制定文 国家公務員共済組合法 の規定に基き、及び同法を実施するため、 国家公務員共済組合法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 法 」という。)及び 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ 法
第1条第2項
《2 国及び行政執行法人独立行政法人通則法…》
1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
から第6号まで、
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
、
第8条第2項
《2 各省各庁の長以下「組合の代表者」とい…》
う。は、組合員組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を
、
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第15条
《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》
事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな
、
第21条
《設立及び業務 組合の事業のうち次項各号…》
に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚
、
第31条第1号
《役員の欠格条項 第31条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する
、
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
、
第38条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
、
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
、
第55条第1項第2号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
、
第72条第1項
《この法律における長期給付は、厚生年金保険…》
給付及び退職等年金給付とする。
、
第73条第1項
《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》
年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生
、
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、
第98条
《福祉事業 組合又は連合会の行う福祉事業…》
は、次に掲げる事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組
、
第112条の2第1項
《財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、…》
指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号財務大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて
、
第114条の2第1項
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
、
第119条
《船員組合員の資格の得喪の特例 船員保険…》
の被保険者以下「船員」という。である組合員以下「船員組合員」という。の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法1939年法律第73号の定めるところによる。
、
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
若しくは第2項、
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
、
第126条第1項
《連合会の役員及び連合会に使用される者であ…》
つて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。
若しくは
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
、 施行法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務
又は 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号。以下「 令 」という。)
第22条の2第1項
《組合の短期給付等に要する費用は、当該組合…》
を組織する職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。を単位として算定する。 ただし、外務省の職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員で
に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
2条の2 (令第2条第1項第9号ロの財務省令で定めるもの)
1項 令
第2条第1項第9号
《法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に…》
服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の
ロの財務省令で定めるものは、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第3条第1項第9号
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
ロに規定する 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第3項
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
2条の3 (令第2条第1項第9号ハの財務省令で定める者)
1項 令
第2条第1項第9号
《法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に…》
服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の
ハの財務省令で定める者は 、健康保険法
第3条第1項第9号
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
2条の4 (令第2条第2項第3号の財務省令で定める規定)
1項 令
第2条第2項第3号
《2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に…》
使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国家公務員法第60条第1項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 2月以内の期間を定めて任用さ
の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 人事院規則8―一二(職員の任免)第42条第2項
2号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第3条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 1 研究業績等により当該研究分野にお
3号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第19条第1項
《任命権者は、第6条第2項の規定により提示…》
された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。
4号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)
第3条第1項
《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》
れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を
又は第2項
5号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第14条第1項
《国家公務員法第55条第1項の規定その他の…》
法律の規定により任命権を有する者同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。は、外国人を研究公務員第2条第12項第2号に規定する者を除く。に任
(同条第2項の規定により任期を定める場合に限る。)
6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第7条第1項第1号
《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
7号 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項又は第2項
2条の5 (被扶養者)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する 健康保険法
第3条第7項
《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
2号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
2項 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 外国において留学をする学生
2号 外国に赴任する組合員に同行する者
3号 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者
4号 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第2号に掲げる者と同等と認められるもの
5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
2章 組合 > 1節 運営規則
3条 (運営規則)
1項 組合は、 法
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
1号 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
2号 医療機関又は薬局との契約に関する事項
3号 削除
4号 給付の請求、決定及び支払に関する事項
5号 福祉事業の運営に関する事項
6号 法
第13条
《組合の事務職員の公務員たる性質 組合に…》
使用され、その事務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項
7号 法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項
8号 前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項
2節 財務 > 1款 通則
4条 (会計組織)
1項 組合の経理は、本部( 法
第5条第1項
《組合は、各省各庁の長第8条第1項に規定す…》
る各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。
に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
5条 (会計単位)
1項 前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2項 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「 単位所属所 」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する 単位所属所 の経理を統轄する会計とする。
3項 支部会計は、支部及び支部に属する 単位所属所 以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4項 所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
6条 (経理単位)
1項 第4条
《会計組織 組合の経理は、本部法第5条第…》
1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種
の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
1号 短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第36条第1項
《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》
る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。
に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第150条第1項
《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》
務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、
に規定する納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第36条の14第3項
《3 保険者等は、流行初期医療確保拠出金及…》
び流行初期医療確保関係事務費拠出金以下「流行初期医療確保拠出金等」という。を納付する義務を負う。
に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに法附則第14条の3第2項の特別拠出金及び同条第3項第1号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
2号 厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第84条の5第1項
《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》
に規定する拠出金、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する基礎年金拠出金及び 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
2_2号 退職等年金経理退職等年金給付及び 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
3号 業務経理法第99条第5項に規定する組合の事務に関する取引
4号 保健経理法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する特定健康診査等並びに同項第2号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
5号 医療経理法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引
6号 宿泊経理法第98条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
7号 住宅経理法第98条第1項第3号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引
8号 貯金経理法第98条第1項第4号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引
9号 貸付経理法第98条第1項第5号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
10号 物資経理法第98条第1項第6号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
2項 法
第98条第1項第7号
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「 指定経理 」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
7条 (業務経理又は福祉経理の財源)
1項 法
第99条第1項第1号
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。
2項 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び 指定経理 (以下「 福祉経理 」と総称する。)に属する経理単位の財源は、 福祉経理 に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
3項 法
第99条
《費用負担の原則 組合の給付に要する費用…》
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。の
に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第3条第1項
《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》
置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお
に規定する 法科大学院設置者 (以下「 法科大学院設置者 」という。)、法第99条第6項に規定する 職員団体 (以下「 職員団体 」という。)又は法附則第20条の2第1項に規定する 郵政会社等 (以下「 郵政会社等 」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを 福祉経理 に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
8条 (管理責任)
1項 組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び 単位所属所 の長をいう。以下同じ。)、
第20条
《出納職員の任免報告 会計単位の長は、出…》
納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により会計単位
に規定する出納職員及び
第25条
《契約担当者 契約は、組合の代表者又はそ…》
の委任を受けた者以下「契約担当者」という。でなければ、これをすることができない。
に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
2款 資産管理
9条 (資産の価額)
1項 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、
第65条
《たな卸資産の評価 たな卸資産を評価する…》
場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。 ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。 1 他から購入したものは、買入原価購入
及び
第67条
《資産の再評価 当座資産として取得した有…》
価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。 2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場
に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
2項 売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
10条 (資産の保管)
1項 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。
2号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の 有価証券 (以下「 有価証券 」という。)は、銀行、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。
第85条の7第1項
《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》
る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入信託
において同じ。)、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。
第85条の7第1項
《連合会は、資産の流動化に関する法律第2条…》
第3項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第9条の3第2項第3号及び附則第3条第3号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
において同じ。)若しくは 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
3号 前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち 福祉経理 に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
4号 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
2項 組合は、
第74条
《法令違反等による認可の取消し、業務の停止…》
、役員の解任等 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則以下この条において「法令等」という。に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは
の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第3号及び第4号の規定による損害保険に付さないことができる。
11条 (資金の集中)
1項 支部又は 単位所属所 の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
12条 (資金の運用)
1項 令
第8条第1項第1号
《組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに…》
運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。
に規定する財務大臣の指定する金融機関は、 臨時金利調整法 (1947年法律第181号)
第1条第1項
《この法律において、金融機関とは、銀行、信…》
託会社、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信
に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
2項 令
第8条第1項
《組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに…》
運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。
の規定により業務上の余裕金を同項第1号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。
3項 令
第8条第1項第3号
《組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに…》
運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。
に規定する財務省令で定める 有価証券 は、次に掲げるものとする。
1号 特別の法律により法人の発行する債券
2号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)
3号 社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。)
4号 公社債投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第4項
《4 この法律において「証券投資信託」とは…》
、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし
に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
5号 貸付信託の受益証券
6号 外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)
13条 (経理単位の余裕金)
1項 各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
13条の2 (貯金経理の資産の構成)
1項 組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。
1号 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が1年未満のものに限る。)前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払もどしについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に100分の4を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払いもどしをしない条件で一定の金額を1時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払いもどしをしない条件で一定の金額を1時に預入するものをいう。)の残高に100分の1を乗じて得た額との合計額
2号 公社債投資信託前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に100分の5を乗じて得た額
3号 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に100分の2を乗じて得た額
2項 前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。
14条 (債権の放棄等)
1項 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
15条 (資産の交換等の制限)
1項 組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3款 出納職員
16条 (出納役)
1項 会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2項 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
17条 (出納主任)
1項 会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2項 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
18条 (代理出納役等)
1項 会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
18条の2 (出納員)
1項 会計単位の長は、 単位所属所 以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2項 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
18条の3 (官職等を指定する方法による出納職員の任命)
1項 会計単位の長は、
第16条
《出納役 会計単位の長は、その所属の職員…》
又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。 2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができ
から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
19条 (出納職員の兼任の禁止等)
1項 出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
20条 (出納職員の任免報告)
1項 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「 出納職員 」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、
第18条の3
《官職等を指定する方法による出納職員の任命…》
会計単位の長は、第16条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。又は出納
の規定を適用している場合には、この限りでない。
2項 前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
21条 (出納職員の事故報告)
1項 会計単位の長は、 出納職員 がその保管する資産又は
第57条
《帳簿の種類 各会計単位においては、経理…》
単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。 2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属
に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び 単位所属所 にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第3項において「 関係財務局長等 」という。)に報告しなければならない。
1号 事故物件
2号 事故の日時及び場所
3号 事故の具体的事項
4号 平素における事故物件の管理状況
5号 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
6号 損害に対する賠償責任者
7号 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
8号 事故の発生に対して執つた具体的善後措置
9号 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
10号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2項 組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
3項 関係財務局長等 は、第1項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
4項 前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。
4款 事業計画及び予算
22条 (事業計画及び予算の認可)
1項 組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の2月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
23条 (事業計画の内容)
1項 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 組合員の数、標準報酬の月額( 法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者の数
2号 組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
3号 短期経理における給付並びに 法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び 介護納付金 に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
4号 業務経理における当該事業年度の資金計画
5号 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
6号 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
7号 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
8号 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
9号 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
10号 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
11号 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
12号 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
24条 (予算の内容)
1項 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2項 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 人件費及び事務費の最高限度額
2号 法
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
3号 組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
4号 第7条第1項
《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》
あるものとする。
の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額
5号 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各 福祉経理 ごとの最高限度額
6号 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
7号 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項
3項 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4項 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
5款 契約
25条 (契約担当者)
1項 契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「 契約担当者 」という。)でなければ、これをすることができない。
26条 (一般競争契約)
1項 契約担当者 は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
26条の2 (一般競争等に付さなくてもよい場合)
1項 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
2項 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
26条の3 (指名競争)
1項 第26条
《一般競争契約 契約担当者は売買、賃貸借…》
、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに
の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。
1号 予定価格が5,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
2号 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買入れるとき。
3号 予定賃借料の年額又は総額が1,610,000円を超えない物件を借入れるとき。
4号 予定価格が1,010,000円を超えない財産を売払うとき。
5号 予定賃貸料の年額又は総額が510,000円を超えない物件を貸付けるとき。
6号 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が2,010,000円を超えないものをするとき。
2項 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく10人以上の入札者を指名しなければならない。
3項 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
27条 (随意契約)
1項 第26条
《一般競争契約 契約担当者は売買、賃貸借…》
、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに
の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
1号 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
2号 予定価格が1,610,000円を超えない財産を買入れるとき。
3号 予定賃借料の年額又は総額が810,000円を超えない物件を借入れるとき。
4号 予定価格が510,000円を超えない財産を売払うとき。
5号 予定賃貸料の年額又は総額が310,000円を超えない物件を貸付けるとき。
6号 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が1,010,000円を超えないものをするとき。
7号 運送又は保管をさせるとき。
8号 国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。
9号 外国で契約をするとき。
10号 物資経理において商品の売買を行うとき。
11号 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。
2項 前項第11号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。
1号 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件
2号 落札者が契約を結ばないとき落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件
3項 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
27条の2 (長期継続契約ができるもの)
1項 契約担当者 は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。
1号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者が供給する電気
2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が供給するガス
3号 水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第5項
《5 この法律において「工業用水道事業者」…》
とは、工業用水道事業を営むことについて次条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の許可を受けた者をいう。
に規定する工業用水道事業者が供給する水
4号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務
2項 契約担当者 は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
27条の3 (入札保証金)
1項 契約担当者 は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2項 前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
1号 国債
2号 政府の保証のある債券
3号 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
4号 銀行が振り出し又は支払保証した小切手
5号 その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの
3項 契約担当者 は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を
第26条
《一般競争契約 契約担当者は売買、賃貸借…》
、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに
に規定する公告において又は
第26条の3
《指名競争 第26条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。 1 予定価格が5,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買入れるとき。 3 予定賃借
の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
28条 (契約書の作成)
1項 契約担当者 は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
1号 契約履行の場所
2号 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
3号 監督及び検査
4号 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
5号 危険負担
6号 契約に関する紛争の解決方法
7号 その他必要な事項
2項 前項の規定により契約書を作成する場合においては、 契約担当者 は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
28条の2 (契約書の作成を省略することができる場合)
1項 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。
1号 指名競争又は随意契約で、契約金額が1,510,000円(外国で契約をするときは、2,010,000円)を超えない契約をするとき。
2号 せり売りに付するとき。
3号 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
4号 第1号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2項 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
29条 (契約保証金)
1項 契約担当者 は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
1号 せり売りに付するとき。
2号 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
3号 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
2項 第27条の3第2項
《2 前項の保証金の納付は、次に掲げる担保…》
の提供をもつて代えることができる。 1 国債 2 政府の保証のある債券 3 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 4 銀行が振り出し又は支払保証
の規定は、 契約担当者 が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3項 契約担当者 は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を
第28条
《契約書の作成 契約担当者は、競争により…》
落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならな
に規定する契約書において明らかにしなければならない。
29条の2 (手付金)
1項 契約担当者 は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
30条 (部分払)
1項 契約担当者 は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
31条 (財産の貸付け)
1項 契約担当者 は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が6月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
32条 (代金の完納)
1項 契約担当者 は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
6款 出納
33条 (取引命令)
1項 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
2項 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
3項 出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
4項 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
34条 (各経理単位間における取引命令の制限)
1項 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
1号 組合職員に係る掛金等( 法
第100条第1項
《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》
第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員
に規定する掛金等をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
2号 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
3号 福祉経理 に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
4号 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
5号 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項
35条 (現金の払いもどしの制限)
1項 出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、
第47条
《給付金等の支払の委託 会計単位の長は、…》
給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
及び
第48条第1項
《出納主任は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、第45条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該
の規定による支払をする場合、
第11条
《資金の集中 支部又は単位所属所の長は、…》
余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
若しくは
第51条
《資金の回送 支部又は単位所属所の長は、…》
支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
の規定による送金をする場合には、この限りでない。
36条 (取引金融機関の指定等)
1項 組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2項 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3項 第20条
《出納職員の任免報告 会計単位の長は、出…》
納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により会計単位
の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
37条 (登録印鑑)
1項 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。
2項 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
38条 (当座借越契約の禁止)
1項 会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
39条 (先日付小切手の振出の禁止)
1項 会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
40条 (手形等による取引の制限)
1項 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第20条第1項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
41条 (出納の締切)
1項 会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
2項 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下
第43条
《収納金の預入 出納主任は、その収納した…》
現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。 ただし、組合の現金自動預払機により第45条第1項第9号に規定する貯金の払いもどしをするときは、この限りでない。
までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び
第45条第1項
《出納主任は、支払をしようとする場合には、…》
支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支部又
ただし書の規定による支払をするために保有する現金については、この限りでない。
42条 (収納手続)
1項 出納主任は、現金を収納した場合(
第47条の2
《収入金の受領委託 会計単位の長は、収入…》
金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
43条 (収納金の預入)
1項 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により
第45条第1項第9号
《出納主任は、支払をしようとする場合には、…》
支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支部又
に規定する貯金の払いもどしをするときは、この限りでない。
44条 (支払手続)
1項 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、
第48条第1項
《出納主任は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、第45条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該
の規定による支払の場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。
45条 (支払の方法)
1項 出納主任は、支払をしようとする場合には、支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもつて支払をすることができる。
1号 出納主任の属する本部、支部又は 単位所属所 の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
2号 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
3号 常用の雑費の支払で一件の取引金額が60,000円を超えないとき。
4号 旅費の支払をするとき。
5号 組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。
6号 短期経理において、 法
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
、
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
及び附則第8条の規定に基づく給付の支払をするとき。
7号 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
8号 保健経理において、厚生費の支払をするとき。
9号 貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。
10号 貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。
11号 掛金等を還付するとき。
12号 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。
2項 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払戻しを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。
46条 (小切手事務の取扱)
1項 小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
2項 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。
3項 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。
4項 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
5項 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
47条 (給付金等の支払の委託)
1項 会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
47条の2 (収入金の受領委託)
1項 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
48条 (隔地払等)
1項 出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第45条
《支払の方法 出納主任は、支払をしようと…》
する場合には、支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属す
の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
1号 隔地者に対して支払をする場合
2号 前号に掲げる場合を除き、預金への振込み又は口座振替の方法により支払をする場合
2項 出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。
3項 第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
49条 (前金払)
1項 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。
1号 削除
2号 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
3号 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
4号 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
5号 運賃
6号 研究又は調査の受託者に支払う経費
7号 諸謝金
8号 助成金及び交付金
9号 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
10号 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第4項
《4 この法律において「保証事業会社」とは…》
、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価
11号 官公署に対し支払う経費
12号 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
2項 前項第10号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の10分の四以内とする。
50条 (概算払)
1項 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。
1号 旅費
2号 組合職員に係る組合の負担金
3号 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬
4号 契約医療機関に対し支払う療養費
5号 前条第1項第8号及び第11号に掲げる経費
6号 法
