意匠法《本則》

法番号:1959年法律第125号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「 形状等 」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の 形状等 又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、 第37条第2項 《2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規…》 定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像その画像を表示する機能を有するプろグらむ等を含む。第64条及び第65条第1号を除き、以下同じ。若しくは画像を記録した記録媒体若しく第38条第7号 《侵害とみなす行為 第38条 次に掲げる行…》 為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれか 及び第8号、 第44条の3第2項第6号 《2 前条第2項の規定により回復した意匠権…》 の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施 2 当該登録意匠又は 並びに 第55条第2項第6号 《2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審…》 により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施 2 善意に、当該登録意匠又はこれに類 を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2項 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

2号 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3号 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプろグらむ等( 特許法 1959年法律第121号第2条第4項 《4 この法律で「プログラム等」とは、プロ…》 グラム電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。 に規定するプろグらむ等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「 画像記録媒体等 」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3項 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

2章 意匠登録及び意匠登録出願

3条 (意匠登録の要件)

1項 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

1号 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

2号 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

3号 前2号に掲げる意匠に類似する意匠

2項 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた 形状等 又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

3条の2

1項 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に 第20条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を意匠公報に掲載しなければならない。 1 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠登録出願の番号及び年月日 3 登録番号及び設定の登録の年月日 4 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形 又は 第66条第3項 《3 前項に規定するもののほか、第9条第2…》 項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 この場合において、その意 の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「 先の意匠登録出願 」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と 先の意匠登録出願 の出願人とが同1の者であつて、 第20条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を意匠公報に掲載しなければならない。 1 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠登録出願の番号及び年月日 3 登録番号及び設定の登録の年月日 4 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形 の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

4条 (意匠の新規性の喪失の例外)

1項 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2項 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び 第60条の7 《意匠の新規性の喪失の例外の特例 第4条…》 第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第3項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出するこ において「 証明書 」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その 証明書 の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの1の行為についてすれば足りる。

4項 証明書 を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

5条 (意匠登録を受けることができない意匠)

1項 次に掲げる意匠については、 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

1号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

2号 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

3号 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

5条の2 (仮通常実施権)

1項 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2項 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3項 特許法 第33条第2項 《2 特許を受ける権利は、質権の目的とする…》 ことができない。 及び第3項、 第34条の3第4項 《4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発…》 明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び 、第6項及び第8項から第10項まで並びに 第34条の5 《仮通常実施権の対抗力 仮通常実施権は、…》 その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第34条の3第8項中「 第46条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 」とあるのは「 意匠法 第13条第2項 《2 実用新案登録出願人は、その実用新案登…》 録出願を意匠登録出願に変更することができる。 」と、同条第9項中「 意匠法 1959年法律第125号第5条の2第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者は、その意…》 匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、 第46条第2項 《2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責…》 めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内 」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、 意匠法 第13条第1項 《特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願…》 に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

6条 (意匠登録出願)

1項 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

1号 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

3号 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途

2項 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

3項 第1項第3号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

4項 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の 形状等 、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

5項 第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

6項 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7項 第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7条 (一意匠一出願)

1項 意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。

8条 (組物の意匠)

1項 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 組物 」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、 組物 全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

8条の2 (内装の意匠)

1項 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「 内装 」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、 内装 全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

9条 (先願)

1項 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最 先の意匠登録出願 人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2項 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた1の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3項 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

4項 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

5項 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

9条の2 (願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)

1項 願書の記載( 第6条第1項第1号 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は 及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。 第17条の2第1項 《願書の記載又は願書に添付した図面、写真、…》 ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 及び 第24条第1項 《登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添…》 附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 において同じ。又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

10条 (関連意匠)

1項 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠(以下「 本意匠 」という。)に類似する意匠(以下「 関連意匠 」という。)については、当該 関連意匠 の意匠登録出願の日( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及第43条の2第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C1に規定する優先期間以下この項において「優先期間」という。内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経 又は 第43条の3第1項 《次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げ…》 る国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされ 若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にブらッせるで、1911年6月2日にわしんとんで、1925年11月6日にへーグで、1934年6月2日にろんドンで、1958年10月31日にりすボんで及び1967年7月14日にすとッくほるむで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパり条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその 本意匠 の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、 第9条第1項 《同一又は類似の意匠について異なつた日に二…》 以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。

2項 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の 本意匠 と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。

3項 第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。࿹」とあるのは、「当該 先の意匠登録出願 について 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求したときは、 第20条第4項 《4 第14条第1項の規定により秘密にする…》 ことを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものに限る。࿹」とする。

4項 第1項の規定により意匠登録を受ける 関連意匠 にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を 本意匠 とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。

5項 前項の場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該 本意匠 」とあるのは、「当該 関連意匠 に係る最初に選択した1の意匠」とする。

6項 本意匠 の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る 関連意匠 については、第1項及び第4項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

7項 関連意匠 の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した1の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、 第9条第1項 《同一又は類似の意匠について異なつた日に二…》 以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 又は第2項の規定は、適用しない。

8項 前項に規定する場合において、 第3条第1項第1号 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る 関連意匠 当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての 第3条第1項 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。

10条の2 (意匠登録出願の分割)

