国民健康保険法施行規則《附則》

法番号:1958年厚生省令第53号

略称: 国健保法施行規則・国保法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1959年1月1日)から施行する。

2条 (国民健康保険法施行規則の廃止)

1項 国民健康保険法施行規則 1948年厚生省令第38号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3条 (保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

1項 当分の間、 第63条の2第1項 《市町村及び組合は、保険給付第43条第3項…》 又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町 又は第2項の規定により市町村又は 組合 が行う保険給付の全部又は一部の支払の1時差止は、被保険者が2009年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児1時金以外の保険給付について行うものとする。

4条 (個人番号カードの交付の申請に関する支援)

1項 市町村は、当分の間、 第36条第3項 《3 被保険者が第1項の給付を受けようとす…》 るときは、自己の選定する保険医療機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項 に規定する電子資格確認が円滑に行われるよう、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、又は直接に若しくは当該世帯主を通じて被保険者に対し、当該世帯主及び被保険者の 個人番号 カードの交付の申請( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 に規定する申請をいう。)に関する必要な支援を行うことができる。

附 則(1961年3月31日厚生省令第12号) 抄

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年8月5日厚生省令第37号) 抄

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1963年8月1日厚生省令第37号) 抄

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち1人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を10分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の1人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、 国民健康保険法 第42条第1項 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 第26条の2 《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》 52条第2項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則1926年内務省令第36号第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「 の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。

附 則(1964年3月28日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1964年4月1日から施行し、1964年度の予算及び決算から適用する。

附 則(1965年2月25日厚生省令第9号) 抄

1項 この省令は、1965年3月1日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、1965年4月1日から施行する。

2項 1965年4月1日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

附 則(1967年1月21日厚生省令第1号)

1項 この省令中 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の次に1条を加える規定は公布の日から、 第1条第2号 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 第1条 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年 の改正規定は1967年4月1日から施行する。

附 則(1967年10月19日厚生省令第47号)

1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。

附 則(1967年12月8日厚生省令第54号)

1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。

2項 1968年1月1日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。

附 則(1972年1月26日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1975年9月30日厚生省令第35号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。

12条 (国民健康保険被保険者証等の経過措置)

1項 1976年10月1日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。

附 則(1978年8月31日厚生省令第57号) 抄

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1981年11月25日厚生省令第66号)

1項 この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1982年8月24日厚生省令第37号)

1項 この省令は、1982年9月1日から施行する。

附 則(1983年2月1日厚生省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 第28条第1項 《法第55条第1項の規定により被保険者の資…》 格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、次に掲げ の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、 特別療養証明書 及び国民健康保険検査証とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1983年5月30日厚生省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月14日厚生省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第77号。附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、 特別療養証明書 及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3条 (退職被保険者等証明書)

1項 この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第1の2による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「 特例証 」という。)を交付しなければならない。

4条

1項 前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、 特例証 を添えなければならない。

5条

1項 前条の退職被保険者等に係る 第15条第1項 《第2条から第5条の二まで、第5条の四、第…》 5条の八、第5条の九及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 に規定する届書( 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 及び 第10条の2 《世帯主の変更の届出 世帯主に変更があつ…》 たときは、変更後の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世 の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る 特例証 を添えなければならない。

6条

1項 第6条第2項 《2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法…》 第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。に対し、その世第6条 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式 の二及び 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定は、 特例証 について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第6条の2第1項第4号及び 第7条第1項第3号 《世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る…》 被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。を を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、 第6条第2項 《2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法…》 第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。に対し、その世 中「前項」とあるのは「附則第3条」と、「様式第一又は様式第1の二」とあるのは「別記様式」と、第6条の2第2項中「前条第1項」とあるのは「附則第3条」と、「様式第一又は様式第1の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。

附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

9条 (国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)

1項 この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬 特別審査委員会 の委員の任期は、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 第42条の5 《準用規定 第37条から第42条までの規…》 定第42条第2項を除く。は、特別審査委員会について準用する。 において準用する同令第37条の規定にかかわらず、1986年11月13日までとする。

10条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険 特別療養証明書 は、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(1985年2月21日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日厚生省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月29日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月7日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1986年12月27日厚生省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。

3条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険 特別療養証明書 、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3項 保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は 組合 員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。

附 則(1987年9月25日厚生省令第39号)

1項 この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

附 則(1988年3月30日厚生省令第22号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日厚生省令第29号) 抄

