工業用水道事業法施行規則《本則》

法番号:1958年通商産業省令第118号

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制定文 工業用水道事業法 1958年法律第84号)に基き、ならびに同法および 工業用水道事業法施行令 1958年政令第291号)を実施するため、 工業用水道事業法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 工業用水道事業法 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条 (書類の経由等)

1項 次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により行う場合は、この限りでない。

1号 第3条第1項 《地方公共団体は、工業用水道事業を営もうと…》 するときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第6条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4…》 条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで工事を要しないときは、その変更前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければな第7条 《氏名等の変更 地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第8条第2項 《2 前項の規定により工業用水道事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、その…》 工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第13条 《給水開始前の届出 工業用水道事業者は、…》 工業用水道施設の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら第17条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般…》 の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。第21条 《自家用工業用水道の届出 工業用水道事業…》 者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は 、附則第4項、附則第8項または附則第9項の規定による届出

2号 第3条第2項 《2 地方公共団体以外の者は、工業用水道事…》 業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第6条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、第4条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 または 第9条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければ、工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可の申請

3号 第17条第2項 《2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は…》 、一般の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可の申請

4号 工業用水道事業法施行令 以下「」という。第1条 《水質の測定 工業用水道事業法以下「法」…》 という。第19条の規定による水質の測定は、毎日工業用水の供給をしない日を除く。一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一工業用水試験方法により行うものとする。 ただし、第4 ただし書の承認の申請

5号 第14条 《報告の徴収 工業用水道事業者は、令第3…》 条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事 の規定による報告

2項 前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。

3条 (事業の届出および許可の申請)

1項 第4条第1項 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 の届出書または申請書の様式は、様式第1のとおりとする。

2項 第4条第2項 《2 前項の届出書又は申請書には、事業計画…》 及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第2のとおりとする。

3項 第4条第2項 《2 前項の届出書又は申請書には、事業計画…》 及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第3のとおりとする。

4項 第4条第2項 《2 前項の届出書又は申請書には、事業計画…》 及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 様式第4による給水区域における工業生産現況書

2号 様式第5による給水区域における工業用水使用現況書

3号 様式第6による工業用水道布設年次計画書

4号 様式第7による建設資金調達年次計画書

5号 様式第8による建設資金償還年次計画書

6号 水源選定の理由を記載した書類

7号 水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写

8号 水源の水量および水質を記載した書類

9号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 で規定する公共施設等運営事業(以下単に「公共施設等運営事業」という。)に係る申請の場合にあつては、同法第22条第1項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類(以下「 公共施設等運営権実施契約書 」という。)の写

5項 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第9号に掲げる書類において、第2項、第3項及び前項第1号から第8号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第9号に掲げる書類の添付をもつて、第2項、第3項及び前項第1号から第8号に掲げる書類の添付に代えることができる。

4条 (変更の届出および許可の申請)

1項 第6条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4…》 条第1項第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで工事を要しないときは、その変更前に、その旨を経済産業大臣に届け出なければな の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第9による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 様式第2による事業計画を記載した書類

2号 その届出または申請が 第4条第1項第2号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 または第3号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第4項第1号および第2号に掲げる書類

3号 工事を要する場合にあつては、様式第3による工事設計を記載した書類および前条第4項第3号から第5号までに掲げる書類

4号 第4条第1項第4号 《前条第1項の規定による届出をし、又は同条…》 第2項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 給水区域 3 給 の事項の変更に係る場合にあつては、前条第4項第6号から第8号までに掲げる書類

5号 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつて、かつ、 公共施設等運営権実施契約書 の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

2項 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第5号に掲げる書類において、前項第1号から第4号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第5号に掲げる書類の添付をもつて、前項第1号から第4号に掲げる書類の添付に代えることができる。

5条 (氏名等の変更の届出)

1項 第7条 《氏名等の変更 地方公共団体以外の工業用…》 水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (承継の届出)

1項 第8条第2項 《2 前項の規定により工業用水道事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (事業の休止および廃止)

1項 第9条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、その…》 工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第12による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

8条 (給水開始前の届出)

1項 第13条 《給水開始前の届出 工業用水道事業者は、…》 工業用水道施設の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同1の形質のものについてその長さの5パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の10パーセント以下の変更を伴うものとする。

