制定文 たばこ耕作組合法 を実施するため、 たばこ耕作組合法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「 法 」とは、 たばこ耕作組合法 (1958年法律第135号)をいう。
2項 この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、 法 第2条、
第9条
《清算の結了の届出 法第53条の3の規定…》
により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第9による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 1 決算報告書 2 決算報告書を承認した総会又は代議員会の議
又は
第10条第3項
《3 法第55条第3号の規定により役員の氏…》
名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第13による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
3項 この省令において「 会社 」とは、日本たばこ産業株式 会社 をいう。
1条の2 (議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法 第10条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
1条の3 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法 第23条第3項の財務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
1条の4 (監事の意見書に係る電磁的記録)
1項 法 第28条第4項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
2条 (監事の報告)
1項 法 第29条の3第3号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第1による報告書を、 会社 を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下
第11条
《報告 組合は、通常総会終了後、遅滞なく…》
、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 財産目録 3 収支決算書
までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
3条 (定款の変更の認可の申請)
1項 法 第33条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第2による申請書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面及び新旧対照表
2号 定款の変更の理由を記載した書面
3号 定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本
4条 (設立の認可の申請)
1項 法 第40条第1項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、別紙様式第3による申請書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 定款
2号 成立後二事業年度の事業計画書
3号 成立後二事業年度の収支予算書
4号 役員の氏名及び住所を記載した書面
5号 創立総会の議事録又はその謄本
5条 (設立に関する報告)
1項 法 第40条第2項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第4による報告書を、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
6条 (設立の認可に関する証明の請求)
1項 法 第42条第2項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第5による請求書を、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
7条 (解散の認可の申請)
1項 法 第45条第2項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第6による申請書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 解散の理由を記載した書面
2号 解散を議決した総会の議事録又はその謄本
8条 (合併の認可の申請)
1項 合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、 法 第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第7による申請書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 合併契約書又はその謄本
2号 合併の理由を記載した書面
3号 合併後存続する組合の定款
4号 合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5号 合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
6号 合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
2項 合併によつて組合を設立する場合において、 法 第46条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第8による申請書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 合併契約書又はその謄本
2号 合併の理由を記載した書面
3号 合併によつて成立する組合の定款
4号 合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の事業計画書
5号 合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の収支予算書
6号 合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
7号 合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
8号 第3号から第5号までの書類の作成及び第6号の書面に記載した役員の選任が、 法 第47条第1項に規定する設立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書面
9条 (清算の結了の届出)
1項 法 第53条の3の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第9による届出書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 決算報告書
2号 決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本
10条 (届出)
1項 法 第55条第1号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第11による届出書に、登記簿の謄本を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2項 法 第55条第2号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第12による届出書に、次の書類を添えて、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 規約を設定したときは、当該規約
2号 規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面
3項 法 第55条第3号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第13による届出書を、 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
11条 (報告)
1項 組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を 会社 を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
1号 事業報告書
2号 財産目録
3号 収支決算書
12条 (検査の請求)
1項 法 第57条第1項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第14による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面
2号 検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面
3号 総組合員の10分の一以上の同意を得たことを証する書面
13条 (事務の委任)
1項 たばこ耕作組合法施行令 (1972年政令第232号。以下「 令 」という。)
第2条
《事務の一部委任 財務大臣が法第59条の…》
2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務 2 法第
に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 令
第2条第1号
《事務の一部委任 第2条 財務大臣が法第5…》
9条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務 2
に掲げる報告の受理に関する事務
2号 令
第2条第2号
《事務の一部委任 第2条 財務大臣が法第5…》
9条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務 2
に掲げる認可に関する事務のうち次に掲げる事務
イ 法 第33条第2項、第40条第1項、第45条第2項又は第46条第2項に規定する認可の申請の受理に関する事務
ロ 法 第40条第2項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく要求の通知及び当該要求に係る報告書の受理に関する事務
ハ 法 第42条第1項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務
ニ 法 第42条第2項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求の受理及び当該請求に係る証明の通知に関する事務
3号 令
第2条第3号
《事務の一部委任 第2条 財務大臣が法第5…》
9条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務 2
又は第4号に掲げる届出の受理に関する事務
4号 令
第2条第5号
《事務の一部委任 第2条 財務大臣が法第5…》
9条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 1 法第29条の3第3号の規定による報告の受理に関する事務 2
に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務のうち
第11条
《報告 組合は、通常総会終了後、遅滞なく…》
、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 財産目録 3 収支決算書
に規定する報告書その他の 法 第56条に規定する報告又は資料の受理に関する事務
2項 会社 は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は 法 第40条第1項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。
14条 (報告書等の提出部数)
1項 この省令の規定による報告書、申請書、届出書又は請求書及びこれらの添附書類は、三部以内で財務大臣が定める部数を提出しなければならない。