1項 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

2項 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び 並びに 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第1項 《パリ条約第4条D1の規定により特許出願に…》 ついて優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及 及び第2項(これらの規定を 第15条第1項 《在外者の特許権その他特許に関する権利につ…》 いては、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。 において準用する同法第43条の2第2項( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3項 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した 第15条第1項 《在外者の特許権その他特許に関する権利につ…》 いては、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。 において準用する同法第43条の2第2項( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び 又は 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の2第2項及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

11条及び12条

1項 削除

13条 (出願の変更)

1項 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。

2項 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

3項 第1項ただし書に規定する期間は、 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4項 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5項 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。

6項 第10条の2第2項 《2 前項の規定による意匠登録出願の分割が…》 あつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項これらの規定を第15条第1項におい 及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

13条の2 (特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)

1項 特許法 第184条の3第1項 《1970年6月19日にワシントンで作成さ…》 れた特許協力条約以下この章において「条約」という。第11条1若しくは2b又は第14条2の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条1iiの指定国に日本国を含むもの特許出願に係るもの 又は 第184条の20第4項 《4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒…》 否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際 の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

2項 実用新案法(1959年法律第123号)第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

14条 (秘密意匠)

1項 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

2項 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

1号 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 秘密にすることを請求する期間

3項 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。

4項 特許庁長官は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

1号 意匠権者の承諾を得たとき。

2号 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。

3号 裁判所から請求があつたとき。

4号 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

15条 (特許法の準用)

1項 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。共同出願及び 第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと から 第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと の三まで(パり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第33条 《特許を受ける権利 特許を受ける権利は、…》 移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 並びに 第34条第1項 《特許出願前における特許を受ける権利の承継…》 は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

3項 特許法 第35条 《職務発明 使用者、法人、国又は地方公共…》 団体以下「使用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

3章 審査

16条 (審査官による審査)

1項 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

17条 (拒絶の査定)

1項 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1号 その意匠登録出願に係る意匠が 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の二、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。第8条 《組物の意匠 同時に使用される二以上の物…》 品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの以下「組物」という。を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 の二、 第9条第1項 《同一又は類似の意匠について異なつた日に二…》 以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 若しくは第2項、 第10条第1項 《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》 る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1 、第4項若しくは第6項、 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 又は 第68条第3項 《3 特許法第25条外国人の権利の享有の規…》 定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

2号 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

3号 その意匠登録出願が 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 に規定する要件を満たしていないとき。

4号 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

17条の2 (補正の却下)

1項 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2項 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3項 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

4項 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

17条の3 (補正後の意匠についての新出願)

1項 意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

2項 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

3項 前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

17条の4

1項 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。

2項 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、 第50条第1項 《第17条の二及び第17条の3の規定は、拒…》 絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第 第57条第1項 《第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査…》 定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。

18条 (意匠登録の査定)

1項 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

19条 (特許法の準用)

1項 特許法 第47条第2項 《2 審査官の資格は、政令で定める。…》 審査官の資格)、 第48条 《審査官の除斥 第139条第6号及び第7…》 号を除く。の規定は、審査官について準用する。審査官の除斥)、 第50条 《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》 旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号拒絶理由の通知)、 第52条 《査定の方式 査定は、文書をもつて行い、…》 かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。査定の方式及び 第54条 《訴訟との関係 審査において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

4章 意匠権 > 1節 意匠権

20条 (意匠権の設定の登録)

1項 意匠権は、設定の登録により発生する。

2項 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

3項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

1号 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 意匠登録出願の番号及び年月日

3号 登録番号及び設定の登録の年月日

4号 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

5号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

21条 (存続期間)

1項 意匠権( 関連意匠 の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。

2項 関連意匠 の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。

22条 (関連意匠の意匠権の移転)

1項 基礎意匠及びその 関連意匠 の意匠権は、分離して移転することができない。

2項 基礎意匠の意匠権が 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る 関連意匠 の意匠権は、分離して移転することができない。

23条 (意匠権の効力)

1項 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

24条 (登録意匠の範囲等)

1項 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2項 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

25条

1項 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2項 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。

25条の2

1項 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項 特許法 第71条の2第2項 《2 第136条第1項及び第2項、第137…》 条第2項並びに第138条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

26条 (他人の登録意匠等との関係)

1項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

26条の2 (意匠権の移転の特例)

1項 意匠登録が 第48条第1項第1号 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定に違反してされたときに限る。又は 第48条第1項第3号 《第139条第6号及び第7号を除く。の規定…》 は、審査官について準用する。 に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

2項 基礎意匠又は 関連意匠 の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が 第49条 《拒絶の査定 審査官は、特許出願が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4 の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

3項 第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての 第60条の12第1項 《国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があ…》 つた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠 の規定による請求権についても、同様とする。

4項 共有に係る意匠権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、 第36条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。 において準用する 特許法 第73条第1項 《特許権が共有に係るときは、各共有者は、他…》 の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 の規定は、適用しない。

27条 (専用実施権)

1項 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は 関連意匠 の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同1の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

2項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

3項 基礎意匠の意匠権が 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る 関連意匠 の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同1の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

