商標法《附則》

法番号:1959年法律第127号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

2条 (書換)

1項 1992年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第1項の申請書の提出の日に効力を有する 第6条第2項 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「 書換登録 」という。)を受けなければならない。

2項 特許庁長官は、 書換登録 の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第2項において「 受付開始日 」という。)を指定するものとする。

3条 (書換登録の申請)

1項 書換登録 の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 商標登録の登録番号

3号 書換登録 を受けようとする指定商品並びに前条第1項に規定する商品及び役務の区分

2項 書換登録 の申請は、 受付開始日 から起算して6月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「 存続期間満了日 」という。)から起算して前6月から 存続期間満了日 後1年までの間にしなければならない。

3項 書換登録 の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

4条

1項 書換登録 の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

2項 書換登録 の申請をする者は、 第34条の2 《商標権の放棄 商標権者は、専用使用権者…》 、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。 に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

5条 (審査官による審査)

1項 特許庁長官は、審査官に 書換登録 の申請を審査させなければならない。

6条 (拒絶の査定)

1項 審査官は、 書換登録 の申請が次の各号の1に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1号 その申請が、附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき。

2号 その申請をした者が当該商標権者でないとき。

7条 (拒絶理由の通知)

1項 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、 書換登録 の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

8条 (書換登録の査定)

1項 審査官は、 書換登録 の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

9条 (特許法の準用)

1項 特許法 第47条第2項 《2 審査官の資格は、政令で定める。…》 審査官の資格)、 第48条 《審査官の除斥 第139条第6号及び第7…》 号を除く。の規定は、審査官について準用する。審査官の除斥)、 第52条 《査定の方式 査定は、文書をもつて行い、…》 かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。査定の方式及び 第54条 《訴訟との関係 審査において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において訴訟との関係)の規定は、 書換登録 の申請の審査に準用する。

10条 (指定商品の範囲)

1項 書換登録 後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

11条 (商標権の消滅)

1項 書換登録 の申請をすべき者が附則第3条第2項若しくは第3項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第14条第1項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第27条第2項において準用する 特許法 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する 若しくは 第18条の2第1項 《特許庁長官は、不適法な手続であつて、その…》 補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。 の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、 存続期間満了日 の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

12条 (書換登録)

1項 書換は、登録によりその効力を生ずる。

2項 附則第8条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3項 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。

4項 第2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 商標登録の登録番号

3号 書換登録 前の指定商品及び商品の区分

4号 書換登録 後の指定商品並びに商品及び役務の区分

5号 商標登録出願の年月日

6号 書換登録 の年月日

7号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

13条 (商標に関する規定の準用)

1項 第44条 《拒絶査定に対する審判 拒絶をすべき旨の…》 査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定す の規定は、 書換登録 の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

14条 (書換登録の無効の審判)

1項 書換登録 が次の各号の1に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。

1号 その 書換登録 が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。

2号 その 書換登録 が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

2項 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3項 第1項の審判は、 書換登録 の日から5年を経過した後は、請求することができない。

4項 第46条第3項 《3 第1項の審判は、商標権の消滅後におい…》 ても、請求することができる。 及び第4項の規定は、 書換登録 の無効の審判に準用する。

15条

1項 書換登録 を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。

16条 (拒絶査定に対する審判における特則)

1項 附則第7条の規定は、附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2項 附則第8条の規定は、附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第17条第1項において準用する 特許法 第160条第1項 《拒絶査定不服審判において査定を取り消すと…》 きは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

16条の2 (審判の規定の準用)

1項 第55条の3 《審決の確定範囲 審決は、審判事件ごとに…》 確定する。 ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第46条第1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 の規定は、 書換登録 についての審判に準用する。

17条 (特許法の準用)

1項 特許法 第131条第1項 《審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由第131条の2第1項 《前条第1項の規定により提出した請求書の補…》 正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の第2号及び第3号を除く。)、 第132条 《共同審判 同1の特許権について特許無効…》 審判又は延長登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人とし から 第133条 《方式に違反した場合の決定による却下 審…》 判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。 2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る の二まで、 第134条第1項 《審判長は、審判の請求があつたときは、請求…》 書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 、第3項及び第4項、 第135条 《不適法な審判請求の審決による却下 不適…》 法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 から 第154条 《審理の併合又は分離 当事者の双方又は一…》 方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。 まで、 第155条第1項 《審判の請求は、審決が確定するまでは、取り…》 下げることができる。 及び第2項、 第156条第1項 《審判長は、特許無効審判以外の審判において…》 は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 、第3項及び第4項、 第157条 《審決 審決があつたときは、審判は、終了…》 する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 審判の番号 2 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 審判事件の表示 4 審決の結論及び第158条 《拒絶査定不服審判における特則 審査にお…》 いてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。第160条第1項 《拒絶査定不服審判において査定を取り消すと…》 きは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 及び第2項、 第161条 《 第134条第1項から第3項まで、第13…》 4条の二、第134条の三、第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 並びに 第168条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場 から 第170条 《費用の額の決定の執行力 審判に関する費…》 用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、 書換登録 についての審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由」とあるのは「 商標法 附則第14条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第17条第1項において準用する 特許法 第131条第1項第3号 《審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載…》 した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審判事件の表示 3 請求の趣旨及びその理由 に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「 商標法 附則第14条第1項の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「 商標法 附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第155条第3項 《3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請…》 求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。審判の請求の取下げ)の規定は、附則第14条第1項の審判に準用する。

18条 (再審の規定の準用)

1項 第57条 《再審の請求 確定した取消決定及び確定審…》 決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法1996年法律第109号第338条第1項及び第2項並びに第339条再審の事由の規定は、前項の再審の請求に準用する。 から 第60条 《 取り消し、若しくは無効にした商標登録に…》 係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本 までの規定は、 書換登録 についての確定審決があつた場合に準用する。

19条 (審判の規定の準用)

1項 附則第16条の規定は、附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判の確定審決に対する再審に準用する。

2項 第55条の3 《審決の確定範囲 審決は、審判事件ごとに…》 確定する。 ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第46条第1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 の規定は、 書換登録 についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

20条 (特許法の準用)

1項 特許法 第173条 《再審の請求期間 再審は、請求人が取消決…》 又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき再審の請求期間並びに 第174条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、 及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、 書換登録 についての再審に準用する。この場合において、同条第3項中「 第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。 から 第168条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場 まで」とあるのは「 第167条 《審決の効力 特許無効審判又は延長登録無…》 効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同1の事実及び同1の証拠に基づいてその審判を請求することができない。第168条 《訴訟との関係 審判において必要があると…》 認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場 」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「 商標法 附則第14条第1項の審判」と読み替えるものとする。

21条 (意匠法の準用)

1項 意匠法 第58条第2項 《2 特許法第131条第1項、第131条の…》 2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項審判の規定の準用)の規定は、附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第58条第2項中「第167条の二本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。

22条 (審決等に対する訴え)

1項 書換登録 についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項 特許法 第178条第2項 《2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該…》 特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。 から第6項まで(出訴期間等及び 第179条 《被告適格 前条第1項の訴えにおいては、…》 特許庁長官を被告としなければならない。 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は から 第182条 《裁判の正本等の送付 裁判所は、第179…》 条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。 1 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本又は当該 まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「 商標法 附則第14条第1項の審判」と読み替えるものとする。

23条 (防護標章)

1項 附則第2条から前条まで及び次条から附則第30条までの規定は、防護 標章 準用する。

24条 (手続の補正)