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
に規定する災害見舞金
7号 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
51条 (資金の回送)
1項 支部又は 単位所属所 の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
7款 経理 > 1目 通則
52条 (経理の原則)
1項 組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
53条 (勘定区分)
1項 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
54条 (預り金処理)
1項 隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から1年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
55条 (払もどし及びもどし入)
1項 事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
2目 伝票、帳簿及び出納計算表
56条 (伝票)
1項 取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、 単位所属所 以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。
2項 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
57条 (帳簿の種類)
1項 各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2項 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
58条 (帳簿の記入)
1項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、
第60条第1項
《出納主任は、毎月末日において、元帳総勘定…》
元帳を除く。を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければ
の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
2項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
59条 (照合の責任)
1項 出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
2項 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
60条 (出納計算表の提出)
1項 出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、 単位所属所 にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2項 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
3目 決算
61条 (決算精算表の提出)
1項 出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、 単位所属所 にあつては翌事業年度4月15日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度4月25日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2項 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の5月20日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
3項 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の5月31日までに、財務大臣に提出しなければならない。
62条 (財務諸表の提出)
1項 法
第16条第2項
《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》
益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに
第126条の4第2項第1号
《2 前項の規定により行わなければならない…》
監査は、次に掲げる監査とする。 1 毎事業年度末日現在における監査 2 出納主任に異動があつた場合に行う監査 3 その他必要と認める場合に行う監査
の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
2項 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「 子会社 」という。)又は組合(当該組合が 子会社 を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「 関連会社 」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該 関連会社 の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細
2号 組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細
3号 子会社 及び 関連会社 に対する債権及び債務の明細
4号 当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「 国庫補助金等 」という。)の名称、当該 国庫補助金等 に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
5号 組合に使用される者の給与費の明細
6号 組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「 関連公益法人等 」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
7号 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
3項 第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要
2号 当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び 国庫補助金等 による資金調達の状況を含む。)
3号 子会社 及び 関連会社 並びに 関連公益法人等 に関するものとして次に掲げる事項
イ 子会社 及び 関連会社 並びに 関連公益法人等 の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)
ロ 子会社 及び 関連会社 の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係
ハ 関連公益法人等 の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
4号 組合が対処すべき課題
62条の2 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 法
第16条第3項
《3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅…》
滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない
に規定する財務省令で定める期間は、5年とする。
63条 (前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
1項 前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
64条 (たな卸)
1項 出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。
2項 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。
65条 (たな卸資産の評価)
1項 たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
1号 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
2号 当該組合の生産に係るものは、その製造原価
3号 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
4号 前3号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前3号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。
5号 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
6号 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
66条 (たな卸資産の減価)
1項 たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については10分の三以下、その他の資産については10分の二以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
67条 (資産の再評価)
1項 当座資産として取得した 有価証券 について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
2項 福祉経理 の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
68条 (有形固定資産の減価償却)
1項 土地以外の 有形固定資産 (
第9条第2項
《2 売渡を目的として取得した不動産で、割…》
賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して
に規定する不動産を除く。以下「 有形固定資産 」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2項 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
3項 第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい 有形固定資産 について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「 法定耐用年数 」という。)を短縮することができる。
4項 法定耐用年数 の全部又は一部を経過した 有形固定資産 を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の10分の2に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の10分の2に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5項 有形固定資産 を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前2項の規定による耐用年数を延長することができる。
6項 事業年度の中途において取得した 有形固定資産 の当該事業年度における償却額は、前5項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
7項 前条第2項の規定により 有形固定資産 を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を 法定耐用年数 とみなし、前6項の規定により償却額を計算するものとする。
8項 有形固定資産 の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
69条 (無形固定資産の償却)
1項 無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては10年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2項 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3項 第67条第2項
《2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価…》
額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前2項の規定により償却額を計算するものとする。
4項 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
70条 (借入不動産の増築費等の償却)
1項 借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「 増築費等 」という。)については、毎事業年度末日において、 増築費等 を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては10年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2項 事業年度の中途において取得した借入不動産の 増築費等 の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3項 借入不動産の 増築費等 の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
71条 (特別償却)
1項 固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前3条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
72条 (創業費及び開発費の償却)
1項 繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、5年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2項 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3項 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
73条 (退職給与引当金)
1項 組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
74条 (災害補てん引当金)
1項 有形固定資産 について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
75条
1項 削除
76条 (貸倒引当金)
1項 福祉経理 (貯金経理及び 指定経理 のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の100分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
77条 (特別修繕引当金)
1項 福祉経理 においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
78条 (支払準備金)
1項 短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
79条 (再評価積立金)
1項 第67条第2項
《2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価…》
額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2項 前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
80条 (建設積立金等)
1項 福祉経理 において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
81条 (別途積立金)
1項 組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、 法
第99条
《費用負担の原則 組合の給付に要する費用…》
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。の
に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、 法科大学院設置者 、 職員団体 若しくは 郵政会社等 の負担金又は
第7条第2項
《2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経…》
理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理以下「福祉経理」と総称する。に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を
に規定する繰入金(第3項において「 補助金等 」という。)をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
2項 前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。
3項 補助金等 により取得した固定資産が組合の財産的基礎を構成しない償却財産であつて、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない場合は、財務大臣の承認を受けて第1項の規定を適用しないことができる。この場合において、当該補助金等に相当する額は負債勘定に計上し、毎事業年度末日において、減価償却額に相当する額を取り崩し、収益として処理するものとする。
81条の2 (貸付資金積立金)
1項 貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の100分の10に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該100分の10に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
82条 (欠損金補てん積立金)
1項 短期経理及び 福祉経理 (貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
1号 短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の100分の10に相当する金額
2号 貯金経理については組合員の貯金額、その他の 福祉経理 については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ100分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額
83条
1項 削除
84条 (利益剰余金及び欠損金の処分)
1項 毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2項 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。
3項 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
3章 連合会
85条 (準用規定)
1項 第3条
《運営規則 組合は、法第11条第1項の規…》
定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 1 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 2 医療機関又は薬局との契約に関する事項 3 削除 4 給付の請求、決定及び支払に関す
の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「 法
第11条第1項
《組合の代表者は、組合の業務を執行するため…》
に必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
2項 連合会の行う事業( 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)
第8条
《業務 連合会は、共済組合法の規定による…》
業務の外、左に掲げる業務を行う。 1 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び1時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 2 第4条及び前2条の規定による年金及び1時金を支給するこ
及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 前項において準用する
第6条第1項第3号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
に規定する業務経理においては、同項第2号に規定する取引の事務に要する費用と同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて区分して管理するものとする。
4項 第2項において準用する
第22条
《事務の委任 大蔵大臣は、第4条第4項の…》
規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。 2 連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第17条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は1時金の支給を
の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する
第23条
《時効の特例 左に掲げる権利については、…》
その時効は、他の法令の規定にかかわらず、1945年8月15日から第17条第1項の規定による公告前条第3項の規定により権利の確認をする場合には、同条第2項の規定による公告に応じて権利の申出をすべき期間終
各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
1号 厚生年金保険経理における給付の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
2号 退職等年金経理における給付並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
85条の2 (連合会の業務)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
2項 法
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
85条の3 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告)
1項 連合会は、 法
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
85条の4 (運営審議会)
1項 法
第35条第1項
《連合会の業務の適正な運営に資するため、連…》
合会に運営審議会を置く。
に規定する 運営審議会 (以下「 運営審議会 」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ8人以内とする。
2項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
85条の5 (運営審議会の会議)
1項 運営審議会 は、連合会の理事長が招集する。
2項 連合会の理事長は、7人以上の委員が審議すべき事項を示して 運営審議会 の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
3項 運営審議会 に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。
4項 議長は、 運営審議会 の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。
5項 運営審議会 は、前条第1項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
85条の6 (厚生年金保険経理及び退職等年金経理における損益計算上の整理)
1項 連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を 法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ハに規定する 厚生年金保険給付積立金 (以下この項において「 厚生年金保険給付積立金 」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。
2項 前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。この場合において、同項中「 法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ハ」とあるのは「法第21条第2項第2号ハ」と、「 厚生年金保険給付積立金 」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。
85条の7 (組合貸付債権の信託)
1項 連合会は、 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、 令
第9条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
及び附則第3条第3号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
2項 連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
85条の8 (組合への貸付けに係る利率)
1項 令
第9条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
及び附則第3条第3号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
2項 令
第9条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の4月1日において適用される 法
第75条第3項
《3 第1項に規定する利子は、掛金の払込み…》
があつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
3項 令附則第3条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年4パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
85条の9 (資金の貸付けに係る利率)
1項 令
第9条の3第2項第4号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、 財政融資資金法
第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
2項 前項の規定は、令附則第3条第4号に掲げる方法により 厚生年金保険給付積立金 等( 令
第9条の3第1項
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。
85条の10 (応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
1項 令
第9条の3第3項
《3 前2項の規定により第1項第1号イ及び…》
ロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。
に規定する財務省令で定める 有価証券 は、 資産の流動化に関する法律 に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。
85条の11 (合同運用における利益又は損失の経理間の
1項 令
第9条の3第4項
《4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及…》
び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
の規定により、 厚生年金保険給付積立金 等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 厚生年金保険経理当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた 厚生年金保険給付積立金 等の額を当該額と当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた退職等年金給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2号 退職等年金経理当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2項 令
第9条の3第4項
《4 連合会は、厚生年金保険給付積立金等及…》
び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
の規定により、 厚生年金保険給付積立金 等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 厚生年金保険経理当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2号 退職等年金経理当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額
3項 前2項に定めるもののほか、 厚生年金保険給付積立金 等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
85条の12 (厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する財務省令で定める事項)
1項 厚生年金保険法
第79条の8第1項
《管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、…》
遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 当該事業年度における管理積立金( 厚生年金保険法
第79条の6第1項
《管理運用主体は、その管理する積立金地方公…》
務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。の管理及び運用地方公務員共済組合連合会にあつては、管理
に規定する管理積立金のうち連合会が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
2号 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
3号 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
4号 厚生年金保険法
第79条の3第3項
《3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に…》
沿つて、実施機関が行うものとする。 ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号又は私
ただし書の規定による運用の状況
5号 厚生年金保険法
第79条の6第2項第3号
《2 管理運用の方針においては、次に掲げる…》
事項を定めるものとする。 1 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 4
に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
6号 管理積立金の運用利回り
7号 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
8号 運用手法別の運用の状況(連合会が 令
第9条の3第1項第3号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
9号 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
10号 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
11号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
85条の13 (厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する財務省令で定める事項)
1項 厚生年金保険法
第79条の8第2項
《2 所管大臣は、その所管する管理運用主体…》
の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況を含む。その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
2号 厚生年金保険法
第79条の3第3項
《3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に…》
沿つて、実施機関が行うものとする。 ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号又は私
ただし書の規定による運用の状況
3号 厚生年金保険法
第79条の4第1項
《主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的…》
な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「積立金基本指針」という。を定めるものとする。
に規定する積立金基本指針及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前2号に掲げるものを除く。)
4号 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
85条の14 (法第35条の4に規定する財務省令で定める事項)
1項 法
第35条の4
《退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況…》
に関する業務概況書 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し
に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 当該事業年度における 法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ハに規定する 退職等年金給付積立金 (以下「 退職等年金給付積立金 」という。)の資産の額
2号 当該事業年度における 退職等年金給付積立金 の資産の構成割合
3号 当該事業年度における 退職等年金給付積立金 の運用収入の額
4号 法
第35条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金管理運用方針にお…》
いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付積立金の管理及び運用にお
に規定する 退職等年金給付積立金 の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
5号 退職等年金給付積立金 の運用利回り
6号 退職等年金給付積立金 の運用に関するリスク管理の状況
7号 運用手法別の運用の状況(連合会が 令
第9条の3第1項第3号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)
8号 連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等
9号 連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項
10号 その他 退職等年金給付積立金 の管理及び運用に関する重要事項
86条 (短期財調経理等の特例)
1項 法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。
2項 短期財調経理の前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額は、財務大臣の承認を受けて連合会の保健経理に繰り入れることができる。
3項 前項の規定による繰入れが行われた場合における保健経理の財源については、
第7条第2項
《2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経…》
理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理以下「福祉経理」と総称する。に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を
に定めるもののほか、当該繰り入れられた金額を財源とすることができる。
4章 組合員
87条 (組合員原票)
1項 組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2項 組合は、第2号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(以下「 第2号厚生年金被保険者等 」という。)については、前項の組合員原票に、当該 第2号厚生年金被保険者等 の資格の取得及び喪失の年月日、同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下「 厚生年金保険の標準報酬月額 」という。)及び同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額(以下「 厚生年金保険の標準賞与額 」という。)、当該 厚生年金保険の標準賞与額 の決定の基礎となつた賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。
第87条の4
《厚生年金保険法による被保険者に関する原簿…》
第2号厚生年金被保険者等第2号厚生年金被保険者等であつた者を含む。以下この条において同じ。について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、第87条に規定する組合員原票及び前条に規定
において同じ。)の支払年月、基礎年金番号( 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)並びに第2号厚生年金被保険者等の種別その他所要の事項を併せて記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、1の記載をもつて足りるものとする。
3項 組合は、第1項の組合員原票に被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
4項 組合は、長期組合員( 法 の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第74条
《長期給付の種類等 この法律における長期…》
給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使
に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。
第87条の2の2第7項
《7 地方の長期組合員若しくは地方の長期組…》
合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者以下「第3号厚生年金被保険者」という。であつたものとみな
及び
第87条の3第4項
《4 連合会は、長期組合員が地方の長期組合…》
員となつたときは、その者に係る組合員長期原票第87条の2の2第5項の規定により組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書及び年金決定関係書類を当該地方の長期組合
において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。ただし、その送付にあたつては、 個人番号 の記載を省略するものとする。
87条の2 (短期組合員となつた者の資格取得届等)
1項 短期組合員( 法 の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、その日から5日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、 個人番号 及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。
2項 短期組合員は、短期組合員の氏名、住所又は 個人番号 に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。
3項 短期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該短期組合員であつた者(死亡した場合には当該短期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。
1号 短期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
2号 退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
3号 短期組合員の資格を喪失した年月日
87条の2の2 (長期組合員となつた者の資格取得届等)
1項 長期組合員となつた者は、その日から5日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、就職年月日、 個人番号 及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するものをいう。第3項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
2項 恩給法 (1923年法律第48号)又は旧法( 施行法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務
に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であつて初めて長期組合員となつた者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて組合に提出しなければならない。
3項 長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。
1号 長期組合員の氏名、住所又は 個人番号 に変更があつたとき
2号 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被扶養配偶者がその要件を欠くに至つたとき
3号 長期組合員の被扶養配偶者の氏名に変更があつたとき
4項 長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。
1号 長期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
2号 退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
3号 長期組合員の資格を取得した年月日(退職又は死亡に際し、厚生年金保険給付又は退職等年金給付の請求を行わない場合に限る。)及び喪失した年月日
4号 その他必要な事項
5項 前項の退職届又は死亡届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「 組合員期間等証明書 」という。)を併せて提出しなければならない。
1号 長期組合員期間及び 第2号厚生年金被保険者等 である期間
2号 令
第21条の2第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》
の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定
各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときには、その旨
3号 その他必要な事項
6項 第3項及び第4項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。この場合において、第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号」と、「組合」とあるのは「連合会」と、第4項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「組合」とあるのは「連合会」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該長期組合員であつた者の死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
7項 地方の長期組合員若しくは地方の長期組合員であつた者で長期組合員となつたもの又は 厚生年金保険法
第78条の6第3項
《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》
第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
の規定により同法第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。)であつたものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第78条の14第4項の規定により特定期間に係る第3号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(第3号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたもの若しくは 2012年一元化法 第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下この項において「 改正前の地共済法 」という。)第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者( 改正前の地共済法
第40条第1項
《組合員である期間以下「組合員期間」という…》
。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を組合に提出しなければならない。
1号 長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 地方の長期組合員であつた時の所属機関の名称並びに就職年月日及び退職年月日
3号 その他必要な事項
8項 組合は、第1項から第5項まで及び前項の規定による書類の提出を受けた場合には、当該書類の確認を行つた後、遅滞なく、当該書類を連合会に提出しなければならない。
9項 第1項から前項までの規定による組合及び連合会への書類の提出は、電磁的記録( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
87条の2の3 (第2号厚生年金被保険者の資格取得届等)
1項 長期組合員となつた者(70歳以上の者を除く。)が前条第1項に規定する長期組合員資格取得届の届出を行つた場合には、第2号厚生年金被保険者の資格取得の届出があつたものとみなす。
2項 第2号厚生年金被保険者が前条第3項第1号の書類の提出を行つた場合には、第2号厚生年金被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3項 前条第4項の規定により提出された退職届又は死亡届が第2号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第2号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があつたものとみなす。ただし、当該第2号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法
第14条第5号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
に該当するに至つたときは、この限りでない。
4項 第2号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法
第14条第5号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
に該当することにより第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合には、当該第2号厚生年金被保険者であつた者は、次の各号に掲げる事項を組合が証明した書類を連合会に提出しなければならない。
1号 当該第2号厚生年金被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所
2号 当該第2号厚生年金被保険者であつた者の 個人番号 又は基礎年金番号
3号 資格喪失時の所属機関の名称
4号 第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した年月日
5号 その他必要な事項
87条の2の4 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者(第2号厚生年金被保険者に限る。以下「 高齢任意加入被保険者 」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の二及び
第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の三(同規則第5条の2第1項第2号、第3号、第6号及び第7号、第2項第2号、第4号及び第7号、第3項並びに第4項並びに第5条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 高齢任意加入被保険者 が
第87条の2の2第3項第1号
《3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 1 長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたとき 2 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被
の書類の提出を行つた場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3項 第87条の2の2第8項
《8 組合は、第1項から第5項まで及び前項…》
の規定による書類の提出を受けた場合には、当該書類の確認を行つた後、遅滞なく、当該書類を連合会に提出しなければならない。
の規定は、第1項の申出、届出その他の行為について準用する。
87条の3 (組合員長期原票)
1項 連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、
第87条の2の2第1項
《長期組合員となつた者は、その日から5日以…》
内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 この場合において、長期組合
から第7項まで、
第87条の2の3第3項
《3 前条第4項の規定により提出された退職…》
届又は死亡届が第2号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第2号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があつたものとみなす。 ただし、当該第2号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第14条第5号に該当する
及び
第87条の2の4第1項
《厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定…》
による被保険者第2号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第5条の二及び第
の規定により提出を受けた届出又は書類(
第87条の2の2第9項
《9 第1項から前項までの規定による組合及…》
び連合会への書類の提出は、電磁的記録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。により行
の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに
第96条の2の6第3項
《3 組合は、第1項の規定により70歳以上…》
被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準報酬月額及び当該70歳以上被用者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなけれ
、
第96条の4第1項
《組合は、法第40条第5項、第8項、第10…》
項、第12項又は第14項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の二又は第23条の3の規定により第2号厚生年
、
第96条の6の3第3項
《3 組合は、第1項の規定により70歳以上…》
被用者の標準賞与額を決定し又は改定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として連合会に通知
、
第96条の8第1項
《組合は、法第41条第1項の規定により長期…》
組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第2号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期
、
第120条第3項
《3 組合は、長期組合員から第1項の規定に…》
よる申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
及び
第120条の4第4項
《4 組合は、長期組合員から第1項の規定に…》
よる申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び 第2号厚生年金被保険者等 であつた期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに 厚生年金保険の標準報酬月額 及び 厚生年金保険の標準賞与額 その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
2項 連合会は、前項の組合員長期原票に 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
3項 連合会は、
第87条の2の2第7項
《7 地方の長期組合員若しくは地方の長期組…》
合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者以下「第3号厚生年金被保険者」という。であつたものとみな
の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、組合員長期原票、 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第90条第1項に規定する組合員原票及び同規程
第92条第1項
《組合は、財務大臣の定めるところにより、組…》
合員証の検認又は更新をしなければならない。
に規定する 組合員期間等証明書 (以下「 組合員原票等 」という。)並びに退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。以下この条において「 年金決定関係書類 」という。)を当該前歴報告書を提出した者に係る 組合員原票等 及び 年金決定関係書類 を保管している地方の組合に対し、当該組合員原票等及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
4項 連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となつたときは、その者に係る組合員長期原票(
第87条の2の2第5項
《5 前項の退職届又は死亡届を提出する場合…》
には、次に掲げる事項を組合が証明した書類以下「組合員期間等証明書」という。を併せて提出しなければならない。 1 長期組合員期間及び第2号厚生年金被保険者等である期間 2 令第21条の2第1項各号のいず
の規定により 組合員期間等証明書 が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書)及び 年金決定関係書類 を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
