国民年金法《附則》

法番号:1959年法律第141号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年11月1日から施行する。ただし、第2章、 第74条 《 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図る…》 ため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行うこと。第75条 《運用の目的 積立金の運用は、積立金が国…》 民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、 及び附則第4条から附則第8条までの規定は1960年10月1日から、 第76条 《積立金の運用 積立金の運用は、厚生労働…》 大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定 から 第79条 《懲戒処分 運用職員が前条の規定に違反し…》 たと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法1947年法律第120号に基づく懲戒処分をしなければならない。 まで、第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は1961年4月1日から、附則第3条第1項の規定は公布の日から施行する。

1条の2 (基礎年金についての検討)

1項 基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

2条 (被保険者に関する経過措置)

1項 1960年10月1日から1961年3月31日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

3条 (被保険者の資格の特例)

1項 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあつては、 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

4条 (被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

1項 当分の間、 第9条第5号 《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》 る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。࿹」とあるのは「該当するときを除く。)又は65歳に達したとき(附則第3条の規定により読み替えられた 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当するときを除く。)」とする。

5条 (任意加入被保険者)

1項 次の各号のいずれかに該当する者( 第2号被保険者 及び 第3号被保険者 を除く。)は、 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

2号 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

3号 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2項 前項第1号又は第2号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、 口座振替納付 を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3項 前項(第1項第3号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4項 第1項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5項 第1項の規定による被保険者は、 第9条第1号 《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》 る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

1号 65歳に達したとき。

2号 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

3号 前項の申出が受理されたとき。

4号 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。

6項 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有しなくなつたとき。

2号 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができる者に該当しなくなつたとき。

3号 被扶養配偶者 となつたとき。

4号 保険料を滞納し、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

5号 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

7項 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号、第4号及び第5号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8項 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有するに至つたとき。

2号 日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

3号 被扶養配偶者 となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

4号 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9項 第1項の規定による被保険者は、 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定の適用については 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する被保険者としての被保険者期間と、 第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ から 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の六まで、附則第9条の三及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10項 第1項の規定による被保険者については、 第88条の2 《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》 定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 の三までの規定を適用しない。

11項 第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、 第116条第1項 《地域型基金は、第1号被保険者第89条第1…》 項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものと 及び第2項並びに 第127条第1項 《第1号被保険者は、その者が住所を有する地…》 区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。

12項 第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)は、 第127条第1項 《第1号被保険者は、その者が住所を有する地…》 区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。 ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る 地域型基金 又はその者が加入していた 職能型基金 に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における 第116条第1項 《地域型基金は、第1号被保険者第89条第1…》 項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものと 及び第2項並びに 第127条第3項 《3 加入員は、次の各号のいずれかに該当す…》 るに至つた日の翌日第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。に、加入員の資格を喪失する。 1 の規定の適用については、 第116条第1項 《地域型基金は、第1号被保険者第89条第1…》 項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものと 中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第2項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、 第127条第3項第2号 《3 加入員は、次の各号のいずれかに該当す…》 るに至つた日の翌日第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日とし、第3号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。に、加入員の資格を喪失する。 1 中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第5条第12項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。

13項 第1項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの 基金 の加入員となつた場合における 第130条第2項 《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》 給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金 第137条の17第5項 《5 第129条から第131条までの規定は…》 、前項の年金又は1時金について準用する。 において準用する場合を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第34条第4項第1号の規定の適用については、 第130条第2項 《2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支…》 給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。に納付された掛金に係る当該基金 中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、 連合会 第137条の4 《連合会 基金は、第137条の17第1項…》 に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び1時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会以下「連合会」という。を設立することができる。 に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は1時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、 1985年改正法 附則第34条第4項第1号中「同法第130条第2項に規定する 加入員期間 をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第5条第13項の規定により読み替えて適用する同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、 第137条の18 《 連合会が前条第4項の規定により年金又は…》 1時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。 2 前項の交付の請求に の規定は、適用しない。

6条

1項 第1号被保険者である者が 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、 第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第1項の申出をしたものとみなす。

7条の2 (被保険者期間に関する特例)

1項 厚生年金保険の被保険者期間につき 厚生年金保険法 による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る 第2号被保険者 としての被保険者期間は、 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が 第3号被保険者 である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

7条の3

1項 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する 第12条第5項 《5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省 から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する 第105条第1項 《被保険者は、厚生労働省令の定めるところに…》 より、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。同条第2項において 第12条第6項 《6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場…》 合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第 から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る 第3号被保険者 としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

2項 第3号被保険者 又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

3項 前項の規定により届出が行われたときは、第1項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

4項 老齢基礎年金の 受給権者 が第2項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5項 第3項の規定により第2項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

7条の3の2

1項 前条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

1号 第3号被保険者 としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第3号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部について、第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間として 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第3号被保険者としての被保険者期間

2号 対象 第3号被保険者 期間を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「 対象一部第3号被保険者期間 」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該 対象一部第3号被保険者期間 について、保険料納付済期間でないものとして 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該訂正がなされた第3号被保険者としての被保険者期間

7条の4

1項 第2号被保険者 については、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 及び 第105条 《届出等 被保険者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第3号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならな の規定を適用しない。

7条の5 (国民年金原簿の特例等)

1項 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に 及び 第14条の2 《訂正の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。が事実でない の規定の適用については、当分の間、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に 中「被保険者」とあるのは、「被保険者( 第2号被保険者 のうち 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

2項 第2号被保険者 であつた期間のうち 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間(以下この条において「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間(以下この条において「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間(以下この条において「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)につき 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う第30条第1項 《厚生労働大臣は、第27条の規定による届出…》 があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書、 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 、附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第2号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合 連合会 の確認を、第3号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第4号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

3項 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、 厚生年金保険法 第90条第2項 《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第 及び第4項から第6項までの定めるところにより、同条第2項各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

4項 第2項の場合において、当該 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

8条 (資料の提供)

1項 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

9条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例)

1項 保険料納付済期間又は保険料免除期間( 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有する者(以下この項において「 保険料納付済期間等を有する者 」という。)のうち、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間( 第2号被保険者 又は 第3号被保険者 であつた期間、保険料納付済期間及び60歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が10年以上であるものは、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当しないものとみなし、 保険料納付済期間等を有する者 のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

2項 合算対象期間の計算については、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定の例による。

9条の2 (老齢基礎年金の支給の繰上げ)

1項 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当したときは、この限りでない。

2項 前項の請求は、 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

4項 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。

5項 寡婦年金の受給権は、 受給権者 が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

6項 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 」とあるのは、「 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 」と読み替えるものとする。

9条の2の2 (老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

1項 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、 厚生年金保険法 附則第8条の二各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当したときは、この限りでない。

2項 前項の請求は、 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

4項 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

5項 第3項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6項 前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

9条の2の3 (障害基礎年金等の特例)

1項 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して第2号に限る。)、 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の二、 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の三、 第30条の4第2項 《2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日…》 において20歳未満であつた者同日において被保険者でなかつた者に限る。が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後におい第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書及び 第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ 並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 又は 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。

9条の2の4 (併給調整の特例)

1項 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「 年金給付 老齢基礎年金及び障害基礎年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。

9条の2の5 (延滞金の割合の特例)

1項 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合及び 第137条の21第2項 《2 第95条、第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第96条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第9 において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

9条の2の6 (保険料の免除に要する費用の財源の特例)

1項 2026年度から2028年度までの間における 第88条の3第3項 《3 前2項の規定により納付することを要し…》 ないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする。 の規定の適用については、同項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び同法第71条の26第2項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

9条の3 (旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)

1項 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が10年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当する場合に限る。

2項 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の例によつて計算した額とする。

3項 第1項の規定による老齢年金は、第3章(第2節及び 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の規定を除く。及び第7章から第10章まで並びに 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。

4項 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 、附則第9条の二(同条第1項ただし書を除く。)、第9条の2の三及び第9条の2の4の規定は、第1項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第9条の2第1項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第9条の3第1項に規定する要件に該当する」と、同条第3項中「 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 」とあるのは「附則第9条の3第1項」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定による老齢年金の受給権は、 受給権者 が死亡したときは、消滅する。

9条の3の2 (日本国籍を有しない者に対する脱退1時金の支給)

1項 当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の三免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。第3項において同じ。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退1時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 日本国内に住所を有するとき。

2号 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。

3号 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。

2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退1時金を支給する。

3項 脱退1時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

4項 脱退1時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第1号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

5項 脱退1時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

6項 第101条第3項 《3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時…》 効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 から第5項まで及び 第101条の2 《審査請求と訴訟との関係 前条第1項に規…》 定する処分被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。に限る。の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査 の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 、第4項及び第5項、 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第105条第4項 《4 被保険者又は受給権者が死亡したときは…》 、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るも第107条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者 並びに 第111条 《 偽りその他不正な手段により給付を受けた…》 者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 の規定は、脱退1時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9条の4 (基礎年金の支払)

1項 基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

9条の4の2 (第3号被保険者としての被保険者期間の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、 第3号被保険者 としての被保険者期間(1986年4月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。次条第1項において「 2013年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 2013年改正法一部施行日 」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第1号被保険者としての被保険者期間として 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第9条の4の6第1項及び第2項において「 不整合期間 」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「 時効消滅 不整合期間 」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

2項 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る 時効消滅不整合期間 第4項及び次条第1項において「 特定期間 」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 次条第1項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。

4項 特定期間 を有する者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第9条の4の2第2項の規定により同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。

9条の4の3 (特定保険料の納付)

1項 2013年改正法 附則第98条の政令で定める日の翌日から起算して3年を経過する日(以下「 特定保険料納付期限日 」という。)までの間において、被保険者又は被保険者であつた者( 特定期間 を有する者に限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が50歳以上60歳未満であつた期間(その者が60歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前10年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前10年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前10年以内の期間にあつては、当該加算した額)の保険料(以下この条及び附則第9条の4の9第4項において「 特定保険料 」という。)を納付することができる。

2項 前項の規定による 特定保険料 の納付は、先に経過した月の保険料に係る特定保険料から順次に行うものとする。

3項 第1項の規定により 特定保険料 の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

4項 老齢基礎年金の 受給権者 が第1項の規定による 特定保険料 の納付を行つたときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、次条に規定する特定受給者については、 特定保険料納付期限日 の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5項 前各項に定めるもののほか、 特定保険料 の納付手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

9条の4の4 (特定受給者の老齢基礎年金等の特例)

1項 2013年改正法 一部施行日以後に 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより 時効消滅不整合期間 となつた期間を有する者であつて、2013年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等 を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「 特定受給者 」という。)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は 厚生年金保険法 に基づく老齢給付等に係るものに限る。)を適用する場合においては、 特定保険料納付期限日 までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則第9条の4の2第2項の規定は、適用しない。

9条の4の5 (特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)

1項 特定受給者 に支給する 特定保険料納付期限日 の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額( 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 並びに附則第9条の二及び第9条の2の二並びに 1985年改正法 附則第17条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する 時効消滅不整合期間 となつた期間を保険料納付済期間とみなして 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 並びに附則第9条の二及び第9条の2の二並びに1985年改正法附則第17条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に100分の90を乗じて得た額(以下この条において「 減額下限額 」という。)に満たないときは、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 並びに附則第9条の二及び第9条の2の二並びに1985年改正法附則第17条の規定にかかわらず、 減額下限額 に相当する額とする。

9条の4の6 (不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)

1項 2013年改正法 一部施行日以後に 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより 不整合期間 となつた期間を有する者であつて、2013年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は 厚生年金保険法 その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。

2項 2013年改正法 一部施行日以後に 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより 不整合期間 となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は 厚生年金保険法 その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、2013年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む。)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。

3項 附則第9条の4の2第1項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間については、第1項の規定は、適用しない。

9条の4の7 (特定事由に係る申出等の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

1号 特定事由(この法律その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかつたこと又はその処理が著しく不当であることをいう。以下この条及び附則第9条の4の9から第9条の4の十一までにおいて同じ。)により特定手続( 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の申出その他の政令で定める手続をいう。以下この条において同じ。)をすることができなくなつたとき。

2号 特定事由により特定手続を遅滞したとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

3項 第1項の申出をした者が前項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が被保険者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定( 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 及び第2項並びに 第88条第1項 《被保険者は、保険料を納付しなければならな…》 い。 の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定による被保険者としての被保険者期間(附則第9条の4の9第1項第2号において「 特定被保険者期間 」という。)とみなす。

4項 第1項の申出をした者が第2項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(附則第9条の4の9第1項第3号及び第9条の4の11第1項第2号において「 特定一部免除期間 」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

5項 第1項の申出をした者が第2項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により当該申出をした者が付加保険料( 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料をいう。以下この条並びに附則第9条の4の9第1項第1号及び第9条の4の10において同じ。)を納付する者となる期間があるときは、当該期間は、この法律その他の政令で定める法令の規定( 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 及び第2項並びに 第88条第1項 《被保険者は、保険料を納付しなければならな…》 い。 の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により付加保険料を納付する者である期間(附則第9条の4の10第1項第2号において「 特定付加納付期間 」という。)とみなす。

6項 第1項の申出をした者が第2項の規定による承認を受けた場合において、特定事由がなければ特定手続が行われていたと認められるときに当該特定手続が行われていたとしたならば当該特定手続に係る規定により保険料を納付することを要しないものとされる期間(以下この項から第8項までにおいて「 全額免除対象期間 」という。)があるときは、当該 全額免除対象期間 は、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該申出のあつた日以後、当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間(次項及び第8項並びに附則第9条の4の11第1項第3号において「特定全額免除期間」という。)とみなす。ただし、当該申出をした者がこれを希望しない期間については、この限りでない。

7項 老齢基礎年金の 受給権者 が第2項の規定による承認を受けた場合において、前項の規定により 全額免除対象期間 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)が特定全額免除期間とみなされたときは、第1項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

8項 第6項の規定により 全額免除対象期間 が特定全額免除期間とみなされた者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第9条の4の7第6項の規定により保険料免除期間」とする。

9項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第2項の規定による承認の基準を定めるものとする。

10項 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4の8 (1986年3月31日以前の期間についての特定事由に係る申出等)

1項 1986年3月31日以前の期間について、前条の規定を適用する場合においては、同条第6項中「当該特定手続に係る規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とあるのは「 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料免除期間」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4の9 (特定事由に係る保険料の納付の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第3項において「 対象期間 」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

1号 特定事由により保険料( 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、付加保険料を除く。以下この条において同じ。)を納付することができなくなつたと認められる期間

2号 附則第9条の4の7第3項の規定により 特定被保険者期間 とみなされた期間

3号 附則第9条の4の7第4項の規定により 特定一部免除期間 とみなされた期間

2項 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第1号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3項 第1項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る 対象期間 の各月につき、当該各月の保険料に相当する額の保険料(以下この条において「 特例保険料 」という。)を納付することができる。

4項 第1項の申出(同項第1号に係るものに限る。)をした者が特定事由により納付することができなくなつた保険料が、 特定保険料 その他の政令で定める保険料であるときは、 特例保険料 の額は、前項の規定にかかわらず、政令で定める額とする。

5項 第3項の規定による 特例保険料 の納付は、先に経過した月の保険料に係る特例保険料から順次に行うものとする。

6項 第3項の規定により 特例保険料 の納付が行われたときは、第1項の申出のあつた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

7項 老齢基礎年金の 受給権者 が第3項の規定による 特例保険料 の納付を行つたときは、第1項の申出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

8項 第3項の規定により 特例保険料 を納付した者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第9条の4の9第3項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間又は保険料免除期間」とする。

9項 附則第9条の4の7第9項及び第10項の規定は、第2項の規定による承認について準用する。

10項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4の10 (特定事由に係る付加保険料の納付の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(付加保険料に係る保険料納付済期間を除く。第3項において「 付加 対象期間 」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

1号 特定事由により付加保険料を納付することができなくなつたと認められる期間

2号 附則第9条の4の7第5項の規定により 特定付加納付期間 とみなされた期間

2項 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第1号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第2号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3項 第1項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る 付加対象期間 の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の保険料(次項及び第6項において「 特例付加保険料 」という。)を納付することができる。

4項 前項の規定による 特例付加保険料 の納付は、保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。

5項 前条第5項から第7項までの規定は、第3項の場合に準用する。

6項 老齢基礎年金の 受給権者 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者を除く。)が第3項の規定による 特例付加保険料 の納付を行つた場合における 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「附則第9条の4の10第1項の規定による申出をした」とする。

7項 附則第9条の4の7第9項及び第10項の規定は、第2項の規定による承認について準用する。

8項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4の11 (特定事由に係る保険料の追納の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、次の各号のいずれかに該当する期間(保険料納付済期間を除く。第3項において「 追納 対象期間 」という。)を有するときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

1号 特定事由により 第94条 《保険料の追納 被保険者又は被保険者であ…》 つた者老齢基礎年金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3 の規定による追納をすることができなくなつたと認められる期間

2号 附則第9条の4の7第4項の規定により 特定一部免除期間 とみなされた期間

3号 附則第9条の4の7第6項の規定により特定全額免除期間とみなされた期間

2項 厚生労働大臣は、前項の申出(同項第1号に係るものに限る。)に理由があると認めるとき、又は同項の申出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があつたときは、その申出を承認するものとする。

3項 第1項の申出をした者は、前項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る 追納対象期間 の各月の保険料( 第89条第1項 《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》 並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 又は 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

4項 前項の規定による追納は、先に経過した月の分の保険料から順次に行うものとする。

5項 第3項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

6項 附則第9条の4の9第6項から第8項までの規定は、第3項の場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

7項 附則第9条の4の7第9項及び第10項の規定は、第2項の規定による承認について準用する。

8項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4の12 (1986年3月31日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)

1項 1986年3月31日以前の期間について、前3条の規定を適用する場合においては、附則第9条の4の9第6項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第1項の申出のあつた日以後、 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の5 (独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金 積立金 管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第1項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療 機構 に行わせるものとする。

2項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第28条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

10条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第19条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金 機構 法(2007年法律第109号)附則第20条の規定による改正後の 国民年金法 次項において「 国民年金法 」という。第109条の4 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、機構に行わせるものとする。 ただ から 第109条 《国民年金事務組合 同種の事業又は業務に…》 従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。 の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

2項 前項の場合において、 国民年金法 第109条の4から 第109条 《国民年金事務組合 同種の事業又は業務に…》 従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。 の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1960年8月1日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年10月31日法律第166号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年10月31日法律第167号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。

2項 この法律による改正後の 第18条の2 《2月期支払の年金の加算 前条第3項の規…》 定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。

3項 1961年4月1日前に死亡した年金の 受給権者 に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による。第53条第1項又は第56条第1項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで1961年4月1日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。

4項 1961年4月1日以後この法律の施行前に死亡した年金の 受給権者 に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の 第19条第4項 《4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、…》 政令で定める。 の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。

5項 この法律による改正後の第65条第4項及び第66条第6項の規定は、1961年5月以降の月分の福祉年金について適用し、同年4月以前の月分の福祉年金についての 受給権者 の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。

6項 1960年分の所得につき、この法律による改正後の第66条第5項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1961年法律第35号)による改正前の 所得税法 に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。

7項 1906年4月1日に生まれた者の被保険者の資格については、 第75条第1項 《積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険…》 者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて 及び附則第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 1911年4月1日に生まれた者であつて、1961年4月1日において 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当し、かつ、同条第2項第1号に該当しなかつたものは、 第75条第1項 《積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険…》 者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて 及び附則第7条第1項の規定による申出があつたものとみなす。

9項 この法律による改正後の 第102条第2項 《2 前項の時効は、当該年金給付がその全額…》 につき支給を停止されている間は、進行しない。 の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

附 則(1961年11月1日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 国民年金法 第10条第1項 《削除…》 及び第77条の2第3項の規定の適用については、通算年金通則法附則第2条第1項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算 対象期間 とする。

附 則(1962年3月31日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

20条 (延滞金に関する経過措置)

1項 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 及び 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の規定中延滞金に関する部分並びに 第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金 の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(1962年4月28日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正前の第53条第1項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第79条の2第1項の規定による老齢福祉年金とみなす。

3項 1962年5月1日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第63条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。

4項 この法律による改正後の第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1961年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1960年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

5項 この法律による改正後の 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 、第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。及び第83条第2項の規定は、1962年10月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。

6項 1962年9月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその 受給権者 の配偶者が公的 年金給付 を受けることができることによる支給の停止については、第66条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第123号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13項 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。

14項 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月8日法律第153号) 抄

1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月16日法律第150号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は、1963年9月1日から施行する。

2項 1963年9月1日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の 国民年金法 第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

3項 この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の 国民年金法 第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

4項 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において20歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の 国民年金法 第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

5項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において20歳をこえるもの(附則第3項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 国民年金法 第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 祖母又は姉が、現に婚姻をしているとき。

2号 祖母又は姉が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 祖母又は姉と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか又は祖母又は姉以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

6項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第6項、第66条及び第67条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1962年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1961年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