1項 書換登録 の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

25条 (指定商品が二以上の商標権についての特則)

1項 指定商品が二以上の商標権についての附則第12条第3項、附則第14条第4項において準用する 第46条第3項 《3 第1項の審判は、商標権の消滅後におい…》 ても、請求することができる。 、附則第15条、附則第17条第1項において準用する 特許法 第132条第1項 《同1の特許権について特許無効審判又は延長…》 登録無効審判を請求する者が2人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 又は次条第1項の規定の適用については、指定商品ごとに 書換登録 がされたものとみなす。

26条 (商標原簿への登録)

1項 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

2項 第71条第2項 《2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テ…》 ープこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 及び第3項の規定は、 書換登録 準用する。

27条 (特許法の準用)

1項 特許法 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 から 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する まで(期間及び期日)の規定は、 書換登録 に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「 商標法 附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 又は同法附則第20条において準用する 特許法 第173条第1項 《再審は、請求人が取消決定又は審決が確定し…》 た後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2項 特許法 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は から 第9条 《代理権の範囲 日本国内に住所又は居所法…》 人にあつては、営業所を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立て まで、 第11条 《代理権の不消滅 手続をする者の委任によ…》 る代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。 から 第16条 《手続をする能力がない場合の追認 未成年…》 者独立して法律行為をすることができる者を除く。又は成年被後見人がした手続は、法定代理人本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができる。 2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力 まで、 第17条第3項 《3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当…》 の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 1 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。 2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反し 及び第4項、 第18条第1項 《特許庁長官は、第17条第3項の規定により…》 手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下する第18条の2 《不適法な手続の却下 特許庁長官は、不適…》 法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。 2 前項の規定により却下しようとするとき から 第24条 《 民事訴訟法第124条第1項第6号を除く…》 。、第126条、第127条、第128条第1項、第130条、第131条及び第132条第2項訴訟手続の中断及び中止の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。 まで並びに 第194条 《書類の提出等 特許庁長官又は審査官は、…》 当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。 2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して手続)の規定は、 書換登録 に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条及び 第14条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に商標登録出願を審査させなければならない。 中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「 商標法 附則第13条において準用する 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判」と読み替えるものとする。

28条 (詐欺の行為の罪)

1項 詐欺の行為により 書換登録 又は書換登録に係る審決を受けた者は、3年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

29条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して200,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

30条 (過料)

1項 附則第17条第1項において、附則第20条において準用する 特許法 第174条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条、第155条第1項から第3項まで、第156条第1項、 において、又は附則第21条において準用する 意匠法 第58条第2項 《2 特許法第131条第1項、第131条の…》 2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第1項、第3項及び第4項 において、それぞれ準用する 特許法 第151条 《 第145条第3項から第5項まで、第7項…》 及び第8項並びに第147条並びに民事訴訟法第93条第1項期日の指定、第179条から第181条まで、第183条、第184条、第185条第1項及び第2項、第186条第1項、第188条、第190条、第191 において準用する 民事訴訟法 第207条第1項 《裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者…》 本人を尋問することができる。 この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月4日法律第148号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月24日法律第81号) 抄

1項 この法律は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1970年5月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。

2条 (改正前の特許法の適用)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

5条 (特許出願の手数料)

1項 特許法 第195条第1項 《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》 る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第 の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第4号の手数料については、この限りでない。

8条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条及び 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定は、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による 商標法 の改正に伴う経過措置に関して準用する。

9条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1975年6月25日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定中実用新案法第31条第1項の改正規定及び同法別表の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項及び 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定中 特許法 第17条第1項 《手続をした者は、事件が特許庁に係属してい…》 る場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条から第17条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しく ただし書の改正規定(及び 第64条 《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》 ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に 」を「、 第17条 《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》 庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項 の三及び 第64条 《出願公開 特許庁長官は、特許出願の日か…》 ら1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。 次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に 」に改める部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定中実用新案法第13条の2第1項の改正規定、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定中 商標法 第4条第1項第2号 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192 及び 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の改正規定並びに 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第20条(2)()の規定による同条約第1条から 第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 までの規定の効力の発生の日

3号 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定中 商標法 第19条第2項 《2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登…》 録の申請により更新することができる。 の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第20条 《存続期間の更新登録の申請 商標権の存続…》 期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録の登録番号 3 前2号に掲げるもののほか、経 の次に1条を加える改正規定並びに 第21条第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間 、第49条、 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 及び 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 の改正規定並びに附則第5条第2項の規定公布の日から起算して3年を経過した日

5条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している 商標法 第50条第1項 《継続して3年以上日本国内において商標権者…》 、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ の審判については、なお従前の例による。

2項 附則第2条第1項の規定は附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第2条第3項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《商標権の回復 前条第4項の規定により消…》 滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をする 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 及び 第30条 《専用使用権 商標権者は、その商標権につ…》 いて専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内におい の規定は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年7月10日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《商標権の回復 前条第4項の規定により消…》 滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をする 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第30条 《専用使用権 商標権者は、その商標権につ…》 いて専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内におい の規定は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第24条 《商標権の分割 商標権の分割は、その指定…》 商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係 から 第27条 《登録商標等の範囲 登録商標の範囲は、願…》 書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 3 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

8条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

1項 附則第3条から前条までの規定による改正後の 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 又は 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則(1985年5月28日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年5月25日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定中 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 に後段を加える改正規定、同法第42条第1項及び第2項の改正規定、同法第49条の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の規定中 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 に後段を加える改正規定、同法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第4条、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 及び 第11条 《出願の変更 商標登録出願人は、団体商標…》 の商標登録出願を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、 の規定1987年6月1日

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 まで及び 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年6月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設第14条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に商標登録出願を審査させなければならない。 、第15条第2項、 第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 第15条第1項 《審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2 及び第3項の準用に係る部分を除く。)、 第17条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。 から 第19条 《存続期間 商標権の存続期間は、設定の登…》 録の日から10年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新さ まで、 第21条 《商標権の回復 前条第4項の規定により消…》 滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をする第22条 《回復した商標権の効力の制限 前条第2項…》 の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及第24条 《商標権の分割 商標権の分割は、その指定…》 商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係 から 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた まで、 第30条 《専用使用権 商標権者は、その商標権につ…》 いて専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内におい第3号を除く。)、 第32条 《先使用による商標の使用をする権利 他人…》 の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、そ第34条 《質権 商標権、専用使用権又は通常使用権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更第36条 《差止請求権 商標権者又は専用使用権者は…》 、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに第39条 《特許法の準用 特許法第103条過失の推…》 定、第104条の二具体的態様の明示義務、第104条の3第1項及び第2項特許権者等の権利行使の制限、第105条書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の 第23条 《存続期間の更新の登録 第40条第2項の…》 規定による登録料又は第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第20条第3項又は第21条第1項の規定によ第30条第3号 《専用使用権 第30条 商標権者は、その商…》 標権について専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲第31条 《通常使用権 商標権者は、その商標権につ…》 いて他人に通常使用権を許諾することができる。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3 通常使用権は、商標権者専用使用権に 及び 第35条 《特許法の準用 特許法第73条共有、第7…》 6条相続人がない場合の特許権の消滅並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転相続その他の一般承継によるものを除く。」とあるのは、「分割、 の準用に係る部分を除く。)、 第41条 《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》 る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延第42条 《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年まで第44条第2号 《拒絶査定に対する審判 第44条 拒絶をす…》 べき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項 及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第2条第2項 《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》 険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動 の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年5月2日法律第65号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の改正規定並びに 第68条第1項 《第5条、第5条の二、第6条第1項及び第2…》 項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令 の改正規定中「 第6条第1項 《商標登録出願は、商標の使用をする一又は二…》 以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 」の下に「、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の二」を加える部分並びに附則第14条第2項の規定は、この法律の施行の日から6月を経過した日から施行し、改正後の 商標法 以下「 新法 」という。第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の規定は、同日以後の行為について適用する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護 標章 登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に改正前の 商標法 以下「 旧法 」という。第20条第2項 《2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の…》 満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。 旧法 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護 標章 登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護 標章 登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。

