1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年7月1日から適用する。
2項 国家公務員共済組合法施行規則 (1948年大蔵省令第77号)及び国家公務員共済組合経理規程(1953年大蔵省令第44号)は、廃止する。
3項 廃止前の国家公務員共済組合経理規程
第15条
《資産の交換等の制限 組合の資産は、この…》
省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受
、
第79条第2号
《再評価積立金 第79条 第67条第2項の…》
規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。 2 前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか
、
第80条
《建設積立金等 福祉経理において、一定の…》
金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
及び
第81条
《別途積立金 組合は、当該組合以外の者か…》
ら受けた補助金若しくは寄附金現金以外の資産による寄付を含む。、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7
の規定は、1958年12月31日までは、なお、その効力を有する。
4項 次の各号に掲げる様式については、それぞれ当該各号に掲げる日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
1号 様式第9号、第10号、第12号、第14号、第17号から第33号まで、第38号及び第43号1959年3月31日
2号 様式第11号、第13号、第15号、第16号及び第39号から第42号まで1960年6月30日
5項 廃止前の国家公務員共済組合経理規程の規定に基いてなされた 出納職員 の任命、取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引その他の行為若しくは手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)又は1958年7月1日からこの省令の施行の日の前日までに法、令、定款若しくは運営規則の規定に基いてなされたこれらの事項、被扶養者の申告、組合員証の交付、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
6項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
7項 財政融資資金法 第7条第3項
《3 財政融資資金預託金には、約定期間に応…》
じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。
の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)が年4パーセントを下回つている間においては、令附則第3条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、
第85条の8第3項
《3 令附則第3条第3号の規定により連合会…》
が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。においては、当該貸付金に係る利率については、年4パーセントを
の規定にかかわらず、厚生年金保険給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
8項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第2条第1項
《この法律において「東日本大震災」とは、2…》
011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域における被害に対処するため、 令 第9条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
及び附則第3条第3号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、
第85条の8第2項
《2 令第9条の3第2項第3号の規定により…》
連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金
及び第3項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
9項 連合会が、 令 第9条の3第2項第3号
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
及び附則第3条第3号の規定により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日の前日に同法附則第158条第1項に規定する地方職員共済組合の組合員であつて、同法の施行の日において同法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となつた者及び同法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者が属することとなつた組合に資金(これらの者が、当該地方職員共済組合が貸し付けた貸付金の弁済に充てるため、その属することとなつた組合から臨時の支出に対する貸付けを受ける場合における資金に限る。)の貸付けを行う場合の貸付金に係る利率については、
第85条の8第2項
《2 令第9条の3第2項第3号の規定により…》
連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金
、第3項及び附則第7項の規定にかかわらず、これらの者の生活の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
10項 令附則第10条第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 (1952年法律第174号)による改正前の 国家公務員共済組合法 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、国家公務員の病…》
気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福
及び第4号に掲げる者
2号 1959年1月1日以後において、職員以外の者として、国に使用され、国庫から報酬を受けていた者
11項 令附則第10条第1項第1号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号イに掲げる者に準ずる者は、1949年8月4日から1953年7月31日までの間において、次に掲げるものとして雇用されていたものとする。
1号 旧法第1条第1号に規定する常時勤務に服しない者として雇用された者で、次のイ、ロ又はハのいずれにも該当しないもの
イ 勤務日について常勤職員と異なる定めのある者
ロ 勤務時間の定めが1週間について36時間(1952年1月22日以後においては、33時間)未満の者
ハ 報酬のうち雇用された日において適用されていた政府職員の新給与実施に関する法律(1948年法律第46号)又は 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に規定する俸給に相当する給与として財務大臣の定める方法により算定した額が、当該法律に定める俸給表に掲げる俸給のうちの最低額に満たない者
2号 旧法第1条第2号に規定する臨時に使用される者として雇用された者で、その者が臨時に使用される者として勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、同条第3号から第5号までに掲げる者及び前項第1号に掲げる者として勤務した日を除く。)が22日以上ある月が2月引き続いている期間(次項において「 臨時に使用される者に係る待期期間 」という。)を有するに至つたもので、その有するに至つた月の翌月以後引き続き臨時に使用される者として勤務することを要することとされていたもの
12項 令附則第10条第1項第1号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号ロに掲げる者に準ずる者は、 臨時に使用される者に係る待期期間 (1949年8月4日から1953年7月31日までの間に係るものに限る。)を合算した期間又は当該臨時に使用される者に係る待期期間と同号イに規定する待期期間(臨時に使用される者に係る待期期間と重複する期間を除く。)とを合算した期間が12月となるに至つたもので、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要するものとされていたものとする。
13項 令附則第10条第1項第1号ロ又は前項の規定を適用する場合において、同号イに規定する待期期間のうち附則第10項に規定する者であつた期間は、同号ロ又は前項の当該待期期間に算入しないものとする。
14項 令附則第10条の2に規定する財務省令で定める者は、1945年9月2日以前の財務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして財務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
15項 令附則第10条の2に規定する財務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 令附則第10条の2に規定する外地官署所属職員として勤務した期間の前に引続く 国家公務員法 (1947年法律第120号)の施行前における 職員に相当する者 (次号において「 職員に相当する者 」という。)であつた期間
2号 職員に相当する者 が召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服し、当該召集等の解除等の日から3年を経過する日の前日までの間に職員(職員に相当する者を含む。以下この号において同じ。)となり、1959年1月1日( 施行法 第23条第1項
《1959年9月30日において恩給法の適用…》
を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
に規定する恩給更新組合員にあつては、同年10月1日)の前日まで引続いて職員であつたものの当該兵役に服するため退職した職員であつた期間
3号 前2号に掲げる期間に準ずるものとして財務大臣が相当と認める期間
16項 令附則第27条の2第2項第2号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
1号 公務員等共済組合法施行規則(1970年規則第12号)第2条に規定する者
2号 公立学校職員共済組合法施行規則(1969年規則第42号)第2条に規定する者
3号 旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)附則第3条第1項及び
第4条第1項
《組合の経理は、本部法第5条第1項に規定す…》
る主たる事務所をいう。以下同じ。、支部同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設け
に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員で前2号に掲げる者に準ずる者
17項 令附則第27条の4第1項に規定する財務省令で定める者は、職員の任免(1960年人事委員会規則第2号)第5条第2号の規定に基づき定められた行政職群の一般事務職の二級の職及びこれと同等以上の職として財務大臣が指定する職にある者とする。
18項 前2項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に対する共済組合に関する法令の規定の適用に関し必要な細目は、財務大臣が定める。
19項 令附則第34条の2の4第1項各号に掲げる要件のすべてに該当する法人を設立しようとする者で法附則第20条の6第1項に規定する承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 発起人の氏名
3号 承認を受けようとする理由
4号 郵政会社等 との関係の概要
20項 令附則第34条の2の4第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 定款
2号 令附則第34条の2の4第1項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証明する書類
3号 事業計画の概要を記載した書類
4号 創立総会の議事録又はこれに準ずるもの
21項 令附則第34条の2の4第2項の規定による申請に係る法人は、設立後、遅滞なく、当該法人の登記簿の謄本を財務大臣に提出しなければならない。
22項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号)
第6条第4項
《4 1985年改正法附則第9条第1項に規…》
定する施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が旧施行令第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であつ
に規定する財務省令で定める期間は、 令 第2条第1項第1号
《法に規定する常時勤務に服することを要しな…》
い国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私
から第5号に掲げる者又は同条第2項各号に掲げる者に該当する者であつた期間のうち、人事院規則第9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整又はこれに相当する法令若しくは規程の規定による俸給月額の調整対象とされなかつた期間とする。
23項 法附則第20条の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律 附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における
第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
の規定の適用については、同条第1項第1号中「 後期高齢者支援金等 」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等」とする。
24項 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の 個人番号 カードの交付の申請( 番号利用法 第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
25項 防衛省の職員をもつて組織する組合は、当分の間、次の各号に掲げる業務を行うことができる。
1号 組合員又は被扶養者の資格に係る情報を電磁的方法により国に提供すること
2号 国、社会保険診療報酬支払基金若しくは 国民健康保険団体連合会 から電磁的方法により 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第7項
《7 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪…》
問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等発行者符号防衛大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び自衛官診療証記号・番
に規定する自衛官診療証記号・番号等を含む前号の情報の提供を受けること又は当該提供を受けた情報を電磁的方法により国、社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会に提供すること
3号 その他電子資格確認に関し、国の求めに応じて必要な協力をすること
26項 前項の規定が適用される間における
第125条の2の2第2項
《2 法第112条の2第2項の財務省令で定…》
める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 医療保険者組合を除く。が、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法法を除く。若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基
の規定の適用については、同項中「該当する」とあるのは、「該当する場合及び国が、 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及…》
び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国
の規定による給付又は支給に関する事務を行う」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年1月1日から適用する。ただし、別紙様式第22号の3の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 国家公務員共済組合連合会、建設省に属する職員をもつて組織する組合及び 国家公務員共済組合法 附則第20条第1項各号に掲げる組合に係る貸付金の利率については、1959年3月31日までの間、新規則第13条及び
第86条
《短期財調経理等の特例 法附則第14条の…》
3第1項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。 2 短期財調経理の前事業年度に
の規定にかかわらず、 国家公務員共済組合法施行令 附則第3条の2に規定する予定利率によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年1月1日から適用する。
2項 1959年1月1日からこの省令の施行の日の前日までに、 国家公務員共済組合法 、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 、 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)、この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 、定款又は運営規則の規定に基いてなされたこの省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第114条の2
《障害厚生年金及び障害手当金の請求等 障…》
害厚生年金及び障害手当金連合会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第54条の二まで同規則第44条第1項第9号ロ及びニ並びに第4項、第47条の
から
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の五までに規定する申出、 新規則 第114条の6
《当事者等からの情報提供請求等 厚生年金…》
保険法第78条の4第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者以下この条において「情報提供請求当事者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合組合員であつた者又
から
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の二十四までに規定する長期給付に関する請求その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、新規則中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
3項 1959年1月1日からこの省令の公布の日の前日までの間において 新規則 第87条の2
《短期組合員となつた者の資格取得届等 短…》
期組合員法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。となつた者は、その日から5日以内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員と
の規定に該当した者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「そのなつた際」とあり、同条第2項中「その再び長期組合員となつた際」とあるのは、「 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(1959年大蔵省令第37号)の公布の日以後すみやかに」とする。この場合において、同日前に既に同条の前歴報告書に相当する書類及び履歴書の提出がなされているときは、これらの書類の提出は、同条の規定に基いてなされたものとみなす。
4項 新規則 第87条の3
《組合員長期原票 連合会は、長期組合員長…》
期組合員であつた者を含む。ごとに、組合員長期原票を備え、第87条の2の2第1項から第7項まで、第87条の2の3第3項及び第87条の2の4第1項の規定により提出を受けた届出又は書類第87条の2の2第9項
に規定する組合員長期原票は、同条第1項の規定にかかわらず、この省令の公布の日以後すみやかにこれを備え、整理を行うものとする。
5項 別紙様式第33号の5から別紙様式第33号の二十二まで及び別紙様式第33号の24から別紙様式第33号の二十九までについては、1959年12月31日までの間は、運営規則で別段の定をすることができる。
6項 前4項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第113条
《災害見舞金 法第71条の規定により災害…》
見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合
の四及び
第113条の5
《介護保険第2号被保険者の資格の届出 組…》
合員又はその被扶養者40歳以上65歳未満の者に限る。が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者の氏名及び生年月日、組合員等記号・
の規定は、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1961年法律第152号)附則第9条第2項に規定する公庫職員及び同法附則第11条第1項に規定するその他の公庫等職員について、 新規則 第113条の5
《介護保険第2号被保険者の資格の届出 組…》
