1条 (実用新案法の施行期日)
1項 実用新案法(1959年法律第123号。以下「 新法 」という。)は、1960年4月1日から施行する。
2条 (実用新案法の廃止)
1項 実用新案法(1921年法律第97号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
3条 (実用新案権)
1項 旧法 による実用新案権(制限付移転の実用新案権を除く。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において 特許法 等の一部を改正する法律( 1993年法 律第26号。以下「 1993年法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1993年法による改正前の実用新案法(以下「 1959年法 」という。)による実用新案権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第26条において準用する 特許法 (1921年法律第96号。以下「 旧 特許法 」という。)
第125条第2号
《第125条 特許を無効にすべき旨の審決が…》
確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第123条第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該
の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
4条
1項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第73条第3項に規定する権利であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において 1959年法 第12条第1項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
5条 (制限付移転の実用新案権)
1項 旧法 による制限付移転の実用新案権であつて、 新法 の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において 1959年法 による専用実施権となつたものとみなす。
6条 (実施権)
1項 旧法 第7条の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する 特許法 ( 1959年法 律第121号。以下「 新 特許法 」という。)
第79条
《先使用による通常実施権 特許出願に係る…》
発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をし
の規定による通常実施権となつたものとみなす。
7条
1項 旧法 第8条第1項の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、
第21条第2項
《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》
11条、第14条第1項若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項又は第22条
の規定によりその例によるものとされた旧法第8条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
8条
1項 旧法 第8条第2項の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
9条
1項 旧法 第8条第2項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する 新 特許法 第82条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
10条
1項 旧法 第9条の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
2項 新法 第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
11条
1項 旧法 第9条の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する 新 特許法 第81条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
12条
1項 旧法 第11条の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、
第21条第2項
《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》
11条、第14条第1項若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項又は第22条
の規定によりその例によるものとされた旧法第11条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第22条第2項の裁定による通常実施権又は意匠権についての通常実施権となつたものとみなす。
13条
1項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第14条第2項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第9条第3項において準用する 新 特許法 第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
14条
1項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第48条第1項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第19条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
15条
1項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第126条第1項の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、
第21条第3項
《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》
26条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。
の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧 特許法
第126条第1項
《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》
求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記
の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第45条において準用する 新 特許法 第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
16条
1項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第127条第1項の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、
第21条第3項
《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》
26条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。
の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧 特許法
第127条第1項
《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》
ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第20条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
17条
1項 第3条
《実用新案権 旧法による実用新案権制限付…》
移転の実用新案権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1993年法律第26号。以下「1993年法」という。附則第4条第1項の規定によりなお
の規定により 1959年法 による実用新案権となつたものとみなされた 旧法 による実用新案権(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、当該実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
2項 前項に規定する場合は、 新法 第17条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第22条の規定を適用する。
18条
1項 第3条
《実用新案権 旧法による実用新案権制限付…》
移転の実用新案権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1993年法律第26号。以下「1993年法」という。附則第4条第1項の規定によりなお
の規定により 1959年法 による実用新案権となつたものとみなされた 旧法 による実用新案権(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について 新法 第20条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
2項 新法 第20条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
3項 第3条
《実用新案権 旧法による実用新案権制限付…》
移転の実用新案権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1993年法律第26号。以下「1993年法」という。附則第4条第1項の規定によりなお
の規定により 1959年法 による実用新案権となつたものとみなされた 旧法 による実用新案権(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての 新 特許法 第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について 新法 第20条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
19条 (存続期間)
1項 第3条
《実用新案権 旧法による実用新案権制限付…》
移転の実用新案権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1993年法律第26号。以下「1993年法」という。附則第4条第1項の規定によりなお
の規定により 1959年法 による実用新案権となつたものとみなされた 旧法 による実用新案権(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。
20条 (質権)
1項 新法 の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
21条 (係属中の手続)
1項 新法 の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第11条、
第14条第1項
《旧法第26条において準用する旧特許法第4…》
8条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第19条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
若しくは
第22条第1項
《新法の施行の際現に係属している旧法第26…》
条において準用する旧特許法第10条又は第11条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。
の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、
第14条第1項
《旧法第26条において準用する旧特許法第4…》
8条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第19条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
又は
第22条第1項
《新法の施行の際現に係属している旧法第26…》
条において準用する旧特許法第10条又は第11条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。
の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
3項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第26条又は同条において準用する 旧 特許法 第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。
4項 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
5項 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、 新法 の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。
22条 (正当権利者の実用新案登録出願)
1項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第10条又は
第11条
《 旧法第9条の規定による実施権意匠権に係…》
るものに限る。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第26条において準用する新特許法第81条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。
23条 (実用新案登録を受ける権利の承継)
1項 新法 の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
24条 (実用新案権の移転等)
1項 新法 の施行前にした実用新案権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
2項 新法 の施行前にした実用新案権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
25条 (職務考案)
1項 新法 第9条第3項において準用する 新 特許法 第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。
26条 (無効審判)
1項 旧法 によりした実用新案登録又は旧法第14条第1項の規定によりした許可(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
又は第2項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての 1959年法 第37条第1項若しくは第40条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第16条の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項又は第2項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。
2項 旧法 第22条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(
第21条第2項
《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》
11条、第14条第1項若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第11条、第14条第1項又は第22条
の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、 新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
3項 新法 の施行前にした実用新案登録又は 旧法 第14条第1項の規定によりした許可については、旧法第23条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
27条 (登録料)
1項 新法 の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。
2項 1959年法 第34条において準用する 1993年法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1993年法による改正前の 特許法
第111条
《既納の特許料の返還 既納の特許料は、次…》
に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長
の規定は、 新法 の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
3項 旧法 第26条において準用する 旧 特許法 第11条(
第22条
《手続の中断又は中止 特許庁長官又は審判…》
官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に実用新案登録をしたときは、旧法第26条において準用する旧 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。
28条
1項 第3条
《実用新案権 旧法による実用新案権制限付…》
移転の実用新案権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律1993年法律第26号。以下「1993年法」という。附則第4条第1項の規定によりなお
の規定により 1959年法 による実用新案権となつたものとみなされた 旧法 による実用新案権(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての1959年法第31条第1項の規定の適用については、同項中「
第15条第1項
《旧法第26条において準用する旧特許法第1…》
26条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第21条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第26条において準用する旧特許法第126条第1項の規定
」とあるのは、「旧実用新案法第10条第1項」とする。
29条 (補償金)
1項 新法 の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
30条 (処分)
1項 旧法 によりした処分、手続その他の行為(
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、 1959年法 中にこれに相当する規定があるときは、1959年法によりしたものとみなす。
31条 (罰則の適用)
1項 新法 の施行前にした行為及び
第21条第1項
《新法の施行の際現に係属している実用新案登…》
録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。