4項 新法 第51条第1項 《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》 についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係 及び 第53条第1項 《専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若…》 しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。

5項 新法 第53条 《 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品…》 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと の二(新法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護 標章 登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。

6項 第2項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (施行後6月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)

1項 この法律の施行の日から6月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から6月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3項 前2項の規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。

4条 (施行後6月間にした商標登録出願についての先願の特例)

1項 この法律の施行の日から6月間にした商品に係る商標登録出願については、 新法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第11号に係る部分に限る。並びに 第8条第1項 《同一又は類似の商品又は役務について使用を…》 する同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願については、 新法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第11号に係る部分に限る。及び 第8条第1項 《同一又は類似の商品又は役務について使用を…》 する同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人 の規定は、適用しない。

3項 前項の商標登録出願についての 新法 第8条第2項 《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》 用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登 の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。

5条 (使用に基づく特例の適用)

1項 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から6月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2項 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「 特例商標登録出願 」という。)についての 新法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

3項 前条第3項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが 特例商標登録出願 であるときは、同項の規定により読み替えられた 新法 第8条第2項 《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》 用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登 の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人」とあるのは、「 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)附則第5条第2項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

6条

1項 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

1号 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。

2号 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。

2項 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。

3項 特例商標登録出願 について 新法 第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第1項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。

4項 特例商標登録出願 について 新法 第11条第1項 《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》 を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 又は第2項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第1項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。

5項 特例商標登録出願 により生じた権利について 新法 第13条第2項 《2 特許法第33条第1項から第3項まで及…》 び第34条第4項から第7項まで特許を受ける権利の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。 において準用する 特許法 1959年法律第121号第34条第4項 《4 特許出願後における特許を受ける権利の…》 承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第5項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。

6項 特例商標登録出願 の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

7条

1項 特例商標登録出願 の拒絶の査定についての 新法 第15条 《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項 の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の1に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)附則第6条第1項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の1に該当するとき」とする。

2項 特例商標登録出願 に係る商標登録の無効の審判についての 新法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 及び 第47条 《 商標登録が第3条、第4条第1項第8号若…》 しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき不正競争の目的で商標登録を受 の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 」とする。

9条 (混同を防ぐための表示)

1項 特例商標登録出願 に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その1の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該1の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

10条 (商標登録の取消しの審判の特例)

1項 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての 新法 第51条第1項 《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》 についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係 の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)附則第9条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 新法 第51条第1項 《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》 についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係 における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同1にするものとすれば登録商標と同1の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

12条 (証明等の請求についての特例)

1項 この法律の施行の日から6月間は、 新法 第72条 《証明等の請求 何人も、特許庁長官に対し…》 、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第12条第3項 《3 特許法第186条第1項ただし書及び第…》 2項これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前2項の規定による閲覧又は書類の交付 において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定中 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に1号を加える部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定中 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定中 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 から 第10条 《商標登録出願の分割 商標登録出願人は、…》 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定に まで及び 第17条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。 の規定は、1993年7月1日から施行する。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 まで、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登第10条 《商標登録出願の分割 商標登録出願人は、…》 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定に 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年5月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《出願の変更 商標登録出願人は、団体商標…》 の商標登録出願を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月14日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第30条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面次項において「証明 の改正規定、 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する の規定( 商標法 第10条第3項 《3 第1項に規定する新たな商標登録出願を…》 する場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類第13条第1項において準用する特許法第43条第2項第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定に第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2第44条第2項 《2 前項の審判を請求する者がその責めに帰…》 することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその 及び第63条の2の改正規定を除く。及び 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の規定1995年7月1日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)のいずれか遅い日

2号 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 の規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「 特許法 第66条第3項 《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》 事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、第14条第4項並びに第39条第3項の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 意匠法 第13条第3項 《3 第1項ただし書に規定する期間は、特許…》 法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。第19条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第50条拒絶理由の通知、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。第58条 《特許法の準用 特許法第173条及び第1…》 74条第5項の規定は、再審に準用する。 2 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の二、第134条第4項、第135条から第147条まで、第第68条第1項 《特許法第3条から第5条まで期間及び期日の…》 規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「意匠法第43条第1項 及び 第75条 《過料 第25条第3項において準用する特…》 許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法 の改正規定、 第6条 《意匠登録出願 意匠登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 意匠の創作をした者の の規定、 第7条 《一意匠一出願 意匠登録出願は、経済産業…》 省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。 弁理士法 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする の改正規定並びに附則第8条、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設第10条第2項 《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》 もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同第17条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。 及び 第19条 《存続期間 商標権の存続期間は、設定の登…》 録の日から10年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新さ の規定1996年1月1日

2条 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定による改正後の 特許法 以下「 特許法 」という。第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと の二( 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定による改正後の実用新案法(以下「 新実用新案法 」という。)第11条第1項、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 の規定による改正後の 意匠法 以下「 意匠法 」という。第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 及び 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する場合を含む。)の規定は、 発効日 が1995年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

12条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての 商標法 第4条第1項第17号の規定の適用については、同条第3項中「商標登録出願の時」とあるのは、「 特許法 等の一部を改正する法律(1994年法律第116号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時」とする。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 商標法 第4条第1項第2号 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192 及び第5号の改正規定、同法第9条第1項の改正規定、同法第9条の2の前に見出しを付す改正規定、同法第9条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条第1項の改正規定並びに同法第53条の2の改正規定並びに 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の規定 商標法 条約が日本国について効力を生ずる日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 商標法 第40条第4項 《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納 及び 第76条第4項 《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は にただし書を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に第112条第3項 《3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第195条第5項 《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》 外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数 にただし書を加える改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 中実用新案法第31条第3項、 第33条第3項 《3 第32条第2項の規定は、第1項の場合…》 準用する。 及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 意匠法 第42条第4項 《4 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第44条第3項 《3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省…》 令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 及び 第67条第4項 《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》 国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの にただし書を加える改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条第4項 《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》 標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定1996年10月1日

3号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 商標法 附則に29条を加える改正規定(同法附則第2条第2項に係る部分を除く。)1998年4月1日

2条 (立体商標についての経過措置)

1項 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標( 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第5条第2項 《2 次に掲げる商標について商標登録を受け…》 ようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又 に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3項 第1項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

5項 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、 商標法 第9条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「 出品等の日 」という。)が、1997年4月1日前であるときは、 出品等の日 は1997年4月1日とみなす。

6項 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、 商標法 第9条の二、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の三又は 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 の規定による改正後の 特許法 以下「 特許法 」という。第43条 《パリ条約による優先権主張の手続 パリ条…》 約第4条D1の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A2の規定により最初に出願をしたものと 若しくは 第43条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により優先権…》 を主張する場合に準用する。 の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「 出願日 」という。)が、1997年4月1日前であるときは、 出願日 は1997年4月1日とみなす。

7項 第1項から第4項まで及び前項の規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。

3条 (商標登録出願についての経過措置)