合員又はその被扶養者40歳以上65歳未満の者に限る。が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者の氏名及び生年月日、組合員等記号・
の規定は、同法附則第10条第1項に規定する公団等職員について、新規則第114条の規定は、同法附則第10条第1項の申出について、それぞれ準用する。
3項 別紙様式第10号、別紙様式第26号、別紙様式第33号の四、別紙様式第33号の二十一、別紙様式第33号の二十八及び別紙様式第33号の29については、1962年3月31日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
4項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第113条の4
《高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認…》
定を受けた者の届出 組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第21条の規定による申出について準用する。
3項 別紙様式第33号の四、別紙様式第33号の十、別紙様式第33号の二十三、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第44号の五及び別表第1号表の第1号表の2については、1962年3月31日までの間は、運営規則で別段の定めをすることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 組合がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において保有する長期経理の資産で 新規則 第13条の2第1項第1号
《組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の…》
各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。 1 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金預入期間が1
に掲げるものの価額が、当該経理の資産の総額に同号に規定する割合(第2項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた割合とする。)を乗じて得た額(以下この項において「 法定額 」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、1963年6月30日までに同号に掲げる資産の価額を 法定額 以上にしなければならない。
3項 組合の保有する貯金経理の資産で 新規則 第13条の3第1項第1号に掲げるものの価額は、大蔵大臣が貯金の受払状況、資金の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、当分の間、同号に規定する額を下廻ることができる。
4項 組合が 施行日 において保有する貯金経理の資産で 新規則 第13条の3第1項第1号に掲げるものの価額が同号に規定する価額(前項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた価額とする。以下この項において「 法定額 」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、1963年6月30日までに、同号に掲げる資産の額を 法定額 以上にしなければならない。
5項 組合が 施行日 において保有する貯金経理の資産で 新規則 第13条の3第2号に掲げるものの価額が同号に規定する価額をこえる場合において、大蔵大臣が貯金の受払状況、資金の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、同号に掲げる資産の価額は大蔵大臣が承認する期間、同号に規定する額をこえることができる。
6項 改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令附則第2項及び附則第3項の規定に基づいて行なわれた大蔵大臣の承認は、その承認された日において、この省令附則中の相当する規定に基づいて行なわれたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
、
第100条第1項
《削除…》
、
第104条
《特別療養証明書 法第59条第1項の規定…》
により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事
、
第105条第2項
《2 第102条及び前条の規定は、家族療養…》
費について準用する。 この場合において、第102条第1項中「法」とあるのは「法第57条第7項において準用する法」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又
、
第106条
《出産費及び家族出産費 令第11条の3の…》
七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、12,000円同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に
及び
第107条
《 削除…》
の改正規定は、1963年4月1日から適用する。
2項 別紙様式第25号による出産費育児手当金請求書及び配偶者出産費育児手当金請求書については、当分の間、この省令による改正前の様式を使用することができる。
3項 別紙様式第33号の10の3による退職者台帳については、当分の間、運営規則で別段の定めをすることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第33号の四、別紙様式第33号の4の五及び別紙様式第33号の10の二は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年9月29日から適用する。ただし、附則第13項及び附則第14項の規定は、同年10月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第60条第1項
《出納主任は、毎月末日において、元帳総勘定…》
元帳を除く。を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければ
及び第3項、
第61条第3項
《3 組合の代表者は、前項の規定により提出…》
を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の5月31日までに、財務大臣に提出しなければならない。
及び
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
並びに別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、1967年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第4号の一、別紙様式第4号の二、別紙様式第4号の三、別紙様式第4号の四、別紙様式第4号の五、別紙様式第4号の9の二、別紙様式第5号、別紙様式第10号、別紙様式第22号の一、別紙様式第22号の二、別紙様式第28号、別紙様式第33号の二十三及び別紙様式第33号の26による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、1967年9月1日から施行する。ただし、 国家公務員共済組合法施行規則 附則に次の2項を加える改正規定中附則第16項に係る部分は、同年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1967年4月1日から適用する。
3項 1967年9月1日前に交付された組合員証又は船員組合員証は、 新規則 附則第15項及び新規則附則第16項の規定にかかわらず、同日以降もなおその効力を有する。
4項 1967年9月1日から同月30日までの間に交付された組合員証又は船員組合員証は、 新規則 附則第16項の規定にかかわらず、同年10月1日以降もなおその効力を有する。
5項 1967年10月1日前に行なわれた療養に係る費用の請求に係る診療報酬領収済明細書については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1968年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第11号による組合員証又は別紙様式第39号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第11号又は別紙様式第39号の様式によるものとみなす。
3項 1969年9月1日前に行なわれた療養についてその費用を請求するときは、改正前の別紙様式第22号の一及び別紙様式第22号の2による診療報酬領収済明細書を使用することができる。
4項 この省令の施行の際現に存する改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第22号の一及び別紙様式第22号の2による診療報酬領収済明細書並びに別紙様式第39号による船員組合員証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の四、
第114条の6第1項
《厚生年金保険法第78条の4第1項の規定に…》
より第2号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者以下この条において「情報提供請求当事者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合組合員であつた者又はその配偶者配偶者であつた者を含
、
第114条の15第1項
《被扶養配偶者みなし第2号被保険者について…》
、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定め
、
第114条の20第1項
《連合会は、厚生年金保険給付の受給権者が正…》
当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第
、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の二十一、
第114条の22第1項
《受給権者の属する世帯の世帯主その他その世…》
帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を連合会に提出しなければならない。 1 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当
及び第3項、
第114条の23第1項
《連合会は、地方公共団体情報システム機構か…》
ら受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合にあつては当該受給権者に対し、前条の規定による所在不明届出書の提出があつた場合にあつては当該届出書の提出を行つた者に対し、次に掲げる事項につ
並びに別紙様式第33号の七及び別紙様式第33号の8の改正規定は、1970年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第98条の2
《掛金等を納付しない場合の給付制限について…》
の控除金額 令第21条第1項に規定する財務省令で定める金額は、100円とする。
の改正規定は、1969年12月16日から、 新規則 第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、同年4月1日から、それぞれ適用する。
3項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第10号及び別紙様式第33号の23による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
4項 前3項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1970年4月1日から適用する。
3項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の17による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第60条第1項
《出納主任は、毎月末日において、元帳総勘定…》
元帳を除く。を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月5日までに、支部及び本部にあつては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければ
、
第61条第1項
《出納主任は、毎事業年度末日において、決算…》
整理をし、元帳総勘定元帳を除く。及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度4月15日までに、支部及び本部にあつては
及び第3項、
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
及び
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
の二並びに別紙様式第7号の五、別紙様式第7号の十一、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、1971年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第3号の一、別紙様式第3号の二、別紙様式第3号の三、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1971年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1971年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1972年4月1日から適用する。
3項 この省令の施行の日前に発行された監査証票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の第113条の6第2項及び第3項、第113条の7第1項、
第114条の15第1項第1号
《被扶養配偶者みなし第2号被保険者について…》
、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定め
並びに第114条の33の規定は、この省令の施行の日の前日において現に1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年法律第62号)第2条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する公庫等職員として在職する者についても、この省令の施行の日以後、適用する。
3項 この省令による改正後の
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1973年4月1日から適用する。
4項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の4の四及び別紙様式第33号の4の6による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年法律第62号。次項において「 1973年改正法 」という。)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第93条
《公務遺族年金の失権 公務遺族年金の受給…》
権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及
の規定による遺族1時金を請求しようとする場合には、改正前の
第114条の19
《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》
申請 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなけれ
の規定の例によるものとする。
3項 1973年10月31日以前に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 (以下この項において「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で 1973年改正法 附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同1の給付事由につき1時恩給若しくは1時金たる長期給付(以下「 1時恩給等 」という。)の支給を受けた者又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
1号 退職年金等が1973年11月1日に給付事由が生じたものとして法又は 施行法 の規定( 法 第76条第2項
《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》
有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
ただし書、
第88条第2項
《2 組合員は、他の組合の組合員となつたと…》
きは、前項の規定にかかわらず、その日から5日以内に、次に掲げる事項第2号及び第3号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合に限る。を記載した被扶養者等申告書を当該他
及び第3項第2号(法第76条第3項に係る部分を除く。)並びに別表第3の規定並びに施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項(同法のこれらの規定中同法第12条に係る部分を除く。)の規定に係る部分に限る。)を適用したとしたならば支給されるべきこととなる額
2号 1973年10月31日における退職年金等の額(その額が1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第5条の5第2項及び第5条の5第4項の規定に基づく額であるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。以下この号において同じ。)の算定に際し 1時恩給等 に係る分として控除することとされている額(その額が、 法 第76条第3項第1号
《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》
事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
若しくは 施行法 第12条第2号
《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》
障害共済年金の額の特例 第12条 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。の額は、当該障害共済年金の額から
の規定による計算方法により計算した額又はその100分の50に相当する額であるときは、その計算した額又はその100分の50に相当する額に前号に掲げる額を退職年金等の額とその額の算定に際し1時恩給等に係る分として控除することとされている額との合算額で除して得た割合を乗じて得た額)に相当する額
4項 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)附則第27条の7の規定により沖縄の共済法( 施行法 第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定にしたがつて計算された退職年金若しくは遺族年金の決定を請求する手続又は沖縄の共済法の規定にしたがつて計算された退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額の改定を請求する手続は、なお沖縄の共済法の例による。
5項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の17による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の次に1条を加える改正規定及び
第126条
《外部監査 法第116条第3項の規定によ…》
る当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。 2 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示し
の改正規定は、1973年10月1日から適用する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号及び第34号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 この省令の公布の日前に交付された組合員証、遠隔地被扶養者証及び船員被扶養者証は、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第11号、別紙様式第15号及び別紙様式第40号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第11号、別紙様式第33号の十四、別紙様式第33号の30の二、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第39号及び別紙様式第44号の3の改正規定は、1973年12月1日から適用する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第33号の四、別紙様式第33号の十、別紙様式第33号の十四、別紙様式第33号の二十三、別紙様式第33号の30の二、別紙様式第34号、別紙様式第35号及び別紙様式第44号の3による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 この省令の施行の日前に交付された組合員証及び船員組合員証は、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第11号及び別紙様式第39号の規定にかかわらず、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1974年4月1日から適用する。
3項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号の五、別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第44号の一及び別紙様式第44号の2から別紙様式第44号の四までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1975年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第114条の15第2項並びに
