制定文
水洗炭業に関する法律 (1958年法律第134号)
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請
、
第9条第1項
《水洗炭業者は、第4条第1項第1号又は第3…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
および第2項および第32条第1項の規定に基き、ならびに同法を実施するため、 水洗炭業に関する法律施行規則 を次のように制定する。
1条 (登録の申請)
1項 水洗炭業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定…》
めるところにより、登録を受けなければならない。
の登録または同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、様式第1による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する 都道府県知事 (以下「 都道府県知事 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前までに登録申請書を提出しなければならない。
2条 (添附書類の記載事項)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の登録申請書には、水洗施設の位置…》
を示す図面及び経済産業省令で定める事項を記載した書類以下「添付書類」という。を添付しなければならない。
に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細
2号 法
第7条第1項第1号
《都道府県知事は、登録申請者が次の各号の1…》
に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その
から第3号までの規定に該当しない旨の説明
3号 水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明
4号 ぼたを採取する権利についての説明
5号 公共用水域の水質の保全に関する法律(1958年法律第181号)第5条第1項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第2項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明
3条 (変更の届出)
1項 法
第9条第1項
《水洗炭業者は、第4条第1項第1号又は第3…》
号に掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
または第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第2による変更届出書を 都道府県知事 に提出しなければならない。
2項 法
第4条第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者同条第3項の…》
規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなけ
から第6号までに掲げる事項又は前条第1号、第3号若しくは第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して 都道府県知事 に提出しなければならない。
4条 (廃業等の届出)
1項 法
第10条
《廃業等の届出 水洗炭業者が次の各号のい…》
ずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 水洗炭業者が死亡したときは、その相続人 2 法人が合併により消滅した
の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を 都道府県知事 に提出しなければならない。
5条から12条まで
1項 削除
13条 (報告)
1項 水洗炭業者は、上期(4月から9月まで)及び下期(10月から翌年3月まで)経過後15日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第4による報告書を 都道府県知事 に提出しなければならない。
14条 (申請書等の数)
1項 第1条第1項
《水洗炭業に関する法律以下「法」という。第…》
3条第1項の登録または同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、様式第1による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事以下「都道府県知事」という。に提出しなければならない。
の登録申請書(添附書類を含む。)、
第3条第1項
《法第9条第1項または第2項の規定による変…》
更の届出をしようとする者は、様式第2による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
の変更届出書( 法
第9条第2項
《2 水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄…》
する区域内において、第4条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところ
の規定により添附すべき書類を含む。)、同条第2項若しくは
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請
の届出書又は前条の報告書を提出しようとするときは、法第30条第1項の規定により経由すべき市町村長ごとに写一通を添えてしなければならない。
15条 (立入検査の証明書)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の場合において当該職員は、その身…》
分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。
16条 (省令等に係る規定の適用除外)
1項 第13条
《報告 水洗炭業者は、上期4月から9月ま…》
で及び下期10月から翌年3月まで経過後15日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第4による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。