1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(1988年6月1日厚生省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、 施行日 前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日厚生省令第37号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第6条 《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》 高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4 の八及び 第17条 《算定政令第2項の厚生労働省令で定める算定…》 方法 算定政令第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第1号に掲げる額に、同条第2号に掲げる率から同条第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。 の規定は、1990年度分の繰入金から適用する。

2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。

附 則(1990年8月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。

附 則(1991年3月20日厚生省令第11号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年2月29日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月17日厚生省令第36号)

1項 この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(1992年6月30日)から施行する。

附 則(1994年3月30日厚生省令第27号) 抄

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年8月17日厚生省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 健康保険法施行規則 第25条 《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》 る被保険者法第41条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することに ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 船員保険法施行規則 の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ十ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ 国民健康保険法施行規則 第16条 《事業勘定及び直営診療施設勘定 令第2条…》 に規定する事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国民健康保険保険給付費等交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)1995年4月1日

2号 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、 第12条 《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》 に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が 中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準 第25条第1項 《被保険者は、法第36条第3項法第53条第…》 3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなけ の改正規定、 第22条 《帳簿の備付 組合は、被保険者台帳、歳入…》 及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。 戦傷病者特別援護法施行規則 様式第14号(1及び様式第14号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定公布の日

15条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険 特別療養証明書 は当分の間、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。)の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、 新国保規則 の様式によるものとみなす。

16条

1項 1994年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。

17条

1項 改正法附則第17条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の 国民健康保険法施行規則 第27条 《療養費の支給申請 被保険者の属する世帯…》 の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に の規定の例による。

18条

1項 1994年10月1日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

19条 (標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)

1項 保険者は、被保険者が1994年10月1日において新健保規則第45条ノ三各号の1に該当すると認めるときは、同日前においても 新国保規則 第26条の2第1項 《法第52条第2項に規定する食事療養標準負…》 担額についての健康保険法施行規則1926年内務省令第36号第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令1958年政令第 及び第2項の規定の例により標準負担額減額 認定 証を交付することができる。

附 則(1994年10月14日厚生省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月9日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月28日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日厚生省令第25号) 抄

1条

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1995年6月26日厚生省令第38号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日厚生省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月14日厚生省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。)の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、 新国保規則 の様式によるものとみなす。

附 則(1997年12月25日厚生省令第89号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 様式第7による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第7によるものとみなす。

附 則(1998年3月24日厚生省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧総合病院において 施行日 前に行われた療養に係る 国民健康保険法 1958年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2項 旧総合病院については、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 以下「 旧国保法規則 」という。第27条の16 《月間の高額療養費の支給申請 被保険者の…》 属する世帯の世帯主又は組合員は、法第57条の2の規定により高額療養費令第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び次条において同じ。の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第32号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第33号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月17日厚生省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年7月27日厚生省令第71号) 抄

1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に 国民健康保険法 1958年法律第192号第27条第2項 《2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる…》 事項同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。の議決は、都道府県知事の同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「 国保 組合 等の規約変更 」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体 連合会 又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、 国保組合等の規約変更 の議決に係る同法第27条第4項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

附 則(1998年9月29日厚生省令第78号) 抄

1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1998年12月18日厚生省令第95号) 抄

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日厚生省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月25日厚生省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

17条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《届書の記載事項等 第2条から第5条の二…》 まで、第5条の四、第5条の八、第5条の九及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 次項において「 旧国保規則 」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 次項において「 新国保規則 」という。)の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧国保規則 の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、 新国保規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

5条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

6条 (申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年12月13日厚生省令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。

7条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2001年2月14日厚生労働省令第12号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

5項 保険者は、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。第6条 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式 の規定にかかわらず、当分の間、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 第6条 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式 の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「 旧国保被保険者証 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧国保被保険者証 については、 新国保規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の際現に交付されている 旧国保被保険者証 については、 新国保規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2001年11月7日厚生労働省令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 以下「 旧国保規則 」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。)の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧国保規則 の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3項 この省令の施行の際現に 旧国保規則 第1条第1号 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 第1条 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年 に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第1条第1号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、 新国保規則 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日厚生労働省令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第150号) 抄

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月8日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月24日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第7条 《被保険者証の再交付及び返還 世帯主は、…》 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第2号に掲げる書類当該申請書に被保険者の個人 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年4月10日厚生労働省令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令中 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定は公布の日から、 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定は2008年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月12日厚生労働省令第112号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。

