実用新案法《本則》

法番号:1959年法律第123号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2項 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3項 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

2条の2 (手続の補正)

1項 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は 第8条第4項 《4 第1項の規定による優先権を主張しよう…》 とする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 若しくは 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する 特許法 1959年法律第121号第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及 第11条第1項 《手続をする者の委任による代理人の代理権は…》 、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 において準用する同法第43条の2第2項( 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。

2項 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

4項 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1号 手続が 第2条の5第2項 《2 特許法第7条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。 において準用する 特許法 第7条第1項 《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》 よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 から第3項まで又は 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て の規定に違反しているとき。

2号 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

3号 手続について 第32条第1項 《公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す…》 るおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

4号 手続について 第54条第1項 《審査において必要があると認めるときは、特…》 許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

5項 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

2条の3 (手続の却下)

1項 特許庁長官は、前条第4項、 第6条 《 二以上の考案については、経済産業省令で…》 定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。 の二又は 第14条の3 《訂正に係る補正命令 特許庁長官は、訂正…》 書前条第1項の訂正に係るものに限る。の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

2条の4 (法人でない社団等の手続をする能力)

1項 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

1号 第12条第1項 《実用新案登録出願又は実用新案登録について…》 は、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の二並びに第7条第1項から第 に規定する実用新案技術評価の請求をすること。

2号 審判を請求すること。

3号 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2項 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

2条の5 (特許法の準用)

1項 特許法 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 及び 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。

2項 特許法 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 から 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て まで、 第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 から 第16条 《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》 者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力 まで及び 第18条の2 《不適法な手続の却下 特許庁長官は、不適…》 法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするとき から 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 までの規定は、手続に準用する。

3項 特許法 第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件 の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。

4項 特許法 第26条 《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》 あるときは、その規定による。 の規定は、実用新案登録に準用する。

2章 実用新案登録及び実用新案登録出願

3条 (実用新案登録の要件)

1項 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

1号 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案

2号 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案

3号 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

2項 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

3条の2

1項 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に 第14条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を実用新案公報に掲載しなければならない。 1 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 実用新案登録出願の番号及び年月日 3 考案者の氏名及び住所又は居所 4 願書に添付した明細書及び実用新 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「 実用新案掲載公報 」という。)の発行又は 特許法 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同1の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同1の者であるときは、この限りでない。

4条 (実用新案登録を受けることができない考案)

1項 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、 第3条第1項 《産業上利用することができる考案であつて物…》 品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 2 実用新案登 の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

4条の2 (仮通常実施権)

1項 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2項 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3項 特許法 第33条第2項 《2 特許を受ける権利は、質権の目的とする…》 ことができない。 及び第3項、 第34条の3第4項 《4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発…》 明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに 第34条の5 《仮通常実施権の対抗力 仮通常実施権は、…》 その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第34条の3第8項中「実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、 第46条第1項 《削除…》 」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。

5条 (実用新案登録出願)

1項 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 考案者の氏名及び住所又は居所

2項 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。

3項 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 考案の名称

2号 図面の簡単な説明

3号 考案の詳細な説明

4項 前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に、記載しなければならない。

5項 第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、1の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。

6項 第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。

2号 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。

3号 請求項ごとの記載が簡潔であること。

4号 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7項 第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

6条

1項 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。

6条の2 (補正命令)

1項 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

1号 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

2号 その実用新案登録出願に係る考案が 第4条 《実用新案登録を受けることができない考案 …》 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。

3号 その実用新案登録出願が 第5条第6項第4号 《6 第2項の実用新案登録請求の範囲の記載…》 は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。 2 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。 3 請求項ごと 又は前条に規定する要件を満たしていないとき。

4号 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

7条 (先願)

1項 同1の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。

2項 同1の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。

3項 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。

4項 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

5項 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について 特許法 第39条第2項 《2 同1の発明について同日に二以上の特許…》 出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた1の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受け 後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6項 特許法 第39条第4項 《4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願…》 に係る考案とが同一である場合第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願第44条第2項第46条第6項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含 の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。

8条 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

1項 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「 先の出願 」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面( 先の出願 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

1号 その実用新案登録出願が 先の出願 の日から1年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。

2号 先の出願 第11条第1項 《手続をする者の委任による代理人の代理権は…》 、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは 第10条第1項 《削除…》 若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合

3号 先の出願 が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

4号 先の出願 について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合

5号 先の出願 について、その実用新案登録出願の際に、 第14条第2項 《2 実用新案登録出願があつたときは、その…》 実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 に規定する設定の登録がされている場合

2項 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた 先の出願 の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての 第3条 《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》 ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ第3条 《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》 ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ の二本文、前条第1項から第3項まで、 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する同法第30条第1項及び第2項、 第17条 《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》 権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実第26条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項、第70条から第71条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第79条先使用による通常実施権、第79条の二特許権の移転の において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、 意匠法 1959年法律第125号第26条 《他人の登録意匠等との関係 意匠権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意第31条第2項 《2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又は…》 これと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 及び 第32条第2項 《2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又は…》 これと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 並びに 商標法 1959年法律第127号第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 並びに 第33条の2第3項 《3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又…》 はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 及び 第33条の3第3項 《3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又…》 はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3項 第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた 先の出願 の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について 実用新案掲載公報 の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、 第3条 《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》 ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ の二本文又は同法第29条の二本文の規定を適用する。

