附 則
1項 この省令は、 特例法 の施行の日(1958年8月5日)から施行する。
附 則(1967年6月1日郵政省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月30日郵政省令第27号)
1項 この省令は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
附 則(1985年4月1日郵政省令第32号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月30日郵政省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年4月1日総務省令第71号)
1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。