5項 第3項の規定による地方の組合から連合会への組合員長期原票等及び 年金決定関係書類 の送付並びに前項の規定による連合会から地方の組合への書類の送付は、前2項の規定にかかわらず、電磁的記録により行うことができる。
87条の4 (厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
1項 第2号厚生年金被保険者等 (第2号厚生年金被保険者等であつた者を含む。以下この条において同じ。)について、 厚生年金保険法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
の規定を適用する場合においては、
第87条
《延滞金 前条第2項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パ
に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票を同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項に規定する長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項のうち、第2号厚生年金被保険者等の種別及び 厚生年金保険の標準賞与額 の決定の基礎となつた賞与の支払年月とする。
88条 (被扶養者等の申告)
1項 組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び 個人番号 並びにその者と組合員との続柄
3号 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由
4号 被扶養者の要件を備える者が
第2条の5第2項
《2 法第2条第1項第2号に規定する日本国…》
内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する組合員に同行する者 3 観光、保養又はボランティア活動その他就
各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
5号 その他必要な事項
2項 組合員は、他の組合の組合員となつたときは、前項の規定にかかわらず、その日から5日以内に、次に掲げる事項(第2号及び第3号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を当該他の組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、 個人番号 及び当該他の組合の組合員となつた日
2号 被扶養者の要件を備える者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び 個人番号 並びにその者と組合員との続柄
3号 被扶養者の要件を備える者が
第2条の5第2項
《2 法第2条第1項第2号に規定する日本国…》
内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する組合員に同行する者 3 観光、保養又はボランティア活動その他就
各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
4号 その他必要な事項
88条の2 (組合による組合員情報等の登録)
1項 組合は、 法
第114条の2第1項
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、 令
第49条第1項
《法第126条の5第1項に規定する申出は、…》
次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4
の規定による届出若しくは
第87条の2第1項
《短期組合員法の長期給付に関する規定の適用…》
を受けない組合員をいう。以下同じ。となつた者は、その日から5日以内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届
若しくは
第87条の2の2第1項
《長期組合員となつた者は、その日から5日以…》
内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 この場合において、長期組合
の規定による届出又は前条第2項の規定による申告を受けた日から5日以内に、当該届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する 国民健康保険団体連合会 (
第125条の2の2第1項第5号
《法第112条の2第1項の財務省令で定める…》
者は、次に掲げる者とする。 1 財務大臣 2 実施機関 3 組合員の給与支給機関 4 社会保険診療報酬支払基金 5 国民健康保険団体連合会 6 国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定
において「 国民健康保険団体連合会 」という。)に提供するものとする。
2項 前項の規定は、前条第1項又は第2項の規定による申告を受けた場合において準用する。この場合において、同項中「 令
第49条第1項
《法第126条の5第1項に規定する申出は、…》
次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4
の規定による届出若しくは
第87条の2第1項
《短期組合員法の長期給付に関する規定の適用…》
を受けない組合員をいう。以下同じ。となつた者は、その日から5日以内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届
若しくは
第87条の2の2第1項
《長期組合員となつた者は、その日から5日以…》
内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 この場合において、長期組合
の規定による届出又は前条第2項の規定による申告」とあるのは「前条第1項又は第2項の規定による申告」と、「当該届出又は申告に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
89条 (組合員証の交付)
1項 組合は、組合員の資格を取得した者( 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する 後期高齢者医療の被保険者等 (以下「 後期高齢者医療の被保険者等 」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの、継続長期組合員であつた者で引き続き組合員の資格を取得したもの又は 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 交流派遣職員 (以下「 交流派遣職員 」という。)、 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第14条第1項
《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》
の短期給付に関する規定国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学をいう。に派遣さ
に規定する 私立大学派遣検察官等 (以下「 私立大学派遣検察官等 」という。)若しくは 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 (2003年政令第546号)
第8条第1項
《国共済法第39条第2項の規定及び国共済法…》
の短期給付に関する規定国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項において同じ。は、法第11条第1項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等以下この条及び次
に規定する 私立大学等複数校派遣検察官等 (以下「 私立大学等複数校派遣検察官等 」という。)、 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する 弁護士職務従事職員 (以下「 弁護士職務従事職員 」という。)、 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 (2015年法律第33号)
第17条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員(以下「 オリンピック・パラリンピック派遣職員 」という。)、 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)
第4条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員(以下「 ラグビー派遣職員 」という。)、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員(以下「 福島相双復興推進機構派遣職員 」という。)、同法第89条の3第7項に規定する派遣職員(以下「 イノベーション・コースト機構派遣職員 」という。)、 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2019年法律第18号)
第25条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員(以下「 国際博覧会派遣職員 」という。)若しくは 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2022年法律第15号)
第15条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
に規定する派遣職員(以下「 園芸博覧会派遣職員 」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第11号による組合員証を作成し、交付しなければならない。
90条 (組合員証の記載事項の訂正)
1項 組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
2項 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
91条 (組合員証の亡失等)
1項 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を、亡失の場合を除き組合員証と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 再交付の申請を行う理由
3号 その他必要な事項
2項 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
3項 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
92条 (組合員証の検認等)
1項 組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をしなければならない。
2項 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
3項 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
4項 第1項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は、無効とする。
93条 (組合員証の返納)
1項 組合員は、その資格を喪失したとき( 後期高齢者医療の被保険者等 となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 となつたときを含む。)は、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
2項 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
94条 (組合員証整理簿)
1項 組合は、組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
95条 (組合員被扶養者証)
1項 組合は、
第88条第1項
《組合員となつた者に被扶養者の要件を備える…》
者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第4号に掲げる事項にあ
又は第2項の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申告書を除く。)の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第15号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
2項 前項の規定により組合員被扶養者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、組合員被扶養者証を返納しなければならない。
1号 組合員の資格を喪失したとき。
2号 組合員が 後期高齢者医療の被保険者等 又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 となつたとき。
3号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
4号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
3項 第90条
《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》
合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたとき
から前条までの規定(
第93条第1項
《組合員は、その資格を喪失したとき後期高齢…》
者医療の被保険者等となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、
の規定を除く。)は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、
第92条第1項
《組合は、財務大臣の定めるところにより、組…》
合員証の検認又は更新をしなければならない。
中「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「組合員証整理簿」とあるのは「組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
95条の2 (高齢受給者証の交付等)
1項 組合は、組合員が 法
第55条第2項第2号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第57条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第15号の3による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証に一部負担金の割合又は100分の100から法第57条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2項 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
1号 組合員の資格を喪失したとき。
2号 組合員が 後期高齢者医療の被保険者等 又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 となつたとき。
3号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
4号 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。
5号 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
6号 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
3項 第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
から
第94条
《給付の制限 この法律により給付を受ける…》
べき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、
までの規定(
第93条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、
第93条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した
中「前項の資格喪失の」とあるのは「
第95条の2第2項第1号
《2 前項の規定により高齢受給者証の交付を…》
受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職
の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
中「組合員証整理簿」とあるのは「高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
5章 給付 > 1節 通則
96条 (提出書類の省略)
1項 二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、この省令に定めるところによるほか、組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則で定めるところにより、1の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。
96条の2 (標準報酬の決定等)
1項 組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
2号 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
に規定する報酬の総額
3号 その他必要な事項
2項 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
2号 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額
3号 その他必要な事項
3項 組合は、 法
第40条第10項
《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》
とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したと
の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
2号 改定前における標準報酬の月額及び等級
3号 法
第40条第10項
《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》
とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したと
に規定する報酬の総額
4号 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日
5号 その他必要な事項
4項 組合は、 法
第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等(同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
2号 改定前における標準報酬の月額及び等級
3号 法
第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する報酬の総額
4号 標準報酬の月額を改定する年月日
5号 その他必要な事項
5項 組合は、 法
第40条第14項
《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る
の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業(同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日及び長期組合員番号
2号 改定前における標準報酬の月額及び等級
3号 法
第40条第14項
《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る
に規定する報酬の総額
4号 標準報酬の月額を改定する年月日
5号 その他必要な事項
6項 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第8項から第15項まで並びに
第96条の6
《標準期末手当等の額の決定 組合は、次に…》
掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 2 期末手当等の
において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
7項 組合員が 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第4条第3項
《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》
場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額
又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における第1項から第5項までの規定の適用については、第1項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「報酬」とあるのは「報酬( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第8条第2項
《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》
察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし
( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
第8条第4項
《4 法第8条第2項の規定並びに第3条第1…》
項及び第3条の2の規定は、複数校派遣検察官等私立大学等複数校派遣検察官等を除く。について準用する。
において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の 法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する報酬をいう。次項第2号、第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第2項から第5項までの規定中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
8項 組合は、 交流派遣職員 である組合員を使用する派遣先企業( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
9項 組合は、 弁護士職務従事職員 である組合員を使用する受入先 弁護士法 人等( 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する受入先 弁護士法 人等をいう。以下同じ。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先 弁護士法 人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
10項 組合は、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 である組合員を使用する 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第8条第1項
《本部は、その所掌事務を遂行するため必要が…》
あると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第1
に規定する組織委員会(以下「 オリンピック・パラリンピック組織委員会 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該 オリンピック・パラリンピック組織委員会 より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
11項 組合は、 ラグビー派遣職員 である組合員を使用する 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
第2条
《 お年玉付郵便葉書等に関する法律1949…》
年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織
に規定する組織委員会(以下「 ラグビー組織委員会 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該 ラグビー組織委員会 より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
12項 組合は、 福島相双復興推進機構派遣職員 である組合員を使用する 福島復興再生特別措置法
第48条の2第1項
《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》
推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域
に規定する公益社団法人 福島相双復興推進機構 (以下「 福島相双復興推進機構 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
13項 組合は、 イノベーション・コースト機構派遣職員 である組合員を使用する 福島復興再生特別措置法
第89条の2第1項
《福島国際研究産業都市区域における新たな産…》
業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構2017年7月25日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想
に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「 イノベーション・コースト機構 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該 イノベーション・コースト機構 より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
14項 組合は、 国際博覧会派遣職員 である組合員を使用する 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第14条第1項
《経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団…》
法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、博覧会協会として指定することができる。
の規定により指定された博覧会協会(以下「 国際博覧会協会 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該 国際博覧会協会 より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
15項 組合は、 園芸博覧会派遣職員 である組合員を使用する 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第2条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし
の規定により指定された博覧会協会(以下「 園芸博覧会協会 」という。)が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該 園芸博覧会協会 より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
96条の2の2 (第2号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)
1項 第2号厚生年金被保険者等 である組合員について、 厚生年金保険法
第21条
《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23
から
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の三までの規定により当該組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第2項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)と同時に行うものとする。
2項 前項の規定により 厚生年金保険法
第21条
《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23
から
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の三までの規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し又は改定する場合においては、前条第1項から第5項まで(同条第7項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
3項 第2号厚生年金被保険者等 である組合員が継続長期組合員又は 交流派遣職員 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 である組合員となつた場合における前条第6項及び第8項から第15項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び 厚生年金保険法
第21条第1項
《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項
に規定する標準報酬月額を決定」とする。
96条の2の3 (第2号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
1項 第96条の2第4項
《4 組合は、法第40条第12項の規定によ…》
る標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員から
の規定は、 第2号厚生年金被保険者等 が、 厚生年金保険法
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
の規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 の改定を希望する旨の申出について準用する。この場合において、
第96条の2第4項
《4 組合は、法第40条第12項の規定によ…》
る標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による育児休業等同項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員から
中「 法
第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
」とあるのは「 厚生年金保険法
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
2項 第96条の2第5項
《5 組合は、法第40条第14項の規定によ…》
る標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員から
の規定は、 第2号厚生年金被保険者等 が、 厚生年金保険法
第23条の3第1項
《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限
の規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 の改定を希望する旨の申出について準用する。この場合において、
第96条の2第5項
《5 組合は、法第40条第14項の規定によ…》
る標準報酬の改定を希望する旨の申出並びに人事担当者による産前産後休業同項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証する書類の提出が組合員から
中「 法
第40条第14項
《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る
」とあるのは「 厚生年金保険法
第23条の3第1項
《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》
が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限
」と、「標準報酬の改定」とあるのは「標準報酬月額の改定」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるものとする。
96条の2の4 (第2号厚生年金被保険者等が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
1項 第2号厚生年金被保険者等 が法第40条第12項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法
第23条の2
《育児休業等を終了した際の改定 実施機関…》
は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23
の規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
2項 前項の規定は、 第2号厚生年金被保険者等 が法第40条第14項の規定による標準報酬の改定を希望する旨の申出と同1の事由により 厚生年金保険法
第23条の3
《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》
関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を
の規定による 厚生年金保険の標準報酬月額 の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。
96条の2の5 (70歳以上の使用される者の要件)
1項 70歳以上の長期組合員については、 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する 70歳以上の使用される者 (以下「 70歳以上の使用される者 」という。)とみなす。
96条の2の6 (70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
1項 70歳以上の長期組合員について、 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該長期組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第2項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)が行われたときは、決定又は改定された額を 厚生年金保険法
第46条第2項
《2 第20条から第25条までの規定は、前…》
項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準報酬月額 」という。)とする。
2項 前項の規定により 70歳以上被用者の標準報酬月額 を決定し又は改定する場合においては、
第96条の2第1項
《組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬…》
定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 2 法第40条第5項に規定する報酬の総額 3 その他必要な事
から第5項まで(同条第7項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。
3項 組合は、第1項の規定により 70歳以上被用者の標準報酬月額 を決定し又は改定したときは、当該 70歳以上の使用される者 ごとに、その70歳以上被用者の標準報酬月額及び当該70歳以上被用者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
96条の3 (標準報酬の組合員への通知等)
1項 組合は、 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び 厚生年金保険法
第21条第1項
《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項
、
第22条第1項
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
、
第23条第1項
《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の二又は
第23条の3
《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》
関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を
の規定により 第2号厚生年金被保険者等 である組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、 法科大学院設置者 、受入先 弁護士法 人等、 オリンピック・パラリンピック組織委員会 、 ラグビー組織委員会 、 福島相双復興推進機構 、 イノベーション・コースト機構 、 国際博覧会協会 若しくは 園芸博覧会協会 に通知しなければならない。
2項 前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準報酬及び 厚生年金保険の標準報酬月額 の決定又は改定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
3項 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び 厚生年金保険の標準報酬月額 を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
96条の4 (標準報酬の連合会への通知等)
1項 組合は、 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び 厚生年金保険法
第21条第1項
《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》
用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項
、
第22条第1項
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
、
第23条第1項
《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》
所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生
、
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の二又は
第23条の3
《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》
関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を
の規定により 第2号厚生年金被保険者等 である長期組合員の 厚生年金保険の標準報酬月額 を決定し又は改定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
2項 連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに長期組合員番号を付し、当該長期組合員番号並びに当該標準報酬及び当該 厚生年金保険の標準報酬月額 を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
96条の4の2 (法第40条第5項の財務省令で定める者)
1項 法
第40条第5項
《5 組合は、毎年7月1日において、現に組…》
合員である者の同日前3月間同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日財務省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。未満である月があるときは
の財務省令で定める者は、 令
第2条第1項第9号
《法第2条第1項第1号に規定する常時勤務に…》
服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の
に規定する者とする。
96条の5 (標準報酬の改定の程度)
1項 法
第40条第10項
《10 組合は、組合員が継続した3月間各月…》
とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したと
に規定する財務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
96条の6 (標準期末手当等の額の決定)
1項 組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
1号 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号
2号 期末手当等の額及び支払年月
3号 その他必要な事項
2項 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。第4項から第11項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
3項 組合員が 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第4条第3項
《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》
場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額
又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における第1項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第8条第2項
《2 第4条第3項の規定により派遣された検…》
察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし
( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
第8条第4項
《4 法第8条第2項の規定並びに第3条第1…》
項及び第3条の2の規定は、複数校派遣検察官等私立大学等複数校派遣検察官等を除く。について準用する。
において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の 法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
4項 組合は、 交流派遣職員 である組合員を使用する派遣先企業が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
5項 組合は、 弁護士職務従事職員 である組合員を使用する受入先 弁護士法 人等が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先 弁護士法 人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
6項 組合は、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 である組合員を使用する オリンピック・パラリンピック組織委員会 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
7項 組合は、 ラグビー派遣職員 である組合員を使用する ラグビー組織委員会 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
8項 組合は、 福島相双復興推進機構派遣職員 である組合員を使用する 福島相双復興推進機構 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該福島相双復興推進機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該福島相双復興推進機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
9項 組合は、 イノベーション・コースト機構派遣職員 である組合員を使用する イノベーション・コースト機構 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該イノベーション・コースト機構より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該イノベーション・コースト機構派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
10項 組合は、 国際博覧会派遣職員 である組合員を使用する 国際博覧会協会 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
11項 組合は、 園芸博覧会派遣職員 である組合員を使用する 園芸博覧会協会 が 、健康保険法
第49条第1項
《厚生労働大臣は、第33条第1項の規定によ…》
る認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を
の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該園芸博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
96条の6の2 (第2号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)
1項 第2号厚生年金被保険者等 である組合員について、 厚生年金保険法
第24条の4
《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額
の規定により当該組合員の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、 法
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
2項 前項の規定により 厚生年金保険法
第24条の4
《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額
の規定による 厚生年金保険の標準賞与額 を決定する場合においては、前条第1項(同条第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
3項 第2号厚生年金被保険者等 である組合員が継続長期組合員又は 交流派遣職員 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 である組合員となつた場合における前条第2項及び第4項から第11項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び 厚生年金保険法
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
に規定する標準賞与額を」とする。
96条の6の3 (70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
1項 70歳以上の長期組合員について、 法
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の規定による当該長期組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を 厚生年金保険法
第46条第2項
《2 第20条から第25条までの規定は、前…》
項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する標準賞与額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準賞与額 」という。)とする。
2項 前項の規定により 70歳以上被用者の標準賞与額 を決定し又は改定する場合においては、
第96条の6第1項
《組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末…》
手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 2 期末手当等の額及び支払年月 3 その他必
(同条第3項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなす。
3項 組合は、第1項の規定により 70歳以上被用者の標準賞与額 を決定し又は改定したときは、当該 70歳以上の使用される者 ごとに、その70歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として連合会に通知しなければならない。
96条の7 (標準期末手当等の額の組合員への通知等)
1項 組合は、 法
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び 厚生年金保険法
第24条の4
《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額
の規定により 第2号厚生年金被保険者等 である組合員の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、 法科大学院設置者 、受入先 弁護士法 人等、 オリンピック・パラリンピック組織委員会 、 ラグビー組織委員会 、 福島相双復興推進機構 、 イノベーション・コースト機構 、 国際博覧会協会 若しくは 園芸博覧会協会 に通知しなければならない。
2項 前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準期末手当等の額及び 厚生年金保険の標準賞与額 の決定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
3項 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び 厚生年金保険の標準賞与額 を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。
96条の8 (標準期末手当等の額の連合会への通知等)
1項 組合は、 法
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び 厚生年金保険法
第24条の4
《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》
が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額
の規定により 第2号厚生年金被保険者等 である長期組合員の 厚生年金保険の標準賞与額 を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。
2項 連合会は、前項の通知を受けたときは、当該長期組合員に係る長期組合員番号並びに当該標準期末手当等の額及び当該 厚生年金保険の標準賞与額 を同項の通知をした組合に通知しなければならない。
97条 (支払未済の給付)
1項 法
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。)を記載した請求書を組合(当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会)に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した者との続柄
1_2号 請求者の 個人番号
2号 死亡した者の氏名及び生年月日
2_2号 死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
3号 死亡した者の死亡の年月日
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨)
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 死亡した受給権者( 法
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
に規定する受給権者をいう。以下同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 その他必要な書類
3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
98条 (第三者の行為による損害の届出)
1項 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会)に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は 個人番号
2号 被害者の氏名及び被害者と組合員との続柄
3号 加害者の氏名及び住所並びに加害者から受けた損害賠償の内容
4号 被害が発生した年月日並びに被害の状況及びその見積額
5号 その他必要な事項
98条の2 (掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
1項 令
第21条第1項
《組合が第25条の2第2項の規定に該当する…》
者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額以下「未納掛金等」という。が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する
に規定する財務省令で定める金額は、100円とする。
2節 短期給付
99条 (療養の給付等)
1項 法
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
2項 法
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する組合員であることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 組合員証を提出する方法
2号 処方箋を提出する方法( 法
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
3号 保険医療機関等( 法
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
3項 法
第55条第2項第2号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
4項 第1項から前項までの規定(第2項第3号を除く。)は、保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。
99条の2 (一部負担金の割合が100分の20となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)
1項 令
第11条の3の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあつては、前々年)における当該組合員及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する 被扶養者であつた者 (第3項において「 被扶養者であつた者 」という。)に係る 所得税法 (1965年法律第33号)
第36条第1項
《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済
に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2項 令
第11条の3の2第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
の規定の適用を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 組合員の収入の状況
3号 被扶養者の氏名及び生年月日又は 個人番号
4号 被扶養者の収入の状況
5号 その他必要な事項
3項 令
第11条の3の2第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する者については、適用しない。 1 組合員及びその被扶養者70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円
に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その 被扶養者であつた者 が法第2条第1項第2号に規定する 後期高齢者医療の被保険者等 でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 被扶養者の氏名及び生年月日又は 個人番号 並びに 後期高齢者医療の被保険者等 でなくなつた年月日及びその理由
