附 則
附 則(1959年3月31日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月26日法務省・通商産業省令第2号)
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(2000年3月16日法務省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 水洗炭業に関する法律
第23条第1項
《前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業…》
の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者以下「賠償義務者」という。が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都
の規定による権利の実行の申立てに係る同条第3項の意見の聴取に関する手続については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月10日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2020年12月25日法務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月29日法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。