4項 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び 先の出願 の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

9条 (先の出願の取下げ等)

1項 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた 先の出願 は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について 第14条第2項 《2 実用新案登録出願があつたときは、その…》 実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2項 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、 先の出願 の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3項 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が 先の出願 の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

10条 (出願の変更)

1項 特許出願人は、その特許出願( 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。

2項 意匠登録出願人は、その意匠登録出願( 意匠法 第13条第6項 《6 第10条の2第2項及び第3項の規定は…》 、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。 において準用する同法第10条の2第2項の規定により 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願( 意匠法 第10条の2第2項 《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》 あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。

3項 前2項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が 第3条の2 《 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録…》 出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの以下この条において「先の意匠登録出願」という。の願書の記載及び願書に添付した に規定する他の実用新案登録出願又は 特許法 第29条の2 《 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前…》 の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報以下「特許掲載公報」という。の発行若しくは出願公開又は実用新案法1959年法律 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第1項において準用する同法第30条第3項の規定の適用については、この限りでない。

4項 第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。

5項 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

6項 第1項ただし書に規定する3月の期間は、 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7項 第2項ただし書に規定する3月の期間は、 意匠法 第68条第1項 《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》 規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項 において準用する 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定により 意匠法 第46条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

8項 第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(次条第1項において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について 第8条第4項 《4 第1項の規定による優先権を主張しよう…》 とする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 又は次条第1項において準用する同法第30条第3項若しくは 第43条第1項 《審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者…》 の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 及び第2項(これらの規定を次条第1項において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

9項 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。

10項 第8項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

11条 (特許法の準用)

1項 特許法 第30条 《発明の新規性の喪失の例外 特許を受ける…》 権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同発明の新規性の喪失の例外)、 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。共同出願)、 第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと から 第44条 《特許出願の分割 特許出願人は、次に掲げ…》 る場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にすると まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。

2項 特許法 第33条 《特許を受ける権利 特許を受ける権利は、…》 移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 並びに 第34条第1項 《特許出願前における特許を受ける権利の承継…》 は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

3項 特許法 第35条 《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》 団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

3章 実用新案技術評価

12条 (実用新案技術評価の請求)

1項 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、 第3条第1項第3号 《産業上利用することができる考案であつて物…》 品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 2 実用新案登 及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、 第3条 《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》 ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ の二並びに 第7条第1項 《同1の考案について異なつた日に二以上の実…》 用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「 実用新案技術評価 」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願がされた後は、することができない。

4項 特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る 実用新案技術評価 の報告書(以下「 実用新案技術評価書 」という。)を作成させなければならない。

5項 特許法 第47条第2項 《2 審査官の資格は、政令で定める。…》 の規定は、 実用新案技術評価 書の作成に準用する。

6項 第1項の規定による請求は、取り下げることができない。

7項 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

13条

1項 特許庁長官は、 実用新案掲載公報 の発行前に 実用新案技術評価 の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

2項 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から 実用新案技術評価 の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

3項 特許庁長官は、 実用新案技術評価 書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

4章 実用新案権 > 1節 実用新案権

14条 (実用新案権の設定の登録)

1項 実用新案権は、設定の登録により発生する。

2項 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。

3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。

1号 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 実用新案登録出願の番号及び年月日

3号 考案者の氏名及び住所又は居所

4号 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

5号 願書に添付した要約書に記載した事項

6号 登録番号及び設定の登録の年月日

7号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項 特許法 第64条第3項 《3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の…》 記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

14条の2 (明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

1項 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

1号 第13条第3項 《3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作…》 成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達し の規定による最初の 実用新案技術評価 書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。

2号 実用新案登録無効審判について、 第39条第1項 《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》 書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2項 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

1号 実用新案登録請求の範囲の減縮

2号 誤記の訂正

3号 明瞭でない記載の釈明

4号 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

3項 第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4項 第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

5項 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。

6項 第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。

7項 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において 第41条 《特許出願等に基づく優先権主張 特許を受…》 けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書 において準用する 特許法 第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 の規定による通知があつた後(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

8項 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

9項 第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。

10項 第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

11項 第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。

12項 第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。

13項 特許法 第127条 《 特許権者は、専用実施権者又は質権者があ…》 るときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 及び 第132条第3項 《3 特許権又は特許を受ける権利の共有者が…》 その共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。

14条の3 (訂正に係る補正命令)

1項 特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。

1号 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

2号 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が 第4条 《実用新案登録を受けることができない考案 …》 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。 の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。

3号 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が 第5条第6項第4号 《6 第2項の実用新案登録請求の範囲の記載…》 は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。 2 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。 3 請求項ごと 又は 第6条 《 二以上の考案については、経済産業省令で…》 定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。 に規定する要件を満たしていないとき。

4号 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。

15条 (存続期間)

1項 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもつて終了する。

16条 (実用新案権の効力)

1項 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

17条 (他人の登録実用新案等との関係)

1項 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

17条の2 (実用新案権の移転の特例)

1項 実用新案登録が 第37条第1項第2号 《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新 に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定に違反してされたときに限る。又は 第37条第1項第5号 《二以上の発明については、経済産業省令で定…》 める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。 に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。

2項 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

3項 共有に係る実用新案権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、 第26条 《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》 あるときは、その規定による。 において準用する 特許法 第73条第1項 《特許権が共有に係るときは、各共有者は、他…》 の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 の規定は、適用しない。

