実用新案法《別表など》

法番号:1959年法律第123号

略称:

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別表 (第54条関係)

納付しなければならない者

金額

1

実用新案登録出願をする者

一件につき14,000円

2

第48条の5第1項の規定により手続をすべき者

一件につき14,000円

3

第48条の16第1項の規定により申出をする者

一件につき14,000円

4

第2条の5第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長を請求する者

一件につき4,200円

5

実用新案技術評価の請求をする者

一件につき42,000円に一請求項につき1,300円を加えた額

6

明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者

一件につき1,400円

7

第8条第1項第1号括弧書、第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(第11条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第48条の4第4項又は第48条の15第2項において準用する同法第184条の11第6項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。

一件につき60,000円

8

第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者

一件につき50,000円

9

裁定を請求する者

一件につき55,000円

10

裁定の取消しを請求する者

一件につき27,500円

11

審判又は再審を請求する者

一件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額

12

審判又は再審への参加を申請する者

一件につき55,000円

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