アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令《附則》

法番号:1958年大蔵省令第19号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月23日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1967年4月1日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月20日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。

附 則(1977年6月10日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1977年6月15日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条( 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号第2条第1号 《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》 62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条 の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第30条 《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》 令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第 の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。

9条 (アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 別紙2の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1993年4月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 別紙2の輸入(譲受)申告書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3項 この省令による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 別紙3の自動車通関証明書の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年3月21日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 第2条の規定による改正前の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の免税輸入物品の譲渡申告書等の様式を定める省令 別紙2の輸入(譲受)申告書様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2018年3月30日財務省令第10号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月24日財務省令第8号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月18日財務省令第80号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年3月31日財務省令第35号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年6月18日財務省令第52号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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