調理師法施行規則《本則》

法番号:1958年厚生省令第46号

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制定文 調理師法 1958年法律第147号第3条第1項第2号 《調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養 及び第3号並びに附則第4項並びに 調理師法施行令 1958年政令第303号第1条 《免許の申請 調理師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。第2条第5号 《指定試験機関の指定 第2条 法第3条の2…》 第2項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第3条の2第2項の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試 及び 第10条 《登録事項 調理師名簿以下「名簿」という…》 。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 免許取得資格の種別 4 免許の取消に関す の規定に基き、並びに同法を実施するため、 調理師法施行規則 を次のように定める。


1章 調理師の免許等

1条 (免許の申請手続)

1項 調理師法施行令 1958年政令第303号。以下「」という。第1条 《免許の申請 調理師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 の調理師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第1条 《免許の申請 調理師の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 調理師法 1958年法律第147号。以下「」という。第3条 《調理師の免許 調理師の免許は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年 各号の1に該当する者であることを証する書類

2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し

3号 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

2条 (登録事項)

1項 第10条第5号 《登録事項 第10条 調理師名簿以下「名簿…》 」という。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 免許取得資格の種別 4 免許の取 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (免許証の様式)

1項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、免許を与えたときは、…》 調理師免許証を交付する。 の免許証は、様式第2によるものとする。

4条 (施設又は営業の指定)

1項 第3条第2号 《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において 、法第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。

1号 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの

2号 食品衛生法施行令 1953年政令第229号第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 、第4号、第25号又は第26号に掲げる営業(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を除く。

4条の2 (届出)

1項 第5条の2第1項 《多数人に対して飲食物を調理して供与する施…》 又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日ま の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1994年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。

2項 第5条の2第1項 《多数人に対して飲食物を調理して供与する施…》 又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日ま の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名、年齢及び性別

2号 住所

3号 登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日

4号 業務に従事する場所の所在地及び名称

3項 前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第2の2によらなければならない。

2章 調理師養成施設

5条 (指定の申請)

1項 第3条第1号 《調理師の免許 第3条 調理師の免許は、次…》 の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において に規定する指定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて、これを調理師養成施設を設立しようとする日の4か月前までに、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日

2号 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名

3号 調理師養成施設の長の氏名

4号 教員の氏名及び担当科目

5号 教科課程ごとの生徒の定員及び同時に授業を行う生徒の数

6号 入所資格

7号 入所の時期

8号 修業期間、教科課程及び教育内容ごとの実習を含む総授業時間数

9号 施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

10号 設備の状況

11号 実習施設として利用しようとする飲食店等の名称及び所在地

12号 設立者の資産状況及び調理師養成施設の経営方法

13号 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

6条 (養成施設指定の基準)

1項 調理師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

1号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。

2号 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当であると認められるものであること。

3号 教員の数は、別表第2に掲げる算式によつて算出された人数(その数が5人未満であるときは、5人)以上であり、かつ、教員数の3分の一以上が専任であること。

4号 専任教員のうち1人以上は、 第8条の3第1項 《厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資す…》 るため、調理技術に関する審査を行うことができる。 に規定する調理技術に関する審査(以下「 技術審査 」という。)に合格し 第21条第1項 《厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、…》 次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。 1 認定証書の番号 2 認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第22条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げ の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後5年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。

5号 別表第1に掲げる教育内容(調理実習及び総合調理実習を除く。)を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校(以下この号において「 大学等 」という。)において修めた者であつて、当該 大学等 を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程( 第14条の8第2号 《試験委員の要件 第14条の8 令第4条第…》 2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又は において「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した場合を含む。)後2年以上その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められるもの又は特殊な分野について教育上の能力があると認められるものであること。

6号 調理実習又は総合調理実習を担当する教員は、 技術審査 に合格し 第21条第1項 《厚生労働大臣は、技術審査に合格した者に、…》 次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。 1 認定証書の番号 2 認定証書の交付を受ける者がその合格した技術審査の実技試験において選択した第22条の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げ の認定証書の交付を受けた者又は調理師であつて調理師免許取得後5年以上調理の業務若しくは調理実習について教育研究若しくは実地指導の経験を有する者であること。

7号 同時に授業を行う生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に上げられると認められる場合は、この限りでない。