第114条の16第1項
《組合は、厚生年金保険法第78条の14第2…》
項及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、その標準賞与額及び改定前の標準賞与額その他必要な
及び第2項並びに別紙様式第33号の十五及び別紙様式第44号の1の2の改正規定は、1976年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1976年4月1日から、 新規則 第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の八、
第114条の9第1項
《離婚時みなし第2号被保険者について、厚生…》
年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みな
、第114条の12第2項、第114条の16第3項及び
第130条の2第1項
《令第49条第1項第5号に規定する財務省令…》
で定める事項は、法第126条の5第1項に規定する申出をする者の組合員等記号・番号又は個人番号、生年月日及び組合員期間の年数とする。
並びに別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第30号まで、別紙様式第32号、別紙様式第33号、別紙様式第33号の十七及び別紙様式第33号の18の規定は、同年7月1日から、それぞれ適用する。
3項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第25号、別紙様式第28号から別紙様式第13号まで、別紙様式第32号、別紙様式第33号、別紙様式第33号の十五、別紙様式第33号の十七、別紙様式第33号の十八及び別紙様式第44号の1の2による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第96条の2第1項
《組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬…》
定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。 1 組合員の氏名、生年月日、性別及び長期組合員番号 2 法第40条第5項に規定する報酬の総額 3 その他必要な事
、
第98条
《第三者の行為による損害の届出 給付事由…》
が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会に提出しなけれ
の二、
第98条
《第三者の行為による損害の届出 給付事由…》
が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、連合会に提出しなけれ
の三、第114条の11第2項及び第3項、
第114条の13第2項
《2 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有す…》
る者連合会から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。次項において同じ。は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を連合会に提出しなければならない。
、
第114条の14第2項
《2 連合会は、被扶養配偶者みなし被保険者…》
期間を有する者が第3号厚生年金被保険者となつたときは、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該第3号厚生年金被保険者の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならな
、第114条の15第2項から第5項まで、
第114条の16
《3号分割標準報酬改定請求に係る連合会への…》
通知 組合は、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬月額及び改定前の標準報酬月額、
の二、
第114条の18第2項
《2 連合会は、必要があると認めるときは、…》
受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
、第114条の18の2から
第114条の19
《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》
申請 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなけれ
の二まで、第114条の20第2項、
第114条の24第4項
《4 連合会は、第2項第1号の規定により、…》
年金証書の提出があつたときは、遅滞なくその記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
、
第114条の26第2項
《2 受給権者が死亡した場合であつて、厚生…》
年金保険法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては、前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第3
から第5項まで、第114条の28第2項及び第3項、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の三十二、
第126条
《外部監査 法第116条第3項の規定によ…》
る当該職員の監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。 2 前項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第36号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示し
並びに附則第21項並びに別紙様式第33号の3の二、別紙様式第33号の3の三、別紙様式第33号の17から別紙様式第33号の十八まで、別紙様式第33号の二十一、別紙様式第33号の二十二、別紙様式第33号の二十三、別紙様式第33号の30の二、別紙様式第33号の30の三、別紙様式第33号の30の五、別紙様式第33号の三十一及び別紙様式第44号の3から別紙様式第44号の4の二までの規定は、1976年10月1日から適用する。
3項 この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書又は別紙様式第39号による船員組合員証は、改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号又は別紙様式第39号の様式によるものとみなす。
4項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の三まで、別紙様式第33号の十四、別紙様式第33号の十七、別紙様式第33号の17の三、別紙様式第33号の十八、別紙様式第33号の二十一、別紙様式第33号の二十二、別紙様式第33号の30の二、別紙様式第33号の30の三、別紙様式第33号の三十一、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第39号、別紙様式第44号の三及び別紙様式第44号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の八、
第114条の9第1項
《離婚時みなし第2号被保険者について、厚生…》
年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みな
、第114条の12第2項、第114条の16第3項及び
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1977年4月1日から適用する。
3項 この省令の施行の際現に提出されている 国家公務員共済組合法施行令 第46条第1項
《組合員又は組合員であつた者が地方の組合の…》
組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当
の書面は、この省令による改正後の別紙様式第33号の4の8の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の八、
第114条の9第1項
《離婚時みなし第2号被保険者について、厚生…》
年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みな
、第114条の12第2項、第114条の16第2項及び第3項並びに
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1978年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 この省令による改正後の
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の八、
第114条の9第1項
《離婚時みなし第2号被保険者について、厚生…》
年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みな
、第114条の12第2項及び第114条の16第3項の規定1979年4月1日
2号 この省令による改正後の
第87条の2第3項
《3 短期組合員が退職し、又は死亡した場合…》
には、当該短期組合員であつた者死亡した場合には当該短期組合員であつた者の遺族又は相続人は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。 1
及び第4項、
第89条
《資格確認書の交付等 法第53条の2第1…》
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 1 申請
、
第93条第1項
《組合員資格確認書の交付を受けているものに…》
限る。がその資格を喪失したとき法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は国と民間企業との間の
、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の二、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の十、
第114条の15第1項
《被扶養配偶者みなし第2号被保険者について…》
、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定め
、
第114条の19
《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》
申請 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなけれ
の二、
第114条の19
《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》
申請 受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなけれ
の三並びに
第128条の2
《継続長期組合員となつた者の資格取得届等 …》
法第124条の2第1項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公
の規定1980年1月1日
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1980年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第114条の9第2項及び第114条の11第3項の規定は、1980年7月1日から適用する。
2項 この省令施行の際現に交付されている改正前の別紙様式第33号の23による年金証書、別紙様式第33号の23の2による通算退職年金証書又は別紙様式第33号の23の3による通算遺族年金証書は、改正後の別紙様式第33号の二十三、別紙様式第33号の23の二又は別紙様式第33号の23の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年3月1日から適用する。
2項 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第81条
《別途積立金 組合は、当該組合以外の者か…》
ら受けた補助金若しくは寄附金現金以外の資産による寄付を含む。、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7
の次に1条を加える改正規定並びに
第82条
《欠損金補てん積立金 短期経理及び福祉経…》
理貸付経理を除く。以下この条において同じ。においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた
、
第84条第2項
《2 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を…》
取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金貸付経理については、貸付資金積立金を取り崩して補てんするものとする。
及び別表第1号表の9の改正規定は、1982年3月31日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1981年4月1日から適用する。
3項 この省令による改正前の
第82条
《欠損金補てん積立金 短期経理及び福祉経…》
理貸付経理を除く。以下この条において同じ。においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた
の規定に基づき積み立てられた貸付経理における不足金補てん積立金は、この省令による改正後の
第81条の2
《貸付資金積立金 貸付経理においては、毎…》
事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の100分の10に相当する金額前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸
の規定により積み立てられた貸付資金積立金とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第114条の15
《被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録…》
被扶養配偶者みなし第2号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において
の規定は、1981年5月30日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第116条の2
《整理退職の場合の1時金の決定の請求 法…》
第79条の3の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合は、速やかに当該請求
の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 専売共済組合経理規程(1957年大蔵省令第26号)
2号 国家公務員共済組合連合会補助金交付規則(1957年大蔵省令第86号)
3号 専売共済組合が支給する高額療養費に関し診療科目を異にする診療について別個の保険医療機関とみなされる保険医療機関を定める省令(1973年大蔵省令第49号)
4号 専売共済組合が支給する遺族年金等の加算の特例の調整に関する省令(1976年大蔵省令第23号)
3項 廃止前の専売共済組合経理規程(1957年大蔵省令第26号)、廃止前の国鉄共済組合経理規則(1956年運輸省令第48号)及び廃止前の日本電信電話公社共済組合経理規程(1957年郵政省令第3号)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、取引その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、この省令の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
4項 国家公務員等共済組合法(以下「 法 」という。)附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合について
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則(以下「 新規則 」という。)を適用する場合においては、当分の間、 新規則 第3条
《運営規則 組合は、法第11条第1項の規…》
定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 1 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 2 医療機関又は薬局との契約に関する事項 3 削除 4 給付の請求、決定及び支払に関す
中「次の各号」とあるのは「次の各号(第3号を除く。)」と、新規則第10条第1項第5号中「不動産は」とあるのは「不動産(日本国有鉄道の所有地内にある建物で、これに関し紛争を生ずるおそれのないものを除く。)は」と読み替えるものとする。
5項 新規則 第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
に規定する公共企業体等の組合の保有する長期経理の資産について新規則第13条の2の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第3項中「理由」とあるのは「理由又は大蔵大臣が相当と認めた理由」と読み替えるものとする。
6項 新規則 第68条
《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》
固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の
の規定は、 施行日 以後に取得した 有形固定資産 の減価償却について適用し、施行日前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。
7項 新規則 第81条
《別途積立金 組合は、当該組合以外の者か…》
ら受けた補助金若しくは寄附金現金以外の資産による寄付を含む。、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7
の規定は、 施行日 以後に取得した固定資産に係る積立てについて適用し、施行日前に取得した固定資産に係る積立てについては、なお従前の例による。
8項 法又は旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。次項及び第11項において同じ。)の規定による1時金である長期給付の支給を受けた移行組合員(施行法第51条の11第3号に規定する移行組合員をいい、施行法第51条の16に規定する者を含む。次項において同じ。)は、 施行日 から60日を経過する日以前に、 新規則 第87条の2第1項
《短期組合員法の長期給付に関する規定の適用…》
を受けない組合員をいう。以下同じ。となつた者は、その日から5日以内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届
本文及び第6項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該1時金を支給した新規則第2条に規定する組合(当該1時金が 法 の規定による1時金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員であるとき、又はその者が当該1時金について施行法第51条の12第2項第3号の申出をした者であるときは、この限りでない。
9項 施行日 の前日において法若しくは 施行法 又は旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた移行組合員(同日において当該年金を支給すべき 新規則 第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
に規定する組合(当該年金が法又は施行法の規定による年金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員である者及び施行法第51条の13第1項の申出をした者を除く。)は、施行日から60日を経過する日以前に、新規則第114条の30の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。この場合においては、新規則第114条の24の2第2項の規定を準用する。
10項 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1984年政令第35号)附則第3条第1項に規定する郵政省共済組合について 新規則 を適用する場合においては、当分の間、新規則第6条第1項第2号中「長期給付及びこれらに準ずる給付」とあるのは「連合会により委任された長期給付に関する業務」と読み替えるものとする。
11項 新規則 第89条
《資格確認書の交付等 法第53条の2第1…》
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 1 申請
、
第95条第2項
《2 組合は、前項の規定による申請を受けた…》
ときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。 ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第6条第3項に規定する情報提供
及び第100条第2項の規定の適用については、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第11号、第15号若しくは第19号による組合員証、遠隔地被扶養者証若しくは継続療養証明書(以下この項において「 組合員証等 」という。)又は旧公企体共済法第6条第1項の運営規則により定められた様式による 組合員証等 で、この省令の施行の際現に交付されているものは、当分の間、新規則別紙様式第11号、第15号若しくは第19号による組合員証等とみなす。
12項 第3項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号又は別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1985年3月31日から施行する。ただし、別紙様式第34号(2)及び(3)並びに別紙様式第35号(4)の改正規定は公布の日から、目次及び
