附 則
1項 この法律の施行期日は、別に法律で定める。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月4日法律第148号)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年5月24日法律第81号) 抄
1項 この法律は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 への加入の効力発生の日から施行する。
附 則(1970年5月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
2条 (改正前の特許法の適用)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3条 (特許料)
1項 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (特許の無効の理由)
1項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、 新 特許法 第29条の二及び第123条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (特許出願の手数料)
1項 新 特許法 第195条第1項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第4号の手数料については、この限りでない。
6条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条から前条までの規定は、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
9条 (政令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月25日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法別表の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定中実用新案法第31条第1項の改正規定及び同法別表の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
の規定中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項及び
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第17条第1項
《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》
る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく
ただし書の改正規定(「及び
第64条
《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》
ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に
」を「、
第17条
《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》
庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項
の三及び
第64条
《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》
ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に
」に改める部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定中実用新案法第13条の2第1項の改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定中 商標法
第4条第1項第2号
《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》
かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192
及び
第9条第1項
《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》
の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧
の改正規定並びに
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
の規定1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ 条約 第20条(2)(c)の規定による同条約第1条から
第12条
《実用新案技術評価の請求 実用新案登録出…》
願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の
までの規定の効力の発生の日
2条 (特許法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 前条ただし書第1号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 前条第1項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第3項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
2項 前条第2項の規定は、附則第1条ただし書第1号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第3条
《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》
動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 …》
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができ
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第29条
《損害の額の推定等 実用新案権者又は専用…》
実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に
及び
第30条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令
の規定は、1978年5月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 実用新案法第31条第1項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
附 則(1978年4月26日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 …》
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができ
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第29条
《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》
使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第30条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令
の規定は、1981年6月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 実用新案法第31条第1項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第24条
《通常実施権の移転等 通常実施権は、第2…》
1条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者専用実施権についての通常実
から
第27条
《差止請求権 実用新案権者又は専用実施権…》
者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者以下「侵害者等」という。に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定
まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 実用新案法第31条第1項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料
附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
8条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
1項 附則第3条から前条までの規定による改正後の 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 又は特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
附 則(1985年5月28日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の 特許法 及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1987年5月25日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
、
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
の規定中 意匠法
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
に後段を加える改正規定、同法第42条第1項及び第2項の改正規定、同法第49条の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
の規定中 商標法
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
に後段を加える改正規定、同法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第4条、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
、
第7条
《先願 同1の考案について異なつた日に二…》
以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 2 同1の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、そ
、
第8条
《実用新案登録出願等に基づく優先権主張 …》
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「
及び
第11条
《特許法の準用 特許法第30条発明の新規…》
性の喪失の例外、第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第
の規定1987年6月1日
2号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定中 特許法
第184条の4第1項
《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》
許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2
から第4項までの改正規定、同法第184条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第184条の6第2項の改正規定、同法第184条の7第1項の改正規定、同法第184条の8の改正規定、同法第184条の9第1項の改正規定、同法第184条の10の2第1項及び第2項の改正規定、同法第184条の11第1項の改正規定、同法第184条の11の2の改正規定、同法第184条の11の3第4項の改正規定、同法第184条の12の改正規定、同法第184条の13の改正規定並びに同法第184条の16第5項の改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定中実用新案法第48条の4第1項から第4項までの改正規定、同法第48条の5第1項並びに第2項第1号及び第4号の改正規定、同法第48条の6第2項の改正規定、同法第48条の7第1項及び第2項の改正規定、同法第48条の8第1項の改正規定、同法第48条の8の2第4項の改正規定、同法第48条の9の改正規定、同法第48条の10の改正規定並びに同法第48条の14第5項の改正規定並びに
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
の規定中 意匠法
第13条の2第1項
《特許法第184条の3第1項又は第184条…》
の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出
及び第2項の改正規定1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力 条約 第64条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
4条 (第3条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書第1号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであつた登録料であつて実用新案法第34条において準用する 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正後の実用新案法第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第1条ただし書第1号に定める日前に設定の登録をした実用新案権に係る実用新案法第37条第1項の審判については、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定による改正前の実用新案法第38条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
