国民健康保険法施行規則《本則》

法番号:1958年厚生省令第53号

略称: 国健保法施行規則・国保法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 国民健康保険法 1958年法律第192号第6条第8号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定第9条第1項 《世帯主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 、第3項及び第4項( 第22条 《準用規定 第9条第6項を除く。の規定は…》 、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。 この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第1項及び第5項中 及び 国民健康保険法施行法 1958年法律第193号第39条 《準用規定 新法第9条の規定は、第35条…》 の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。 この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「 及び 第45条第2項 《2 新法第9条の規定は、第43条の社団法…》 人の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。 この場合において、新法第9条中「被保険者の属する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の属する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員 において準用する場合を含む。)、 第18条第11号 《診療報酬等 第18条 新法の施行前に行わ…》 れた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。 2 新法第45条第5項の規定は、新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬について新法の施行後に請求があつた場合第32条第2項 《2 第30条の国民健康保険団体連合会で新…》 法の施行の際現に清算中のものの清算については、なお従前の例による。第86条において準用する場合を含む。)、第37条第3項ただし書、第39条第3項ただし書、第90条及び第120条、 国民健康保険法施行法 第24条第2号 《給付制限 第24条 市町村は、新法第36…》 条第1項の規定にかかわらず、1961年3月31日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内当該市町村が第3条第1項又は町村合併促進法第18条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を 並びに 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第27条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、組合及び連合会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、 国民健康保険法施行規則 を次のように定める。


1章 都道府県及び市町村

1条 (法第6条第11号の厚生労働省令で定める者)

1項 国民健康保険法 1958年法律第192号。以下「」という。第6条第11号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 日本の国籍を有しない者であつて、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。

2号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号 《住民票には、次に掲げる事項について記載前…》 条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名を の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。

3号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号 《住民票には、次に掲げる事項について記載前…》 条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名を の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18歳以上の者に限り、第1号に該当する者を除く。

4号 日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、 入管法 第7条第1項第2号 《住民票には、次に掲げる事項について記載前…》 条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定する氏名の振り仮名を の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第1号及び前号に該当する者を除く。

5号 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

2条 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)

1項 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

2号 資格取得の年月日及びその理由

3号 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る 第111条の2第1項 《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし に規定する 被保険者記号・番号 その者に係る被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「 被保険者記号・番号 」という。及び 個人番号 、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

4号 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号。以下「」という。第29条の7第2項第8号 《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》 の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は イに規定する特定同一世帯所属者( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同1の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

5号 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

6号 都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

7号 個人番号 の変更をしたことがある場合には、その時期

2項 前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「 特定同一世帯所属者証明書 」という。)を提示して行わなければならない。

3項 第1項第5号の場合にあつては、同項の届出は、 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号第7条第2項 《2 入国審査官は、法第9条第3項の規定に…》 より在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第 に規定する同令別記第7号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

3条 (法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)

1項 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

4条 (同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)

1項 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者の氏名、性別、生年月日、 個人番号 、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業

2号 市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日

3号 その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る 被保険者記号・番号 及び 個人番号 、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨

4号 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同1の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

5号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 別表第1の5の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動

6号 市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨

7号 個人番号 の変更をしたことがある場合には、その時期

2項 前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された 特定同一世帯所属者証明書 を提示して行わなければならない。

3項 第1項第5号の場合にあつては、同項の届出は、 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条第2項 《2 入国審査官は、法第9条第3項の規定に…》 より在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第 に規定する同令別記第7号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

4条の2 (市町村による被保険者情報の登録)

1項 市町村は、 第113条の3第1項 《保険者は、第45条第5項第52条第6項、…》 第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。 1 第4 の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、 第2条第1項 《国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出…》 又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 又は前条第1項の規定による届出を受けた日から5日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)に提供するものとする。

5条 (修学中の者に関する届出)

1項 被保険者が、 第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住 の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者が、 第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住 の規定の適用を受けるに至つた年月日

2号 被保険者の氏名、住所及び 個人番号

3号 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年

4号 被保険者記号・番号

2項 被保険者が 第116条 《修学中の被保険者の特例 修学のため1の…》 市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同1の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住 の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

5条の2 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

1項 被保険者が、 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「 継続住所変更 」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者が、 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は 継続住所変更 をした年月日

2号 被保険者の氏名、住所及び 個人番号

3号 入院、入所又は入居中の病院等の名称

4号 被保険者記号・番号

2項 被保険者が 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 本文又は第2項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第9条第9項の規定の適用があるときは、この限りでない。

5条の3

1項 削除

5条の4 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

1項 40歳以上65歳未満の被保険者が、 介護保険法施行法 1997年法律第124号第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者が、 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ の規定の適用を受けるに至つた年月日

2号 被保険者の氏名、住所及び 個人番号

3号 入所又は入院中の施設の名称

4号 被保険者記号・番号

2項 40歳以上65歳未満の被保険者が、 介護保険法施行法 第11条第1項 《介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分…》 の間、40歳以上65歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は65歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第19条第1項の規定によ の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、14日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

5条の5 (法第9条第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 予防接種法 1948年法律第68号第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 又は第2項第1号( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第28条第5項 《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》 種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条 から第7項までの規定により適用される場合を含む。 第27条の12第2号 《令第29条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める医療に関する給付 第27条の12 令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給 において同じ。)の医療費の支給

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

5号 削除

6号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7号 母子保健法 1965年法律第141号第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

8号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第16条第1項第1号 《副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に…》 応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める 又は 第20条第1項第1号 《感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応…》 じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 1 医療費及び医療手当 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令 の医療費の支給

9号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

9_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

9_3号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 2009年法律第98号第4条第1号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で の医療費の支給

9_4号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 2011年法律第126号第12条第1項 《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》 項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

9_5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

10号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

11号 第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給

12号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

5条の6 (法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。

5条の7 (保険料の滞納に係る被保険者証の返還)

1項 市町村は、 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

1号 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨

2号 被保険者証の返還先及び返還期限

2項 市町村は、 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が 第7条の2第4項 《4 第1項の規定により検認又は更新を行つ…》 た場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第9条第3項に規定する 原爆一般疾病医療費の支給等 以下「 原爆一般疾病医療費の支給等 」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

5条の8 (特別の事情に関する届出)

1項 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

1号 世帯主の氏名、住所及び 個人番号

2号 保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。次項、 第27条の14の2第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合第5条の8第1項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が 及び第4項、 第28条第9項第2号 《9 世帯主又は組合員は、第2項ただし書の…》 規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第1条の二令第25条の2において準用する場合を含む。に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 並びに 第32条の3第2号 《特別の事情に関する届出 第32条の3 世…》 帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めている場合において、令第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保 において同じ。)を納付することができない理由

3号 被保険者記号・番号

2項 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、第1条の2に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

3項 市町村は、必要に応じ、前2項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

5条の9 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

1項 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

1号 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる被保険者の氏名、住所及び 個人番号

2号 その被保険者が受けることができる 原爆一般疾病医療費の支給等 の名称

3号 被保険者記号・番号

2項 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び 個人番号

2号 その被保険者が受けることができる 原爆一般疾病医療費の支給等 の名称

3号 被保険者記号・番号

3項 前2項の届書には、その被保険者が 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

4項 市町村は、第1項及び第2項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

6条 (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)

1項 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号(当該被保険者が 第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式第1号の2の二。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

2項 市町村は、前項の規定にかかわらず、 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、 第5条の7第2項 《2 市町村は、法第9条第3項又は第4項の…》 規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第7条の2第4項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者法第9条第3項に規定する の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する 原爆一般疾病医療費の支給等 を受けることができる被保険者に係る様式第1号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第1号の3による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証及び様式第1号の3による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

7条 (被保険者証の再交付及び返還)

1項 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の 個人番号 を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

1号 次に掲げる事項

被保険者の氏名及び生年月日

被保険者の 個人番号 又は 被保険者記号・番号

再交付申請の理由

2号 世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの

個人番号 カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 2014年内閣府・総務省令第3号第1条第1号 《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》 きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許 に掲げる書類

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの

及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類

2項 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3項 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

4項 世帯主以外の者が世帯主を代理して第1項の申請をする場合には、同項第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の 個人識別事項 が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第2号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の 個人番号 を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

1号 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

2号 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

3号 前2号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し1に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類

5項 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同1の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。

7条の2 (被保険者証の検認又は更新)

1項 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2項 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。

3項 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

4項 第1項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

7条の2の2 (法第9条第10項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、 国民年金法 1959年法律第141号第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。