第85条
《準用規定 第3条の規定は、連合会につい…》
て準用する。 この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」と
の改正規定並びに
第131条
《様式等の特例 任意継続組合員に係る組合…》
員原票は、財務大臣が別に定めるところによるものとする。 2 組合の代表者又は連合会の理事長は、この省令の規定による書類を作成する場合において、電子計算機等の使用その他特別の事情によりこの省令に定める様
の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
6条 (国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 専売共済組合(
第11条
《資金の集中 支部又は単位所属所の長は、…》
余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第38項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第11号、第15号、第19号又は第33号の23による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第99条第3項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
2項 前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、目次、
第27条
《随意契約 第26条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合は、随意契約によることができる。 1 予定価格が4,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 予定賃借
の二各号列記以外の部分、
第116条
《退職年金の決定の請求 退職年金について…》
、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求
の二、第6章の3の章名、
第116条の3第1項第4号
《法第79条の4の規定による1時金について…》
、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合法第79条の4第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、連合会に提出しなければならない。 この場合において、
及び附則第38項の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
2項 日本電信電話公社共済組合(この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第38項に規定する日本電信電話公社共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第11号、第15号、第19号、第21号の二又は第33号の23による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、日本電信電話共済組合(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第99条第3項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
3項 前項に定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は公布の日から施行する。ただし、「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の28第5項及び第6項の規定は、1988年7月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出及び支払の差止めについては、なおその効力を有する。
3項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第62条第2項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出するものとする。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給している年金の年金証書の記号番号
3号 1時金の額及び種類、1時金を受けた年月日並びに1時金の返還方法
4号 その他必要な事項
4項 この省令による改正後の規定は、1986年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
5項 1986年4月1日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の28第1項、第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)並びに
第114条の29
《実施機関による届書等の受理、送付等 実…》
施機関連合会を除く。以下この条において同じ。は、厚生年金保険法施行令第4条の2の14の規定により、第114条から第114条の三まで、第114条の五若しくは第114条の12により読み替えられた厚生年金保
の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第1号)による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)第114条の40の二、第114条の40の三及び第114条の42の規定を適用する。この場合において、同令第114条の40の2第1項中「 法 第73条第4項」とあるのは「1985年改正法附則第10条第1項の規定により適用することとされた法第73条第4項」と、「年金である給付を支給する月」とあるのは「1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正法の施行の日前に給付事由が生じた年金である給付を支給する月」と、「同条第4項ただし書」とあるのは「1985年改正法附則第10条第1項の規定により適用することとされた法第73条第4項ただし書」と読み替えるものとする。
6項 第2項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第13条の2第1項第3号に掲げる資産の価額は、当分の間、同号の規定にかかわらず長期経理の資産の総額に大蔵大臣の承認を受けた割合を乗じて得た額以下とすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
4条 (国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 国鉄共済組合(
第14条
《債権の放棄等 組合の債権は、その全部若…》
しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。 ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由が
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第16項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の39第1項に規定する年金証書並びに別紙様式第11号、第15号、第19号、第21号の二及び第39号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
2項 前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項第1号
《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》
単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す
並びに別紙様式第1号第1号の五、別紙様式第9号、別紙様式第16号の2から別紙様式第16号の四まで、別紙様式第34号及び別紙様式第35号並びに別表第1号表の改正規定は、1990年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則附則第20項の規定は、平成元年12月1日から適用する。
3項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第1号第1号の五、別紙様式第9号、別紙様式第16号の2から第16号の四まで、別紙様式第34号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第4号第4号の二、第4号の三、第4号の九及び第4号の十並びに別紙様式第7号第7号の二、第7号の四、第7号の七及び第7号の15の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第10号、別紙様式第12号から別紙様式第14号まで、別紙様式第16号から別紙様式第18号まで、別紙様式第20号、別紙様式第21号、別紙様式第23号から別紙様式第25号まで、別紙様式第28号から別紙様式第33号まで、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第38号及び別紙様式第41号から別紙様式第44号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、
第115条の2
《基準利率の基礎となる国債の利回り 基準…》
利率法第75条第4項の規定により各年の10月から適用される同条第3項に規定する基準利率をいう。以下第115条の九まで及び第119条の10第1項において同じ。の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれ
を削り、
第115条の3
《基準利率の下限 基準利率は、零を下回ら…》
ないものとする。
を
第115条の2
《基準利率の基礎となる国債の利回り 基準…》
利率法第75条第4項の規定により各年の10月から適用される同条第3項に規定する基準利率をいう。以下第115条の九まで及び第119条の10第1項において同じ。の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれ
とする改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第114条の33第2項の規定は、1994年4月1日から適用する。
2条 (申請等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請については、なお従前の例による。
1項 施行日 前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
3項 出産の日が 施行日 前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第47条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
5条 (掛金の調整に関する経過措置)
1項 国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(1994年政令第200号。以下「 改正令 」という。)附則第4項に規定する財務省令で定める場合は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条第2項
《2 前項の規定は、陸士長等、海士長等又は…》
空士長等で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
の規定により、同条第1項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
2項 改正令 附則第4項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧施行令 」という。)第12条の3第1項又は第2項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から3年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
3項 前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、 旧施行令 第12条の3第1項又は第2項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の4月1日から 改正令 附則第3項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。
4項 前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
6条 (様式の特例)
1項 施行日 において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第37号による検査証票、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第21号の二、別紙様式第37号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
7条 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第25条第1項の規定の適用がある場合における 国家公務員共済組合法施行規則 第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
の規定の適用については、同条第1項第1号中「
第53条第1項
《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》
、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
」とあるのは、「
第53条第1項
《各経理単位においては、資産勘定、負債勘定…》
、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
及び同法附則第3条第1項」とする。
1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。
2項 国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(1986年大蔵省令第8号)による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第109条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「300分の一」とあるのは、「264分の一」と読み替えるものとする。
3項 改正後の国家公務員等共済組合法施行規則第109条の二及び前項の規定は、1994年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
の二、
第87条
《組合員原票 組合は、組合員ごとに、組合…》
員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号。以下「番号利用法」という。第2条第5項に規定す
の三、第114条の42第1項、第114条の43第1項及び第114条の45の改正規定並びに次項の規定は、1996年6月1日から施行する。
2項 1996年5月31日において長期組合員であって、1996年6月1日において引き続き長期組合員であるものは、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を、速やかに、国家公務員等共済組合(国家公務員等共済組合法施行規則第2条に規定する連合会を組織する組合にあっては、当該連合会を組織する組合が確認を行った後、国家公務員等共済組合連合会)に提出しなければならない。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第9号、別紙様式第33号の二及び別紙様式第45号から別紙様式第47号までの用紙は、当分の間、使用することができる。
4項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第29号から別紙様式第31号の三までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第6条第1項第2号
《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》
単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す
の規定の適用については、当分の間、「及び 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する基礎年金拠出金」とあるのは、「、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する基礎年金拠出金及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第2条による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第7条第2項に規定する調整拠出金」とする。
3項 この省令の施行の際現に存する
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第16号の2から別紙様式第16号の四まで、別紙様式第28号、別紙様式第31号、別紙様式第33号の三、別紙様式第36号、別紙様式第37号及び別紙様式第45号から別紙様式第47号まで並びに別表第1号表の2の用紙並びに
第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
の規定による改正前の 旧令共済組合年金等交付金交付規則 別紙第1号様式から別紙第6号様式までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の三までによる診療報酬領収済明細書、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第22号の1から別紙様式第22号の三まで、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)による改正前の医療法(1948年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院( 国家公務員共済組合法 第55条第1項第3号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する保険医療機関又は同法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「 旧総合病院 」という。)において、この省令の施行の日前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
3項 旧総合病院 については、改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 第105条の4第12項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の別紙様式第35号の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る決算事業報告書について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る決算事業報告書については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の
第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
及び別表第1号表の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
4項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第28号及び別紙様式第29号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2000年3月21日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
中 国家公務員共済組合法施行規則 第97条
《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》
により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会
及び第114条の44の改正規定並びに
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
中 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第14条第1項
《存続組合が1996年改正法附則第33条第…》
1項に規定する特例年金給付以下「特例年金給付」という。又は同項に規定する特例1時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条の規定並びに2015年改正前国共済法施行規則第97条、第98条
の表
第97条
《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》
により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会
の項及び第114条の44第1項各号列記以外の部分の項の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第62条
《財務諸表の提出 法第16条第2項に規定…》
する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第126条の4第2項第1号の監査本部に係るものに限る。に関する監査
、
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
及び第122条第3項並びに
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第12条第2項