5条 (第4条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「 新実用新案法 」という。)第5条第4項及び第5項、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
、
第11条第3号
《特許法の準用 第11条 特許法第30条発…》
明の新規性の喪失の例外、第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2
、
第37条第1項
《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新
各号列記以外の部分及び第3号、
第41条
《特許法の準用 特許法第125条、第13…》
2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は
、
第50条
《実用新案登録証の交付 特許庁長官は、実…》
用新案権の設定の登録、第14条の2第1項の訂正又は第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 2 実用新案登録証の再
の二並びに
第54条第3項
《3 前2項の規定は、これらの規定により手…》
数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1993年改正法 第3条の規定による改正前の実用新案法第31条第1項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
3項 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての 新実用新案法 第54条第2項の規定の適用については、別表第4号中「31,000円に一請求項につき1,000円を加えた額」とあるのは「48,000円」と、同表第9号中「39,600円に一請求項につき4,400円を加えた額」とあるのは「55,000円」とする。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
まで及び
第8条
《実用新案登録出願等に基づく優先権主張 …》
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1990年6月13日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《先の出願の取下げ等 前条第1項の規定に…》
よる優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該
、
第14条
《実用新案権の設定の登録 実用新案権は、…》
設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは、次
、第15条第2項、
第16条
《実用新案権の効力 実用新案権者は、業と…》
して登録実用新案の実施をする権利を専有する。 ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(
第15条第1項
《実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願…》
の日から10年をもつて終了する。
及び第3項の準用に係る部分を除く。)、
第17条
《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》
権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実
から
第19条
《通常実施権 実用新案権者は、その実用新…》
案権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。 3 特許法第73条
まで、
第21条
《不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 …》
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができ
、
第22条
《自己の登録実用新案の実施をするための通常…》
実施権の設定の裁定 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権につ
、
第24条
《通常実施権の移転等 通常実施権は、第2…》
1条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者専用実施権についての通常実
から
第29条
《損害の額の推定等 実用新案権者又は専用…》
実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に
まで、
第30条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令
(第3号を除く。)、
第32条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた
、
第34条
《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》
に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料 3 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の
、
第36条
《特許法の準用 特許法第110条特許料を…》
納付すべき者以外の者による特許料の納付の規定は、登録料について準用する。
、
第37条
《実用新案登録無効審判 実用新案登録が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することが
、
第39条
《答弁書の提出等 審判長は、審判の請求が…》
あつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補
(
第23条
《公共の利益のための通常実施権の設定の裁定…》
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の
、
第30条第3号
《特許法の準用 第30条 特許法第104条…》
の2から第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密
、
第31条
《登録料 実用新案権の設定の登録を受ける…》
者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、18,100円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき90
及び
第35条
《 削除…》
の準用に係る部分を除く。)、
第41条
《特許法の準用 特許法第125条、第13…》
2条から第133条の二まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の二、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は
、
第42条
《再審の請求 確定審決に対しては、当事者…》
又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条再審の事由の規定は、前項の再審の請求に準用する。
、
第44条第2号
《再審により回復した実用新案権の効力の制限…》
第44条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該
及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第2条第2項
《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》
険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動
の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
から
第10条
《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》
特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願同法第44条第2項同法第46条第6項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を
まで及び
第17条
《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》
権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実
の規定は、1993年7月1日から施行する。
3条 (第2条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する日前に
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正前の実用新案法第31条第1項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第34条において準用する旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の実用新案法第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (第3条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第1項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)、附則第11条の規定による改正前の 弁理士法 (1921年法律第100号)、附則第12条の規定による改正前の輸出品デザイン法(1959年法律第106号)、旧 特許法 、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定による改正前の 意匠法 及び附則第15条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号。以下この項において「 旧特例法 」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧実用新案法 第54条第5項並びに 旧特例法 第6条第3項、
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者であって、…》
第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事し
及び
第8条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、前条の…》
規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第198条まで若
中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項 前項の場合において、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 2011年改正法 」という。)の施行後に請求される 旧実用新案法 第37条第1項、
第39条第1項
《弁理士法人の社員は、弁理士でなければなら…》
ない。
又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 2003年改正法の施行前にされた2003年改正法附則第14条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第9条第2項において準用する 1994年改正法 第2条の規定による改正後の 特許法 (以下「 1994年改正 特許法 」という。)
第113条
《特許異議の申立て 何人も、特許掲載公報…》
の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特
の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合における2003年改正法の施行後に訂正をする実用新案登録に係る前項において読み替えられた 旧実用新案法 第39条第2項の規定の適用については、同項中「
第37条第1項
《二以上の発明については、経済産業省令で定…》
める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
の審判が」とあるのは「 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)附則第14条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第9条第2項において準用する1994年改正法第2条の規定による改正後の 特許法 (以下「 1994年改正 特許法 」という。)
第113条
《特許異議の申立て 何人も、特許掲載公報…》
の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特
の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)又は
第37条第1項
《二以上の発明については、経済産業省令で定…》
める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
の審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「同項の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについての1994年改正法附則第9条第2項において準用する 1994年改正 特許法 第114条第2項の取消決定以下単に「取消決定」という。)又は
第37条第1項
《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新
の審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定又は審決の取消しの判決」とする。
4項 2003年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は 旧実用新案法 第37条第1項若しくは
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判に係る 1994年改正法 附則第9条第2項において準用する 1994年改正 特許法 第114条第2項の取消決定又は審決に対する訴えが、2003年改正法の施行の際現に裁判所に係属している場合において、2003年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする実用新案登録に係る第2項において読み替えられた旧実用新案法第39条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第2項において読み替えられた旧実用新案法第39条第2項中「