18条 (専用実施権)

1項 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。

2項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。

3項 特許法 第77条第3項 《3 専用実施権は、実施の事業とともにする…》 場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 から第5項まで(移転等)、 第97条第2項 《2 専用実施権者は、質権者又は第77条第…》 4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。放棄並びに 第98条第1項第2号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

19条 (通常実施権)

1項 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

3項 特許法 第73条第1項 《特許権が共有に係るときは、各共有者は、他…》 の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。共有)、 第97条第3項 《3 通常実施権者は、質権者があるときは、…》 その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。放棄及び 第99条 《通常実施権の対抗力 通常実施権は、その…》 発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

20条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

1項 次の各号のいずれかに該当する者であつて、 特許法 第123条第1項 《特許が次の各号のいずれかに該当するときは…》 、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その特許が第17条の2第3項に規定 の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

1号 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者

2号 特許を無効にしてその発明と同1の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者

3号 前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

21条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

1項 登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。

2項 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

3項 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 から 第91条 《 前条第1項の規定による裁定の取消があつ…》 たときは、通常実施権は、その後消滅する。 の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

22条 (自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

1項 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が 第17条 《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》 権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実 に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項 前項の協議を求められた 第17条 《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》 権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実 の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3項 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4項 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、 第17条 《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》 権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実 の他人は、第7項において準用する 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5項 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが 第17条 《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》 庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項 の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6項 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7項 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の二、 第85条第1項 《特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしよ…》 うとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 及び 第86条 《裁定の方式 第83条第2項の裁定は、文…》 書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 通常実施権を設定すべき範囲 2 対価の額並びにその支払の方 から 第91条 《 前条第1項の規定による裁定の取消があつ…》 たときは、通常実施権は、その後消滅する。 の二まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。

23条 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

1項 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3項 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の二、 第85条第1項 《特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしよ…》 うとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 及び 第86条 《裁定の方式 第83条第2項の裁定は、文…》 書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 通常実施権を設定すべき範囲 2 対価の額並びにその支払の方 から 第91条 《 前条第1項の規定による裁定の取消があつ…》 たときは、通常実施権は、その後消滅する。 の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

24条 (通常実施権の移転等)

1項 通常実施権は、 第21条第2項 《2 前項の協議が成立せず、又は協議をする…》 ことができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。第22条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 若しくは第4項若しくは前条第2項、 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は 意匠法 第33条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項 通常実施権者は、 第21条第2項 《2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基…》 礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。第22条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 若しくは第4項若しくは前条第2項、 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は 意匠法 第33条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3項 第21条第2項 《2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基…》 礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4項 第22条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は 意匠法 第33条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5項 第22条第4項 《4 第2項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第17条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

25条 (質権)

1項 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。

2項 特許法 第96条 《 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的…》 とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただし、その払渡又は引渡前に差物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3項 特許法 第98条第1項第3号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

26条 (特許法の準用)

1項 特許法 第69条第1項 《特許権の効力は、試験又は研究のためにする…》 特許発明の実施には、及ばない。 及び第2項、 第70条 《特許発明の技術的範囲 特許発明の技術的…》 範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものと から 第71条 《 特許発明の技術的範囲については、特許庁…》 に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第13 の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第73条 《共有に係る特許権 特許権が共有に係ると…》 きは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有)、 第76条 《相続人がない場合の特許権の消滅 特許権…》 は、民法第952条第2項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。相続人がない場合の特許権の消滅)、 第79条 《先使用による通常実施権 特許出願に係る…》 発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をし先使用による通常実施権)、 第79条 《先使用による通常実施権 特許出願に係る…》 発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をし の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第81条 《意匠権の存続期間満了後の通常実施権 特…》 許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又は第82条 《 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録…》 出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第97条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。放棄並びに 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

2節 権利侵害

27条 (差止請求権)

1項 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「 侵害者等 」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2項 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等( 特許法 第2条第4項 《4 この法律で「プログラム等」とは、プロ…》 グラム電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

28条 (侵害とみなす行為)

1項 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1号 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

2号 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

3号 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

29条 (損害の額の推定等)

1項 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1号 実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「 譲渡数量 」という。)のうち当該実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「 実施相応数量 」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「 特定数量 」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2号 譲渡数量 のうち 実施相応数量 を超える数量又は 特定数量 がある場合(実用新案権者又は専用実施権者が、当該実用新案権者の実用新案権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3項 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項 裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、実用新案権者又は専用実施権者が、自己の実用新案権又は専用実施権に係る登録実用新案の実施の対価について、当該実用新案権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該実用新案権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該実用新案権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

29条の2 (実用新案技術評価書の提示)

1項 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る 実用新案技術評価 書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の 侵害者等 に対し、その権利を行使することができない。

29条の3 (実用新案権者等の責任)

1項 実用新案権者又は専用実施権者が 侵害者等 に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決( 第37条第1項第6号 《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新 に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、 実用新案技術評価 書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が 第3条第1項第3号 《産業上利用することができる考案であつて物…》 品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 2 実用新案登 及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、 第3条 《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》 ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ の二並びに 第7条第1項 《同1の考案について異なつた日に二以上の実…》 用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 から第3項まで及び第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

30条 (特許法の準用)