4項 特許法 第77条第3項 《3 専用実施権は、実施の事業とともにする…》 場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 から第5項まで(移転等)、 第97条第2項 《2 専用実施権者は、質権者又は第77条第…》 4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。放棄並びに 第98条第1項第2号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

28条 (通常実施権)

1項 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3項 特許法 第73条第1項 《特許権が共有に係るときは、各共有者は、他…》 の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。共有)、 第97条第3項 《3 通常実施権者は、質権者があるときは、…》 その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。放棄及び 第99条 《通常実施権の対抗力 通常実施権は、その…》 発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

29条 (先使用による通常実施権)

1項 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際( 第9条の2 《願書の記載又は図面等の補正と要旨変更 …》 願書の記載第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2第1項及び第24条第1項において同じ。又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本につ の規定により、又は 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 第50条第1項 《第17条の二及び第17条の3の規定は、拒…》 絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第 第57条第1項 《第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査…》 定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

29条の2 (先出願による通常実施権)

1項 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

1号 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

2号 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が 第3条第1項 《工業上利用することができる意匠の創作をし…》 た者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行 各号の1に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

29条の3 (意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)

1項 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が 第48条第1項第1号 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 に規定する要件に該当すること(その意匠登録が 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定に違反してされたときに限る。又は 第48条第1項第3号 《第139条第6号及び第7号を除く。の規定…》 は、審査官について準用する。 に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2項 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

30条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

1項 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が 第48条第1項 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

1号 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その1を無効にした場合における原意匠権者

2号 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者

3号 前2号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

31条 (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)

1項 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2項 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

32条

1項 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2項 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

3項 当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

33条 (通常実施権の設定の裁定)

1項 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が 第26条 《他人の登録意匠等との関係 意匠権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意 に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項 前項の協議を求められた 第26条 《他人の登録意匠等との関係 意匠権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意 の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3項 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4項 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、 第26条 《他人の登録意匠等との関係 意匠権者、専…》 用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意 の他人は、第7項において準用する 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5項 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが 第26条 《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》 あるときは、その規定による。 の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6項 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7項 特許法 第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。第84条 《答弁書の提出 特許庁長官は、前条第2項…》 の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の二、 第85条第1項 《特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしよ…》 うとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 及び 第86条 《裁定の方式 第83条第2項の裁定は、文…》 書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 通常実施権を設定すべき範囲 2 対価の額並びにその支払の方 から 第91条 《 前条第1項の規定による裁定の取消があつ…》 たときは、通常実施権は、その後消滅する。 の二まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。

34条 (通常実施権の移転等)

1項 通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項 通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3項 前条第3項、 特許法 第92条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

4項 前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。

35条 (質権)

1項 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

2項 特許法 第96条 《 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的…》 とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただし、その払渡又は引渡前に差物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3項 特許法 第98条第1項第3号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

36条 (特許法の準用)

1項 特許法 第69条第1項 《特許権の効力は、試験又は研究のためにする…》 特許発明の実施には、及ばない。 及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、 第73条 《共有に係る特許権 特許権が共有に係ると…》 きは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有)、 第76条 《相続人がない場合の特許権の消滅 特許権…》 は、民法第952条第2項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。相続人がない場合の特許権の消滅)、 第97条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。放棄並びに 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

2節 権利侵害

37条 (差止請求権)

1項 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2項 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプろグらむ等を含む。 第64条 《意匠登録表示 意匠権者、専用実施権者又…》 は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意 及び 第65条第1号 《虚偽表示の禁止 第65条 何人も、次に掲…》 げる行為をしてはならない。 1 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠 を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「 一般 画像記録媒体等 」という。又はプろグらむ等(画像を表示する機能を有するプろグらむ等を除く。以下同じ。)若しくはプろグらむ等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「 プろグらむ等記録媒体等 」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3項 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し 第20条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を意匠公報に掲載しなければならない。 1 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠登録出願の番号及び年月日 3 登録番号及び設定の登録の年月日 4 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形 各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第1項の規定による請求をすることができない。

38条 (侵害とみなす行為)

1項 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造にのみ用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該製造にのみ用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

2号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該製造に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

3号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

4号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築にのみ用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該建築にのみ用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

5号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該建築に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

6号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為

7号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは 一般画像記録媒体等 又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成にのみ用いる物品若しくは 一般画像記録媒体等 又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該作成にのみ用いる画像又はプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

8号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは 一般画像記録媒体等 又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品若しくは 一般画像記録媒体等 又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

当該作成に用いる画像又はプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

9号 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る 画像記録媒体等 を業としての譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持する行為

39条 (損害の額の推定等)

1項 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1号 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「 譲渡数量 」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「 実施相応数量 」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「 特定数量 」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2号 譲渡数量 のうち 実施相応数量 を超える数量又は 特定数量 がある場合(意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3項 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項 裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

40条 (過失の推定)

1項 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

41条 (特許法の準用)

1項 特許法 第104条の2 《具体的態様の明示義務 特許権又は専用実…》 施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 た から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、 第105条の2の12 《損害計算のための鑑定 特許権又は専用実…》 施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説 から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び 第106条 《信用回復の措置 故意又は過失により特許…》 又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

3節 登録料

42条 (登録料)

1項 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、 第21条 《存続期間 意匠権関連意匠の意匠権を除く…》 。の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。 に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

