制定文 銃砲刀剣類等所持取締法(1958年法律第6号)の規定に基き、 銃砲刀剣類登録規則 を次のように定める。
1条 (登録の手続等)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号。以下「 法 」という。)
第14条第1項
《都道府県の教育委員会地方教育行政の組織及…》
び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。は
の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。
2項 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
3項 都道府県の教育委員会(当該都道府県が 文化財保護法
第53条の8第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》
村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「
に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第2号様式及び第2号の二様式を除き、以下同じ。)は、第1項の申請書を受理したときは、 法
第14条第3項
《3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に…》
基いてしなければならない。
の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第1項の登録を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)に通知しなければならない。
4項 申請者 は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
5項 法
第14条第4項
《4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定…》
による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
2条 (登録審査委員)
1項 法
第14条第3項
《3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に…》
基いてしなければならない。
の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。
3条
1項 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2項 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
4条 (鑑定の基準)
1項 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
1号 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
2号 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(1886年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2項 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の1に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
1号 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
2号 銘文が資料として価値のあるもの
3号 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
4号 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
5条 (鑑定の手続)
1項 鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。
6条 (登録原票)
1項 都道府県の教育委員会は、 法
第15条第1項
《都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録…》
をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
7条 (登録証の様式)
1項 登録証は、第3号様式のとおりとする。
8条 (登録証再交付の手続)
1項 法
第15条第2項
《2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する…》
者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなけれ
の規定により登録証の再交付の申請は、第4号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。
9条 (所有者変更届出書等)
1項 法
第17条第1項
《登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若…》
しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 貸付け
の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第5号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第6号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第7号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。