1項 この省令中
第26条
《児童生徒数の配分方法 令第10条第3項…》
の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。
から
第28条
《安全点検 法第27条の安全点検は、他の…》
法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。
まで、
第29条第1項
《学校においては、前条の安全点検のほか、設…》
備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。
及び
第30条第1項
《第1条、第2条、第5条、第6条同条第3項…》
及び第4項については、大学に関する部分に限る。、第7条同条第6項については、大学に関する部分に限る。、第8条、第9条同条第1項については、学生に関する部分に限る。、第10条、第11条大学に関する部分に
の規定は1958年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令及び訓令は、廃止する。
1号 学校伝染病予防規程(1924年文部省令第18号)
2号 学校歯科医職務規程(1932年文部省令第2号)
3号 学校医職務規程(1932年文部省令第3号)
4号 学校身体検査規程(1949年文部省令第7号)
5号 学校清潔方法(1948年文部省訓令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度分の国の補助に係るものから適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《時期 法第15条第1項の健康診断の時期…》
については、第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「6月30日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。
、
第14条
《方法及び技術的基準 法第15条第1項の…》
健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、第3条同条第10号中知能に関する部分を除く。の規定を準用する。 2 前条第1項第2号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に
から
第18条
《感染症の種類 学校において予防すべき感…》
染症の種類は、次のとおりとする。 1 第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群病原体がベータコ
まで及び第4号様式の改正規定、第4号様式の2を削る改正規定並びに第5号様式の改正規定は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正前の学校保健法施行規則第17条第1項の規定により作成した市町村立義務教育諸学校校長教員結核健康診断票の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《環境衛生検査 学校保健安全法1958年…》
法律第56号。以下「法」という。第5条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは
の規定中 学校教育法施行規則 第73条の12第1項及び第2項の改正規定並びに
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
の規定中学校保健法施行規則第7条第1項第5号の改正規定は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《出席停止の期間の基準 令第6条第2項の…》
出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 1 第1種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。 2 第2種の感染症結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。にかかつた者については
及び
第20条
《出席停止の報告事項 令第7条の規定によ…》
る報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 1 学校の名称 2 出席を停止させた理由及び期間 3 出席停止を指示した年月日 4 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数 5 その他参考と
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1982年度に中学校の第二学年に在学する者に対する同年度及び1983年度における
第4条第1項第8号
《学校保健安全法施行令1958年政令第17…》
4号。以下「令」という。第4条第1項に規定する就学時健康診断票の様式は、第1号様式とする。
に掲げるものの検査(以下単に「検査」という。)並びに1982年度に中学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査については、なお従前の例による。
3項 1982年度に高等学校及び高等専門学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査についての改正後の第4条第4項第8号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは、「学校保健法施行規則の一部を改正する省令(1982年文部省令第20号)による改正前の第6号」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、改正後の第5条第7項第2号の規定は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、改正後の
第10条
《臨時の健康診断 法第13条第2項の健康…》
診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 1 感染症又は食中毒の発生したとき。 2 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。 3 夏季における休業
及び
第11条
《保健調査 法第13条の健康診断を的確か…》
つ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態
並びに第4号様式の規定は、1999年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 2002年度に小学校の第四学年に在学する者に対する同年度の学校保健法(1958年法律第56号)第6条第1項の健康診断における検査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律(2005年法律第23号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第14条第4項
《4 前条第1項第4号の血圧は、血圧計を用…》
いて測定するものとする。
及び第6項並びに第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月21日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 幼稚園及び特別支援学校において通学のための自動車を運行する場合であって、当該自動車に
第29条の2第2項
《2 幼稚園及び特別支援学校においては、通…》
学を目的とした自動車運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童生徒等の見落としのおそれが少ないと認
に規定するブザーその他の車内の児童生徒等の見落としを防止する装置(以下この項において「 ブザー等 」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、2024年3月31日までの間、当該自動車に ブザー等 を備えて同条第1項に定める児童生徒等の所在の確認を行うことを要しない。この場合において、通学のための自動車を運行する幼稚園及び特別支援学校は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて児童生徒等の所在の確認を行わなければならない。
1項 この省令は、2023年5月8日から施行する。