制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第114条
《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》
この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
及び第144条の規定に基き、 特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則 を次のように定める。
1条 (主任収入官吏への払込み)
1項 財務大臣の指定する分任収入官吏は、その領収した現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)により現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で当該領収日に日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。以下同じ。)に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第1号書式の歳入金現金払込書を添えて主任収入官に払い込むものとする。ただし、分任収入官吏が在勤庁外で現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任収入官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、主任収入官吏に払い込む場合にあつては出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第17条又は第19条の規定による払込期限の前日までの間において(払込期限が領収日の翌日であるときは、当該日において)、日本銀行に払い込む場合にあつては当該払込期限までの間において、払込みができることとなつた後、すみやかに払込みをすることを妨げない。
2項 主任収入官吏は、前項の規定により分任収入官吏から領収現金の払込みを受けたときは、これをその払込みを受けた日の翌日(当該日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該日とみなす。)までに出納官吏事務規程第17条に規定する現金払込書を添えて日本銀行に払い込まなければならない。
2条
1項 前条第1項に規定する分任収入官吏は、出納官吏事務規程第23条第1項の規定により現金払込仕訳書を作成する場合においては、日本銀行に払い込んだ金額及び前条第1項の規定により主任収入官吏に払い込んだ金額をそれぞれ区分して明らかにしなければならない。
2項 主任収入官吏は、自ら領収した金額及び前条第1項の規定により分任収入官吏から払込みを受けた金額についてそれぞれ出納官吏事務規程第23条第1項の規定による現金払込仕訳書を作成するものとする。
3条 (主任国税収納官吏への払込み)
1項 財務大臣の指定する分任国税収納官吏は、その領収した現金で当該領収日に日本銀行に払込みできないものがあるときは、これを当該領収日において別紙第2号書式の国税収納金等現金払込書を添えて主任国税収納官吏に払い込むものとする。ただし、分任国税収納官吏が在勤庁外で現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任国税収納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、主任国税収納官吏に払い込む場合にあつては 国税収納金整理資金事務取扱規則 (1954年大蔵省令第39号)
第62条第1項
《日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、…》
その在勤地において現金を領収したときは、第19号書式の国税収納金整理資金現金払込書以下「資金現金払込書」という。を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。 ただし、領
から第3項までの規定による払込期限の前日までの間において(払込期限が領収日の翌日であるときは、当該日において)、日本銀行に払い込む場合にあつては当該払込期限までの間において、払込みができることとなつた後、すみやかに払込みをすることを妨げない。
2項 主任国税収納官吏は、前項の規定により分任国税収納官吏から領収現金の払込みを受けたときは、これをその払込みを受けた日の翌日(当該日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該日とみなす。)までに 国税収納金整理資金事務取扱規則
第62条第1項
《日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、…》
その在勤地において現金を領収したときは、第19号書式の国税収納金整理資金現金払込書以下「資金現金払込書」という。を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。 ただし、領
に規定する国税収納金整理資金現金払込書を添えて日本銀行に払い込まなければならない。
3項 前条の規定は、第1項に規定する分任国税収納官吏又はその主任国税収納官吏が 国税収納金整理資金事務取扱規則
第63条第1項
《国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿によ…》
り第20号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書以下「資金現金払込仕訳書」という。を作製し、翌月5日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
の規定により国税収納金整理資金現金払込仕訳書を作成する場合について準用する。
4条 (主任歳入歳出外現金出納官吏への払込み)
1項 財務大臣の指定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、その領収した現金で当該領収日に払渡しを受ける権利を有する者に払い渡すことができないものがある場合には、これを当該領収日において別紙第3号書式の歳入歳出外現金払込書を添えて主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むものとする。
2項 前項に規定する分任歳入歳出外現金出納官吏は、在勤庁外において現金を領収した場合において、当該領収日に帰庁できないときその他当該領収日に主任歳入歳出外現金出納官吏に払い込むことができない特別の事由があるときは、当該領収日の翌日以後において払込みができることとなつた後、すみやかにその払込みを行うものとする。ただし、その払込みをするときまでに払渡しを受ける権利を有する者に払渡しを行うことを妨げない。