7項 前項の場合において、1963年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての1962年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の 国民年金法 第65条第6項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「190,000円」とあるのは「160,000円」と、同法第66条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「610,000円」とあるのは「510,000円」と、それぞれ読み替えるものとする。

8項 国民年金の被保険者( 国民年金法 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 又は同法附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)で、同法第7条第2項第1号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して3箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。

9項 この法律による改正後の 国民年金法 附則第7条の2第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。

10項 この法律による改正後の 国民年金法 附則第9条の3の規定は、1963年9月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的 年金給付 を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月30日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 、第81条及び別表の改正規定並びに 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定は、1964年8月1日から施行する。

2条 (障害年金の支給要件に関する経過措置)

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、 国民年金法 第30条第1項第1号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の要件に該当する者が、1964年8月1日前になおつたその 傷病 により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第30条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。

2項 初診日 が20歳に達する日前である 傷病 により障害の状態にある者が、20歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、 国民年金法 第30条第1項第1号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の要件に該当し、新たに発した傷病が1964年8月1日前になおり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、20歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。

3項 1941年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において20歳をこえた者)については、前項中「20歳に達する日」又は「20歳に達した日」とあるのは、それぞれ「1961年4月1日」と読み替えるものとする。

3条 (母子年金及び準母子年金の額の改定)

1項 1964年8月1日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、 国民年金法 第37条第1項 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(18歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

4条 (母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫の死亡日の前日において 国民年金法 第37条第1項第1号 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、1964年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において 国民年金法 第41条の2第1項第1号 《配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所…》 在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、1964年8月1日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある18歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

5条 (遺児年金の支給要件に関する経過措置)

1項 国民年金法 第42条第1号 《第42条 遺族基礎年金の受給権を有する子…》 が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止 の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、1964年8月1日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2号 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。

3号 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

2項 前項の場合において、同項の子以外の子で、1964年8月1日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年9月から、その子の遺児年金の額を 国民年金法 第44条第1項 《付加年金の額は、200円に第87条の2第…》 1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 に規定する額に改定する。

3項 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき1964年8月1日前に 国民年金法 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の規定による死亡1時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。

4項 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡1時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡1時金が支払われた場合におけるその死亡1時金についても、同様とする。

6条 (障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1894年8月3日から1944年8月1日までの間に生まれた者(1964年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、1964年8月1日前になおつた 傷病 初診日 において 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。

2項 1894年8月3日から1944年8月1日までの間に生まれた者(1964年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、1964年8月1日において、 初診日 が1961年7月31日以前である 傷病 初診日において 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 初診日 が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である 傷病 により、又は初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して前2項に規定する障害の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第56条第1項第2号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

7条 (母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)

1項 1964年8月1日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、 国民年金法 第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

8条 (母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて1944年8月1日以前に生まれたもの(1964年8月1日において20歳をこえる者)が、1964年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の 国民年金法 別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、1944年8月1日以前に生まれたもの(1964年8月1日において20歳をこえる者)が、1964年8月1日において 国民年金法 第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3項 前2項の規定は、死亡者の死亡日が1961年4月1日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において 国民年金法 第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

9条 (障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1964年1月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、1963年12月以前の月分のこれらの福祉年金についての 受給権者 が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

2項 国民年金法 第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、1964年9月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第6項、第66条第1項から第3項まで及び第67条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1963年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1962年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

4項 前項の場合において、当該所得が1963年の所得であるときは、この法律による改正後の 国民年金法 第66条第1項及び第2項(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「 所得税法 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 の九」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1964年法律第20号)による改正前の 所得税法 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 の八」と、「 所得税法 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 の十」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1964年法律第20号)による改正前の 所得税法 第11条 《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人 の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が1964年の所得であるときは、同条第2項第3号ロ(同条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「38,800円」と読み替えるものとする。

附 則(1964年6月19日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、1966年1月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (国民年金法の一部改正に伴う経過規定)

1項 第59条の規定による改正後の 国民年金法 第66条第1項(同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。)、第2項(同法第66条第3項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第3号において例による場合を含む。及び第4項(これらの規定を同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1965年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1964年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月31日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 別表の改正規定及び 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定は1965年8月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年9月1日から施行する。

2条 (障害年金の支給要件に関する経過措置)

1項 初診日 が20歳に達する日前である 傷病 により障害の状態にある者が、20歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、 国民年金法 第30条第1項第1号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の要件に該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が1965年8月1日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第30条第2項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、20歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。

2項 1941年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において20歳をこえた者)については、前項中「20歳に達する日」又は「20歳に達した日」とあるのは、それぞれ「1961年4月1日」と読み替えるものとする。

3条 (母子年金及び準母子年金の額の改定)

1項 1965年8月1日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、 国民年金法 第37条第1項 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 に規定する要件に該当する子又は同法第41条の2第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

4条 (母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において 国民年金法 第37条第1項第1号 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、1965年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第37条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において 国民年金法 第41条の2第1項第1号 《配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所…》 在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、1965年8月1日において同法第41条の2第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

5条 (遺児年金の支給要件に関する経過措置)

1項 国民年金法 第42条第1号 《第42条 遺族基礎年金の受給権を有する子…》 が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止 の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、1965年8月1日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2号 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。

3号 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

2項 前項の場合において、同項の子以外の子で、1965年8月1日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年9月から、その子の遺児年金の額を 国民年金法 第44条第1項 《付加年金の額は、200円に第87条の2第…》 1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 に規定する額に改定する。

3項 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき1965年8月1日前に 国民年金法 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の規定による死亡1時金の請求をした場合においても、なお同法第52条の5の規定により遺児年金を選択することができる。

4項 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡1時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡1時金が支払われた場合におけるその死亡1時金についても、同様とする。

6条 (障害福祉年金等の額の改定)

1項 1965年9月1日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の 国民年金法 第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2項 1965年8月1日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、 国民年金法 第61条第1項に規定する要件に該当する子又は同法第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年9月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

7条 (年金額に関する経過措置)

1項 1965年8月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

8条 (障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1895年8月3日から1945年8月1日までの間に生まれた者(1965年8月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、障害認定日が1965年8月1日前である 傷病 初診日 において 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。

2項 前項の規定は、 初診日 が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)前である 傷病 による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

1号 被保険者であつた者については、 初診日 の前日において 国民年金法 第56条第1項第2号に該当しなかつたこと。

2号 被保険者でなかつた者については、 初診日 の前日において 国民年金法 第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

9条 (母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、1945年8月1日以前に生まれたもの(1965年8月1日において20歳をこえる者)が、1965年8月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の 国民年金法 別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、1945年8月1日以前に生まれたもの(1965年8月1日において20歳をこえる者)が、1965年8月1日において 国民年金法 第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3項 前2項の規定は、死亡者の死亡日が1961年4月1日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

1号 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において 国民年金法 第61条第1項第2号又は第64条の3第1項第2号にそれぞれ該当しなかつたこと。

2号 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において 国民年金法 第79条の2第1項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。

10条 (障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1965年10月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金についての 受給権者 が同法第65条第5項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

2項 国民年金法 第65条第6項及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、1965年9月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第6項、第66条第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1964年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1963年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

4項 この法律による改正後の 国民年金法 附則第9条の3の規定は、1965年9月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年8月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的 年金給付 を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

32条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害年金の 受給権者 が旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第3号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより1966年2月1日において現に前条の規定による改正前の 国民年金法 以下この条において「 旧法 」という。第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第4号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより1966年2月1日において現に 旧法 第41条第1項 《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》 であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。

2項 障害年金(障害福祉年金を除く。)の 受給権者 が旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第3号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより1966年2月1日において現に 旧法 第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 国民年金法 第18条第2項 《2 年金給付は、その支給を停止すべき事由…》 が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

3項 1966年2月1日において現に 国民年金法 の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期 傷病 補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の 国民年金法 第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

25条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害年金の 受給権者 旧法 第13条 《 削除…》 の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 国民年金法 以下この条において「 国民年金法 」という。第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に 国民年金法 第41条第1項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。

2項 障害年金(障害福祉年金を除く。)の 受給権者 旧法 第13条 《 削除…》 の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に 国民年金法 第36条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 国民年金法 第18条第2項 《2 年金給付は、その支給を停止すべき事由…》 が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

3項 この法律の施行の際現に 国民年金法 の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第3条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の 国民年金法 第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

附 則(1966年6月30日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1号に掲げる規定は1966年12月1日から、第2号に掲げる規定は1967年1月1日から施行する。

1号 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の改正規定、 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の次に1条を加える改正規定、 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の改正規定( 初診日 」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の改正規定、 第41条の2 《 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の…》 所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を の改正規定、 第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 の改正規定、第56条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第56条の次に1条を加える改正規定、第57条の改正規定、 第79条 《懲戒処分 運用職員が前条の規定に違反し…》 たと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法1947年法律第120号に基づく懲戒処分をしなければならない。 の改正規定、第79条の3の改正規定、第81条の改正規定、 国民年金法 附則第9条の改正規定及び同法附則第9条の2の改正規定並びに別表の改正規定

2号 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の改正規定、第29条の4の改正規定、 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級 の改正規定( 初診日 」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の改正規定、 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の改正規定、 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の改正規定、第58条の改正規定、第62条の改正規定、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の改正規定、 第78条 《秘密保持義務 運用職員は、その職務に関…》 して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の改正規定、第79条の2第3項の改正規定及び同条第5項後段を削る改正規定、 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定並びに 国民年金法 附則第9条の3の改正規定

2条 (通算老齢年金等の額の改定)

1項 1967年1月1日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第29条の5において準用する 第28条第3項 《3 第1項の申出第5項の規定により第1項…》 の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとす第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第41条の3において準用する場合を含む。又は 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2項 1966年12月1日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、 第37条第1項 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 に規定する要件に該当する子又は 第41条の2第2項 《2 配偶者は、いつでも、前項の規定による…》 支給の停止の解除を申請することができる。 に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、1967年1月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

3条 (障害年金の支給要件に関する経過措置)

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、障害認定日が1966年12月1日前であるその 傷病 により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、1966年12月1日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の障害の状態を除く。)にある場合に限る。

1号 この法律による改正前の 第30条第1項第1号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の要件に該当したこと。

2号 初診日 において被保険者であり、かつ、障害認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。

障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が5年以上であること。

障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が3年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。

障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が1年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満たされていること。

2項 初診日 が20歳に達する日前である 傷病 により障害の状態にある者(20歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者を除く。)が、20歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が1966年12月1日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の 第30条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 1941年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において20歳をこえた者)については、前項中「20歳に達する日」又は「20歳に達した日」とあるのは、それぞれ「1961年4月1日」と読み替えるものとする。

4項 疾病にかかり、又は負傷し、その 初診日 が1966年12月1日前であり、かつ、この法律による改正前の 第30条第1項第1号 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の要件に該当した者は、この法律による改正後の 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の規定の適用については、同条第1項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

4条 (母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第2条第2項に規定する妻以外のものが、1966年12月1日において夫又は妻の子であつて18歳未満であるか又は20歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の 第37条第1項 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の 受給権者 であつたことがある妻については、同日において、夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。

1号 死亡日の前日においてこの法律による改正前の 第37条第1項第1号 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 イからハまでのいずれかに該当したこと。

2号 死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。

死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が3年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の3年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。

死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が1年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の1年間が保険料納付済期間で満たされていること。

2項 前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第2条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)が、1966年12月1日において 第41条の2第2項 《2 配偶者は、いつでも、前項の規定による…》 支給の停止の解除を申請することができる。 に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、18歳未満であるか又は20歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の 第41条の2第1項 《配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所…》 在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の 受給権者 であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、18歳以上20歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。

4項 前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

5条 (遺児年金の支給要件に関する経過措置)

1項 死亡日において被保険者であり、かつ、前条第1項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の 受給権者 を除く。)が、1966年12月1日において18歳未満であるか又は20歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の 第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、18歳以上20歳未満である場合に限る。

2項 前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2号 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。

3号 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

3項 第1項の場合において、同項の子以外の子で、1966年12月1日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、1967年1月から、その子の遺児年金の額を 第44条第1項 《付加年金の額は、200円に第87条の2第…》 1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 に規定する額に改定する。

4項 第1項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき1966年12月1日前に 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の規定による死亡1時金の請求をした場合においても、なお 第52条の5 《 第45条第1項の規定は、死亡1時金につ…》 いて準用する。 この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。 の規定により遺児年金を選択することができる。

5項 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡1時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡1時金が支払われた場合におけるその死亡1時金についても、同様とする。

6条 (福祉年金の額の改定)

1項 1967年1月1日前に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2項 1966年12月1日において、母子 福祉年金 又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第61条第1項に規定する要件に該当する子又は第64条の3第2項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、1967年1月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

7条 (年金額に関する経過措置)

1項 1966年12月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

8条 (国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)

1項 日本国内に住所を有していたとしたならば、 福祉年金 の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第59条、第64条第1項(第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第4項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。

9条 (障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 1896年12月3日から1946年12月1日までの間に生まれた者(1966年12月1日において20歳をこえ70歳未満である者)が、障害認定日が1966年12月1日前である 傷病 初診日 において 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害 福祉年金 を支給する。ただし、初診日が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。

2項 前項の規定は、 初診日 が1961年4月1日以後である 傷病 により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

1号 初診日 が1961年4月1日以後である 傷病 に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。

初診日 において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

初診日 において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢 福祉年金 の支給要件に該当すること。

2号 初診日 が1961年4月1日以後である 傷病 に係る障害認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。

初診日 において被保険者であつた者については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の二以上を占めること。

初診日 において被保険者であつた者については、障害認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

初診日 において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢 福祉年金 の支給要件に該当すること。

3項 附則第3条第1項ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、附則第3条第1項ただし書中「同表に定める程度の障害」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の障害」と読み替えるものとする。

4項 疾病にかかり、又は負傷し、その 初診日 が1966年12月1日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第56条第1項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第56条の規定の適用については、当該 傷病 に係る障害認定日の前日において同条第1項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

10条 (母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)

1項 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第6条第2項に規定する妻を除く。)であつて、1946年12月1日以前に生まれたもの(1966年12月1日において20歳をこえる者)が、1966年12月1日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で20歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第61条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子 福祉年金 を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 妻が、現に婚姻をしているとき。

2号 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2項 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第6条第2項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、1946年12月1日以前に生まれたもの(1966年12月1日において20歳をこえる者)が、1966年12月1日において第64条の3第2項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子 福祉年金 を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 女子が、現に婚姻をしているとき。

2号 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

3号 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3項 前2項の規定は、死亡者の死亡日が1961年4月1日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

1号 死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。

死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが5年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の3分の二以上を占めること。

死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

2号 死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第79条の2第1項に規定する老齢 福祉年金 の支給要件に該当したこと。

11条 (福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 第65条第6項及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による 福祉年金 の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、1967年1月以降の月分の福祉年金について適用し、1966年12月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の第65条第6項、第66条並びに第67条第2項及び第3項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1965年以降の年の所得による 福祉年金 の支給の停止について適用し、1964年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3項 前項の場合において、この法律による改正後の第66条第1項第3号ロ(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「 所得税法 第78条第1項 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が1965年の所得であるときは「52,500円」と、当該所得が1966年の所得であるときは「58,750円」と、それぞれ読み替えるものとする。

4項 この法律による改正後の第79条の2第5項の規定は、1967年1月以降の月分の老齢 福祉年金 について適用し、1966年12月以前の月分の老齢福祉年金についての 受給権者 の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

5項 1966年12月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的 年金給付 を受けることができる者があることによる支給の停止については、 国民年金法 附則第9条の3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条 (保険料等に関する経過措置)

1項 1966年12月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

13条

1項 1969年1月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定にかかわらず、被保険者が35歳に達する日の属する月の前月までは1月につき250円、被保険者が35歳に達した日の属する月以後は1月につき300円とする。

14条

1項 1967年1月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき100円(1969年1月以後の各月については、150円)とする。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年7月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

15条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 国民年金法 第65条第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1967年10月以降の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1967年7月29日法律第96号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第58条、第62条、第65条第3項から第5項まで、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 並びに第79条の2第3項及び第6項の改正規定並びに同条に第7項を加える改正規定は、1968年1月1日から施行する。

2条 (遺児年金の支給停止に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の第47条第3項の規定は、1967年1月以降の月分の遺児年金について適用する。

3条 (福祉年金の額の改定)

1項 1968年1月1日前に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

4条 (福祉年金の額に関する経過措置)

1項 1967年12月以前の月分の 福祉年金 の額については、なお従前の例による。

5条 (福祉年金の支給停止に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の第65条第3項から第5項まで(第79条の2第6項において準用する場合を含む。及び第79条の2第7項の規定は、1968年1月以降の月分の 福祉年金 について適用し、1967年12月以前の月分の福祉年金についての第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

2項 この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合を含む。及び第67条第2項(第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1966年以降の年の所得による 福祉年金 の支給の停止について適用し、1965年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3項 前項の場合において、当該所得が1966年の所得であるときは、この法律による改正後の第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合、第67条第2項において例による場合及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)中「 所得税法 第83条第1項 《居住者が控除対象配偶者を有する場合には、…》 その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額以下こ 」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1967年法律第20号)による改正前の 所得税法 第77条第1項 《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》 と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに 」と、「 所得税法 第84条第1項 《居住者が控除対象扶養親族を有する場合には…》 、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養親族である場 に規定する控除額に相当する額」とあるのは「58,750円」と、それぞれ読み替えるものとする。

6条 (支給停止の解除)

1項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年 法律第130号 。以下この条において「 法律第130号 」という。)附則第32条第1項の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害 福祉年金 を除く。又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。

2項 前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の3分の2に相当する額をもつて当該年金の額とする。

3項 前2項の規定は、 法律第130号 附則第18条第1項又は 第26条第1項 《老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険…》 料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間 の規定により同法第3条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた 船員保険法 1939年法律第73号)による障害年金又は遺族年金及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「3分の二」とあるのは、「10分の八」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する第1項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、 船員保険法 第58条第1項 《協会は、療養の給付に関する費用を保険医療…》 機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当 及び 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 の規定を適用しない。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月17日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律の施行の際現に 国民年金法 の規定による 福祉年金 の受給権を有する者に対して 旧法 に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 国民年金法 第65条第1項第1号(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附 則(1968年5月16日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

13条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 国民年金法 第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、1968年10月以降の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月28日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 及び第79条の2第3項の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定並びに 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は、1968年10月1日から施行する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1968年10月1日前に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の 国民年金法 第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2項 1968年9月以前の月分の 福祉年金 の額については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第6項、第66条第1項(同条第2項の規定を適用する場合及び同法第67条第2項第2号において例による場合を含む。及び第67条第2項(同法第79条の2第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1967年以降の年の所得による 福祉年金 の支給の停止について適用し、1966年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 附則第15条及び附則第16条の規定1970年1月1日

2号 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の改正規定1970年4月1日

3号 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、 第32条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎…》 年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障 の改正規定、 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級 の改正規定(同条第1項中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 」の下に「第1項」を加える部分を除く。)、 第35条 《失権 障害基礎年金の受給権は、第31条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にな の改正規定、 第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の に1項を加える改正規定、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の改正規定、 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の改正規定、 第52条の4 《金額 死亡1時金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第59条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第65条第2項の改正規定、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の改正規定(第2項に係る部分を除く。及び 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定並びに附則第13条、附則第14条及び附則第18条の規定1970年7月1日

4号 目次の改正規定、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に1項を加える改正規定、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の次に1条を加える改正規定、 第28条第3項 《3 第1項の申出第5項の規定により第1項…》 の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとす の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の改正規定(同項中「 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の改正規定、 第52条の4 《金額 死亡1時金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 に1項を加える改正規定、 第52条の5 《 第45条第1項の規定は、死亡1時金につ…》 いて準用する。 この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。第52条の6 《支給の調整 第52条の3の規定により死…》 亡1時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡1時金と寡婦年金とのうち、その1を支給し、他は支給しない。 とし、同条の前に1条を加える改正規定、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の改正規定、(第2項に係る部分に限る。)、 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の次に1条を加える改正規定、 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第109条 《国民年金事務組合 同種の事業又は業務に…》 従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。 の次に1条を加える改正規定、 第111条 《 偽りその他不正な手段により給付を受けた…》 者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日

2項 この法律による改正後の第58条、第62条及び第79条の2第3項の規定は、1969年10月1日から適用する。

2条 (従前の年金給付の額の改定)

1項 1970年7月1日において現に老齢年金(老齢 福祉年金 を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該 年金給付 については、同月から、その額をこの法律による改正後の 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定を適用する 第28条第3項 《3 第1項の申出第5項の規定により第1項…》 の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとす第29条の5において準用する場合を含む。又はこの法律による改正後の 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第41条の3において準用する場合を含む。)若しくは 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

3条

1項 1969年10月1日において現に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

4条

1項 老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で1970年6月以前の月分のもの並びに障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で1969年9月以前の月分のもの並びに死亡1時金で1970年7月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