1項 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、 商標法 第6条第1項及び第2項並びに 第15条第3号 《拒絶の査定 第15条 審査官は、商標登録…》 出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しく の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、防護 標章 登録出願に準用する。

4条 (連合商標についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において 商標法 による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。

5条 (団体商標についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が 商標法 第7条第1項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から1年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。

2項 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び 商標法 第7条第3項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第11条第2項並びに 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号。以下「 1991年改正法 」という。)附則第9条及び 第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4項 第1項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第16条第1項第2号(附則第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての 商標法 第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新 商標法 第31条第4項 《4 通常使用権は、その登録をしたときは、…》 その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する 団体構成員 」とする。

6条 (登録異議の申立てについての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、防護 標章 登録に準用する。

7条 (商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。

2項 1996年4月1日から1997年3月31日までの間に存続期間が満了した商標権であって、 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定による改正前の 商標法 以下「 商標法 」という。第20条第2項 《2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の…》 満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。 に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、 商標法 第41条の2第2項から第5項まで(登録料の分割納付並びに 第43条第3項 《3 第41条の2第5項同条第8項において…》 準用する場合を含む。以下この項において同じ。の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付し 及び第4項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新 商標法 第41条の2第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》 録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。 中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と、「101,000円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「87,000円」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。この場合において、第2項中「 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 の規定による改正前の 商標法 ࿸以下「 商標法 」という。)第20条第2項」とあるのは、「旧 商標法 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 において準用する 第20条第2項 《2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の…》 満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。 」と読み替えるものとする。

8条 (商標登録の無効の審判についての経過措置)

1項 この法律の施行の際に 商標法 第46条第1項第5号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新 商標法 第46条の2第1項 《商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した…》 ときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登 の適用については、同項中「その商標登録が同項第4号又は第5号に該当するに至つた時」とあるのは、「1997年4月1日」とする。

2項 この法律の施行の際現に存する商標権についての 商標法 第4条第1項第15号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。

9条 (存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、 商標法 第48条及び第49条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

10条 (商標登録の取消しの審判についての経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している 商標法 第50条第1項の審判については、なお従前の例による。

2項 2000年3月31日までに請求された 商標法 第50条第1項の審判については、 商標法 第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

11条 (重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

1項 特例商標登録出願 1991年改正法 附則第5条第2項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「 重複登録商標 」という。)がある場合においては、 重複登録商標 に係る商標権の存続期間の最初の更新については、 商標法 第19条第2項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。

2項 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、 重複登録商標 のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

12条 (商標登録出願の規定の準用)

1項 商標法 第14条(審査官による審査及び 第15条 《拒絶の査定 審査官は、商標登録出願が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 1 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項 の二(拒絶理由の通知並びに 特許法 第48条(審査官の除斥及び 第52条 《 前条第1項の審判は、商標権者の同項に規…》 定する商標の使用の事実がなくなつた日から5年を経過した後は、請求することができない。査定の方式)の規定は、 重複登録商標 に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第19条まで及び 第24条第2項 《2 前項の分割は、商標権の消滅後において…》 も、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

13条 (存続期間の更新登録)

1項 審査官は、更新登録の出願が次の各号の1に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

1号 その出願に係る登録商標が附則第11条第2項の規定により更新をすることができないものであるとき。

2号 その出願をした者が当該商標権者でないとき。

2項 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

14条 (更新登録の申請に関する規定の準用)

1項 商標法 第20条(存続期間の更新登録)、 第21条 《商標権の回復 前条第4項の規定により消…》 滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をする商標権の回復及び 第22条 《回復した商標権の効力の制限 前条第2項…》 の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新 商標法 第22条第1号 《回復した商標権の効力の制限 第22条 前…》 条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為 中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

15条

1項 商標法 第23条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と読み替えるものとする。

2項 商標法 第40条第2項及び第3項(登録料)、 第41条第2項 《2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》 請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。 及び第3項(登録料の納付期限)、 第41条の2第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》 録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。 から第6項まで(登録料の分割納付)、 第41条 《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》 る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延 の三(利害関係人による登録料の納付)、 第42条 《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年まで既納の登録料の返還並びに 第43条 《割増登録料 第20条第3項又は第21条…》 第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰す割増登録料並びに 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第4条の規定による改正後の 商標法 第40条第4項 《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納 及び第5項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新 商標法 第40条第2項 《2 商標権の存続期間の更新登録の申請をす…》 る者は、登録料として、一件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び 第41条の2第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》 録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。 中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、 第41条第2項 《2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》 請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。 中「前項」とあるのは「次項」と、 第41条第3項 《3 登録料を納付すべき者は、第1項に規定…》 する期間前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところ第41条の2第2項 《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》 録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。 及び 第43条第2項 《2 第41条の2第7項の場合においては、…》 前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により 中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と、 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 中「第1項」とあるのは「第2項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と読み替えるものとする。

16条 (拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

1項 更新登録の出願について、附則第13条第1項第1号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

1号 当該登録商標に係る商標権者

2号 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての 商標法 第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者

2項 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の1に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

3項 商標法 第32条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

17条 (商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

1項 附則第15条第1項において準用する 商標法 第23条の規定によりされた更新登録が次の各号の1に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。

1号 その存続期間の更新登録が附則第11条第2項の規定に違反してされたとき。

2号 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。

2項 商標法 第46条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

3項 第1項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

18条 (無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

1項 附則第16条の規定は、前条第1項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第16条第1項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第1項及び第2項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第17条第1項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

19条 (手数料)

1項 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての 商標法 第76条の適用については、別表第1号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。

20条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第110号)

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第34条 《質権 商標権、専用使用権又は通常使用権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更 商標法 第43条の6第2項 《2 第56条第1項において準用する特許法…》 第145条第3項から第8項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。第43条 《割増登録料 第20条第3項又は第21条…》 第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰す の八及び 第43条の13第1項 《登録異議の申立てについての決定は、次に掲…》 げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 1 登録異議申立事件の番号 2 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 決定に係る商標登録の表示 4 決 の改正規定1997年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

2号 第30条 《専用使用権 商標権者は、その商標権につ…》 いて専用使用権を設定することができる。 ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内におい 特許法 第10条 《 削除…》 の改正規定、 第32条 《特許を受けることができない発明 公の秩…》 序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、 第33条 《無効審判の請求登録前の使用による商標の使…》 用をする権利 次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 意匠法 第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 の改正規定、 第34条 《通常実施権の移転等 通常実施権は、前条…》 第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権 商標法 第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に 、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに 第51条 《 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役…》 務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 の改正規定1998年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第36条第1項 《特許庁長官は、その登録を受けた者以下「登…》 録調査機関」という。に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から 第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60 の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条の2第5項 《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》 満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間 及び 第65条の7第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、前2項の場合に準用する。 の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 並びに 第6条第2項 《2 前項の指定は、政令で定める商品及び役…》 務の区分に従つてしなければならない。 の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日

6条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第56条第1項 《特許法第131条第1項、第131条の2第…》 1項第2号及び第3号を除く。、第132条から第133条の二まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第15 において準用する 特許法 第131条第2項の規定は、この法律の施行後に請求される 商標法 第46条第1項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定による改正前の 商標法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 の審判については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第2号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、 商標法 第40条第4項及び第5項( 商標法 第41条の2第5項 《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》 満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間 及び 第65条の7第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、前2項の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月29日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年5月14日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定並びに附則第6条、 第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 及び 第17条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。 の規定 標章 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された 議定書 が日本国について効力を生ずる日

