附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の規定により 公庫 が行う資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは北海道寒冷地畑作 営農改善資金 融通臨時措置法(1959年法律第91号)又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 」と、同法第35条第3号中「第18条の三まで」とあるのは「第18条の三まで及び 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
第3条
《貸付け 農林漁業金融公庫以下「公庫」と…》
いう。は、寒冷地畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第6条第1項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載され
」とする。
附 則(1964年4月1日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年3月30日法律第13号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月17日法律第16号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に農林漁業金融 公庫 が締結した改正前の
第4条
《貸付条件 前条に規定する者に対し同条に…》
規定する資金以下「営農改善資金」という。の貸付けを行なう場合における貸付金の利率は年5分据置期間中は、年4分五厘以内、その償還期間据置期間を含む。は25年以内、その据置期間は8年以内においてそれぞれ公
に規定する 営農改善資金 の貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率及び据置期間については、なお従前の例による。
附 則(1973年4月23日法律第17号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年3月31日法律第15号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月31日法律第9号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。