5条 (障害年金等の支給に関する経過措置)

1項 1970年7月1日前に別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたため障害年金の 受給権者 でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた 傷病 により、同日において同表に定める程度の障害の状態にあるとき、又は同月2日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して3年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(1970年7月1日以後同表に定める程度の障害の状態に該当するに至るまでの間において、 第35条第2号 《失権 第35条 障害基礎年金の受給権は、…》 第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の に規定する厚生大臣の定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。

2項 前項の規定は、障害 福祉年金 について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 」とあるのは「第56条第1項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。

6条 (福祉年金の支給停止に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の第65条第6項、第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項(第79条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1968年以降の年の所得による 福祉年金 の支給の停止について適用し、1967年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2項 及び妻がともに老齢 福祉年金 を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、1969年10月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

7条 (国庫負担に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定による国庫の負担は、1970年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。

8条 (保険料等に関する経過措置)

1項 1970年6月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

9条

1項 1972年7月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす 中「450円」とあるのは、「550円」とする。

10条

1項 1970年7月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が35歳に達する日の属する月の前月までは1月につき350円(1972年7月以後の各月については、450円)、被保険者が35歳に達した日の属する月以後は1月につき300円(1972年7月以後の各月については、400円)とする。

2項 前項に規定する者については、 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 及び第2項中「前条第3項」とあるのは、「 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第10条第1項」と読み替えるものとする。

3項 1967年1月1日から1970年6月30日までの間に同年7月1日以後の期間について前納された保険料のうち、 国民年金法 の一部を改正する法律(1966年法律第92号)附則第14条第1項に規定する保険料の額に相当する部分は、第1項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。

13条 (保険料納付の特例)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、1970年7月1日前のその者の被保険者期間( 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、1月につき450円を納付することができる。

2項 前項の規定による納付は、1972年6月30日までに行なわなければならない。ただし、同日までに65歳に達する者は、65歳に達する日の前日までとする。

3項 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。

4項 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

14条 (任意加入被保険者の特例)

1項 第75条第1項 《積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険…》 者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて 又は 国民年金法 附則第7条第1項の規定による被保険者であつた者であつて、 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 、第2号又は第3号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。

2項 前項の申出は、1970年9月30日までに行なわなければならない。

3項 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4項 第1項の申出をした者は、1972年6月30日(同日以前に65歳に達する者にあつては、65歳に達する日の前日)までに、1961年4月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき450円を納付することができる。

1号 被保険者期間

2号 他の公的年金制度に係る通算 対象期間

5項 第75条第3項から第5項まで、 国民年金法 附則第7条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第75条第5項第4号中「被保険者期間」とあるのは、「1961年4月から 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算 対象期間 で1年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で1年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定による被保険者が 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における 国民年金法 附則第7条の2の規定の適用については、同条第4項中「被保険者期間(1年未満のものを除く。)と1961年4月1日以降の他の公的年金制度に係る通算 対象期間 1年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「1961年4月から 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第14条第1項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で1年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で1年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

15条 (任意加入の特例)

1項 1906年4月2日から1911年4月1日までの間に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえ、55歳をこえない者)であつて、1961年4月1日において被保険者とならなかつたもののうち、 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第3号までのいずれにも該当しない者は、同項及び 第74条 《 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図る…》 ため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行うこと。 の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 日本国民でないとき。

2号 日本国内に住所を有しないとき。

3号 被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。

2項 前項の申出は、1970年6月30日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して3月以内に行なわなければならない。

3項 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4項 第13条第1項 《削除…》 の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。

5項 第1項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

6項 第1項の規定による被保険者は、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 各号(第4号を除く。及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第1号、第4号又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

1号 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に該当するに至つたとき。

2号 前項の申出が受理されたとき。

3号 保険料を滞納し、 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

4号 被保険者期間(1年未満のものを除く。)と1961年4月1日以降の他の公的年金制度に係る通算 対象期間 1年未満のものを除く。)とを合算した期間が10年に達したとき。

5号 被保険者期間が5年に達したとき。

6号 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。

7項 第1項の規定による被保険者については、 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の二、 第89条 《 被保険者第88条の二、前条第1項及び第…》 2項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月ま第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 及び 国民年金法 附則第7条の2の規定を適用しない。

附 則(1969年12月16日法律第91号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 から 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 までの規定による改正後の 恩給法 恩給法 の一部を改正する法律、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 恩給法 等の一部を改正する法律及び 国民年金法 の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、 第14条第1項 《厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これ…》 に被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であ第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の 及び 第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい の規定は、1969年10月1日から適用する。

20条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 国民年金法 第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、1969年10月以降の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

15条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 国民年金法 第65条第4項及び第5項(同法第79条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、1970年10月以降の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年9月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1970年6月4日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は1970年10月1日から、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定及び 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は同年9月1日から施行する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1970年10月1日において現に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の 国民年金法 第58条、第62条(第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第3項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2項 1970年9月以前の月分の 福祉年金 の額については、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の 国民年金法 第66条及び第67条第2項(第79条の2第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、1969年以降の年の所得による 福祉年金 の支給の停止について適用し、1968年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

4項 この法律による改正後の 国民年金法 第79条の2第5項中「第65条」とあるのは、1970年9月30日までは、「第65条(第3項を除く。)」と読み替えるものとする。

附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第65条の改正規定並びに附則第5条第2項及び第3項の規定は同年10月1日から、附則第5条第1項の規定は公布の日から施行する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1971年11月1日において現に老齢年金(老齢 福祉年金 を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の 国民年金法 第77条第4項又は第78条第7項において準用する同法第34条第4項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

3条

1項 1971年11月1日において現に障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「 福祉年金 」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の 国民年金法 第58条、第62条(同法第64条の4において準用する場合を含む。又は第79条の2第4項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

4条

1項 老齢年金、障害 福祉年金 、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で1971年10月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。

5条

1項 1971年1月から9月までの月分の 福祉年金 の支給の停止については、 国民年金法 第65条第4項及び第5項中「167,300円」とあるのは、「170,700円」とする。

2項 この法律による改正後の 国民年金法 第65条第4項(同法第79条の2において準用する場合を含む。)の規定は、1971年10月以降の月分の 福祉年金 の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3項 1971年9月30日においてこの法律による改正前の 国民年金法 第65条第4項の規定の適用を受けていた者であつて、同年10月1日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る 福祉年金 については、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年10月以降、その者の同年9月30日におけるこの法律による改正前の同条第4項又は第5項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的 年金給付 を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

6条

1項 この法律による改正後の 国民年金法 第77条の2第1項の規定により1971年11月1日に同法第29条の3の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。

7条

1項 1901年11月3日から1906年11月1日までの間に生まれた者(1971年11月1日において65歳をこえ、70歳未満である者)が、障害認定日が1971年11月1日前である 傷病 により、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の 国民年金法 第79条の2第2項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢 福祉年金 を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の 受給権者 であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

8条

1項 この法律による改正後の 国民年金法 第18条の3 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が3箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 の規定は、1971年11月1日前に行方不明となり、失そうの宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。

附 則(1972年6月23日法律第97号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童扶養手当法 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 及び 第12条第2項第2号 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は の改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 及び 第11条第2項第2号 《2 被保険者がその資格を取得した日の属す…》 る月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 ただし書、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年7月1日から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の改正規定は1973年3月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の 児童扶養手当法 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 及び 第12条第2項第2号 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は の規定並びにこの法律による改正後の特別 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 及び 第11条第2項第2号 《2 被保険者がその資格を取得した日の属す…》 る月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 の規定は、1972年5月1日から適用する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1972年6月以前の月分の障害年金(障害 福祉年金 を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。及び遺児年金の額並びに同年9月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。

2項 1970年以前の年の所得による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに 国民年金法 第65条第1項第1号に規定する給付を受けることができることによる1972年9月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1973年9月26日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 国民年金法 第58条、第62条、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定1973年10月1日

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 及び 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定1973年11月1日

3号 前2号及び次号に掲げる規定以外の規定1974年1月1日

4号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 及び附則第13条の規定政令で定める日

13条

1項 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)において20歳をこえ70歳未満である者が、障害認定日( 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して に規定する障害認定日をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 前である 傷病 初診日 において同法第7条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の障害の状態にあるときは、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の同法第56条第1項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害 福祉年金 を支給する。

2項 前項の規定は、 初診日 が1961年4月1日(同日において20歳未満であつた者にあつては、20歳に達した日)以後である 傷病 により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る障害認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、1911年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえた者)については、この限りでない。

1号 初診日 において国民年金の被保険者であつた者については、 国民年金法 第56条第1項各号のいずれかに該当したこと。

2号 初診日 において国民年金の被保険者でなかつた者については、 国民年金法 第79条の2第1項に規定する老齢 福祉年金 の支給要件に該当したこと。

15条

1項 1974年1月1日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料( 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 。以下「 法律第86号 」という。)附則第15条第1項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の 国民年金法 の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。

2項 前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の 国民年金法 の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定( 第85条第1項第2号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。

16条

1項 1974年1月1日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した 法律第86号 附則第15条第1項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、1月につき150円とする。

2項 前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、 法律第86号 附則第16条第2項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から1,100円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。

18条

1項 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者( 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金の 受給権者 を除く。)は、都道府県知事に申し出て、1973年4月1日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第75条第1項、附則第6条第1項及び附則第7条第1項並びに 法律第86号 附則第15条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、1月につき900円を納付することができる。

2項 前項の規定による納付は、1975年12月31日(同日以前に65歳に達する者にあつては、65歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。

3項 第1項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。

4項 第1項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

19条

1項 1906年4月2日から1911年4月1日までの間に生まれた者(1961年4月1日において50歳をこえ、55歳をこえない者)であつて、 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第3号までのいずれにも該当しないもの( 法律第86号 附則第15条第1項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 日本国民でないとき。

2号 日本国内に住所を有しないとき。

3号 国民年金法 による老齢年金若しくは通算老齢年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。

4号 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する被用者年金各法による通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。

2項 前項の申出は、1974年3月31日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して3月以内に行なわなければならない。

3項 第1項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4項 国民年金法 第13条第1項 《削除…》 の規定は、第1項の申出があつた場合に準用する。

5項 第1項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

6項 第1項の規定による被保険者は、 国民年金法 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 各号(第4号を除く。及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第1号又は第4号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

1号 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に該当するに至つたとき。

2号 前項の申出が受理されたとき。

3号 国民年金の保険料を滞納し、 国民年金法 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

4号 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たすに至つたとき。

7項 第1項の規定による被保険者の1973年12月までの月分の国民年金の保険料の額は、 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定にかかわらず、1月につき900円とする。

8項 第1項の申出をした者は、1970年6月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(国民年金の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算 対象期間 を除く。)について、1月につき900円を納付することができる。

9項 前項の規定による納付は、1975年6月30日までに行なわなければならない。

10項 第8項の規定により納付する金額は、 国民年金法 第85条第1項第1号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、保険料とみなす。

11項 第1項の規定による被保険者については、 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の二、 第89条 《 被保険者第88条の二、前条第1項及び第…》 2項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月ま第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 及び附則第7条の2の規定を適用しない。

21条 (老齢特別給付金)

1項 1906年4月1日以前に生まれた者(1961年4月1日において55歳をこえた者)には、1974年1月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は 国民年金法 による 老齢福祉年金 以下この条において「 老齢 福祉年金 」という。)の 受給権者 であるときは、この限りでない。

2項 老齢特別給付金の年額は、108,000円とする。

3項 老齢特別給付金の受給権は、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 老齢福祉年金 受給権者 となつたとき。

3号 日本国民でなくなつたとき。

4項 老齢特別給付金は、 国民年金法 第79条 《懲戒処分 運用職員が前条の規定に違反し…》 たと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法1947年法律第120号に基づく懲戒処分をしなければならない。 の二(第6項を除く。及び 第80条 《年金積立金管理運用独立行政法人法との関係…》 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法2004年法律第105号の定めるところによる。 を除く。)の規定の適用については、 老齢福祉年金 とみなす。

附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年5月31日法律第63号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定は1975年1月1日から、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 1974年8月31日において母子 福祉年金 又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年9月1日前にこの法律による改正後の 国民年金法 の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から同法第61条の母子福祉年金又は同法第64条の3の準母子福祉年金を支給する。

3項 1974年8月31日において母子 福祉年金 又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年9月1日前にこの法律による改正後の 国民年金法 の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、同月からその加算の対象となる者の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

4項 1974年9月における障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金又は 老齢福祉年金 老齢特別給付金を含む。)の支払については、 国民年金法 第68条(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。

附 則(1975年6月13日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の改正規定公布の日

2:3号

4号 前3号及び次号に掲げる規定以外の規定1975年10月1日

5号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定1976年4月1日

2条 (国民年金に関する経過措置等)

1項 1975年9月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。

1号 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金

2号 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 。以下「 法律第86号 」という。)附則第16条第1項の規定により支給する老齢年金

3号 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金及び法律第92号附則第21条の老齢特別給付金

2項 1975年10月以降の月分の 法律第86号 附則第16条第1項又は 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金については、法律第92号附則第22条第1項中「1972年度࿸この項」とあるのは、「1974年度࿸1976年度以降の年度において、この項」とする。

附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年6月5日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 から 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 までの規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定1976年8月1日

2号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定( 国民年金法 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の四、 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。第85条 《国庫負担 国庫は、毎年度、国民年金事業…》 に要する費用次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び 及び 第93条 《保険料の前納 被保険者は、将来の一定期…》 間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期 の改正規定に限る。)、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定(前号に規定する改正規定を除く。及び附則第6条第1項の規定1976年9月1日

3号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定(前号に規定する改正規定及び 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定を除く。並びに 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 、附則第6条第2項、附則第7条及び附則第9条から附則第11条までの規定1976年10月1日

4号 第10条 《 削除…》 から 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定及び附則第8条の規定1977年4月1日

6号 第13条 《 削除…》 から 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 まで及び附則第21条から附則第23条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

7号 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 及び 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも の規定1978年4月1日

6条 (第5条の規定の施行に伴う経過措置等)

1項 1976年8月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 を除く。)の額については、なお従前の例による。

2項 1976年9月以前の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 の額については、なお従前の例による。

7条

1項 母子 福祉年金 及び準母子福祉年金については、1978年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる 国民年金法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1976年9月30日において母子 福祉年金 又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年10月1日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から 国民年金法 第61条の母子福祉年金又は同法第64条の3の準母子福祉年金を支給する。

3項 1976年9月30日において母子 福祉年金 又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年10月1日前に第1項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。

8条

1項 1978年4月以後の月分の 国民年金法 による保険料については、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正後の同法第87条第3項中「2,200円」とあるのは、「2,500円(1977年度において 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 )附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、1975年度の同条第1項に規定する物価指数に対する1976年度の同項に規定する物価指数の割合を2,500円に乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

2項 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす に定める保険料の額は、1979年4月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

19条 (第12条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 の規定による改正後の 国民年金法 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る の規定は、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。

23条 (第15条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 の規定による改正後の 国民年金法 の規定が同条の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に同法第30条又は第56条の障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1977年5月27日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定は公布の日から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第68条の改正規定及び 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 児童扶養手当法 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1977年7月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 以下「 福祉年金 」という。並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1977年7月以前の月分の 福祉年金 の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月16日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 及び 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定並びに 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 児童手当法 第29条 《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》 み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定公布の日

2号

3号 附則第4条の規定1978年7月1日

4号 前3号並びに次号及び第6号に掲げる規定以外の規定1978年8月1日

6号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定及び附則第3条の規定1979年4月1日

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)

1項 1978年7月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1980年4月以後の月分の 国民年金法 による保険料については、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第87条第3項中「3,300円」とあるのは、「3,650円(1979年度において 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 )附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、1977年度の同条第1項に規定する物価指数に対する1978年度の同項に規定する物価指数の割合を3,650円に乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

2項 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす に定める保険料の額は、1981年4月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

4条

1項 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者( 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金の 受給権者 を除く。)は、都道府県知事に申し出て、1978年4月1日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第75条第1項、附則第6条第1項及び附則第7条第1項、 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 )附則第15条第1項並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 )附則第19条第1項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、1月につき4,000円を納付することができる。

2項 前項の規定による納付は、1980年6月30日までに行わなければならない。

3項 第1項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。

4項 第1項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

5項 国民年金法 第76条 《積立金の運用 積立金の運用は、厚生労働…》 大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定 の規定により読み替えられる同法第26条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第1項の規定による納付を行うことにより、65歳に達した後に同法第76条の規定により読み替えられる同法第26条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。

6項 国民年金法 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第1項の規定による納付を行うことにより、65歳に達した後に同法第78条第1項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同項の規定にかかわらず、その者に同条の老齢年金を支給する。

附 則(1979年5月29日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定公布の日

2号

3号 前2号及び次号に掲げる規定以外の規定1979年8月1日

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)

1項 1979年7月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。

1号 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金

2号 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 。以下「 法律第86号 」という。)附則第16条第1項の規定により支給する老齢年金

3号 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金

2項 1979年8月以降の月分の 法律第86号 附則第16条第1項又は 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金については、法律第92号附則第22条第1項中「1975年度࿸この項」とあるのは、「1978年度࿸1980年度以降の年度において、この項」とする。

8条 (年金額の改定措置の特例)

1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 船員保険法 による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1978年度の同項に規定する物価指数が1977年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1979年6月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1978年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員 共済組合等 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条

5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1979年6月9日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1980年4月8日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員互助年金法の規定は、1980年4月1日から適用する。

附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 厚生年金保険法 第81条第5項第4号の改正規定及び 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 船員保険法 第59条第5項第4号の改正規定は1980年11月1日から、 第7条 《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》 「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定及び附則第53条の規定は1981年4月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の二及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、 第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ の三、 第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ の六、 第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ の七、 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 、第54条、第60条、第68条の三、 第131条 《 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給…》 する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。 ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 船員保険法 第34条 《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》 順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、 から 第38条 《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》 を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 ノ二まで、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ二、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ四、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ五、 第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌 ノ二、 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る ノ三、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ二、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ八ノ二、 第51条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び別表第三ノ2の規定、 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第72号 。以下この条において「 法律第72号 」という。)附則第10条中「、 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「( 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 まで、第13条の2から 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 まで、 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の三、 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 の二及び 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「 法律第182号 」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定1980年6月1日

2号 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 国民年金法 第5条第5項 《5 この法律において、「保険料半額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとされた半額以外第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ 及び 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の規定、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定による改正後の 法律第92号 附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定1980年7月1日

3号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「72,000円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の二、第65条の二及び附則第16条の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 船員保険法 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 ノ七、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ三ノ二及び 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ七ノ3の規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定( 法律第72号 附則第10条中「86,400円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定( 国民年金法 第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある 中「3分の一」を「5分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の二、 第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の四、第58条、第62条、第63条、第64条の二、第64条の五、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 ただし書、 第78条 《秘密保持義務 運用職員は、その職務に関…》 して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 及び第79条の2の規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定による改正後の 国民年金法 の一部を改正する法律附則第16条の規定、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定による改正後の 法律第92号 附則第20条の規定、 第10条 《 削除…》 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 及び 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定1980年8月1日

51条 (第7条の規定の施行に伴う経過措置等)

1項 1980年7月分の 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年 法律第86号 。以下この条において「 法律第86号 」という。)附則第16条第1項又は 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の額については、法律第86号附則第16条第2項及び法律第92号附則第16条第2項並びに同法附則第20条第2項の規定にかかわらず、259,200円(同法附則第16条第1項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、259,200円から1,100円に当該納付が行われなかつた月数を乗じて得た額を控除した額)とする。

2項 1980年6月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 を除く。)の額については、なお従前の例による。

3項 1980年7月以前の月分の障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 の額については、なお従前の例による。

52条

1項 施行日 の前日において現に 国民年金法 による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の同法第41条第3項及び第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)中「5分の二」とあるのは、「3分の一」とする。

2項 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 国民年金法 第41条第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、1980年8月1日から 施行日 の前日までの間は、同法第41条第4項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)中「5分の二」とあるのは、「3分の一」とする。

53条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の 国民年金法 による保険料については、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の同法第87条第3項中「4,500円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度の前年度までの間において 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 )附則第22条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、1979年度の同条第1項に規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近の同条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度の同条第1項に規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。

2項 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす に定める保険料の額は、1986年4月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1981年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定は公布の日から、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1981年7月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1981年7月以前の月分の 老齢福祉年金 の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月12日法律第86号) 抄

1項 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

4項 施行日 においてこの法律による改正後の 国民年金法 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第8条の規定の適用については、同条中「20歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。

5項 この法律による改正前の 国民年金法 による 福祉年金 が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、 施行日 前に生じたものに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月13日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、1982年7月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年8月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

5条 (年金額の改定措置の特例)

1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1981年度の同項に規定する物価指数が1980年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1982年7月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 法律第92号 附則第22条第1項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員 共済組合等 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条

5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第84号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第4条の規定は1984年4月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第58条、第62条、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の規定並びに 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 及び 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1984年5月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

