1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地すべり等防止法施行規則 第12条
《延滞金 法第38条第2項法第45条第1…》
項において準用する場合を含む。に規定する延滞金は、同条第1項法第45条第1項において準用する場合を含む。に規定する負担金の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又
の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 地すべり等防止法施行規則 別記様式第1から別記様式第六まで(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 地すべり等防止法施行規則 別記様式第1から別記様式第六までによるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。