1号 取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ

2号 貯水施設については、貯水池および貯水そう

3号 導水施設については、導水管きよおよびポンプ

4号 浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池

5号 送水施設については、送水管きよおよびポンプ

6号 配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ

9条

1項 第13条 《給水開始前の届出 工業用水道事業者は、…》 工業用水道施設の設置又は変更の工事経済産業省令で定める軽微なものを除く。をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら の規定による届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条

1項 第17条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般…》 の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第14による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 料金に関する説明書

2号 様式第15による収支見積書

3号 公共施設等運営事業に係る供給規程の設定の届出の場合にあつては、 公共施設等運営権実施契約書 の写

2項 第17条第1項 《地方公共団体たる工業用水道事業者は、一般…》 の需要に応じ供給する工業用水の料金その他の供給条件について供給規程を定め、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第16による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 料金の変更を伴う届出又は申請の場合にあつては、その変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類

2号 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出の場合にあつては、 公共施設等運営権実施契約書 の写

3号 公共施設等運営事業に係る供給規程の変更の届出又は申請の場合にあつて、かつ、 公共施設等運営権実施契約書 の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写

3項 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、第1項第3号、前項第2号及び第3号に掲げる書類において、第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、第1項第3号、前項第2号及び第3号に掲げる書類の添付をもつて、第1項第1号及び第2号に掲げる書類の添付に代えることができる。

11条 (自家用工業用水道の届出)

1項 第21条第1項第6号 《工業用水道事業者が設置している工業用水道…》 以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 給水先 3 の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。

12条

1項 第21条第1項 《工業用水道事業者が設置している工業用水道…》 以外の工業用水道であつて政令で定めるもの以下「自家用工業用水道」という。を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 給水先 3 の規定による届出をしようとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第21条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

13条 (水質の測定を行わないことの承認の申請)

1項 第1条 《水質の測定 工業用水道事業法以下「法」…》 という。第19条の規定による水質の測定は、毎日工業用水の供給をしない日を除く。一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一工業用水試験方法により行うものとする。 ただし、第4 ただし書の承認を受けようとする者は、様式第20による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

14条 (報告の徴収)

1項 工業用水道事業者は、 第3条第1項第3号 《法第23条第1項の規定により経済産業大臣…》 が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 1 工業用水道の布設の工事の状況 2 工業用水道施設の状況 3 供給する工業用水の水質及び水量 4 工業用水道事業の運営の状況 および第4号に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第21による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 自家用工業用水道を布設している者は、 第3条第2項 《2 法第23条第2項の規定により経済産業…》 大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。 に規定する事項について、毎年7月末日までに、様式第22による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (立入検査の身分証明書)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、様式第23のとおりとする。

16条 (意見の聴取)

1項 第26条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

17条

1項 経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

18条

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。

19条

1項 利害関係人(参加人を除く。またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

20条

1項 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 件名

2号 意見の聴取の期日及び場所

3号 議長の氏名及び職名

4号 意見聴取会に出席した者の氏名及び住所

5号 陳述の要旨

6号 証拠が提示されたときは、その旨

7号 その他参考となるべき事項

21条

1項 当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。

22条 (経過規定による届出)

1項 法附則第4項の届出書の様式は、様式第1のとおりとする。

2項 法附則第4項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第24のとおりとする。

3項 法附則第4項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第25のとおりとする。

4項 法附則第4項の通商産業省令で定める書類は、 第3条第4項第8号 《4 法第4条第2項の経済産業省令で定める…》 書類は、次のとおりとする。 1 様式第4による給水区域における工業生産現況書 2 様式第5による給水区域における工業用水使用現況書 3 様式第6による工業用水道布設年次計画書 4 様式第7による建設資 に掲げる書類とする。

23条

1項 法附則第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第14による届出書に 第10条第1項 《法第17条第1項の規定により供給規程の設…》 定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第14による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 料金に関する説明 各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

24条

1項 法附則第9項の規定による届出をしようとする者は、様式第17による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

25条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して 第23条第1項 《経済産業大臣は、工業用水の供給を確保する…》 ために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 又は第2項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第23条第1項 《経済産業大臣は、工業用水の供給を確保する…》 ために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 の規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項

2号 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、工業用水の供給を確保…》 するために必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用工業用水道を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。 の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項

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