4条 (年金額の改定措置の特例)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下この条において「 法律第92号 」という。)附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1983年度の同項に規定する物価指数が1981年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、100分の102を基準として、1984年4月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年5月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 法律第92号 附則第22条第1項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 。以下この条において「 法律第82号 」という。)附則第53条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定の適用については、1984年度において、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。この場合において、法律第92号附則第22条第1項中「前年度࿹の物価指数」とあるのは「前年度)の物価指数( 国民年金法 及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第84号)附則第4条の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、1981年度の物価指数に100分の102を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)」と、法律第82号附則第53条第1項中「物価指数の割合」とあるのは「物価指数( 国民年金法 及び 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の一部を改正する法律(1984年法律第84号)附則第4条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、1981年度の物価指数に100分の102を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の割合」とする。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員 共済組合等 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

5号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (自営業者等の保険料)

1項 自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

4条 (20歳未満の自営業者等の取扱い)

1項 国民年金制度における20歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

5条 (用語の定義)

1項 この条から附則第38条の二まで、附則第41条から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 まで及び附則第92条から 第94条 《保険料の追納 被保険者又は被保険者であ…》 つた者老齢基礎年金の受給権者を除く。は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3 までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国民年金法 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 をいう。

2号 国民年金法 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民年金法 をいう。

3号 厚生年金保険法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。

4号 厚生年金保険法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。

5号 船員保険法 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正後の 船員保険法 をいう。

6号 船員保険法 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 をいう。

7号 旧通則法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。

8号 旧交渉法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。

9号 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる 共済組合等 、第1号被保険者、 第2号被保険者 又は合算 対象期間 :それぞれ 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること 、同条第2項、同条第8項、同条第9項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第9条第1項に規定する 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 をいう。

10号 第1種被保険者 :男子である 厚生年金保険法 による被保険者(同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下第1号厚生年金被保険者という。)に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

11号 第2種被保険者 :女子である 厚生年金保険法 による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

12号 第3種被保険者 鉱業法 1950年法律第289号第4条 《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》 物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する 厚生年金保険法 による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。又は 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員として 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

13号 第4種被保険者 :附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第15条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。

14号 船員任意継続被保険者 :附則第44条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者をいう。

15号 通算 対象期間 旧通則法 に規定する 通算対象期間 並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。

16号 物価指数 :総務庁において作成する全国消費者 物価指数 又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

17号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。

18号 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 :それぞれ 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 をいう。

19号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。

6条 (国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

1項 施行日 の前日において、 国民年金法 第7条第2項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において 国民年金法 第7条第1項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第8条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2項 施行日 の前日において国民年金の被保険者( 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、 国民年金法 第7条第1項第1号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。

3項 国民年金法 附則第6条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。

4項 施行日 の前日において 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、 国民年金法 第7条第1項第1号又は第3号に該当するとき(同法附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、同法第8条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第5条第1項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。

8条 (国民年金の被保険者期間等の特例)

1項 施行日 前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、 国民年金法 の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、 国民年金法 第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「 旧保険料納付済期間 」という。)は保険料納付済期間と、旧 国民年金法 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「 旧保険料免除期間 」という。)は保険料免除期間と、旧 国民年金法 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定による保険料に係る 旧保険料納付済期間 であつた期間に係るものは 国民年金法 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

2項 次の各号に掲げる期間のうち、1961年4月1日から 施行日 の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の二及び第7号の2に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保第37条第3号 《支給要件 第37条 遺族基礎年金は、被保…》 険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属す 及び第4号並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同1の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、1の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。

1号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。

2号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間(他の法令の規定により当該第2号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2012年改正前国共済法 」という。)による国家公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。

3号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間(他の法令の規定により当該第3号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 以下「 2012年改正前地共済法 」という。)による地方公務員共済組合の組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。

4号 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間(他の法令の規定により当該第4号厚生年金被保険者期間とみなされる期間に係るものを含む。

3項 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第1号に掲げる被保険者期間の計算について附則第47条第2項若しくは第3項又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 。以下「 1996年改正法 」という。)附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、前項第2号に掲げる組合員期間の計算について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)附則第32条第1項又は2012年一元化法附則第7条第2項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、前項第3号に掲げる組合員期間の計算について 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)附則第35条第1項又は2012年一元化法附則第7条第2項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。

4項 当分の間、 第2号被保険者 としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 及び 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算 対象期間 に算入する。

5項 次の各号に掲げる期間は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定の適用については合算 対象期間 に算入する。

1号 国民年金法 附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間

2号 国民年金法 第10条第1項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間

3号 通算対象期間 のうち、1961年4月1日前の期間に係るもの

4号 1961年4月1日から 施行日 の前日までの間に 通算対象期間 旧通則法 第4条第2項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第5号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の第2項第1号の 第1号厚生年金被保険者 期間のうち、1961年4月1日前の期間に係るもの

4_2号 第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、 施行日 の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその 受給権者 が55歳に達していないものに限る。又は減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、1961年4月1日以後の期間に係るもの

5号 通算対象期間 のうち、 旧保険料納付済期間 及び 旧保険料免除期間 並びに第2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて1961年4月1日から 施行日 の前日までの期間に係るもの

6号 施行日 前の第2項各号に掲げる期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。

7号 施行日 前に 厚生年金保険法 又は 船員保険法 による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年 法律第182号 。以下「 法律第182号 」という。)附則第9条又は 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 の規定、 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第104号)附則第17条の規定及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年 法律第105号 。附則第47条第1項において「 法律第105号 」という。)附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、1961年4月1日以後の期間に係るもの

7_2号 共済組合が支給した退職1時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、1961年4月1日から 施行日 の前日までの期間に係るもの(第4号の2から第6号までに掲げる期間を除く。

8号 国会議員であつた期間(60歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、1961年4月1日から1980年3月31日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の二、第5号、第7号及び前号に掲げる期間を除く。

9号 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、1961年4月1日から 施行日 の前日までの期間に係るもの(第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の二、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。

10号 1961年5月1日以後 国籍法 1950年法律第147号)の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(1981年 法律第86号 )による改正前の 国民年金法 第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の二、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。

11号 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(20歳未満であつた期間及び60歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、1961年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の二、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。

6項 前項各号(第3号から第6号までを除く。)に掲げる期間の計算については、 国民年金法 第11条の規定の例による。

7項 第5項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を合算 対象期間 に算入する場合における当該期間の計算については、 旧通則法 第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。

8項 附則第18条第1項並びに 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保同法附則第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項において適用する場合を含む。)、 第37条第3号 《支給要件 第37条 遺族基礎年金は、被保…》 険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属す 及び第4号並びに同法附則第9条第1項の規定の適用について、1991年4月1日前の 第3種被保険者 等(第3種被保険者及び 船員任意継続被保険者 をいう。以下この項、附則第47条第4項、 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 及び第82条第1項において同じ。)若しくは新船員組合員( 1985年国家公務員共済改正法 附則第32条第2項に規定する新船員組合員及び 1985年地方公務員共済改正法 附則第35条第2項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は 1996年改正法 附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第3項に規定する新船員組合員(以下この項において「 旧適用法人船員組合員 」という。)であつた期間につき 第2号被保険者 としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、 国民年金法 第11条第1項及び第2項並びに 第11条の2 《 第1号被保険者としての被保険者期間、第…》 2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更が の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第3種被保険者等、新船員組合員又は 旧適用法人船員組合員 であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同1の月において二回以上にわたり第3種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。

9項 第3項に規定する第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。並びに 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同1の月が同時に二以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、1の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

10項 前項の規定により第5項第3号から第6号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第3項の規定により第2項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。

11項 第2項第1号の 第1号厚生年金被保険者 期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき( 厚生年金保険法 第75条ただし書に該当するとき、 厚生年金保険法 第75条第1項ただし書に該当するとき及び 船員保険法 第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る当該第1号厚生年金被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該第1号厚生年金被保険者期間は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算 対象期間 に算入せず、第9項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間( 旧保険料納付済期間 を含む。及び保険料免除期間( 旧保険料免除期間 を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。

12項 1991年4月30日までに行われる 国民年金法 附則第7条の3に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月」とする。

8条の2 (厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)

1項 国民年金法 附則第7条の5第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間࿸以下この条において「第4号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「若しくは同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間࿸以下この条において「第4号厚生年金被保険者期間」という。)又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて1986年4月1日前の期間に係るもの」と、「又は第9条の2の2第1項」とあるのは「若しくは第9条の2の2第1項又は 1985年改正法 附則第15条第1項若しくは第2項、 第18条第1項 《年金給付の支給は、これを支給すべき事由が…》 生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 若しくは第32条第6項」と、「厚生年金保険の被保険者であつた期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であつた期間又は1985年改正法附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて1986年4月1日前の期間に係るもの」と、「日本私立学校振興・共済事業団の確認」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の確認を、当該1985年改正法附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて1986年4月1日前の期間に係るものについては、当該各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該国家公務員共済組合 連合会 、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認」とする。

9条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)

1項 次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、1985年の年平均の 物価指数 が1983年度の年度平均の物価指数の100分の100を超えるに至つた場合においては、1986年4月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

1号 老齢基礎年金(第8号に掲げるもの及び附則第17条第1項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第10号に掲げる額を除く。 国民年金法 第27条(同法第28条第4項及び附則第9条の2第3項並びに他の法令において適用する場合を含む。

2号 障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。 国民年金法 第33条第1項(同条第2項において適用する場合を含む。

3号 障害基礎年金の額のうち 国民年金法 第33条の2第1項に規定する加算額同項

4号 遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。 国民年金法 第38条

5号 遺族基礎年金の額のうち 国民年金法 第39条第1項又は 第39条の2第1項 《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》 険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率 に規定する加算額同法第39条第1項又は 第39条の2第1項 《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》 険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率

6号 国民年金法 による寡婦年金の額同法第50条において適用する同法第27条

7号 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額同条第2項において適用する同法第27条

8号 附則第15条の規定により支給される老齢基礎年金の額同条第3項

9号 附則第17条第1項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。)同項において適用する 国民年金法 第27条

10号 老齢基礎年金の額のうち附則第14条第1項に規定する加算額同項(同条第2項並びに附則第18条第2項及び第3項において適用する場合を含む。

10条 (新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)

1項 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第18条第3項の規定にかかわらず、 旧通則法 第10条の規定の例による。

2項 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

11条 (国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)

1項 国民年金法 による寡婦年金については、 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その の規定は適用しない。

2項 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第9条の3の規定による老齢年金、付加年金、附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その 受給権者 国民年金法 による年金たる給付(附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。又は附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金又は 国民年金法 附則第9条の3の規定による老齢年金の受給権者が旧 国民年金法 による年金たる給付又は附則第87条第2項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第25条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧 国民年金法 による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

3項 国民年金法 による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が 国民年金法 による年金たる給付(付加年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付若しくは2012年改正前共済各法による年金たる給付(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前国共済法 の長期給付に関する規定その他の法律の規定、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年改正前地共済法 の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付をいう。以下同じ。)のうち附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金以外のもの(以下この項において「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等 」という。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧 国民年金法 による老齢年金( 老齢福祉年金 を除く。)若しくは通算老齢年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が 国民年金法 による年金たる給付又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等 遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに 国民年金法 による障害年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が 国民年金法 による年金たる給付又は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金並びに 国民年金法 による老齢福祉年金の受給権者が 国民年金法 による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。

4項 国民年金法 第20条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。

5項 老齢基礎年金及び 国民年金法 附則第9条の3の規定による老齢年金については、同法第20条第1項中「࿸遺族厚生年金を除く」とあるのは、「(遺族厚生年金及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)を除く。)若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる 共済組合等 が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。

6項 附則第25条の規定により支給される障害基礎年金については、 国民年金法 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を 中「が他の 年金給付 付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が65歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付( 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに実施機関たる 共済組合等 が支給する退職共済年金(その 受給権者 が1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。

7項 附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金については、 国民年金法 第20条第1項 《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》 が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を 中「支給されるものを除く」とあるのは「支給されるもの並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは1985年改正法附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる 共済組合等 が支給する退職共済年金(その 受給権者 が1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」と、同条第2項中「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付」とあるのは「 厚生年金保険法 による年金たる保険給付若しくは1985年改正法附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付」とする。

12条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例)

1項 保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この条において同じ。又は保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者(以下この項において「 保険料納付済期間等を有する者 」という。)のうち、同法第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当するものは、同条並びに同法附則第9条の2第1項、第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、同法第26条ただし書に該当しないものとみなし、 保険料納付済期間等を有する者 のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が25年に満たない者(同法附則第9条第1項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされた者を除く。)であつて第1号から第19号までのいずれかに該当するものは、同法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

1号 附則別表第1の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。及び合算 対象期間 同条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

2号 附則別表第2の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

3号 附則別表第2の上欄に掲げる者であつて、附則第8条第2項各号に掲げる期間(1961年4月1日以後の期間に係るものに限る。及び附則第8条第5項の規定により合算 対象期間 に算入することとされたもののうち同項第3号から第5号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

4号 附則別表第3の上欄に掲げる者であつて、40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)に係るものに限る。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は、 第4種被保険者 又は 船員任意継続被保険者 としての厚生年金保険の被保険者期間( 厚生年金保険法 第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であつた期間及び 船員保険法 第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。

5号 附則別表第3の上欄に掲げる者であつて、35歳に達した月以後の 第3種被保険者 又は 船員任意継続被保険者 としての厚生年金保険の被保険者期間( 厚生年金保険法 第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間( 船員保険法 第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。

6号 継続した15年間における 厚生年金保険法 附則第4条第2項の規定により同法第3条第1項第5号に規定する 第3種被保険者 であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した15年間における当該第3種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第3種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、16年以上であること。

7号 1952年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 の前日において 船員保険法 第34条第1項第2号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。

8号 2012年一元化法附則第35条第2項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間(1961年4月1日前の期間に係るものについては、 通算対象期間 であるものに限る。以下この号において同じ。)が15年以上であること若しくは同項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同条第4項に規定する者であつて同項に規定する組合員期間(1961年4月1日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が15年以上であること。

9号 その者の遺族( 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族をいう。以下この項において同じ。)が2012年一元化法附則第35条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受けることができること又は同条第4項若しくは第5項の規定の適用を受けることにより同法による遺族厚生年金を受けることができること。

10号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号。以下「 国の施行法 」という。第8条第1号 《恩給公務員であつた更新組合員の特例 第8…》 条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ同法第22条第1項、 第23条第1項 《偽りその他不正の手段により給付を受けた者…》 があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 及び 第48条第1項 《付加年金の受給権は、受給権者が死亡したと…》 きは、消滅する。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る同法第8条第1号に規定する在職年及び組合員期間のうち 通算対象期間 以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。又は同法第25条第1号(同法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る同法第25条第1号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。

11号 その者の遺族が2012年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

12号 2012年一元化法附則第59条第1項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第14号において「 地方の施行法 」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(1961年4月1日前の期間に係るものについては、 通算対象期間 であるものに限る。以下この号において同じ。)が15年以上であること若しくは同項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同条第5項に規定する者であつて同項に規定する組合員期間(1961年4月1日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が15年以上であること。

13号 2012年一元化法附則第59条第1項又は同条第5項若しくは第6項の規定の適用を受けることによりその者の遺族が 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること。

14号 地方の施行法 第8条第1項 《組合員期間が20年未満の更新組合員で施行…》 日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみ 又は第2項(地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る地方の施行法第8条第1項又は第2項に規定する条例在職年のうち 通算対象期間 以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、地方の施行法第48条第1項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る地方の施行法第48条第1項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、地方の施行法第55条第1項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。又は地方の施行法第62条第1項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(1961年4月1日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。

15号 その者の遺族が2012年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

16号 施行日 前の 1985年地方公務員共済改正法 附則第13条第2項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(1961年4月1日前の期間に係るものについては、 通算対象期間 であるものに限る。以下この号において同じ。)が12年以上であること若しくは1985年地方公務員共済改正法附則別表第2の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

17号 その者の遺族が 私立学校教職員共済法 の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものであつて政令で定めるものに限る。)を受けることができること。

18号 施行日 の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。

19号 旧通則法 第5条第2号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。

20号 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができること(その 受給権者 が1926年4月2日以後に生まれた者である場合に限り、第2号から第7号まで、第18号及び前号のいずれかに該当する場合を除く。)。

2項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、前項第1号に規定する合算 対象期間 の計算について準用する。

3項 第1項第3号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、 旧通則法 第6条の規定を参酌して政令で定めるところによる。

4項 厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき( 厚生年金保険法 第75条ただし書に該当するとき及び 厚生年金保険法 第75条第1項ただし書に該当するときを除く。又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき( 船員保険法 第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第1項第2号及び第3号の規定の適用については、附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入せず、第1項第4号から第6号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第7号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。

13条 (老齢基礎年金の額の計算の特例)

1項 附則別表第4の上欄に掲げる者については、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100同法第28条第4項及び附則第9条の2第4項において適用する場合並びに同法第50条及び附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

14条 (老齢基礎年金の額の加算等)

1項 老齢基礎年金の額は、 受給権者 次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第17条並びに 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 並びに附則第9条の二、第9条の2の二及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に同法第27条に規定する 改定率 以下「 改定率 」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。

1号 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあつては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の 受給権者 附則第31条第1項に規定する者並びに 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金であつて同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。

2号 障害厚生年金又は障害共済年金の 受給権者 当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。

2項 1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 並びに附則第9条の二、第9条の2の二及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

3項 前2項の規定の適用上、老齢基礎年金の 受給権者 の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

15条

1項 1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であつて、65歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。次項において同じ。及び保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

1号 合算 対象期間 附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)と保険料免除期間( 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、10年以上であること。

2号 附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当すること。

2項 1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、 国民年金法 第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による老齢基礎年金の額は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定にかかわらず、前条第1項に規定する加算額に相当する額とする。

4項 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定は、第1項又は第2項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。

5項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算 対象期間 の計算について準用する。

6項 前条第3項の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「老齢基礎年金の 受給権者 の配偶者」とあるのは、「前条第1項各号に該当する者」と読み替えるものとする。

16条

1項 附則第14条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その 受給権者 が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第1項又は第2項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

2項 前条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金は、その 受給権者 が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

17条

1項 附則別表第5の上欄に掲げる者であつて、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(附則第8条第1項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)が25年未満であり、かつ、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(附則第8条第1項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)と保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)とを合算した期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、その者が、65歳以上70歳未満であつて同法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は70歳以上であるときに限る。

1号 附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 による 老齢福祉年金 の額

2号 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数の3分の1に相当する月数とを合算した月数

その者に係る附則別表第5の下欄に掲げる月数

2項 前項の規定によつて老齢基礎年金の額が計算される者については、 国民年金法 第28条第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢基…》 礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。 中「同条に定める額」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第17条第1項に定める額」と、同法附則第9条の2第4項中「同条に定める額」とあるのは「1985年改正法附則第17条第1項に定める額」とする。

3項 第1項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

18条 (65歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)

1項 65歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この項において同じ。又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。

1号 保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。及び合算 対象期間 同条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、10年以上であること。

2号 附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当すること。

2項 前項の規定による老齢基礎年金の額は、 受給権者 が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第5項において読み替えられた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による老齢基礎年金の額は、 受給権者 が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び第5項において読み替えられた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

4項 附則第14条第3項及び第4項並びに 第16条第1項 《給付を受ける権利は、その権利を有する者以…》 下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定は、前2項の場合に準用する。

5項 第1項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 に対する 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日࿸以下この条において「1年を経過した日」という。)」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「1年を経過した」と、「75歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日࿸次号において「10年を経過した日」という。)」と、「75歳に達した日」とあるのは「10年を経過した日」と、同条第5項中「70歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、「80歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。

6項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算 対象期間 の計算について準用する。

7項 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の受給権は、 受給権者 が第1項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

20条 (障害基礎年金等の支給要件の特例)

1項 初診日 が2026年4月1日前にある 傷病 による障害について 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

2項 2026年4月1日前に死亡した者について 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

21条

1項 初診日 が1991年5月1日前にある 傷病 による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。及び 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月」とする。

22条 (障害基礎年金の支給要件の特例)

1項 国民年金法 第30条の2第1項の規定による障害基礎年金は、同1の 傷病 による障害について 国民年金法 による障害年金、 厚生年金保険法 による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第26条及び 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 において同じ。又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第26条において同じ。)の受給権を有していたことがある者については、新 国民年金法 第30条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》 に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達 の規定にかかわらず、支給しない。

23条

1項 疾病にかかり、又は負傷した日が 施行日 前にある 傷病 による障害又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害について 国民年金法 第30条から 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の四までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

2項 初診日 が1961年4月1日前である 傷病 が治らないで、1964年8月1日において 国民年金法 別表に定める程度の障害の状態になかつた者が、 施行日 以後70歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて 国民年金法 第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、初診日において20歳未満であつた者及び1959年11月1日以後におけるその初診日において旧 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 から第4号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。