3項 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

43条 (登録料の納付期限)

1項 前条第1項の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。

2項 前条第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。

3項 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

4項 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

43条の2 (利害関係人による登録料の納付)

1項 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。

2項 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

44条 (登録料の追納)

1項 意匠権者は、 第43条第2項 《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。

2項 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により 第43条第2項 《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3項 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4項 意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、 第43条第2項 《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

44条の2 (登録料の追納による意匠権の回復)

1項 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、 第43条第2項 《2 前条第1項の規定による第2年以後の各…》 年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

44条の3 (回復した意匠権の効力の制限)

1項 前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、 第44条第1項 《意匠権者は、第43条第2項に規定する期間…》 内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは 画像記録媒体等 、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。

2項 前条第2項の規定により回復した意匠権の効力は、 第44条第1項 《意匠権者は、第43条第2項に規定する期間…》 内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1号 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施

2号 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該製造に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

3号 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

4号 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該建築に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

5号 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為

6号 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは 一般画像記録媒体等 又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品若しくは 一般画像記録媒体等 又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該作成に用いる画像又はプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

7号 当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る 画像記録媒体等 を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為

45条 (特許法の準用)

1項 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の第3号を除く。)から第3項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

5章 審判

46条 (拒絶査定不服審判)

1項 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2項 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

47条 (補正却下決定不服審判)

1項 第17条の2第1項 《願書の記載又は願書に添付した図面、写真、…》 ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。

48条 (意匠登録無効審判)

1項 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

1号 その意匠登録が 第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい第3条 《意匠登録の要件 工業上利用することがで…》 きる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 2 意匠登録出願前に日本国内又は外国におい の二、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ第9条第1項 《同一又は類似の意匠について異なつた日に二…》 以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 若しくは第2項、 第10条第6項 《6 本意匠の意匠権について専用実施権が設…》 定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第1項及び第4項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 又は 第68条第3項 《3 特許法第25条外国人の権利の享有の規…》 定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 において準用する同法第25条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては、 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

2号 その意匠登録が条約に違反してされたとき。

3号 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき( 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

4号 意匠登録がされた後において、その意匠権者が 第68条第3項 《3 特許法第25条外国人の権利の享有の規…》 定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 において準用する 特許法 第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

2項 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が 第15条第1項 《在外者の特許権その他特許に関する権利につ…》 いては、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法1996年法律第109号第5条第4号の財産の所在地とみなす。 において準用する 特許法 第38条 《共同出願 特許を受ける権利が共有に係る…》 ときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 の規定に違反してされたときに限る。又は前項第3号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3項 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。

4項 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

49条

1項 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

50条 (審査に関する規定の準用)

1項 第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく の二及び 第17条の3 《補正後の意匠についての新出願 意匠登録…》 出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたもの の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、 第17条の2第3項 《3 第1項の規定による却下の決定があつた…》 ときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。 及び 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 中「3月」とあるのは「30日」と、 第17条の2第4項 《4 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規…》 定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。 中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「 第59条第1項 《審決に対する訴え、第50条第1項第57条…》 第1項において準用する場合を含む。において準用する第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

2項 第18条 《意匠登録の査定 審査官は、意匠登録出願…》 について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。 の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、 第52条 《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》 び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第 において準用する 特許法 第160条第1項 《拒絶査定不服審判において査定を取り消すと…》 きは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3項 特許法 第50条 《拒絶理由の通知 審査官は、拒絶をすべき…》 旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合同項第1号拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

51条 (補正却下決定不服審判の特則)

1項 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

52条 (特許法の準用)

1項 特許法 第131条第1項 《審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由 及び第2項、 第131条 《審判請求の方式 審判を請求する者は、次…》 に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由 2 特許無効審判を請求する場合に の二(第1項第3号及び第2項第1号を除く。)から 第134条 《答弁書の提出等 審判長は、審判の請求が…》 あつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に まで、 第135条 《不適法な審判請求の審決による却下 不適…》 法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 から 第154条 《審理の併合又は分離 当事者の双方又は一…》 方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 まで、 第155条第1項 《審判の請求は、審決が確定するまでは、取り…》 下げることができる。 及び第2項、 第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 、第3項及び第4項、 第157条 《審決 審決があつたときは、審判は、終了…》 する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 審判の番号 2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 審判事件の表示 4 審決の結論及び第158条 《拒絶査定不服審判における特則 審査にお…》 いてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。第160条第1項 《拒絶査定不服審判において査定を取り消すと…》 きは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 及び第2項、 第161条 《 第134条第1項から第3項まで、第13…》 4条の二、第134条の三、第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。 並びに 第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 から 第170条 《費用の額の決定の執行力 審判に関する費…》 用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

6章 再審及び訴訟

53条 (再審の請求)

1項 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2項 民事訴訟法 1996年法律第109号第338条第1項 《次に掲げる事由がある場合には、確定した終…》 局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 1 法律に従 及び第2項並びに 第339条 《 判決の基本となる裁判について前条第1項…》 に規定する事由がある場合同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

54条

1項 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

55条 (再審により回復した意匠権の効力の制限)

1項 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは 画像記録媒体等 、善意に日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は善意に日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。

