附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置されている工業用水道施設であつて、
第1条第1項第2号
《工業用水道施設は、施設の重要度に応じて、…》
地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 次に掲げる施設については、レベル一地震動当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する
から第4号までおよび第2項、
第3条第1号
《貯水施設 第3条 貯水施設は、1日最大給…》
水量にろう水その他の損失水量を加えた水量以下「必要水量」という。を常時送るのに必要な能力を有するものでなければならない。 2 前項の能力は、ダムにあつては、降水量、水位、流量その他の事項に関する資料に
から第4号まで、
第4条第1号
《導水施設 第4条 導水施設は、次の各号の…》
要件を備えるものでなければならない。 1 導水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。 2 導水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合に
から第5号まで、
第5条第1号
《浄水施設 第5条 浄水施設は、次の各号の…》
要件を備えるものでなければならない。 1 普通ちんでん池、凝集池又は薬品ちんでん池を設ける場合にあつては、必要なちんでん又は凝集が行われるのに十分な容量以上であること。 2 ちんでん池には、必要に応じ
、第2号および第4号ならびに
第6条第1号
《送水施設 第6条 送水施設は、次の各号の…》
要件を備えるものでなければならない。 1 送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。 2 送水管の管路は、急激な屈曲がな
、第3号および第5号に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造のときまでは、これらの規定を適用しない。
附 則(1967年11月25日通商産業省令第154号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月1日通商産業省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月20日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第1条
《耐震基準 工業用水道施設は、施設の重要…》
度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 次に掲げる施設については、レベル一地震動当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間
の規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第1条
《耐震基準 工業用水道施設は、施設の重要…》
度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 次に掲げる施設については、レベル一地震動当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間
の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている工業用水道施設については、その施設の次の更新のときまでは、同条の規定を適用しない。