附 則(2006年5月29日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険法施行規則 の規定は、2006年4月1日から適用する。

附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

6条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又は様式 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額 認定 証、国民健康保険特定疾病療養受療証(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の2第5項 《5 被保険者法第42条第1項第4号の規定…》 が適用される者である場合を除く。が療養外来療養法第36条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第29条の3第7項第3号及び第8項第3号において に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第42条第6項第2号 《6 第41条第6項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 80,100円75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、40,050円と、第41条第1項 に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 第6条 《組合会議員の任期 組合会議員の任期は、…》 3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年2月28日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月31日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第14条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日)

1項 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日は、2007年12月10日とする。

3条 (改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項)

1項 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。第32条の13 《年金保険者の市町村に対する通知事項 準…》 用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者以下「通知対象者」という。の性別及び の規定は、 改正令 附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

4条 (改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額の算定方法)

1項 改正令 附則第2条第1項第1号の年金額の見込額は、2007年12月1日から2008年5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 健康保険法 等改正法 」という。)第13条の規定による改正後の 国民健康保険法 1958年法律第192号。以下「 2008年4月改正国保法 」という。第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に12を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

5条 (改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)

1項 新国保規則 第32条の14 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の6 の規定は、 改正令 附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第32条の十四中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「2008年4月1日から2009年3月31日」と読み替えるものとする。

6条 (改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額)

1項 改正令 附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額は、同条第1項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

7条 (改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額)

1項 改正令 附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第5項の規定により算出される 支払回数割保険料額 の見込額とする。

8条 (改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額)

1項 改正令 附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額は、2008年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る 健康保険法 等改正法 第24条の規定による改正後の 介護保険法 1997年法律第123号。以下「 介護保険法 」という。第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 介護保険法施行令 1998年政令第412号第45条の2第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に 及び 第45条の3第1項 《法第136条から第138条まで法第137…》 条第4項及び第5項並びに第9項同条第5項に係る部分に限る。を除く。及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項同条第2項に において準用する場合を含む。)に規定する 支払回数割保険料額 に相当する額又は 介護保険法 第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。

9条 (改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額)

1項 改正令 附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額は、2007年度の保険料額の2分の1に相当する額を三で除して得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

13条 (2008年度の保険料の特別徴収額の変更)

1項 市町村は、 改正令 附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について2008年6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する 支払回数割保険料額 の見込額(以下「 支払回数割保険料額の見込額 」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、2008年4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 改正令 附則第2条第6項において準用する 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収( 準用 介護保険法 第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 新国保規則 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の十九、 第32条の22 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十五まで、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号並びに 第32条の27 《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》 条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の二十三中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第24条の規定による改正後の 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 国民健康保険法施行規則 及び 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令附則第13条第1項に規定する 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

14条

1項 市町村は、 改正令 附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について2008年8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を 支払回数割保険料額 の見込額又は 2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額 とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は2008年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「 2008年 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2項 前項の場合において、市町村は、2008年6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、 改正令 附則第2条第6項において準用する 介護保険法 第136条第3項から第6項までの規定の例による。

1号 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 仮徴収に係る額を変更する旨及び 8月に変更する支払回数割保険料額の見込額

3号 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3項 新国保規則 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の十九、 第32条の22 《支払回数割保険料額等の納入方法 特別徴…》 収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額準用介護保険法第135 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十五まで、 第32条の26第1号 《市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行…》 う事由等 第32条の26 準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 当該特別徴収対象被保険 及び第2号並びに 第32条の27 《 準用介護保険法第138条第1項令第29…》 条の18から第29条の二十二までにおいて準用する場合を含む。の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 当該特 から 第32条 《診療報酬支払に要する費用の預託 法第4…》 5条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね10分の4箇月分に相当す の二十九までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の二十三中「当該支払に係る 支払回数割保険料額 」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「 介護保険法 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第24条の規定による改正後の 介護保険法 第135条第3項 《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》 規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行 に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「 国民健康保険法施行規則 及び 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令附則第14条第1項に規定する 2008年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額 国民健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2007年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