5条 (第4条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行後にされた商標登録出願であって 商標法 第10条第2項 《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》 もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同同法第11条第5項及び 第12条第3項 《3 第10条第2項及び第3項並びに前条第…》 5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第10条第3項 《3 第1項に規定する新たな商標登録出願を…》 する場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類第13条第1項において準用する特許法第43条第2項第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。の規定に の規定を適用する。

2項 商標法 第12条の二及び 第13条の2 《設定の登録前の金銭的請求権等 商標登録…》 出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。

3項 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。

4項 第1項から前項までの規定は、防護 標章 登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。

5項 商標法 第4章第2節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。

6項 商標法 第39条において準用する 特許法 第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

7項 商標法 第68条の2第2項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

6条 (第5条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定による改正後の 商標法 第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 まで、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登第10条 《商標登録出願の分割 商標登録出願人は、…》 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定に第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 及び 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年4月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物 の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 中実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び 第44条第2項第2号 《2 前項の審判を請求する者がその責めに帰…》 することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその の改正規定並びに 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 商標法 第68条の19第1項 《国際商標登録出願についての第18条第2項…》 の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつ の改正規定、同法第68条の30の改正規定及び同法第68条の35の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に定める日前に既に納付した 個別手数料 又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の規定による改正後の 商標法 以下この条において「 商標法 」という。第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりその 個別手数料 についてなお従前の例によることとされた 国際登録 に係る 国際商標登録出願 についての商標権の設定の登録については、 商標法 第68条の19第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第1項の規定によりその 個別手数料 についてなお従前の例によることとされた 国際登録 に係る 商標法 第68条の32第1項 《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》 る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は 又は 第68条の33第1項 《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》 指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出 の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、 商標法 第68条の35の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月23日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第107条 《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》 は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60第195条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する 並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第31条及び 第54条 《 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し…》 たときは、商標権は、その後消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第42条 《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》 は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権 及び 第67条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第40条 《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》 、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ第41条 《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》 る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延 の二、 第65条 《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》 登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第 の七及び 第76条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。 の改正規定、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第18条 《手数料 第9条第15条において準用する…》 場合を含む。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金 の改正規定、 第6条 《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》 各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条 《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲 の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。並びに 第7条 《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》 特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日 及び 第8条 《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、 第3条第2項 《2 前項第3号から第5号までに該当する商…》 標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 及び第3項、 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第5条第1項 《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の から 第11条 《出願の変更 商標登録出願人は、団体商標…》 の商標登録出願を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、 まで、 第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 並びに 第19条 《存続期間 商標権の存続期間は、設定の登…》 録の日から10年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新さ の規定2004年4月1日

5条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、 商標法 第10条第2項 《2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、…》 もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法1959年法律第121号第43条第1項及び第2項これらの規定を第13条第1項において準用する同同法第11条第5項及び 第12条第3項 《3 第10条第2項及び第3項並びに前条第…》 5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。 において準用する場合を含む。又は同法第17条の2第1項において準用する 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願 」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護 標章 登録出願( 商標法 第65条第3項 《3 第10条第2項及び第3項並びに第11…》 条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。 において準用する同法第10条第2項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願 」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 商標法 改正法 」という。)附則第11条第1項に規定する 重複登録商標 に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下この条において「 商標法 」という。第40条第3項 《3 前2項の規定は、国に属する商標権には…》 、適用しない。 及び第4項の規定(これらの規定を 商標法 第41条の2第5項及び 第65条の7第3項 《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》 、前2項の場合に準用する。 並びに附則第16条の規定による改正後の 1996年 商標法 改正法 附則第15条第2項において準用する場合を含む。並びに手数料の納付についての新 商標法 第76条第3項 《3 前2項の規定は、これらの規定により手…》 数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。 及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等( 特許法 等の一部を改正する法律(2003年法律第47号)第4条の規定による改正前の 商標法 第40条第5項 《5 前項の規定により算定した登録料の金額…》 に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 に規定する国等をいう。)」とする。

2項 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 裁判所法 民事訴訟法 民事訴訟費用等に関する法律 特許法 、実用新案法、 意匠法 商標法 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

1号 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 特許法 以下この条及び附則第5条第2項において「 特許法 」という。第104条 《生産方法の推定 物を生産する方法の発明…》 について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同1の物は、その方法により生産したものと推定する。 の三及び 第105条の4 《秘密保持命令 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎 から 第105条 《書類の提出等 裁判所は、特許権又は専用…》 実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他 の六までの規定( 特許法 第5条 《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》 律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する の規定による改正後の実用新案法(第3号において「 新実用新案法 」という。)、 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は の規定による改正後の 意匠法 次号において「 意匠法 」という。及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定による改正後の 商標法 同号において「 商標法 」という。)において準用する場合を含む。

2号 特許法 第168条第5項及び第6項の規定( 特許法 意匠法 及び 商標法 において準用する場合を含む。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月15日法律第56号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の 商標法 第11条第1項 《商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願…》 を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 又は第3項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

2項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護 標章 登録出願に係る防護標章登録出願人は、 商標法 第12条第1項 《防護標章登録出願人は、その防護標章登録出…》 願を商標登録出願に変更することができる。 の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

3項 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、 商標法 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「 出品等の日 」という。)が、2006年4月1日前であるときは、 出品等の日 は2006年4月1日とみなす。

4項 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 又は同項において準用する 特許法 1959年法律第121号)第43条の2第3項において準用する同法第43条第1項の規定により優先権を主張しようとする場合( 商標法 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の二又は 第9条の3 《 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲…》 げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみ の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「 出願日 」という。)が、2006年4月1日前であるときは、 出願日 は2006年4月1日とみなす。

5項 前項の規定は、防護 標章 登録出願に準用する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 意匠法 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい の改正規定及び 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の の改正規定並びに次条第2項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 意匠法 第2条第3項 《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》 を受けている意匠をいう。第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の改正規定、 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第74条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物第112条 《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》 2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納 の三及び 第175条 《再審により回復した特許権の効力の制限 …》 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ の改正規定、 第196条 《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》 た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第201条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 商標法 第2条第3項 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の改正規定、 第78条 《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》 た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第82条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定並びに 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1第5条第2項 《2 次に掲げる商標について商標登録を受け…》 ようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規第13条 《特許法の準用 特許法第43条第1項から…》 第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同 及び 第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 の規定2007年1月1日

5条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2項 商標法 第2条第3項、 第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

3項 商標法 第2条第2項に規定する役務(以下「 小売等役務 」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、 商標法 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。

4項 小売等役務 について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、 商標法 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の二、 第9条 《出願時の特例 政府等が開設する博覧会若…》 しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設 の三又は 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条の3第2項 《2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加…》 盟国のいずれにも該当しない国日本国民に対し、日本国と同1の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。の国民がその特定 の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「 出願日 」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を 出願日 とみなす。

5項 第1項及び前項の規定は、防護 標章 登録出願に準用する。

6条 (施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

1項 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務( 小売等役務 に限る。)についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

3項 第1項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

5項 前各項の規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。

7条 (施行後3月間にした商標登録出願についての特例)

1項 この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、 小売等役務 について使用をする商標に係るもの(以下この条において「 特例小売商標登録出願 」という。)についての 商標法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が 第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。

2項 特例小売商標登録出願 についての 商標法 第8条第1項 《同一又は類似の商品又は役務について使用を…》 する同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人 の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務( 第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 に規定する役務を除く。)」とする。