24条

1項 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、 施行日 前に既に当該 傷病 に係る 初診日 から起算して1年6月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、 国民年金法 第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。

2項 前項の規定により支給される障害基礎年金は、その 受給権者 船員保険法 第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

25条 (従前の障害福祉年金)

1項 施行日 の前日において 国民年金法 による障害 福祉年金 を受ける権利を有していた者のうち、施行日において 国民年金法 第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。

2項 施行日 の前日において 国民年金法 による障害 福祉年金 を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、 国民年金法 第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。

3項 国民年金法 による障害 福祉年金 を受ける権利を有する者が、前2項の規定により 国民年金法 第30条の4第1項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。この場合において、当該障害福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。

4項 第1項の規定による障害基礎年金の支給は、 国民年金法 第18条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から始めるものとする。

5項 1986年4月分の第1項の規定による障害基礎年金については、 国民年金法 第18条第3項本文の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。

26条 (障害基礎年金の併給の調整の特例)

1項 国民年金法 第31条第1項及び 第32条第1項 《期間を定めて支給を停止されている障害基礎…》 年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間 の規定は、 施行日 前に支給事由の生じた 国民年金法 による障害年金、施行日前に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。施行日前に支給事由の生じた旧 国民年金法 による障害年金(障害 福祉年金 を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。

2項 前条の規定により支給される障害基礎年金の 受給権者 に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、 国民年金法 第31条第2項及び 第32条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎…》 年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障 の規定は、適用しない。

27条 (遺族基礎年金の支給要件の特例)

1項 1926年4月1日以前に生まれた者のうち、 厚生年金保険法 による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に 初診日 のある 傷病 により当該初診日から5年を経過する日前に死亡したもの、旧 厚生年金保険法 による老齢年金若しくは通算老齢年金であつて 旧保険料納付済期間 旧保険料免除期間 及び 通算対象期間 を合算した期間が25年以上であるものその他政令で定めるもの又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が25年以上であるものその他政令で定めるもの( 1996年改正法 附則第16条第3項及び 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)の 受給権者 その他の者であつて政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

28条 (従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)

1項 施行日 の前日において 国民年金法 による母子 福祉年金 又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、 国民年金法 第37条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。

2項 国民年金法 による母子 福祉年金 又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による 国民年金法 第37条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。

3項 第1項の規定による遺族基礎年金の支給は、 国民年金法 第18条第1項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から始めるものとする。

4項 1986年4月分の第1項の規定による遺族基礎年金については、 国民年金法 第18条第3項本文の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。

5項 第1項の場合における 国民年金法 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の の規定の適用については、 国民年金法 による母子 福祉年金 又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、 国民年金法 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 に規定する妻とみなす。

6項 第1項の場合における 国民年金法 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の 及び 第107条第2項 《2 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金 の規定の適用については、 国民年金法 による母子 福祉年金 若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、 国民年金法 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 に規定する子とみなす。

7項 第1項の規定により支給する遺族基礎年金に対する 国民年金法 第39条第3項 《3 配偶者に支給する遺族基礎年金について…》 は、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至同法第40条第2項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第39条第3項第4号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。

8項 第1項に規定する準母子 福祉年金 の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、 国民年金法 第39条第2項 《2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得し…》 た当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれ 及び第3項の規定によつて年金額を改定するほか、第6項に規定する孫又は弟妹のうちの1人又は2人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。

9項 第1項に規定する準母子 福祉年金 の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、 国民年金法 第40条第1項及び第2項の規定によつて消滅するほか、第6項に規定する孫又は弟妹が1人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定する孫又は弟妹が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての孫又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。

10項 第1項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び 国民年金法 に別段の定めがあるもののほか、 国民年金法 第20条、第41条の4第1項から第4項まで、第41条の5第1項及び第2項、第64条の5から第65条まで、第66条第3項から第5項まで並びに第67条並びに 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第25条第3項の規定の例による。この場合において、旧 国民年金法 第65条第1項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と、同項第2号中「監獄」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

11項 施行日 前に支給事由の生じた 国民年金法 による遺児年金については、旧 国民年金法 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

29条 (寡婦年金及び死亡1時金の特例)

1項 国民年金法 第49条第1項 《寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の…》 属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しない の規定の適用については、 国民年金法 による障害年金(障害 福祉年金 を除く。)は障害基礎年金とみなす。

2項 国民年金法 第52条の2第1項 《死亡1時金は、死亡日の前日において死亡日…》 の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4 の規定の適用については、 国民年金法 による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害 福祉年金 を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。又は前条第1項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。

31条 (施行日において60歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)

1項 1926年4月1日以前に生まれた者又は1926年4月2日以後に生まれた者であつて 施行日 の前日において 厚生年金保険法 による老齢年金、 船員保険法 による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその 受給権者 が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第15条及び 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 並びに 国民年金法 第3章第2節、同章第5節第1款及び第2款並びに同法第37条第4号、附則第9条の二及び附則第9条の3の規定を適用せず、 国民年金法 中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第29条の3の規定を適用する場合においては、同条第1号中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条 (旧国民年金法による給付)

1項 国民年金法 による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法 による年金たる給付を含み、母子 福祉年金 及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第11項まで及び第13項並びに附則第11条、附則第25条第3項、前条、附則第33条第1項及び附則第35条第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

2項 前項に規定する年金たる給付については、次項及び第5項の規定を適用する場合を除き、 国民年金法 中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 国民年金法 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 及び 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも の規定は、第1項に規定する年金たる給付について準用する。

4項 第1項に規定する給付( 老齢福祉年金 を除く。)の支払については、 国民年金法 第18条第3項 《3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8…》 月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でな の規定の例による。

5項 国民年金法 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級 及び 第33条の2 《 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生…》 計を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。

6項 第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の 受給権者 に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第26条第1項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、 国民年金法 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 及び同法第36条第2項ただし書に規定する その他障害 に係る 傷病 初診日 その日が1986年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、 国民年金法 第34条第1項 《厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者に…》 ついて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 及び第4項並びに 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。

7項 国民年金法 第35条 《失権 障害基礎年金の受給権は、第31条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にな の規定は、第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「 第31条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下この条において「 国民年金法 」という。第31条第2項 《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 」と、「 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する」とあるのは「 国民年金法 別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。

8項 国民年金法 附則第5条の規定は、第1項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の 受給権者 については、適用しない。

9項 国民年金法 附則第9条の2第5項(同法附則第9条の2の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、 国民年金法 による寡婦年金については、適用しない。

10項 国民年金法 第39条第3項(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第45条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第39条第3項第6号及び 第45条第6号 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 第45条 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用 中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第39条第3項第7号及び 第45条第7号 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 第45条 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用 中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。

11項 国民年金法 第41条第2項から第4項までの規定(同法第41条の3第1項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第65条から第68条まで並びに第79条の2第5項及び第6項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による 老齢福祉年金 について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、旧 国民年金法 第65条第1項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と、同項第2号中「監獄」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

12項 国民年金法 による年金たる給付のうち 施行日 前に支給すべきであつたもの及び同法による1時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

13項 第1項に規定する 国民年金法 による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは1時金たる給付を受ける権利を有する者が 施行日 以後に死亡した場合における 国民年金法 第105条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する 受給権者 とみなし、施行日以後の行為に対する同法第111条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。

33条

1項 施行日 の前日において 児童扶養手当法 1961年法律第238号第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第6条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その者が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第25条の規定により支給される障害基礎年金又は 国民年金法 による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する1986年4月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、 児童扶養手当法 第4条第2項第4号 《2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又…》 は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しな に該当しないものとみなす。

2項 前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

1号 児童扶養手当法 第5条第1項 《手当は、月を単位として支給するものとし、…》 その額は、1月につき、41,100円とする。 に規定する額(同法第5条の2の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、同法第9条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。

2号 国民年金法 第33条の2 《 障害基礎年金の額は、受給権者によつて生…》 計を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に の規定により加算する額(子が2人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額

34条 (国民年金事業に要する費用の負担の特例)

1項 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 各号及び第2項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び 国民年金法 による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

1号 当該年度における 国民年金法 による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡1時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額

2号 当該年度における附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用の総額に障害基礎年金の額又は遺族基礎年金の額に対する 国民年金法 第58条に規定する額又は同法第62条及び第63条第1項に規定する額の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額

3号 当該年度における老齢基礎年金の給付に要する費用のうち、附則第17条の規定による加算額の総額

4号 当該年度における 国民年金法 第5条第4項に規定する保険料免除期間(他の法令により当該保険料免除期間とみなされるものを含む。)を有する者に係る同法による年金たる給付(同法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び 老齢福祉年金 を除く。)に要する費用(同法第77条第1項又は第2項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用及び第6号に掲げる費用を除く。)の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額

当該保険料免除期間の月数を三で除して得た数

イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数

5号 当該年度における 国民年金法 第77条第1項又は第2項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額

国民年金法 第27条第1項第1号に掲げる額

国民年金法 第77条第1項第1号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の4分の3に相当する額

200円に 国民年金法 第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額の4分の3に相当する額

6号 当該年度における 国民年金法 による老齢年金(前号に掲げる老齢年金及び 老齢福祉年金 を除く。及び通算老齢年金の給付に要する費用(同法第27条第1項(同法第29条の4第1項においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額

7号 当該年度における改正前の 法律第86号 附則第16条第1項又は改正前の 法律第92号 附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の8分の1に相当する額

8号 当該年度における改正前の 法律第92号 附則第12条第2項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち、840円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額

9号 当該年度における 国民年金法 による 老齢福祉年金 の給付に要する費用の総額

2項 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第3号に掲げる額」とあるのは「次号及び第3号に掲げる額並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる費用(同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(1985年改正法附則別表第4の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。

3項 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる の規定の適用については、同項第3号中「障害基礎年金」とあるのは、「障害基礎年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第25条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。

4項 国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。

1号 当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の 受給権者 に国民年金 基金 又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用200円( 国民年金法 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の 加入員期間 同法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の4分の1に相当する額

2号 当該年度における国民年金 基金 又は国民年金基金連合会が支給する1時金に要する費用 国民年金法 第52条の4第2項の加算額の4分の1に相当する額

5項 国民年金法 第86条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第1条の規定による改正前のこの法律及び1985年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。

35条

1項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。

1号 65歳以上の者に支給する老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金( 老齢福祉年金 を除く。)の額に相当する部分(附則第79条第2号に掲げる額に相当する部分を除く。

2号 障害年金( 1996年改正法 附則第16条第3項及び 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分

3号 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する遺族年金( 1996年改正法 附則第16条第3項及び 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

2項 国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、実施機関たる 共済組合等 に対して交付する。

1号 65歳以上の者に支給する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後の当該組合員期間又は加入者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金( 老齢福祉年金 を除く。)の額に相当する部分( 1985年国家公務員共済改正法 附則第31条第1項第2号、 1985年地方公務員共済改正法 附則第33条第1項第2号及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。

2号 障害年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分

3号 死亡した共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。又は共済組合の組合員であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、1961年4月1日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分

3項 第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第38条の2第1項並びに 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び 第94条の2 《基礎年金拠出金 厚生年金保険の実施者た…》 る政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 3 財政 の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

4項 国民年金法 による年金たる給付(附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち同法第27条第2項(同法第29条の4においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、 老齢福祉年金 及び同法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、附則第38条の2第1項並びに 国民年金法 第85条第1項 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び 第94条の2 《基礎年金拠出金 厚生年金保険の実施者た…》 る政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 3 財政 の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

36条

1項 1986年4月から1987年3月までの月分の 国民年金法 による保険料については、同法第87条第4項中「6,800円」とあるのは、「6,800円(1983年度の年度平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1985年の年平均の物価指数の割合が1を超えるときは、その割合を6,800円に乗じて得た額とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。

2項 1987年4月から1988年3月までの月分の 国民年金法 による保険料については、同法第87条第4項中「6,800円」とあるのは、「7,100円(1983年度の年度平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1985年の年平均の物価指数の割合が1を超えたときは、その割合を7,100円に乗じて得た額とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。

3項 次の表の上欄に掲げる月分の 国民年金法 による保険料については、同法第87条第4項中「6,800円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(1983年度の年度平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1985年の年平均の物価指数の割合が1を超えたときは、その割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、1983年度の年度平均の物価指数に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とする。)とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)と読み替えるものとする。

37条

1項 平成元年3月までの月分の 国民年金法 による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新 国民年金法 第91条 《保険料の納期限 毎月の保険料は、翌月末…》 日までに納付しなければならない。 及び 第92条 《保険料の通知及び納付 厚生労働大臣は、…》 毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。 2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令 の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。

38条

1項 施行日 前の期間に係る 国民年金法 による保険料の追納については、なお従前の例による。

38条の2

1項 施行日 の前日における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定の 積立金 国民年金法 第87条の2第1項に規定する保険料に係る部分を除く。)のうち旧 国民年金法 第7条第2項第1号 《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》 2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 に掲げる者の配偶者であつて同時に旧 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。

2項 前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額に相当する部分については、各政府及び実施機関が当該年度において 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 又は第2項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。

3項 第1項に規定する 積立金 の額の計算については、政令で定める。

4項 第1項の規定により同項に規定する算定した部分について基礎年金の給付に要する費用に充てられる会計年度における 特別会計に関する法律 の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

90条 (船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)

1項 厚生年金保険法 附則第28条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、 施行日 以後、 厚生年金保険法 の規定による年金たる保険給付(同法附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。

2項 前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。

94条 (特別1時金の支給)

1項 施行日 において附則第25条の規定による障害基礎年金、 国民年金法 による障害年金、 厚生年金保険法 による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「 障害年金等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該 障害年金等 を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第25条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第2号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧 国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する保険料納付済期間(以下この条において「 対象 旧保険料納付済期間 」という。)を有する者(附則第25条の規定による障害基礎年金又は 国民年金法 による障害 福祉年金 を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第31条第1項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別1時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 施行日 から特別1時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該 障害年金等 を受ける権利(当該障害年金等が 国民年金法 による障害 福祉年金 である場合であつて、施行日以後その者が附則第25条第2項の規定によつて障害基礎年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。

2号 当該 障害年金等 を受ける権利を有するに至つた日から特別1時金の支給を請求する日までの間に障害基礎年金(附則第25条の規定によつて支給されるものを除く。又は 国民年金法 による障害年金(障害 福祉年金 を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)の支給を受けたことがあること。

3号 特別1時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。

4号 特別1時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。

2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別1時金を支給する。

3項 特別1時金の額は、1961年4月1日から 施行日 の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、 対象旧保険料納付済期間 に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。

4項 第2項の規定により特別1時金の支給を受けた場合における 対象旧保険料納付済期間 は、老齢基礎年金又は 国民年金法 による付加年金の額の計算については 国民年金法 第5条第3項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。及び同法第37条ただし書並びに 厚生年金保険法 第58条第1項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。

5項 第2項の規定により特別1時金の支給を受けた場合における 国民年金法 による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、 対象旧保険料納付済期間 につき同法第27条の規定の例により計算した額を減じた額とする。

6項 前各項に定めるもののほか、特別1時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。

100条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

101条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年6月18日法律第68号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 附則第4条の規定は1985年4月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。

2条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1985年5月以前の月分の 国民年金法 による障害 福祉年金 、母子福祉年金、準母子福祉年金及び 老齢福祉年金 並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

4条 (年金額の改定措置の特例)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下この条において「 法律第92号 」という。)附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1984年度の同項に規定する 物価指数 が1981年度の同項に規定する物価指数に100分の102を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、100分の103・4を基準として、1985年4月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年5月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員 共済組合等 からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

5号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年4月18日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第2項の規定は、1986年4月1日から適用する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年6月2日法律第44号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第32条第2項の改正規定を除く。)は、1988年1月1日から施行する。

2項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 法律第34号 附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1987年4月1日から適用する。

4条 (法律第34号の一部改正に伴う経過措置)

1項 1987年3月以前の月分の 法律第34号 第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下この条において「 国民年金法 」という。)による 老齢福祉年金 及び 国民年金法 第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

5条 (年金額の改定措置の特例)

1項 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 法律第34号 附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに法律第34号附則第78条第1項及び 第87条第4項 《4 2005年度における前項の保険料改定…》 率は、1とする。 に規定する年金たる保険給付については、1985年の年平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1986年の年平均の物価指数の比率を基準として、1987年4月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

2項 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、 厚生年金保険法 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)第34条の2の規定の適用については、 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

附 則(1987年6月2日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第56号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第32条の2の改正規定は、1989年1月1日から施行する。

2項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 法律第34号 附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1988年4月1日から適用する。

4条 (法律第34号の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年3月以前の月分の 法律第34号 第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下この条において「 国民年金法 」という。)による 老齢福祉年金 及び 国民年金法 第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

5条 (年金額の改定措置の特例)

1項 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 法律第34号 附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに法律第34号附則第78条第1項及び 第87条第4項 《4 2005年度における前項の保険料改定…》 率は、1とする。 に規定する年金たる保険給付については、1986年の年平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する1987年の年平均の物価指数の比率を基準として、1988年4月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。

2項 前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、 厚生年金保険法 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)第34条の2の規定の適用については、 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び 第87条第5項 《5 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該…》 年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。 1 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の の改正規定並びに 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定1990年2月1日

3号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 目次の改正規定、同法第115条及び 第120条 《規約 基金は、規約をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 地区 4 代議員及び代議員会に関する事項 5 役員に関する事項 6 加入員に関する事項 7 年金及び1時金に関する事項 8 掛金に関する事 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、 第130条 《 基金が支給する年金は、政令の定めるとこ…》 ろにより、その額が算定されるものでなければならない。 2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円第28条又は附則第9条の二若しくは第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権 の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中 第136条 《基金の解散による年金等の支給に関する義務…》 の消滅 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び1時金の支給に関する義務を免れる。 ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は1時金でまだ支給していないものの支給に関 の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(1965年 法律第34号 )第84条の改正規定、附則第18条中 印紙税法 1967年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の改正規定1990年4月1日

4号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 まで、 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 の二及び 第111条の2 《 第108条の4において読み替えて準用す…》 る住民基本台帳法第30条の38第5項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、 第122条 《代議員会 基金に、代議員会を置く。 2…》 代議員会は、代議員をもつて組織する。 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。 4 設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうち第124条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事は、代議員において互選する。 ただし、理事の定数の3分の一第137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、2分の一を超えない範囲内については、代議員会 及び 第125条 《役員の職務 理事長は、基金を代表し、そ…》 の業務を執行する。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場 の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から 第131条 《 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給…》 する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。 ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び 第133条 《準用規定 第16条及び第24条の規定は…》 、基金が支給する年金及び1時金を受ける権利について、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第3項から第5項までの規定は、基金が支給する年金について、第21条の2の規定は、基金が支給する年金及 の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び 第137条 《清算人等 基金が第135条第1項第1号…》 又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 1 前項の規 の改正規定、同法第10章中 第137条 《清算人等 基金が第135条第1項第1号…》 又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。 ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 1 前項の規 の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から 第142条 《基金等に対する監督 厚生労働大臣は、前…》 条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務以下「基金等の事業の執行」という。が法令、規約 までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び 第145条 《 基金若しくは連合会又は解散した基金若し…》 くは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以下の過料に から 第148条 《 第118条第2項又は第137条の4の3…》 第2項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。 までの改正規定並びに同法附則第5条、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の改正規定並びに 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、 第5条第9号 《用語の定義 第5条 この法律において、「…》 保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の 、第32条第7項及び 第34条第4項 《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30 の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 及び 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第22条の規定1991年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 以下「 改正後の 国民年金法 」という。)第16条の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級 の二、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の 及び 第39条の2 《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》 保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定 の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)第34条、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の二、第62条及び附則第9条の規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表 厚生年金保険法 第46条第1項の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び 旧交渉法 第19条の3第1項の項に係る部分を除く。及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表 船員保険法 第38条第1項及び 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の ノ5第1項の項から旧 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。及び第4項並びに附則第97条の規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定平成元年4月1日

2条 (国民年金の年金たる給付に関する経過措置)

1項 平成元年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

3条 (国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

1項 1991年3月31日において、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 以下「 改正前の 国民年金法 」という。)第7条第1項第1号イに該当した者(同日において同項第2号又は第3号に該当した者及び改正前の 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年4月1日において 改正後の 国民年金法 第7条第1項第1号に該当するとき( 国民年金法 附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の 国民年金法 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2項 1991年3月31日において、 改正前の 国民年金法 第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であったものは、同年4月1日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において 改正後の 国民年金法 第7条第1項第1号に該当するとき( 国民年金法 附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の 国民年金法 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

4条 (国民年金の被保険者期間の特例)

1項 改正前の 国民年金法 第7条第1項第1号イに該当した期間(同項第2号又は第3号に該当した期間及び改正前の 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間並びに20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、合算 対象期間 に算入する。

2項 前項の規定により合算 対象期間 に算入される期間の計算については、 国民年金法 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定の例による。

