公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則《附則》

法番号:1958年文部省令第19号

略称: 義務標準法施行規則・義務教育標準法施行規則・義務教育諸学校標準法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月22日文部省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、附則第3項から第9項までの規定は、1964年5月1日から適用する。

附 則(1968年5月8日文部省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 及び 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 の一部を改正する省令の規定は、1968年4月1日から適用する。

附 則(1969年6月14日文部省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1970年3月27日文部省令第3号)

1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月29日文部省令第9号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日文部省令第9号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日文部省令第3号) 抄

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1974年6月28日文部省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第90号)の施行の日から適用する。

2項 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第218号。以下この項において「 改正令 」という。)附則第3項に該当する都道府県にあつては、1980年3月31日までの間は、 第1条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告 の規定による改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 第3号様式による報告書には、 改正令 附則第4項に規定する小中学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

附 則(1974年8月8日文部省令第38号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1975年3月28日文部省令第6号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1976年3月30日文部省令第7号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月29日文部省令第3号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1978年3月30日文部省令第6号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1980年6月5日文部省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。

2項 1991年3月31日までの間は、 第1条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告 の規定による改正後の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 第2条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、5月1日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。 に規定する報告書には、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第4項及び第9項に規定する小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数の標準に関する経過措置による教職員定数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

附 則(1981年3月31日文部省令第10号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日文部省令第9号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日文部省令第4号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日文部省令第6号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月24日文部省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月31日文部省令第9号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月16日文部省令第16号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2012年2月7日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月10日文部科学省令第1号) 抄

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

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