制定文 首都圏整備法 (1956年法律第83号)第14条の規定に基き、 首都圏整備法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 首都圏整備法 (以下「 法 」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。
2項 首都圏整備法施行令 (1957年政令第333号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。
2条
1項 法
第22条第4項
《4 前項の規定により公表された事項に関し…》
利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
(法第23条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 意見提出者名
2号 公表された首都圏整備計画と提出者との関係
3号 意見の詳細
4号 その他参考となるべき事項
3条
1項 前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。