3号 その他必要な事項
99条の2の2 (一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
1項 法
第55条の2第1項
《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
に規定する財務省令で定める特別の事情は 、健康保険法
第75条の2第1項
《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する
に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
99条の3 (食事療養標準負担額減額に関する特例)
1項 組合は、組合員が
第105条の9第5項
《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》
問看護事業者から療養を受けようとする者は、第99条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第102条の2第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第105条第1項の規定により読み替えて
の規定により限度額適用証(同条第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第3号並びに次条第1項及び第2項第3号において同じ。)を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額( 法
第55条の3第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から
に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに
第105条の7第2項
《2 令第11条の3の5第3項第5号同条第…》
4項第5号、第5項第2号並びに第7項第2号ホ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり
及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。
第105条の5の2第7項
《7 認定を受けた者令第11条の3の5第3…》
項第1号から第4号までに掲げる者及び第105条の7の2第1項の組合の認定又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の
並びに
第105条の6第3号
《高額療養費に係る療養に要した費用の額 第…》
105条の6 令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めると
及び第5号において同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2項 前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
3号 入院期間、支払つた標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかつた理由
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
99条の4 (生活療養標準負担額減額に関する特例)
1項 組合は、組合員が
第105条の9第5項
《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》
問看護事業者から療養を受けようとする者は、第99条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第102条の2第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第105条第1項の規定により読み替えて
の規定により限度額適用証を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額( 法
第55条の4第2項
《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》
について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額
に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに
第105条の7第2項
《2 令第11条の3の5第3項第5号同条第…》
4項第5号、第5項第2号並びに第7項第2号ホ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり
及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。
第105条の5の2第7項
《7 認定を受けた者令第11条の3の5第3…》
項第1号から第4号までに掲げる者及び第105条の7の2第1項の組合の認定又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の
並びに
第105条の6第3号
《高額療養費に係る療養に要した費用の額 第…》
105条の6 令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めると
及び第5号において同じ。)について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2項 前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
3号 入院期間、支払つた生活療養標準負担額の合計額及び限度額適用証を提出できなかつた理由
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
100条
1項 削除
101条 (薬剤の支給)
1項 法
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。
102条 (療養費)
1項 法
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
の規定により療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 組合員証を使用しなかつた理由
3号 傷病名及び療養に要した費用の額
4号 医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の名称及びその住所
5号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
6号 その他必要な事項
2項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、前項の療養費請求書を、次に掲げる書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
2号 組合が 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
102条の2 (訪問看護療養費)
1項 指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
2項 法
第55条第2項第2号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
103条 (移送費)
1項 法
第56条の3第1項
《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》
療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 移送の方法及び経路並びに移送に要した費用の額
3号 付添人の氏名、住所及び当該付添人に係る移送に要した費用の額(付添があつた場合に限る。)
4号 移送を必要とする理由についての医師又は歯科医師の証明
5号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
6号 その他必要な事項
104条 (特別療養証明書)
1項 法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を 、健康保険法
第126条第1項
《日雇労働者は、日雇特例被保険者となったと…》
きは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において
の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所又は 個人番号
2号 組合員の資格を喪失した年月日
3号 前号に掲げる日の前日において受けていた給付に係る傷病名
4号 その他必要な事項
2項 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第24号の2による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、特別療養給付管理台帳を備え、所要の事項を記載して整理するものとする。
3項 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
4項 第90条
《指定訪問看護事業者の責務 指定訪問看護…》
事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。 2 指定訪問看護事業者は、前項第11
、
第91条
《厚生労働大臣の指導 指定訪問看護事業者…》
及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
、
第93条第2項
《2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合…》
又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
、
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
、
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の三及び
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
の規定は、 法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、
第93条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》
は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した
中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「
第104条第3項
《3 委員は、組合員を代表する者、国を代表…》
する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、
第94条
《給付の制限 この法律により給付を受ける…》
べき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、
中「組合員証整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、
第99条第2項第1号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける者の」と、
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
105条 (家族療養費)
1項 第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の三及び
第101条
《薬剤の支給 法第55条第1項各号に掲げ…》
る薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。
の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、
第99条第2項第1号
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第3項中「 法
第55条第2項第2号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と読み替えるものとする。
2項 第102条
《療養費 法第56条の規定により療養費の…》
支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならな
及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、
第102条第1項
《法第56条の規定により療養費の支給を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1
中「 法
第56条
《療養費 組合は、療養の給付若しくは入院…》
時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養
」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は 個人番号 並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第1号及び第2号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「
第104条第3項
《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返
」とあるのは「
第105条第2項
《2 第102条及び前条の規定は、家族療養…》
費について準用する。 この場合において、第102条第1項中「法第56条」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏
において読み替えて準用する
第104条第3項
《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返
」と読み替えるものとする。
105条の2 (家族訪問看護療養費)
1項 第102条
《療養費 法第56条の規定により療養費の…》
支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならな
の二及び
第104条
《特別療養証明書 法第59条第1項の規定…》
により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事
の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「 法
第55条第2項第2号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、
第104条第1項
《法第59条第1項の規定により組合員の資格…》
を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療
中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「
第104条第3項
《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返
」とあるのは「
第105条の2
《家族訪問看護療養費 第102条の二及び…》
第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるの
において読み替えて準用する
第104条第3項
《3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、…》
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返
」と読み替えるものとする。
105条の3 (家族移送費)
1項 第103条
《移送費 法第56条の3第1項に規定する…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月
の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は 個人番号 並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
105条の4 (月間の高額療養費の決定の請求)
1項 法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の規定により高額療養費( 令
第11条の3の3
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書(その者が令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 当該療養を受けた期間
3号 当該療養のあつた月以前12月間における高額療養費の支給状況
4号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
105条の4の2 (年間の高額療養費の決定の請求等)
1項 法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の規定により高額療養費( 令
第11条の3の4第1項
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(同項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 計算期間( 令
第11条の3の4第1項
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する計算期間をいう。以下
第105条の5
《特定給付対象療養 令第11条の3の3第…》
1項第2号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
の四及び
第105条の5の7
《令第11条の3の4第7項の財務省令で定め…》
るところにより算定した金額 令第11条の3の4第7項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。 1 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第1項各号に掲げる額 2
を除き同じ。)の始期及び終期
3号 申請者及び基準日被扶養者( 令
第11条の3の4第1項第3号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
4号 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養( 令
第11条の3の4第1項第1号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月
5号 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2項 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
1号 令
第11条の3の4第1項第2号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
から第6号まで、第8号から第12号まで及び第14号から第18号までに掲げる金額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
2号 基準日における申請者の所得区分を証する書類
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1号 当該申請者に適用される 令
第11条の3の4第1項
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
2号 その他高額療養費の支給に必要な事項
4項 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5項 前項の申請があつた場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
105条の4の3 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
1項 法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の規定により高額療養費( 令
第11条の3の4第2項
《2 前項の規定は、計算期間において当該組…》
合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額療養費の支給について準用する。 この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「第7号」とあるのは「第9号」と、「第13号」とある
から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第11条の3の4第2項から第7項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 計算期間の始期及び終期
3号 基準日に加入する医療保険者の名称
4号 申請者 及び計算期間においてその 被扶養者であつた者 の氏名及び生年月日
5号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2項 前項の申請書を提出する場合には、基準日における 申請者 の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。
3項 組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合又は第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号
2号 申請者 が計算期間において当該組合の組合員であつた期間
3号 申請者 の氏名及び生年月日
4号 令
第11条の3の4第1項第3号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
、第9号若しくは第15号に掲げる金額、計算期間( 申請者 が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の 被扶養者であつた者 が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組合員の被扶養者(法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
5号 証明書を交付する者の名称及び所在地
6号 その他必要な事項
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
5項 組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の金額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
6項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により第3項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
105条の5 (特定給付対象療養)
1項 令
第11条の3の3第1項第2号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
105条の5の2 (特定疾病給付対象療養の認定)
1項 令
第11条の3の3第7項
《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》
対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる
の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 組合員の氏名
3号 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
4号 認定を受けようとする者が受けるべき 令
第11条の3の3第7項
《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》
対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる
に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の名称
2項 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が 令
第11条の3の5第1項第5号
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3項 組合は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し当該者が該当する 令
第11条の3の5第1項
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。
4項 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。
1号 令
第11条の3の5第1項第5号
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
2号 令
第11条の3の5第1項第5号
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなつたとき。
3号 認定を受けた者が 令
第11条の3の3第7項
《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》
対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる
に規定する財務大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。
5項 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6項 認定を受けた者は、 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び
第105条の6
《高額療養費に係る療養に要した費用の額 …》
令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定
において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。
7項 認定を受けた者( 令
第11条の3の5第3項第1号
《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする
から第4号までに掲げる者及び
第105条の7の2第1項
《組合は、第105条の9第1項の規定による…》
認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用
の組合の認定又は
第105条の9第1項
《令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号…》
ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第11条の3の5
の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第11条の3の3第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。
第105条の7の2第5項
《5 第1項の規定による認定を受け、保険医…》
療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第99条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第102条の2第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第105条第1項の規
及び
第105条の9第5項
《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》
問看護事業者から療養を受けようとする者は、第99条第2項第3号を除く。に規定する方法又は第102条の2第1項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合第105条第1項の規定により読み替えて
において同じ。)を受けたときの令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、
第105条の7の2第1項
《組合は、第105条の9第1項の規定による…》
認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用
の組合の認定又は
第105条の9第1項
《令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号…》
ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第11条の3の5
の申請書の提出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
105条の5の3 (特定疾病に係る療養の認定)
1項 令
第11条の3の3第9項
《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》
行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに
の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
3号 認定を受けようとする者のかかつた 健康保険法施行令
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する疾病の名称
2項 前項の書類を提出する場合には、認定を受けようとする者が同項第3号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を併せて提出しなければならない。
3項 組合は、第1項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4項 認定を受け、保険医療機関等から 健康保険法施行令
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する療養を受けようとする者が、
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(
第105条第1項
《第99条、第99条の三及び第101条の規…》
定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者
の規定により読み替えて準用する
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6項 第90条
《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》
合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたとき
から
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
7項 第1項から前項までの規定は、 法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に 被扶養者であつた者 」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第1号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
105条の5の4 (令第11条の3の4第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の4第1項第5号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
2項 令
第11条の3の4第1項第6号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3項 令
第11条の3の4第1項第11号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4項 令
第11条の3の4第1項第12号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5項 令
第11条の3の4第1項第17号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び
第105条の13
《令第11条の3の6の2第1項第5号の財務…》
省令で定めるところにより算定した金額 令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる
において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6項 令
第11条の3の4第1項第18号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
105条の5の5 (令第11条の3の4第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の4第5項
《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
105条の5の6 (令第11条の3の4第6項において準用する同条第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の4第6項
《6 前項の規定は、計算期間において当該組…》
合の組合員であつた者基準日において保険者等高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。の被保険者等後期高齢者医療の被保険者を除く。の被扶養者等である者に限る。に対する高額療養費
において準用する同条第5項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
105条の5の7 (令第11条の3の4第7項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の4第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第14条の2第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》
下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
各号に掲げる額
2号 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者( 令
第11条の3の4第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超
に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第14条の2第5項
《5 第1項第2項において準用する場合を含…》
む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く
に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
3号 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について 令
第11条の3の4第1項第1号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
105条の6 (高額療養費に係る療養に要した費用の額)
1項 令
第11条の3の5第1項第1号
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは第4号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第6項第1号若しくは第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第11条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、同項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第4項に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
1号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イに掲げる金額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる 健康保険法
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定により算定される費用の額
ロ 法
第55条第3項
《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》
、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
2号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
ロに掲げる金額法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
3号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
ハに掲げる金額法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
4号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
ニに掲げる金額法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額
5号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)
6号 令
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
ヘに掲げる金額法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額
105条の7 (令第11条の3の5第1項第5号に規定する財務省令で定める者等)
1項 令
第11条の3の5第1項第5号
《第11条の3の3第1項の高額療養費算定基…》
準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る
(同条第2項第5号並びに第7項第1号ホにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第1項、第2項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2項 令
第11条の3の5第3項第5号
《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする
(同条第4項第5号、第5項第2号並びに第7項第2号ホ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ホ、第3号ホ又は第4号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3項 令
第11条の3の5第3項第6号
《3 第11条の3の3第3項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、44,400円とする
(同条第4項第6号、第5項第2号並びに第7項第2号ヘ及び第3号ロにおいて引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の3第3項、第4項、第5項又は第7項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ヘ、第3号ヘ又は第4号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号。以下この項において「 支援法 」という。)
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下この項において「 2007年改正法 」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下この項において「 2013年改正法 」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 2013年改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者( 支援法
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
若しくは第3項、 2007年改正法 附則第4条第1項又は2013年改正法附則第2条第3項の規定による 生活保護法
第8条第1項
《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》
定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
の基準による額の算出に係る者に限る。)を 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者とみなす。
105条の7の2 (限度額適用の認定等)
1項 組合は、
第105条の9第1項
《令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号…》
ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第11条の3の5
の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、 令
第11条の3の6第1項第1号
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が
第105条の9第1項
《令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号…》
ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第11条の3の5
の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2項 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証を交付しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 被扶養者の氏名、生年月日及び住所又は 個人番号 並びに被扶養者と組合員との続柄(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者である場合に限る。)
3号 その他必要な事項
3項 限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
1号 組合員の資格を喪失したとき。
2号 組合員が 後期高齢者医療の被保険者等 又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 となつたとき。
3号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
4号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
5号 第1項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
6号 令
第11条の3の6第1項第1号
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
イに掲げる者が令第11条の3の5第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第1号ロに掲げる者が令第11条の3の5第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第1号ハに掲げる者が令第11条の3の5第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第1号ニに掲げる者が令第11条の3の5第1項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ハに掲げる者が令第11条の3の5第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ニに掲げる者が令第11条の3の5第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ハに掲げる者が令第11条の3の5第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第3号ニに掲げる者が令第11条の3の5第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第1項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
7号 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
4項 第90条
《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》
合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたとき
から
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
までの規定(
第93条第1項
《組合員は、その資格を喪失したとき後期高齢…》
者医療の被保険者等となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、
の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、
第93条第2項
《2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合…》
又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
中「前項の資格喪失の」とあるのは「
第105条の7の2第3項第1号
《3 限度額適用認定証の交付を受けた組合員…》
は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員
の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用認定証整理簿」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)に規定する方法又は
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(
第105条第1項
《第99条、第99条の三及び第101条の規…》
定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者
の規定により読み替えて準用する
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)又は
第105条の2
《家族訪問看護療養費 第102条の二及び…》
第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるの
の規定により読み替えて準用する
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第1項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
105条の8 (令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額)
1項 第105条の6
《高額療養費に係る療養に要した費用の額 …》
令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第2項第1号、第2号若しくは第3号に規定する財務省令で定めるところにより算定
の規定は、 令
第11条の3の6第1項第1号
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
105条の9 (限度額適用・標準負担額減額の認定)
1項 令
第11条の3の6第1項第1号
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 被扶養者の氏名、生年月日及び住所又は 個人番号 並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
3号 入院期間
4号 その他必要な事項
2項 組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 限度額適用証 」という。)を交付しなければならない。
3項 限度額適用証 の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
1号 組合員の資格を喪失したとき。
2号 組合員が 後期高齢者医療の被保険者等 又は 交流派遣職員 、 私立大学派遣検察官等 若しくは 私立大学等複数校派遣検察官等 、 弁護士職務従事職員 、 オリンピック・パラリンピック派遣職員 、 ラグビー派遣職員 、 福島相双復興推進機構派遣職員 、 イノベーション・コースト機構派遣職員 、 国際博覧会派遣職員 若しくは 園芸博覧会派遣職員 となつたとき。
3号 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
4号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
5号 令
第11条の3の6第1項第1号
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
ホに掲げる者が令第11条の3の5第1項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ホに掲げる者が令第11条の3の5第3項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ヘに掲げる者が令第11条の3の5第3項第6号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ホに掲げる者が令第11条の3の5第4項第5号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ヘに掲げる者が令第11条の3の5第4項第6号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第4号ロに掲げる者が令第11条の3の5第5項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
6号 限度額適用証 の有効期限に至つたとき。
4項 第90条
《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》
合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたとき
から
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
までの規定(
第93条第1項
《組合員は、その資格を喪失したとき後期高齢…》
者医療の被保険者等となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、
の規定を除く。)は、 限度額適用証 について準用する。この場合において、
第93条第2項
《2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合…》
又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
中「前項の資格喪失の」とあるのは「
第105条の9第3項第1号
《3 限度額適用証の交付を受けた組合員は、…》
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大
の資格喪失又は同項第4号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
中「組合員証整理簿」とあるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証整理簿」と読み替えるものとする。
5項 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)に規定する方法又は
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(
第105条第1項
《第99条、第99条の三及び第101条の規…》
定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者
の規定により読み替えて準用する
第99条第2項
《2 法第55条第1項に規定する組合員であ…》
ることの確認を受ける方法として財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 組合員証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限
(第3号を除く。)又は
第105条の2
《家族訪問看護療養費 第102条の二及び…》
第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるの
の規定により読み替えて準用する
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
105条の10 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
1項 令
第11条の3の6第6項
《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者
及び第8項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令
第43条第5項
《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から
に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
2項 令
第11条の3の6第9項
《9 法第56条の2第3項及び第4項の規定…》
は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被
において読み替えて準用する 法
第56条の2第3項
《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》
問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪
に規定する財務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令
第43条第8項
《8 法第88条第6項及び第7項の規定は、…》
家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、
において読み替えて準用する 健康保険法
第88条第6項
《6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、
に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3項 令
第11条の3の6第10項
《10 法第57条第4項から第6項までの規…》
定は、家族療養費に係る療養についての第11条の3の3第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第57条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆
において読み替えて準用する 法
第57条第4項
《4 被扶養者が第55条第1項第1号に掲げ…》
る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を
及び第5項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令
第43条第7項
《7 法第110条第4項から第6項までの規…》