3項 改正前の 国民年金法 第7条第1項第1号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、 改正後の 国民年金法 の適用については、改正後の 国民年金法 附則第5条第1項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する保険料納付済期間であった期間は 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定による保険料納付済期間と、改正前の 国民年金法 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の 国民年金法 第87条の2 《 第1号被保険者第89条第1項、第90条…》 第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者 の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

5条 (国民年金の保険料に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる月分の 国民年金法 による保険料については、 改正後の 国民年金法 第87条第4項中「8,400円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の 国民年金法 第16条の2 《調整期間 政府は、第4条の3第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章におい の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、1988年の年平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

2項 国民年金法 第87条第4項 《4 2005年度における前項の保険料改定…》 率は、1とする。 に定める保険料の額は、1995年4月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

6条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 附則第1条第1項第4号に掲げる規定の施行の際現に国民年金 基金 連合会という名称を使用している者については、 改正後の 国民年金法 第137条の4第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。

7条 (農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)

1項 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)による年金たる給付については、1987年の年平均の 物価指数 に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年4月以降の当該年金たる給付の額を改定する。

2項 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金 基金 法の一部を改正する法律(1985年法律第81号)附則第15条第1項第2号の規定の適用については、農業者年金基金法第34条の2の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (平成元年4月から同年7月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)

1項 平成元年4月から同年7月までの月分の戦 傷病 者戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)の規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「 遺族年金等 」という。)の額は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第35号)附則第2条の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の 遺族年金等 として支払うべきであった額に相当する額とする。

2項 前項の規定の施行前に支払われた平成元年4月から同年7月までの月分の 遺族年金等 は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。

15条 (平成元年4月から同年9月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)

1項 平成元年4月から同年9月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(1968年法律第53号)の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「 医療特別手当等 」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第63号)第2条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第2条第3項、 第3条第3項 《3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととすることができる。 、第4条の2第3項、 第5条第4項 《4 この法律において、「保険料4分の三免…》 除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ 及び第5条の2第3項の規定を同年4月1日から適用したとしたならば当該月分の 医療特別手当等 として支給すべきであった額に相当する額とする。

2項 前項の規定の施行前に支給された平成元年4月から同年9月までの月分の 医療特別手当等 は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。

附 則(平成元年12月28日法律第96号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 地方公務員等共済組合法 第38条の3 《定款 地方公務員共済組合連合会は、定款…》 をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事業 4 事務所の所在地 5 運営審議会に関する事項 6 役員に関する事項 7 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関 に1項を加える改正規定、同法附則第14条の3の改正規定、同法附則第14条の6を削り、同法附則第14条の5を同法附則第14条の6とする改正規定、同法附則第14条の4の改正規定、同法附則第14条の3の次に1条を加える改正規定、同法附則第14条の7の改正規定、同法附則第28条の6の改正規定及び同法附則第28条の7第4項の改正規定並びに附則第6条及び 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定1990年4月1日

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第145条 《 基金若しくは連合会又は解散した基金若し…》 くは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以下の過料に 及び 第146条 《 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第121条第137条の9において準用する場合を含む。の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告を の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 第102条第1項 《事業主が、正当な理由がなくて次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用する の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 、第185条及び第186条の改正規定、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 中年金福祉事業団法第18条第4項及び 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の改正規定並びに 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 中石炭鉱業年金 基金 法第39条及び 第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金 の改正規定並びに附則第38条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、 第39条第3項 《3 配偶者に支給する遺族基礎年金について…》 は、第1項に規定する子が2人以上ある場合であつて、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至第40条第3項 《3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第…》 1項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 2 18歳に達した日以後の最 及び 第87条第4項 《4 2005年度における前項の保険料改定…》 率は、1とする。 並びに同法附則第5条第9項、 第9条第1項 《第7条の規定による被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号については、厚生年 及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(第132条第2項 《2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の…》 定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 の規定並びに 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定並びに附則第7条から 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき まで、 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 から 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 まで、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 から 第34条 《障害の程度が変わつた場合の年金額の改定 …》 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受 まで、 第36条第2項 《2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金 及び 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 から 第48条 《失権 付加年金の受給権は、受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 の改正規定1995年4月1日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》 義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の の改正規定及び附則第5条の規定1995年8月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定( 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ 中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による 改正後の 国民年金法 第16条の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 及び 第39条の2 《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》 保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定 の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第34条、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の二、第62条及び附則第9条の規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「 第132条第2項 《2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の…》 定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。 及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定、 第10条 《 削除…》 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第18条 《裁決をすべき期間 都道府県知事は、手当…》 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 及び 第26条の3 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、26,050円とする。 の規定並びに附則第17条の規定1994年10月1日

3条 (国民年金の年金たる給付に関する経過措置)

1項 1994年9月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

4条 (障害基礎年金の支給に関する経過措置)

1項 施行日 前に 国民年金法 による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった 傷病 により、施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

2項 施行日 前に 1985年改正法 第1条の規定による 改正前の 国民年金法 以下「 国民年金法 」という。)による障害年金( 国民年金法 による障害 福祉年金 を除く。以下この項において「 旧法障害年金 」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該 旧法 障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった 傷病 により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の障害基礎年金の支給を請求することができる。

3項 施行日 前に 厚生年金保険法 による障害厚生年金若しくは 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)による障害年金(1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「 障害厚生年金等 」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該 障害厚生年金等 の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金等の支給事由となった 傷病 により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(第1項に該当する場合を除く。)は、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の障害基礎年金の支給を請求することができる。

4項 前3項の請求があったときは、 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

5項 第1項の規定は、 施行日 前に 国民年金法 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。

6項 第2項の規定は、 国民年金法 による障害 福祉年金 の受給権( 1985年改正法 附則第25条第3項の規定により消滅したものを除く。)を有していたことがある者について準用する。

7項 前2項において準用する第1項又は第2項の請求があったときは、 国民年金法 第30条の4第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、その初診日にお…》 いて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

5条

1項 1995年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。

6条 (障害基礎年金の支給に関する特例措置)

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「 傷病 」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が1961年4月1日から1986年3月31日までの間にあるものに限る。以下この項において「 初診日 」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者( 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 ノ3の規定による被保険者を除く。又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該 傷病 による障害について障害基礎年金又は1985年改正法附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付のうち障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、 施行日 において 国民年金法 第30条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る 初診日 の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び1985年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る1985年改正法附則第8条第1項に規定する 旧保険料納付済期間 同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する 旧保険料免除期間 とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

2項 前項の請求があったときは、 国民年金法 第30条の4第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、その初診日にお…》 いて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

7条 (老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)

1項 国民年金法 附則第9条の2第1項の規定は、1941年4月1日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。

2項 国民年金法 附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金は、その 受給権者 1941年4月1日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。

8条 (国民年金法による脱退1時金に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 以下「 改正後の 国民年金法 」という。)附則第9条の3の2の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2項 この法律の公布の日から1995年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について 改正後の 国民年金法 附則第9条の3の2第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「1995年4月1日」とする。

9条 (国民年金の保険料に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる月分の 国民年金法 による保険料については、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)第1条の規定による 改正前の 国民年金法 第87条第4項中「11,700円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、1993年の年平均の 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

10条 (第3号被保険者の届出の特例)

1項 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 以下この項において単に「第3号被保険者」という。又は第3号被保険者であった者は、1995年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第7条の3の規定により同法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、都道府県知事に届出をすることができる。

2項 前項の規定による届出は、1997年3月31日までに行わなければならない。

3項 第1項の規定により届出が行われたときは、 国民年金法 附則第7条の3の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

4項 国民年金法 による老齢基礎年金又は 国民年金法 による老齢年金若しくは通算老齢年金の 受給権者 が第1項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5項 第3項の規定により第1項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する 1985年改正法 附則第18条及び 厚生年金保険法 附則第15条の規定の適用については、1985年改正法附則第18条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」と、 厚生年金保険法 附則第15条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。

6項 第1項の規定による都道府県知事に対する届出は、当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。

11条 (任意加入被保険者の特例)

1項 1955年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第2号被保険者 を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

1号 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者( 国民年金法 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

2号 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

2項 前項第1号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「 口座振替納付 」という。)を希望する旨の申出又は 口座振替納付 によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3項 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者(1955年4月1日以前に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。

4項 第2項(第1項第2号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

5項 第1項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6項 第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

3号 第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

4号 70歳に達したとき。

5号 前項の申出が受理されたとき。

7項 第1項第1号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有しなくなったとき。

2号 保険料を滞納し、 国民年金法 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

3号 国民年金法 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

8項 第1項第2号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第6項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有するに至ったとき。

2号 日本国籍を有しなくなったとき。

3号 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9項 第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の五まで並びに同法附則第9条の三及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10項 第1項の規定による国民年金の被保険者については、 国民年金法 第88条の2 《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》 定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 の三までの規定を適用しない。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年3月31日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第23号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日前に、1999年4月1日以後の期間について 国民年金法 1959年法律第141号第93条第1項 《被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納…》 することができる。 の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《訂正に関する方針 厚生労働大臣は、前条…》 第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 削除…》 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

2号 第200条の規定並びに附則第168条中 地方自治法 別表第一 国民年金法 1959年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定2002年4月1日

69条 (従前の例による事務等に関する経過措置)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第32条第1項、 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 並びに 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「 事務等 」という。)については、この法律による 改正後の 国民年金法 厚生年金保険法 及び 船員保険法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該 事務等 に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

73条 (準備行為)

1項 第200条の規定による 改正後の 国民年金法 第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《租税その他の公課は、給付として支給を受け…》 た金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 若しくは 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《租税その他の公課は、給付として支給を受け…》 た金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは 若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、 被保険者等 の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第128条第4項 《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》 命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結 及び 第137条の15第5項 《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》 の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。 の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、 第120条 《規約 基金は、規約をもつて次に掲げる事…》 項を定めなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 地区 4 代議員及び代議員会に関する事項 5 役員に関する事項 6 加入員に関する事項 7 年金及び1時金に関する事項 8 掛金に関する事 の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。並びに 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世第13条 《 削除…》 第32条 《 期間を定めて支給を停止されている障害基…》 礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期 から 第34条 《障害の程度が変わつた場合の年金額の改定 …》 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受 まで及び 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日

2号

3号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 」を「 第43条第1項 《付加年金は、第87条の2第1項の規定によ…》 る保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 」に改める部分に限る。)、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の 及び 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 並びに附則第14条から 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 まで及び 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 から 第31条 《併給の調整 障害基礎年金の受給権者に対…》 して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基 までの規定2002年4月1日

4:5号

6号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定2001年4月1日

2項 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による 改正後の 国民年金法 第77条第1項に規定する基本方針及び 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

2条 (基礎年金の在り方)

1項 基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面2004年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の一への引上げを図るものとする。

3条 (国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)

1項 2000年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

2項 2000年4月前の保険料納付済期間(第1号被保険者に係るものに限る。)のみに係る 国民年金法 による脱退1時金の額については、なお従前の例による。

37条 (積立金の運用に関する経過措置)

1項 厚生労働大臣は、2000年度末現在資金運用部に預託している年金 積立金 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及び同条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 1944年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による 改正後の 国民年金法 第5章又は 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第4章の2の規定(次項において「 改正後の運用規定 」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、 特別会計に関する法律 第62条第1項 《財政融資資金勘定において、財政融資資金の…》 運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。 の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

2項 前項に規定する年金 積立金 の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し 改正後の運用規定 により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

69条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 国民年金法 以下この条において「 新法 」という。)第20条第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 国民年金法 による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。

2項 国民年金法 第28条第1項 《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》 6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加 の規定の適用については、移行農林共済年金又は移行農林年金を同項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付とみなす。

3項 新法 附則第7条の2の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

73条 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の1985年国民年金等改正法(以下この条において「 新法 」という。)附則第8条第11項及び第48条第7項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

2項 新法 附則第11条第3項、第5項及び第6項の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 国民年金法 による年金たる給付(同条第2項に規定する旧 国民年金法 による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧 国民年金法 による年金たる給付については、なお従前の例による。

3項 旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、 新法 附則第12条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、新法附則第8条第2項各号に掲げる期間に算入しない。

4項 新法 附則第14条第1項及び第2項並びに 第15条第1項 《この法律による給付以下単に「給付」という…》 。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 及び第2項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を新法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金を同項第2号に規定する障害共済年金とみなす。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 障害の程度が障害等級の一級に該当する…》 者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。 及び第3項並びに 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付第32条 《 期間を定めて支給を停止されている障害基…》 礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 の二、 第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ第51条 《失権 寡婦年金の受給権は、受給権者が6…》 5歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 及び 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 並びに附則第4条、 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも から 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 まで、 第34条 《障害の程度が変わつた場合の年金額の改定 …》 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受 から 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定2005年4月1日

2号

3号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合第10条 《 削除…》 及び 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも の規定2006年4月1日

4号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第48条 《失権 付加年金の受給権は、受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 並びに附則第9条第2項、 第10条 《 削除…》 、第13条第6項、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に 、第56条の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定2006年7月1日

5号

6号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その の二、 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の二、 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 、第44条の3から 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 の五まで、 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 及び第53条並びに附則第41条から 第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ まで、 第48条 《失権 付加年金の受給権は、受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び第55条の規定2007年4月1日

7号 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託第13条 《 削除…》 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 及び 第34条 《障害の程度が変わつた場合の年金額の改定 …》 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受 並びに附則第49条及び 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の規定2008年4月1日

2条 (給付水準の下限)

1項 国民年金法 による年金たる給付及び 厚生年金保険法 による年金たる保険給付については、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算して得た額の第3号に掲げる額に対する比率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

1号 当該年度における 国民年金法 による老齢基礎年金の額(当該年度において65歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八十である 受給権者 について計算される額とする。)を当該年度の前年度までの 標準報酬 平均額( 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する標準報酬平均額をいう。)の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に2を乗じて得た額に相当する額

2号 当該年度における 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(次号において「 男子被保険者 」という。)の平均的な 標準報酬 額(同法による標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号において同じ。)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいい、当該年度に65歳に達する 受給権者 に適用されるものとする。)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として同項の規定の例により計算した額とする。)を十二で除して得た額に相当する額

3号 当該年度の前年度における 男子被保険者 の平均的な 標準報酬 額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額

2項 政府は、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第4条の3第1項の規定による国民年金事業に関する 財政の現況及び見通し 又は 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第2条の4第1項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 又は 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 厚生年金保険法 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に規定する 調整期間 の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、 保険料等 の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

5条 (国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第16条の2第1項及び第77条第4項の規定の適用については、2004年における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第87条第3項の規定による再計算を 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 の規定による 財政の現況及び見通し の作成とみなす。

6条 (国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)

1項 2004年9月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

7条 (国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年度までの各年度における 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。及び 1985年改正法 附則第32条第5項に規定する障害年金については、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 又は 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定による改正後の1985年改正法の規定(以下この項において「 改正後の 国民年金法 等の規定 」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 又は 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定による改正前の1985年改正法の規定(以下この条において「 改正前の 国民年金法 等の規定 」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の 国民年金法 等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の 国民年金法 等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2項 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正前の 国民年金法 等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

7条の2 (2013年度及び2014年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)

1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表下欄中「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 ࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

8条 (1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年度までの各年度における 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定による改正後の1985年改正法附則第32条第2項(以下この項において「 改正後の附則第32条第2項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定による改正前の1985年改正法附則第32条第2項(次項において「 改正前の附則第32条第2項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、 改正後の附則第32条第2項 の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2項 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正前の附則第32条第2項 の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

8条の2 (2013年度及び2014年度における1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)

1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第2項の表下欄中「額に0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 ࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「額に0・九七八(当該年度の 改定率 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「415,800円に0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「415,800円に0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

9条 (老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)

1項 2004年10月から2006年6月までの月分として支給される 国民年金法 による老齢基礎年金の額については、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条第2号中「4分の三」とあるのは「3分の二」と、同条第3号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、同条第4号中「2分の一」とあるのは「3分の一」とする。

2項 2006年7月から2009年3月までの月分として支給される 国民年金法 による老齢基礎年金の額については、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条第2号中「8分の七」とあるのは「6分の五」と、同条第3号中「8分の三」とあるのは「2分の一」と、同条第4号中「4分の三」とあるのは「3分の二」と、同条第5号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、同条第6号中「8分の五」とあるのは「2分の一」と、同条第7号中「8分の一」とあるのは「6分の一」と、同条第8号中「2分の一」とあるのは「3分の一」とする。

10条

1項 2014年4月(以下「 特定月 」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条ただし書に該当するものに支給する2009年4月以後の月分の 国民年金法 による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第28条第4項、附則第9条の2第4項並びに第9条の2の2第4項及び第5項並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、780,900円に同法第27条に規定する 改定率 を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

1号 保険料納付済期間の月数

2号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料4分の一免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数

3号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料4分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の一免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数

4号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の一免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数並びに2009年4月から2014年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の6分の5に相当する月数

5号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の一免除期間の月数を控除して得た月数の2分の1に相当する月数

6号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数

7号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数

8号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数並びに2009年4月から2014年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の2に相当する月数

9号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の3分の1に相当する月数

10号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料4分の三免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数

11号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料4分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の三免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数

12号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の三免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数並びに2009年4月から2014年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数

13号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の三免除期間の月数を控除して得た月数の6分の1に相当する月数

14号 2009年4月から2014年3月までの期間及び 特定月 以後の期間に係る保険料全額免除期間( 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 又は附則第19条第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号において同じ。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数

15号 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数、保険料4分の三免除期間の月数並びに2009年4月から2014年3月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数

2項 1985年改正法 附則別表第4の上欄に掲げる者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

11条 (2005年度から2008年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)

1項 2005年度及び2006年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の2から 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の五までの規定の適用については、同法第27条の2第2項第2号及び第3号に掲げる率をそれぞれ1とみなす。

2項 2007年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の2第2項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

3項 2008年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の2第2項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

12条 (改定率の改定の特例)

1項 国民年金法 による年金たる給付その他政令で定める給付の 受給権者 以下この条及び次条において「 受給権者 」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下となる区分(同1の 改定率 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項及び次条において同じ。)に属するものに適用される改定率の改定については、2014年度までの間は、同法第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定は、適用しない。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定した 改定率 を基礎として計算した額とする。

2号 附則第7条の2の規定により読み替えられた附則第7条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第27条本文に規定する老齢基礎年金の額

2項 受給権者 のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を上回り、かつ、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の4第2項第1号に規定する 調整率 以下この項及び次条第2項において「 調整率 」という。)が前項第1号に掲げる額に対する同項第2号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される 改定率 の改定に対する同法第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

12条の2 (2015年度における改定率の改定の特例)

1項 2015年度において、 受給権者 のうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される 改定率 の改定については、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定は、適用しない。

1号 2015年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用がないものとして改定した 改定率 を基礎として計算した額とする。

2号 2014年度における附則第7条の2の規定により読み替えられた附則第7条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第27条本文に規定する老齢基礎年金の額

2項 受給権者 のうち、2015年度において、前項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を上回り、かつ、 調整率 が同項第1号に掲げる額に対する同項第2号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される 改定率 の改定に対する 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第27条の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

13条 (基礎年金の国庫負担に関する経過措置)

1項 2004年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」と、「2分の一」とあるのは「3分の一」と、同項第2号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の四十」とする。

2項 国庫は、2004年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに 1985年改正法 附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項各号に掲げる額及び1985年改正法附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる額(同項第4号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額を除く。)のほか、57,000,055,716,000円を負担する。

3項 2005年度における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」と、「の2分の1に相当する額」とあるのは「に、3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の四十」とする。

4項 国庫は、2005年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに 1985年改正法 附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項各号に掲げる額及び1985年改正法附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる額(同項第4号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額を除く。)のほか、247,000,050,966,000円を負担する。

5項 2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 に規定する月数」と、「の2分の1に相当する額」とあるのは「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の三十八」とする。

6項 2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号に規定する月数」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号に規定する月数」と、「の2分の1に相当する額」とあるのは「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号イ(1)中「8分の1を乗じて」とあるのは「12分の1を乗じて」と、同号イ(2)中「4分の1を乗じて」とあるのは「6分の1を乗じて」と、同号イ(3)中「8分の3を乗じて」とあるのは「4分の1を乗じて」と、同号イ(4)中「2分の1を乗じて」とあるのは「3分の1を乗じて」と、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の三十八」とする。

7項 2007年度から2014年度(以下「 特定年度 」という。)の前年度までの各年度における 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号に規定する月数」とあるのは「 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号(2007年度及び2008年度にあつては、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号)に規定する月数」と、「の2分の1に相当する額」とあるのは「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」と、同項第2号イ(1)中「8分の1を乗じて」とあるのは「12分の1を乗じて」と、同号イ(2)中「4分の1を乗じて」とあるのは「6分の1を乗じて」と、同号イ(3)中「8分の3を乗じて」とあるのは「4分の1を乗じて」と、同号イ(4)中「2分の1を乗じて」とあるのは「3分の1を乗じて」と、同項第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の三十七」とする。

