自動車たーみなる法《本則》

法番号:1959年法律第136号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、自動車たーみなる事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車たーみなるを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「自動車運送事業」とは、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

2項 この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 いの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

3項 この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。

4項 この法律で「自動車たーみなる」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。

5項 この法律で「一般自動車たーみなる」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車たーみなる以外の自動車たーみなるをいう。

6項 この法律で「バすたーみなる」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車たーみなるをいい、「とらッくたーみなる」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車たーみなるをいう。

7項 この法律で「専用バすたーみなる」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバすたーみなるをいう。

8項 この法律で「自動車たーみなる事業」とは、一般自動車たーみなるを自動車運送事業の用に供する事業をいう。

2章 自動車たーみなる事業

3条 (事業の許可)

1項 自動車たーみなる事業を経営しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。

1号 バすたーみなる事業(バすたーみなるである一般自動車たーみなるを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車たーみなる事業

2号 とらッくたーみなる事業(とらッくたーみなるである一般自動車たーみなるを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車たーみなる事業

4条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 経営しようとする自動車たーみなる事業の種類

3号 一般自動車たーみなるの名称及び位置

4号 一般自動車たーみなるの規模並びに構造及び設備の概要

2項 前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を受けることができない。

1号 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 自動車たーみなる事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの

4号 法人であつて、その役員が前3号のいずれかに該当するもの

6条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。

2号 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

3号 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

7条 (使用料金)

1項 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を受けた者(以下「 自動車たーみなる事業者 」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 自動車たーみなる事業者 に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

1号 使用者が当該一般自動車たーみなるを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。

2号 特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

8条 (一般自動車たーみなるの管理)

1項 自動車たーみなる事業者 は、その構造及び設備が 第6条第1号 《許可の基準 第6条 国土交通大臣は、第3…》 条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 2 当該 の政令で定める基準に適合するように一般自動車たーみなるを維持しなければならない。

2項 自動車たーみなる事業者 は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑な運行の確保に関し国土交通省令で定める基準に従つて一般自動車たーみなるを管理しなければならない。

3項 国土交通大臣は、一般自動車たーみなるの管理の方法が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該 自動車たーみなる事業者 に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止)

1項 自動車たーみなる事業者 は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車たーみなるを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。

2項 国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該 自動車たーみなる事業者 に対して、その行為の停止を命ずることができる。

10条 (氏名等の変更)

1項 自動車たーみなる事業者 は、 第4条第1項第1号 《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする自動車たーみなる事 の事項又は一般自動車たーみなるの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

11条 (位置、規模、構造又は設備の変更)

1項 自動車たーみなる事業者 は、一般自動車たーみなるの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。

2項 前項の許可については、 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 2 当該事業の構造又は設備の変更にあつては、同条第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。

3項 自動車たーみなる事業者 は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条 (事業の譲渡及び譲受け等)

1項 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を受けて経営する自動車たーみなる事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 自動車たーみなる事業者 である法人(地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車たーみなる事業者である法人と自動車たーみなる事業者でない法人が合併する場合において自動車たーみなる事業者である法人が存続するとき又は自動車たーみなる事業者である法人が分割をする場合において 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を受けて経営する自動車たーみなる事業を承継させないときは、この限りでない。

3項 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 自動車たーみなる事業の許可の取消しを受け、そ 及び 第6条第3号 《許可の基準 第6条 国土交通大臣は、第3…》 条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 2 当該 の規定は、前2項の認可について準用する。

4項 自動車たーみなる事業の譲受人、 自動車たーみなる事業者 である法人について合併若しくは分割があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を受けて経営する自動車たーみなる事業を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車たーみなる事業者の地位を承継する。

5項 前項の規定により 自動車たーみなる事業者 の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

13条 (事業の休止及び廃止)

1項 自動車たーみなる事業者 は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

14条 (許可の取消し)

1項 国土交通大臣は、 自動車たーみなる事業者 が次の各号の1に該当するときは、 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 自動車たーみなる事業の許可の取消しを受け、そ 各号の1に該当することとなつたとき。

3章 専用バすたーみなる

15条 (確認)

1項 専用バすたーみなるを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が 第6条第1号 《許可の基準 第6条 国土交通大臣は、第3…》 条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 2 当該 の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バすたーみなるの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。

16条 (準用規定)

1項 第8条 《一般自動車たーみなるの管理 自動車たー…》 みなる事業者は、その構造及び設備が第6条第1号の政令で定める基準に適合するように一般自動車たーみなるを維持しなければならない。 2 自動車たーみなる事業者は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑 及び 第9条 《公衆の利便を阻害する行為の禁止 自動車…》 たーみなる事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車たーみなるを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 国土交 の規定は、専用バすたーみなるを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

4章 雑則

17条 (用地及び資金の確保に関する措置)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の許可に係る一般自動車たーみなるの設置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。

18条 (許可等の条件)

1項 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 自動車たーみなる事業者 に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

19条 (関係都道府県公安委員会の意見聴取)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 又は 第11条第1項 《自動車たーみなる事業者は、一般自動車たー…》 みなるの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。 の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

20条 (職権の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。

21条 (適用除外)

1項 この法律は、鉄道事業又は軌道事業を経営する者がこれらの事業の用に供する乗降施設、積卸施設、荷さばき施設その他の停車場内の施設を利用して設置する自動車たーみなるについては、適用しない。

22条 (報告及び検査)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、自動車たーみなる事業…》 の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車たーみなるを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 自動車たーみなる事業者 に対して、その事業に関し報告をさせることができる。

2項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、自動車たーみなる事業…》 の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車たーみなるを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。 の目的を達成するため必要な限度において、その職員に自動車たーみなる又は 自動車たーみなる事業者 の事務所に立ち入り、自動車たーみなるの構造若しくは設備の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5章 罰則

23条

1項 次の各号の1に該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》 しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。 の規定に違反して自動車たーみなる事業を経営した者

2号 第11条第1項 《自動車たーみなる事業者は、一般自動車たー…》 みなるの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。 の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

3号 第15条 《確認 専用バすたーみなるを設置した一般…》 乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第6条第1号の政令で定める基準位置に係るものを除く。に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。 当該 の規定に違反して専用バすたーみなるの使用を開始した者

24条

1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《第3条の許可を受けた者以下「自動車たーみ…》 なる事業者」という。は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで料金を収受した者

2号 第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の…》 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車たーみなる事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 使用者が当該一般自動車たーみなるを使用することを著しく困難第8条第3項 《3 国土交通大臣は、一般自動車たーみなる…》 の管理の方法が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車たーみなる事業者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第16条 《準用規定 第8条及び第9条の規定は、専…》 用バすたーみなるを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第9条第2項 《2 国土交通大臣は、前項に規定する行為が…》 あると認めるときは、当該自動車たーみなる事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。 第16条 《準用規定 第8条及び第9条の規定は、専…》 用バすたーみなるを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

3号 第13条 《事業の休止及び廃止 自動車たーみなる事…》 業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車たーみなる事業を休止し、又は廃止した者

4号 第22条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、自動車たーみなる事業者に対して、その事業に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第22条第2項 《2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成す…》 るため必要な限度において、その職員に自動車たーみなる又は自動車たーみなる事業者の事務所に立ち入り、自動車たーみなるの構造若しくは設備の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

25条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

26条

1項 第10条 《氏名等の変更 自動車たーみなる事業者は…》 、第4条第1項第1号の事項又は一般自動車たーみなるの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第11条第3項 《3 自動車たーみなる事業者は、第1項ただ…》 し書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第12条第5項 《5 前項の規定により自動車たーみなる事業…》 者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。