意匠法施行法《本則》

法番号:1959年法律第126号

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1条 (意匠法の施行期日)

1項 意匠法 1959年法律第125号。以下「 新法 」という。)は、1960年4月1日から施行する。

2条 (意匠法の廃止)

1項 意匠法 1921年法律第98号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (意匠権)

1項 旧法 による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第25条において準用する 特許法 1921年法律第96号。以下「 特許法 」という。第125条第2号 《第125条 特許を無効にすべき旨の審決が…》 確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第123条第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該 の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。

4条 (制限付移転の意匠権)

1項 旧法 による制限付移転の意匠権であつて、 新法 の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

5条 (実施権)

1項 旧法 第9条 《先願 同一又は類似の意匠について異なつ…》 た日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願 の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第29条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

6条

1項 旧法 第10条第1項 《意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係…》 る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した1の意匠以下「本意匠」という。に類似する意匠以下「関連意匠」という。については、当該関連意匠の意匠登録出願の日第15条第1項において準用する特許法第43条第1 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第16条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 13条若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第13条又は第22条第1項の審判新法の施行の際現に事 の規定によりその例によるものとされた旧法第10条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第30条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

7条

1項 旧法 第10条第2項 《2 第3条第1項第1号又は第2号に該当す…》 るに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第 の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

8条

1項 旧法 第11条 《 旧法第25条において準用する旧特許法第…》 48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第28条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第31条第2項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

9条

1項 旧法 第13条 《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》 を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録 の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第16条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 13条若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第13条又は第22条第1項の審判新法の施行の際現に事 の規定によりその例によるものとされた旧法第13条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第33条第2項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。

10条

1項 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第14条第2項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第15条第3項において準用する 特許法 1959年法律第121号。以下「 特許法 」という。第35条第1項 《使用者、法人、国又は地方公共団体以下「使…》 用者等」という。は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員以下「従業者等」という。がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

11条

1項 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第48条第1項の規定による実施権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第28条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

12条

1項 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第126条第1項の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第16条第3項 《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 25条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第25条において準用する旧 特許法 第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第56条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

13条

1項 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第127条第1項の規定による実施権であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第16条第3項 《3 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 25条又は同条において準用する旧特許法第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第25条において準用する旧 特許法 第127条第1項 《特許権者は、専用実施権者又は質権者がある…》 ときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第30条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

14条 (存続期間)

1項 第3条 《意匠権 旧法による意匠権制限付移転の意…》 匠権を除く。であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第25条において準用する特許法1921年法律第96号。以下「 の規定により 新法 による意匠権となつたものとみなされた 旧法 による意匠権( 第16条第1項 《新法の施行の際現に係属している意匠登録出…》 願抗告審判に係属しているものを含む。については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

15条 (質権)

1項 新法 の施行前にした意匠権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

16条 (係属中の手続)

1項 新法 の施行の際現に係属している意匠登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第13条 《出願の変更 特許出願人は、その特許出願…》 を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録 若しくは 第22条第1項 《基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離…》 して移転することができない。 の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第13条又は 第22条第1項 《新法の施行前にすでに納付し又は納付すべき…》 であつた登録料については、なお従前の例による。 の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

3項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 又は同条において準用する 特許法 第128条第1項において準用する同法第121条第1項の再審については、なお従前の例による。

4項 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

5項 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、 新法 の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

17条 (正当権利者の意匠登録出願)

1項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第10条又は 第11条 《 旧法第25条において準用する旧特許法第…》 48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第28条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

18条 (意匠登録を受ける権利の承継)

1項 新法 の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

19条 (意匠権の移転等)

1項 新法 の施行前にした意匠権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

2項 新法 の施行前にした意匠権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

20条 (職務創作)

1項 新法 第15条第3項 《3 特許法第35条仮専用実施権に係る部分…》 を除く。職務発明の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 において準用する 特許法 第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。

21条 (無効審判)

1項 旧法 によりした意匠登録( 第16条第1項 《新法の施行の際現に係属している意匠登録出…》 願抗告審判に係属しているものを含む。については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての 新法 第48条第1項 《意匠登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 1 その意匠登録が第3条、第3条の二、第5条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第6項、第15条第1項において準用 の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第17条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。

2項 旧法 第22条第1項第1号 《基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離…》 して移転することができない。 の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決( 第16条第2項 《2 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 13条若しくは第22条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第13条又は第22条第1項の審判新法の施行の際現に事 の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、 新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

22条 (登録料)

1項 新法 の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する 特許法 第111条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

3項 旧法 第25条 《 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に…》 ついては、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規 において準用する 特許法 第11条( 第17条 《拒絶の査定 審査官は、意匠登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の二、第5条、第8条、第8条の二、第9条第1項若しく の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に意匠登録をしたときは、旧法第25条において準用する旧 特許法 第65条第6項 《6 第101条、第104条から第104条…》 の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項 の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。

23条 (補償金)

1項 新法 の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

24条 (処分)

1項 旧法 によりした処分、手続その他の行為( 第16条第1項 《新法の施行の際現に係属している意匠登録出…》 願抗告審判に係属しているものを含む。については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

25条 (罰則の適用)

1項 新法 の施行前にした行為及び 第16条第1項 《新法の施行の際現に係属している意匠登録出…》 願抗告審判に係属しているものを含む。については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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