2項 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1号 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施

2号 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該製造に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

3号 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

4号 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該建築に用いるプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

5号 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為

6号 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは 一般画像記録媒体等 又はプろグらむ等若しくは プろグらむ等記録媒体等 について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品若しくは 一般画像記録媒体等 又は プろグらむ等記録媒体等 の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為

当該作成に用いる画像又はプろグらむ等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為

7号 善意に、当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る 画像記録媒体等 を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為

56条

1項 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

57条 (審判の規定の準用)

1項 第50条第1項 《第17条の二及び第17条の3の規定は、拒…》 絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第 及び第3項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2項 第51条 《補正却下決定不服審判の特則 補正却下決…》 定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

58条 (特許法の準用)

1項 特許法 第173条 《再審の請求期間 再審は、請求人が取消決…》 又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき 及び 第174条第5項 《5 民事訴訟法第348条第1項審理の範囲…》 の規定は、再審に準用する。 の規定は、再審に準用する。

2項 特許法 第131条第1項 《審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由第131条の2第1項 《前条第1項の規定により提出した請求書の補…》 正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の 本文、 第132条第3項 《3 特許権又は特許を受ける権利の共有者が…》 その共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 及び第4項、 第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る の二、 第134条第4項 《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》 人を審尋することができる。第135条 《不適法な審判請求の審決による却下 不適…》 法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 から 第147条 《調書 第145条第1項又は第2項ただし…》 書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を まで、 第150条 《証拠調及び証拠保全 審判に関しては、当…》 事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。 2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をするこ から 第152条 《職権による審理 審判長は、当事者又は参…》 加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。 まで、 第155条第1項 《審判の請求は、審決が確定するまでは、取り…》 下げることができる。第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 、第3項及び第4項、 第157条 《審決 審決があつたときは、審判は、終了…》 する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 審判の番号 2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 審判事件の表示 4 審決の結論及び第158条 《拒絶査定不服審判における特則 審査にお…》 いてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。第160条 《 拒絶査定不服審判において査定を取り消す…》 ときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 の二本文、 第168条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場第169条第3項 《3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する…》 費用は、請求人の負担とする。 から第6項まで並びに 第170条 《費用の額の決定の執行力 審判に関する費…》 用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。

3項 特許法 第131条第1項 《審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由第131条の2第1項 《前条第1項の規定により提出した請求書の補…》 正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の 本文、 第132条第3項 《3 特許権又は特許を受ける権利の共有者が…》 その共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 及び第4項、 第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る の二、 第134条第4項 《4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加…》 人を審尋することができる。第135条 《不適法な審判請求の審決による却下 不適…》 法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 から 第147条 《調書 第145条第1項又は第2項ただし…》 書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を まで、 第150条 《証拠調及び証拠保全 審判に関しては、当…》 事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。 2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をするこ から 第152条 《職権による審理 審判長は、当事者又は参…》 加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。 まで、 第155条第1項 《審判の請求は、審決が確定するまでは、取り…》 下げることができる。第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 、第3項及び第4項、 第157条 《審決 審決があつたときは、審判は、終了…》 する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 審判の番号 2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 審判事件の表示 4 審決の結論及び第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 の二本文、 第168条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場第169条第3項 《3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する…》 費用は、請求人の負担とする。 から第6項まで並びに 第170条 《費用の額の決定の執行力 審判に関する費…》 用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

4項 特許法 第174条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、 の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

59条 (審決等に対する訴え)

1項 審決に対する訴え、 第50条第1項 《第17条の二及び第17条の3の規定は、拒…》 絶査定不服審判に準用する。 この場合において、第17条の2第3項及び第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第59条第 第57条第1項 《第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査…》 定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する 第17条の2第1項 《願書の記載又は願書に添付した図面、写真、…》 ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項 特許法 第178条第2項 《2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該…》 特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 から第6項まで(出訴期間等)、 第179条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 特許庁長官を被告としなければならない。 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被告適格)、 第180条第1項 《裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提…》 起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。出訴の通知等及び 第180条の2 《審決取消訴訟における特許庁長官の意見 …》 裁判所は、第179条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。 2 特許庁長官は、第179条ただ から 第182条 《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》 条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該 まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第2号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

60条 (対価の額についての訴え)

1項 第33条第3項 《3 第1項の協議が成立せず、又は協議をす…》 ることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項 特許法 第183条第2項 《2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつ…》 た日から6月を経過した後は、提起することができない。出訴期間及び 第184条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 次に掲げる者を被告としなければならない。 1 第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 2 第92条第3項の裁定については、通常実被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

60条の2

1項 削除

6章の2 ジュねーブ改正協定に基づく特例 > 1節 国際登録出願

60条の3 (国際登録出願)

1項 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するはーグ協定の ジュねーブ改正協定 以下「 ジュねーブ改正協定 」という。)第1条(vii)に規定する 国際出願 以下「 国際出願 」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、2人以上が共同して国際出願をすることができる。

2項 前項の規定による 国際出願 以下「 国際登録出願 」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

60条の4 (意匠登録出願に関する規定の準用)

1項 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 において準用する 特許法 第17条第3項 《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し第3号に係る部分に限る。及び 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する の規定は、 国際登録出願 準用する。