定は、家族療養費に係る療養についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対
において読み替えて準用する 健康保険法
第110条第4項
《4 被扶養者が第63条第3項第1号又は第…》
2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限
に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
105条の10の2 (令第11条の3の6第12項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
1項 令
第11条の3の6第12項
《12 組合員が計算期間においてその資格を…》
喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第11条の3の6の4第1項におい
の財務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者(令第11条の3の6第12項に規定する医療保険加入者をいう。
第105条の20
《令第11条の3の6の4第1項の財務省令で…》
定める場合及び財務省令で定める日 令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失し
において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
105条の11 (高額介護合算療養費の決定の請求等)
1項 申請者 (法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 計算期間の始期及び終期
3号 申請者 及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
4号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
5号 申請者 及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者( 介護保険法
第3条
《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》
定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2項 前項の申請書を提出する場合には、 令
第11条の3の6の2第1項第2号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
から第7号までに掲げる金額に関する証明書(同項第3号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ併せて提出しなければならない。ただし、証明書に記載すべき金額が零であるときは、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
3項 申請者 が、 令
第11条の3の6の3第1項第5号
《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》
用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額
又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を併せて提出しなければならない。
4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者又は 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
1号 当該 申請者 に適用される 令
第11条の3の6の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
2号 当該 申請者 に適用される 令
第11条の3の6の2第2項
《2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるとこ
に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5項 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
6項 前項の申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
105条の12 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
1項 法
第60条の3
《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》
条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては
の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者( 令
第11条の3の6の2第3項
《3 前2項の規定は、計算期間において当該…》
組合の組合員であつた者基準日被扶養者に限る。に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とある
から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 計算期間の始期及び終期
3号 基準日に加入する医療保険者の名称
4号 申請者 及び計算期間においてその 被扶養者であつた者 の氏名及び生年月日
5号 申請者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
6号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2項 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号
2号 申請者 が計算期間において組合の組合員であつた期間
3号 申請者 の氏名及び生年月日
4号 令
第11条の3の6の2第1項第3号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に掲げる金額又は第2号に掲げる組合員であつた期間に、当該 申請者 が受けた療養若しくはその 被扶養者であつた者 がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
5号 証明書を交付する者の名称及び所在地
6号 その他必要な事項
3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
4項 組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により第2項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
105条の13 (令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の6の2第1項第5号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
105条の14 (令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の6の2第2項
《2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるとこ
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 令
第11条の3の6の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
から第4号までに掲げる金額に相当する金額当該各号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
イ 令
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
ロ 令
第11条の3の3第3項
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ハ 令
第11条の3の4第1項
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ニ 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、 法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
に規定するその他の給付として 令
第11条の3の6の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
2号 令
第11条の3の6の2第1項第5号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
3号 令
第11条の3の6の2第1項第6号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に掲げる金額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
4号 令
第11条の3の6の2第1項第7号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
に掲げる金額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
105条の15 (令第11条の3の6の2第5項の財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
1項 令
第11条の3の6の2第5項
《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被
の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
105条の16 (令第11条の3の6の2第6項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
1項 令
第11条の3の6の2第6項
《6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算…》
対象サービスに係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。を合算した金額以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等
の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
105条の17 (令第11条の3の6の2第7項の財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
1項 令
第11条の3の6の2第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額
の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
各号に掲げる額とする。
105条の18 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 令
第11条の3の6の3第5項
《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
105条の19 (令第11条の3の6の3第6項の介護合算算定基準額に関する読替え)
1項 令
第11条の3の6の3第6項
《6 前条第7項の介護合算算定基準額につい…》
ては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令2007年政令第318号第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
及び
第16条の4第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3の6の2第5項
《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被
に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
105条の20 (令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日)
1項 令
第11条の3の6の4第1項
《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》
、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場
の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
106条 (出産費及び家族出産費)
1項 令
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、12,000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条において「 病院等 」という。)が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2項 令
第11条の3の7第1号
《出産費及び家族出産費の額 第11条の3の…》
7 法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれ
に規定する財務省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
3項 令
第11条の3の7第1号
《出産費及び家族出産費の額 第11条の3の…》
7 法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれ
に規定する財務省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 天災、事変その他の非常事態
2号 出産した者の故意又は重大な過失
4項 令
第11条の3の7第1号
《出産費及び家族出産費の額 第11条の3の…》
7 法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれ
に規定する財務省令で定める程度の障害の状態は、 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。
5項 令
第11条の3の7第1号
《出産費及び家族出産費の額 第11条の3の…》
7 法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれ
に規定する財務省令で定める要件は、 病院等 に対し、当該病院等が30,010,000円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償金の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
6項 令
第11条の3の7第2号
《出産費及び家族出産費の額 第11条の3の…》
7 法第61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれ
に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、 病院等 と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
7項 法
第61条
《出産費及び家族出産費 組合員が出産した…》
ときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産し
の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 出産した者の氏名及び出産年月日
3号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4号 その他必要な事項
8項 令
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の七ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であると組合が認める際に必要となる書類を併せて提出しなければならない。
107条
1項 削除
108条 (埋葬料及び家族埋葬料)
1項 法
第63条
《埋葬料及び家族埋葬料 組合員が公務によ…》
らないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者
又は
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては、 個人番号 を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する機構保存 本人確認情報 (以下「 本人確認情報 」という。)の提供を受けることができるときは、当該本人確認情報をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 死亡した者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日
3号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4号 その他必要な事項
109条 (傷病手当金)
1項 法
第66条
《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》
に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合
の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 傷病名及び当該傷病が発病した年月日
3号 勤務できなくなつた最初の年月日
4号 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 同1の傷病に関し、 法
第66条第14項
《14 傷病手当金は、同1の傷病に関し、国…》
家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償次項において「休業補償等」という。が行われるときは、支給しない。
に規定する休業補償等を受け、又は受けようとする場合は、その旨
6号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合においては、次に掲げる者にあつては、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
1号 法
第66条第6項
《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》
年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支
の規定に該当する者
第114条の17
《厚生年金保険給付に関する通知 連合会は…》
、厚生年金保険給付連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。 この場合におい
の規定による通知の写し、
第114条の18
《厚生年金保険給付に係る年金証書 連合会…》
は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。 ただし、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給
の規定による障害厚生年金の年金証書の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
2号 法
第66条第7項
《7 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》
年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障
の規定に該当する者
第114条の17
《厚生年金保険給付に関する通知 連合会は…》
、厚生年金保険給付連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。 この場合におい
の規定による通知の写し
3号 法
第66条第8項
《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》
該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお
の規定に該当する者
第114条の17
《厚生年金保険給付に関する通知 連合会は…》
、厚生年金保険給付連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。 この場合におい
の規定による通知又はこれに準ずる書類の写し、同項に規定する退職老齢年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類(以下「 年金証書等 」という。)の写し及び当該年金の直近の額を証明する書類
109条の2 (傷病手当金の額の算定)
1項 組合員(任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に 法
第66条第5項
《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで
の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 法
第66条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
3項 法
第66条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
に規定する標準報酬の月額について、同1の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について 法
第66条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
109条の3 (障害厚生年金の日額計算)
1項 法
第66条第6項
《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》
年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支
に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき 国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額とその受ける当該障害基礎年金の額との合算額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
109条の4 (退職老齢年金給付の日額計算)
1項 法
第66条第8項
《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》
該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお
に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
110条 (出産手当金)
1項 法
第67条
《出産手当金 組合員が出産した場合には、…》
出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。 2
の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第2号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 出産した年月日及び出産予定年月日
3号 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4号 その他必要な事項
110条の2 (出産手当金の額の算定)
1項 第109条の2第1項
《組合員任意継続組合員を除く。以下この条に…》
おいて同じ。の資格を喪失した日以後に法第66条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合員を除く。の資格を喪失し
から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」及び「同項」とあるのは「 法
第67条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》
当金の額の算定について準用する。
において準用する法第66条第2項」と、同条第2項中「法第66条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2項において準用する法第66条第2項」と、同条第3項中「法第66条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2項において準用する法第66条第2項(
第110条の2
《出産手当金の額の算定 第109条の2第…》
1項から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」及び「同項」とあるのは「法第67条第2
において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
111条 (休業手当金)
1項 法
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 勤務できなかつた期間及び理由
3号 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4号 その他必要な事項
111条の2 (育児休業手当金)
1項 法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
3号 その他必要な事項
2項 法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
のその子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 育児休業等( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第23条第2項
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条において同じ。)の申出に係る子について、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園における保育又は 児童福祉法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2号 常態として育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 6週間(多胎妊娠の場合であつては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
3号 育児休業等の申出をした組合員について 法
第40条第14項
《14 組合は、産前産後休業出産の日出産の…》
日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る
に規定する産前産後休業の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業の期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
4号 育児休業等の申出をした組合員が、 法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業を開始するため、当該申出に係る休業を終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
5号 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法 (1896年法律第89号)
第817条の2第1項
《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》
に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。
の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による措置が解除されたとき。
3項 前項第1号に定める場合に該当する場合において 法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
の規定により育児休業等に係る子の1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第1号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。
4項 法
第68条の2第2項
《2 組合員の養育する子について、当該組合…》
員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等地方公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第110号第2条第1項の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「配偶者
において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業等に係る子の1歳に達する日の翌日から1歳2か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第2項各号に定める場合に該当する場合において、同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等( 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「 配偶者育児休業取得証明書類 」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により 配偶者育児休業取得証明書類 を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。
5項 第2項及び第3項の規定は、 法
第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「1歳」とあるのは「1歳6か月」と、第3項中「1歳」とあるのは「1歳6か月」と、「1歳6か月」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。
111条の3 (介護休業手当金)
1項 法
第68条の3
《育児休業支援手当金 組合員が、対象期間…》
内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支
の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を、人事担当者による同条第1項に規定する介護休業の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
3号 その他必要な事項
112条 (弔慰金及び家族弔慰金)
1項 法
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号
2号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
3号 その他必要な事項
113条 (災害見舞金)
1項 法
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号
2号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
3号 その他必要な事項
113条の2
1項 削除
113条の3 (短期給付の決定及び通知)
1項 組合は、 法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
に掲げる短期給付(法第54条及び
第55条
《払もどし及びもどし入 事業年度内の受入…》
に係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする
の規定による療養の給付、法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第55条の4第3項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第55条の5第3項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第57条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第57条の3第3項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに 令
第11条の3の6第1項
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第51条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
113条の3の2 (医療費の通知)
1項 組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。
1号 組合員又はその被扶養者の氏名
2号 療養を受けた年月
3号 療養を受けた者の氏名
4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
5号 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額
6号 所属機関の名称
113条の4 (高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)
1項 組合員又はその被扶養者が 高齢者の医療の確保に関する法律
第50条第2号
《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7
に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
1号 組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号
2号 認定を受けた者の氏名及び生年月日
3号 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
2項 組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、当該組合員は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
113条の5 (介護保険第2号被保険者の資格の届出)
1項 組合員又はその被扶養者(40歳以上65歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員証の組合員等記号・番号又は 個人番号 並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
1号 組合員又はその被扶養者が 介護保険法 施行法 (1997年法律第124号)
第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
に該当したとき。
2号 組合員又はその被扶養者が 介護保険法 施行法
第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
に該当しなくなつたとき。
113条の6 (組合への書類の提出)
1項 第4章から第5章第2節までの規定による組合への書類の提出は、人事担当者又は給与支給機関を経由して行うことができる。
3節 長期給付 > 1款 厚生年金保険給付 > 1目 老齢厚生年金
114条 (老齢厚生年金の請求等)
1項 老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
から
第38条
《住所変更の届出 老齢厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
の二まで(同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第2項第2号から第5号まで、
第30条
《部分払 契約担当者は契約により、工事若…》
しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約
の六、第31条の2第2項、
第35条
《現金の払いもどしの制限 出納役は、預金…》
を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。 ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第47条及び第48条第1項の規定による支払をする場合、第11条若しくは第51条の規
、
第35条
《現金の払いもどしの制限 出納役は、預金…》
を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。 ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第47条及び第48条第1項の規定による支払をする場合、第11条若しくは第51条の規
の二、
第36条
《取引金融機関の指定等 組合の代表者は、…》
会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。 2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。 ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合に
から
第38条
《当座借越契約の禁止 会計単位の長及び出…》
納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
まで並びに第38条の2第2項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2目 障害厚生年金及び障害手当金
114条の2 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
1項 障害厚生年金及び障害手当金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
から
第54条
《住所変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
の二まで(同規則第44条第1項第9号ロ及び第4項、第47条の2の2第3項及び第4項、
第48条
《隔地払等 出納主任は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第45条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融
の二、
第51条
《資金の回送 支部又は単位所属所の長は、…》
支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
、
第51条
《資金の回送 支部又は単位所属所の長は、…》
支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
の二、
第52条
《経理の原則 組合は、この省令に定めるも…》
のを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
から
第54条
《預り金処理 隔地者に対する支払で、受取…》
人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から1年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
まで並びに第54条の2第2項を除く。次項において「 障害厚生年金請求等規定 」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が 厚生年金保険法
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する1の期間に係る第2号厚生年金被保険者期間に基づくものである場合においては、 障害厚生年金請求等規定 (同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
中「障害手当金国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「障害手当金 法 第78条の22に規定する1の期間に係るものに限り、かつ、国家公務員共済組合連合会」とする。
3目 遺族厚生年金
114条の3 (遺族厚生年金の請求等)
1項 遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則
第11条の2第2号
《訂正の請求 第11条の2 法第28条の2…》
第1項の規定による訂正の請求第108条第1項第3号において「訂正請求」という。をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日及び
及び第3号並びに
第60条
《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
から
第71条
《住所変更の届出 遺族厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
の二まで(同規則第60条第1項第14号ロ、第3項第11号及び第5項、第60条の2第1項第3号ロ、第62条の2第3項、
第68条
《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》
固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の
、
第68条
《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》
固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の
の二、
第69条
《無形固定資産の償却 無形固定資産は、毎…》
事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては10年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。 2 事
、
第70条
《借入不動産の増築費等の償却 借入不動産…》
の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額以下この条において「増築費等」という。については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎と
、
第71条
《特別償却 固定資産が陳腐化、不適応化そ…》
の他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前3条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
並びに第71条の2第2項を除く。次項において「 遺族厚生年金請求等規定 」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本若しくは謄本」とするほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定による遺族厚生年金の請求、届出その他の行為について、当該遺族厚生年金が 厚生年金保険法
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
に該当することにより支給されるもの又は同法第78条の32に規定する1の期間に係る第2号厚生年金被保険者期間に基づくもの(同法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)である場合においては、 遺族厚生年金請求等規定 (前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)のうち第60条第6項中「法若しくは旧法若しくは 船員保険法 」とあるのは「法」と、「、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1997年政令第85号)
第17条第1項第3号
《1996年改正法附則第11条第1項に規定…》
する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者
に掲げる年金たる給付又は 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第9条第1項第2号
《2001年統合法附則第13条第1項の政令…》
で定める者は、次のとおりとする。 1 旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険
に掲げる年金である給付を受ける」とあるのは「を受ける」とする。
4目 脱退1時金
114条の4 (脱退1時金の請求等)
1項 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則
第76条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の二及び
第76条の4
《未支給の脱退1時金の請求 脱退1時金の…》
受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第9項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければなら
に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第76条の2第1項中「脱退1時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)」とあるのは「脱退1時金(第2号厚生年金被保険者期間(法附則第29条の2の規定により第2号厚生年金被保険者期間に合算された第2号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同規則第76条の4第1項中「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
5目 離婚等をした場合における特例
114条の5 (標準報酬改定請求等)
1項 第2号厚生年金被保険者期間を有する者が 厚生年金保険法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第2号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第3章の二(
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の六及び
第78条の10
《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》
の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期
を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第3項中「第2号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。
114条の6 (当事者等からの情報提供請求等)
1項 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
の規定により第2号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「 情報提供請求当事者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会)に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 情報提供請求当事者 が、 厚生年金保険法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
に規定する 対象期間 (以下「 対象期間 」という。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第1号厚生年金 被保険者 、第2号厚生年金被保険者、 第3号厚生年金被保険者 及び第4号厚生年金被保険者(以下この号において「 被保険者 」と総称する。)の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ 情報提供請求当事者 が、 対象期間 の末日が属する月の前月の末日において、 被保険者 である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ 情報提供請求当事者 が、 対象期間 の末日が属する月の前月において 被保険者 の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
4号 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
イ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合当該婚姻が成立した日
ロ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合事実婚第3号 被保険者 期間( 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項第3号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
ハ 情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項第1号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
ニ 情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項第2号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
ホ 情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項第3号
《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当
に掲げる場合に該当する場合事実婚第3号 被保険者 期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ヘ 情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
ただし書に規定する第3号 被保険者 であつた期間があると認められる場合当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
5号 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求当事者 について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号 被保険者 期間の初日
6号 厚生年金保険法施行規則
第78条
《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》
る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶
の七各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本若しくは謄本
3号 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 情報提供請求当事者 であつて、当該事情にある間に事実婚第3号 被保険者 期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
4号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求当事者 であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号 被保険者 期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
3項 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
1号 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
2号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、当該当事者が 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5項 情報提供請求当事者 が、第1号厚生年金 被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は第4号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関( 厚生年金保険法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
各号に定める実施機関をいう。以下同じ。)に 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
6項 連合会は、 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を 情報提供請求当事者 に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が 厚生年金保険法施行規則
第78条の2第1項
《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》
「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該
各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7項 第5項の場合において、他の実施機関が 情報提供請求当事者 に 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
に規定する情報を提供したときは、連合会は、当該情報を提供したものとみなす。
114条の7 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
1項 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし 被保険者 期間(第2号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この目において「 離婚時みなし第2号被保険者期間 」という。)を有する者(第2号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
2項 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
3項 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第2号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
1号 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 死亡年月日
3号 その他必要な事項
4項 連合会は、 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
114条の8 (みなし組合員長期原票)
1項 連合会は、 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者ごとに、みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
1号 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 離婚時みなし第2号被保険者期間
3号 離婚時みなし第2号被保険者期間 に係る標準報酬月額及び標準賞与額
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者が 第3号厚生年金被保険者 となつたときは、その者に係るみなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第3号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
114条の9 (離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
