別表
1 |
呼吸器系結核 |
2 |
肺化のう症 |
3 |
けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) |
4 |
その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
法番号:1958年大蔵省令第54号
略称: 国公共済法施行規則
1 |
呼吸器系結核 |
2 |
肺化のう症 |
3 |
けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) |
4 |
その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。