7条の2の3 (法第9条第10項の厚生労働省令で定める者)

1項 第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 市町村が、第9条第10項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者

2号 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者

3号 有効期間内に75歳に到達することにより、 第6条第8号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 に該当する者

7条の2の4 (法第9条第11項の厚生労働省令で定める者)

1項 第9条第11項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 有効期間内に被保険者の資格を取得した者

2号 第9条第10項の規定により 国民年金法 の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第88条第2項及び第3項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者( 第7条の2の2 《法第9条第10項の厚生労働省令で定める要…》 件 法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法1959年法律第141号第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。 に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者

3号 前条第2号又は第3号に該当する者

7条の2の5 (通知の権限の引継ぎ等)

1項 第9条第13項において準用する 国民年金法 次項において「 準用 国民年金法 」という。第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金 機構 次項において「 機構 」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

2項 準用 国民年金法 第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 通知の権限を 機構 に引き継ぐこと。

2号 通知に必要な帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。

3号 その他必要な事項

7条の3 (準用規定)

1項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 及び 第7条の2 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しな の規定( 第7条の2第3項 《3 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。 ただし、法第9条第3項又は第4項の規定により市町村が当該世帯 ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。

7条の4 (高齢受給者証の交付等)

1項 市町村は、 第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き、様式第1号の四又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「 高齢受給者証 」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2項 前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、 高齢受給者証 を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

1号 高齢受給者証 に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。

2号 当該市町村から 第9条第3項 《3 前項の規定により同項の書面の交付を受…》 け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同1の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第36条 又は第4項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。

3項 第7条 《資格取得の時期 都道府県等が行う国民健…》 康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 の二(第3項ただし書を除く。)の規定は、 高齢受給者証 の検認及び更新について準用する。

4項 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る 高齢受給者証 を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、 第7条第1項第2号 《都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は…》 、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 に掲げる書類(当該申請書に被保険者の 個人番号 を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

1号 被保険者の氏名及び生年月日

2号 被保険者の 個人番号 又は 被保険者記号・番号

3号 再交付申請の理由

5項 高齢受給者証 を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。

6項 第7条第4項 《4 世帯主以外の者が世帯主を代理して第1…》 項の申請をする場合には、同項第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第2号イか 及び第5項の規定は、 高齢受給者証 の再交付について準用する。

7項 世帯主は、 高齢受給者証 の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。

8条 (被保険者の氏名変更の届出)

1項 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名

2号 被保険者の 個人番号

3号 被保険者記号・番号

9条 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出)

1項 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者の氏名、 個人番号 及び変更後の世帯に係る住所

2号 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日

3号 被保険者記号・番号

10条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出)

1項 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

2号 世帯主の 個人番号

3号 被保険者記号・番号

10条の2 (世帯主の変更の届出)

1項 世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の 個人番号

2号 世帯主の変更の年月日及びその理由

3号 被保険者記号・番号

4号 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同1の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

2項 前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、 特定同一世帯所属者証明書 を提示して行わなければならない。

10条の3 (被保険者の個人番号変更の届出)

1項 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の 個人番号 に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者の氏名

2号 変更前の 個人番号 及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

3号 被保険者記号・番号

11条 (同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

1項 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。

1号 被保険者の氏名、 個人番号 及び世帯主との続柄

2号 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日

3号 変更後の住所

4号 被保険者記号・番号

12条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

1項 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。

1号 被保険者資格を喪失した者の氏名、 個人番号 及び世帯主との続柄

2号 資格喪失の年月日及びその理由

3号 変更後の住所

4号 被保険者記号・番号

12条の2 (特定同一世帯所属者証明書の交付)

1項 前2条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同1の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、当該市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第1号の5の3による 特定同一世帯所属者証明書 を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が当該世帯主と同1の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。

13条 (法第6条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

1項 第6条 《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による 各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、 第12条 《 削除…》 各号(第3号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第6条第8号 《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》 、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定 又は第9号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、 第12条 《 削除…》 各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

14条

1項 削除

15条 (届書の記載事項等)

1項 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 から 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の二まで、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の四、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の八、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の九及び 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 から 第13条 《法第6条各号のいずれかに該当するに至つた…》 者に係る資格喪失の届出 法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号第3号を除く。次項において同じ。 までの届書には、届出人の氏名、住所、 個人番号 及び届出年月日を記載しなければならない。

2項 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

3項 第1項に規定する届書( 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の二、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の四、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の八、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の九、 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 から 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る 高齢受給者証 を添えなければならない。

16条 (事業勘定及び直営診療施設勘定)

1項 第2条に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金支出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

2項 第2条に規定する直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。

2章 国民健康保険組合

17条 (設立認可の申請)

1項 第17条第1項 《組合を設立しようとするときは、主たる事務…》 所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により国民健康保険 組合 以下「 組合 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 規約

2号 事業計画書

3号 初年度の収入支出の予算

4号 保険料の算出基礎を示す書面

5号 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

6号 組合 の設立につき、組合員となるべき者300人以上の同意があつたことを明らかにする書面

18条 (規約の記載事項)

1項 第18条第11号 《規約の記載事項 第18条 組合の規約には…》 、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 組合員の加入及び脱退に関する事項 5 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 6 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 保険給付に関する事項

2号 一部負担金に関する事項

19条 (事業計画書)

1項 第17条第2号 《設立認可の申請 第17条 法第17条第1…》 項の規定により国民健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 規約 2 事業計画書 3 初年度の収入支出の予 に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業開始の予定年月日

2号 被保険者数

3号 保険料

4号 療養の給付の方法及び一部負担

5号 療養の給付以外の保険給付の方法

6号 保健事業

20条 (準用規定)

1項 第2条第1項 《都道府県の区域内に住所を有するに至つたた…》 め、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村特別区を含む。以下同じ。に提出しなければならない。第4号を除く。)、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の二、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者第5条の4 《障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関…》 する届出 40歳以上65歳未満の被保険者が、介護保険法施行法1997年法律第124号第11条第1項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項 から 第7条の2 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しな の四まで、 第7条の4 《高齢受給者証の交付等 市町村は、法第4…》 2条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き から 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 まで、 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 の三、 第12条 《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》 に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が 及び 第13条 《法第6条各号のいずれかに該当するに至つた…》 者に係る資格喪失の届出 法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号第3号を除く。次項において同じ。 の規定は、 組合 が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び 高齢受給者証 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

20条の2 (世帯主の変更の届出)

1項 組合 員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、14日以内に、 第10条の2第1項第1号 《世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯…》 主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 2 世 から第3号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。

2項 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。

21条 (組合会の議決の認可)

1項 組合 は、 第27条第2項 《2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる…》 事項同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。の議決は、都道府県知事の の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 組合 の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

2号 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面

3号 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面

4号 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

21条の2 (法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第27条第2項 《2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる…》 事項同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。の議決は、都道府県知事の法第86条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第27条第1項第1号に掲げる事項のうち合併により消滅する 組合 の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第2号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

22条 (帳簿の備付)

1項 組合 は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

23条 (役員の変更の届出)

1項 組合 は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

24条 (解散認可の申請)

1項 組合 は、 第32条第2項 《2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる…》 理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 解散の理由を記載した書面

2号 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録

3号 収支計算書

4号 精算方法及び財産処分の方法

3章 保険給付

24条の2 (令第27条の2第3項第1号の収入の額の算定)

1項 第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第1号又は第2号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年)における 所得税法 1965年法律第33号第36条第1項 《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》 とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

24条の3 (令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用の申請)

1項 第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第1号又は第2号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

1号 世帯主若しくは 組合 又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 第27条の2第3項第1号又は第2号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

3号 被保険者記号・番号

24条の4 (法第36条第3項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

1項 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

24条の5 (法第36条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

1項 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 被保険者証を提出する方法

2号 処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。

3号 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は 組合 に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認( 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。

2項 被保険者が 第42条第1項第3号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 又は第4号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は 組合 に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び 高齢受給者証 を提出する方法とする。

25条 (薬剤の受給手続)

1項 被保険者は、 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項法第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。

26条 (入院時食事療養費の支払)

1項 被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、 第52条第3項 《3 被保険者が保険医療機関について食事療…》 養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は 組合 員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

26条の2 (食事療養標準負担額の減額の対象者)

1項 第52条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。から、同項に に規定する食事療養標準負担額についての 健康保険法施行規則 1926年内務省令第36号第58条 《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者 3 の規定の適用に関しては、同条第1号中「第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の3第1項第5号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は 組合 が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホ」とあるのは「 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法又は第4号ホ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘ」とあるのは「 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法又は第4号ヘ」とする。