60条の5 (経済産業省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、 国際登録出願 に関し ジュねーブ改正協定 及びジュねーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

2節 国際意匠登録出願に係る特例

60条の6 (国際出願による意匠登録出願)

1項 日本国を ジュねーブ改正協定 第1条(xix)に規定する指定締約国とする 国際出願 であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定 第1条 《目的 この法律は、意匠の保護及び利用を…》 図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。vi)に規定する 国際登録 以下「 国際登録 」という。)についてジュねーブ改正協定 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法3)()の規定による公表(以下「 国際公表 」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュねーブ改正協定 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。

2項 二以上の意匠を包含する 国際出願 についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「 国際登録 の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

3項 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた 国際出願 以下「 国際意匠登録出願 」という。)に係る ジュねーブ改正協定 第1条(viii)に規定する 国際登録 簿(以下「 国際登録簿 」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、 第6条第1項 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

4項 国際意匠登録出願 に係る 国際登録 簿に記録された意匠は、 第6条第1項 《意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

60条の7 (意匠の新規性の喪失の例外の特例)

1項 第4条第2項 《2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為…》 に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第1号又は第2号に該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日か の規定の適用を受けようとする 国際意匠登録出願 の出願人は、その旨を記載した書面及び 証明書 を、同条第3項本文の規定にかかわらず、 国際公表 があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2項 前項に規定する出願人が、その 国際出願 と同時に 証明書 ジュねーブ改正協定 第1条(xxviii)に規定する 国際事務局 以下「 国際事務局 」という。)に提出したときは、 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の規定の適用については、証明書をジュねーブ改正協定 第10条 《関連意匠 意匠登録出願人は、自己の意匠…》 登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法2)に規定する 国際登録 の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

60条の8 (関連意匠の登録の特例)

1項 本意匠 の意匠登録出願と 関連意匠 の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が 国際意匠登録出願 である場合における 第10条第1項 《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》 る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは、「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又は ジュねーブ改正協定 第6条(1)()の規定による」とする。

2項 本意匠 の意匠権が 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 に規定する 国際登録 を基礎とした意匠権である場合における 第10条第1項 《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》 る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1 ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 」とあるのは、「 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 」とする。

3項 基礎意匠に係る一又は二以上の 関連意匠 の意匠権が 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 に規定する 国際登録 を基礎とした意匠権である場合における 第10条第8項 《8 前項に規定する場合において、第3条第…》 1項第1号又は第2号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒 の規定の適用については、同項中「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 」とあるのは、「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 若しくは 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 」とする。

60条の9 (秘密意匠の特例)

1項 国際意匠登録出願 の出願人については、 第14条 《秘密意匠 意匠登録出願人は、意匠権の設…》 定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は の規定は、適用しない。

60条の10 (パり条約等による優先権主張の手続の特例)

1項 国際意匠登録出願 については、 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において読み替えて準用する 特許法 第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと同項において準用する同法第43条の2第2項( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。並びに 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の2第1項( 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。及び第43条の3第2項の規定は、適用しない。

2項 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した から第9項までの規定は、 ジュねーブ改正協定 第6条(1)()の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

60条の11 (意匠登録を受ける権利の特例)

1項 国際意匠登録出願 についての 第15条第2項 《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》 第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。 において準用する 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「 意匠法 第60条の7第2項 《2 前項に規定する出願人が、その国際出願…》 と同時に証明書をジュねーブ改正協定第1条xxviiiに規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に提出したときは、第4条第3項の規定の適用については、証明書をジュねーブ改正協定第10条2に規定する国 に規定する 国際事務局 」とする。

2項 国際意匠登録出願 については、 第15条第2項 《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》 第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。 において準用する 特許法 第34条第5項 《5 特許を受ける権利の相続その他の一般承…》 継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 及び第6項の規定は、適用しない。

60条の12 (国際公表の効果等)

1項 国際意匠登録出願 の出願人は、 国際公表 があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

2項 特許法 第65条第2項 《2 前項の規定による請求権は、特許権の設…》 定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 から第6項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「 国際公表 後」と、同条第6項中「 第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物第104条 《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》 について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。 から 第104条 《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》 について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。 の三まで、 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 から 第105条の2 《査証人に対する査証の命令 裁判所は、特…》 許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物以下「書類等」という。について、確認、作動 の十二まで、 第105条の4 《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎 から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 の七まで及び」とあるのは「 意匠法 第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す 、同法第41条において準用する 特許法 第104条の2 《具体的態様の明示義務 特許権又は専用実…》 施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 た から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 まで、 第105条の2 《査証人に対する査証の命令 裁判所は、特…》 許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物以下「書類等」という。について、確認、作動 の十二及び 第105条の4 《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎 から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 の六まで並びに 意匠法 第52条 《特許法の準用 特許法第131条第1項及…》 び第2項、第131条の二第1項第3号及び第2項第1号を除く。から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第 において準用する 特許法 」と読み替えるものとする。

60条の12の2 (意匠登録の査定の方式の特例)

