1項 法 第22条第4項
《4 前項の規定により公表された事項に関し…》
利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
(法第23条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 意見提出者名
2号 公表された首都圏整備計画と提出者との関係
3号 意見の詳細
4号 その他参考となるべき事項