第37条第1項
《実用新案登録が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。 この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 1 その実用新
の審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)附則第14条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)附則第9条第2項において準用する同法第2条の規定による改正後の 特許法
第113条
《特許異議の申立て 何人も、特許掲載公報…》
の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特
の登録異議の申立て又は
第37条第1項
《二以上の発明については、経済産業省令で定…》
める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1の願書で特許出願をすることができる。
若しくは
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
5条
1項 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から5年6月を経過したものを除く。)であって、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「 旧実用新案登録出願 」という。)を 新実用新案法 の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「 新実用新案登録出願 」という。)とすることができる。
2項 前項の場合において、 新実用新案登録出願 は、 旧実用新案登録出願 の時にしたものとみなす。この場合において、 新実用新案法 第2条の2第1項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)附則第5条第1項の規定による届出(以下「 変更届出 」という。)の日」と、新実用新案法第32条第1項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「 変更届出 と同時に」とする。
3項 第1項の規定による届出があったときは、 旧実用新案登録出願 は、取り下げたものとみなす。
4項 旧実用新案法 第48条の3第1項又は第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第1項の規定による届出については、旧実用新案法第48条の6第2項の 日本語実用新案登録出願 にあっては旧実用新案法第48条の5第1項、旧実用新案法第48条の4第1項の 外国語実用新案登録出願 にあっては同項及び旧実用新案法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
5項 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から5年6月を経過したものを除く。)であって、 新実用新案法 の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける 新実用新案登録出願 に変更することができる。
6項 第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
10条 (1987年法の一部改正に伴う経過措置)
2項 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の1987年法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される 旧実用新案法 第31条第1項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第34条において準用する旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の1987年法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
まで、
第8条
《実用新案登録出願等に基づく優先権主張 …》
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「
、
第10条
《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》
特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願同法第44条第2項同法第46条第6項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法
第66条第3項
《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》
事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出
の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、
第14条第4項
《4 特許法第64条第3項の規定は、前項の…》
規定により同項第5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
並びに
第39条第3項
《3 審判長は、第1項若しくは前項本文の答…》
弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 意匠法
第13条第3項
《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》
法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
、
第19条
《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》
官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
、
第58条
《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》
74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第
、
第68条第1項
《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》
規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項
及び
第75条
《過料 第25条第3項において準用する特…》
許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法
の改正規定、
第6条
《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の
の規定、
第7条
《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》
省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
中 弁理士法
第5条
《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》
商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする
の改正規定並びに附則第8条、
第9条
《先の出願の取下げ等 前条第1項の規定に…》
よる優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該
、
第10条第2項
《2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願意…》
匠法第13条第6項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願意匠法第10条の2第2項の規定
、
第17条
《他人の登録実用新案等との関係 実用新案…》
権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実
及び
第19条
《通常実施権 実用新案権者は、その実用新…》
案権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。 3 特許法第73条
の規定1996年1月1日
2条 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法 (以下「 新 特許法 」という。)
第43条
《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》
約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと
の二(
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第11条第1項、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
の規定による改正後の 意匠法 (以下「 新 意匠法 」という。)
第15条第1項
《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》
43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録
及び
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定による改正後の 商標法 (以下「 新 商標法 」という。)
第13条第1項
《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》
7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が1995年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
9条 (1993年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下この項において「 1993年改正法 」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、 1993年改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1993年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「 1993年旧実用法 」という。)及び1993年改正法第1条の規定による改正前の 特許法 (次項において「 1993年旧 特許法 」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々 特許法
第51条
《特許査定 審査官は、特許出願について拒…》
絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
の規定を準用する。
2項 前項に規定する実用新案登録出願については、 1993年旧実用法 第13条において準用する 1993年旧 特許法 第55条第1項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。
3項 第1項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、 1993年旧実用法 第15条第1項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。
4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。
10条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、 新実用新案法 第45条第1項において準用する 新 特許法 第173条第2項並びに新実用新案法第45条第2項及び
第54条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、第32条第3項の規定若しくは第14条の2第5項、第39条の2第4項、第45条第2項若しくは次条第5
の規定を除き、なお従前の例による。
2項 実用新案登録出願の日が、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
及び前条第1項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての 新実用新案法 第3条の2の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。
3項 新実用新案法 第33条の2の規定は、 旧実用新案法 第33条第4項又は第5項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 商標法
第40条第4項
《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》
国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納
及び
第76条第4項
《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》
又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第
にただし書を加える改正規定、
第2条
《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》
覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
、
第112条第3項
《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
及び
第195条第5項
《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》