1項 国際意匠登録出願 についての 第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。 において準用する 特許法 第52条第2項 《2 特許庁長官は、査定があつたときは、査…》 定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 の規定の適用については、特許庁長官は、査定( 第18条 《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》 項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、 国際事務局 を経由して 国際登録 の名義人に通知することをもつて、 第19条 《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》 の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2項 前項の場合において、同項の規定による通知が 国際登録 簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

60条の13 (意匠権の設定の登録の特例)

1項 国際意匠登録出願 についての 第20条第2項 《2 第42条第1項の規定による第1年分の…》 登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。 の規定の適用については、同項中「 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 の規定による第1年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

60条の14 (国際登録の消滅による効果)

1項 国際意匠登録出願 は、その基礎とした 国際登録 が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

2項 前条の規定により読み替えて適用する 第20条第2項 《2 第42条第1項の規定による第1年分の…》 登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。 の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「 国際登録を基礎とした意匠権 」という。)は、その基礎とした 国際登録 が消滅したときは、消滅したものとみなす。

3項 前2項の効果は、 国際登録 簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

60条の15 (関連意匠の意匠権の移転の特例)

1項 基礎意匠の意匠権が 国際登録 を基礎とした意匠権である場合における 第22条第2項 《2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規…》 定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 の規定の適用については、同項中「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 」とあるのは、「 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 」とする。

60条の16 (関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

1項 基礎意匠の意匠権が 国際登録 を基礎とした意匠権である場合における 第27条第3項 《3 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規…》 定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同1の者に対して同時に設定する場 の規定の適用については、同項中「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 」とあるのは、「 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 」とする。

60条の17 (意匠権の放棄の特例)

1項 国際登録 を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。

2項 国際登録 を基礎とした意匠権については、 第36条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。 において準用する 特許法 第97条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 の規定は、適用しない。

60条の18 (意匠権の登録の効果の特例)

1項 国際登録 を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項 国際登録 を基礎とした意匠権については、 第36条 《特許法の準用 特許法第69条第1項及び…》 第2項特許権の効力が及ばない範囲、第73条共有、第76条相続人がない場合の特許権の消滅、第97条第1項放棄並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、意匠権に準用する。 において準用する 特許法 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 及び第2項の規定は、適用しない。

60条の19 (意匠原簿への登録の特例)

1項 国際登録 を基礎とした意匠権についての 第61条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》 に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、 の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。又は処分の制限」とする。

2項 国際登録 を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。

60条の20 (意匠公報の特例)

1項 国際登録 を基礎とした意匠権についての 第66条第2項第1号 《2 意匠公報には、この法律に規定するもの…》 のほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 1 意匠権の消滅存続期間の満了によるもの及び第44条第4項の規定によるものを除く。又は回復第44条の2第2項の規定によるものに限る。 2 審判若しくは の規定の適用については、同号中「 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定によるものを除く。)又は回復( 第44条の2第2項 《2 前項の規定による登録料及び割増登録料…》 の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。 の規定によるものに限る。)」とあるのは、「 第60条の14第2項 《2 前条の規定により読み替えて適用する第…》 20条第2項の規定により設定の登録を受けた意匠権以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。 の規定によるもの( ジュねーブ改正協定 第17条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。

60条の21 (国際意匠登録出願の個別指定手数料)

1項 国際意匠登録出願 をしようとする者は、 ジュねーブ改正協定 第7条(2)の個別の指定手数料(以下「 個別指定手数料 」という。)として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を 国際事務局 に納付しなければならない。

2項 国際意匠登録出願 又は 国際登録 を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録について ジュねーブ改正協定 第17条(2)の更新をする者は、 個別指定手数料 として、一件ごとに、84,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を 国際事務局 に納付しなければならない。

3項 国際意匠登録出願 及び 国際登録 を基礎とした意匠権については、 第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権 から 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 まで及び 第67条第2項 《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》 の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

60条の22 (個別指定手数料の返還)

1項 国際意匠登録出願 が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき 個別指定手数料 を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

2項 前項の規定による 個別指定手数料 の返還は、 国際意匠登録出願 が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。

3項 第1項の規定による 個別指定手数料 の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

60条の23 (経済産業省令への委任)

1項 第60条の6 《国際出願による意匠登録出願 日本国をジ…》 ュねーブ改正協定第1条xixに規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュねーブ改正協定第1条viに規定する国際登録以下「国際登録」という。についてジュねーブ改正協定第10条3aの から前条までに定めるもののほか、 ジュねーブ改正協定 及びジュねーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

7章 雑則

60条の24 (手続の補正)

1項 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

61条 (意匠原簿への登録)

1項 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

1号 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

2号 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

3号 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2項 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気てープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

62条 (意匠登録証の交付)

1項 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は 第26条の2第1項 《意匠登録が第48条第1項第1号に規定する…》 要件に該当するときその意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。又は第48条第1項第3号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠 の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2項 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

63条 (証明等の請求)

1項 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

1号 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの

2号 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本

3号 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。次号及び第6号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

4号 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は 第33条第7項 《7 特許法第84条、第84条の二、第85…》 条第1項及び第86条から第91条の二まで裁定の手続等の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。 において準用する 特許法 第84条の2 《通常実施権者の意見の陳述 第83条第2…》 項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。 の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

5号 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの

6号 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

7号 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

8号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2項 特許庁長官は、前項第1号から第7号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3項 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