3項 特例小売商標登録出願 についての 商標法 第8条第2項 《2 同一又は類似の商品又は役務について使…》 用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登 の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

8条 (使用に基づく特例の適用)

1項 前条第3項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る 小売等役務 について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2項 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、 商標法 第8条第4項 《4 特許庁長官は、第2項本文の場合は、相…》 当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。 の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

1号 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る 小売等役務 について使用をしているものであること。

2号 その商標登録出願に係る指定役務が前号の 小売等役務 であること。

3項 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「 使用 特例商標登録出願 」という。)についての 商標法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第10号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務( 第2条第2項 《2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の…》 業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

4項 第1項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが 使用特例商標登録出願 であるときは、 商標法 第8条第5項 《5 第2項本文の協議が成立せず、又は前項…》 の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき第2項ただし書に規定するときを除く。は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受ける の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた1の商標登録出願人」とあるのは、「 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第8条第3項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

5項 商標法 第24条 《商標権の分割 商標権の分割は、その指定…》 商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係 の四及び 第52条の2 《 第24条の四各号に掲げる事由により、同…》 1の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商 の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第8条第5項の規定の適用により、同一又は類似の 小売等役務 について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《出願の変更 商標登録出願人は、団体商標…》 の商標登録出願を通常の商標登録出願団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 及び第2項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 各号及び第5項の改正規定並びに次条第5項、附則第5条第2項及び 第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の から 第13条 《特許法の準用 特許法第43条第1項から…》 第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同 までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第27条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿…》 に登録する。 1 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設 及び 第98条第1項第1号 《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》 力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又 の改正規定、 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含 中実用新案法第49条第1項第1号の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第61条第1項第1号 《次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿…》 に登録する。 1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、 の改正規定並びに 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第68条の27第1項 《国際登録に基づく商標権についての第71条…》 第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 及び第2項の改正規定2008年9月30日

5条 (商標法の改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第16条の2第3項 《3 第1項の規定による却下の決定があつた…》 ときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。 商標法 第17条の2第1項 《意匠法1959年法律第125号第17条の…》 三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 において準用する 意匠法 第17条の3第1項及び 商標法 第45条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に 商標法 第16条の2第1項 《願書に記載した指定商品若しくは指定役務又…》 は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 の規定による却下の決定(以下この項において「 補正却下決定 」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に 補正却下決定 の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは 個別手数料 又は同日前に納付すべきであった登録料( 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 前段及び第2項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、 商標法 第40条第1項及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 後段及び第2項後段、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 各号及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 商標法 第44条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する 商標法 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、 特許法 第107条第1項並びに 商標法 第40条第1項及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 及び第2項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2項 商標法 第21条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新 商標法 第20条第4項 《4 商標権者が前項の規定により更新登録の…》 申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 以下「 商標法 」という。第20条第4項 《4 商標権者が前項の規定により更新登録の…》 申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

3項 商標法 第33条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

4項 商標法 第38条の二( 商標法 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え( 裁判所法 等の一部を改正する法律(2004年法律第120号)第7条の規定による改正後の 商標法 以下「 2004年改正 商標法 」という。第39条 《特許法の準用 特許法第103条過失の推…》 定、第104条の二具体的態様の明示義務、第104条の3第1項及び第2項特許権者等の権利行使の制限、第105条書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の において準用する2004年改正 特許法 第104条の3第1項 《特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお…》 いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができ の規定( 2004年改正 商標法 第13条の2第5項(2004年改正 商標法 第68条第1項 《第5条、第5条の二、第6条第1項及び第2…》 項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令 において準用する場合を含む。及び2004年改正 商標法 第68条第3項 《3 第18条、第26条から第28条の二ま…》 で、第32条から第33条の三まで、第35条、第38条の二、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第 において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

5項 商標法 第56条第1項及び附則第17条第1項において準用する 特許法 第167条の規定は、この法律の施行の日以後に新 商標法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 商標法 第68条第4項 《4 第43条の二第3号を除く。から第45…》 条まで、第46条第1項第3号及び第7号を除く。、第46条の二、第53条の二、第53条の三、第54条第1項及び第55条の2から第56条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用す において準用する場合を含む。)、新 商標法 第50条第1項 《継続して3年以上日本国内において商標権者…》 、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ第51条第1項 《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》 についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係第52条の2第1項 《第24条の四各号に掲げる事由により、同1…》 の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標 若しくは 第53条第1項 《専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若…》 しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき 、新 商標法 第53条 《 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品…》 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと の二( 商標法 第68条第4項 《4 第43条の二第3号を除く。から第45…》 条まで、第46条第1項第3号及び第7号を除く。、第46条の二、第53条の二、第53条の三、第54条第1項及び第55条の2から第56条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用す において準用する場合を含む。又は 商標法 附則第14条第1項( 商標法 附則第23条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同1の事実及び同1の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6項 商標法 第65条の3第3項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第2項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に 商標法 第65条の3第2項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。

7項 商標法 附則第3条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第2項に規定する申請の期間を経過する 書換登録 の申請について適用し、この法律の施行の日前に 商標法 附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

8項 商標法 附則第23条において準用する新 商標法 附則第3条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に新 商標法 附則第23条において準用する新 商標法 附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過する防護 標章 登録に基づく権利の指定商品の 書換登録 の申請について適用し、この法律の施行の日前に 商標法 附則第23条において準用する旧 商標法 附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。

9項 第2項及び第6項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 附則第62条の規定 不正競争防止法 の一部を改正する法律(2011年法律第62号。同条及び附則第63条において「 不正競争防止法 一部改正法 」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 商標法 第7条の2第1項 《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》 された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下「 商標法 」という。第2条第1項 《この法律で「商標」とは、人の知覚によつて…》 認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産し、証明し第3条第1項 《自己の業務に係る商品又は役務について使用…》 をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務について慣用されてい 及び 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第18号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、 商標法 第3条第1項及び 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第18号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標( 商標法 第5条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げるものに限る。以下第5項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4項 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

5項 第3項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

6項 第4項の規定は、前項の場合に準用する。

7項 第3項から前項までの規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。

8項 商標法 第5条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新 商標法 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「 出品等の日 」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を 出品等の日 とみなす。

9項 商標法 第9条第3項の規定は、この法律の施行前に 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 以下「 商標法 」という。第9条第2項 《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》 規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書 に規定する期間内に同項に規定する 証明書 の提出がなかった場合については、適用しない。

10項 商標法 第13条第1項において準用する 特許法 第43条第6項( 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において読み替えて準用する新 特許法 第43条の3第3項 《3 前2条の規定は、前2項の規定により優…》 先権を主張する場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 商標法 第13条第1項において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において読み替えて準用する旧 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

11項 商標法 第41条第4項( 商標法 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 商標法 第41条第1項又は 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

12項 商標法 第42条第3項の規定は、この法律の施行前に 商標法 第42条第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

13項 商標法 第65条の8第4項の規定は、この法律の施行前に 商標法 第65条の8第1項又は第2項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

14項 商標法 第65条の10第3項の規定は、この法律の施行前に 商標法 第65条の10第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

15項 商標法 第68条の9第2項の規定は、この法律の施行後にする 標章 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された 議定書 第3条の3に規定する 領域指定 であって日本国を指定するもの(以下この項において「 日本国を指定する領域指定 」という。)について適用し、この法律の施行前にした 日本国を指定する領域指定 については、なお従前の例による。