26条の3 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が、第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「 食事療養減額 認定 世帯員 」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第58条第1号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける に定める者であるときは、有効期限を定めて、 健康保険法 1922年法律第70号第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第58条第1号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける の規定による市町村又は組合の認定( 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の二及び 第27条の14の5 《令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、…》 第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合の認定 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当して に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「 認定 」という。)を行わなければならない。

2項 市町村又は 組合 は、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「 食事療養減額認定証 」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、 食事療養減額認定証 を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

1号 市町村様式第1号の6による食事療養標準負担額減額 認定

2号 組合 様式第1号の6の2による食事療養標準負担額減額 認定

3項 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員が前項の規定により 食事療養減額認定証 の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 食事療養減額認定世帯員 のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第58条第1号 《食事療養標準負担額の減額の対象者 第58…》 条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける に定める者でなくなつたとき。

2号 食事療養減額認定証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

4項 第7条 《合併の認可の申請 法第23条第1項の規…》 定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 2 合併により設立 の二(第3項ただし書を除く。)の規定は、 食事療養減額認定証 の検認及び更新について準用する。

5項 世帯主又は 組合 員は、 食事療養減額認定証 を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

6項 食事療養減額認定証 を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。

7項 世帯主又は 組合 員は、 食事療養減額認定証 の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

8項 認定 を受けた被保険者に係る 第15条第1項 《健康保険組合は、組合員の権利義務に関する…》 規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 第20条 《適用事業所に該当しなくなった場合の届出 …》 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働 において準用する場合を含む。)に規定する届書( 第2条 《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》 二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康第3条 《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》 第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設第5条 《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》 項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局第5条 《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》 項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局 の二、 第5条 《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》 項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局 の四、 第5条 《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》 項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局 の八、 第5条 《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》 項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局 の九及び 第9条 《解散の認可の申請 法第26条第2項の規…》 定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 組合員である被保険者の数を示した書面 2 認可 から 第10条 《診療報酬の契約に関する認可の申請 第2…》 条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る 食事療養減額認定証 を添えなければならない。

26条の4 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)

1項 認定 を受けた被保険者は、 第52条第1項 《市町村及び組合は、被保険者特定長期入院被…》 保険者を除く。が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費 に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第53条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、 食事療養減額認定証 を当該保険医療機関に提出しなければならない。

26条の5 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が、保険医療機関において、前条の 認定 を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。

2項 被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地

3号 食事療養について支払つた食事療養標準負担額

4号 食事療養を受けた被保険者の入院期間

5号 前条の 認定 を受けていることの確認を受けなかつた理由

6号 被保険者記号・番号

3項 前項の申請書には同項第3号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の 認定 に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

26条の6 (入院時食事療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関は、 第52条第5項 《5 保険医療機関は、食事療養に要した費用…》 につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

26条の6の2 (入院時生活療養費の支払)

1項 被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、 第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は 組合 員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

26条の6の3 (生活療養標準負担額の減額の対象者)

1項 第52条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。から、同 に規定する生活療養標準負担額について の健康保険法施行規則 第62条の3 《生活療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号 の規定の適用に関しては、同条第1号中「第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の3第1項第5号 《第29条の2第1項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる場合以外の場合 80,100円と、第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養に及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は 組合 が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ホ又は第3号ホ」とあるのは「 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法又は第4号ホ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ヘ又は第3号ヘ」とあるのは「 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項第3号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法又は第4号ヘ」とする。

26条の6の4 (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が、第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「 生活療養減額 認定 世帯員 」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第62条の3第1号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 に定める者であるときは、有効期限を定めて 、健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第62条の3第1号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 の規定による市町村又は組合の認定( 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の二及び 第27条の14の5 《令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、…》 第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合の認定 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当して に規定する認定を除く。以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。

2項 市町村又は 組合 は、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「 生活療養減額認定証 」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、 生活療養減額認定証 を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が 食事療養減額認定証 の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。

1号 市町村様式第1号の6の3による生活療養標準負担額減額 認定

2号 組合 様式第1号の6の4による生活療養標準負担額減額 認定

3項 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員が前項の規定により 生活療養減額認定証 の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 生活療養減額認定世帯員 のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する 健康保険法施行規則 第62条の3第1号 《生活療養標準負担額の減額の対象者 第62…》 条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者第6号に該当する者を除く。 2 令第43条第1項第2号 に定める者でなくなつたとき。

2号 生活療養減額認定証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

4項 第7条 《合併の認可の申請 法第23条第1項の規…》 定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 2 合併により設立 の二(第3項ただし書を除く。及び 第26条の3第5項 《5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定…》 証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 から第8項までの規定は、 生活療養減額認定証 について準用する。

5項 認定 を受けた被保険者は、 第52条の2第1項 《市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が…》 、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支 に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第53条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、 生活療養減額認定証 を当該保険医療機関に提出しなければならない。

6項 第26条の5 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないもの の規定は、保険医療機関において、前項の 認定 を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

26条の6の5 (入院時生活療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関は、 第52条の2第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

26条の7 (保険外併用療養費の支払)

1項 被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は 組合 員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

2項 第26条の5 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないもの の規定は、保険外併用療養費について準用する。

26条の8 (保険外併用療養費に係る領収証)

1項 保険医療機関等は、 第53条第3項 《3 健康保険法第64条並びに本法第36条…》 第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の二及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併 において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

1号 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

2号 当該食事療養に係る食事療養標準負担額

3号 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

27条 (療養費の支給申請)

1項 被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、 第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療 又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 療養を受けた被保険者の氏名又は 個人番号

2号 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地

3号 診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名

4号 第54条 《療養費 市町村及び組合は、療養の給付若…》 しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療 の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第54条の3第3項又は第4項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由

5号 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容

6号 療養につき算定した費用の額

7号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、同項第6号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3項 前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

2号 市町村又は 組合 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

27条の2 (訪問看護療養費の支給に関する基準)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

27条の3 (訪問看護療養費の支払)

1項 被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、 第54条の2第5項 《5 被保険者が指定訪問看護事業者について…》 指定訪問看護を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として当該世帯主又は組合 の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は 組合 員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

27条の4 (訪問看護療養費に係る領収証)

1項 指定訪問看護事業者は、 第54条の2第8項 《8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に…》 要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料と同条第2項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。

27条の5 (特別療養費の支給申請)

1項 被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 療養を受けた被保険者の氏名及び 個人番号

2号 療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

3号 傷病名及び療養期間

4号 療養につき算定した費用の額

2項 前項の申請書には、同項第4号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

27条の6 (特別療養費に係る療養に関する届出等)

1項 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は 組合 に提出しなければならない。

1号 当該保険医療機関等の名称及び所在地

2号 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

3号 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容

4号 療養につき算定した費用の額

5号 保険者番号及び 被保険者記号・番号

2項 前項の届書の様式は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3項 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。

4項 市町村又は 組合 は、第1項の届書につき、当該療養が 第54条の3第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療 の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定方法及び法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第45条第3項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

27条の7

1項 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は 組合 に提出しなければならない。

1号 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地

2号 療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

3号 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名

4号 訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数

5号 訪問終了の状況及び死亡時刻

6号 指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名

7号 療養内容

8号 療養につき算定した費用の額

9号 保険者番号及び 被保険者記号・番号

2項 前項の届書の様式は、 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3項 第1項の届書は、各月分について翌月10日までに送付するものとする。

4項 市町村又は 組合 は、第1項の届書につき、当該療養が 第54条の3第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療 の規定により読み替えて準用する法第54条の2第10項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第54条の3第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

27条の8 (準用規定)

1項 第26条の8 《保険外併用療養費に係る領収証 保険医療…》 機関等は、法第53条第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び の規定は、 第54条の3第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療 において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、 第26条 《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》 険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第53条第3項」とあるのは「第54条の3第2項」と、「費用の額とする。࿹から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。࿹」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。

2項 第27条の4 《訪問看護療養費に係る領収証 指定訪問看…》 護事業者は、法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準2000 の規定は、 第54条の3第2項 《2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生…》 労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療 において準用する法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。

27条の9 (移送費の額)

1項 第54条の4第1項 《市町村及び組合は、被保険者が療養の給付保…》 険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算 に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

27条の10 (移送費の支給要件)

1項 市町村及び 組合 は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

1号 移送によりに基づく適切な療養を受けたこと。

2号 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。

3号 緊急その他やむを得なかつたこと。

27条の11 (移送費の支給申請)

1項 被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、 第54条の4 《移送費 市町村及び組合は、被保険者が療…》 養の給付保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるとこ の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