4項 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

64条 (意匠登録表示)

1項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは 画像記録媒体等 若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「 意匠登録表示 」という。)を付するように努めなければならない。

65条 (虚偽表示の禁止)

1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは 画像記録媒体等 以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に 意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

2号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは 画像記録媒体等 以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に 意匠登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為

当該物品、建築物又は 画像記録媒体等 の譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しのための展示をする行為

当該画像の電気通信回線を通じた提供又はそのための展示をする行為

3号 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは 画像記録媒体等 以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為

当該物品又は 画像記録媒体等 の製造若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該物品又は画像記録媒体等が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

当該建築物の建築若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該建築物が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

当該画像の作成若しくは使用をさせるため、又は電気通信回線を通じた提供をするため、広告に当該画像が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

66条 (意匠公報)

1項 特許庁は、意匠公報を発行する。

2項 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

1号 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び 第44条第4項 《4 意匠権者が第1項の規定により登録料を…》 追納することができる期間内にその登録料及び第2項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 の規定によるものを除く。又は回復( 第44条の2第2項 《2 前項の規定による登録料及び割増登録料…》 の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。 の規定によるものに限る。

2号 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。

3号 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

4号 第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。

3項 前項に規定するもののほか、 第9条第2項 《2 同一又は類似の意匠について同日に二以…》 上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた1の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、そ 後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に 第14条第1項 《意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日…》 から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

1号 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 意匠登録出願の番号及び年月日

3号 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

4号 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

67条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第14条第4項 《4 特許庁長官は、次の各号の1に該当する…》 ときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。 1 意匠権者の承諾を得たとき。 2 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再 の規定により意匠を示すべきことを求める者

2号 第15条第2項 《2 特許法第33条並びに第34条第1項、…》 第2項及び第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。 において準用する 特許法 第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定により承継の届出をする者

3号 第17条 《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》 庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項 の四、 第43条第3項 《3 第1項の規定による優先権の主張をした…》 者は、最初の出願若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A2の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなけれ 若しくは次条第1項において準用する 特許法 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 若しくは 第5条第1項 《特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律…》 の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者

4号 国際登録出願 をする者

5号 意匠登録証の再交付を請求する者

6号 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし の規定により証明を請求する者

7号 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

8号 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者

9号 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし の規定により意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

4項 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7項 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8項 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

9項 第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

68条 (特許法の準用)

1項 特許法 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 から 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「 意匠法 第43条第1項 《前条第1項の規定による第1年分の登録料は…》 、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。第46条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 若しくは 第47条第1項 《第17条の2第1項の規定による却下の決定…》 を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、 又は同法第58条第1項において準用する第173条第1項」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は から 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て まで、 第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 から 第16条 《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》 者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力 まで、 第17条第3項 《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し 及び第4項、 第18条 《手続の却下 特許庁長官は、第17条第3…》 項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その から 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 まで並びに 第194条 《書類の提出等 特許庁長官又は審査官は、…》 当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

3項 特許法 第25条 《外国人の権利の享有 日本国内に住所又は…》 居所法人にあつては、営業所を有しない外国人は、次の各号の1に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同1の条件外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

4項 特許法 第26条 《条約の効力 特許に関し条約に別段の定が…》 あるときは、その規定による。条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5項 特許法 第189条 《送達 送達する書類は、この法律に規定す…》 るもののほか、経済産業省令で定める。 から 第192条 《 在外者に特許管理人があるときは、その特…》 許管理人に送達しなければならない。 2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項におい まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項 特許法 第195条の3 《行政手続法の適用除外 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項 特許法 第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する の四( 行政不服審査法 の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

8章 罰則

69条 (侵害の罪)

1項 意匠権又は専用実施権を侵害した者( 第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

69条の2

1項 第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

70条 (詐欺の行為の罪)

1項 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

71条 (虚偽表示の罪)

1項 第65条 《虚偽表示の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

72条 (偽証等の罪)

1項 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

73条 (秘密を漏らした罪)

1項 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

73条の2 (秘密保持命令違反の罪)

1項 第41条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命 において準用する 特許法 第105条の4第1項 《裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係…》 る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合に 第60条の12第2項 《2 特許法第65条第2項から第6項までの…》 規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、同条第5項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第6項中「第101条、第104条から第104条の三まで、第105条 において読み替えて準用する同法第65条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

74条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の二又は前条第1項400,000,000円以下の罰金刑

2号 第70条 《詐欺の行為の罪 詐欺の行為により意匠登…》 又は審決を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第71条 《虚偽表示の罪 第65条の規定に違反した…》 者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 30,010,000円以下の罰金刑

2項 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項 第1項の規定により 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の二又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

75条 (過料)

1項 第25条第3項 《3 特許法第71条第3項及び第4項の規定…》 は、第1項の判定に準用する。 において準用する 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 において、 第52条 《査定の方式 査定は、文書をもつて行い、…》 かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 において、 第58条第2項 《2 特許法第131条第1項、第131条の…》 2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項 若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する 民事訴訟法 第207条第1項 《裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者…》 本人を尋問することができる。 この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

76条

1項 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、110,000円以下の過料に処する。

77条

1項 証拠調べ又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、110,000円以下の過料に処する。

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