16項 この法律の施行前に効力が生じた 商標法 第68条の19第1項の規定により読み替えて適用する旧 商標法 第18条第2項 《2 第40条第1項の規定による登録料又は…》 第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。 の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、 商標法 第68条の26第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17項 商標法 第68条の32第6項( 商標法 第68条の33第2項 《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》 項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条3の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に 商標法 第68条の32第2項第1号( 商標法 第68条の33第2項 《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》 項の規定による商標登録出願に準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条3の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧 商標法 第68条の32第1項 《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》 る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は 又は 第68条の33第1項 《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》 指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出 の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。

18項 商標法 第76条第9項の規定は、この法律の施行前に 商標法 第76条第8項に規定する期間内に同条第7項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正後の 商標法 以下この条及び附則第6条において「 商標法 」という。第9条第3項 《3 証明書を提出する者が前項に規定する期…》 間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。 の規定は、施行日前に 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 以下この条において「 商標法 」という。第9条第2項 《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》 規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書 に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

2項 商標法 第9条第4項の規定は、施行日以後に同条第3項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に 商標法 第9条第2項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

3項 商標法 第13条第1項において読み替えて準用する 特許法 第43条第7項の規定は、施行日前に 商標法 第13条第1項において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

4項 商標法 第13条第1項において読み替えて準用する 特許法 第43条第8項の規定は、施行日以後に新 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において読み替えて準用する新 特許法 第43条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた者は、経…》 済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第5項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。 に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に 商標法 第13条第1項において読み替えて準用する旧 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

5項 施行日前に既に納付した登録料若しくは 個別手数料 又は施行日前に納付すべきであった登録料( 商標法 第41条の2第1項前段及び第2項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

6項 商標法 第41条第3項の規定は、施行日前に 商標法 第41条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

7項 商標法 第41条第4項の規定は、施行日以後に同条第3項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に 商標法 第41条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

8項 商標法 第41条の2第3項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日以内( 商標法 第41条の2第6項において準用する旧 商標法 第41条第2項 《2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の…》 請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。 の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

9項 商標法 第65条の8第4項の規定は、施行日前に 商標法 第65条の8第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護 標章 登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。

10項 商標法 第65条の8第5項の規定は、施行日以後に同条第4項に規定する期間を経過する防護 標章 登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に 商標法 第65条の8第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、施行日以後5年を経過した場合において、 特許法 第107条第1項並びに 商標法 第40条第1項及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 及び第7項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 商標法 第26条第3項第1号 《3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、…》 及ばない。 ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。 1 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律2014年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。第3条第 の改正規定及び 第10条 《商標登録出願の分割 商標登録出願人は、…》 商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定に の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《質権 商標権、専用使用権又は通常使用権…》 を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。 2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更 の規定公布の日

2号 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 特許法 第30条第1項 《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》 29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当 及び第2項の改正規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 意匠法 第4条第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》 て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は 及び第2項の改正規定並びに 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ 商標法 第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を の改正規定並びに附則第10条、 第12条 《 防護標章登録出願人は、その防護標章登録…》 出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規第14条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に商標登録出願を審査させなければならない。第16条 《商標登録の査定 審査官は、政令で定める…》 期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 及び 第33条 《無効審判の請求登録前の使用による商標の使…》 用をする権利 次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商 の規定公布の日から起算して10日を経過した日

14条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 商標法 以下この条において「 商標法 」という。第10条第1項 《商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審…》 判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を 商標法 第68条第1項 《第5条、第5条の二、第6条第1項及び第2…》 項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第2号施行日以後にする 商標法 第10条第1項の新たな商標登録出願について適用する。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月7日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 商標法 第31条第1項 《商標権者は、その商標権について他人に通常…》 使用権を許諾することができる。 ただし書の改正規定公布の日から起算して10日を経過した日

3号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第65条第6項 《6 第101条、第104条から第104条…》 の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項 の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に10条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 中実用新案法第30条の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第41条 《特許法の準用 特許法第104条の2から…》 第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命 の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 商標法 第13条の2第5項 《5 第27条、第37条、第39条において…》 準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の十二、第105条の4から第105条の六まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並び の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 商標法 第68条の28第1項 《国際商標登録出願については、第15条の二…》 第55条の2第1項第60条の2第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。又は第15条の三第55条の2第1項第60条の2第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。 の規定は、施行日以後にする 標章 国際登録 に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された 議定書 第3条の3に規定する 領域指定 であって日本国を指定するもの(以下この条において「 日本国を指定する領域指定 」という。)について適用し、施行日前にした 日本国を指定する領域指定 については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《登録商標等の範囲 登録商標の範囲は、願…》 書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。 3 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《補正の却下の決定に対する審判 第16条…》 の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第1第47条 《 商標登録が第3条、第4条第1項第8号若…》 しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき不正競争の目的で商標登録を受 及び 第55条 《 第46条第4項の規定は、第50条第1項…》 、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があつた場合に準用する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《再審により回復した商標権の効力の制限 …》 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又 から 第63条 《審決等に対する訴え 取消決定又は審決に…》 対する訴え、第55条の2第3項第60条の2第2項において準用する場合を含む。において準用する第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決 まで、 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の 及び 第71条 《商標原簿への登録 次に掲げる事項は、特…》 許庁に備える商標原簿に登録する。 1 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 2 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 3 専用使用権又は通常 から 第73条 《商標登録表示 商標権者、専用使用権者又…》 は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務 までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《特許法の準用 特許法第47条第2項審査…》 官の資格、第48条審査官の除斥、第52条査定の方式及び第54条訴訟との関係の規定は、商標登録出願の審査に準用する。第35条 《特許法の準用 特許法第73条共有、第7…》 6条相続人がない場合の特許権の消滅並びに第98条第1項第1号及び第2項登録の効果の規定は、商標権に準用する。 この場合において、同号中「移転相続その他の一般承継によるものを除く。」とあるのは、「分割、第44条 《拒絶査定に対する審判 拒絶をすべき旨の…》 査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定す第50条 《商標登録の取消しの審判 継続して3年以…》 上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについ 及び 第58条 《 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三…》 者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない 並びに次条、附則第3条、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の第3項を除く。)、 第13条 《特許法の準用 特許法第43条第1項から…》 第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同第14条 《審査官による審査 特許庁長官は、審査官…》 に商標登録出願を審査させなければならない。第18条 《商標権の設定の登録 商標権は、設定の登…》 録により発生する。 2 第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《 第46条第4項の規定は、第50条第1項…》 、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があつた場合に準用する。 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《防護標章登録の要件 商標権者は、商品に…》 係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務につ第65条 《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》 登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第第68条 《商標に関する規定の準用 第5条、第5条…》 の二、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の二、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条第1項中「3 指定商品又は指定役 及び 第69条 《指定商品又は指定役務が二以上の商標権につ…》 いての特則 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第13条の2第4項第68条第1項において準用する場合を含む。、第20条第4項、第33条第1項、第34条の二、第35条において準用 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 商標法 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 の改正規定、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 弁理士法 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 の改正規定及び附則第9条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第71条第3項 《3 第131条第1項、第131条の2第1…》 項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の二、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条第6号及び第7号を除 の改正規定、同法第112条第2項及び第4項から第6項までの改正規定、同法第145条に2項を加える改正規定並びに同法第151条の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 中実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第44条第2項及び第4項の改正規定、同法第60条の7の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第60条の11第1項の改正規定、同法第60条の12の次に1条を加える改正規定並びに同法第60条の21第1項の改正規定(「ジュネーブ改正協定 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。xxviii)に規定する」及び「࿸次項において「 国際事務局 」という。)」を削る部分に限る。)、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 商標法 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 の改正規定、同法第43条第1項から第3項までの改正規定、同法第43条の6第2項の改正規定及び同法第68条の16第1項の改正規定、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の規定( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第15条の3第1項 《特許料等又は手数料を現金をもって納めるこ…》 とができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産 の改正規定を除く。並びに次条第7項並びに附則第3条第5項、 第4条第4項 《4 第1項第11号に該当する商標であつて…》 も、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商 及び第6項、 第5条第4項 《4 経済産業省令で定める商標について商標…》 登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 及び第5項並びに 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第2条第2項第1号 《2 この法律で意匠について「実施」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。又は譲渡若しくは貸渡しの申出譲渡又は の改正規定、 第4条 《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》 ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい 商標法 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項及び 第5条第1項 《商標登録を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役務並びに第6条第 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第1条 《目的 この法律は、商標を保護することに…》 より、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 特許法 第36条の2第6項 《6 前項の規定により取り下げられたものと…》 みなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 ただし、故意 の改正規定、同法第41条第1項第1号の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第5項の改正規定、同法第112条の2第1項の改正規定、同法第184条の4第4項の改正規定、同法第184条の11第6項の改正規定及び同法別表中第19号を第20号とし、第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、第10号の次に1号を加える改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 中実用新案法第8条第1項第1号の改正規定、同法第33条の2第1項の改正規定、同法第48条の4第4項の改正規定及び同法別表中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に1号を加える改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 意匠法 第44条の2第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省 の改正規定及び同法別表中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える改正規定、 第5条 《意匠登録を受けることができない意匠 次…》 に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがあ の規定並びに次条第1項から第4項まで、第8項、第10項及び第11項並びに附則第3条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、 第4条第2項 《2 国若しくは地方公共団体若しくはこれら…》 の機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 及び第5項並びに 第5条第2項 《2 次に掲げる商標について商標登録を受け…》 ようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又 、第3項及び第6項から第11項までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 商標法 第2条第3項 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて 及び第7項、 第26条第3項 《3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、…》 及ばない。 ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。 1 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律2014年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。第3条第第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の 並びに 第74条 《虚偽表示の禁止 何人も、次に掲げる行為…》 をしてはならない。 1 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 2 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場 の規定は、第4号施行日以後にした行為について適用し、第4号施行日前にした行為については、なお従前の例による。