1項 離婚時みなし第2号 被保険者 について、 厚生年金保険法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、 離婚時みなし第2号被保険者期間 を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
114条の10 (標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
1項 組合は、 厚生年金保険法
第78条の6第1項
《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》
において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準
及び第2項の規定により当事者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、又は決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
114条の11 (連合会への資料の求め)
1項 組合は、連合会に対し、 厚生年金保険法
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
に規定する情報又は同法第78条の5に規定する資料の提供に必要な資料を求めることができる。
6目 被扶養配偶者である期間についての特例
114条の12 (3号分割標準報酬改定請求等)
1項 第2号厚生年金 被保険者 期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は 厚生年金保険法施行規則
第78条
《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》
る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶
の十四各号に掲げる場合に該当することにより 厚生年金保険法
第78条の14第1項
《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》
特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養
に規定する特定期間に係る第2号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同規則第3章の三(
第78条の18
《老齢厚生年金等の額の改定の特例 老齢厚…》
生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とす
を除く。)に定めるところによる。この場合において、同規則第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第2号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、第78条の20第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。
114条の13 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
1項 厚生年金保険法
第78条の14第4項
《4 前2項の場合において、特定期間に係る…》
被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
の規定により第2号厚生年金 被保険者 期間であつたものとみなされた期間(以下この目において「 被扶養配偶者みなし第2号被保険者期間 」という。)を有する者(第2号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
2項 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者(連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
3項 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を連合会に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
1号 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 死亡年月日
3号 その他必要な事項
4項 連合会は、被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
114条の14 (被扶養配偶者みなし組合員長期原票)
1項 連合会は、被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員長期原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
1号 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間
3号 被扶養配偶者みなし 被保険者 期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、被扶養配偶者みなし 被保険者 期間を有する者が 第3号厚生年金被保険者 となつたときは、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第3号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
114条の15 (被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
1項 被扶養配偶者みなし第2号 被保険者 について、 厚生年金保険法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。
114条の16 (3号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
1項 組合は、 厚生年金保険法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により特定 被保険者 及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
7目 雑則
114条の17 (厚生年金保険給付に関する通知)
1項 連合会は、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。以下この目において同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は厚生年金保険給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
114条の18 (厚生年金保険給付に係る年金証書)
1項 連合会は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。ただし、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書とみなす。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2号 年金の種類及び年金証書の記号番号
3号 年金コード
4号 年金の受給権発生年月
5号 その他必要な事項
2項 連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
114条の19 (厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)
1項 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 年金証書の記号番号
4号 再交付申請の理由
2項 受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、連合会に提出することができる。
3項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4項 連合会は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5項 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
114条の20 (支払の1時差止め)
1項 連合会は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、 厚生年金保険法施行規則
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、
第35条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第35条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第35条の3第1項
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改
に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、
第35条の4
《老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、
第40条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類、
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第51条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない障害厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第51条の3第1項
《加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受…》
給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1
に規定する届書、
第51条の4
《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、
第56条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
に規定する書類、
第68条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第68条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第68条の3
《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》
に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障
の書類等、
第70条の2第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更…》
した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人
に規定する届書又は
第73条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》
れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
114条の21 (連合会による厚生年金保険給付の受給権者の確認等)
1項 連合会は、 厚生年金保険法
第36条第3項
《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》
10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ
の規定により厚生年金保険給付を支給する月(以下この項において「 厚生年金保険給付の支給期月 」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金である給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該 厚生年金保険給付の支給期月 に支給する厚生年金保険給付の受給権者又は当該保険給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「 受給権者等 」という。)に係る 本人確認情報 の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、 受給権者等 の生存の事実が確認されなかつたとき(
第114条の23第1項
《連合会は、地方公共団体情報システム機構か…》
ら受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項につ
に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
3項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、毎年連合会が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
4項 連合会は、前項の規定により第2項の書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき厚生年金保険給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
114条の22 (厚生年金保険給付の受給権者に係る所在不明の届出)
1項 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と厚生年金保険給付の受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 基礎年金番号
5号 年金証書の記号番号
6号 受給権者が所在不明となつた年月日
114条の23 (本人確認情報の提供を受けることができない厚生年金保険給付の受給権者に係る届出)
1項 連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る 本人確認情報 の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は基礎年金番号
2号 年金の種類及び年金証書の記号番号
3号 その他必要な事項
2項 前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
114条の24 (厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)
1項 受給権者は、 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)、 個人番号 又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2項 受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第1号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、 個人番号 又は基礎年金番号及び厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。ただし、第1号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 氏名を改めたとき年金証書及び氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
2号 払渡金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く)新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載したもの、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3号 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとするとき新たな払渡金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの
3項 連合会は、第1項又は前項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、連合会はその受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 連合会は、第2項第1号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
5項 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(以下「 老齢厚生年金の繰下げ待機者 」という。)が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項又は第2項に定める場合に該当するときは、第1項又は第2項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
114条の25 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)
1項 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、 個人番号 を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
2号 年金の種類
3号 個人番号 又は基礎年金番号
4号 年金証書の記号番号
5号 受給権の消滅の事由
2項 老齢厚生年金の繰下げ待機者 が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
114条の26 (未支給の厚生年金保険給付の請求)
1項 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と死亡した受給権者との続柄
1_2号 請求者の 個人番号
2号 死亡した受給権者の氏名及び生年月日
3号 死亡した受給権者の基礎年金番号
4号 年金証書の記号番号
5号 死亡した者の死亡年月日
6号 請求者以外に 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
7号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2項 受給権者が死亡した場合であつて、 厚生年金保険法
第37条第3項
《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》
者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
、
第30条の2第2項
《2 老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金を…》
除く。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求
又は
第30条の3
《 老齢厚生年金について、法第33条の規定…》
による裁定を受けようとする者老齢基礎年金国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。の受給権を有する者当該老齢厚生年
の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに同規則第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、同規則第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を連合会に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
114条の27 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1項 厚生年金保険法
第31条の2
《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》
、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい
の規定による通知(連合会が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1号 被保険者 期間の月数
2号 最近1年間の 被保険者 期間における標準報酬月額及び標準賞与額
3号 被保険者 期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
4号 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第15条の4第1項第1号
《法第14条の5の規定による厚生労働大臣の…》
通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。 1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞ
(ロを除く。)に掲げる事項
5号 国民年金法 による 老齢基礎年金 (以下「 老齢基礎年金 」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
6号 その他必要な事項
2項 前項の規定にかかわらず、 厚生年金保険法
第31条の2
《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》
、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい
の規定により通知(連合会が行うものに限る。)が行われる 被保険者 が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
1号 国民年金法施行規則
第15条の4第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、法第14条の…》
5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生
に掲げる事項
2号 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号 被保険者 期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における標準賞与額
114条の28 (添付書類の特例)
1項 前章及びこの章第3節第1款の規定により次の各号に掲げる書類を提出し、又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 厚生年金保険法
第100条の2第1項
《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》
る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による情報の提供を受けることにより連合会が次に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第3節第1款の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 厚生労働大臣、共済組合(法律によつて組織された共済組合をいい、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下この号において同じ。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により厚生労働大臣、共済組合の組合員又は私学教職員制度の加入者であつた期間を確認した書類
2号 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算 対象期間 ( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第8条第5項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類
3号 厚生年金保険法施行規則
第30条第1項第9号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
に規定する公的年金給付(連合会が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類
114条の29 (実施機関による届書等の受理、送付等)
1項 実施機関(連合会を除く。以下この条において同じ。)は、 厚生年金保険法施行令
第4条の2の14
《実施機関が行う事務 法第2条の5第1項…》
各号に定める実施機関のうち、1の号に定める実施機関以下この条において「1の号に定める実施機関」という。は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関次項において「他の各
の規定により、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
から
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の三まで、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の五若しくは
第114条の12
《3号分割標準報酬改定請求等 第2号厚生…》
年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間に係る第2号厚生年金
により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
から
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四まで(同規則第30条の2第1項を除く。)、
第45条第1項
《出納主任は、支払をしようとする場合には、…》
支払を受ける者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払に代え、現金をもつて支払をすることができる。 1 出納主任の属する本部、支部又
、第45条の2第1項、
第46条
《小切手事務の取扱 小切手帳は、経理単位…》
ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。 2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。 3 小切手は、出納役が印を押した
、
第49条
《前金払 会計単位の長は、次の各号に掲げ…》
る経費を除くほか、前金払をすることができない。 1 削除 2 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなけ
の二、第50条の3第1項若しくは
第60条
《出納計算表の提出 出納主任は、毎月末日…》
において、元帳総勘定元帳を除く。を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位
から
第68条
《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》
固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の
の三まで(同規則第67条の二並びに第68条の3第1項及び第2項を除く。)又は第3章の二若しくは第3章の3の規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2項 実施機関は、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の十九、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の二十二及び
第114条の24
《厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等 …》
受給権者は、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、住所転居の場合にあつては、転居後の住所、個人番号又は基礎年金番号及び
から
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の二十六までの規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
3項 実施機関は、第1項及び前項の規定により 請求書等 を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定により同項の 請求書等 が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに連合会に提出があつたものとみなす。
114条の30 (年金原簿等の作成)
1項 連合会は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
2項 第2号厚生年金 被保険者 である受給権者については、
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
の四中「
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、 第2号厚生年金被保険者等 であつた者である受給権者については、「前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3項 第87条の3第1項
《連合会は、長期組合員長期組合員であつた者…》
を含む。ごとに、組合員長期原票を備え、第87条の2の2第1項から第7項まで、第87条の2の3第3項及び第87条の2の4第1項の規定により提出を受けた届出又は書類第87条の2の2第9項の規定により提出さ
の規定により組合員長期原票に記載した 70歳以上被用者の標準報酬月額 及び標準賞与額については、年金原簿及び年金支給簿に記載したものとみなす。
4項 離婚時みなし第2号 被保険者 であつた受給権者については、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の九中「みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿厚生年金保険給付に関する部分に限る。」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5項 被扶養配偶者みなし第2号 被保険者 であつた受給権者については、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第3号ロ、第5号、第6号及び第11号ロ、第2項第4号の三並びに第3
の十五中「被扶養配偶者みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2款 退職等年金給付 > 1目 通則
115条 (付与率の見直し)
1項 法
第75条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
に規定する 付与率 (以下
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
の九まで及び
第119条の10第1項
《連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合…》
員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。 1 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数 2 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末
において「 付与率 」という。)について、法第75条第2項又は 令
第13条
《付与率を定める際に勘案する事情 法第7…》
5条第2項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、
に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
115条の2 (基準利率の基礎となる国債の利回り)
1項 基準利率( 法
第75条第4項
《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して
の規定により各年の10月から適用される同条第3項に規定する基準利率をいう。以下
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
の九まで及び
第119条の10第1項
《連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合…》
員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。 1 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数 2 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末
において同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。
1号 当該10月の属する年の3月から過去1年間に発行された利付国庫債券(期間10年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
2号 当該10月の属する年の3月から過去5年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
115条の3 (基準利率の下限)
1項 基準利率は、零を下回らないものとする。
115条の4 (終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)
1項 法
第78条第1項
《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
及び第3項に規定する 終身年金現価率 (以下
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
の九までにおいて「 終身年金現価率 」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2項 終身年金現価率 の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における退職等年金分掛金( 法
第100条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第99条第2項第4号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組合
に規定する退職等年金分掛金をいう。
第119条の10
《退職等年金分掛金の払込みの実績の通知 …》
連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。 1 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数 2 最近1年間の組合員期間
において同じ。)に係る法第100条第3項の割合の計算に用いた死亡率とする。
115条の5 (終身年金現価率の見直し)
1項 終身年金現価率 について、 法
第78条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第84条第1項及び第90条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定
又は 令
第16条
《終身年金現価率を定める際に勘案する事情 …》
法第78条第5項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率次条及び第48条第2項において「地方の基準利率」という。、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況
に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
115条の6 (有期年金現価率の計算に用いる基準利率)
1項 法
第79条第1項
《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》
定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
及び第3項に規定する 有期年金現価率 (以下
第115条
《端数の処理 長期給付を受ける権利を決定…》
し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 2 前項に定
の九までにおいて「 有期年金現価率 」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
115条の7 (有期年金現価率の見直し)
1項 有期年金現価率 について、 法
第79条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第79条の4第1項第2号及び第81条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して
又は 令
第17条
《有期年金現価率を定める際に勘案する事情 …》
法第79条第5項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立
に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。
115条の8 (端数計算)
1項 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に同表の下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
115条の9 (委任規定)
1項 第115条
《付与率の見直し 法第75条第1項に規定…》
する付与率以下の九まで及び第119条の10第1項において「付与率」という。について、法第75条第2項又は令第13条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを
から前条までに定めるもののほか、 付与率 、基準利率、 終身年金現価率 及び 有期年金現価率 の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
115条の10 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
1項 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項若しくは
第60条第2項
《2 本部の出納主任は、前項の規定により提…》
出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
に規定する加算額(以下この項において「 老齢加算額等 」という。)が支給される場合における 法
第84条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含
に規定する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該 老齢加算額等 を控除した額に相当する額とする。
2項 厚生年金保険法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
に規定する加給年金額が支給される場合における 法
第84条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含
に規定する 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該加給年金額を控除した額に相当する額とする。
3項 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
に規定する加算額又は 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項若しくは附則第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「 遺族加算額 」という。)が支給される場合における 法
第84条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含
に規定する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該 遺族加算額 を控除した額に相当する額とする。
4項 前3項の規定は、 法
第90条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし
に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
115条の11 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
1項 令
第20条第2号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
に規定する 老齢基礎年金 相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた 2012年一元化法 附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち 1985年国民年金等改正法 附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2項 令
第20条第2号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
に規定する障害基礎年金相当額は、 国民年金法
第33条第1項
《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。
3項 令
第20条第2号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
に規定する遺族基礎年金相当額は、 国民年金法
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4項 令
第20条第5号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
の規定を適用する場合における同号に規定する 老齢基礎年金 相当額については、第1項の規定中「
第20条第2号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
」とあるのは「
第20条第5号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第5号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とし、同条第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第8号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第8号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とし、同項第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第9号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧 厚生年金保険法 の 被保険者 期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第9号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第10号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」と、「 2012年一元化法 附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第10号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とし、同項第12号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第12号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」と、「2012年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「
第20条第2号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とあるのは「
第20条第12号
《出納職員の任免報告 第20条 会計単位の…》
長は、出納役及び出納主任以下「出納職員」という。を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。 ただし、第18条の3の規定を適用している場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定により
」とする。
115条の12 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
1項 公務障害年金の受給権者が二以上の 法
第84条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含
に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が
第115条の10第1項
《厚生年金保険法第44条第1項に規定する加…》
給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は1985年国民年金等改正法附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額以下この項において
に規定する 老齢加算額等 若しくは同条第2項に規定する加給年金額(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「 年金加算額等 」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、 年金加算額等 (これらの年金である給付が 令
第20条第2号
《厚生年金保険法による年金たる保険給付に相…》
当する給付 第20条 法第84条第7項及び第90条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第37条
、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する 老齢基礎年金 相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2項 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が 法
第90条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし
に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
115条の13 (遺族の範囲の特例)
1項 法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者は、人事院規則16―〇(職員の災害補償)第32条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあつては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあつては 防衛省職員の災害補償に関する政令 (1966年政令第312号)
第2条第1項
《法第27条第1項において準用する国家公務…》
員災害補償法1951年法律第191号。以下「準用補償法」という。第20条の2の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。 1 我が国に対する外部からの武力攻撃次号にお
各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。
2項 前項に定めるもののほか、 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号。以下この項において「 派遣法 」という。)
第2条
《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》
、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた
に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「 海上保安官等 」という。)を除く。)、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号。以下この項において「 協力法 」という。)
第4条第2項第4号
《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣
に規定する国際平和協力隊の隊員( 海上保安官等 を除く。)及び 協力法
第21条
《輸送の委託 本部長は、実施計画に基づき…》
、海上保安庁長官又は防衛大臣に対し、第3条第5号カに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航空機による被災民の輸送又は同号ワからソまでに規定する国際平和協力業務の実施のための船舶若しくは航
の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(以下この項において「 輸送業務 」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下この項において「 化学兵器禁止条約 」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第84条の3第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
の規定による在外邦人等の保護措置及び同法第84条の4第1項の規定による在外邦人等の輸送、 派遣法
第2条
《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》
、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた
に規定する国際緊急援助活動、協力法第3条第5号に規定する国際平和協力業務及び当該国際平和協力業務が実施される国において行われる 輸送業務 、 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (1999年法律第60号)
第3条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活
に規定する後方支援活動及び同項第3号に規定する捜索救助活動、 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (2000年法律第145号)
第2条
《定義 この法律において「船舶検査活動」…》
とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請す
に規定する船舶検査活動、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)
第7条第2項第1号
《2 防衛大臣は、前項の承認を受けようとす…》
るときは、関係行政機関の長と協議して、次に掲げる事項について定めた対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、現に行われている海賊行為に対処するために急を要するときは、必要となる
に規定する海賊対処行動、 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 (2015年法律第77号)
第3条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処
に規定する協力支援活動及び同項第3号に規定する捜索救助活動、 化学兵器禁止条約 に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であつて人事院規則9―三〇(特殊勤務手当)第5条第1項第3号(2)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるもの並びに協力法第27条第1項の規定により派遣された自衛官として協力法第28条において準用する 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 (1995年法律第122号)
第6条第1項
《派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関…》
する法律1952年法律第266号。以下「給与法」という。第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
の規定により公務とみなされる国際連合の業務は、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。
2目 退職年金
116条 (退職年金の決定の請求)
1項 退職年金について、 法
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
の規定による決定を受けようとする者(法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称
3号 退職年月日
4号 法
第75条の4第1項第1号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第1号に規定する場合に該当するときは、その給付の名称、支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号
5号 有期退職年金について、 法
第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
の規定による支給期間の短縮の申出又は法第79条の2第1項の規定による1時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
6号 法
第77条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第13条第1項の規定による退職年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、法第80条第1項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨
7号 過去に 法
第82条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1
の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨
8号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
( 令
第48条第6項
《6 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》
合員であつた者が組合員となつたときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法
の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
9号 法附則第13条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
10号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
11号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
2号 その他必要な書類
3項 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
116条の2 (整理退職の場合の1時金の決定の請求)
1項 法
第79条の3
《整理退職の場合の1時金 国家公務員退職…》
手当法1953年法律第182号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求す
の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合は、速やかに当該請求書を連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称
3号 退職年月日
