ゆーす・ほすてる整備費補助金交付規則《本則》

法番号:1958年運輸省令第32号

略称:

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制定文 ゆーす・ほすてる整備費補助金交付規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、ゆーす・ほすてる(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築又は増築に要する経費の一部として国が交付するゆーす・ほすてる整備費 補助金 以下「 補助金 」という。)の交付について、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号。以下「」という。)を実施することを目的とする。

2条 (補助金の交付の申請)

1項 補助金 の交付の申請をしようとする者は、第1号様式によるゆーす・ほすてる整備費補助金交付 申請書 以下「 申請書 」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 位置図(縮尺60,000分の1の地形図に位置を明示すること。

2号 配置図

3号 平面図及び立面図(縮尺は100分の1とし、ゆーす・ほすてるの建築に附帯して施行される主要工事に係るものを含む。

4号 断面図(縮尺は100分の1とすること。

5号 詳細図(縮尺は20分の1とすること。

6号 構造図

7号 附属設備図

8号 着色透視図

9号 補助事業仕様書

3項 申請書 の提出期限は、告示で定める。

3条 (補助金の交付の条件)

1項 次の各号に掲げる事項は、国土交通大臣が 補助金 の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

1号 補助金 の交付の決定を受けた者(以下「 補助事業者 」という。)は、いからはまでの1に該当する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。

補助金 の交付の対象となる事業(以下「 補助事業 」という。)に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

前条第2項第3号又は第4号に掲げる図面の内容の変更を伴う 補助事業 の内容の変更をしようとするとき。

補助事業 を中止し、又は廃止しようとするとき。

2号 補助事業者 は、 補助事業 が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに国土交通大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。

3号 補助事業者 は、告示で定める建築基準に従つて、 補助金 の交付に係るゆーす・ほすてるを建築しなければならないこと。

4号 補助事業者 は、 補助金 の交付に係るゆーす・ほすてるの利用に関する規則を定め、これを国土交通大臣に提出すること。

5号 補助金 の交付に係るゆーす・ほすてるの利用料金であつて告示で定めるものは、その定める金額をこえないこと。

4条 (申請の取下げ)

1項 第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。 の規定により申請の取下げをしようとする 補助事業者 は、法第8条の規定による通知を受領した日から15日以内にその理由を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

5条 (状況報告)

1項 補助事業者 は、 補助事業 に着手した日から7日以内に着工報告書を、補助事業の遂行中毎月第2号様式によるゆーす・ほすてる整備補助事業遂行状況報告書を翌月10日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (実績報告)

1項 補助事業者 は、 補助事業 が完了した場合は、第3号様式によるゆーす・ほすてる整備補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後20日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第2条第2項 《2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添…》 附しなければならない。 1 位置図縮尺60,000分の1の地形図に位置を明示すること。 2 配置図 3 平面図及び立面図縮尺は100分の1とし、ゆーす・ほすてるの建築に附帯して施行される主要工事に係る 各号に掲げる書類のうち、内容を変更したもの

2号 建物の外観及び内部主要部分の写真

2項 前項の規定は、 補助事業 の廃止の承認をうけた場合、国の会計年度が終了した場合及び 第16条第1項 《各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止…》 に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための の規定により国土交通大臣から命ぜられた措置を完了した場合について準用する。ただし、補助事業の廃止の承認をうけた場合及び国の会計年度が終了した場合は、前項各号に掲げる書類の添附を要しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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