3号 移送経路、移送方法及び移送年月日

4号 付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所

5号 移送に要した費用の額

6号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第5号の事実を証する書類を添付しなければならない。

1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由

2号 移送経路、移送方法及び移送年月日

3項 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

27条の12 (令第29条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 予防接種法 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 又は第2項第1号の医療費の支給

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

5号 削除

6号 麻薬及び向精神薬取締法 第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7号 母子保健法 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

8号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法第16条第1項第1号又は 第20条第1項第1号 《第2条第1項第4号を除く。、第3条、第4…》 条の二、第5条、第5条の4から第7条の2の四まで、第7条の4から第10条まで、第10条の三、第12条及び第13条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及 の医療費の支給

9号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが 又は 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

9_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

9_3号 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第4条第1号 《給付の範囲 第4条 前条第1項の規定によ…》 る給付以下この章において「給付」という。は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で の医療費の支給

9_4号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第12条第1項 《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》 項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給

9_5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

10号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条 《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》 県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の 又は 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の医療費の支給

11号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

27条の12の2 (特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)

1項 第29条の2第7項の規定による市町村又は 組合 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の 実施機関 以下この条において「 実施機関 」という。)を経由して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。

1号 認定 を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 認定 を受けようとする被保険者が受けるべき 健康保険法施行令 第41条第7項 《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》 付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称

3号 被保険者記号・番号

2項 認定 を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、前項の申出の際に、第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 第1項の申出に基づき、 認定 を行つたときは、市町村又は 組合 は、 実施機関 を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合(以下この条において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。

4項 認定 を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、遅滞なく、 実施機関 を経由して、その旨を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第1号に該当するに至つたことを市町村又は組合が公簿等又はその写しによつて確認の上、当該世帯主又は組合員に対し第6項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。

1号 認定 を受けた被保険者が該当する 所得区分 に変更が生じたとき。

2号 健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。

5項 第2項の規定は、前項第1号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。

6項 市町村又は 組合 は、 認定 した被保険者が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 実施機関 を経由して、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

7項 認定 を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(第29条の2第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第1項第1号に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を申し出なければならない。

8項 認定 を受けた被保険者(第29条の3第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する者及び 第27条の14の2第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合第5条の8第1項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が第27条の14の4第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による認定以下この 又は 第27条の14の5第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの規定による に規定する認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第29条の2第1項第1号に規定する療養をいう。 第27条の14の2第6項 《6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関…》 又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の三、 第27条の14の4第5項 《5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関…》 又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受 及び 第27条の14の5第5項 《5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関…》 又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この場合において、当該認定を受 において同じ。)を受けたときの令第29条の4第1項の規定の適用については、当該者は 第27条の14の2第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合第5条の8第1項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が第27条の14の4第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による認定以下この 又は 第27条の14の5第1項 《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》 3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの規定による に規定する認定を受けているものとみなす。

27条の13 (特定疾病に係る市町村又は組合の認定)

1項 第29条の2第8項の規定による市町村又は 組合 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 認定 を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 認定 を受けようとする被保険者のかかつている第29条の2第8項に規定する疾病の名称

3号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、同項第2号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。

3項 70歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第29条の3第9項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は 組合 は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4項 第1項の申請に基づき、 認定 を行つたときは、市町村又は 組合 は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「 特定疾病受療証 」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に 健康保険法施行令 第41条第9項 《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》 にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、70歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る 特定疾病受療証 については有効期限を定めて交付しなければならない。

1号 市町村様式第1号の7による特定疾病療養受療証

2号 組合 様式第1号の7の2による特定疾病療養受療証

5項 認定 を受けた被保険者は、保険医療機関等から第29条の2第8項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、 特定疾病受療証 を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6項 認定 を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は 組合 員は、遅滞なく、 特定疾病受療証 を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 特定疾病受療証 に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。

2号 特定疾病受療証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。

7項 第7条の2 《被保険者証の検認又は更新 市町村は、期…》 日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しな の規定(第3項ただし書を除く。)は、 特定疾病受療証 の検認及び更新について準用する。

8項 世帯主又は 組合 員は、 特定疾病受療証 を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

9項 特定疾病受療証 を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。

10項 世帯主又は 組合 員は、 特定疾病受療証 の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

11項 認定 を受けた被保険者に係る 第15条第1項 《第2条から第5条の二まで、第5条の四、第…》 5条の八、第5条の九及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 第20条 《準用規定 第2条第1項第4号を除く。、…》 第3条、第4条の二、第5条、第5条の4から第7条の2の四まで、第7条の4から第10条まで、第10条の三、第12条及び第13条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者 において準用する場合を含む。)に規定する届書( 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の二、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の四、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の八、 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の九及び 第9条 《市町村の区域内における被保険者の世帯変更…》 の届出 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 から 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る 特定疾病受療証 を添えなければならない。

27条の13の2 (令第29条の2の2第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の2の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第1号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(70歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。

2項 第29条の2の2第1項第6号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第3号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

3項 第29条の2の2第1項第11号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

4項 第29条の2の2第1項第12号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

5項 第29条の2の2第1項第17号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第29条の2第4項第2号に規定する被扶養者をいう。次項及び 第27条の18 《令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働…》 省令で定めるところにより算定した額 令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当す において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

6項 第29条の2の2第1項第18号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

27条の13の3 (令第29条の2の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の2の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第1項第1号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

27条の13の4 (令第29条の2の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の2の2第6項において準用する同条第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

27条の13の5 (令第29条の2の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の2の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以…》 下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 各号に掲げる額

2号 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(第29条の2の2第7項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が 組合 等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第5項 《5 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

3号 計算期間(基準日世帯被保険者が 組合 等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

27条の13の6 (令第29条の4第8項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

1項 第29条の4第8項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第29条の2の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第29条の4第8項に規定する医療保険加入者をいう。 第27条の25 《令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で…》 定める場合及び厚生労働省令で定める日 令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

27条の14 (令第29条の3第1項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)

1項 第29条の3第1項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項に規定する合算した額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第4項に規定する合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。

1号 第29条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額法第45条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額

2号 第29条の2第1項第1号ハ及びニに掲げる額保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額

3号 第29条の2第1項第1号ホ及びヘに掲げる額法第54条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額

4号 第29条の2第1項第1号ト及びチに掲げる額訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額

5号 第29条の2第1項第1号リ及びヌに掲げる額特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

27条の14の2 (令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が第29条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合( 第5条の8第1項 《世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村…》 から求めがあつた場合において、令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 世帯主の氏名、住所及び個人番号 2 保険料地方税 の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第1号又は第2号の規定による 認定 以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。

2項 市町村又は 組合 は、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による 限度額適用認定証 以下この条において「 限度額適用認定証 」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

1号 市町村様式第1号の8による 限度額適用認定証

2号 組合 様式第1号の8の2による 限度額適用認定証

3項 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員が前項の規定により 限度額適用認定証 の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第1号ロに掲げる者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第1号ハに掲げる者が令第29条の3第1項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第1号ニに掲げる者が令第29条の3第1項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第1号ホに掲げる者が令第29条の3第1項第5号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第2号イに掲げる者が令第29条の3第3項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第2号ロに掲げる者が令第29条の3第3項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第2号ハに掲げる者が令第29条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第2号ニに掲げる者が令第29条の3第3項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第2号ホに掲げる者が令第29条の3第3項第5号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

2号 限度額適用認定証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。

4項 市町村又は 組合 は、第2項の規定により 限度額適用認定証 の交付を受けた場合であつて、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、 第5条の8第1項 《世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村…》 から求めがあつた場合において、令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 世帯主の氏名、住所及び個人番号 2 保険料地方税 第20条 《準用規定 第2条第1項第4号を除く。、…》 第3条、第4条の二、第5条、第5条の4から第7条の2の四まで、第7条の4から第10条まで、第10条の三、第12条及び第13条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者 において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、 第5条の8第3項 《3 市町村は、必要に応じ、前2項の届書に…》 、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 の規定を準用する。

5項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の二(第3項ただし書を除く。及び 第26条の3第5項 《5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定…》 証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 から第8項までの規定は、 限度額適用認定証 について準用する。

6項 認定 を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、 限度額適用認定証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

27条の14の3 (令第29条の4第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号イ、ロ若しくはハ、第3号ロ、ハ若しくはニ又は第4号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)

1項 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の規定は、第29条の4第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号イ、ロ若しくはハ、第3号ロ、ハ若しくはニ又は第4号ロ、ハ若しくはニに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