2項 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定による改正後の 商標法 以下この条において「 第5号改正後 商標法 」という。第21条第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間 の規定は、第5号施行日以後に 商標法 第20条第4項 《4 商標権者が前項の規定により更新登録の…》 申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第5号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

3項 第5号改正後 商標法 第41条の3第1項の規定は、第5号施行日以後に 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 商標法 以下この条において「 第3号改正後 商標法 」という。第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第5号施行日前に 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 の規定による改正前の 商標法 第41条の2第6項 《6 前項の規定により後期分割登録料を追納…》 することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。 又は 第3号改正後 商標法 第41条の2第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

4項 第3号改正後 商標法 第43条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定は、第3号施行日前に 商標法 第20条第2項 《2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の…》 満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。 に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

5項 第3号改正後 商標法 第43条第3項ただし書の規定は、第3号施行日前に 商標法 第41条の2第5項 《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》 満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間 に規定する 後期分割登録料 を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

6項 第5号改正後 商標法 第65条の3第3項の規定は、第5号施行日以後に 商標法 第65条の3第2項 《2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づ…》 く権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。 に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第5号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。

7項 第5号施行日前に 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定による改正前の 商標法 第68条の30第1項第1号 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 に規定する 個別手数料 を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第2号に規定する個別手数料については、 第5号改正後 商標法 第68条の30第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 前項の規定によりその 個別手数料 についてなお従前の例によることとされた 国際登録 に係る 国際商標登録出願 についての査定の方式については、 第5号改正後 商標法 第68条の18の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 第7項の規定によりその 個別手数料 についてなお従前の例によることとされた 国際登録 に係る 国際商標登録出願 についての商標権の設定の登録については、 第5号改正後 商標法 第68条の19第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 第7項の規定によりその 個別手数料 についてなお従前の例によることとされた 国際登録 に係る 商標法 第68条の32第1項 《議定書第6条4の規定により日本国を指定す…》 る国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は 又は 第68条の33第1項 《議定書第15条5bの規定により、日本国を…》 指定する国際登録の名義人が議定書第2条1の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出 の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、 第5号改正後 商標法 第68条の35の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11項 第5号改正後 商標法 附則第3条第3項の規定は、第5号施行日以後に 商標法 附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過する 書換登録 の申請について適用し、第5号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え 、実用新案法第31条第1項、 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 並びに 第60条の21第1項 《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》 ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。 及び第2項、 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項、 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 及び第7項、 第65条の7第1項 《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》 ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 及び第2項並びに 第68条の30第1項 《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》 ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定 及び第5項並びに 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第18条第2項 《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》 同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数 の表1の項第三欄及び2の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第184条の9第5項 《5 国際特許出願については、第48条の5…》 第1項、第48条の六、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第1号及び第4号並びに第193条第2項第1号、第2号、第7号及び第10号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第 の改正規定、同法第186条第1項及び第2項の改正規定並びに同法第191条第1項及び第2項の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 中実用新案法第55条第1項の改正規定、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 意匠法 第63条第1項 《何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し…》 、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気てープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし 及び第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《団体商標 一般社団法人その他の社団法人…》 格を有しないもの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義等 この法律で「商標」とは、人の知…》 覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの以下「標章」という。であつて、次に掲げるものをいう。 1 業として商品を生産 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した から第9項までの改正規定、同法第44条第4項の改正規定及び同法第64条の2第1項第2号の改正規定、 第3条 《商標登録の要件 自己の業務に係る商品又…》 は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 2 その商品又は役務に 中実用新案法第10条第8項の改正規定、 第4条 《商標登録を受けることができない商標 次…》 に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の改正規定、同法第10条の2第3項の改正規定及び同法第60条の7第1項の改正規定、 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 商標法 第2条第3項第7号 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて の改正規定、同法第10条第3項の改正規定、同法第13条第1項の改正規定、同法第68条の2に1項を加える改正規定、同法第68条の3第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定及び同法第76条第1項第3号の改正規定、 第6条 《一商標一出願 商標登録出願は、商標の使…》 用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第8条第1項 《特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業…》 大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁 から第4項までの改正規定、同法第10条に1項を加える改正規定並びに同法第24条第1項及び第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 商標法 第4条第1項 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192第8号に係る部分に限る。及び第4項、 第8条第1項 《同一又は類似の商品又は役務について使用を…》 する同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人 、第2項及び第4項から第6項まで、 第24条 《商標権の分割 商標権の分割は、その指定…》 商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係 の四(第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに 第52条の2第1項 《第24条の四各号に掲げる事由により、同1…》 の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標 第24条の4第1号 《商標権の移転等に係る混同防止表示請求 第…》 24条の4 次に掲げる事由により、同1の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属すること 及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2項 施行日前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る 商標法 第4条第1項第11号 《次に掲げる商標については、前条の規定にか…》 かわらず、商標登録を受けることができない。 1 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 2 パリ条約1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、192 に規定する指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標であって他人の氏名を含むものの使用をしていた者が、施行日以後も継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

3項 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

4項 第2項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

5項 第3項の規定は、前項の場合に準用する。

6項 第2項から前項までの規定は、防護 標章 登録に基づく権利に準用する。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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