附 則(2008年1月31日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

10条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月19日厚生労働省令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第5条の7第2項 《2 市町村は、法第9条第3項又は第4項の…》 規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第7条の2第4項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者法第9条第3項に規定する 及び 第5条の9第1項 《世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村…》 から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 原爆 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の第32条の9第3項、第32条の9の2第3項及び第32条の10第3項の規定は2009年度以後の年度分の保険料について適用し、2008年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月30日厚生労働省令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2009年5月から9月までの間においては、 国民健康保険法 1958年法律第192号第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に掲げる場合に該当する者及び 国民健康保険法施行令 1958年政令第362号第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 に規定する 病院等 国民健康保険法施行規則 第27条の14の2第3項 《3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世…》 帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を当該世帯主 限度額適用認定証 又は同令第27条の14の4第2項の限度額適用・標準負担額減額 認定 証を提出して 国民健康保険法施行令 第29条の2第7項 《7 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》 付対象療養当該被保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべ に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の 国民健康保険法施行規則 第27条の12の2第1項 《令第29条の2第7項の規定による市町村又…》 は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月30日厚生労働省令第142号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月4日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年5月12日厚生労働省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月17日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、 第6条第2号 《被保険者証及び被保険者資格証明書の交付 …》 第6条 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号当該被保険者が法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第1号又 及び 第7条第3項 《3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた…》 後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。

附 則(2010年12月17日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年3月29日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月22日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月15日厚生労働省令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2012年1月13日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。

附 則(2012年1月20日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民 認定 及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月9日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月28日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日厚生労働省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月12日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2014年12月15日厚生労働省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2015年1月から同年12月までの間においては、 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 に掲げる場合に該当する者及び 国民健康保険法施行令 第29条の2第1項第1号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 に規定する 病院等 第3条 《委員の任期 協議会の委員の任期は、3年…》 とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下「 新国保規則 」という。)様式第1号の8による国民健康保険 限度額適用認定証 又は 国民健康保険法施行規則 様式第1号の9による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額 認定 証を提出して 国民健康保険法施行令 第29条の2第7項 《7 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》 付対象療養当該被保険者が次項の規定による市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべ に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、 新国保規則 第27条の12の2第1項 《令第29条の2第7項の規定による市町村又…》 は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 様式第1号の6による国民健康保険標準負担額減額 認定 及び同令様式第1号の8による国民健康保険 限度額適用認定証 は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年6月23日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《被保険者の氏名変更の届出 被保険者被保…》 険者でない世帯主を含む。の氏名に変更があつたときは、世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 被 から 第10条 《市町村の区域内における世帯主の住所変更の…》 届出 世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 2 まで、 第12条 《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》 に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が第13条 《法第6条各号のいずれかに該当するに至つた…》 者に係る資格喪失の届出 法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号第3号を除く。次項において同じ。第15条 《届書の記載事項等 第2条から第5条の二…》 まで、第5条の四、第5条の八、第5条の九及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証第17条 《設立認可の申請 法第1項の規定により国…》 民健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 規約 2 事業計画書 3 初年度の収入支出の予算 4 保険料の第19条 《事業計画書 第17条第2号に掲げる事業…》 計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業開始の予定年月日 2 被保険者数 3 保険料 4 療養の給付の方法及び一部負担 5 療養の給付以外の保険給付の方法 6 保健事業 から 第29条 《診療報酬請求書の審査 診療報酬請求書の…》 審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。 まで及び 第31条 《診療報酬の支払 市町村及び組合は、審査…》 が終わつた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。 から 第38条 《会長 審査委員会に、公益を代表する委員…》 のうちから委員が選挙する会長1人を置く。 2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。 3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

2:3号

4号 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取第5条 《修学中の者に関する届出 被保険者が、法…》 第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 被保険者第11条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住…》 所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ 及び 第18条 《規約の記載事項 法第11号に規定する厚…》 生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 保険給付に関する事項 2 一部負担金に関する事項 の規定2017年7月1日

附 則(2016年2月4日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 国民健康保険法施行規則 第28条の2 《申請書の記載事項 第7条、第7条の四、…》 第24条の三、第26条の三、第26条の五、第26条の6の四、第27条、第27条の五、第27条の十一、第27条の十三、第27条の14の二、第27条の14の四、第27条の14の五、第27条の十六及び前条の の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 次項において「 旧国保規則 」という。)の様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額 認定 及び国民健康保険 限度額適用認定証 は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 旧国保規則 の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年12月28日厚生労働省令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2条 (健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前 の健康保険法施行規則 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 及び 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年7月31日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 第1条 《法第6条第11号の厚生労働省令で定める者…》 国民健康保険法1958年法律第192号。以下「法」という。第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法1967年法律第 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月30日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

