附 則
1項 この省令は、法の施行の日(1959年1月1日)から施行する。
附 則(1962年3月27日農林省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年11月27日農林省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、1965年度以降に行なう余裕金の運用について適用する。
附 則(1965年3月30日農林省令第10号)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1970年6月15日農林省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年2月3日農林省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月19日農林省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月25日農林省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日農林水産省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令第19条の2第2項第2号及び第3号の規定に基づいて行われた農林水産大臣の承認は、その承認された日において、この省令による改正後の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 附則第2項第1号及び第2号の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(1981年3月26日農林水産省令第8号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月16日農林水産省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令(以下「 改正後の省令 」という。)第2条、
第12条
《予算の提出及び承認 組合は、2001年…》
統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第19条の2から第19条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」とい
及び
第18条
《 削除…》
の規定は1986年4月1日から適用する。
3項 昭和六十一事業年度における 改正後の省令
第7条
《余裕金の運用 組合が業務上の余裕金を廃…》
止前農林共済法施行令第19条の2第1項第1号に掲げる方法により運用する場合には、同号に掲げる農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央金庫又は銀行以下この条において「農業協同組合連合会等」と総称
及び
第18条
《 削除…》
の規定の適用については、改正後の省令第7条第2項中「給付経理の損益計算上の事業収入及び事業外収入の合計額第18条第2項において「総収入額」という。)から当該損益計算上の事業支出、事業外支出及び繰入金の合計額(同項において「 総支出額 」という。)を控除した金額」とあるのは「支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金(農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(1986年農林水産省令第33号)による改正前の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 (以下「 改正前の省令 」という。)
第18条
《 削除…》
から
第19条
《剰余金及び欠損金の処分 毎事業年度にお…》
ける決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。 2 毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。 3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金
の二までに規定する支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金をいう。以下同じ。)の合計額の増加額から同事業年度における不足責任準備金( 改正前の省令
第20条
《会計機関 組合は、組合の収入、支出、契…》
約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。
に規定する不足責任準備金をいう。以下同じ。)の増加額を控除した金額」と、改正後の省令第18条第2項中「前事業年度の給付準備金の額」とあるのは「前事業年度における支払準備金、責任準備金及び通算退職年金等引当準備金の合計額から同事業年度における不足責任準備金を控除した金額」とする。
附 則(1987年8月1日農林水産省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月27日農林水産省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月23日農林水産省令第7号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月27日農林水産省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月24日農林水産省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令第19条の2から
第19条
《剰余金及び欠損金の処分 毎事業年度にお…》
ける決算上の剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。 2 毎事業年度の欠損金は、前事業年度から繰り越された積立金を取り崩して補てんするものとする。 3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金
の四までの規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る農林漁業団体職員共済組合法第69条第4項に規定する書類から適用する。
附 則(2001年3月30日農林水産省令第82号)
1項 2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日農林水産省令第26号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)第53条第1項の規定により読み替えて適用される 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「 組合 」という。)が基礎年金拠出金を納付する場合には、改正後の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第2条第2項
《2 給付経理は、組合による給付に関する取…》
引を経理するものとする。
中「取引」とあるのは、「取引及び2001年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定による基礎年金拠出金に係る取引」とする。
3項 2001年統合法 第56条の規定により読み替えて適用される 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第18条第1項の規定により 組合 が拠出金を納付する場合には、 新省令
第2条第2項
《2 給付経理は、組合による給付に関する取…》
引を経理するものとする。
中「取引」とあるのは、「取引及び2001年統合法附則第56条の規定により読み替えて適用される 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第18条第1項の規定による拠出金に係る取引」とする。
4項 2001年統合法 第59条第1項の規定により読み替えて適用される 厚生年金保険法
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の規定により 組合 が農林漁業団体等(2001年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この項において同じ。)から厚生年金保険の保険料の額に相当する金額を徴収し、農林漁業団体等が使用する厚生年金保険の被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき厚生年金保険の保険料を納付する義務を負う場合には、 新省令
第2条第2項
《2 給付経理は、組合による給付に関する取…》
引を経理するものとする。
中「取引」とあるのは、「取引及び2001年統合法附則第59条第1項の規定により読み替えて適用される 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第2項
《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》
己の負担する保険料を納付する義務を負う。
の規定による保険料に係る取引」とする。
5項 平成十四事業年度における 新省令
第4条
《経理単位間の資金の貸付け及び繰入れ 業…》
務経理から給付経理へ資金を貸し付け、又は繰り入れてはならない。
及び
第12条
《予算の提出及び承認 組合は、2001年…》
統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第19条の2から第19条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」とい
の規定の適用については、新省令第4条第3項中「旧農林漁業団体等( 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。
第12条第2項第1号
《2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動 2 前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額 3 給付経理における資産の運用状況及び当該事
において同じ。)に使用される職員である厚生年金保険の被保険者全員の各月の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による標準報酬月額」とあるのは「2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済 組合 の組合員であった者全員の各月の標準給与の月額」と、新省令第12条第2項第3号中「前事業年度における給付」とあるのは「前事業年度における給付(2001年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済組合法第54条第1項に規定する基礎年金拠出金を含む。)」と、「予定される給付の額」とあるのは「予定される給付の額(2001年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた組合が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。
6項 平成十五事業年度における 新省令
第12条
《予算の提出及び承認 組合は、2001年…》
統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第19条の2から第19条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」とい
の規定の適用については、同条第2項第3号中「前事業年度における給付」とあるのは、「前事業年度における給付( 2001年統合法 附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた 組合 が納付する基礎年金拠出金を含む。)」とする。
附 則(2004年12月28日農林水産省令第110号) 抄
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2006年6月2日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月20日農林水産省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
1:2号 略
3号 第2条
《経理単位 組合の経理は、給付経理及び業…》
務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。 3 業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。 4 前2項に規定する取引と
の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令第7条第1項
附 則(2007年12月20日農林水産省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる場合における同法第3条の規定による廃止前の社債等登録法第3条第1項の規定により登録されている社債については、改正前の農林漁業団体職員共済 組合 の財務及び会計に関する省令第5条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年10月2日農林水産省令第63号)
1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。
2項 農林漁業団体職員共済 組合 のこの省令による改正前の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
第2条第3項
《3 業務経理は、組合の事務に関する取引を…》
経理するものとする。
に規定する福祉経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日において給付経理が承継する。
3項 農林漁業団体職員共済 組合 の2008年4月1日に始まる事業年度に係る決算に関しては、この省令による改正後の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
第2条第1項
《組合の経理は、給付経理及び業務経理の各経…》
理単位に区分して行うものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年12月26日農林水産省令第81号)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(令和元年10月8日農林水産省令第35号)
1項 この省令は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第11条
《借入金 組合は、借入金をしようとすると…》
きは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 2 組合は、前項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする
から
第13条
《予算の内容 予算は、予算総則及び各経理…》
単位ごとの収入支出予算に区分して作成するものとする。 2 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2
までの改正規定は、公布の日から施行する。
2項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合の2019年4月1日に始まる事業年度に係る決算に関しては、この省令による改正後の 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令
第2条
《経理単位 組合の経理は、給付経理及び業…》
務経理の各経理単位に区分して行うものとする。 2 給付経理は、組合による給付に関する取引を経理するものとする。 3 業務経理は、組合の事務に関する取引を経理するものとする。 4 前2項に規定する取引と
、
第3条
《経理単位の勘定区分 各経理単位において…》
は、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
及び
第18条
《 削除…》
の規定にかかわらず、なお従前の例による。