1項 特許法 第104条の2 《具体的態様の明示義務 特許権又は専用実…》 施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 た から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び 第105条の2の11 《第三者の意見 民事訴訟法第6条第1項各…》 号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他 から 第106条 《信用回復の措置 故意又は過失により特許…》 又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第104条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第1号に掲げる審決が確定した又は第3号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。

3節 登録料

31条 (登録料)

1項 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から 第15条 《存続期間 実用新案権の存続期間は、実用…》 新案登録出願の日から10年をもつて終了する。 に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、18,100円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき900円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。

3項 第1項の登録料は、実用新案権が国又は 第32条の2 《登録料の減免又は猶予 特許庁長官は、第…》 31条第1項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料 の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額( 減免 を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

32条 (登録料の納付期限)

1項 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に( 第10条第1項 《特許出願人は、その特許出願特許法第46条…》 の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願同法第44条第2項同法第46条第6項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を実用新案登録出 若しくは第2項の規定による出願の変更又は 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)1時に納付しなければならない。

2項 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。

3項 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

4項 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

32条の2 (登録料の減免又は猶予)

1項 特許庁長官は、 第31条第1項 《実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用…》 新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、18,100円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき900円を超え の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

33条 (登録料の追納)

1項 実用新案権者は、 第32条第2項 《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。

2項 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、 第31条第1項 《実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用…》 新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、18,100円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき900円を超え の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により 第32条第2項 《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3項 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4項 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に 第31条第1項 《実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用…》 新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、18,100円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき900円を超え の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、 第32条第2項 《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

5項 実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

33条の2 (登録料の追納による実用新案権の回復)

1項 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第5項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第4項又は第5項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、 第32条第2項 《2 前条第1項の規定による第4年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

33条の3 (回復した実用新案権の効力の制限)

1項 前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、 第33条第1項 《実用新案権者は、第32条第2項に規定する…》 期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2項 前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、 第33条第1項 《実用新案権者は、第32条第2項に規定する…》 期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1号 当該考案の実施

2号 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

3号 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

34条 (既納の登録料の返還)

1項 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

1号 過誤納の登録料

2号 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料

3号 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料

4号 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料

2項 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。

3項 第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

35条

1項 削除

36条 (特許法の準用)

1項 特許法 第110条 《特許料を納付すべき者以外の者による特許料…》 の納付 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。 2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度にお特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

5章 審判

37条 (実用新案登録無効審判)

1項 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

1号 その実用新案登録が 第2条の2第2項 《2 前項本文の規定により明細書、実用新案…》 登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。

2号 その実用新案登録が 第2条の5第3項 《3 特許法第25条の規定は、実用新案権そ…》 の他実用新案登録に関する権利に準用する。 において準用する 特許法 第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の二、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。第7条第1項 《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》 よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 から第3項まで若しくは第6項又は 第11条第1項 《手続をする者の委任による代理人の代理権は…》 、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては、 第17条の2第1項 《実用新案登録が第37条第1項第2号に規定…》 する要件に該当するときその実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案 の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

3号 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

4号 その実用新案登録が 第5条第4項 《4 前項第3号の考案の詳細な説明は、経済…》 産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に、記載しなければならない。 又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

5号 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき( 第17条の2第1項 《実用新案登録が第37条第1項第2号に規定…》 する要件に該当するときその実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案 の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

6号 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が 第2条の5第3項 《3 特許法第25条の規定は、実用新案権そ…》 の他実用新案登録に関する権利に準用する。 において準用する 特許法 第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

7号 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が 第14条の2第2項 《2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的と…》 するものに限る。 1 実用新案登録請求の範囲の減縮 2 誤記の訂正 3 明瞭でない記載の釈明 4 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 から第4項までの規定に違反してされたとき。

2項 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が 第11条第1項 《特許法第30条発明の新規性の喪失の例外、…》 第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定に違反してされたときに限る。又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3項 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

4項 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

38条 (審判請求の方式)

1項 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 審判事件の表示

3号 請求の趣旨及びその理由

2項 前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

38条の2 (審判請求書の補正)

1項 前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2項 審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

1号 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

2号 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3項 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4項 第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

39条 (答弁書の提出等)

1項 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2項 審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3項 審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4項 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

5項 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

39条の2 (審判の請求の取下げ)

1項 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2項 審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3項 審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。

4項 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

5項 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。

6項 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

40条 (訴訟との関係)

1項 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2項 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3項 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4項 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5項 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において 第30条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令 において準用する 特許法 第104条の3第1項 《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》 いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6項 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し又は当該訴訟の電磁的訴訟記録( 民事訴訟法 1996年法律第109号第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1 に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。

41条 (特許法の準用)

1項 特許法 第125条 《 特許を無効にすべき旨の審決が確定したと…》 きは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第123条第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至第132条 《共同審判 同1の特許権について特許無効…》 審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人とし から 第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る の二まで、 第135条 《不適法な審判請求の審決による却下 不適…》 法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 から 第154条 《審理の併合又は分離 当事者の双方又は一…》 方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 まで、 第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 、第3項及び第4項、 第157条 《審決 審決があつたときは、審判は、終了…》 する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 審判の番号 2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 審判事件の表示 4 審決の結論及び第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 の二、 第169条第1項 《特許無効審判及び延長登録無効審判に関する…》 費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。 、第2項、第5項及び第6項並びに 第170条 《費用の額の決定の執行力 審判に関する費…》 用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。