外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数
にただし書を加える改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
中実用新案法第31条第3項、
第33条第3項
《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
及び
第54条第4項
《4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権…》
利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料実用新案技術評価の請
にただし書を加える改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 意匠法
第42条第4項
《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》
に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
、
第44条第3項
《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》
令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
及び
第67条第4項
《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》
国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの
にただし書を加える改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第4項
《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》
標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ
にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定1996年10月1日
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第30条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等及び第105条の2の11から第106条まで第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令
中 特許法
第10条
《 削除…》
の改正規定、
第32条
《特許を受けることができない発明 公の秩…》
序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、
第33条
《登録料の追納 実用新案権者は、第32条…》
第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前
中 意匠法
第68条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服
の改正規定、
第34条
《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》
第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権
中 商標法
第77条第2項
《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》
から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に
、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに
第51条
《実用新案登録表示 実用新案権者、専用実…》
施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示以下「実用新案登録表示」という。を附するように努めなければなら
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第41条第2項
《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》
14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。
の改正規定1998年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第36条第1項
《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》
録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した
の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から
第12条
《実用新案技術評価の請求 実用新案登録出…》
願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定、
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条の2第5項
《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》
満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間
及び
第65条の7第3項
《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》
、前2項の場合に準用する。
の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
並びに第6条第2項の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願については、別段の定めがある場合を除き、その実用新案登録出願について査定若しくは審決が確定するまで、又は設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第31条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月14日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の表の改正規定及び同法第168条に2項を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中実用新案法第31条第1項の表の改正規定及び同法第40条に2項を加える改正規定並びに次条第10項、附則第3条第6項及び附則第7条から
第12条
《実用新案技術評価の請求 実用新案登録出…》
願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の
までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2項 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第10条第3項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第10条第8項及び第9項の規定を適用する。
3項 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
4項 新実用新案法 第4章第2節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。
5項 新実用新案法 第30条において準用する 新 特許法 第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6項 附則第1条第1号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料( 旧実用新案法 第36条において準用する旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、 新実用新案法 第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
10条 (1987年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に定める日前に前条の規定による改正前の1987年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧 特許法
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の1987年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される 新 特許法 第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 附則第1条第1号に定める日前に前条の規定による改正前の1987年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される 旧実用新案法 第31条第1項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第36条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の1987年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される 新実用新案法 第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
18条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
まで、
第8条
《実用新案登録出願等に基づく優先権主張 …》
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの以下「
、
第10条
《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》
特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願同法第44条第2項同法第46条第6項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を
、
第12条
《実用新案技術評価の請求 実用新案登録出…》
願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
及び
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月17日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中 特許法
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び
第44条第2項第2号
《2 無効にした実用新案登録に係る実用新案…》
権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該考案の善意の実施 2 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に
の改正規定並びに
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
中 商標法
第68条の19第1項
《国際商標登録出願についての第18条第2項…》
の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつ
の改正規定、同法第68条の30の改正規定及び同法第68条の35の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定( 特許法
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定を除く。)及び
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定(実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び
第44条第2項第2号
《2 無効にした実用新案登録に係る実用新案…》
権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該考案の善意の実施 2 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に
の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (第3条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定による改正前の実用新案法第48条の5第1項の規定による手続をした 日本語実用新案登録出願 並びに同法第48条の4第1項及び
第48条の5第1項
《国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面…》
提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 1 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 3 国際出願番号その他の経済産業省令で定め
の規定による手続をした 外国語実用新案登録出願 に係る 国内書面提出期間 及び国内処理基準時については、なお従前の例による。
5条 (第4条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定(実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び
第44条第2項第2号
《2 無効にした実用新案登録に係る実用新案…》
権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該考案の善意の実施 2 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に
