1項 この省令は、1958年7月22日から施行する。
2項 法附則第2項又は第3項の規定により 試験 を受けようとする者は、
第6条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 2 令第18条
の受験願書に、同条第2号又は第3号に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第2項又は第3項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
3項 法附則第3項の規定により高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者
2号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終つた者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
4号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
5号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
6号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から
第3条
《免許証の様式 法第6条第2項の臨床検査…》
技師免許証は、様式第3によるものとする。
まで及び
第7条
《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》
手数料として11,300円を納めなければならない。
の規定により第1号、第2号又は第4号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
7号 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において法附則第3項の施設の入所に関し高等学校に入学することができる者とおおむね同等の学力を有すると認定する者
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
2項 衛生検査技師法の一部を改正する法律(1970年法律第83号。以下「 改正法 」という。)附則第7条、
第8条
《合格証書 試験に合格した者には、合格証…》
書を交付する。
又は
第9条
《合格証明書 試験に合格した者は、合格証…》
明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。
の規定により臨床検査技師国家 試験 を受けようとする者は、
第6条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 2 令第18条
の受験願書に、同条第1号から第5号までに掲げる書類に代えて、 改正法 附則第7条、
第8条
《合格証書 試験に合格した者には、合格証…》
書を交付する。
又は
第9条
《合格証明書 試験に合格した者は、合格証…》
明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。
に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
3項 改正法 附則第10条の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
2号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
3号 旧師範教育令による改正前の同令(1897年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
4号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第2条又は
第5条
《試験科目 試験の科目は、次のとおりとす…》
る。 1 医用工学概論情報科学概論及び検査機器総論を含む。 2 公衆衛生学関係法規を含む。 3 臨床検査医学総論臨床医学総論及び医学概論を含む。 4 臨床検査総論検査管理総論及び医動物学を含む。 5
の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
5号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者及び同検定規程
第11条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 衛生検査所の図面 2 検体検査の業務以下「検査業務」という。の管理を職務とする者以下「管理者」という。の同意書開設者が自ら管理を行う場合を除く。及び履歴書 3 医師以外の者が
の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
6号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
7号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者
8号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号又は第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
9号 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成所の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
1項 この省令は、1975年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第105号)の施行の日(1981年3月6日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 検体検査用放射性同位元素 を備えている 衛生検査所 については、改正後の
第12条第5号
《衛生検査所の登録基準 第12条 法第20…》
条の3第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第1の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検
の規定及び第9号の規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、1981年9月5日までは、適用しない。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
5項 この省令の施行前に発生した事項につき
第6条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 2 令第18条
の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条第4項又は第5項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条の厚生労働省令で定めるもの 臨…》
床検査技師等に関する法律以下「法」という。第2条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 微生物学的検査 2 免疫学的検査 3 血液学的検査 4 病理学的検査 5 生化学的検査 6 尿
中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第11号、
第12条
《衛生検査所の登録基準 法第20条の3第…》
2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第1の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械
の二及び
第16条第1項
《法第20条の4第3項の規定により変更の届…》
出をしなければならない事項は、次のとおりとする。 1 第12条第9号に掲げる管理者の氏名 2 第12条第11号に掲げる精度管理責任者の氏名 3 第12条第12号に掲げる遺伝子関連・染色体検査の精度の確
の改正規定並びに
第2条
《登録事項 令第5号の規定により、同条第…》
1号から第4号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 1 再免許の場合には、その旨 2 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
中 医療法施行規則 第9条の8第1項第3号
《法第15条の3第1項第2号の病院、診療所…》
又は前条の施設施設告示第4号に定める施設を除く。における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 受託する業務以下「受託業務」という。の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受
の改正規定は、1998年10月1日から施行する。
2項 第1条
《 医療法1948年法律第205号。以下「…》
法」という。の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 老人福祉法1963年法律第133号第20条の4に規定する養護老人ホーム第9条第3項第3号において同じ。 2 老人福祉法第20
の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第16条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた 管理者 の氏名の変更について適用し、同日前に生じた管理者の氏名の変更については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条の2第1項の規定により都道府県知事に対する届出をしている者が行う当該届出については、この省令による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第17条の2第1項第3号の規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第2条から
第3条
《免許証の様式 法第6条第2項の臨床検査…》
技師免許証は、様式第3によるものとする。
の三まで及び
第12条
《衛生検査所の登録基準 法第20条の3第…》
2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第1の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第2条中「 令 第4条第5号
《登録の消除 第4条 名簿の登録の消除を申…》
請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪
」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第4条第5号」と、同令第2条の2第1項中「令第5条第2項」とあるのは「 旧令 第5条第2項」と、同令第3条中「 法 第6条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、…》
臨床検査技師免許証を交付する。
」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律2005年法律第39号。以下「2005年改正法」という。)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた2005年改正法による改正前の法第6条第2項」と、同令第3条の二中「令第7条第2項」とあるのは「旧令第7条第2項」と、同令第3条の3第1項中「令第8条第2項」とあるのは「旧令第8条第2項」と、同条第2項中「令第8条第3項」とあるのは「旧令第8条第3項」と、同令第12条中「衛生検査技師」とあるのは「2005年改正法附則第3条第1項に規定する者」とする。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号。附則第3条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
3条 (臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 改正法 第3条の規定による改正前の 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第20条の3第1項
《衛生検査所検体検査を業として行う場所病院…》
、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。をいう。以下同じ。を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事その
の登録を受けている 衛生検査所 については、改正法第3条の規定による改正後の 臨床検査技師等に関する法律 第20条の4第1項
《登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛…》
生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。
の登録の変更を受けるまでの間、この省令による改正後の 臨床検査技師等に関する法律施行規則 別表第一、別表第二及び別表第4の規定を適用せず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則に関する経過措置)
1項 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第75号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(1958年厚生省令第24号)第12条の規定の一部については、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る検体検査を行うために開設される 衛生検査所 について、当分の間、適用しないことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 臨床検査技師等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第366号)附則第2項各号のいずれかに該当する者については、この省令による改正前の 臨床検査技師等に関する法律施行規則 第6条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
様式第5による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書 2 令第18条
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。