27条の14の4 (令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が第29条の3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による 認定 以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。

2項 市町村又は 組合 は、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による 限度額適用認定証 以下この条において「 限度額適用認定証 」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

1号 市町村様式第1号の8の3による 限度額適用認定証

2号 組合 様式第1号の8の4による 限度額適用認定証

3項 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員が前項の規定により 限度額適用認定証 の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 第29条の4第1項第3号ハに掲げる者が令第29条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者が令第29条の3第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第4号ハに掲げる者が令第29条の3第5項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第4号ニに掲げる者が令第29条の3第5項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

2号 限度額適用認定証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から限度額適用認定証の返還の求めがあつたとき。

4項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の二(第3項ただし書を除く。及び 第26条の3第5項 《5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定…》 証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 から第8項までの規定は、 限度額適用認定証 について準用する。

5項 認定 を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、 限度額適用認定証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

27条の14の5 (令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合の認定)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が第29条の3第4項第5号若しくは第6号、第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合のいずれかに該当している場合には、令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの規定による 認定 以下この条において「 認定 」という。)を行わなければならない。

2項 市町村又は 組合 は、 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「 限度額適用・減額認定証 」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、 限度額適用・減額認定証 を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。

1号 市町村様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額 認定

2号 組合 様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額 認定

3項 認定 を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員が前項の規定により 限度額適用・減額認定証 の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

1号 第29条の4第1項第3号ホに掲げる者が令第29条の3第4項第5号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第3号ヘに掲げる者が令第29条の3第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第4号ホに掲げる者が令第29条の3第5項第5号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第4号ヘに掲げる者が令第29条の3第5項第6号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第5号ロに掲げる者が令第29条の3第6項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。

2号 限度額適用・減額認定証 の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は 組合 から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあつたとき。

4項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の二(第3項ただし書を除く。及び 第26条の3第5項 《5 世帯主又は組合員は、食事療養減額認定…》 証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。 から第8項までの規定は、 限度額適用・減額認定証 について準用する。

5項 認定 を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五(第1項第3号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、 限度額適用・減額認定証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

6項 第26条 《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》 険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも の五( 第26条の7第2項 《2 第26条の5の規定は、保険外併用療養…》 費について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 認定 を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、 第26条の5 《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》 市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないもの の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第1項中「減額しない額の食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第2項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第3項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。

27条の15 (令第29条の4第3項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

1項 第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

4号 削除

5号 麻薬及び向精神薬取締法 第58条の17第1項 《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》 事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

6号 母子保健法 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の養育医療の給付

7号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが 又は 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

7_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

7_3号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第12条第1項 《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》 項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給

7_4号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

8号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

2項 第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の小児慢性特定疾病医療費の支給

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

3号 削除

4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

4_2号 石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の医療費の支給

4_3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

5号 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

27条の16 (月間の高額療養費の支給申請)

1項 被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、 第57条の2 《高額療養費 市町村及び組合は、療養の給…》 付について支払われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支 の規定により高額療養費(第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「 病院等 」という。)について受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が21,000円(令第29条の3第6項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項

その療養を受けた被保険者の氏名及び 個人番号

その療養を受けた 病院等 の名称及び所在地

傷病名

療養期間

その療養につき支払つた第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額

その療養が第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額

2号 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の12月間に受けた療養について当該保険者より第29条の2第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が3月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月

3号 被保険者記号・番号

2項 高額療養費に係る療養が、第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第1号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3項 第29条の2第1項又は第2項の規定による高額療養費が、令第29条の3第1項第2号又は第3項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は 組合 は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4項 高額療養費が、第29条の3第1項第5号又は第4項第5号若しくは第6号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は 組合 は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

27条の17 (高額療養費の支給申請に係る特例)

1項 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

27条の17の2 (年間の高額療養費の支給申請等)

1項 基準日世帯主等(以下この条において「 申請者 」という。)は、 第57条の2 《高額療養費 市町村及び組合は、療養の給…》 付について支払われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支 の規定により高額療養費(第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を、当該 申請者 が住所を有する市町村又は 組合 に提出しなければならない。ただし、計算期間において申請者が当該市町村又は組合の被保険者として受けた療養に係る高額療養費の支給を受けようとするときであつて、当該申請者が基準日において当該市町村又は組合の被保険者でないときは、この限りでない。

1号 申請者 及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 申請者 が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

4号 申請者 及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

5号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは 組合 が同項第4号に掲げる医療保険者から第29条の2の2第1項第2号、第4号から第6号まで、第8号、第10号から第12号まで、第14号及び第16号から第18号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができ、市町村又は組合は、第2号に掲げる 所得区分 を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第29条の2の2第1項第2号、第4号から第6号まで、第8号、第10号から第12号まで、第14号及び第16号から第18号までに掲げる額に関する証明書

2号 基準日における 申請者 所得区分 を証する書類

3項 市町村又は 組合 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、前項第1号の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される第29条の2の2第1項に規定する基準日世帯主等合算額、基準日世帯員合算額及び元世帯員合算額

2号 その他高額療養費の支給に必要な事項

4項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(第29条の2の2第8項に規定する世帯員をいう。次条、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の二十六及び 第27条の27 《高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付…》 申請等 令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者以下この条において「申請者」という。は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けよう において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同1の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。

5項 前項の申請があつた場合においては、第3項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(第29条の2の2第8項に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

27条の17の3 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)

1項 計算期間において市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 第57条の2 《高額療養費 市町村及び組合は、療養の給…》 付について支払われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支 の規定により高額療養費(第29条の2の2第2項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を当該 申請者 が計算期間において住所を有していた市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、第3項第3号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 申請者 及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日に加入する医療保険者の名称

4号 申請者 が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

5号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、基準日における 申請者 所得区分 を証する書類を添付しなければならない。

3項 市町村又は 組合 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、 申請者 に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(第29条の2の2第1項第3号、第9号及び第15号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 申請者 の氏名及び生年月日

2号 申請者 が計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた期間

3号 計算期間( 申請者 が当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に限る。)において、当該申請者が当該市町村又は組合の被保険者( 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であり、かつ、当該申請者の世帯員であつた者が当該申請者の世帯員であつた間に限る。)において、当該申請者の世帯員であつた者が当該市町村又は組合の被保険者(法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額

4号 当該市町村又は 組合 の名称及び所在地

5号 被保険者記号・番号

6号 その他必要な事項

4項 第1項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は 組合 は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

5項 市町村又は 組合 は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。

6項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は 組合 は、当該医療保険者に対し、第3項第2号から第6号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

27条の18 (令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

27条の19 (令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第29条の4の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額当該各号に掲げる額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額

第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に70歳以上高額療養費あん分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

第29条の2第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

第29条の2の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

2号 第29条の4の2第1項第5号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額

3号 第29条の4の2第1項第6号に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額

4号 第29条の4の2第1項第7号に掲げる額に相当する額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額

27条の20 (令第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)

1項 第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。

27条の21 (令第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

1項 第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

27条の22 (令第29条の4の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)

1項 第29条の4の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 各号に掲げる額とする。

27条の23 (令第29条の4の3第1項第2号、第3号、第4号若しくは第5号及び第3項第6号の厚生労働省令で定める日)

1項 第29条の4の3第1項第2号、第3号、第4号若しくは第5号及び第3項第6号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

27条の24 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

1項 第29条の4の3第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条の25 (令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

1項 第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

27条の26 (高額介護合算療養費の支給申請等)

1項 基準日において市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等である者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 第57条の3 《高額介護合算療養費 市町村及び組合は、…》 一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給さ の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該 申請者 が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 申請者 及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 申請者 が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

4号 申請者 及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法 1997年法律第123号第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。次項において同じ。)の名称及びその加入期間

5号 被保険者記号・番号

2項 前項の申請書には、第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であつて前項の申請書にその旨を記載した場合、又は市町村若しくは 組合 が同項第4号に掲げる医療保険者及び介護保険者から令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する情報の提供を受ける場合は、添付を省略することができる。

3項 第29条の4の2第1項の規定による高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は 組合 は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4項 高額介護合算療養費が、第29条の4の3第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は 組合 は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

5項 市町村又は 組合 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、第2項本文の証明書を交付した者又は同項ただし書に規定する情報を提供した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される第29条の4の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

2号 当該 申請者 に適用される第29条の4の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項

6項 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同1の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。

7項 前項の申請があつた場合においては、第5項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び同項ただし書に規定する情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

27条の27 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等)