4号 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第5条第1項第2号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
に掲げる者( 令
第18条第4項
《4 法第79条の3の規定は、国家公務員退…》
職手当法1953年法律第182号の適用を受けない組合員であつて、同法第5条第1項第2号に掲げる者に相当する者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。について準用する
に規定する同法第5条第1項第2号に相当する者を含む。)に該当する旨
5号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
6号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 請求者が 国家公務員退職手当法
第5条第1項第2号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
に掲げる者に該当する旨を証する書類
2号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3号 その他必要な書類
3項 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
116条の3 (遺族に対する1時金の決定の請求)
1項 法
第79条の4
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(法第79条の4第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
2号 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
3号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
2号 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本、除籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
4号 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
5号 請求者(配偶者、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
7号 その他必要な書類
3項 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の請求書を提出する者が、同1の給付事由により同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
116条の4 (3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
1項 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合(組合員であつた者にあつては、連合会。第3項において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
1号 申出者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は基礎年金番号及び長期組合員番号
3号 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
に規定する基準月において組合員であつた当時の所属機関の名称
4号 3歳に満たない 子 (以下この条において「 子 」という。)を養育することとなつた年月日
5号 次条に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
6号 子 の氏名、生年月日及び 個人番号
7号 その他必要な事項
2項 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
1号 子 を養育することとなつたことによる 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の申出をする者次に掲げる書類
イ 当該子の生年月日及びその 子 と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
ロ 当該子を養育することとなつた年月日を証する書類
ハ その他必要な書類
2号 次条各号に掲げる事由が生じた年月日において 子 を養育することによる 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号又はこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
イ 当該子の生年月日及びその 子 と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
ロ 次条に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
ハ その他必要な書類
3項 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の申出をした者は、同条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
1号 申出者の氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は基礎年金番号及び長期組合員番号
3号 子 の氏名及び生年月日
4号 法
第75条の3第1項第3号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
から第6号までのいずれかに該当するに至つた年月日
5号 その他必要な事項
4項 組合は、第1項の申出及び前項の届出を受けた場合は、当該申出書及び届出書を連合会に提出しなければならない。
116条の5 (子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
1項 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 3歳に満たない 子 を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
2号 法
第100条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第100条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
3号 法
第100条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第100条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
4号 当該子以外の 子 に係る 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
116条の6 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
1項 第116条の4
《3歳に満たない子を養育する組合員等の給付…》
算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等 法第75条の3第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合組合員であつた者にあつては、連合会。第3項において同じ。に提出することによつて行うものと
の規定は、 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定による 厚生年金保険法 の標準報酬月額の特例を希望する旨の申出について準用する。この場合において、
第116条
《退職年金の決定の請求 退職年金について…》
、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求
の四中「 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
」とあるのは「 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
」と、同条第1項第3号中「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「 被保険者 であつた者が使用されていた事業所」と、同条第3項中「法第75条の3第1項」とあるのは「 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
」と読み替えるものとする。
116条の7 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
1項 第2号厚生年金 被保険者 が 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の申出と 法
第75条の3第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ
の規定による給付算定基礎額の計算の特例を希望する旨の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
116条の8 (併給調整事由該当の届出等)
1項 退職年金の受給権者は、 法
第75条の4第1項第1号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 退職年金の年金証書の記号番号
3号 退職年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「 退職年金に係る併給調整年金 」という。)の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 法
第75条の4第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
( 2012年一元化法 附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「 退職年金の停止解除 申請者 」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
3号 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 退職年金に係る併給調整年金 又は当該退職年金について、 退職年金の停止解除申請者 にあつては法第75条の4第2項又は第3項(2012年一元化法附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定(以下「 停止解除規定 」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
5号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 退職年金に係る併給調整年金 又は当該退職年金について、 退職年金の停止解除申請者 にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
6号 その他必要な事項
3項 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
116条の9 (併給調整事由消滅の届出)
1項 退職年金の受給権者は、 退職年金に係る併給調整年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 退職年金の年金証書の記号番号
3号 退職年金に係る併給調整年金 の支給停止事由消滅の事由
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、前項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
116条の10 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
1項 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の申出をする旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 退職年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
116条の11 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)
1項 法
第75条の5第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の申出を撤回する旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 退職年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
3目 公務障害年金
117条 (公務障害年金の決定の請求)
1項 公務障害年金について、 法
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
3号 退職年月日
4号 給付事由の発生原因
5号 初診日及び障害認定日
6号 障害の原因である病気若しくは負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨
7号 法
第75条の4第1項第2号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第2号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号
8号 法
第84条第6項
《6 公務障害年金の額が、その受給権者の公…》
務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当
に定める場合に該当し、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるとき(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、同条第7項の厚生年金保険給付相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号
9号 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
10号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
( 令
第48条第6項
《6 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》
合員であつた者が組合員となつたときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法
の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
11号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
12号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 組合員期間等証明書
2号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前項第8号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する 年金証書等 の写し
4号 請求者について 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
5号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
6号 障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
7号 その他必要な書類
3項 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この条において同じ。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
117条の2 (併給調整事由該当の届出等)
1項 公務障害年金の受給権者は、 法
第75条の4第1項第2号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務障害年金の年金証書の記号番号
3号 公務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(次項及び次条において「 公務障害年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 法
第75条の4第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
( 2012年一元化法 附則第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
3号 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号
4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 公務障害年金に係る併給調整年金 について 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨
5号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 公務障害年金に係る併給調整年金 について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
6号 その他必要な事項
3項 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
117条の3 (併給調整事由消滅の届出)
1項 公務障害年金の受給権者は、 公務障害年金に係る併給調整年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務障害年金の年金証書の記号番号
3号 公務障害年金に係る併給調整年金 の支給停止事由消滅の事由
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、前項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
117条の4 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
1項 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の規定による申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の申出をする旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 公務障害年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
117条の5 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)
1項 法
第75条の5第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の規定による申出の撤回をする旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 公務障害年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、受給権者について地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
117条の6 (障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
1項 公務障害年金の受給権者は、 法
第85条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
又は第2項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 退職当時の所属機関の名称
3号 公務障害年金の年金証書の記号番号
4号 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称
5号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 その他必要な書類
3項 前2項の規定は、 法
第85条第1項
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定による公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。
4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
117条の7 (障害等級に該当しなくなつたときの届出)
1項 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務障害年金の年金証書の記号番号
3号 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
4号 その他必要な事項
117条の8 (障害の状態等に関する届出)
1項 公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定したものは、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務障害年金の年金証書の記号番号
3号 その他必要な事項
2項 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 その他必要な書類
3項 連合会は、前2項の書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。
4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則
第51条の4第1項
《障害厚生年金の受給権者であつて、その障害…》
の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しな
に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
4目 公務遺族年金
118条 (公務遺族年金の決定の請求)
1項 公務遺族年金について、 法
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会)に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
2号 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
3号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
4号 組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨
5号 法
第75条の4第1項第3号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号
6号 法
第90条第6項
《6 第1項の規定による公務遺族年金の額が…》
1,038,100円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
に定める場合に該当するときは、同条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号
7号 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
8号 請求者が、組合員又は組合員であつた者の配偶者である場合において、同1の給付事由により 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
9号 請求者が、組合員又は組合員であつた者の 子 である場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が60歳に達していないときは、その旨
10号 組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて、その 子 が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
11号 死亡の原因となつた傷病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
12号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
13号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
2号 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本、除籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
3号 組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
4号 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
5号 請求者(組合員又は組合員であつた者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する 年金証書等 の写し
7号 請求者について 国家公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償に係る当該補償の同法第3条第1項に規定する実施機関の長の証明書
8号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
9号 その他必要な書類
3項 連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときには、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
118条の2 (併給調整事由該当の届出等)
1項 公務遺族年金の受給権者は、 法
第75条の4第1項第3号
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(次項及び次条において「 公務遺族年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 法
第75条の4第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
( 2012年一元化法 附則第37条の2第3号において準用する場合を含む。)の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「 公務遺族年金の停止解除 申請者 」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
3号 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号
4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 公務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該公務遺族年金について、 公務遺族年金の停止解除申請者 にあつては 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨
5号 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 公務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該公務遺族年金について、 公務遺族年金の停止解除申請者 にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
6号 その他必要な事項
3項 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
118条の3 (併給調整事由等消滅の届出)
1項 公務遺族年金の受給権者は、 公務遺族年金に係る併給調整年金 の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 公務遺族年金に係る併給調整年金 の支給停止事由消滅の事由
4号 その他必要な事項
2項 法
第91条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
から第3項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
4号 その他必要な事項
3項 前2項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 その他必要な書類
4項 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第1号及び第2項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
118条の4 (受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
1項 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の規定による申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の申出をする旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
118条の5 (受給権者の申出による支給停止の撤回等)
1項 法
第75条の5第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。
1号 法
第75条の5第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
の申出を撤回する旨
2号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2_2号 個人番号 又は基礎年金番号
3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
4号 その他必要な事項
2項 連合会は前項の申出をした者について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、前項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
118条の6 (所在不明による支給停止の申請)
1項 法
第92条第1項
《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》
である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
1号 申請者 の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係
2号 所在不明である受給権者の氏名
3号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 その他必要な事項
2項 前項の申請書を提出する場合には、 法
第92条第1項
《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》
である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
に該当する事実があるときはその事実を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
118条の7 (出生の届出)
1項 公務遺族年金の受給権者は、 法
第2条第3項
《3 第1項第3号の規定の適用については、…》
夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単
に規定する胎児であつた 子 が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 子 の氏名及び生年月日
4号 その他必要な事項
2項 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 その 子 と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は戸籍謄本
2号 子 が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 その他必要な書類
3項 連合会は、その 子 について、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則
第62条
《胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の…》
請求 遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
に規定する届出を行うときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
118条の8 (二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)
1項 公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて連合会が指定した者は、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 その他必要な事項
2項 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 その障害の状態に関する 指定日 前3月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
2号 その他必要な書類
3項 連合会は、前2項の書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
4項 第1項の届出書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則
第68条の3
《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》
に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障
に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
5目 日本国籍を有しない者に対する1時金
118条の9 (日本国籍を有しない者に対する1時金の決定の請求)
1項 法附則第13条の2第1項の規定による1時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合又は連合会に提出しなければならない。この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかにこれを連合会に送付するものとする。
1号 請求者の氏名、生年月日、国籍及び住所
2号 退職当時の所属機関の名称
3号 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求した旨
4号 公務障害年金又は令附則第7条の3の3に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨
5号 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
6号 その他必要な事項
2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
1号 請求者の生年月日及び国籍を証する書類
2号 その他必要な書類
3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退1時金の請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
6目 雑則
119条 (退職等年金給付に関する通知)
1項 連合会は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は退職等年金給付の受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
119条の2 (退職等年金給付に係る年金証書)
1項 連合会は、前条の通知が退職等年金給付( 法
第79条の2
《有期退職年金に代わる1時金 有期退職年…》
金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 3 第1項の請求があつたときは、そ
から法第79条の四までの規定による1時金を除く。
第119条の4
《連合会による退職等年金給付の受給権者の確…》
認等 連合会は、法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月以下この項において「退職等年金給付の支給期月」という。の前月同項ただし書の規定により退職等年金給付を支給する場合には、その月
から
第119条
《退職等年金給付に関する通知 連合会は、…》
退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は退職等年金給付の受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さ
の九までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
1号 受給権者の氏名及び生年月日
2号 年金の種類及び年金証書の記号番号
3号 年金の受給権発生年月
4号 その他必要な事項
2項 連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
119条の3 (退職等年金給付に係る年金証書の再交付の申請)
1項 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又は当該損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 年金証書の記号番号
3号 再交付申請の理由
4号 その他必要な事項
2項 受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、連合会に提出することができる。
3項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4項 連合会は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5項 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。
119条の4 (連合会による退職等年金給付の受給権者の確認等)
1項 連合会は、 法
第75条の2第4項
《4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6…》
月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。 ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月
の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「 退職等年金給付の支給期月 」という。)の前月(同項ただし書の規定により退職等年金給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該 退職等年金給付の支給期月 に支給する退職等年金給付の受給権者(第2号厚生年金 被保険者 期間に基づく厚生年金保険給付の受給権者を除く。)に係る 本人確認情報 の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、退職等年金給付の受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(
第119条の6第1項
《連合会は、地方公共団体情報システム機構か…》
ら受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項につ
に規定する場合を除く。)には、当該退職等年金給付の受給権者に対し、当該退職等年金給付の受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
3項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、 指定日 までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。
4項 連合会は、前項の規定により第2項の書類を提出しなければならない退職等年金給付の受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
119条の5 (退職等年金給付の受給権者に係る所在不明の届出)
1項 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
2号 受給権者と同一世帯である旨
3号 受給権者の氏名及び生年月日
4号 受給権者の年金証書の記号番号
5号 受給権者が所在不明となつた年月日
6号 その他必要な事項
2項 前項の届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、前項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
119条の6 (本人確認情報の提供を受けることができない退職等年金給付の受給権者等に係る届出)
1項 連合会は、地方公共団体情報システム機構から受給権者に係る 本人確認情報 の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者又は当該届出書の提出を行つた者が署名した届出書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届出書)を毎年、 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 年金証書の記号番号
3号 その他必要な事項
2項 前項の規定により同項に規定する届出書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届出書を連合会に提出しなければならない。
3項 連合会は、前項の規定により第1項の届出書を提出しなければならない受給権者が当該届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
4項 第1項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)について同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
119条の7 (退職等年金給付の受給権者の異動報告等)
1項 受給権者は、 住居表示に関する法律 により住居表示が変更されたとき、又は転居したときは、その旨、氏名、生年月日、変更後の住所(転居の場合にあつては、転居後の住所)及び従前の住所、 個人番号 又は基礎年金番号並びに年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2項 受給権者は、前項の規定に該当する場合のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名(第1号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名)、生年月日、住所、 個人番号 又は基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を、当該各号に掲げる書類と併せて連合会に提出しなければならない。ただし、第1号に該当する場合において、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 氏名を改めたとき年金証書
2号 払渡金融機関を変更するとき(次号に掲げる事由に該当したときを除く)新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載した届出書、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3号 支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとするとき新たな払渡金融機関の所在地、名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨を記載したもの
4号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
( 令
第48条第6項
《6 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》
合員であつた者が組合員となつたときは、法第97条第1項の規定の適用については、その者に対してされた地方公務員等共済組合法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分は、法
の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき当該刑に処せられ、又はこれらの処分を受けたことを証する書類
3項 受給権者が、前項に規定する受給権者異動届出書を連合会に提出する場合においては、
第87条の2の2第3項
《3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 1 長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたとき 2 長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被
の規定による書類の提出は要しないものとする。
4項 連合会は、第1項又は第2項に規定する受給権者異動届出書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
5項 連合会は、第2項第1号の規定により、年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
6項 法
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
の規定による退職年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(
第119条の9第2項
《2 退職年金の繰下げ待機者が当該退職年金…》
の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。 ただし、当該退職年金の繰下げ待機者が死亡したことにつき、
において「 退職年金の繰下げ待機者 」という。)が退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項又は第2項に定める場合に該当するときは、第1項又は第2項に定める受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと、転居したこと又は氏名を変更したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
7項 第1項又は第2項第1号の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、第1項又は第2項第1号の規定による届出書の提出は要しないものとする。
119条の7の2 (退職等年金給付の受給権者の個人番号の変更の届出)
1項 受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
4号 年金証書の記号番号
2項 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
119条の7の3 (公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)
1項 公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて
第119条の7第2項
《2 受給権者は、前項の規定に該当する場合…》
のほか、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その旨、氏名第1号に該当する場合にあつては、変更前の氏名及び変更後の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の記号番号を記載した受給権者
の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号 又は基礎年金番号
2号 公務遺族年金の年金証書の記号番号
3号 氏名の変更の理由
4号 その他必要な事項
2項 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届出書を提出することを要しないものとする。
3項 連合会は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第1項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
119条の8 (退職年金受給権者等の再就職届)
1項 退職年金又は公務障害年金を受ける権利を有する者が再び長期組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職届出書を連合会に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 年金の種類
3号 年金証書の記号番号
4号 再就職後の組合名
5号 その他必要な事項
119条の9 (退職等年金給付の受給権の消滅の届出)
1項 退職等年金給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、 法
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、 個人番号 を除く。)を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
1号 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
1_2号 個人番号 又は基礎年金番号
2号 年金の種類
3号 年金証書の記号番号
4号 受給権の消滅の事由
5号 その他必要な事項
2項 退職年金の繰下げ待機者 が当該退職年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該退職年金の繰下げ待機者が死亡したことにつき、連合会が地方公共団体情報システム機構から 本人確認情報 の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3項 前2項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(連合会が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、前2項の届出書の提出は要しないものとする。
119条の10 (退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)
1項 連合会は、長期組合員に対し、当該長期組合員の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。
1号 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数
2号 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
3号 最近1年間の組合員期間において適用される 付与率 及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。)
4号 付与額及び利息の額の累計額
5号 その他必要な事項
2項 連合会は、長期組合員が退職したとき又は長期組合員であつた者(退職等年金給付の受給権者を除く。)が35歳、45歳、59歳及び63歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。
119条の11 (年金原簿等の作成)
1項 連合会は、退職等年金給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
5章の2 福祉事業
119条の12 (療養の給付等に関する記録の提供)
1項 組合は、 法
第98条第1項第1号
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
に規定する 組合員等 (以下この章において「 組合員等 」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。
119条の13 (法第98条第2項の財務省令で定める者等)
1項 法
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
に規定する事業者その他の者であつて、その使用する 組合員等 に対し健康診断( 高齢者の医療の確保に関する法律
第20条
《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》
実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた
の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
2号 船員法 (1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者
2項 法
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の財務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している 組合員等 に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
119条の14 (事業者等が行う記録の写しの提供)
1項 組合が、 法
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の規定により 組合員等 を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法98条第1項第1号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。
2項 法
第98条第2項
《2 組合は、前項第1号の規定により組合員…》
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、厚生労働省令で定める方法により行うものとする。
5章の3 費用の負担
119条の15 (出産育児交付調整金額)
1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額( 法
第99条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 健康保険法
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第99条の2第2項において準用する 健康保険法
第152条の5
《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》
項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額
に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第99条の2第2項において準用する 健康保険法
第152条の3第2項
《2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は…》
、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村特別区を含む。とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県