8号 校舎は、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び調理実習室並びに総合調理実習室、調理実習準備室、更衣室、図書室、教員室、事務室及び医務室を備えているものであること。

9号 適当な広さの普通教室、調理実習室及び総合調理実習室を有すること。

10号 教育上必要な機械及び器具を有すること。

11号 調理実習室及び総合調理実習室には、別表第3に掲げる機械、器具その他の備品が教育上必要な数以上備えられていること。

12号 調理実習又は総合調理実習を行うのに適当な飲食店等を実習施設として利用できること。

13号 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。

14号 経営の方法は、適切かつ確実なものであること。

7条 (令第1条の2の厚生労働省令で定める事項)

1項 第1条の2 《指定養成施設の内容変更 調理師法以下「…》 法」という。第3条第1号の規定による指定を受けた調理師養成施設以下「指定養成施設」という。の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなけれ の厚生労働省令で定める事項は、 第5条第5号 《帳簿の備付け等 第5条 指定試験機関は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 及び第8号(修業期間及び教科課程に限る。)に掲げる事項とする。

8条 (変更の承認の申請)

1項 第1条の2 《指定養成施設の内容変更 調理師法以下「…》 法」という。第3条第1号の規定による指定を受けた調理師養成施設以下「指定養成施設」という。の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなけれ の承認の申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書を、変更しようとする2か月前( 第5条第5号 《帳簿の備付け等 第5条 指定試験機関は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 に掲げる事項(教科課程ごとの生徒の定員に限る。)を変更しようとする場合は、4か月前)までに、都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

9条 (変更等の届出)

1項 第1条の4 《指定養成施設の名称等の変更等の届出 指…》 定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に の厚生労働省令で定める事項は、 第5条第1号 《帳簿の備付け等 第5条 指定試験機関は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 に掲げる事項及び設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)とする。

2項 第1条の4 《指定養成施設の名称等の変更等の届出 指…》 定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に の規定による届出は、その旨(指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置)を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。

10条 (報告の徴収及び指示)

1項 都道府県知事は、必要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な指示をすることができる。

11条 (指定の取消)

1項 都道府県知事は、指定養成施設が 第6条 《養成施設指定の基準 調理師養成施設の指…》 定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当で の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が 第1条の2 《指定養成施設の内容変更 調理師法以下「…》 法」という。第3条第1号の規定による指定を受けた調理師養成施設以下「指定養成施設」という。の設立者は、生徒の定員その他の厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなけれ の規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

12条及び13条

1項 削除

14条 (卒業証書)

1項 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。

1号 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日

2号 卒業の年月日

3号 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

2章の2 指定試験機関

14条の2 (試験事務の範囲)

1項 都道府県知事は、 第3条の2第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者以下 の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

14条の3 (指定試験機関の指定の申請)

1項 第2条第1項 《法第3条の2第2項の指定は、試験事務を行…》 おうとする者の申請により行う。 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

3号 指定を受けようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行つている業務の概要を記載した書類

7号 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

8号 試験事務の実施に関する計画を記載した書類

9号 その他参考となる事項を記載した書類

14条の4 (指定試験機関の指定の公示等)

1項 第2条第4項 《4 厚生労働大臣は、法第3条の2第2項の…》 指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 行うことのできる試験事務の範囲

3号 指定をした年月日

2項 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

14条の5 (指定試験機関の委任の公示等)

1項 第2条の2第1項 《法第3条の2第2項の規定により指定試験機…》 関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地

2号 行わせることとした試験事務の範囲

3号 当該試験事務を行わせることとした年月日

2項 第2条の2第2項 《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

14条の6 (試験事務規程の承認の申請)

1項 指定試験機関は、 第3条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第3条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

4号 第2条の2第1項 《法第3条の2第2項の規定により指定試験機…》 関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 に規定する 委任都道府県知事 以下「 委任都道府県知事 」という。)の令第3条第2項の規定に基づく意見の概要

14条の7 (試験事務規程の記載事項)

1項 第3条第3項 《3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

14条の8 (試験委員の要件)

1項 第4条第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

2号 学校教育法 に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、調理、栄養又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの

3号 又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、調理、栄養若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの

