工業用水道事業法施行規則《附則》

法番号:1958年通商産業省令第118号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1967年11月25日通商産業省令第153号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年1月19日通商産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年3月13日通商産業省令第11号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日通商産業省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月17日通商産業省令第117号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第175号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月5日経済産業省令第215号)

1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第28条の次に1条を加える改正規定(第29条第4項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第31号)

1項 この省令は、2017年3月31日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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