の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「 新実用新案法 」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第10条第3項の規定又は同法第11条第1項において準用する 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「 施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願 」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願( 施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願 を除く。)については、なお従前の例による。
2項 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、 新実用新案法 第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3項 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、 新実用新案法 第8条第1項に規定する 先の出願 である場合における同条第1項から第3項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
、
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条及び
第54条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、第32条第3項の規定若しくは第14条の2第5項、第39条の2第4項、第45条第2項若しく
の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 意匠法
第42条
《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》
は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権
及び
第67条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3
の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延
の二、
第65条
《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》
登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第
の七及び
第76条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。
の改正規定、
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
中特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに
第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
及び
第8条
《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》
特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、
第3条第2項
《2 実用新案登録出願前にその考案の属する…》
技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
及び第3項、
第4条第1項
《公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害す…》
るおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
、
第5条第1項
《実用新案登録を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所
、
第7条
《先願 同1の考案について異なつた日に二…》
以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 2 同1の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、そ
から
第11条
《特許法の準用 特許法第30条発明の新規…》
性の喪失の例外、第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第
まで、
第16条
《実用新案権の効力 実用新案権者は、業と…》
して登録実用新案の実施をする権利を専有する。 ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
並びに
第19条
《通常実施権 実用新案権者は、その実用新…》
案権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。 3 特許法第73条
の規定2004年4月1日
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「 新実用新案法 」という。)第6条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第10条第3項の規定又は同法第11条第1項において準用する 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部 施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願 」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての 新実用新案法 第31条第2項及び第3項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第54条第3項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等( 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第2条の規定による改正前の実用新案法第31条第4項に規定する国等をいう。)」とする。
3項 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正前の実用新案法第32条の2の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、 新実用新案法 第31条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
5項 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
13条 (1993年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に請求された 1993年改正法 第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第37条第1項、
第39条第1項
《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》
書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 1993年改正法 附則第4条第2項において読み替えられた 旧実用新案法 第47条第2項において準用する 新 特許法 第181条の規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された旧実用新案法第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
15条 (1994年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の 1994年改正法 附則第9条第2項において準用する1994年改正法第2条の規定による改正後の 特許法
第113条
《特許異議の申立て 何人も、特許掲載公報…》
の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特
の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にされた第1項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定は、 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
3条 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第4項において「 特許権等に関する訴え 」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争( 不正競争防止法 (1993年法律第47号)
第2条第1項
《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し
に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に係属している事件については、
第1条
《目的 この法律は、事業者間の公正な競争…》
及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 民事訴訟法
第269条
《大規模訴訟に係る事件における合議体の構成…》
地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 2 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は
の二及び
第310条
《控訴審の判決における仮執行の宣言 控訴…》
裁判所は、金銭の支払の請求第259条第2項の請求を除く。に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 た
の二並びに
第2条
《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》
訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
の規定による改正後の 特許法
第182条
《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》
条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該
の二(
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定による改正後の実用新案法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項 特許法 等の一部を改正する法律附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 特許法
第178条第1項
《取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議…》
申立書、審判若しくは再審の請求書又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定による改正後の 特許法
第182条の2
《合議体の構成 第178条第1項の訴えに…》
係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
の規定を適用する。
5条 (実用新案法に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日が 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第47条第2項の規定の適用については、同項中「第182条」とあるのは「第182条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。
2項 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第47条第2項において準用する
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の 特許法
第182条の2
《合議体の構成 第178条第1項の訴えに…》
係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
の規定は、適用しない。
附 則(2004年6月4日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第195条第7項
《7 前2項の規定により算定した手数料の金…》
額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第54条第6項の改正規定及び
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第14条
《予納による納付 特許法第107条第1項…》
の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料以下「特許料等」という。又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1
から
第16条
《代理人への準用 第14条から前条までの…》
規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。 この場合にお
までの改正規定並びに附則第4条第1項の規定公布の日又は2004年4月1日のいずれか遅い日
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定(実用新案法第54条第6項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 裁判所法 、 民事訴訟法 、 民事訴訟費用等に関する法律 、 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 、 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
1号 第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
の規定による改正後の 特許法 (以下この条及び附則第5条第2項において「 新 特許法 」という。)
第104条
《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》