6章 再審及び訴訟

42条 (再審の請求)

1項 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2項 民事訴訟法 第338条第1項 《次に掲げる事由がある場合には、確定した終…》 局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 1 法律に従 及び第2項並びに 第339条 《 判決の基本となる裁判について前条第1項…》 に規定する事由がある場合同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

43条

1項 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

44条 (再審により回復した実用新案権の効力の制限)

1項 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2項 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1号 当該考案の善意の実施

2号 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

3号 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

45条 (特許法の準用)

1項 特許法 第173条 《再審の請求期間 再審は、請求人が取消決…》 又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき再審の請求期間)、 第174条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、 及び第5項(審判の規定等の準用並びに 第176条 《 取り消し、若しくは無効にした特許に係る…》 特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若し再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、同法第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「同法第39条第1項、第3項及び第4項」と、「から第168条まで」とあるのは「、第167条の二、同法第40条」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。

46条

1項 削除

47条 (審決等に対する訴え)

1項 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項 特許法 第178条第2項 《2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該…》 特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 から第6項まで(出訴期間等及び 第179条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 特許庁長官を被告としなければならない。 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は から 第182条 《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》 条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該 の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

48条 (対価の額についての訴え)

1項 第21条第2項 《2 前項の協議が成立せず、又は協議をする…》 ことができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。第22条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 若しくは第4項又は 第23条第2項 《2 前項の協議が成立せず、又は協議をする…》 ことができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項 特許法 第183条第2項 《2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつ…》 た日から6月を経過した後は、提起することができない。出訴期間及び 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

48条の2

1項 削除

7章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

48条の3 (国際出願による実用新案登録出願)

1項 1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 以下この章において「 条約 」という。)第11条(1)若しくは(2)(又は 第14条 《実用新案権の設定の登録 実用新案権は、…》 設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。

2項 特許法 第184条の3第2項 《2 前項の規定により特許出願とみなされた…》 国際出願以下「国際特許出願」という。については、第43条第43条の2第2項第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「 国際実用新案登録出願 」という。)に準用する。

48条の4 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

1項 外国語でされた 国際実用新案登録出願 以下「 外国語実用新案登録出願 」という。)の出願人は、 条約 第2条(xi)の 優先日 以下「 優先日 」という。)から2年6月(以下「 国内書面提出期間 」という。)以内に、前条第1項に規定する 国際出願日 以下「 国際出願日 」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、 国内書面提出期間 の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した 外国語実用新案登録出願 当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「 翻訳文提出特例期間 」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2項 前項の場合において、 外国語実用新案登録出願 の出願人が 条約 第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3項 国内書面提出期間 第1項ただし書の 外国語実用新案登録出願 にあつては、 翻訳文提出特例期間 。以下この条において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「 明細書等翻訳文 」という。)の提出がなかつたときは、その 国際実用新案登録出願 は、取り下げられたものとみなす。

4項 前項の規定により取り下げられたものとみなされた 国際実用新案登録出願 の出願人は、当該 明細書等翻訳文 を提出することができるようになつた日から2月以内で 国内書面提出期間 の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

5項 前項の規定により提出された翻訳文は、 国内書面提出期間 が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6項 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、 条約 第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、 国内書面提出期間 が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第23条(2又は 第40条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、2)の規定による請求(以下「 国内処理の請求 」という。)をするときは、その 国内処理の請求 の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

7項 特許法 第184条の7第3項 《3 第1項に規定する期間内に日本語特許出…》 願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条1の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。 ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。 本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

48条の5 (書面の提出及び補正命令等)

1項 国際実用新案登録出願 の出願人は、 国内書面提出期間 内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 考案者の氏名及び住所又は居所

3号 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

2項 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1号 前項の規定により提出すべき書面を、 国内書面提出期間 内に提出しないとき。

2号 前項の規定による手続が 第2条の5第2項 《2 特許法第7条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。 において準用する 特許法 第7条第1項 《未成年者及び成年被後見人は、法定代理人に…》 よらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 から第3項まで又は 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て の規定に違反しているとき。

3号 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

4号 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、 国内書面提出期間 前条第1項ただし書の 外国語実用新案登録出願 にあつては、 翻訳文提出特例期間 )内に提出しないとき。

5号 第32条第1項 《公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す…》 るおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 の規定により納付すべき登録料を 国内書面提出期間 内に納付しないとき。

6号 第54条第2項 《2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処…》 分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 の規定により納付すべき手数料を 国内書面提出期間 内に納付しないとき。

3項 特許法 第184条の5第3項 《3 特許庁長官は、前項の規定により手続の…》 補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。

4項 国際実用新案登録出願 の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「 日本語実用新案登録出願 」という。)にあつては第1項、 外国語実用新案登録出願 にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、 第32条第1項 《公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す…》 るおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 の規定により納付すべき登録料及び 第54条第2項 《2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処…》 分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、 国内処理の請求 をすることができない。

48条の6 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

1項 国際実用新案登録出願 に係る 国際出願日 における願書は、 第5条第1項 《実用新案登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 の規定により提出した願書とみなす。

2項 日本語実用新案登録出願 に係る 国際出願日 における明細書及び 外国語実用新案登録出願 に係る国際出願日における明細書の翻訳文は 第5条第2項 《2 願書には、明細書、実用新案登録請求の…》 範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3項 第48条の4第2項 《2 前項の場合において、外国語実用新案登…》 録出願の出願人が条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 又は第6項の規定により 条約 第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を 第5条第2項 《2 願書には、明細書、実用新案登録請求の…》 範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。 の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。