14条

1項 2009年度以後の各年度における 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項第1号(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「から 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号」とあるのは、「から 第27条第3号 《年金額 第27条 老齢基礎年金の額は、7…》 80,900円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 、第5号及び第7号並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第10条第1項第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第13号」とする。

2項 2009年度以後の各年度における 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項第2号(前条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる額は、当分の間、同号の規定にかかわらず、当該年度における保険料免除期間を有する者に係る 国民年金法 による老齢基礎年金(同法第27条ただし書(附則第10条第1項において適用する場合を含む。)の規定によってその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額とする。

1号 次に掲げる数を合算した数

当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該 特定月 以後の期間に係る保険料4分の一免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の1を乗じて得た数

当該 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の一免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数並びに当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に12分の1を乗じて得た数

当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該 特定月 以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数

当該 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数並びに当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に6分の1を乗じて得た数

当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該 特定月 以後の期間に係る保険料4分の三免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に8分の3を乗じて得た数

当該 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料4分の三免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数並びに当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に4分の1を乗じて得た数

当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該 特定月 以後の期間に係る保険料全額免除期間( 国民年金法 第90条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》 被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ 又は附則第19条第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。チにおいて同じ。)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に2分の1を乗じて得た数

当該 特定月 の前月以前の期間(2009年4月から2014年3月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数、当該保険料4分の三免除期間の月数並びに当該2009年4月から2014年3月までの期間及び当該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に3分の1を乗じて得た数

2号 附則第10条第1項各号に掲げる月数を合算した数

3項 前項の規定の適用については、当分の間、同項中「四百八十」とあるのは、「四百八十( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則別表第4の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。

14条の2 (2009年度から2013年度までにおける基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)

1項 国庫は、2009年度から2013年度までの各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第13条第7項及び前条第1項並びに 1985年改正法 附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項第1号及び第3号に掲げる額、前条第2項に規定する額並びに1985年改正法附則第34条第1項各号(第1号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる額(同項第4号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第5号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の3分の1に相当する額を除く。)の合算額のほか、前条第1項並びに1985年改正法附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 国民年金法 第85条第1項第1号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び第3号に掲げる額並びに前条第2項に規定する額の合算額と附則第13条第7項及び前条第1項並びに1985年改正法附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 国民年金法 第85条第1項第1号 《国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用…》 次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び第3号に掲げる 及び第3号に掲げる額並びに前条第2項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、2009年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 2009年法律第17号第3条第1項 《政府は、2009年度において、特別会計に…》 関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。 の規定により、2010年度にあっては 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 2010年法律第7号第3条第1項 《政府は、2010年度において、特別会計に…》 関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆754,200,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、2011年度にあっては 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第69条第2項 《2 2011年度の当初予算に計上された基…》 礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算第1号において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算第3号に計上された当該 の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、2012年度及び2013年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 2012年法律第101号第4条第1項 《政府は、前条第1項の規定により公債を発行…》 する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定 の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

16条 (基礎年金の国庫負担に要する費用の財源)

1項 特定年度 以後の各年度において、附則第14条第1項並びに 1985年改正法 附則第34条第2項及び第3項の規定により読み替えられた 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第85条第1項(附則第14条第2項において適用する場合を含む。)の規定により国庫が負担する費用のうち附則第14条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

17条 (老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第28条の規定は、2005年4月1日前において 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。又は被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権を有する者については、適用しない。

18条 (2006年度及び2007年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)

1項 2006年度及び2007年度における 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第87条第3項の保険料 改定率 の改定については、同条第5項第2号に掲げる率を1とみなして、同項の規定を適用する。

19条 (国民年金の保険料の免除の特例)

1項 2005年4月から2006年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号 被保険者等 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者又は第1号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間( 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第90条第1項若しくは 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され の規定の適用を受ける期間又は同法第90条第1項に規定する 学生等 以下「 学生等 」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、 国民年金法 第88条第1項 《被保険者は、保険料を納付しなければならな…》 い。 の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(同法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の 所得税法 1965年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

3号 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2項 2006年7月から2030年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号 被保険者等 であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間( 国民年金法 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 若しくは 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定の適用を受ける期間又は 学生等 である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第88条第1項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第5条第3項に規定する保険料全額免除期間( 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 国民年金法 第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の 所得税法 に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 国民年金法 第90条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3号に該当するとき。

3号 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

3項 国民年金法 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 及び第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

4項 第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、 国民年金法 その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者については、第1項及び第2項の規定を適用しない。

6項 第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

19条の2 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

1項 国民年金法 第109条の2第1項 《第90条第1項の申請以下この条において「…》 全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。 に規定する 指定全額免除申請事務取扱者 は、同項に規定する事務のほか、前条第2項各号のいずれかに該当する同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は第1号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「 納付猶予要件該当 被保険者等 」という。)の委託を受けて、 納付猶予要件該当被保険者等 に係る前条第2項の申請(以下この条において「 納付猶予申請 」という。)を行うことができる。

2項 納付猶予要件該当被保険者等 指定全額免除申請事務取扱者 納付猶予申請 の委託をしたときは、前条第2項の規定及び同条第3項において準用する 国民年金法 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。

3項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 納付猶予要件該当被保険者等 から 納付猶予申請 の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。

4項 指定全額免除申請事務取扱者 が行う 納付猶予申請 に関する事務は、 国民年金法 第109条の2第1項 《第90条第1項の申請以下この条において「…》 全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において「指定全額免除申請事務取扱者」という。 の事務とみなして、同条第4項から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

20条 (第3号被保険者の届出の経過措置)

1項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第7条の3第2項の規定は、2005年4月1日前の期間については、適用しない。

21条 (第3号被保険者の届出の特例)

1項 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 以下この項において「 第3号被保険者 」という。又は第3号被保険者であった者は、2005年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正前の 国民年金法 附則第7条の3の規定により 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する 保険料納付済期間 以下「 保険料納付済期間 」という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

2項 前項の規定により届出が行われたときは、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第7条の3第1項の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は 保険料納付済期間 に算入する。

3項 国民年金法 による老齢基礎年金又は 1985年改正法 第1条の規定による 改正前の 国民年金法 による老齢年金若しくは通算老齢年金の 受給権者 が第1項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が 保険料納付済期間 に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

4項 第2項の規定により第1項の届出に係る期間が 保険料納付済期間 に算入された者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

22条 (任意加入被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

1項 2005年3月31日において 国民年金法 附則第5条第1項の規定の適用を受ける被保険者であった者が、同年4月1日において 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第5条第5項第4号の規定に該当するときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。

23条 (任意加入被保険者の特例)

1項 1955年4月2日から1965年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第2号被保険者 を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

1号 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者( 国民年金法 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

2号 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

2項 前項第1号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「 口座振替納付 」という。)を希望する旨の申出又は 口座振替納付 によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3項 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者(1955年4月2日から1965年4月1日までの間に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。

4項 第2項(第1項第2号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、65歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

5項 第1項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6項 第1項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

3号 第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

4号 70歳に達したとき。

5号 前項の申出が受理されたとき。

7項 第1項第1号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有しなくなったとき。

2号 保険料を滞納し、 国民年金法 第96条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

3号 国民年金法 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

8項 第1項第2号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第6項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

1号 日本国内に住所を有するに至ったとき。

2号 日本国籍を有しなくなったとき。

3号 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9項 第1項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第52条の2から 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の五まで並びに同法附則第9条の三及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10項 第1項の規定による国民年金の被保険者については、 国民年金法 第88条の2 《 被保険者は、出産の予定日厚生労働省令で…》 定める場合にあつては、出産の日。次条第1項、第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。の属する月以下この条において「出産予定月」という。の前月多胎妊娠の場合においては、3月前か から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 の三までの規定を適用しない。

24条 (国民年金法による脱退1時金の額に関する経過措置)

1項 2005年4月前の 保険料納付済期間 第1号被保険者に係るものに限る。及び保険料半額免除期間のみに係る 国民年金法 による脱退1時金の額については、なお従前の例による。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

19条 (積立金の運用に関する経過措置)

1項 2005年度に係る附則第17条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第79条の5第1項 《管理運用主体は、積立金基本指針に適合する…》 よう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。 又は前条の規定による 改正前の 国民年金法 第78条第1項の規定による報告書については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」とする。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《 削除…》 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 及び 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 並びに附則第14条から 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 まで、 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 から 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 まで、 第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ 及び 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の規定2007年4月1日

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の規定( 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月22日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と までの規定は、2005年10月1日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の二までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 年金給付は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《国民年金は、前条の目的を達成するため、国…》 民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 まで、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号第12条第3項 《3 住民基本台帳法1967年法律第81号…》 第22条から第24条まで、第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事由に基づく第1項の規定 及び第4項、 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 並びに 第36条 《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》 が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《運用の目的 積立金の運用は、積立金が国…》 民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、 の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託第13条 《 削除…》 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 及び 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の 並びに附則第23条、 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 及び 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定公布の日

2号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定2008年3月31日までの日で政令で定める日

3:4号

5号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 及び 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日

6号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 及び 第10条 《 削除…》 並びに附則第18条及び 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定2011年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条並びに附則第5条及び 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 において「 施行日 」という。)前に 国民年金法 附則第5条第1項の規定による申出をした者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

5条 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定による申出をした者及び同条第2項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 国民年金法 第102条第1項及び第3項の規定は、 施行日 後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による 改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項 《厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解…》 散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立 において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合を含む。及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項 《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》 事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第3条の二、 健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において準用する 徴収法 第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項 《基金及び連合会は、厚生労働省令の定めると…》 ころにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び日本年金 機構 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2009年6月26日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の改正規定、 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の に1項を加える改正規定、 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の第22条第1項 《政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接…》 の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保第27条第1項 《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円 及び第2項並びに 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 から 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、 第34条第1項 《厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者に…》 ついて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 及び第2項、 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の 並びに 第47条第2号 《支給停止 第47条 付加年金は、老齢基礎…》 年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から 第10条 《 削除…》 まで及び 第13条 《 削除…》 から 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の項の改正規定(及び 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日 」を「、 第30条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日 及び第30条の46から 第30条 《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》 又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日 の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日

16条 (附則第5条第1項の届出に係る国民年金法の届出の特例)

1項 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた 新法 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第29条の規定による付記とみなして、前条の規定による 改正後の 国民年金法 第12条第3項の規定を適用する。

附 則(2010年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 から 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、現に 国民年金法 の規定による障害基礎年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の同法第33条の2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子( 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第33条の2第2項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第1項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第33条の2第2項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日の属する月」とする。

5項 施行日 において、現に 1985年改正法 第1条の規定による 改正前の 国民年金法 の規定による障害年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ に規定する子(当該受給権者が1986年4月1日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正後の1985年改正法附則第32条第5項において準用する同法第33条の2第2項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日の属する月」とする。

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

38条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続共済会に対する前条の規定による 改正後の 国民年金法 第108条第2項の規定の適用については、同項中「共済組合若しくは」とあるのは、「共済組合、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会若しくは」とする。

附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 及び 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次条の規定2012年10月1日までの間において政令で定める日

4号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 附則第5条に2項を加える改正規定及び同法附則第7条の3第5項の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (国民年金の保険料の納付の特例)

1項 前条第3号に規定する政令で定める日から起算して3年を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者( 国民年金法 による老齢基礎年金の 受給権者 を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の 保険料納付済期間 及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「 後納保険料 」という。)を納付することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「 滞納保険料 」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該 滞納保険料 の納付を求めるものとする。

3項 第1項の規定による 後納保険料 の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。

4項 第1項の規定により 後納保険料 の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

5項 前項の場合における 国民年金法 第87条の2第2項 《2 前項の規定による保険料の納付は、前条…》 第3項に定める額の保険料の納付が行われた月第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。又は第88条の二若しくは第88条の3第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しな の規定の適用については、同項中「 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 」とあるのは、「 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 又は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第2条第4項」とする。

6項 第1項の規定により 後納保険料 を納付した者に対する 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第2条第1項の規定による納付が行われたことにより 保険料納付済期間 」とする。

7項 第1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 2007年法律第109号第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)」と、同法第26条第2項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第2条第7項に規定する権限に係る事務、 国民年金法 」と、同法第48条第1項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

8項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 第1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

10項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

11項 前各項に定めるもののほか、 後納保険料 の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

3条 (国民年金の第3号被保険者期間の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第7条の3の2の規定は、この法律の施行前に同条各号に規定する訂正に相当する訂正がなされた場合における当該訂正に係る 第3号被保険者 としての被保険者期間についても、適用する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第11条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2011年法律第121号)の施行の日

附 則(2011年12月14日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の四まで、第57条及び 第71条 《 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は…》 、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた の規定公布の日

2号

3号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の二、 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第40条第2項 《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》 、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の二及び 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の改正規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、 第10条 《 削除…》 国家公務員共済組合法 第91条 《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》 祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年 の改正規定、 第12条 《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》 政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必 中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年 法律第105号 。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定、 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、 第17条 《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》 ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の規定、 第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定並びに 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 以下「 協定実施特例法 」という。第20条第1項 《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》 であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行の日

4号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、 第139条 《届出 基金は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 及び 第140条 《報告書の提出 基金及び連合会は、厚生労…》 働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の改正規定、同法附則第4条の二、 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《 削除…》 国家公務員共済組合法 第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 、第42条の2第2項、 第73条 《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》 ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金 の二、 第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 の二及び 第100条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び 第20条の2 《受給権者の申出による支給停止 年金給付…》 この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定により の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 協定実施特例法 第8条第3項 《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》 条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。 の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と まで、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 から 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 まで、 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 から 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その まで、 第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい から 第34条 《障害の程度が変わつた場合の年金額の改定 …》 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受 まで、 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 から 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の まで、 第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 から 第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 まで、第61条、第64条から第66条まで及び 第70条 《 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、 の改正規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 2004年国民年金等改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《 削除…》 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 中健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ第51条 《失権 寡婦年金の受給権は、受給権者が6…》 5歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定2016年10月1日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

2条の3

1項 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。

2条の4

1項 国民年金の第1号被保険者に対する出産前6週間及び出産後8週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。

3条 (国の負担等に係る費用の財源)

1項 次に掲げる費用の財源は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

1号 この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金( 1985年国民年金等改正法 附則第35条第1項及び第4項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

2号 この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

4条 (未支給年金に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第19条の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)以後に 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第19条第1項 《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 に規定する 年金給付 受給権者 が死亡した場合について適用する。

5条

1項 第4号施行日 以後に 1985年国民年金等改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付の 受給権者 が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第1条の規定による 改正前の 国民年金法 第19条の規定は適用せず、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第19条の規定を準用する。

6条 (支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第28条の規定は、 第4号施行日 の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。

7条 (障害年金の額の改定請求に関する経過措置)

1項 1985年国民年金等改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第1条の規定による 改正前の 国民年金法 第34条第3項の規定は適用せず、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第34条第3項の規定を準用する。

8条 (遺族基礎年金に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 中遺族基礎年金に関する規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に死亡した 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第37条第1項 《遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被 に規定する被保険者又は被保険者であった者について適用し、同日前に死亡した同項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係る支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

9条 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第89条第2項の規定は、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第89条の規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「 改正前法定免除保険料 」という。)のうち、 第4号施行日 の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、 改正前法定免除保険料 のうち、第4号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。

10条 (国民年金任意加入期間の合算対象期間算入に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第7条第1項( 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の 国民年金法 附則第9条第1項)の規定は、 第4号施行日 の前日において 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間( 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する 保険料納付済期間 及び60歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間については、適用しない。

2項 前項に規定する被保険者であった期間は、 国民年金法 附則第7条第1項及び 第9条第1項 《第7条の規定による被保険者は、次の各号の…》 いずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号については、厚生年 の規定を適用する場合( 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後にあっては、同条の規定による 改正後の 国民年金法 附則第9条第1項の規定を適用する場合)にあっては、 第4号施行日 において、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 附則第7条第1項( 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の 国民年金法 附則第9条第1項)に規定する 合算対象期間 以下「 合算 対象期間 」という。)に算入する。

3項 前項の規定により 合算対象期間 に算入される期間の計算については、 国民年金法 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定の例による。

4項 第2項の規定により 合算対象期間 に算入された期間を有する者に対する 1985年国民年金等改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第10条第2項の規定により合算対象期間に算入された期間」と、「同法」とあるのは「 国民年金法 」とする。

11条

1項 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による 改正前の 国民年金法 附則第6条第1項の規定による被保険者であった期間(1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第5条第3項 《3 この法律において、「保険料全額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9 に規定する 保険料納付済期間 及び60歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、 第4号施行日 において、 合算対象期間 に算入する。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により 合算対象期間 に算入される期間について準用する。この場合において、同条第4項中「附則第10条第2項」とあるのは、「附則第11条第1項」と読み替えるものとする。

12条

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年 法律第86号 )第1条の規定による 改正前の 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間( 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 イに該当するものに限り、 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する 保険料納付済期間 及び60歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、 国民年金法 附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、 第4号施行日 において、 合算対象期間 に算入する。

2項 附則第10条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により 合算対象期間 に算入される期間について準用する。この場合において、同条第4項中「附則第10条第2項」とあるのは、「附則第12条第1項」と読み替えるものとする。

13条 (国民年金の任意脱退に関する経過措置)

1項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第10条第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当するときは、その者は、 施行日 に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、施行日に、 国民年金法 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第10条第1項の規定による厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第9条第1項の規定を適用する場合にあっては、 合算対象期間 に算入する。

3項 前項の規定により 合算対象期間 に算入される期間の計算については、 国民年金法 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定の例による。

14条 (老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に 国民年金法 による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第26条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付(以下この条において「 老齢基礎年金等 」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による 老齢基礎年金等 の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項の規定は、 第4号施行日 の前日において、同項の規定により読み替えられた 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の1985年国民年金等改正法附則第18条第5項の規定により読み替えられた 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 各号のいずれかに該当する者に対する 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の1985年国民年金等改正法附則第18条の規定の適用については、同条第5項中「経過した」と、「70歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「70歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第3項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 、第159条及び第160条の規定公布の日

2号 附則第87条中 国民年金法 1959年法律第141号第27条の5第2項第4号 《2 次の各号に掲げる場合の調整期間におけ…》 る基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 物価変動率が1を下回るとき次号に掲げる場合を除く。 物価変動率 2 物価変動率が名目手取り賃金変動率 の改正規定並びに附則第107条、 第109条 《国民年金事務組合 同種の事業又は業務に…》 従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれに類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第12条第1項の届出をすることができる。 及び第159条の2の規定2013年4月1日

25条 (給付水準の下限に関する経過措置)

1項 2015年度( 施行日 の属する月以後の期間に限る。及び2016年度における附則第94条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「 標準報酬 平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「 厚生年金保険法 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 次号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)」と、同項第2号中「同法による」とあるのは「 改正前 厚生年金保険法 による」とする。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 及び 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定公布の日

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定公布の日

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日

2条 (国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の二、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の二、 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の二、 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の二、 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の二、第53条の二及び第54条の2の規定は、2013年10月以後の月分として支給される 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下この条及び附則第6条において「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付、 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金並びに2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「 国民年金法 等による年金たる給付等 」という。)について適用し、同月前の月分として支給される 国民年金法 等による年金たる給付等 については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級 から 第42条 《 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以…》 上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 まで、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号

3号 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 から 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する まで、 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。第19条 《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》 において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 及び 第29条第2項 《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》 27条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 において準用する 第22条第2項 《2 議長は、必要があると認めるときは、第…》 20条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。 」に改める部分に限る。)、 第31条 《議員の任期 第29条第1項第6号に掲げ…》 る議員の任期は、3年とする。 ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 3 第1項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるま第32条 《議員の罷免 内閣総理大臣は、第29条第…》 1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免す 及び 第43条 《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》 項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、 第143条 《 第141条第1項の規定による報告をせず…》 、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000第146条 《 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第121条第137条の9において準用する場合を含む。の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告を 及び第153条の規定公布の日

2号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 国民年金法 第108条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》 に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者 の改正規定、同法第108条の2の次に1条を加える改正規定、同法第109条の4第1項ただし書の改正規定、同項第30号の次に1号を加える改正規定、同項第37号の次に2号を加える改正規定、同法附則第5条第13項の改正規定及び同法附則第9条の4の2を同法附則第9条の4の7とし、同法附則第9条の4の次に5条を加える改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第97条から第100条まで及び第152条の規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 国民年金法 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条第1項の改正規定及び同法第109条の4第1項第3号の次に1号を加える改正規定並びに附則第96条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (法制上の措置等)

1項

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。

2号 改正後 厚生年金保険法 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 をいう。

3号 改正前 確定給付企業年金法 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正前の 確定給付企業年金法 をいう。

4号 改正後 確定給付企業年金法 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による改正後の 確定給付企業年金法 をいう。

5号 改正後 国民年金法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による 改正後の 国民年金法 をいう。

6号 改正前 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正前の 確定拠出年金法 2001年法律第88号)をいう。

