意匠法《別表など》

法番号:1959年法律第125号

本則 >   附則 >  

別表 (第67条関係)

納付しなければならない者

金額

1

意匠登録出願をする者

一件につき16,000円

2

第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者

一件につき5,100円

3

第15条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(第15条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第44条の2第1項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。

一件につき25,000円

4

第25条第1項の規定により判定を求める者

一件につき50,000円

5

第68条第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長(第19条において準用する同法第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者

一件につき4,200円

6

第68条第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長(第19条において準用する同法第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者

一件につき7,200円

7

裁定を請求する者

一件につき55,000円

8

裁定の取消しを請求する者

一件につき27,500円

9

審判又は再審を請求する者

一件につき55,000円

10

審判又は再審への参加を申請する者

一件につき55,000円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。