銃砲刀剣類登録規則《別表など》

法番号:1958年文化財保護委員会規則第1号

略称: 銃刀登録規則

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第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《登録の手続等 銃砲刀剣類所持等取締法1…》 958年法律第6号。以下「法」という。第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。 2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年 関係)

第2号様式 (第6条関係)

第2号様式( 第6条 《登録原票 都道府県の教育委員会は、法第…》 15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。 関係)

第2号の二様式 (第6条関係)

第2号の二様式( 第6条 《登録原票 都道府県の教育委員会は、法第…》 15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。 関係)

第3号様式 (第7条関係)

第3号様式( 第7条 《登録証の様式 登録証は、第3号様式のと…》 おりとする。 関係)

第4号様式 (第8条関係)

第4号様式( 第8条 《登録証再交付の手続 法第15条第2項の…》 規定により登録証の再交付の申請は、第4号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。 関係)

第5号様式 (第9条関係)

第5号様式( 第9条 《所有者変更届出書等 法第17条第1項の…》 規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第5号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第6号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした 関係)

第6号様式 (第9条関係)

第6号様式( 第9条 《所有者変更届出書等 法第17条第1項の…》 規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第5号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第6号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした 関係)

第7号様式 (第9条関係)

第7号様式( 第9条 《所有者変更届出書等 法第17条第1項の…》 規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第5号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第6号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした 関係)

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