について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。
の三及び
第105条の4
《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》
実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎
から
第105条
《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》
実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他
の六までの規定( 新 特許法 、
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定による改正後の実用新案法(第3号において「 新実用新案法 」という。)、
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
の規定による改正後の 意匠法 (次号において「 新 意匠法 」という。)及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定による改正後の 商標法 (同号において「 新 商標法 」という。)において準用する場合を含む。)
2号 略
3号 新実用新案法 第40条第5項及び第6項の規定(新実用新案法第45条第1項において読み替えて準用する 新 特許法 第174条第2項において準用する場合を含む。)
附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 意匠法
第2条第3項
《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》
を受けている意匠をいう。
、
第38条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す
、
第44条
《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》
項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、
の三及び
第55条
《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ
の改正規定、
第69条
《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》
た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第74条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定、
第2条
《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》
品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し
中 特許法
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
、
第101条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物
、
第112条
《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》
2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納
の三及び
第175条
《再審により回復した特許権の効力の制限 …》
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ
の改正規定、
第196条
《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》
た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第201条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定、
第3条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
の規定、
第4条
《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》
通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
中 商標法
第2条第3項
《3 この法律で標章について「使用」とは、…》
次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて
、
第37条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに
及び
第67条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の
の改正規定、
第78条
《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》
た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第82条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
の改正規定並びに
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
、
第5条第2項
《2 願書には、明細書、実用新案登録請求の…》
範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
、
第9条
《先の出願の取下げ等 前条第1項の規定に…》
よる優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該
、
第12条
《実用新案技術評価の請求 実用新案登録出…》
願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項同号に掲げる考案に係るものに限る。、第3条の
、
第13条
《 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前…》
に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなけれ
及び
第16条
《実用新案権の効力 実用新案権者は、業と…》
して登録実用新案の実施をする権利を専有する。 ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
の規定2007年1月1日
4条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定による改正後の実用新案法第2条、
第28条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた
、
第33条
《登録料の追納 実用新案権者は、第32条…》
第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前
の三及び
第44条
《再審により回復した実用新案権の効力の制限…》
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用
の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《特許法の準用 特許法第30条発明の新規…》
性の喪失の例外、第38条共同出願、第43条から第44条までパリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割の規定は、実用新案登録出願に準用する。 2 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第27条第1項第1号
《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》
に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設
及び
第98条第1項第1号
《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》
力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又
の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第49条第1項第1号の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 意匠法
第61条第1項第1号
《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》
に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、
の改正規定並びに
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第68条の27第1項
《国際登録に基づく商標権についての第71条…》
第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
及び第2項の改正規定2008年9月30日
3条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)
1項 新実用新案法 第10条第1項ただし書及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願については、なお従前の例による。
2項 新実用新案法 第10条第2項ただし書及び第7項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第4条の2第3項において準用する 新 特許法 第34条の3第5項の規定は、この法律の施行の日前に 新実用新案法 第8条第1項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
2項 新実用新案法 第7条の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする 新実用新案法 第8条第1項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第10条第1項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第8条第1項ただし書又は
第10条第9項
《9 特許出願人は、その特許出願について仮…》
専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 新実用新案法 第11条第1項において準用する 新 特許法 第30条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が 新実用新案法 第8条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する 先の出願 がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第11条第1項において準用する 新 特許法 第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 新実用新案法 第17条の二、新実用新案法第30条において準用する 新 特許法 第104条の3第3項並びに新実用新案法第37条第1項第5号及び第2項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
7項 新実用新案法 第19条第3項において準用する 新 特許法 第99条及び新実用新案法第20条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
8項 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第19条第3項又は第25条第4項において準用する旧 特許法 第99条第3項の登録(旧産活法第58条第2項の規定により 旧実用新案法 第19条第3項において準用する旧 特許法 第99条第3項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
9項 新実用新案法 第26条において準用する 新 特許法 第82条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
10項 新実用新案法 第30条において準用する 新 特許法 第104条の4の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え( 裁判所法 等の一部を改正する法律(2004年法律第120号)第5条の規定による改正後の実用新案法第30条において準用する2004年改正 特許法
第104条の3第1項
《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》
いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ
の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
11項 新実用新案法 第33条の2第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第33条第4項又は第5項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に 旧実用新案法 第33条第4項又は第5項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
12項 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
13項 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
14項 この法律の施行の日前にした 旧実用新案法 第14条の2第1項の訂正(この法律の施行の日以後にする第12項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧実用新案法第37条第1項第7号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
15項 新実用新案法 第41条において準用する 新 特許法 第167条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