1項 第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「 申請者 」という。)は、 第57条の3 《高額介護合算療養費 市町村及び組合は、…》 一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給さ の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を当該 申請者 が計算期間において住所を有していた市町村又は 組合 に提出しなければならない。ただし、次項第3号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 申請者 及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名、生年月日及び 個人番号

2号 計算期間の始期及び終期

3号 基準日に加入する医療保険者の名称

4号 申請者 が計算期間における当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

5号 被保険者記号・番号

2項 市町村又は 組合 は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、 申請者 に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(第29条の4の2第1項第3号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。ただし、第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 申請者 の氏名及び生年月日

2号 申請者 が計算期間において当該市町村又は 組合 の国民健康保険の世帯主等であつた期間

3号 前号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該 申請者 が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額

4号 当該市町村又は 組合 の名称及び所在地

5号 被保険者記号・番号

6号 その他必要な事項

3項 第1項の規定による申請書の提出を受けた市町村又は 組合 は、当該申請に係る基準日の翌日から2年以内に同項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

4項 市町村又は 組合 は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。

5項 第1項の申請書は、同項第3号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村又は 組合 は、当該医療保険者に対し、第2項第2号から第6号までに掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

28条 (特別療養給付の申請)

1項 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は 組合 に提出しなければならない。

1号 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所、生年月日及び 個人番号

2号 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日

3号 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は 介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する 基準該当居宅サービス 以下この号において「 基準該当居宅サービス 」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する 基準該当介護予防サービス 以下この号において「 基準該当介護予防サービス 」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地

4号 現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

5号 被保険者記号・番号

2項 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は 組合 は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による 特別療養証明書 以下この条において「 特別療養証明書 」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。

1号 市町村様式第2による 特別療養証明書

2号 組合 様式第2の2による 特別療養証明書

3項 第1項の者(前項ただし書の規定により 特別療養証明書 が世帯主又は 組合 員に交付されていない第1項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

4項 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、遅滞なく、 特別療養証明書 を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

5項 被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、その者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、その旨、変更の年月日及び 個人番号 を記載した届書に 特別療養証明書 を添えて、5日以内に、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。

6項 世帯主又は 組合 員は、 特別療養証明書 を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

7項 特別療養証明書 を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。

8項 世帯主又は 組合 員は、 特別療養証明書 の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、直ちに、発見した特別療養証明書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

9項 世帯主又は 組合 員は、第2項ただし書の規定により 特別療養証明書 の交付を受けていない場合において、第1条の二(令第25条の2において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

1号 世帯主又は 組合 員の氏名、住所及び 個人番号

2号 保険料を納付することができない理由

10項 第5条の8第3項 《3 市町村は、必要に応じ、前2項の届書に…》 、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。 の規定は前項の届出に準用する。

11項 市町村又は 組合 は、第9項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第2による 特別療養証明書 を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

28条の2 (申請書の記載事項)

1項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の四、 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の三、 第26条 《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》 険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも の三、 第26条 《入院時食事療養費の支払 被保険者が、保…》 険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うも の五、 第26条の6 《入院時食事療養費に係る領収証 保険医療…》 機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなけ の四、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の五、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の十一、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の十三、 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の二、 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の四、 第27条の14 《令第29条の3第1項第1号、第2号若しく…》 は第3号、第3項第1号、第2号若しくは第3号、第4項第2号、第3号若しくは第4号、第5項第2号、第3号若しくは第4号、第7項第1号又は第8項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニの療養、 の五、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、 個人番号 及び申請年月日( 第7条第1項第2号 《世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る…》 被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。を に掲げる書類を提示する場合の同条又は 第7条の4 《高齢受給者証の交付等 市町村は、法第4…》 2条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。

29条 (診療報酬請求書の審査)

1項 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。

30条 (再度の考案)

1項 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。

31条 (診療報酬の支払)

1項 市町村及び 組合 は、審査が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。

32条 (診療報酬支払に要する費用の預託)

1項 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた 連合会 は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。

32条の2 (法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間)

1項 第63条の2第1項 《市町村及び組合は、保険給付第43条第3項…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町 の厚生労働省令で定める期間は、1年6月間とする。

32条の3 (特別の事情に関する届出)

1項 世帯主又は 組合 員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めている場合において、第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。

1号 世帯主又は 組合 員の氏名、住所及び 個人番号

2号 保険料を納付することができない理由

3号 被保険者記号・番号

32条の4 (保険給付の支払の差止め)

1項 第63条の2第1項 《市町村及び組合は、保険給付第43条第3項…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町 又は第2項の規定により保険者が1時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

32条の5 (1時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

1項 保険者は、 第63条の2第3項 《3 市町村及び組合は、第54条の3第1項…》 又は第2項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働 の規定により、1時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は 組合 員に通知しなければならない。

1号 第63条の2第3項 《3 市町村及び組合は、第54条の3第1項…》 又は第2項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働 の規定により1時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

2号 1時差止に係る保険給付の額

3号 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

32条の6 (第三者の行為による被害の届出)

1項 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は 組合 員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。

32条の7 (法第64条第3項の厚生労働省令で定める連合会)

1項 第64条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県内の市町村に…》 よる保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第1項の規定により取得した同項の請求 に規定する厚生労働省令で定める 連合会 は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。

32条の7の2 (医療費の通知)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者が支払つた医療費の額を当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

1号 世帯主又は 組合 員の氏名

2号 療養を受けた年月

3号 療養を受けた被保険者の氏名

4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

5号 被保険者が支払つた医療費の額

6号 市町村又は 組合 の名称

32条の8

1項 削除

3章の2 保険料

32条の9 (令第29条の7第2項第4号ただし書及び第6号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)

1項 第29条の7第2項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「 補正前の保険料の基礎賦課額 」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の保険料の基礎賦課額 当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第29条の7第2項第1号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

32条の9の2 (令第29条の7第3項第4号ただし書及び第5号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)

1項 第29条の7第3項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第5号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「 補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額 」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額 当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第29条の7第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

32条の10 (令第29条の7第4項第4号ただし書及び第5号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法)

1項 第29条の7第4項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第5号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「 補正前の保険料の介護納付金賦課額 」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

2項 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する 補正前の保険料の介護納付金賦課額 当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ第29条の7第4項第1号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

32条の10の2 (令第29条の7第5項第9号に規定する厚生労働省令で定める場合)

1項 第29条の7第5項第9号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主が、市町村に対し、同項第8号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合

2号 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の世帯主による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

32条の11 (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日)

1項 第76条の4 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 介護保険法 以下「 準用 介護保険法 」という。第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の5月31日とする。

2項 準用 介護保険法 第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の8月10日とする。

3項 準用 介護保険法 第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の10月10日とする。

4項 準用 介護保険法 第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の12月10日とする。

5項 準用 介護保険法 第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月10日とする。

6項 準用 介護保険法 第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月10日とする。

32条の12 (年金額の見込額の算定方法)

1項 準用 介護保険法 第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 準用 介護保険法 第134条第2項に規定する年金額の見込額当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付( 第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に12を乗じて得た額

2号 準用 介護保険法 第134条第3項に規定する年金額の見込額当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に12を乗じて得た額

3号 準用 介護保険法 第134条第4項に規定する年金額の見込額当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に12を乗じて得た額

4号 準用 介護保険法 第134条第5項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に12を乗じて得た額

5号 準用 介護保険法 第134条第6項に規定する年金額の見込額当該年の翌年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に12を乗じて得た額

2項 前項各号の年金額の見込額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。

32条の13 (年金保険者の市町村に対する通知事項)

1項 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「 通知対象者 」という。)の性別及び生年月日

2号 通知対象者 が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称

32条の14 (準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 準用 介護保険法 第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、第29条の12に定める額未満となる見込みであることとする。

1号 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第11条若しくは 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の規定により適用される 1985年国民年金等改正法 第1条による改正前の 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 厚生年金保険法 1954年法律第115号第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 、1985年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 、国家公務員共済 組合 法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済法等改正法 」という。)附則第11条( 私立学校教職員共済法 以下「 私学共済法 」という。第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済法等改正法 」という。)附則第10条、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年厚生農林統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年厚生農林統合法 附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の二又は2001年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。

2号 国民年金法 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 厚生年金保険法 第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 若しくは 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 、国家公務員共済 組合 法第75条若しくは第95条から第97条まで、 1985年国共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで( 私学共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 第77条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお 若しくは 第109条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 から 第111条 《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》 以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で まで、 1985年地共済法等改正法 附則第3条の規定により適用される1985年地共済法等改正法第1条による改正前の 地方公務員等共済組合法 第77条 《給付算定基礎額 退職等年金給付の給付事…》 由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月にお 若しくは 第109条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 から 第111条 《 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑…》 以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員で まで又は1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第56条 《 前条第1項の規定により一部負担金を支払…》 う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 若しくは 第57条 《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》 他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、1時差し止められ、又は行わないこととされていること。