《2 指定基金の行う特例業務に係る財務及び…》
会計等については、前項に定めるもののほか、前章第2節の規定同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の二、第126条から第126条の三まで及び第126条の4第3項の規定を除く。を準用する。 こ
の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第85条
《準用規定 第3条の規定は、連合会につい…》
て準用する。 この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」と
の二、
第86条
《短期財調経理等の特例 法附則第14条の…》
3第1項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。 2 短期財調経理の前事業年度に
及び附則第7項の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の二」とあるのは「9分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第19号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号及び別紙様式第31号の2から別紙様式第31号の四までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2000年政令第543号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第8条
《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、次…》
に掲げるものに運用するものとする。 1 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金
(同令第10条において準用する場合を含む。)の規定により運用している 有価証券 のうち、この省令による改正後の
第12条第3項
《3 令第8条第1項第3号に規定する財務省…》
令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 特別の法律により法人の発行する債券 2 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡す
各号(この省令による改正後の
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当しないものに限り、当該各号に掲げる有価証券とみなす。この場合においては、この省令による改正後の
第13条の2第1項第2号
《組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の…》
各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。 1 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金預入期間が1
中「公社債投資信託」とあるのは、「公社債投資信託及び 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(2001年財務省令第17号)附則第2項の規定により
第12条第3項
《3 令第8条第1項第3号に規定する財務省…》
令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 特別の法律により法人の発行する債券 2 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡す
各号に掲げる有価証券とみなされたもの」とし、この省令による改正前の
第67条第2項
《2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価…》
額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。
3項 この省令による改正後の
第24条第2項
《2 予算総則には、次に掲げる事項を明らか…》
にしなければならない。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 3 組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度
(この省令による改正後の
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
において準用する場合を含む。)及び別紙様式第7号第7号の10の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る予算総則及び固定資産明細表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の第114条の39の規定は、この省令の施行の日以後に交付する年金証書について適用し、同日前に交付された年金証書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 別表第1号表の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
3項 この省令の施行の際現に存する
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の別紙様式第31号の二、別紙様式第31号の三、別紙様式第33号の三及び別紙様式第37号の用紙並びに
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定による改正前の別紙様式第1号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第19号による継続療養証明書、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受領証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の三、別紙様式第19号、別紙様式第21号の二、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第12号、別紙様式第16号、別紙様式第17号の二、別紙様式第21号、別紙様式第24号、別紙様式第25号、別紙様式第30号、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第85条
《準用規定 第3条の規定は、連合会につい…》
て準用する。 この場合において、同条中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条において準用する法第11条第1項」と、「法第13条」とあるのは「法第36条において準用する法第13条」と、「組合職員」と
の二後段の改正規定、
第86条
《短期財調経理等の特例 法附則第14条の…》
3第1項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。 2 短期財調経理の前事業年度に
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、附則第7項の改正規定、附則第8項の改正規定並びに附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (従前の特別掛金)
1項 2003年4月前の期末手当等( 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)第2条による改正前の 国家公務員共済組合法 第101条の2第1項に規定する期末手当等をいう。)に係る特別掛金(同項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
3条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第12号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年6月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第45号から第47号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 の様式は、当分の間、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年12月30日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第86条
《短期財調経理等の特例 法附則第14条の…》
3第1項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。 2 短期財調経理の前事業年度に
の規定は、この省令の施行の日以後に貸し付けた貸付金の利率について適用し、同日前に貸し付けた貸付金の利率については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 の様式は、当分の間、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年9月20日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第24号の2による特別療養証明書、別紙様式第37号による検査証票、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の三、別紙様式第24号の二、別紙様式第37号、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第17号の三、別紙様式第17号の五、別紙様式第21号、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の三、別紙様式第24号の二、別紙様式第25号、別紙様式第28号、別紙様式第31号の三、別紙様式第31号の四、別紙様式第33号の三、別紙様式第34号、別紙様式第35号、別紙様式第37号、別紙様式第39号、別紙様式第40号、別紙様式第44号及び別表第1号表第1号表の1の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の別紙様式第17号の3による標準負担額減額認定証は、2007年7月31日までの間、同条の規定による改正後の別紙様式第21号の2の3によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第17号の2の二、別紙様式第21号の四、別紙様式第29号及び別紙様式第30号、別紙様式第31号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第19条に規定する財務省令で定める場合)
1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第19条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者( 国家公務員共済組合法 第93条の5第1項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第3号 被保険者 (同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、2007年4月1日前に当該第3号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定は、2007年10月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 組合は、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下この条において「 改正前国共済施行規則 」という。)別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員被扶養者証(以下この条において「 旧 組合員証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧組合員証等 については、 改正前国共済施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
2項 前項後段の規定によりなおその効力を有することとされた 改正前国共済施行規則 第92条第1項
《組合は、財務大臣の定めるところにより、資…》
格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をするものとする。
(改正前国共済施行規則第95条第4項、
第95条の2第3項
《3 第90条から第94条までの規定第93…》
条第1項の規定を除く。は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、第91条第1項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第93条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第9
及び
第125条第2項
《2 本部長は、前項の規定により提出を受け…》
た事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の25日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者連合会にあつては、連合会の理事長。以下第126条の四までにおいて同じ
において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、改正前国共済施行規則第92条第1項中「毎年、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより、被扶養者を有する組合員に対し、毎年、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と読み替えるものとする。
3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧組合員証等 については、 改正前国共済施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第31号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
6条 (旧書式の使用)
1項
2項 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の別紙様式第34号による事業報告書及び別紙様式第35号による決算事業報告書の様式は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書及び決算事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令による改正後の
第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
及び別表第1号表の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
4条 (減価償却に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の
第68条
《有形固定資産の減価償却 土地以外の有形…》
固定資産第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同1となるように当該資産の
の規定は、2007年4月1日以後に取得した 有形固定資産 のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。
2項 2007年3月31日以前に取得した 有形固定資産 の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の
第68条第2項
《2 当該事業年度の前事業年度までの各事業…》
年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の
の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の100分の95に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の100分の95に相当する額及び1円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
5条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第22号の1による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第15号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第22号の一及び別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第15号の三、別紙様式第17号の二、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第22号の一、別紙様式第24号の二、別紙様式第28号、別紙様式第29号及び別紙様式第44号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
7条 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第13条の規定の適用がある場合における 国家公務員共済組合法施行規則 第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
の規定の適用については、同条第1項第1号中「並びに」とあるのは、「並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金、」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。ただし、別紙様式第24号の二、別紙様式第34号及び別紙様式第35号の改正規定は、2009年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の三及び別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第17号の二、別紙様式第17号の2の二、別紙様式第21号、別紙様式第21号の三、別紙様式第21号の四及び別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
2項 2009年5月から9月までの間においては、 国家公務員共済組合法 第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者及び 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第1項第1号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する病院等に 国家公務員共済組合法施行規則 第105条の7の2第2項
《2 組合は、前項の規定による認定を受けた…》
者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員。以下この項において同じ。であつて、当該組合員又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものから次に掲げる事項を記載した限度額適用
に規定する限度額適用認定証又は同規則第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第7項
《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》
つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超
に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第105条の5の2第1項
《令第11条の3の3第7項の規定による組合…》
の認定以下この条において単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関以
の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年7月24日から適用する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
及び
第114条の4
《脱退1時金の請求等 厚生年金保険法附則…》
第29条第1項の規定による脱退1時金連合会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第76条の二及び第76条の4に定めるところによるものとする。 この場合にお
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に開始された 国家公務員共済組合法 第68条の2第1項
《組合員が育児休業等育児休業、介護休業等育…》
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第31号の二及び別紙様式第31号の4の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。
3条 (様式の特例)
1項 組合は、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 2010年 改正前国共済施行規則 」という。)別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による組合員被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証(以下「 2010年改正前 組合員証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 2010年改正前組合員証等 については、 2010年改正前国共済施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 2010年改正前組合員証等 については、 2010年改正前国共済施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定(