16項 新実用新案法 第47条第2項において準用する 新 特許法 第181条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
17項 新実用新案法 第48条の4第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の日前に 旧実用新案法 第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた 国際実用新案登録出願 には、適用しない。
18項 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって 旧実用新案法 第55条第1項において準用する旧 特許法
第186条第3項
《3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁…》
気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。
の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、 新実用新案法 第55条第1項において準用する 新 特許法 第186条第1項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
20条 (1993年改正法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に請求された附則第17条の規定による改正前の1993年 旧実用新案法 (以下「 旧1993年旧実用新案法 」という。)第37条第1項、
第39条第1項
《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》
書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
若しくは
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の日前に請求された 旧1993年旧実用新案法 第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判であって、その審決が確定していないものに係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判(次項において「 訂正の審判 」という。)については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の日前に請求された 旧1993年旧実用新案法 第37条第1項、
第39条第1項
《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》
書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される 訂正の審判 の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の日前にした 旧1993年旧実用新案法 第39条第1項又は第40条の2第1項の規定による訂正(この法律の施行の日以後にする第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る実用新案登録の無効(旧1993年旧実用新案法第37条第1項第2号の2に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
5項 前条の規定による改正後の 1993年改正法 附則第4条第2項において読み替えられた新1993年 旧実用新案法 (以下「 読替え後の新1993年旧実用新案法 」という。)第41条において準用する 新 特許法 第167条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
6項 新1993年 旧実用新案法 第47条第1項及び 読替え後の新1993年旧実用新案法 第55条第6項において準用する 新 特許法 第195条の4の規定は、この法律の施行の日以後に請求された新1993年旧実用新案法第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判に係る読替え後の新1993年旧実用新案法第41条において準用する新 特許法
第133条第3項
《3 審判長は、前2項の規定により、審判事…》
件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下するこ
の規定によりされる新1993年旧実用新案法第40条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された 旧1993年旧実用新案法 第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判に係る旧1993年旧実用新案法第41条において準用する旧 特許法
第133条第3項
《3 審判長は、前2項の規定により、審判事…》
件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下するこ
の規定によりされた旧1993年旧実用新案法第40条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
7項 読替え後の新1993年旧実用新案法 第47条第2項において準用する 新 特許法 第181条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新1993年 旧実用新案法 第37条第1項、
第39条第1項
《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》
書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された 旧1993年旧実用新案法 第37条第1項、
第39条第1項
《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》
書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
8項 新1993年 旧実用新案法 別表第9号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される新1993年旧実用新案法第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された 旧1993年旧実用新案法 第37条第1項又は
第48条の12第1項
《国際実用新案登録出願の第1年から第3年ま…》
での各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国
の審判に係る手数料については、旧1993年旧実用新案法別表第9号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
3条 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第2条の2第1項ただし書の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2項 新実用新案法 第8条第1項及び第4項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
3項 新実用新案法 第9条第1項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした新実用新案法第8条第1項に規定する 先の出願 について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張の基礎とした
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定による改正前の実用新案法(以下「 旧実用新案法 」という。)第8条第1項に規定する先の出願については、なお従前の例による。
4項 新実用新案法 第9条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
5項 新実用新案法 第11条第1項において準用する 新 特許法 第30条第4項の規定は、この法律の施行前に 旧実用新案法 第11条第1項において準用する旧 特許法
第30条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明
に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
6項 新実用新案法 第11条第1項において準用する 新 特許法 第43条第1項(新実用新案法第11条第1項において準用する新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願に伴う優先権の主張について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、なお従前の例による。
7項 新実用新案法 第11条第1項において準用する 新 特許法 第43条第6項(新実用新案法第11条第1項において準用する新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 旧実用新案法 第11条第1項において準用する旧 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
(旧実用新案法第11条第1項において準用する旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧実用新案法第11条第1項において準用する旧 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
に規定する書類又は旧実用新案法第11条第1項において準用する旧 特許法
第43条第5項
《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》
を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する
(旧実用新案法第11条第1項において準用する旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出がなかった場合については、適用しない。
8項 新実用新案法 第11条第1項において準用する 新 特許法 第43条の二(新実用新案法第11条第1項において準用する新 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に伴う優先権の主張については、適用しない。
9項 新実用新案法 第32条第4項の規定は、この法律の施行前に 旧実用新案法 第32条第3項の規定により延長された期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
10項 新実用新案法 第34条第3項の規定は、この法律の施行前に 旧実用新案法 第34条第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
11項 実用新案法第48条の16第4項の規定によりこの法律の施行前にされた実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、なお従前の例による。
12項 新実用新案法 第54条の2第12項の規定は、この法律の施行前に 旧実用新案法 第54条の2第3項、第7項、第9項又は第11項に規定する期間内に同条第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に10条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中実用新案法第30条の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 意匠法
第41条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命
の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 商標法
第13条の2第5項
《5 第27条、第37条、第39条において…》
準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の十二、第105条の4から第105条の六まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並び
の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 商標法
第70条第1項
《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》
1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、
の改正規定、
第8条
《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》
て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登
中 弁理士法
第15条の2第2項
《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》
害訴訟代理業務試験について準用する。
の改正規定及び附則第9条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第71条第3項
《3 第131条第1項、第131条の2第1…》
項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除
の改正規定、同法第112条第2項及び第4項から第6項までの改正規定、同法第145条に2項を加える改正規定並びに同法第151条の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の改正規定、同法第44条第2項及び第4項の改正規定、同法第60条の7の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第60条の11第1項の改正規定、同法第60条の12の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条の21第1項の改正規定(「ジュネーブ改正協定
第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(xxviii)に規定する」及び「次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 商標法