3号 国民年金法 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 1985年国民年金等改正法 附則第32条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第1条による改正前の 国民年金法 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 厚生年金保険法 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 、1985年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される1985年国民年金等改正法第3条による改正前の 厚生年金保険法 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 1985年国共済法等改正法 附則第10条第2項において準用する国家公務員共済 組合 法第74条の三( 私学共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 1985年地共済法等改正法 附則第9条第2項において準用する 地方公務員等共済組合法 第76条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金 の三、1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第24条 《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の三又は 2001年厚生農林統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する2000年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。

4号 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。

32条の15 (保険料の一部を特別徴収する場合)

1項 準用 介護保険法 第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該年度に当該特別徴収対象被保険者( 準用 介護保険法 第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用 介護保険法 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 又は第2項の規定に基づく特別徴収( 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。

2号 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収( 第76条の3第1項 《市町村による第76条第1項の保険料の徴収…》 については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主政令で定めるものを除く。から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下 に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。

3号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について 準用 介護保険法 第136条第1項(第29条の18から 第29条 《選挙権及び議決権 組合員は、各自1箇の…》 選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。

4号 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。

32条の16 (令第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額)

1項 第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額は、 準用 介護保険法 第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

32条の17 (令第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額)

1項 第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 準用 介護保険法 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第1項 《市町村は、前条第1項の規定による通知が行…》 われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

2号 準用 介護保険法 第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る第29条の18第1項において準用する 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

3号 準用 介護保険法 第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る第29条の19第1項において準用する 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

4号 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。又は準用 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

5号 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

6号 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

32条の18 (令第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額)

1項 第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 前条第1号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

2号 前条第2号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法施行令 1998年政令第412号第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

3号 前条第3号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法施行令 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の の規定により算出される支払回数割保険料額

4号 前条第4号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

5号 前条第5号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の6月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

6号 前条第6号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の8月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 介護保険法 第135条第4項 《4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、…》 当該第1号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

32条の19 (市町村の特別徴収の通知)

1項 準用 介護保険法 第136条第1項(第29条の18から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 特別徴収対象年金給付( 準用 介護保険法 第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称

32条の20 (支払回数割保険料額の算定方法)

1項 準用 介護保険法 第136条第1項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 以下「 支払回数割保険料額 」という。)について準用 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

32条の21 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法)

1項 準用 介護保険法 第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。又は準用 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に6を乗じて得た額

2号 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に4を乗じて得た額

3号 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に2を乗じて得た額

2項 前項各号において算出される額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。

32条の22 (支払回数割保険料額等の納入方法)

1項 特別徴収義務者は、 準用 介護保険法 第137条第1項(第29条の18から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に 支払回数割保険料額 又は支払回数割保険料額の見込額(準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

32条の23 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

1項 準用 介護保険法 第137条第4項(第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の十四各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る 支払回数割保険料額 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。

32条の24

1項 準用 介護保険法 第137条第5項(第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。

2項 準用 介護保険法 第137条第5項(第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

32条の25 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)

1項 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

2項 第29条の18第1項において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の12月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

3項 第29条の19第1項において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

4項 第29条の20第1項において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

5項 第29条の21第1項において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の6月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

6項 第29条の22第1項において準用する 準用 介護保険法 第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の8月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

32条の26 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

1項 準用 介護保険法 第138条第1項(第29条の18から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 準用 介護保険法 第136条第1項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。

2号 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、 準用 介護保険法 第136条第1項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用 介護保険法 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。

3号 前2号の規定は、第29条の20から 第29条 《要介護状態区分の変更の認定 要介護認定…》 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更 の二十二までにおいて 準用 介護保険法 第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

4号 当該特別徴収対象被保険者が、 第116条の2第1項 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等 又は第2項の規定の適用を受ける場合であつて、 介護保険法 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 及び第2項( 介護保険法施行法 第11条第3項 《3 当分の間、第1項の規定により介護保険…》 の被保険者としないこととされた者支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。

5号 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

32条の27

1項 準用 介護保険法 第138条第1項(第29条の18から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

32条の28 (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等)

1項 市町村は、 準用 介護保険法 第139条第2項(第29条の20から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された 支払回数割保険料額 又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。

2項 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

32条の29

1項 市町村は、 準用 介護保険法 第139条第3項(第29条の20から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用 介護保険法 第139条第2項 《2 特別徴収義務者から当該市町村に納入さ…》 れた第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。においては、市町村 に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「 未納保険料等 」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 準用 介護保険法 第139条第3項の規定により当該充当を行う旨

2号 当該充当を行う 未納保険料等 の額及び当該充当を行つた後の過誤納額

3号 その他必要と認める事項

32条の30 (仮徴収額の徴収方法等)

1項 準用 介護保険法 第140条第1項及び第2項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。

2項 市町村は、 準用 介護保険法 第140条第2項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用 介護保険法 第140条第2項 《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》 者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支 に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額(以下「 一般仮徴収額 」という。又は同項に規定する市町村が定める額(以下「 市町村決定額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、 一般仮徴収額 又は 市町村決定額 に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月の変更仮徴収額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

3項 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項まで(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月の変更仮徴収額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

4項 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す の十九、 第32条の22 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十五まで、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号並びに 第32条の27 《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》 条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特 から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十三中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る 準用 介護保険法 第140条第1項又は第2項(第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 又は第2項( 介護保険法施行令 第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、 第32条の25第1項 《準用介護保険法第137条第6項の規定によ…》 る通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第32条の30第2項 《2 市町村は、準用介護保険法第140条第…》 2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同 に規定する 市町村決定額 又は同項に規定する 8月の変更仮徴収額 を準用 介護保険法 第140条第2項 《2 市町村は、前項に規定する第1号被保険…》 者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

32条の31 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)

1項 市町村は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。又は準用 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す の十九、 第32条の22 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十五まで、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号並びに 第32条の27 《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》 条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十三中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、 第32条の25第1項 《準用介護保険法第137条第6項の規定によ…》 る通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第32条の31第1項 《市町村は、準用介護保険法第134条第2項…》 若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。 に規定する 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 準用 介護保険法 第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

32条の32

1項 市町村は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。又は準用 介護保険法 第134条第4項 《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚 若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 準用 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す の十九、 第32条の22 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十五まで、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号並びに 第32条の27 《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》 条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十三中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、 第32条の25第1項 《準用介護保険法第137条第6項の規定によ…》 る通知は、当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 第32条の32第1項 《市町村は、準用介護保険法第134条第2項…》 若しくは第3項の規定による通知が行われた場合準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。 に規定する 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 準用 介護保険法 第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

3章の3 保健事業

32条の32の2 (法第82条第2項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の者であつて、その使用する被保険者に対し健康診断(特定健康診査( 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査をいう。 第32条の32の5 《市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情…》 又は記録の写しの提供 法第82条第6項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第7項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被 において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。

2号 船舶所有者( 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。

2項 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条及び 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 において同じ。)が保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

32条の32の3 (事業者等が行う記録の写しの提供)

1項 市町村及び 組合 が、 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の規定により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第82条第1項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて市町村及び組合が必要と認める情報とする。

2項 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

32条の32の4 (法第82条第6項の厚生労働省令で定める情報)

1項 第82条第6項 《6 市町村は、前項に規定する高齢者の心身…》 の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。に対し、 の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であつて、法第82条第5項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業、 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する高齢者保健事業又は 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を から第3項までに規定する地域支援事業の実施に必要な情報とする。

32条の32の5 (市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)

1項 第82条第6項 《6 市町村は、前項に規定する高齢者の心身…》 の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。に対し、 の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第7項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たつては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る療養に関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による療養に関する情報、同法第125条第1項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに特定健康診査及び同法第18条第1項に規定する特定保健指導に関する記録並びに 介護保険法 の規定による保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、 連合会 が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。

32条の32の6 (保健事業の支援に係る情報提供)

1項 第82条第14項 《14 都道府県は、第1項の規定により市町…》 村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。 1 保険 の規定による都道府県内の市町村に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。

1号 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別

2号 被保険者に係る 被保険者記号・番号

3号 療養が行われた年月日

4号 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所

2項 市町村は、前項の規定による通知を受け取つた場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。

3項 第82条第14項第2号 《14 都道府県は、第1項の規定により市町…》 村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。 1 保険 の厚生労働省令で定める情報は、特定保健指導に関する記録の写しとする。

