銃砲刀剣類登録規則《附則》

法番号:1958年文化財保護委員会規則第1号

略称: 銃刀登録規則

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附 則 抄

1項 この規則は、1958年4月1日から施行する。

2項 銃砲刀剣類等所持取締令第7条第1項に規定する火なわ銃式火器及び刀剣類の登録に関する規則(1950年文化財保護委員会規則第6号)は、廃止する。

附 則(1965年7月12日文化財保護委員会規則第3号)

1項 この規則は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。

附 則(1968年12月26日文部省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月17日文部省令第4号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に都道府県の教育委員会に対してなされている登録の申請に係る鑑定については、なお従前の例による。

3項 改正後の 銃砲刀剣類登録規則 第4条第1項 《火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃…》 砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。 1 火縄式、 の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。

附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日文部省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月18日文部省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月15日文部省令第15号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の 銃砲刀剣類登録規則 第2条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月11日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2025年5月26日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《登録の手続等 銃砲刀剣類所持等取締法1…》 958年法律第6号。以下「法」という。第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。 2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年第3条 《 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の…》 指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。 2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。第4条 《鑑定の基準 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑…》 定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。 及び 第6条 《登録原票 都道府県の教育委員会は、法第…》 15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ、 第1条 《登録の手続等 銃砲刀剣類所持等取締法1…》 958年法律第6号。以下「法」という。第14条第1項の登録の申請は、第1号様式の登録申請書により、行わなければならない。 2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年第3条 《 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の…》 指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。 2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。第4条 《鑑定の基準 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑…》 定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応3年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。 及び 第6条 《登録原票 都道府県の教育委員会は、法第…》 15条第1項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第2号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第2号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。 による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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