アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令《本則》

法番号:1958年大蔵省令第19号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律施行令(1952年政令第125号)第15条及び第16条の規定に基き、 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 を次のように定める。


1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 1952年政令第125号。以下「」という。第11条 《免税物品の譲渡手続 法第1項に規定する…》 譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。 に規定する譲渡申告書の様式は、別紙1のとおりとする。

2項 第13条第1項 《法第12条第1項の規定により輸入とみなさ…》 れる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第67条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機 に規定する輸入申告書の様式は、別紙2のとおりとする。

3項 第16条 《通関証明書の様式 法附則第3項の規定に…》 より提出すべき輸入の許可を証する書類の様式は、財務省令で定める。 に規定する自動車の輸入の許可を証する書類の様式は、別紙3のとおりとする。

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