第41条の2第6項
《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》
することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。
の改正規定、同法第43条第1項から第3項までの改正規定、同法第43条の6第2項の改正規定及び同法第68条の16第1項の改正規定、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第15条の3第1項
《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》
とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産
の改正規定を除く。)並びに次条第7項並びに附則第3条第5項、第4条第4項及び第6項、
第5条第4項
《4 前項第3号の考案の詳細な説明は、経済…》
産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
及び第5項並びに
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 略
5号 第1条
《目的 この法律は、物品の形状、構造又は…》
組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
中 特許法
第36条の2第6項
《6 前項の規定により取り下げられたものと…》
みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意
の改正規定、同法第41条第1項第1号の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第5項の改正規定、同法第112条の2第1項の改正規定、同法第184条の4第4項の改正規定、同法第184条の11第6項の改正規定及び同法別表中第19号を第20号とし、第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中実用新案法第8条第1項第1号の改正規定、同法第33条の2第1項の改正規定、同法第48条の4第4項の改正規定及び同法別表中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に1号を加える改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中 意匠法
第44条の2第1項
《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》
された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省
の改正規定及び同法別表中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定、
第5条
《意匠登録を受けることができない意匠 次…》
に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ
の規定並びに次条第1項から第4項まで、第8項、第10項及び第11項並びに附則第3条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第4条第2項及び第5項並びに
第5条第2項
《2 願書には、明細書、実用新案登録請求の…》
範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
、第3項及び第6項から第11項までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(以下この条において「 第5号改正後実用新案法 」という。)第8条第1項(第1号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 先の出願 の日から1年を経過した日が第5号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第5号施行日前である場合については、なお従前の例による。
2項 第5号改正後実用新案法 第11条第1項において準用する第5号改正後 特許法
第43条の2第1項
《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》
ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経
(第5号改正後実用新案法第11条第1項において準用する第5号改正後 特許法
第43条の3第3項
《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》
先権を主張する場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、パリ 条約 第4条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第5号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第5号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定(附則第1条第3号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「 改正後実用新案法 」という。)第14条の2第13項において準用する改正後 特許法
第127条
《 特許権者は、専用実施権者又は質権者があ…》
るときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
の規定は、施行日以後にする実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正について適用し、施行日前にした同条第1項又は第7項の訂正については、なお従前の例による。
4項 改正後実用新案法 第26条において準用する改正後 特許法
第97条第1項
《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》
ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
5項 第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「 第3号 改正後実用新案法 」という。)第33条第2項ただし書の規定は、第3号施行日前に実用新案法第32条第2項に規定する期間又は
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定(同号及び附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第32条の2の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
6項 第5号改正後実用新案法 第33条の2第1項の規定は、第5号施行日以後に 第3号改正後実用新案法 第33条第4項又は第5項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる実用新案権について適用し、第5号施行日前に
第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の実用新案法第33条第4項若しくは第5項又は第3号改正後実用新案法第33条第4項若しくは第5項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。
7項 第5号改正後実用新案法 第48条の4第4項の規定は、第5号施行日以後に実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされる 国際実用新案登録出願 について適用し、第5号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
8項 第5号改正後実用新案法 第48条の15第2項において準用する第5号改正後 特許法
第184条の11第6項
《6 前項の規定により取り下げたものとみな…》
された国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。 ただし、故意に、第4項に規定する期間内に特許管
の規定は、第5号施行日以後に実用新案法第48条の15第2項において準用する 特許法
第184条の11第5項
《5 前項に規定する期間内に特許管理人の選…》
任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
の規定により取り下げられたものとみなされる 国際実用新案登録出願 について適用し、第5号施行日前に実用新案法第48条の15第2項において準用する 特許法
第184条の11第5項
《5 前項に規定する期間内に特許管理人の選…》
任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
、実用新案法第31条第1項、 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
並びに
第60条の21第1項
《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》
ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
及び第2項、 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
及び第7項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
及び第2項並びに
第68条の30第1項
《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》
ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定
及び第5項並びに特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項の表1の項第三欄及び2の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中 特許法
第184条の9第5項
《5 国際特許出願については、第48条の5…》
第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第
の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中実用新案法第55条第1項の改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 意匠法
第63条第1項
《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》
、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし
及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《先願 同1の考案について異なつた日に二…》
以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 2 同1の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、そ
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第2条
《定義 この法律で「考案」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、
中 特許法
第43条第2項
《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》
は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した
から第9項までの改正規定、同法第44条第4項の改正規定及び同法第64条の2第1項第2号の改正規定、
第3条
《実用新案登録の要件 産業上利用すること…》
ができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 1 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られ
中実用新案法第10条第8項の改正規定、
第4条
《実用新案登録を受けることができない考案 …》
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
中 意匠法
第4条第3項
《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》
、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び
の改正規定、同法第10条の2第3項の改正規定及び同法第60条の7第1項の改正規定、
第5条
《実用新案登録出願 実用新案登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 考案者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、実用新案
中 商標法
第2条第3項第7号
《3 この法律で標章について「使用」とは、…》
次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて
の改正規定、同法第10条第3項の改正規定、同法第13条第1項の改正規定、同法第68条の2に1項を加える改正規定、同法第68条の3第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定及び同法第76条第1項第3号の改正規定、
第6条
《 二以上の考案については、経済産業省令で…》
定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第8条第1項
《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》
大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁
から第4項までの改正規定、同法第10条に1項を加える改正規定並びに同法第24条第1項及び第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。