制定文
水洗炭業に関する法律 (1958年法律第134号)
第21条
《保証金の供託 水洗炭業者は、その施業に…》
係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令
、
第23条第1項
《前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業…》
の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者以下「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都
、
第25条第3項
《3 前項の権利の調査の手続に関し必要な事…》
項は、法務省令、経済産業省令で定める。
、
第26条第3項
《3 前2項の配当手続に関し必要な事項は、…》
法務省令、経済産業省令で定める。
および
第29条第3項
《3 前項の公示その他保証金のとりもどしに…》
関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
の規定に基き、ならびに同法の保証金に関する規定を実施するため、 水洗炭業者保証金規則 を次のように制定する。
1条
1項 削除
2条 (保証金の供託期限)
1項 水洗炭業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第21条第1項
《水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を…》
担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に
の省令で定める期間は、14日とする。
2項 法
第21条第3項
《3 水洗炭業者は、第23条から第27条ま…》
での規定により権利の実行が行われたため第1項又は前項の規定により供託された保証金が第1項前項において準用する場合を含む。の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を法務省令、経済
の省令で定める期間は、
第18条
《紛争のあつせん 水洗炭業の施業に係る損…》
害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。
の規定により水洗炭業者が通知書の送付を受けた日から14日とする。
3条 (供託の届出)
1項 水洗炭業者は、 法
第21条第1項
《水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を…》
担保するため、事業を行う場所1箇所ごとに510,000円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に
(同条第2項において準用する場合を含む。)または第3項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。
4条 (申立の手続)
1項 法
第23条第1項
《前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業…》
の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者以下「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都
に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第1による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
5条から12条まで
1項 削除
13条 (債権申出の手続)
1項 法
第24条第1項
《都道府県知事は、前条第2項の規定による審…》
査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第22条に規定する権利を有する者は60日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥され
に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。
14条 (権利の調査)
1項 法
第25条
《権利の調査 都道府県知事は、前条第1項…》
の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。 2 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し
に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。
15条 (配当の実施)
1項 都道府県知事は、 法
第26条第2項
《2 配当は、前項の通知を発した日から50…》
日を経過した後、配当表に従い実施する。
の規定による配当の実施のため、 供託規則 (1959年法務省令第2号)第27号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の手続をしたときは支払委託書の写を賠償義務者に交付しなければならない。
16条
1項 配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、様式第3による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
17条
1項 供託所は、供託金を払い渡したときは、前条第1項の通知書のうち二通を都道府県知事に送付しなければならない。
18条
1項 都道府県知事は、前条の通知書を受けたときは、その一通に様式第3の奥書の式による記載をし、これを賠償義務者たる水洗炭業者に送付しなければならない。たゞし、当該賠償義務者の登録がまつ消されている場合には、この限りでない。
19条 (保証金の取りもどし)
1項 法
第29条第1項
《第12条第1項の規定による登録のまつ消が…》
あつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第21条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。 水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場
の規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名または名称および住所
2号 登録年月日および登録番号
3号 取りもどそうとする保証金の額
4号 供託年月日および供託番号
5号 取りもどそうとする理由
20条
1項 都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。
1号 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。
イ 登録されていた水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに事業を行う場所
ロ 登録の年月日および登録まつ消の年月日
ハ 供託されている保証金の額
ニ 法
第22条
《被害者の優先弁済権 水洗炭業の施業に係…》
る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
の権利を有する者は、一定期間内に、様式第2による申出書二通を提出すべき旨
ホ ニの申出書の提出がないときは、当該保証金が取りもどされる旨
2号 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。
イ 水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに廃止した場所
ロ 登録の年月日および一部の事業を行う場所の廃止に係る事項を登録した年月日
ハ 廃止した場所に係る供託されている保証金の額
ニ 法
第22条
《被害者の優先弁済権 水洗炭業の施業に係…》
る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
の権利を有する者は、一定期間内に、様式第2による申出書二通を提出すべき旨
ホ ニの申出書の提出がない時は、当該保証金が取りもどされる旨
2項 都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。
21条
1項 都道府県知事は、前条第1項第1号ニまたは同項第2号ニの期間内に同項第1号ニまたは同項第2号ニの申出書の提出があつた場合には、申出書の各一通を
第19条
《保証金の取りもどし 法第29条第1項の…》
規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請人の氏名または名称および住所 2 登録年月日および登録番号
の申請をした者に交付しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項第1号ニまたは同項第2号ニの期間内に同項第1号ニまたは同項第2号ニの申出書の提出がなかつた場合には、供託書正本および取りもどしを承認する旨の証明書を
第19条
《保証金の取りもどし 法第29条第1項の…》
規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請人の氏名または名称および住所 2 登録年月日および登録番号
の申請をした者に交付しなければならない。前条第1項第1号ニまたは同項第2号ニの申出書の提出があつた場合において、その申出に係る 法
第22条
《被害者の優先弁済権 水洗炭業の施業に係…》
る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
の権利が存在しないこと、または消滅したことを証する書面を
第19条
《賠償についてのしん酌 第16条第1項に…》
規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様
の申請をした者が提出したときも、同様とする。
22条
1項 法
第29条
《保証金の取りもどし 第12条第1項の規…》
定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第21条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。 水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの
の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、 供託規則
第22条
《供託物払渡請求書 供託物の還付を受けよ…》
うとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第25号から第26号の二までの書式による供託物払渡請求書供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通を提出しなければならない。
に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。
23条 (条例等に係る規定の適用除外)
1項 第13条
《債権申出の手続 法第24条第1項に規定…》
する権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。