4号 指定養成施設において、調理、栄養又は衛生に関する科目を5年以上担当した経験を有する者

5号 調理師の免許を受けた後、15年以上実務に従事した経験を有する者

6号 厚生労働大臣が前5号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者

14条の9 (試験委員の選任又は変更の届出)

1項 第4条第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。 の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

1号 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

2号 選任し、又は変更した年月日

3号 選任又は変更の理由

14条の10 (帳簿の備付け等)

1項 第5条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 委任都道府県知事

2号 試験を施行した年月日

3号 試験地

4号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2項 第5条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿は、 委任都道府県知事 ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

14条の11 (試験事務の休止又は廃止の届出)

1項 第6条第1項 《指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

3号 休止又は廃止の理由

14条の12 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、調理師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

1号 試験を施行した年月日

2号 試験地

3号 受験申込者数

4号 受験者数

5号 合格者数

2項 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

14条の13 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関は、 第9条第2項 《2 委任都道府県知事は、指定試験機関が試…》 験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 の規定により 委任都道府県知事 が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第7条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を 委任都道府県知事 に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を 委任都道府県知事 に引き渡すこと。

3号 その他厚生労働大臣又は 委任都道府県知事 が必要と認める事項を行うこと。

2章の3 指定届出受理機関

14条の14 (準用)

1項 第14条の2 《試験事務の範囲 都道府県知事は、法第3…》 条の2第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。 から 第14条 《卒業証書 指定養成施設の長は、その施設…》 の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 1 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 2 卒業の年月日 3 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名 の七まで( 第14条の4第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 及び第3項、 第14条の6第2項 《2 指定試験機関は、令第3条第1項後段の…》 規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更の内容 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由 4 令第2第4号に係る部分に限る。並びに 第14条 《卒業証書 指定養成施設の長は、その施設…》 の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 1 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 2 卒業の年月日 3 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名 の七(第2号に係る部分に限る。)を除く。)、 第14条の10第1項 《令第5条の厚生労働省令で定める事項は、次…》 のとおりとする。 1 委任都道府県知事 2 試験を施行した年月日 3 試験地 4 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別各号列記以外の部分に限る。及び第2項、 第14条 《卒業証書 指定養成施設の長は、その施設…》 の全教科課程を修了したと認めた者に、次に掲げる事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 1 卒業者の本籍地、氏名及び生年月日 2 卒業の年月日 3 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名 の十一、 第14条の12第1項 《指定試験機関は、調理師試験を実施したとき…》 は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 1 試験を施行した年月日 2 試験地 3 受験申込者数 4 受験者数 5 合格者数各号列記以外の部分に限る。並びに 第14条の13 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、令…》 第9条第2項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第7条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が の規定は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条の15 (令第15条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第15条の3第1項 《指定届出受理機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を記載した届出書を当該指定を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 変更後の指定届出受理機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3章 調理技術に関する審査

15条 (技術審査の実施)

1項 技術審査 )は、毎年少なくとも一回行う。

2項 技術審査 は、学科試験及び実技試験(以下「 技術審査試験 」という。)によつて行う。

3項 厚生労働大臣は、 技術審査 試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の実施に必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

16条 (試験科目)

1項 学科試験の試験科目は、次のとおりとする。

1号 調理一般

2号 調理法

3号 材料

4号 食品衛生及び公衆衛生

5号 食品及び栄養

6号 関係法規

7号 安全衛生

2項 実技試験の試験科目は、次の各号に掲げるもののうち、 技術審査 を受けようとする者があらかじめ選択した1の科目とする。

1号 日本料理

2号 西洋料理

3号 めん料理

4号 中国料理

5号 すし料理

6号 給食用特殊料理

17条 (受験資格)

1項 技術審査 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

1号 第4条 《施設又は営業の指定 法第3条第2号、法…》 第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。 1 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの 2 食品衛生法施行令1953年政令 に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「 実務期間 」という。)が8年以上の調理師であつて、かつ、 実務期間 のうち調理師免許を有していた期間が3年以上のもの

2号 指定養成施設を卒業し、 実務期間 が6年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が3年以上のもの

3号 前2号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者

18条 (試験の免除)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、 技術審査 試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。

19条 (受験の申請)

1項 技術審査 を受けようとする者は、技術審査受験申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第17条 《受験資格 技術審査は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者でなければ受けることができない。 1 第4条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間以下「実務期間」という。が8年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有し 各号のいずれかに該当することを証する書類

