1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(1986年法律第109号)第8条の規定による改正前の法附則第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。
1号 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの
2号 食品衛生法施行令 第35条第1号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
、第2号又は第14号に掲げる営業
3項 法附則第3項の規定により旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
2号 旧盲学校及聾唖学校令(1923年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
3号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
4号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
5号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から
第3条
《免許証の様式 法第5条第3項の免許証は…》
、様式第2によるものとする。
まで及び
第7条
《令第1条の2の厚生労働省令で定める事項 …》
令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号修業期間及び教科課程に限る。に掲げる事項とする。
の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終つた者又は第3号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
6号 旧国民学校令による国民学校の初等科を終了した者又は 学校教育法 (1947年法律第26号)による小学校若しくは聾学校若しくは養護学校の小学部を終了した者であつて、
第4条
《施設又は営業の指定 法第3条第2号、法…》
第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。 1 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの 2 食品衛生法施行令1953年政令
に規定する施設又は営業において5年以上調理の業務に従事したもの
7号 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において指定養成施設の入学に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の2年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第6号
《養成施設指定の基準 第6条 調理師養成施…》
設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に
の改正規定は、1973年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 調理師法施行規則 第8条
《変更の承認の申請 令第1条の2の承認の…》
申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書
の規定に基づき行われている変更の承認の申請については、なお従前の例による。
3項 調理師法施行規則 第12条第1号及び第3号に掲げる事項の報告については、1986年7月31日までの間は、なお従前の例による。
4項 調理師法施行規則 第13条に規定する入所者又は卒業者の数の届出であつて、かつ、この省令の施行前に入所させ、又は卒業させた生徒に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《養成施設指定の基準 調理師養成施設の指…》
定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に適当で
、
第7条
《令第1条の2の厚生労働省令で定める事項 …》
令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号修業期間及び教科課程に限る。に掲げる事項とする。
、
第10条
《報告の徴収及び指示 都道府県知事は、必…》
要があると認めたときは、指定養成施設の設立者に対して、必要な報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、指定養成施設の教育方法、施設その他の内容が適当でないと認めたときは、その設立者に対して必要な
、
第11条
《指定の取消 都道府県知事は、指定養成施…》
設が第6条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、並びに指定養成施設の設立者が令第1条の2の規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
、第12条、
第15条
《技術審査の実施 技術審査は、毎年少なく…》
とも一回行う。 2 技術審査は、学科試験及び実技試験以下「技術審査試験」という。によつて行う。 3 厚生労働大臣は、技術審査試験の実施期日及び実施場所並びに技術審査受験申請書の提出期限その他技術審査の
及び
第20条
《試験の合格通知 厚生労働大臣は、学科試…》
験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。
の規定は、1995年4月1日から施行する。
3条 (調理師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《令第1条の2の厚生労働省令で定める事項 …》
令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号修業期間及び教科課程に限る。に掲げる事項とする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 調理師法施行規則 第7条第2項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、
第7条
《令第1条の2の厚生労働省令で定める事項 …》
令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号修業期間及び教科課程に限る。に掲げる事項とする。
の規定による改正後の 調理師法施行規則 第9条第2項
《2 令第1条の4の規定による届出は、その…》
旨指定養成施設を廃止したときにあつては、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在所中の生徒の処置を記載した届書を提出することによつて行わなければならない。
の規定による届出を行った者とみなす。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《指定の申請 法第3条第1号に規定する指…》
定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて
及び
第8条
《変更の承認の申請 令第1条の2の承認の…》
申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書
の改正規定は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第5条第2号
《法第26条第1項の検査 第5条 法第26…》
条第1項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、2月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が
に掲げる営業において調理の業務に従事する者に係る 調理師法 (1958年法律第147号)
第3条の2第1項
《調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準に…》
より、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。
に規定する調理師試験及び 法 第8条の3第1項
《厚生労働大臣は、調理師の資質の向上に資す…》
るため、調理技術に関する審査を行うことができる。
に規定する調理技術に関する審査の受験資格については、この省令による改正後の 調理師法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条第2号
《施設又は営業の指定 第4条 法第3条第2…》
号、法第5条の2第1項及び法第8条の2に規定する厚生労働省令で定める施設又は営業は、次のとおりとする。 1 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて飲食物を調理して供与するもの 2 食品衛生法施行令1953
の規定にかかわらず、2000年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 新規則 第5条
《指定の申請 法第3条第1号に規定する指…》
定を受けようとする調理師養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、調理師養成施設の長、教員の履歴書及び第11号に掲げる飲食店等における実習を承諾する旨の当該飲食店等の営業者の承諾書を添えて
及び
第8条
《変更の承認の申請 令第1条の2の承認の…》
申請は、指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更の予定年月日、変更の理由並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従いそれぞれ同表の当該下欄に掲げる事項を記載した申請書
の規定は、1998年4月1日以降に設立される調理師養成施設に係る 法 第3条第1項第1号
《調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養
の指定(以下単に「指定」という。)の申請及び同日以降に行われる 調理師法施行規則 第7条
《令第1条の2の厚生労働省令で定める事項 …》
令第1条の2の厚生労働省令で定める事項は、第5条第5号及び第8号修業期間及び教科課程に限る。に掲げる事項とする。
の変更(以下単に「変更」という。)に係る承認の申請について適用し、同日前に設立される調理師養成施設に係る指定の申請及び同日前に行われる変更に係る承認の申請については、なお従前の例による。
4項 指定を受けた調理師養成施設(以下「 指定養成施設 」という。)において1998年3月31日以降引き続き調理師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の
第6条第1号
《養成施設指定の基準 第6条 調理師養成施…》
設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に
及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に存する 指定養成施設 における1の教科課程に係る同時に授業を行う生徒の数及び教員の数については、 新規則 第6条第8号
《養成施設指定の基準 第6条 調理師養成施…》
設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に
及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、当該教科課程の生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りでない。
6項 この省令の施行の際現に存する 指定養成施設 (この省令の施行後に校舎の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)については、当分の間、 新規則 第6条第9号
《養成施設指定の基準 第6条 調理師養成施…》
設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に
(集団給食調理実習室に関する部分に限る。)及び第12号の規定は適用しない。
7項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による調理師免許証は、この省令による改正後の様式による調理師免許証とみなす。
8項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による調理師免許証の用紙は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。ただし、
第1条第2項第2号
《2 令第1条に規定する厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 次のいずれかの者に該当することを証する書類 イ 調理師法1958年法律第147号。以下「法」という。第3条第1号の調理師養成施設において1年以上調理、栄養及び衛生に関
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:3号 略
4号 調理師法施行規則 第14条の8第1号
《試験委員の要件 第14条の8 令第4条第…》
2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学において、調理、栄養若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあ
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 調理師法 (1958年法第147号)
第3条第1項第1号
《調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養
に規定する調理師養成施設に入所している生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の 調理師法施行規則 第6条第1号
《養成施設指定の基準 第6条 調理師養成施…》
設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 調理師養成施設の長は、専ら調理師養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、調理師の養成に
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第15条第1項
《技術審査は、毎年少なくとも一回行う。…》
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。