第109条の2
《傷病手当金の額の算定 組合員任意継続組…》
合員を除く。以下この条において同じ。の資格を喪失した日以後に法第66条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員任意継続組合
の規定を除く。)は、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日以後である場合について適用し、住居表示の変更若しくは転居又は死亡の日がこの省令の施行の日前である場合については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定書及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2015年10月1日から施行する。
2条 (退職等年金給付事業の準備行為)
1項 国家公務員共済組合連合会は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2012年法律第96号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下「 第6号 施行日 」という。)前においても、同法第5条による改正後の 国家公務員共済組合法 第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
3条 (経理単位の特例)
1項 国家公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2項 国家公務員共済組合連合会の積立金等( 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第9条の2
《退職等年金給付積立金の管理及び運用に関す…》
る基本的な指針 財務大臣は、退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し、法第35条の3第2項各号に掲げる事項に関する基本的な指針以下この条において「指針」という。を定めることができる。 2 財務大臣は
に規定する積立金等をいう。)の資金は、予算の定めるところにより、前項の規定により設けられた退職等年金給付準備業務経理に貸し付けるものとする。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第10条第1項
《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》
ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方
の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
1項 国家公務員共済組合連合会の前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る資産及び負債は、 第6号施行日 において国家公務員共済組合連合会の業務経理に帰属するものとする。
2項 国家公務員共済組合連合会の2015年4月1日に開始する事業年度における前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理については、 国家公務員共済組合法施行規則 第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により準用する同規則第84条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第24号の2による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第24号の2の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第24号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2条 (特定疾病給付対象療養の認定に関する経過措置)
1項 2015年1月から同年12月までの間においては、 国家公務員共済組合法 第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者及び 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第1項第1号
《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》
る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲
に規定する病院等にこの省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証又は 新規則 別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規則第105条の5の2第1項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
3条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前の出産に係る 国家公務員共済組合法施行規則 第106条第2項
《2 令第11条の3の7第1号に規定する財…》
務省令で定める基準は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (様式の特例)
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
及び
第118条の2
《併給調整事由該当の届出等 公務遺族年金…》
の受給権者は、法第75条の4第1項第3号又は2012年一元化法附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければなら
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
の規定は、2015年4月以後の毎月末日現在の事業報告書の作成について適用し、同年3月末日現在の事業報告書の作成については、なお従前の例による。
2項 新規則 第118条の2
《併給調整事由該当の届出等 公務遺族年金…》
の受給権者は、法第75条の4第1項第3号又は2012年一元化法附則第37条の2第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければなら
の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度の毎事業年度末日現在の決算事業報告書の作成について適用し、2015年4月1日前に開始する事業年度の末日現在の決算事業報告書の作成については、なお従前の例による。
3条 (経理単位に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により読み替えて準用する
第6条第1項第2号
《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》
単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す
に規定する連合会( 新規則 第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
に規定する連合会をいう。以下同じ。)の長期経理(以下「 旧長期経理 」という。)の資産及び負債は、新規則第85条第2項の規定により読み替えて準用する
第6条第1項第2号
《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》
単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す
に規定する厚生年金保険経理又は 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (2015年財務省令第74号。以下「 2015年経過措置省令 」という。)第2条第1項の規定により読み替えて準用する 国家公務員共済組合法施行規則 第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により読み替えて準用する 2015年経過措置省令 第2条第1項
《改正後国共済規則第1章から第3章までの規…》
定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の
の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法施行規則 第6条第1項第2号
《第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理…》
単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第1項に規定す
に規定する経過的長期経理に帰属するものとする。
2項 2015年4月1日に開始する事業年度における 旧長期経理 については、 国家公務員共済組合法施行規則 第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により準用する同規則第84条の規定は、適用しない。この場合において、旧長期経理について損益計算上利益を生じたときはその額を 2015年経過措置省令 第2条第1項
《改正後国共済規則第1章から第3章までの規…》
定第85条の8第2項の規定を除く。は、2012年一元化法附則第49条の2に規定する国の組合の経過的長期給付以下「経過的長期給付」という。の支給に関する業務について準用する。 この場合において、次の表の
の規定により読み替えて準用する 国家公務員共済組合法施行規則 第85条の6第1項
《連合会の厚生年金保険経理においては、損益…》
計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険
に規定する国の組合の 経過的長期給付積立金 (以下「 経過的長期給付積立金 」という。)として、損益計算上損失を生じたときはその額を経過的長期給付積立金から減額して、それぞれ整理するものとする。
4条 (厚生年金保険給付積立金の当初額)
1項 旧規則 第85条の2の4に規定する長期給付積立金のうち被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2012年一元化法 」という。)附則第27条第1項の規定により 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 国家公務員共済組合法施行規則 第85条の6第1項
《連合会の厚生年金保険経理においては、損益…》
計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険
に規定する 厚生年金保険給付積立金 として整理されたものとみなす。
5条 (経過的長期給付積立金の当初額)
1項 旧規則 第85条の2の4に規定する長期給付積立金のうち 2012年一元化法 附則第49条の4の規定により国の組合の 経過的長期給付積立金 とみなされた額に相当するものは、 施行日 において経過的長期給付積立金として整理されたものとみなす。
6条 (連合会の2015年4月1日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
1項 連合会の2015年4月1日に開始する事業年度における 新規則 第85条第3項
《3 前項において準用する第6条第1項第3…》
号に規定する業務経理においては、同項第2号に規定する取引の事務に要する費用と同項第2号の2に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。 ただし、これらの取引の事務に要する費用の
及び附則第37項の規定の適用については、同条第3項第1号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第2号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第37項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。
2項 連合会の2015年4月1日に開始する事業年度における 新規則 第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の規定により準用する新規則第24条の規定の適用については、同条第3項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第35項において読み替えて適用するものとされた附則第34項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第4項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年6月25日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告の特例)
1項 国家公務員共済組合連合会は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第85条の3
《退職等年金給付に要する費用を計算したとき…》
の財務大臣への報告 連合会は、法第21条第2項第2号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
に規定する 国家公務員共済組合法 第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ロの計算を、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告することができるものとする。
2項 前項の規定による報告は、 施行日 において財務大臣に報告されたものとみなす。
3条 (特別支給の退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金( 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 附則第12条の三又は第12条の5の規定による退職共済年金に限る。)の受給権者であって 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による老齢厚生年金について同法第33条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
により適用することとされた 厚生年金保険法施行規則 第30条の2
《裁定請求の特例 老齢厚生年金法附則第8…》
条の規定による老齢厚生年金及び1994年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。を除く。について、法第33条の規定
の規定を適用する。
4条 (経過措置に関する委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年10月5日から適用する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
中 国家公務員共済組合法施行規則 第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
の表
第45条第1項第5号
《削除…》
の項の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 改正後規則 」という。)の規定( 改正後規則 第27条
《随意契約 第26条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合は、随意契約によることができる。 1 予定価格が4,010,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。 2 予定価格が3,010,000円を超えない財産を買い入れるとき。 3 予定賃借
の二、
第85条第2項
《2 連合会の行う事業旧令による共済組合等…》
からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。の財務については、前章第2節の規定を準用する。 この場合において、同節中「組合の代表者」と
及び
第97条第2項
《2 前項の請求書を提出する場合には、次に…》
掲げる書類を併せて提出しなければならない。 1 死亡した受給権者法第39条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長特別区の区長を含むものとし、地
の規定並びに次項に規定するものを除く。)、
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 (以下「 改正後1997年省令 」という。)の規定( 改正後1997年省令 第4条第2項
《2 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話…》
共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第1項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第27条第1項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社当該法人に係る旧指定法人1996
及び
第17条の2
《国共済法の審査請求に係る規定の適用に関す…》
る経過措置 当分の間、1997年経過措置政令第12条第1項の規定による読替え後の2012年一元化法改正前国共済法第103条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、2012年一元化法改正前国
の規定を除く。)、
第3条
《運営規則 存続組合は、1996年改正法…》
附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。で定めなければならない。 1 存続組合の業務
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定、
第4条
《存続組合の財務等に関する国共済法施行規則…》
の適用等 1996年改正法附則第32条第3項の規定により国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第2章第2節第6条、第7条、第13条の二、第21条第
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令の規定及び
第5条
《経理単位 前条の規定により国共済法施行…》
規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 長期経理 次に掲げるものに関する取引 イ 199
の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 (以下「 改正後2015年省令 」という。)の規定(次項に規定するものを除く。)は、2015年10月1日から適用する。
3項 改正後規則 第114条の25
《厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出 …》
厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給
の規定並びに 改正後2015年省令 第18条第1項
《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》
定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2
の表第114条の3の6第1項、第114条の3の7第1項各号列記以外の部分及び第114条の3の7第2項の項、
第114条の4第1項
《厚生年金保険法附則第29条第1項の規定に…》
よる脱退1時金連合会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第76条の二及び第76条の4に定めるところによるものとする。 この場合において、同規則第76条の
各号列記以外の部分及び同条第3項各号列記以外の部分の項、第114条の4の2の項及び第114条の31第1項の項の規定は、2015年10月5日から適用する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月1日から施行する。
2条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)
1項 老齢厚生年金及び 2012年一元化法 附則第41条退職共済年金に係る老齢厚生年金等 施行日 前請求手続については、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の規定により読み替えられた 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 (2017年厚生労働省令第11号)による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定の例による。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の表中
第113条の3の2
《医療費の通知 組合は、組合員又はその被…》
扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。 1 組合員又はその被扶養者の氏名 2 療養を受けた年月 3 療養を受けた者の氏
を加える規定は、2018年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2017年5月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
中 国家公務員共済組合法施行規則 第111条の2第2項
《2 法第68条の2第1項のその子が1歳に…》
達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 育児休業等育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19