48条の7 (図面の提出)

1項 国際実用新案登録出願 の出願人は、国際出願が 国際出願日 において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。

2項 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、 国際実用新案登録出願 の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。

3項 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該 国際実用新案登録出願 を却下することができる。

4項 第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、 第2条の2第1項 《実用新案登録出願、請求その他実用新案登録…》 に関する手続以下単に「手続」という。をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請 の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

48条の8 (補正の特例)

1項 第48条の15第1項 《特許法第184条の七日本語特許出願に係る…》 条約第19条に基づく補正及び第184条の8第1項から第3項まで条約第34条に基づく補正の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の7第2項及び第18 において準用する 特許法 第184条の7第2項 《2 前項の規定により補正書の写しが提出さ…》 れたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁 及び 第184条の8第2項 《2 前項の規定により補正書の写し又は補正…》 書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。 ただし、日本語特許 の規定により 第2条の2第1項 《実用新案登録出願、請求その他実用新案登録…》 に関する手続以下単に「手続」という。をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請 の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。

2項 国際実用新案登録出願 についてする 条約 第28条(1又は 第41条 《特許法の準用 特許法第125条、第13…》 2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は1)の規定に基づく補正については、 第2条の2第1項 《実用新案登録出願、請求その他実用新案登録…》 に関する手続以下単に「手続」という。をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請 ただし書の規定は、適用しない。

3項 外国語実用新案登録出願 に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、 第2条の2第2項 《2 前項本文の規定により明細書、実用新案…》 登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

4項 特許法 第184条の12第1項 《日本語特許出願については第184条の5第…》 1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第1 の規定は、 国際実用新案登録出願 についてする 第2条の2第1項 《実用新案登録出願、請求その他実用新案登録…》 に関する手続以下単に「手続」という。をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請 本文又は 条約 第28条(1)若しくは 第41条 《特許法の準用 特許法第125条、第13…》 2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

48条の9 (実用新案登録要件の特例)

1項 第3条の2 《 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新…》 案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報以下「実用新案掲載公報」という。の発行又は特許法第 に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が 国際実用新案登録出願 又は 特許法 第184条の3第2項 《2 前項の規定により特許出願とみなされた…》 国際出願以下「国際特許出願」という。については、第43条第43条の2第2項第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 の国際特許出願である場合における 第3条の2 《 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新…》 案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報以下「実用新案掲載公報」という。の発行又は特許法第 の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願( 第48条の4第3項 《3 国内書面提出期間第1項ただし書の外国…》 語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文以下「明細書等翻訳文」という。の提出がなかつたときは、 又は 特許法 第184条の4第3項 《3 国内書面提出期間第1項ただし書の外国…》 語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文以下「明細書等翻訳文」という。の提出がなかつたときは、その国際 の規定により取り下げられたものとみなされた 第48条の4第1項 《出願審査の請求をしようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願審査の請求に係る特許出願の表示 外国語実用新案登録出願 又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお 又は同法第184条の4第1項の 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

48条の10 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

1項 国際実用新案登録出願 については、 第8条第1項 《実用新案登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した ただし書及び第4項並びに 第9条第2項 《2 前条第1項の規定による優先権の主張を…》 伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 の規定は、適用しない。

2項 日本語実用新案登録出願 についての 第8条第3項 《3 第1項の規定による優先権の主張を伴う…》 実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特 の規定の適用については、同項中「 実用新案掲載公報 の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第21条に規定する国際公開が」とする。

3項 外国語実用新案登録出願 についての 第8条第3項 《3 第1項の規定による優先権の主張を伴う…》 実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特 の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「 実用新案掲載公報 の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第21条に規定する国際公開が」とする。

4項 第8条第1項 《実用新案登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した 先の出願 国際実用新案登録出願 又は 特許法 第184条の3第2項 《2 前項の規定により特許出願とみなされた…》 国際出願以下「国際特許出願」という。については、第43条第43条の2第2項第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 の国際特許出願である場合における 第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 から第3項まで及び 第9条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41 の規定の適用については、 第8条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有しない者以下「在外者」という。は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの以下「特許管理人」という。によらなければ、手続をし、又はこの法律若 及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「 第48条の4第1項 《出願審査の請求をしようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願審査の請求に係る特許出願の表示 又は 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の 第48条の4第1項 《出願審査の請求をしようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願審査の請求に係る特許出願の表示 又は 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第21条に規定する国際公開」と、 第9条第1項 《日本国内に住所又は居所法人にあつては、営…》 業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41 中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「 第48条の4第6項 《6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を…》 提出した出願人は、条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時国内書面提出期間内に出願人が条約第23条2又は第40条2の規定による請求以下「国内処理の請求」という。をする 若しくは 特許法 第184条の4第6項 《6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を…》 提出した出願人は、条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。の属する の国内処理基準時又は 第48条の4第1項 《出願審査の請求をしようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願審査の請求に係る特許出願の表示 若しくは同法第184条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

48条の11 (出願の変更の特例)

1項 特許法 第184条の3第1項 《1970年6月19日にワシントンで作成さ…》 れた特許協力条約以下この章において「条約」という。第11条1若しくは2b又は第14条2の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条1iiの指定国に日本国を含むもの特許出願に係るもの 又は 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