2号 前条の規定により学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者については、当該試験の免除を受けることができる者であることを証する書類

20条 (試験の合格通知)

1項 厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。

21条 (認定証書)

1項 厚生労働大臣は、 技術審査 に合格した者に、次に掲げる事項を記載した認定証書を交付する。

1号 認定証書の番号

2号 認定証書の交付を受ける者がその合格した 技術審査 の実技試験において選択した 第22条 《技術審査に合格した者の名称 技術審査に…》 合格し前条第1項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験第18条の規定により免除を受けた実技試験を含む。において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称

3号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日

4号 認定証書を交付する年月日

2項 認定証書を滅失し若しくはき損した者又は記載事項に変更を生じた者は、厚生労働大臣に認定証書の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請が認定証書をき損したことによるものであるときは認定証書を、記載事項に変更を生じたことによるものであるときは認定証書及び申請の原因たる事実を証する書類を添えなければならない。

22条 (技術審査に合格した者の名称)

1項 技術審査 に合格し前条第1項の認定証書の交付を受けた者は、その合格した技術審査の実技試験( 第18条 《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》 技術審査試験について、それぞれ同表の下欄に掲げるものの免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 学科試験に合格した者 学科試験の全部 実技試験に合格した者 実技試験当該合格し の規定により免除を受けた実技試験を含む。)において選択した次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、同表の下欄に掲げる名称を称することができる。

23条 (不正受験者に対する措置)

1項 厚生労働大臣は、 技術審査 に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その技術審査を停止し、又はその技術審査試験の合格の決定を取り消すことができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の不正行為に関係のある者について、期間を定めて 技術審査 を受けることを許さないことができる。

3項 第1項の規定により 技術審査 試験の合格の決定を取り消された者は、当該取り消された技術審査試験の合格の決定により交付された認定証書があるときは、当該認定証書を直ちに厚生労働大臣に返納しなければならない。

24条 (不正行為の禁止)

1項 技術審査 に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

25条 (事務の委託)

1項 第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関す…》 る審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる 技術審査 に関する事務は、次のとおりとする。

1号 技術審査 受験申請書の受理に関する事務

2号 技術審査 試験の実施に関する事務

3号 前2号に掲げる事務に附帯する事務

25条の2 (団体の指定)

1項 第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関す…》 る審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。

26条 (受託団体による技術審査試験の実施)

1項 第8条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の調理技術に関す…》 る審査の事務で厚生労働省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。 の規定に基づき厚生労働大臣の委託を受けて 第25条 《事務の委託 法第8条の3第2項の規定に…》 基づき厚生労働大臣が指定する団体に委託することができる技術審査に関する事務は、次のとおりとする。 1 技術審査受験申請書の受理に関する事務 2 技術審査試験の実施に関する事務 3 前2号に掲げる事務に に掲げる事務を行う団体(以下「 受託団体 」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

3項 受託団体 は、 技術審査 試験の試験問題及び試験実施要領を作成し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

4項 受託団体 が実施する 技術審査 試験を受けようとする者は、当該受託団体があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて定める手数料を当該受託団体に納付しなければならない。

5項 受託団体 は、 技術審査 試験を実施したときは、遅延なく受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6項 受託団体 技術審査 試験を実施する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

4章 雑則

27条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

1号 第1条第1項 《調理師法施行令1958年政令第303号。…》 以下「令」という。第1条の調理師の免許の申請書は、様式第1によるものとする。 に規定する様式第1による申請書

2号 第5条 《指定の申請 法第3条第1号に規定する指…》 定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて に規定する申請書並びに調理師養成施設の長及び教員の履歴書

3号 第8条 《変更の承認の申請 令第1条の2の承認の…》 申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書 に規定する申請書

4号 第9条第2項 《2 令第1条の4の規定による届出は、その…》 旨指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。 に規定する届書

2項 第4条の2第3項 《3 前項各号に掲げる事項についての届出は…》 、様式第2の2によらなければならない。 の規定による届出については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。

1号 当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体

2号 届出者の氏名及び住所並びに届出の趣旨及びその年月日を記載した書類

28条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 申請者又は届出者の氏名

2号 申請年月日又は届出年月日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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