商標法《別表など》

法番号:1959年法律第127号

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別表 (第76条関係)

納付しなければならない者

金額

1

商標登録出願をする者

一件につき6,000円に1の区分につき15,000円を加えた額

2

防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者

一件につき12,000円に1の区分につき40,000円を加えた額

3

第9条第3項、第13条第1項において準用する特許法第43条第7項、第41条第3項、第41条の2第3項、第65条の8第4項又は第77条第1項において準用する同法第5条第3項の規定により手続をする者

一件につき4,200円

4

商標権の分割を申請する者

一件につき40,000円

5

第21条第1項、第41条の3第1項、第65条の3第3項又は附則第3条第3項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。

一件につき102,000円

6

第28条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者

一件につき50,000円

7

登録異議の申立てをする者

一件につき3,000円に1の区分につき8,000円を加えた額

8

登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者

一件につき11,000円

9

審判又は再審を請求する者

一件につき15,000円に1の区分につき50,000円を加えた額

10

審判又は再審への参加を申請する者

一件につき55,000円

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