48条の12 (登録料の納付期限の特例)

1項 国際実用新案登録出願 の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、 第32条第1項 《前条第1項の規定による第1年から第3年ま…》 での各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その 中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお に規定する 国内書面提出期間 内(同条第6項に規定する 国内処理の請求 をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

48条の13 (実用新案技術評価の請求の時期の制限)

1項 国際実用新案登録出願 に係る 実用新案技術評価 の請求については、 第12条第1項 《実用新案登録出願又は実用新案登録について…》 は、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の二並びに第7条第1項から第 中「何人も」とあるのは、「 第48条の4第6項 《6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を…》 提出した出願人は、条約第19条1の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時国内書面提出期間内に出願人が条約第23条2又は第40条2の規定による請求以下「国内処理の請求」という。をする に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

48条の13の2 (訂正の特例)

1項 外国語実用新案登録出願 に係る 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

48条の14 (無効理由の特例)

1項 外国語実用新案登録出願 に係る実用新案登録無効審判については、 第37条第1項第1号 《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新 中「その実用新案登録が 第2条の2第2項 《2 前項本文の規定により明細書、実用新案…》 登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「 第48条の4第1項 《外国語でされた国際実用新案登録出願以下「…》 外国語実用新案登録出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。にお の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の 国際出願日 における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

48条の15 (特許法の準用)

1項 特許法 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実 の七(日本語特許出願に係る 条約 第19条に基づく補正及び 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、 国際実用新案登録出願 の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「 第17条の2第1項 《実用新案登録が第37条第1項第2号に規定…》 する要件に該当するときその実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案 」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実 の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、 国際実用新案登録出願 に関する手続に準用する。

3項 特許法 第184条の9第6項 《6 外国語特許出願に係る証明等の請求につ…》 いては、第186条第1項第1号中「又は第67条の5第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条2に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しく 及び 第184条の14 《発明の新規性の喪失の例外の特例 第30…》 条第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証 の規定は、 国際実用新案登録出願 準用する。

48条の16 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

1項 条約 第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)()に規定する拒否若しくは同条(1)()若しくは()に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)()に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)()に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2項 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3項 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が 条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4項 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が 条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において 国際出願日 となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。

5項 第48条の6第1項 《国際実用新案登録出願に係る国際出願日にお…》 ける願書は、第5条第1項の規定により提出した願書とみなす。 及び第2項、 第48条 《対価の額についての訴え 第21条第2項…》 、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期 の七、 第48条の8第3項 《3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、…》 実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国第48条 《対価の額についての訴え 第21条第2項…》 、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期 の九、 第48条の10第1項 《国際実用新案登録出願については、第8条第…》 1項ただし書及び第4項並びに第9条第2項の規定は、適用しない。 、第3項及び第4項、 第48条の12 《登録料の納付期限の特例 国際実用新案登…》 録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求を から 第48条 《対価の額についての訴え 第21条第2項…》 、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第183条第2項出訴期 の十四まで並びに 特許法 第184条の3第2項 《2 前項の規定により特許出願とみなされた…》 国際出願以下「国際特許出願」という。については、第43条第43条の2第2項第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。第184条の9第6項 《6 外国語特許出願に係る証明等の請求につ…》 いては、第186条第1項第1号中「又は第67条の5第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条2に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しく第184条の12第1項 《日本語特許出願については第184条の5第…》 1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第1 及び 第184条の14 《発明の新規性の喪失の例外の特例 第30…》 条第2項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証 の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8章 雑則

49条 (実用新案原簿への登録)

1項 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

1号 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

2号 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

3号 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2項 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

50条 (実用新案登録証の交付)

1項 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、 第14条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願…》 書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 1 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。 2 実用新 の訂正又は 第17条の2第1項 《実用新案登録が第37条第1項第2号に規定…》 する要件に該当するときその実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案 の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2項 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

50条の2 (二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)

1項 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての 第12条第2項 《2 前項の規定による請求は、実用新案権の…》 消滅後においても、することができる。 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。第14条の2第8項 《8 第1項及び前項の訂正は、実用新案権の…》 消滅後においても、することができる。 ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。第26条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項、第70条から第71条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第79条先使用による通常実施権、第79条の二特許権の移転の において準用する 特許法 第97条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 若しくは 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又第34条第1項第3号 《特許出願前における特許を受ける権利の承継…》 は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。第37条第3項 《3 実用新案登録無効審判は、実用新案権の…》 消滅後においても、請求することができる。第41条 《特許法の準用 特許法第125条、第13…》 2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は において準用する同法第125条、 第41条 《特許法の準用 特許法第125条、第13…》 2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は において、若しくは 第45条第1項 《特許法第173条再審の請求期間、第174…》 条第3項及び第5項審判の規定等の準用並びに第176条再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。 この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本 において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、 第44条 《再審により回復した実用新案権の効力の制限…》 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用第45条第1項 《特許法第173条再審の請求期間、第174…》 条第3項及び第5項審判の規定等の準用並びに第176条再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。 この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本 において準用する同法第176条、 第49条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案…》 原簿に登録する。 1 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、 又は 第53条第2項 《2 特許法第193条第2項第5号から第7…》 号まで、第9号及び第10号に係る部分に限る。の規定は、実用新案公報に準用する。 において準用する同法第193条第2項第5号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

