附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1959年2月20日文部省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1964年7月28日文部省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。
附 則(1965年4月1日文部省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月18日文部省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
附 則(1969年6月14日文部省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
附 則(1972年7月5日文部省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
附 則(1973年7月27日文部省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。
附 則(1981年3月23日文部省令第6号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 1980年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1981年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
3項 1991年3月31日までの間は、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則第3条第1項及び第3項中「四十」とあるのは、別に文部大臣が定める場合においては、「四十五」と読み替えるものとする。
附 則(1983年4月5日文部省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、1983年4月1日から適用する。
附 則(1985年4月6日文部省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(1986年3月31日文部省令第14号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月1日文部省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年4月28日文部省令第27号) 抄
1項 この省令は、1999年6月1日から施行する。
附 則(2000年3月16日文部省令第16号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年9月20日文部科学省令第76号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年5月13日文部科学省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年4月1日から適用する。
附 則(2006年3月31日文部科学省令第23号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月28日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 の規定は、2007年2月6日から適用する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2009年6月5日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 の規定は、2009年5月29日から適用する。
附 則(2011年4月22日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 の規定は、2011年4月1日から適用する。
2項 2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2010年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2015年3月12日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月22日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月25日文部科学省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 の規定は、2019年4月1日から適用する。
2項 2018年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で2019年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2021年6月14日文部科学省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2021年4月1日から適用する。
2項 2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2020年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2021年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1項 この省令は、 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
3項 第2条
《学級数等の算定の特例日 法第5条第1項…》
の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 新築又は増築を行なう年度の5月2日から当該年度の翌年度の4月1日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を
の規定による改正後の 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 の規定は、2023年度以降の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付について適用し、2022年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で2023年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。