の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び同令別紙様式第21号の3の改正規定は、2017年10月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正前の別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 国民年金法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(2017年厚生労働省令第122号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
1項 この省令は、2018年7月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2019年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第117条
《公務障害年金の決定の請求 公務障害年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 この場合において、組合に当該請求書の提出があつたときは、組合は、速やかに
の八若しくは
第118条
《公務遺族年金の決定の請求 公務遺族年金…》
について、法第39条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合公務障害年金の受給権者が退職後に死亡した場合においては、連合会に提出しなければならない。 この場合に
の八、1997年省令第14条の二又は 2015年経過措置省令 第10条
《改正前国共済法による職域加算額のうち障害…》
を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの以下「旧職域加算障害給付」という。の支給に係る請求、届出そ
に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の二十四、
第12条
《資金の運用 令第8条第1項第1号に規定…》
する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法1947年法律第181号第1条第1項に規定する金融機関銀行を除く。とする。 2 令第8条第1項の規定により業務上の余裕金を同項第1号に掲げるものに運用す
に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の三十二若しくは
第18条第1項
《会計単位の長は、必要があると認める場合に…》
は、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
に規定するなお効力を有する改正前国共済規則第114条の12の二、
第114条
《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金連合…》
会が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第38条の二まで同規則第30条第1項第11号ロ及びニ、第2項第4号の三並びに第3項、第30条の5の2第
の二十四若しくは第114条の32の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
及び
第6条
《経理単位 第4条の経理単位は、次の各号…》
に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 1 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第36条第
の改正規定2019年4月15日
2号 第3条
《運営規則 組合は、法第11条第1項の規…》
定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 1 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 2 医療機関又は薬局との契約に関する事項 3 削除 4 給付の請求、決定及び支払に関す
、
第4条
《会計組織 組合の経理は、本部法第5条第…》
1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種
及び
第7条
《業務経理又は福祉経理の財源 法第99条…》
第1項第1号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。 2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理以下「福
の改正規定2019年7月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年5月23日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第2項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 (以下「 改正後国共済法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
及びこの省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 (以下「 改正後規則 」という。)
第2条の2
《令第2条第1項第9号ロの財務省令で定める…》
もの 令第2条第1項第9号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法1922年法律第70号第3条第1項第9号ロに規定する最低賃金法1959年法律第137号第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして
の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この省令の施行の際現に 国家公務員共済組合法 第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同1の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、 改正後国共済法 第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
及び 改正後規則 第2条の2
《令第2条第1項第9号ロの財務省令で定める…》
もの 令第2条第1項第9号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法1922年法律第70号第3条第1項第9号ロに規定する最低賃金法1959年法律第137号第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 組合は、この省令の施行の日前においても、 改正後国共済法 第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
及び 改正後規則 第2条の2
《令第2条第1項第9号ロの財務省令で定める…》
もの 令第2条第1項第9号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法1922年法律第70号第3条第1項第9号ロに規定する最低賃金法1959年法律第137号第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして
の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、2020年4月1日における状況を記載した改正後規則第88条の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 組合は、この省令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が 改正法 附則第8条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う 個人番号 カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第17条第1項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による組合員被扶養者証、別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第24号の2による特別療養証明書、別紙様式第39号による船員組合員証、別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証及び別紙様式第43号による船員組合員療養補償証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第24号の二、別紙様式第39号、別紙様式第40号及び別紙様式第43号の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第24号の二、別紙様式第39号、別紙様式第40号及び別紙様式第43号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三及び別紙様式第21号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による組合員被扶養者証、別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証、別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第39号による船員組合員証及び別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第11号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の2の三、別紙様式第21号の三、別紙様式第39号及び別紙様式第40号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前の出産に係る国共済規則第106条第1項及び第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
1項 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項の規定による障害厚生年金(国家公務員共済組合 連合会 (以下「 連合会 」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、国共済規則第114条の2第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号。以下この条において「 読替え後厚年則 」という。)
第47条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2…》
項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、 読替え後厚年則 第47条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内
各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3項 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が 改正令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 改正令 附則第3条第6項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、 読替え後厚年則 第44条第1項
《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基
各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出しなければならない。
5項 前項の請求書には、 読替え後厚年則 第44条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
各号に掲げる書類等を添えなければならない。
4条 (公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第74条第2号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、国共済規則第117条の6第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、国共済規則第117条の6第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に前条第1項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
5条 (障害特例年金給付の額の改定等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この項及び次項において「 1996年 改正法 」という。)附則第33条第1項に規定する特例年金給付のうち障害を給付事由とするもの( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する 存続組合 (以下この項及び次項において「 存続組合 」という。)が支給するものに限る。)の額の改定の請求は、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 (1997年大蔵省令第21号。第3項において「 1997年省令 」という。)
第14条第1項
《存続組合が1996年改正法附則第33条第…》
1項に規定する特例年金給付以下「特例年金給付」という。又は同項に規定する特例1時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条の規定並びに2015年改正前国共済法施行規則第97条、第98条
の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第73号)第1条の規定による改正前の国共済規則(以下「 改正前国共済規則 」という。)第114条の17第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出することによって行わなければならない。
2項 1996年改正法 附則第49条第1項の規定により1996年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務を行う1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が 存続組合 とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項中「が支給する」とあるのは「又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金以下この項において「指定基金」という。)が支給する」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と読み替えるものとする。
3項 前2項の請求書には、 1997年省令 第14条第1項
《存続組合が1996年改正法附則第33条第…》
1項に規定する特例年金給付以下「特例年金給付」という。又は同項に規定する特例1時金給付の支給を行う場合においては、国共済法施行規則第96条の規定並びに2015年改正前国共済法施行規則第97条、第98条
の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
6条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条第3項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次条第1項において「 一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、 2015年経過措置省令 第10条
《改正前国共済法による職域加算額のうち障害…》
を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの以下「旧職域加算障害給付」という。の支給に係る請求、届出そ
の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、 2015年経過措置省令 第10条
《改正前国共済法による職域加算額のうち障害…》
を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用 改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの以下「旧職域加算障害給付」という。の支給に係る請求、届出そ
の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3項 第1項の請求を行う場合において、当該給付と同1の給付事由による附則第3条第1項による障害厚生年金の請求については、前2項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
7条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、 2015年経過措置省令 第18条第1項
《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》
定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2
の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 連合会 に提出することによって行わなければならない。
2項 前項の請求書には、 2015年経過措置省令 第18条第1項
《2012年一元化法附則第37条第1項に規…》
定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第96条、第97条、第5章第3節第114条から第114条の2
の規定により読み替えられた 改正前国共済規則 第114条の17第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (会計処理に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の
第81条
《別途積立金 組合は、当該組合以外の者か…》
ら受けた補助金若しくは寄附金現金以外の資産による寄付を含む。、法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第7
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
3条 (加給年金額対象者の不該当の届出)
1項 老齢厚生年金(国家公務員共済組合 連合会 が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者( 施行日 において経過措置政令附則第5条第1項の規定により 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が 厚生年金保険法 第44条第4項第1号
《4 第1項の規定によりその額が加算された…》
老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月
から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
4条 (加給年金額支給停止事由の該当の届出)
1項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合 連合会 に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の七各号に掲げる 老齢又は退職を支給事由とする給付 (以下「 老齢又は退職を支給事由とする給付 」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第5条第1項第3号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合 連合会 に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5条 (改正前国共済法による加給年金額対象者の届出)
1項 前2条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第3条中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、「 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
(同法」とあるのは「 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第345号。以下この条及び次条第1項第5号において「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この条において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
( 2015年国共済経過措置政令 第18条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、前条第1項中「附則第5条第1項第2号」とあるのは「附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項第2号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が 施行日 の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条」とあるのは「2015年国共済経過措置政令第18条第2項の規定により読み替えられた経過措置政令第5条」と、同条第2項中「附則第5条第1項第3号」とあるのは「附則第5条第4項において読み替えて準用する同条第1項第3号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (育児休業等に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第120条第1項
《法第100条の2第1項の規定により掛金の…》
免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。を記載した育児休業等掛金免