に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第134条の3に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
119条の16 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)
1項 令
第23条の3
《出産育児交付金に関する技術的読替え 法…》
第99条の2第2項の規定により健康保険法第152条の3から第152条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規
の規定により読み替えて適用する 健康保険法
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第1号に掲げる額に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額( 法
第61条第1項
《組合員が出産したときは、出産費として、政…》
令で定める金額を支給する。
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)
2号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第2号に掲げる率
3号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第3号に掲げる率
6章 掛金等及び負担金
120条 (育児休業期間中の掛金の免除の申出)
1項 法
第100条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る 子 の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の 組合員等 記号・番号又は 個人番号
2号 掛金の免除を希望する旨
3号 育児休業等の日数
4号 その他必要な事項
2項 組合は、前項の規定による申出書の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
3項 組合は、長期組合員から第1項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
4項 法
第100条の2第1項第2号
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
に規定する育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第9条の2第1項
《労働者は、その養育する子について、その事…》
業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当
に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第100条の2第2項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
5項 法
第100条の2第2項
《2 組合員が連続する二以上の育児休業等を…》
している場合これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。における前項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。
に規定する財務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が就業した日がないときとする。
120条の2 (厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)
1項 長期組合員に係る前条第1項から第3項までの規定は、 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「 法
第100条の2第1項
《育児休業等をしている組合員次条の規定の適…》
用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛
」とあるのは「 厚生年金保険法
第81条の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。」とする。
の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第2項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第3項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
120条の3 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
1項 第2号厚生年金 被保険者 が法第102条の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法
第81条の2
《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》
児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ
の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。
2項 第2号厚生年金被保険者等 が 厚生年金保険法
第81条の2
《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》
児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ
の規定による同法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同1の事由により 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
120条の4 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
1項 法
第100条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を、産前産後休業の取得期間を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の 組合員等 記号・番号又は 個人番号
2号 産前産後休業に係る 子 の出産予定年月日
3号 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
4号 申出に係る組合員が産前産後休業に係る 子 を既に出産した場合にあつては、出産年月日
5号 掛金の免除を希望する旨
6号 その他必要な事項
2項 法
第100条の2の2
《産前産後休業期間中の掛金等の特例 産前…》
産後休業をしている組合員第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。が組合に申出をしたときは、第100条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する
の規定により掛金が免除されている者は、前項に規定する産前産後休業の取得期間に変更があつた場合には、変更後の産前産後休業の取得期間を証する書類を組合に提出しなければならない。
3項 組合は、第1項の規定による申出書の提出又は前項の規定による書類の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。
4項 組合は、長期組合員から第1項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
120条の5 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
1項 長期組合員に係る前条の規定は、 厚生年金保険法
第81条の2の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「 法
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の二」とあるのは「 厚生年金保険法
第81条の2の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第2項中「法第100条の2の二」とあるのは「 厚生年金保険法
第81条の2の2第2項
《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》
年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「掛金」とあるのは「保険料」と、同条第3項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第4項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。
120条の6 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)
1項 第2号厚生年金被保険者等 が法第102条の2の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法
第81条の2の2
《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業
の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をしたものとみなす。
2項 第2号厚生年金被保険者等 が 厚生年金保険法
第81条の2の2
《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業
の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同1の事由により 法 第102条の2の2の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。
120条の7 (掛金等の還付)
1項 組合は、 法
第101条第5項
《5 第1項から第3項までの規定により組合…》
に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が連合会に払い込まれている場合には、連合会は、財務省令で定め
の規定により掛金等を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
1号 還付金額
2号 還付することとなつた理由
3号 還付年月日
4号 その他必要な事項
2項 前項の規定は、 令
第52条第3項
《3 前項の規定により組合に払い込まれた任…》
意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するもの
又は附則第6条の2第3項の規定により任意継続掛金又は特例退職掛金の還付をする場合について準用する。
120条の8 (払い込むべき掛金等の通知)
1項 令
第25条の2第2項
《2 法第101条第3項の規定により掛金等…》
に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するも
の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
1号 組合に払い込むべき金額
2号 令
第25条の2第1項
《法第101条第3項の規定により掛金等に相…》
当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
に規定する払い込むべき期限
3号 令
第25条の2第2項
《2 法第101条第3項の規定により掛金等…》
に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するも
に規定する組合の指定する期限
2項 前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から10日以上を経過した日でなければならない。
120条の9 (負担金の払込みの手続)
1項 法
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。
6章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
121条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
1項 連合会は、 法
第102条の3第1項
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定による 令
第28条第1項
《連合会は、毎事業年度、当該事業年度におけ…》
る法第102条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第102条の3第1項第4号を除く。の規定の例により算定した額次項において「国の厚生年金保険給付概算
に規定する国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を 地方公務員等共済組合法
第78条第4項
《4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6…》
月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。 ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月
に規定する 支給期月 (次項において「 支給期月 」という。)ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
2項 連合会は、 法
第102条の3第1項
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
(第4号に係る部分に限る。)の規定による 令
第28条第4項
《4 前3項の規定は、法第102条の3第1…》
項第1号から第3号までを除く。の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。 この場合において、第1項中「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、
の規定により準用する同条第1項に規定する国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額を 支給期月 ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
6章の3 国家公務員共済組合審査会
122条 (審査会の委員に対する報酬の額)
1項 令
第29条
《審査会の委員に対する報酬 連合会は、国…》
家公務員共済組合審査会以下「審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬
に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会の理事長が財務大臣の承認を受けて定める。
7章 雑則
123条 (年金の支払の調整)
1項 法
第75条の7
《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》
その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい
の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
1号 退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2号 公務遺族年金の受給権者が、同1の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
124条 (書類の保存期限)
1項 次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
1号 元帳及び補助簿10年
2号 財産関係帳簿及び書類10年
3号 長期給付に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他関係書類10年
4号 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。)7年
5号 報告書類3年
6号 その他の証ひよう書類運営規則で定める期間
125条 (事業報告書)
1項 本部長又は支部長(
第4条
《会計組織 組合の経理は、本部法第5条第…》
1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種
(
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。)は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌月15日までに当該事業報告書を本部長に提出しなければならない。
2項 本部長は、前項の規定により提出を受けた事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の25日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者(連合会にあつては、連合会の理事長。以下
第126条
《外部監査 法第116条第3項の規定によ…》
る当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。 2 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示し
の四までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
3項 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた事業報告書を、提出を受けた月の末日までに、財務大臣に提出しなければならない。
4項 前3項の規定による事業報告書の提出については、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第4項において同じ。)を提出することにより行うことができる。
125条の2 (決算事業報告書)
1項 本部長又は支部長は、毎事業年度末日現在における財務大臣が別に定める決算事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌事業年度の4月25日までに当該決算事業報告書を本部長に提出しなければならない。
2項 本部長は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書に基づき、総括した決算事業報告書を作成し、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者に提出しなければならない。
3項 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた決算事業報告書を、翌事業年度の5月31日までに、財務大臣に提出しなければならない。
4項 前3項の規定による決算事業報告書の提出については、電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
125条の2の2 (法第112条の2第1項の財務省令で定める者等)
1項 法
第112条の2第1項
《財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、…》
指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等保険者番号財務大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて
の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 財務大臣
2号 実施機関
3号 組合員の給与支給機関
4号 社会保険診療報酬支払基金
5号 国民健康保険団体連合会
6号 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人
7号 保険医療機関等
8号 法
第56条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関
9号 指定訪問看護事業者
10号 都道府県知事
11号 市町村長
12号 日本年金機構
2項 法
第112条の2第2項
《2 財務大臣等以外の者は、短期給付及び長…》
期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記
の財務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 医療保険者(組合を除く。)が、 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第1項
《この法律において「医療保険各法」とは、次…》
に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方
に規定する医療保険各法( 法 を除く。)若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
2号 組合又は連合会から委託を受けた者が、当該委託を受けた福祉事業に関連する事務を行う場合
3号 組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合(当該組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
4号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第23条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》
国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項
の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
5号 がん登録等の推進に関する法律
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
6号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 (2017年法律第28号)
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》
加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽
に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
8号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》
」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は
第57条第1項
《各会計単位においては、経理単位ごとに、元…》
帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合
9号 第4号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
10号 法
第98条第1項第1号
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
の2に規定する特定健康診査等、 労働安全衛生法
第66条第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。
に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
11号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
各号に掲げる業務を行う場合
12号 独立行政法人環境再生保全機構が、 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第11条
《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》
認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め
の規定により医療費を支給する場合
125条の3 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
1項 法
第114条の2第1項第1号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
の財務省令で定める短期給付は、法第50条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2項 法
第114条の2第1項第2号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
1号 法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
2号 法
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
に規定する福祉事業(同項第2号から第8号までに掲げるものを除く。)の実施に関する事務
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第23条の2の二各号に規定する事務
3項 法
第114条の2第1項第3号
《組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬…》
支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第50条第1項に規定する短期給付のうち財務
の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
1号 法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
2号 福祉事業( 法
第98条第1項第2号
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
から第8号までに掲げるものを除く。)の実施に関する事務
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (2024年デジタル庁・総務省令第9号)
第67条
《 第2条の表65の項で定める事務は、次の…》
各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 国家公務員共済組合法第44条第1項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請
各号に規定する事務
4項 法
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
の財務省令で定めるものは、 生活保護法
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の実施機関及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の規定による給付又は支給を行う国とする。
126条 (外部監査)
1項 法
第116条第3項
《3 財務大臣は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
の規定による当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
2項 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
126条の2
1項 会計単位の長及び 出納職員 は、前条の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
126条の3
1項 第126条第1項
《法第116条第3項の規定による当該職員の…》
監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
に規定する当該職員は、同項の監査を行う場合には、会計単位の長及び 出納職員 又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
126条の4 (内部監査)
1項 組合の代表者又はその委任を受けた者は、組合の業務及び財産(連合会にあつては、連合会の業務及び財産)について監査を行わなければならない。
2項 前項の規定により行わなければならない監査は、次に掲げる監査とする。
1号 毎事業年度末日現在における監査
2号 出納主任に異動があつた場合に行う監査
3号 その他必要と認める場合に行う監査
3項 組合は、 法
第16条第2項
《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》
益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
の承認を受けたときは、前項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を各事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供しなければならない。
126条の5 (検査証票)
1項 法
第117条第4項
《4 当該職員は、前3項の規定により質問又…》
は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
に規定する検査証票は、別紙様式第37号による。
127条 (船員組合員原票)
1項 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、 個人番号 、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2項 第87条第2項
《2 組合は、第2号厚生年金被保険者厚生年…》
金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。又は同法附則第4条の3第1項の規定による被保険者以下「第2号厚生年金被保険者等」という。については、前項の組合員原票に、
から第4項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
127条の2 (船員組合員証等)
1項 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、
第89条
《組合員証の交付 組合は、組合員の資格を…》
取得した者法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの、継続長期組合員であ
の規定にかかわらず、別紙様式第39号による船員組合員証を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、
第95条
《組合員被扶養者証 組合は、第88条第1…》
項又は第2項の申告書組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申告書を除く。の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第15号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならな
の規定にかかわらず、別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
2項 第90条
《組合員証の記載事項の訂正 組合員は、組…》
合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を、組合員証及びその事実を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたとき
から
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
まで及び
第95条の2第1項
《組合は、組合員が法第55条第2項第2号若…》
しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第57条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第15号の3による高齢受給者証を作成し、
ただし書の規定は船員組合員証について、
第95条第2項
《2 前項の規定により組合員被扶養者証の交…》
付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、組合員被扶養者証を返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交
及び第3項の規定は船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、
第94条
《組合員証整理簿 組合は、組合員証整理簿…》
を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載整理しなければならない。
中「組合員証整理簿」とあるのは「船員組合員証整理簿」と、
第95条第2項
《2 前項の規定により組合員被扶養者証の交…》
付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、組合員被扶養者証を返納しなければならない。 1 組合員の資格を喪失したとき。 2 組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交
中「前項」とあるのは「
第125条第1項
《本部長又は支部長第4条第85条第2項の規…》
定により読み替えて準用する場合を含む。に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。 この場合において、支部にあつては、翌
」と、「組合員は」とあるのは「船員組合員は」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「船員組合員」と、同項第3号中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、同条第3項中「組合員に」とあるのは「船員組合員に」と、「組合員被扶養者証整理簿」とあるのは「船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
127条の3 (船員組合員の療養の給付等)
1項 第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
から
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とある
の十までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が 法
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
の規定により、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
(第4項を除く。)、
第61条
《入院時食事療養費 被保険者又は被保険者…》
であった者特定長期入院被保険者等を除く。が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第6項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認
から
第64条第1項
《協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所
まで、
第65条
《訪問看護療養費 被保険者又は被保険者で…》
あった者が、第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、
、
第68条
《移送費 被保険者又は被保険者であった者…》
が療養の給付保険外併用療養費に係る療養を含む。を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 前項の移送費は、厚生労働省令で
、
第76条
《家族療養費 被扶養者が保険医療機関等の…》
うち自己の選定するものから療養第53条第1項第6号に掲げる療養を除く。を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第1号に掲げる額当該療
、
第78条
《家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問…》
看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生
、
第79条
《家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る…》
療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第68条第2項の規定は、家族移送費の
、
第82条
《被保険者が資格を喪失した場合 被保険者…》
がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービ
又は
第83条
《高額療養費 療養の給付について支払われ…》
た一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費
の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、
第99条第2項第1号
《2 遺族年金を受けることができる遺族が前…》
項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、同条第3項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、同条第2項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、
第105条第1項
《第99条、第99条の三及び第101条の規…》
定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とあるのは「被扶養者
中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員被扶養者証」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と、「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とある
の二中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員被扶養者証」と、「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
127条の4 (船員組合員療養補償証明書)
1項 船員組合員は、 法
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
の規定により、その例によることとされる 船員保険法 の規定により、 船員法
第89条第2項
《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》
疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ
に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、別紙様式第43号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
3項 船員組合員は、前2項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
127条の5 (船員組合員の一部負担金等の返還)
1項 船員組合員は、 法
第120条
《船員組合員の療養の特例 船員組合員が公…》
務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第54条から第59条まで、第60条の二及び第60条の3の規定にか
の規定によりその例によることとされる 船員保険法 の規定により、 船員法
第89条第2項
《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》
疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ
に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、 船員保険法
第66条
《船員法による療養補償との調整 下船後の…》
療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額第83条第1
の規定の例により、同法第55条第1項若しくは
第60条第2項
《2 本部の出納主任は、前項の規定により提…》
出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第62条第2項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額又は同法第65条第5項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。
1号 船員組合員の氏名、生年月日、住所並びに船員組合員証の 組合員等 記号・番号
2号 傷病名、療養に係る療養費等の支給状況及び一部負担金等の額
3号 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支払を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
4号 その他必要な事項
128条 (外国で勤務する組合員の特例)
1項 在外組合員に短期給付を支給する場合の手続に関しては、外務大臣が定めるところによる。
128条の2 (継続長期組合員となつた者の資格取得届等)
1項 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 公庫等又は特定公庫等である法人の名称
3号 その他必要な事項
2項 継続長期組合員が 令
第44条
《継続長期組合員についての特例を適用しない…》
場合 法第124条の2第1項に規定する公庫等職員以下「公庫等職員」という。となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員で
の二各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者は、その日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
1号 継続長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
2号 公庫等又は特定公庫等である法人の名称
3号 その他必要な事項
3項 組合は、前2項の規定による書類の提出を受けたときは、これを提出した継続長期組合員の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、 厚生年金保険法
第81条第4項
《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》
の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88
に規定する保険料率( 2012年一元化法 附則第83条に規定する保険料率を含む。)、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金及び負担金との割合(退職等年金給付に係るものに限る。)その他必要な事項を当該継続長期組合員の所属する公庫等又は特定公庫等に通知しなければならない。
128条の3 (継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
1項 法
第124条の2第4項
《4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫…》
等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き
に規定する財務省令で定める期間は、6月とする。
128条の4 (継続長期組合員の取扱い)
1項 継続長期組合員に対するこの省令の適用については、
第120条
《育児休業期間中の掛金の免除の申出 法第…》
100条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場
の九中「 法
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
」とあるのは、「法第102条及び第124条の2第1項」とする。
128条の5 (行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
1項 法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者に対するこの省令の適用については、
第7条第3項
《3 法第99条に規定する福祉事業に要する…》
費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律2003年法律第40号第3条第1項に規定する法科大学院設置者以下「法科大学院設置者」
及び
第81条第1項
《組合は、当該組合以外の者から受けた補助金…》
若しくは寄附金現金以外の資産による寄付を含む。、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7条第2項に規定
中「行政執行法人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの、国立大学法人等」と、
第120条
《育児休業期間中の掛金の免除の申出 法第…》
100条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場
の九中「法第102条」とあるのは「法第102条及び
第124条
《書類の保存期限 次の各号に掲げる組合の…》
帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。 1 元帳及び補助簿 10年 2 財産関係帳簿及び書類 10年 3 長期給付に係る伝票、収入及び支出の証ひよ
の三」とする。
129条 (組合職員の取扱い)
1項 組合職員に対するこの省令の適用については、
第120条
《育児休業期間中の掛金の免除の申出 法第…》
100条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場
の九中「 法
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
」とあるのは、「法第102条及び
第125条
《事業報告書 本部長又は支部長第4条第8…》
5条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。 この場合において、支部
」とする。
130条 (連合会役職員の取扱い)
1項 連合会役職員に対するこの省令の適用については、
第120条
《育児休業期間中の掛金の免除の申出 法第…》
100条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場
の九中「 法
第102条
《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》
行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年
」とあるのは、「法第102条及び
第126条第2項
《2 前項に規定する当該職員は、同項の監査…》
をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
」とする。
130条の2 (任意継続組合員となるための申出等)
1項 令
第49条第1項第5号
《法第126条の5第1項に規定する申出は、…》
次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨 3 退職した年月日 4
に規定する財務省令で定める事項は、退職時に交付されていた組合員証の 組合員等 記号・番号又は 個人番号 、生年月日並びに組合員期間の年数とする。
2項 令
第49条第2項第3号
《2 法第126条の5第5項第5号に規定す…》
る申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 任意継続組合員でなくなることを希望する旨 3 その他財務省令で定める事項
に規定する財務省令で定める事項は、 法
第126条の5第5項第5号
《5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その翌日第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 任意継
に規定する申出のときに交付されている組合員証の 組合員等 記号・番号とする。
130条の3 (任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)
1項 任意継続組合員に係る
第87条第1項
《組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、…》
組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定する個人番号以下
、
第88条第1項
《組合員となつた者に被扶養者の要件を備える…》
者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第4号に掲げる事項にあ
及び
第89条
《組合員証の交付 組合は、組合員の資格を…》
取得した者法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの、継続長期組合員であ
の規定の適用については、
第87条第1項
《組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、…》
組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定する個人番号以下
中「組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称」とあるのは「任意継続組合員となつた事実、任意継続組合員の資格の喪失の年月日、住所」と、
第88条第1項
《組合員となつた者に被扶養者の要件を備える…》
者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第4号に掲げる事項にあ
中「組合員となつた者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」と、
第89条
《組合員証の交付 組合は、組合員の資格を…》
取得した者法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの、継続長期組合員であ
中「組合員の資格を取得した者」とあるのは「任意継続組合員となつた者」とする。
130条の4 (任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例)
1項 任意継続組合員に係る
第102条の2第1項
《指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係…》
る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
、
第104条
《特別療養証明書 法第59条第1項の規定…》
により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事
、
第105条第2項
《2 第102条及び前条の規定は、家族療養…》
費について準用する。 この場合において、第102条第1項中「法第56条」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏
、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第2項第1号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第3号中「組合員の」とある
の二、
第106条
《出産費及び家族出産費 令第11条の3の…》
七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、12,000円同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者以下この条において「病院等」という。が負担する保険料に相当する金額が12,0
、
第108条
《埋葬料及び家族埋葬料 法第63条又は第…》
64条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火
及び
第113条の3
《短期給付の決定及び通知 組合は、法第5…》
0条第1項に掲げる短期給付法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第55条の4第3項の規定の適用を受ける入院時生活療養費
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
130条の5 (前納された任意継続掛金の取扱い)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該組合員の請求があつたときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。
130条の6 (前納された任意継続掛金の還付の請求手続)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。
1号 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
2号 任意継続組合員であつた者の氏名及び生年月日
3号 組合員証の 組合員等 記号・番号又は 個人番号
4号 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 還付金の払渡しを受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
5号 還付を請求しようとする金額
6号 還付を請求しようとする理由
7号 第1号に掲げる者が第2号に掲げる者の相続人であるときは、任意継続組合員であつた者との続柄
2項 前項の場合において還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
1号 任意継続組合員であつた者の死亡を証明する書類
2号 その者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類
131条 (様式等の特例)
1項 任意継続組合員に係る組合員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。
2項 組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様式により難いときは、財務大臣の承認を受けて、その特例を定めることができる。
132条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 法、令及びこの省令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等( 情報通信技術活用法 第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合に申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
3項 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等( 情報通信技術活用法 第3条第6号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
133条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等( 情報通信技術活用法 第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
3項 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
134条 (電磁的記録による作成等)
1項 法、令及びこの省令の規定に基づき組合が作成等( 情報通信技術活用法 第3条第11号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
2項 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。
135条 (提出書類の特例)
1項 この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。