附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2001年3月26日財務省令第19号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月29日財務省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日財務省令第40号)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2008年11月27日財務省令第70号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2020年12月18日財務省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日財務省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。