(
第120条の2
《厚生年金保険法による育児休業期間中の保険…》
料の免除の申出 長期組合員に係る前条第1項から第3項までの規定は、厚生年金保険法第81条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出につ
において準用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 国家公務員共済組合法 第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する育児休業等について適用し、 施行日 前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
3条 (継続被保険者に係る届出)
1項 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第2号厚生年金 被保険者 期間に基づく経過措置政令第55条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、 施行日 以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第55条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを国家公務員共済組合 連合会 に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
4号 継続 被保険者 に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)
4条 (特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)
1項 国家公務員共済組合法施行令 及び 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2022年政令第265号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第2項ただし書、第4項又は第6項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。以下「 年金機能強化法 」という。)附則第17条第2項ただし書、第5項又は第8項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
2項 改正令 附則第3条第2項ただし書、第4項又は第6項の規定による申出に係る手続については、 年金機能強化法 附則第17条第2項ただし書、第5項又は第8項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。
3項 前2項の規定は、 改正令 附則第4条第3項の規定により準用する場合について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (提出書類に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から2022年12月31日までの間において、この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第97条
《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》
により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会
、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の三、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の四、
第102条
《療養費 法第56条の規定により療養費の…》
支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならな
、
第103条
《移送費 法第56条の3第1項に規定する…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月
、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の四、
第105条の4
《月間の高額療養費の決定の請求 法第60…》
条の2第1項の規定により高額療養費令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書その者が令第11
の二、
第105条の4
《月間の高額療養費の決定の請求 法第60…》
条の2第1項の規定により高額療養費令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書その者が令第11
の三、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の十一、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の十二、
第106条
《出産費及び家族出産費 令第11条の3の…》
七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、12,000円同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に
、
第108条
《埋葬料及び家族埋葬料 法第63条又は第…》
64条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火
、
第109条
《傷病手当金 法第66条の規定により傷病…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
、
第110条
《出産手当金 法第67条の規定により出産…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第2号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並
、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
の二、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
の三、
第112条
《弔慰金及び家族弔慰金 法第70条の規定…》
により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類を、
、
第113条
《災害見舞金 法第71条の規定により災害…》
見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合
、
第127条
《船員組合員原票 組合は、船員組合員の資…》
格を取得した者に対しては、第87条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、個人番号、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならな
の五及び
第130条の6
《前納された任意継続掛金の還付の請求手続 …》
法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を組合に提出しなければならない。 1 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及
の規定の適用については、
第97条
《支払未済の給付 法第44条第1項の規定…》
により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項第1号の2に掲げる事項にあつては、退職等年金給付の支給を受けようとする者に限る。を記載した請求書を組合当該給付が退職等年金給付である場合には、連合会
中「支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 を利用する旨当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関」とあるのは「払渡金融機関」と、「旨」とあるのは「旨」と、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の三、
第99条
《療養の給付等 法第55条第1項に規定す…》
る組合員又は被扶養者の資格に係る情報短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。の照会を行う方法として財務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報シ
の四、
第102条
《療養費 法第56条の規定により療養費の…》
支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を、同条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成する第3号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならな
、
第103条
《移送費 法第56条の3第1項に規定する…》
移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月
、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の四、
第105条の4
《月間の高額療養費の決定の請求 法第60…》
条の2第1項の規定により高額療養費令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書その者が令第11
の二、
第105条の4
《月間の高額療養費の決定の請求 法第60…》
条の2第1項の規定により高額療養費令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書その者が令第11
の三、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の十一、
第105条
《家族療養費 第99条、第99条の三及び…》
第101条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第99条第3項中「第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「第57条第2項第1号ハ又はニ」と、「
の十二、
第106条
《出産費及び家族出産費 令第11条の3の…》
七ただし書に規定する財務省令で定める金額は、12,000円同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に
、
第108条
《埋葬料及び家族埋葬料 法第63条又は第…》
64条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火
、
第109条
《傷病手当金 法第66条の規定により傷病…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
、
第110条
《出産手当金 法第67条の規定により出産…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第2号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並
、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
の二、
第111条
《休業手当金 法第68条の規定により休業…》
手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組
の三、
第112条
《弔慰金及び家族弔慰金 法第70条の規定…》
により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類を、
及び
第113条
《災害見舞金 法第71条の規定により災害…》
見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合
中「支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、
第127条
《船員組合員原票 組合は、船員組合員の資…》
格を取得した者に対しては、第87条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、個人番号、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならな
の五中「支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支払を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」と、
第130条
《連合会役職員の取扱い 連合会役職員に対…》
するこの省令の適用については、第120条の九中「法第102条」とあるのは、「法第102条及び第126条第2項」とする。
の六中「還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とあるのは「払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに還付金の払渡しを受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第106条第7項
《7 法第61条の規定により、出産費又は家…》
族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組
の規定の適用については、2023年4月1日以後に提出される出産費請求書又は家族出産費請求書について適用する。
3条 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 国家公務員共済組合法施行規則 第120条の4第1項
《法第100条の2の2の規定により掛金の免…》
除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を、産前産後休業の取得期間を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・
の規定の適用については、2023年4月1日以後に提出される産前産後休業掛金免除申出書について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年5月7日から施行する。
2条 (様式の特例)
1項 この省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に国家公務員共済 組合 (次条及び附則第4条において「 組合 」という。)からこの省令による改正前の別紙様式第11号による組合員証、別紙様式第15号による組合員被扶養者証、別紙様式第39号による船員組合員証又は別紙様式第40号による船員組合員被扶養者証(以下「 組合員証等 」という。)の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、 施行日 以後に 国家公務員共済組合法 (以下この条及び次条において「 法 」という。)
第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は 法 第56条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該 組合員証等 については、施行日から起算して1年を経過する日(法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員又はその被扶養者に係るものにあっては、同日又は同条第5項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現に 組合 から 組合員証等 の交付を受けている組合員又はその被扶養者が、前条の規定により当該組合員証等がなお従前の例によるとされた間に70歳に達する場合、 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の3第9項
《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》
行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに
の規定による組合の認定を受けた場合、同令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニの規定による組合の認定若しくは同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(同令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は同令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロの規定による組合の認定若しくは同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(同令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第15号の3による高齢受給者証、別紙様式第21号の2による特定疾病療養受療証、別紙様式第21号の2の3による限度額適用認定証及び別紙様式第21号の3による限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該組合員又はその被扶養者が 法 第55条第1項
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の
第89条第2項
《2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、…》
かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したとき
に規定する 資格確認書 の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
1項 この省令の施行の際現に 組合 が組合員又はその被扶養者に対し、この省令による改正後の
第94条の3第1項
《組合は、組合員の資格を取得した者又は被扶…》
養者を有するに至つた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。により通知しなければならない。
各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する 資格情報通知書 とみなす。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 組合員証等 を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において、「行政執行法人…》
」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」
の規定は、2025年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に行われた契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの省令による改正前の国家公務員共済 組合 法施行規則第28条の2第1項第1号に規定する指名競争又は随意契約で 施行日 以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。
2項 この省令による改正後の国家公務員共済 組合 法施行規則(以下この条において「 改正後規則 」という。)第111条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 国家公務員共済組合法 第40条第12項
《12 組合は、育児休業、介護休業等育児又…》
は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限
に規定する 育児休業等 (次項において「 育児休業等 」という。)に係る 子 が1歳( 改正後規則 第111条の2第5項
《5 第2項及び第3項の規定は、法第68条…》
の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第2項中「1歳」とあるのは「1歳6か月
において同条第2項の規定を準用する場合にあっては1歳6か月とする。)に達する組合員について適用する。
3項 施行日 前に 育児休業等 を開始した 組合 員であって、施行日において現に当該育児休業等をしているものについては、施行日を当該組合員が育児休業等を開始した日とみなして、 改正後規則 第111条の2の2
《育児休業支援手当金 法第68条の3第1…》
項の規定により育児休業支援手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業支援手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間、当該育児休業等に係る子の生年月日及び配偶
の規定を適用する。
4項 施行日 前に国家公務員共済 組合 法第68条の5第1項に規定する 育児時短勤務 (以下この項において「 育児時短勤務 」という。)に相当する勤務を開始した組合員であって、施行日において現に当該勤務をしているものについては、施行日を当該組合員が育児時短勤務を開始した日とみなして、 改正後規則 第111条の4
《育児時短勤務手当金 法第68条の5第1…》
項の規定により育児時短勤務手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児時短勤務手当金請求書を、人事担当者による1週間の所定勤務時間が短縮されていることの事実及び当該育児時短勤務法第6
の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この省令は、国家公務員共済組合及…》
び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「法」という。及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
中国家公務員共済 組合 法施行規則第114条の26第1項第6号の改正規定は、同年11月1日から施行する。