4条 (国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 次項及び第3項において「 旧令 」という。)の様式により使用されている書類(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 旧令 様式第4による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3項 旧令 第7条の4第1項 《市町村は、法第42条第1項第3号又は第4…》 号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交付した場合を除き、様式第1号の四又は様式 ただし書の適用については、当分の間、なお従前の例による。

附 則(2018年10月11日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年10月28日厚生労働省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月25日厚生労働省令第39号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年9月25日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年9月30日厚生労働省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月9日厚生労働省令第199号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月17日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月18日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月31日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月15日厚生労働省令第172号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日厚生労働省令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年12月10日厚生労働省令第191号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月4日厚生労働省令第30号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者( 国民健康保険法 1958年法律第192号第76条の4 《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》 から第141条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 介護保険法 1997年法律第123号第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に 介護保険法 第131条 《保険料の徴収の方法 第129条の保険料…》 の徴収については、第135条の規定により特別徴収国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの 及び 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第107条第1項 《市町村による第104条の保険料の徴収につ…》 いては、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをい に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

1号 国民健康保険法 第76条の3第2項 《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》 959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す に規定する老齢等年金給付 第4条 《国、都道府県及び市町村の責務 国は、国…》 民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2 都道 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 第32条の14 《準用介護保険法第134条第1項第2号の厚…》 生労働省令で定める特別の事情 準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の6

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 市町村(特別区を含む。次条及び附則第7条において同じ。又は国民健康保険 組合 は、 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 以下この項及び次項において「 新国保則 」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 様式第1号の4から第1号の5の二までによる国民健康保険 高齢受給者証 、様式第1号の5の3による 特定同一世帯所属者証明書 、様式第1号の六及び第1号の6の2による国民健康保険 食事療養減額認定証 、様式第1号の6の三及び第1号の6の4による国民健康保険生活療養標準負担額減額 認定 証、様式第1号の七及び第1号の7の2による国民健康保険特定疾病療養受療証、様式第1号の8から第1号の8の四までによる国民健康保険 限度額適用認定証 並びに様式第1号の九及び第1号の9の2による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 旧国民健康保険高齢受給者証等 」という。)を交付することができる。この場合において、 旧国民健康保険高齢受給者証等 については、 新国保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧国民健康保険高齢受給者証等 については、 新国保則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にある 旧国民健康保険高齢受給者証等 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年1月20日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月31日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。

附 則(2023年7月20日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年11月13日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月30日厚生労働省令第148号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (被保険者資格等の確認に係る経過措置)

1項 療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第78条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定…》 訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。を行う事業所により行われる訪問看護疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険 に規定する指定訪問看護をいう。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、国民の高齢期における…》 適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る の規定による改正前 の健康保険法施行規則 第53条 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法 法第63条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から同令第90条及び第94条において準用する場合を含む。)、 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定による改正前の 船員保険法施行規則 第42条第1項 《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第80条及び第82条において準用する場合を含む。)、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正前の 国民健康保険法施行規則 第24条 《解散認可の申請 組合は、法第32条第2…》 項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 1 解散の理由を記載した書面 2 認可申請前1箇月以内に作成した財産目録 3 収支計 の五又は 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正前の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3 《法第64条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 の規定にかかわらず、 第1条 《全国医療費適正化計画の医療に要する費用の…》 見込みの算定方法 全国医療費適正化計画高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「法」という。第8条第1項に規定する全国医療費適正化計画をいう。以下同じ。の当該計画の期間における医療 の規定による改正後 の健康保険法施行規則 第53条第1項第3号 《法第63条第3項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第63条第3項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第90条及び第94条において準用する場合を含む。)、 第2条 《都道府県の区域内に住所を有するに至つた者…》 に係る資格取得の届出 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所 の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第42条第1項第3号 《法第53条第6項の厚生労働省令で定める方…》 法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局等法第53条第6項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療同令第80条及び第82条において準用する場合を含む。)、 第3条 《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》 者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取 の規定による改正後の 国民健康保険法施行規則 第24条の5第1項第3号 《法第36条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。 3 保険医療機関等保険 又は 第4条 《同1の都道府県内の他の市町村の区域内から…》 住所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第30条の3第3号 《法第64条第3項の被保険者であることの確…》 認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法 第30条の3 法第64条第3項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 被保険者証を提出す に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができる。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日厚生労働省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年6月25日厚生労働省令第99号) 抄

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

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