32条の32の7 (療養の給付等に関する記録の提供)

1項 市町村又は 組合 は、被保険者の求めに応じ、当該被保険者の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により当該市町村又は組合が保有する当該被保険者が受けた療養の給付等に関する記録を提供することができる。

4章 国民健康保険団体連合会

33条 (設立認可の申請)

1項 第84条第1項 《連合会を設立しようとするときは、当該連合…》 会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により 連合会 の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。

1号 規約

2号 事業計画書

3号 初年度の収入支出の予算

4号 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

34条 (総会又は代議員会の議決の認可)

1項 連合会 は、 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する法第27条第2項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 連合会 の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

2号 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面

3号 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書

4号 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

35条 (帳簿の備付)

1項 連合会 は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

36条 (準用規定)

1項 第23条 《役員の変更の届出 組合は、役員に変更が…》 あつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2項 第32条の32の3第1項 《市町村及び組合が、法第82条第2項の規定…》 により被保険者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。は、特定健康診査及び の規定は、 連合会 が法第86条において読み替えて準用する 第82条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の規定により被…》 保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

3項 第32条の32の3第2項 《2 法第82条第2項の規定により健康診断…》 に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第3項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他 の規定は、都道府県若しくは市町村若しくは 組合 又は事業者等が 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において読み替えて準用する法第82条第3項の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用する。

5章 診療報酬審査委員会

37条 (委員の任期)

1項 国民健康保険診療報酬 審査委員会 以下「 審査委員会 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

38条 (会長)

1項 審査委員会 に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。

2項 会長は、会務を総理し、 審査委員会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。

39条 (招集)

1項 審査委員会 は、会長が招集する。

40条 (定足数)

1項 審査委員会 は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。

2項 審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 審査委員会 において、審査のため必要ある場合には、委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。

4項 審査委員会 は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であつて、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる委員により構成される合議体に審査の決定を委任することができる。

5項 前項の合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる委員として 審査委員会 が認める者とし、その数は、第1号に掲げる者及び第2号に掲げる者については、それぞれ同数とする。

1号 保険医及び保険薬剤師を代表する委員

2号 保険者を代表する委員

3号 公益を代表する委員

6項 第4項の規定により審査の決定を委任された合議体は、前項各号に掲げる者各1人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる委員として 審査委員会 が認める者の半数以上の出席がなければ、当該審査の決定をすることができない。

41条 (診療報酬再審査部会)

1項 審査委員会 は、 第30条 《再度の考案 前条の規定による審査につき…》 苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。 の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。

42条 (幹事)

1項 審査委員会 に幹事及び書記若干人を置く。

2項 幹事及び書記は、国民健康保険団体 連合会 の職員のうちから理事が選任する。

3項 幹事は、会長の指揮を受けて 審査委員会 の庶務を処理する。

4項 書記は、幹事の指揮を受けて 審査委員会 の庶務に従事する。

5章の2 診療報酬特別審査委員会

42条の2 (特別審査委員会)

1項 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬 特別審査委員会 以下「 特別 審査委員会 」という。)を置かなければならない。

42条の3 (特別審査委員会の組織)

1項 特別審査委員会 は、厚生労働大臣が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。

2項 委員は、厚生労働大臣が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。

3項 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。

42条の4 (特別審査委員会の権限)

1項 特別審査委員会 は、 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

2項 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により 特別審査委員会 に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

42条の5 (準用規定)

1項 第37条 《委員の任期 国民健康保険診療報酬審査委…》 員会以下「審査委員会」という。の委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 から 第42条 《幹事 審査委員会に幹事及び書記若干人を…》 置く。 2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。 4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する までの規定( 第42条第2項 《2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合…》 会の職員のうちから理事が選任する。 を除く。)は、 特別審査委員会 について準用する。

6章 雑則

43条 (事業状況の報告)

1項 第107条 《事業状況の報告 次の各号に掲げる者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。

1号 毎月の事業状況を記載した報告書次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

第107条第1号 《事業状況の報告 第107条 次の各号に掲…》 げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は に該当する場合翌々月20日

第107条第2号 《事業状況の報告 第107条 次の各号に掲…》 げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は に該当する場合翌月20日

2号 毎年度の事業状況を記載した報告書次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

第107条第1号 《事業状況の報告 第107条 次の各号に掲…》 げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は に該当する場合翌年度8月末日

第107条第2号 《事業状況の報告 第107条 次の各号に掲…》 げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 1 都道府県 厚生労働大臣 2 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は に該当する場合翌年度7月末日

44条 (身分を示す証明書)

1項 第45条の2第2項 《2 前項の規定による質問又は検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。法第52条第6項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第45条の2第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第3の二、法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第111条の3第2項において準用する法第45条の2第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第4の二、法第115条において準用する法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第6による。

44条の2 (法第111条の2第1項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第111条の2第1項 《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》 険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 厚生労働大臣

2号 地方厚生局長及び地方厚生支局長

3号 都道府県

4号 市町村

5号 組合

6号 社会保険診療報酬支払基金

7号 連合会

8号 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人

9号 保険医療機関等

10号 第54条第1項 《市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院…》 時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項及び次項において「療養の給付等」という。を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

11号 指定訪問看護事業者

12号 76条の3第1項に規定する老齢等年金給付の支払をする者

2項 第111条の2第2項 《2 厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保…》 険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知する の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者( 第3条 《保険者 都道府県は、当該都道府県内の市…》 町村特別区を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 に掲げる者を除く。又は同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第7条第1項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

2号 都道府県若しくは市町村又は 組合 から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合

3号 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は 組合 当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

4号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第23条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》 国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項 の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

5号 がん登録等の推進に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

6号 独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第15条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》 加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽 に規定する 認定 匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

8号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》 」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は第57条第1項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合

9号 第4号から第8号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

健康保険法施行規則第155条の5に規定する民間事業者等のうち同条第1号から第4号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

10号 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた に規定する特定健康診査、同法第24条に規定する特定保健指導、 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

11号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 各号に掲げる業務を行う場合

12号 独立行政法人環境再生保全 機構 石綿による健康被害の救済に関する法律 第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め の規定により医療費を支給する場合

13号 健康保険法第150条の9の規定により厚生労働大臣から同法第77条第2項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第155条の9に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合

44条の2の2 (法第113条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める事務)

1項 第113条の3第1項第1号 《保険者は、第45条第5項第52条第6項、…》 第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。 1 第4 の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務

2号 第4章の規定による保険給付の実施

3号 第75条の3 《 都道府県は、広域的又は医療に関する専門…》 的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関 に規定する保険給付の審査及び支払

4号 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 又は第2項の規定による保険料の徴収

5号 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定による保健事業の実施

6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第24条各号に掲げる事務

44条の3 (法第113条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)

1項 第113条の3第1項第2号 《保険者は、第45条第5項第52条第6項、…》 第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。 1 第4 の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第9条 《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、被保険者証の交付その他の事務

2号 第4章の規定による保険給付の実施

3号 第75条の3 《 都道府県は、広域的又は医療に関する専門…》 的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関 に規定する保険給付の審査及び支払

4号 第76条第1項 《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》 る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初 又は第2項の規定による保険料の徴収

5号 第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定による保健事業の実施

6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジタル庁・総務省令第9号第71条 《 第2条の表69の項で定める事務は、次の…》 各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は 各号又は 第73条 《 第2条の表71の項で定める事務は、次の…》 各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 国民健康保険法施行令1958年政令第362号第29条の7第5項第8号の保険料の減額賦課に関す に掲げる事務

44条の4 (法第113条の3第2項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第113条の3第2項 《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》 掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介 の厚生労働省令で定めるものは、 生活保護法 1950年法律第144号第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する保護の 実施機関 及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定による給付又は支給を行う国とする。

44条の5 (権限の委任)

1項 第118条第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第41条第1項 《保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医…》 及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。及び第2項(法第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項(法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第6号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。

2号 第45条の2第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》 付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若し法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。

3号 第54条の2 《訪問看護療養費 市町村及び組合は、被保…》 険者が指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。について指定訪問看護同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の の二(法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限

4号 第54条の2の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護…》 療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者以下この項において「指定訪問看護事業者であつ法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限

5号 第106条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者…》 について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会 2第1号に係る部分に限る。及び 第108条 《組合等に対する監督 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反し の規定による権限

6号 第114条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食 の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。

2項 第118条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第6号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

45条 (電子情報処理組織による手続)

1項 国民健康保険 組合 は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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