51条 (実用新案登録表示)

1項 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「 実用新案登録表示 」という。)を附するように努めなければならない。

52条 (虚偽表示の禁止)

1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に 実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附する行為

2号 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に 実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

3号 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

53条 (実用新案公報)

1項 特許庁は、実用新案公報を発行する。

2項 特許法 第193条第2項 《2 特許公報には、この法律に規定するもの…》 のほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ 2 出願公開後におけ第5号から第7号まで、第9号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

54条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第2条の5第1項 《特許法第3条及び第5条の規定は、この法律…》 に規定する期間及び期日に準用する。 において準用する 特許法 第5条第1項 《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》 の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 の規定、 第32条第3項 《3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》 請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定若しくは 第14条の2第5項 《5 特許法第4条の規定は、第1項第1号に…》 規定する期間に準用する。第39条の2第4項 《4 特許法第4条の規定は、前項に規定する…》 期間に準用する。 この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。第45条第2項 《2 特許法第4条の規定は、前項において準…》 用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。 若しくは次条第5項において準用する同法第4条の規定による期間の延長又は 第2条の5第1項 《特許法第3条及び第5条の規定は、この法律…》 に規定する期間及び期日に準用する。 において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者

2号 第11条第2項 《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》 第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。 において準用する 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定により承継の届出をする者

3号 実用新案登録証の再交付を請求する者

4号 第55条第1項 《特許法第186条証明等の請求の規定は、実…》 用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の二」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条第7項若しくは第23条第3項において準用する第84条の二」と読み替えるものと において準用する 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定により証明を請求する者

5号 第55条第1項 《特許法第186条証明等の請求の規定は、実…》 用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の二」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条第7項若しくは第23条第3項において準用する第84条の二」と読み替えるものと において準用する 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

6号 第55条第1項 《特許法第186条証明等の請求の規定は、実…》 用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の二」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条第7項若しくは第23条第3項において準用する第84条の二」と読み替えるものと において準用する 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

7号 第55条第1項 《特許法第186条証明等の請求の規定は、実…》 用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の二」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条第7項若しくは第23条第3項において準用する第84条の二」と読み替えるものと において準用する 特許法 第186条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証…》 明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類について の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

4項 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料( 実用新案技術評価 の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第8項の規定若しくは他の法令の規定による 実用新案技術評価 の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額( 減免 を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6項 前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7項 第1項及び第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

8項 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について 実用新案技術評価 の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

54条の2 (手数料の返還)

1項 実用新案技術評価 の請求があつた後に 第12条第7項 《7 実用新案登録出願人又は実用新案権者で…》 ない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。に基づいて特許法第 の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2項 第39条の2第3項 《3 審判の請求人が前条第5項の規定による…》 通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。 又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。

3項 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。

4項 実用新案登録無効審判の参加人が 第39条第5項 《5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放…》 棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めか の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

5項 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

6項 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

7項 第4項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。

8項 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、 第41条 《特許出願等に基づく優先権主張 特許を受…》 けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書 において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。

9項 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。

10項 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

11項 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

12項 第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

55条 (特許法の準用)

1項 特許法 第186条 《証明等の請求 何人も、特許庁長官に対し…》 、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第1項第3号中「 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の二」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、 第22条第7項 《7 特許法第84条、第84条の二、第85…》 条第1項及び第86条から第91条の二まで裁定の手続等の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。 若しくは 第23条第3項 《3 特許法第84条、第84条の二、第85…》 条第1項及び第86条から第91条の二まで裁定の手続等の規定は、前項の裁定に準用する。 において準用する第84条の二」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 から 第192条 《 在外者に特許管理人があるときは、その特…》 許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項におい まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

3項 特許法 第194条 《書類の提出等 特許庁長官又は審査官は、…》 当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する 実用新案技術評価 」と読み替えるものとする。

4項 特許法 第195条の3 《行政手続法の適用除外 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

5項 特許法 第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する の四( 行政不服審査法 の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

9章 罰則

56条 (侵害の罪)

1項 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

57条 (詐欺の行為の罪)

1項 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

58条 (虚偽表示の罪)

1項 第52条 《虚偽表示の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 2 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

59条 (偽証等の罪)

1項 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

60条 (秘密を漏らした罪)

1項 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

60条の2 (秘密保持命令違反の罪)

1項 第30条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令 において準用する 特許法 第105条の4第1項 《裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係…》 る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合に の規定による命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

61条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第56条 《侵害の罪 実用新案権又は専用実施権を侵…》 害した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は前条第1項400,000,000円以下の罰金刑

2号 第57条 《詐欺の行為の罪 詐欺の行為により実用新…》 案登録又は審決を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第58条 《虚偽表示の罪 第52条の規定に違反した…》 者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 30,010,000円以下の罰金刑

2項 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項 第1項の規定により 第56条 《侵害の罪 実用新案権又は専用実施権を侵…》 害した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

62条 (過料)

1項 第26条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項、第70条から第71条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第79条先使用による通常実施権、第79条の二特許権の移転の において準用する 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 において、 第41条 《特許出願等に基づく優先権主張 特許を受…》 けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書 において、又は 第45条第1項 《削除…》 において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する 民事訴訟法 第207条第1項 《裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者…》 本人を尋問することができる。 この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

63条

1項 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、110,000円以下の過料に処する。

64条

1項 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、110,000円以下の過料に処する。

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