7号 改正後 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 をいう。

8号 改正前 保険業法 :附則第131条の規定による改正前の 保険業法 1995年 法律第105号 )をいう。

9号 改正後特別 会計法 :附則第135条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)をいう。

10号 旧厚生年金 基金 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された厚生年金基金をいう。

11号 存続厚生年金 基金 :次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例により 施行日 以後に設立された厚生年金基金をいう。

12号 厚生年金 基金 旧厚生年金基金 又は 存続厚生年金基金 をいう。

13号 存続 連合会 :附則第37条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。

14号 確定給付企業年金 改正後 確定給付企業年金法 第2条第1項に規定する 確定給付企業年金 をいう。

15号 連合会 改正後 確定給付企業年金法 第91条の2第1項に規定する企業年金 連合会 をいう。

96条 (第3号被保険者であった者の届出に関する経過措置)

1項 改正後 国民年金法 第12条の2第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後において改正後 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第3号被保険者 でなくなった者について適用する。

97条 (障害基礎年金等の支給に関する経過措置)

1項 改正後 国民年金法 第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより改正後 国民年金法 附則第9条の4の2第1項に規定する 時効消滅不整合期間 以下この条において「 時効消滅 不整合期間 」という。)となった期間を有する者であって、 初診日 がこの法律の公布の日から改正後 国民年金法 附則第9条の4の3第1項に規定する 特定保険料納付期限日 初診日前に当該記録した事項の訂正がなされた者にあっては、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日)までの間にある 傷病 による障害を有するもの( 第2号施行日 において当該障害を支給事由とする 国民年金法 による障害基礎年金又は改正後 国民年金法 附則第9条の4の6第1項に規定する年金たる給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。及び当該初診日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後 国民年金法 附則第9条の4の2第1項の規定による届出をした者を除く。)について改正後 国民年金法 附則第9条の4の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第1項中「次条第1項」とあるのは「次項及び次条第1項」と、同条第2項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(障害基礎年金又は附則第9条の4の6第1項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「 2013年改正法 附則第97条第1項に規定する傷病に係る初診日の前日」とする。

2項 改正後 国民年金法 第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより 時効消滅不整合期間 となった期間を有する者であって、この法律の公布の日から改正後 国民年金法 附則第9条の4の3第1項に規定する 特定保険料納付期限日 当該記録した事項の訂正がなされた後に当該者が死亡した場合にあっては、 第2号施行日 から起算して3月を経過する日)までの間に死亡したもの(第2号施行日において当該死亡に係る 国民年金法 による遺族基礎年金又は改正後 国民年金法 附則第9条の4の6第2項に規定する年金たる給付が支給されている場合(これらの給付の全部につき支給が停止されている場合を含む。及び当該死亡の日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後 国民年金法 附則第9条の4の2第1項の規定による届出が行われた場合を除く。)について改正後 国民年金法 附則第9条の4の2第1項及び第2項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第1項中「被保険者であつた者は、」とあるのは「被保険者であつた者の遺族(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡に係る遺族基礎年金又は附則第9条の4の6第2項に規定する年金たる給付を受けることができる者に限る。)は、当該被保険者又は被保険者であつた者の」と、同条第2項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(遺族基礎年金又は附則第9条の4の6第2項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「死亡日の前日」とする。

98条 (特定保険料の納付に関する経過措置)

1項 改正後 国民年金法 附則第9条の4の3第1項の規定は、 第2号施行日 から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。

99条

1項 前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第2条の規定の施行の日以後3年を経過する日までの間における 改正後 国民年金法 附則第9条の4の3第1項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「60歳以上である者」と、「60歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前10年以内の期間」とあるのは「老齢基礎年金の 受給権者 以外の者である場合にあつては、承認の日の属する月前10年以内の期間を除く。」とする。

100条

1項 国民年金法 による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の 受給権者 改正後 国民年金法 附則第9条の4の4に規定する 特定受給者 を除く。)に対する附則第98条の政令で定める日の翌日の属する月から当該翌日以後1年を経過する日の属する月までの月分の老齢基礎年金のうち、改正後 国民年金法 附則第9条の4の3第4項本文の規定により改定された老齢基礎年金の支給を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる額から当該改定が行われなかったとしたならば支払期月ごとに支払うものとされることとなる額を控除して得た額に相当する部分については、改正後 国民年金法 第18条第3項 《3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8…》 月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でな 本文の規定にかかわらず、当該経過する日の属する月の翌々月に支払うものとする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

152条 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第87条の規定は、 改正後 国民年金法 の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《 削除…》 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定公布の日

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 から 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 までの規定、 第13条 《 削除…》 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定並びに附則第3条及び 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも の規定2015年1月1日

3号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 のうち 国民年金法 の目次の改正規定、同法第2章中同法第14条の2を同法第14条の5とする改正規定、同法第14条の次に3条を加える改正規定、同法第101条第1項にただし書を加える改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第109条の4第1項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第109条の9の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第109条の10第1項第2号の改正規定及び同法附則第7条の5第1項の改正規定並びに 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の次に3条を加える改正規定、同法第75条の改正規定、同法第78条の七及び第78条の15の改正規定、同法第90条第1項にただし書を加える改正規定、同法第100条の2の改正規定、同法第100条の4第1項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第100条の9の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第4条から 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と までの規定及び附則第18条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第7条第1項第4号 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 の改正規定(「1984年法律第77号࿹」の下に「、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国民年金法 1959年法律第141号)」を加える部分に限る。)2015年3月1日

4号

5号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。 国民年金法 第109条の2 《全額免除申請の事務手続に関する特例 第…》 90条第1項の申請以下この条において「全額免除申請」という。に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの以下この条において を同法第109条の2の2とし、同法第109条の次に1条を加える改正規定、同法第109条の4第1項第16号の改正規定、同項第33号の次に1号を加える改正規定、同法第109条の10第1項第36号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同法第113条の2の改正規定及び同法第113条の3第1項の改正規定並びに 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定並びに次条の規定2015年7月1日

6号 附則第10条及び 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定2015年10月1日

7号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第12条及び 第13条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

8号 附則第14条及び 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 の規定2016年7月1日

2条 (検討)

1項 政府は、前条第5号に掲げる規定の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (社会保障審議会への諮問)

1項 厚生労働大臣は、 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 国民年金法 次条及び附則第5条において「 第3号 改正後 国民年金法 」という。)第14条の3第1項又は 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 第3号 改正後 厚生年金保険法 」という。)第28条の3第1項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

2項 厚生労働大臣は、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定(附則第1条第7号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 国民年金法 以下この項において「 第7号 改正後 国民年金法 」という。)附則第9条の4の7第9項( 第7号改正後 国民年金法 附則第9条の4の9第9項、第9条の4の10第7項及び第9条の4の11第7項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第7号 施行日 」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

5条 (旧国民年金法による給付の受給権者等に係る経過措置)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第12項の規定によりなお従前の例によるものとされた 1985年改正法 第1条の規定による 改正前の 国民年金法 次項において「 国民年金法 」という。)第19条の規定その他未支給の年金の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の年金の支給を請求することができる者については、 国民年金法 第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、 第3号改正後 国民年金法 第14条の2第2項の規定を適用する。

2項 1985年改正法 附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 国民年金法 による遺児年金その他死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、 国民年金法 による遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子とみなして、 第3号改正後 国民年金法 第14条の2第2項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、 第3号改正後 国民年金法 第14条の2第2項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

10条 (国民年金の保険料の納付の特例)

1項 2015年10月1日から2018年9月30日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者( 国民年金法 による老齢基礎年金の 受給権者 を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の 保険料納付済期間 同法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。及び保険料免除期間(同条第2項に規定する保険料免除期間をいう。)以外の期間(承認の日の属する月前5年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「 後納保険料 」という。)を納付することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「 滞納保険料 」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該 滞納保険料 の納付を求めるものとする。

3項 第1項の規定による 後納保険料 の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。

4項 第1項の規定により 後納保険料 の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

5項 前項の場合における 国民年金法 第87条の2第2項 《2 前項の規定による保険料の納付は、前条…》 第3項に定める額の保険料の納付が行われた月第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。又は第88条の二若しくは第88条の3第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しな の規定の適用については、同項中「 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 」とあるのは、「 第94条第4項 《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》 は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第10条第4項」とする。

6項 第1項の規定により 後納保険料 を納付した者に対する 1985年改正法 附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第10条第1項の規定による納付が行われたことにより 保険料納付済期間 」とする。

7項 第1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)」と、同法第26条第2項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第10条第7項に規定する権限に係る事務、 国民年金法 」と、同法第48条第1項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

8項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 第1項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

10項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

11項 前各項に定めるもののほか、 後納保険料 の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

11条 (国民年金の保険料の納付の特例に関する経過措置)

1項 国民年金法 附則第9条の4の3第1項に規定する 特定保険料納付期限日 までの間における前条の規定の適用については、同条第1項中「限る」とあるのは、「限り、同法附則第9条の4の2第2項に規定する 特定期間 を除く」とする。

12条 (特定付加保険料の納付)

1項 第7号施行日 から起算して3年を経過する日(以下「 特定 付加保険料 納付期限日 」という。)までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者( 国民年金法 第87条の2第1項 《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》 1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及 の規定による保険料(以下この条及び次条において「 付加保険料 」という。)を納付する者となった期間を有する者であって、付加保険料を納期限までに納付しなかったことにより公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)第1条の規定による 改正前の 国民年金法 以下この項において「 2012年改正前 国民年金法 」という。)第87条の2第4項の規定の適用を受けたものに限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第1号被保険者 附則第14条第1項において「 第1号被保険者 」という。)としての被保険者期間(政令で定める期間を除く。)であって、付加保険料に係る 保険料納付済期間 以外の保険料納付済期間のうち、付加保険料を納期限までに納付しなかったことによる 2012年改正前 国民年金法 第87条の2第4項の規定の適用をしなかったとしたならば付加保険料を納付する者となった期間(承認の日の属する月前10年以内の期間に限る。次条において「 特定 付加対象期間 」という。)の各月につき、当該各月の付加保険料に相当する額の国民年金の保険料(以下「 特定付加保険料 」という。)を納付することができる。

2項 前項の規定による 特定付加保険料 の納付は、先に経過した月の 付加保険料 に係る特定付加保険料から順次に行うものとする。

3項 第1項の規定により 特定付加保険料 の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の 付加保険料 が納付されたものとみなす。

4項 国民年金法 による老齢基礎年金の 受給権者 付加保険料 に係る 保険料納付済期間 を有する者を除く。)が第1項の規定による 特定付加保険料 の納付を行った場合における同法第43条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得した」とあるのは、「政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)附則第12条第1項の規定により同項に規定する特定付加保険料を納付した」とする。

5項 国民年金法 による 付加年金 次条において「 付加年金 」という。)の 受給権者 が第1項の規定による 特定付加保険料 の納付を行ったときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、当該受給権者が同条第1項に規定する 特定受給者 である場合であって、当該受給権者について、第3項の規定により 付加保険料 が納付されたものとみなされた当該納付に係る月数が、同条第1項に規定する特例付加納付済期間の月数に満たないときは、この限りでない。

6項 前各項に定めるもののほか、 特定付加保険料 の納付手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

13条 (特定受給者の付加年金の特例)

1項 特定付加対象期間 を有する者であって、 第7号施行日 において当該特定付加対象期間が 付加保険料 に係る 保険料納付済期間 であるものとして 付加年金 を受けているもの(付加年金の全部につき支給が停止されている者を含む。次項において「 特定受給者 」という。)が有する特例付加納付済期間(特定付加対象期間のうち、第7号施行日において付加保険料に係る保険料納付済期間であるものとされていた特定付加対象期間をいう。)は、 国民年金法 その他の政令で定める法令の規定(付加年金に係るものに限る。)を適用する場合においては、 特定付加保険料納付期限日 までの間、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

2項 特定受給者 付加年金 については、前条第5項の規定により改定された場合を除き、 特定付加保険料納付期限日 の属する月の翌月に、年金額を改定する。

14条 (国民年金の保険料の免除の特例)

1項 2016年7月から2030年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(30歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある 第1号被保険者 又は第1号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間( 国民年金法 第90条第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 若しくは 第90条の2第1項 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され から第3項までの規定の適用を受ける期間又は同法第90条第1項に規定する 学生等 以下この項において「 学生等 」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第88条第1項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(同法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1号 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の 所得税法 1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2号 国民年金法 第90条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 及び第3号に該当するとき。

3号 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2項 国民年金法 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、 国民年金法 その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国民年金法 附則第5条第1項の規定による被保険者については、第1項の規定を適用しない。

5項 第1項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2014年法律第64号)」と、同法第26条第2項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する権限に係る事務、 国民年金法 」と、同法第48条第1項中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

6項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項の申請の受理及び処分の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

8項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

9項 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

15条 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

1項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 国民年金法 第4項において「 第5号 改正後 国民年金法 」という。)第109条の2第1項に規定する 指定全額免除申請事務取扱者 は、同項に規定する事務のほか、前条第1項各号のいずれかに該当する 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 第1号被保険者 又は第1号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「 納付猶予要件該当 被保険者等 」という。)の委託を受けて、 納付猶予要件該当被保険者等 に係る前条第1項の申請(以下この条において「 納付猶予申請 」という。)を行うことができる。

2項 納付猶予要件該当被保険者等 指定全額免除申請事務取扱者 納付猶予申請 の委託をしたときは、前条第1項の規定及び同条第2項において準用する 国民年金法 第90条第2項 《2 前項の規定による処分があつたときは、…》 年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。 の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。

3項 指定全額免除申請事務取扱者 は、 納付猶予要件該当被保険者等 から 納付猶予申請 の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。

4項 指定全額免除申請事務取扱者 が行う 納付猶予申請 に関する事務は、 第5号改正後 国民年金法 第109条の2第1項の事務とみなして、同条第4項から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 附則第9条の2の五( 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号。以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。第6条第2項 《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》 付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。 の規定により 国民年金法 の規定の例によることとされる場合を含む。 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま同法第134条の2第1項において準用する場合及び 第137条の21第2項 《2 第95条、第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項において準用する第23条の規定及び第137条の19第1項の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第96条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第9 において読み替えて準用する場合並びに 年金給付 遅延加算金支給法第6条第2項の規定により 国民年金法 の規定の例によることとされる場合を含む。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 中健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定並びに 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 中社会保険診療報酬支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 まで、 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 、第59条、第62条及び第67条から 第69条 《 故意に障害又はその直接の原因となつた事…》 故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 までの規定公布の日

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 及び別表第1の改正規定に限る。並びに附則第15条、 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。第19条 《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の 及び 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2016年6月3日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 確定給付企業年金 法第78条の次に1条を加える改正規定並びに同法第79条及び第82条の2の改正規定並びに 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第8項及び 第41条第3号 《支給停止 第41条 遺族基礎年金は、当該…》 被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の の改正規定並びに附則第9条の規定2016年7月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

8条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正前の 国民年金法 以下この条において「 改正前 国民年金法 」という。)第124条第2項ただし書の規定により選挙された国民年金 基金 の理事である者は、 施行日 に、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 国民年金法 次項において「 改正後 国民年金法 」という。)第124条第2項ただし書の規定により国民年金基金の理事として選挙されたものとみなす。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、施行日における 改正前 国民年金法 第124条第2項ただし書の規定により選挙された国民年金基金の理事としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 改正前 国民年金法 第137条の12第2項ただし書の規定により選任された国民年金 基金 連合会の理事である者は、 施行日 に、 改正後 国民年金法 第137条の12第2項ただし書の規定により国民年金基金連合会の理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、施行日における改正前 国民年金法 第137条の12第2項 《2 理事は、評議員において互選する。 た…》 だし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。 ただし書の規定により選任された国民年金基金連合会の理事としての任期の残任期間と同1の期間とする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、2017年8月1日から施行する。

2項 2017年8月1日から 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定2017年4月1日

3号

4号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第27条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第27条の5第1項第2号及び第3項第1号において「基準年度」という。以後において適用される改定率以下「基準年度以後改定率」という。の改定については、前条第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の改正規定並びに 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第43条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第43条の5において「基準年度」という。以後において適用される再評価率以下「基準年度以後再評価率」という。の改定については、前条の規定にかかわらず、物価第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の改正規定並びに同法附則第17条の7第4項の改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定、附則第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第13条の規定2018年4月1日

5号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること の改正規定、同法第87条第3項の表の改正規定、同法第87条の2第2項の改正規定、同法第88条の次に1条を加える改正規定並びに同法第89条第1項、 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 及び 第108条第2項 《2 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に…》 関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第36 の改正規定並びに同法附則第5条第11項の改正規定並びに附則第4条及び 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定2019年4月1日

6号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定並びに附則第12条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第21条第4項の改正規定(同項中「又は第3項」を削る部分に限る。)2021年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (改定率の改定に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 以下この条及び次条において「 改正後 国民年金法 」という。)第27条の3第1項に規定する 基準年度 が2018年度前である者に対する 改正後 国民年金法 第27条の五(改正後 国民年金法 又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後 国民年金法 第27条の5第1項第2号 《調整期間における基準年度以後改定率の改定…》 については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 中「基準年度である」とあるのは「2018年度である」と、同条第3項第1号中「基準年度における」とあるのは「2018年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「2018年度」とする。

4条 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

1項 改正後 国民年金法 第88条の2の規定は、2019年4月以後の期間に係る 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料について適用する。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2018年1月1日

第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 所得税法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び 第127条第4項 《4 加入員の資格を取得した月にその資格を…》 喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。 の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及び並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号第10条 《 削除…》 第122条 《代議員会 基金に、代議員会を置く。 2…》 代議員会は、代議員をもつて組織する。 3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。 4 設立当時の代議員は、創立総会において、第119条の2第5項の設立の同意を申し出た者のうち 及び 第123条 《 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経な…》 ければならない。 1 規約の変更 2 毎事業年度の予算 3 毎事業年度の事業報告及び決算 4 その他規約で定める事項 2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がな の規定

123条 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条(第1号に係る部分に限る。)の規定による 改正後の 国民年金法 第36条の3第1項の規定は、令和元年8月以後の月分の 国民年金法 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

4項 前条(第5号に係る部分に限る。)の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年における同号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「 基準月 」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が 基準月 以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

5項 前条(第8号に係る部分に限る。)の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和元年における同号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「 基準月 」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除の特例について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が 基準月 以前である場合における当該保険料の免除の特例については、なお従前の例による。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。 の二、 第103条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例 年金給付 に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、 第6条 《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》 薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 中社会保険診療報酬支払 基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の 国民健康保険法 第88条第1項 《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》 及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。 及び第2項並びに 第110条の2 《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》 、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 及び 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定公布の日

2:4号

5号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 高齢者の医療の確保に関する法律 第145条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定、 第7条 《定義 この法律において「医療保険各法」…》 とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 の規定及び 第12条 《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計 介護保険法 第166条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》 働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め の改正規定並びに附則第4条、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 及び 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 の規定2021年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、 第111条 《 偽りその他不正な手段により給付を受けた…》 者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。第144条 《 法人の代表者、代理人、使用人その他の従…》 業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。 並びに第149条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 削除…》 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 確定給付企業年金 法第36条第2項第1号の改正規定、 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《失権 老齢基礎年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 中健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。次号及び附則第42条から 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《国庫負担 国庫は、毎年度、国民年金事業…》 に要する費用次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:4号

5号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 附則第29条第4項の改正規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき 中政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、 第15条 《給付の種類 この法律による給付以下単に…》 「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 国家公務員共済組合法 第99条 《費用負担の原則 組合の給付に要する費用…》 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。の第102条第3項 《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》 すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。 及び 第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表第111条第2項の項の改正規定を除く。)、 第21条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の 確定拠出年金法 附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ まで、 第10条 《 削除…》 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付第46条 《支給の繰下げ 付加年金の支給は、その受…》 給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあ 及び 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 の規定、附則第49条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 。第9号及び附則第49条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中 2012年一元化法 附則第49条第4号の改正規定2021年4月1日

6号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 国民年金法 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の 及び 第36条の4 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね の改正規定、 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま 及び 第10条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 の改正規定並びに 第13条 《 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第2条第1項 《国は、国民年金法1959年法律第141号…》 の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢第13条 《補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定…》 時期 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。第15条第1項 《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》 以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所 及び 第20条第1項 《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》 以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所 の改正規定2021年8月1日

7:8号

9号 第3条 《老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金…》 生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものと第5条 《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》 件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年第16条 《障害年金生活者支援給付金の額 障害年金…》 生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額障害の程度が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付第18条 《障害年金生活者支援給付金の額の改定時期 …》 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定 及び 第25条 《 厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給…》 付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条 並びに附則第7条、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月第23条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 及び 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 の規定、附則第49条中 1996年厚生年金等改正法 附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、 第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 及び第54条の規定2023年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される 国民年金法 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 に規定する 財政の現況及び見通し 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 前2項の検討は、これまでの 国民年金法 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 に規定する 財政の現況及び見通し 及び 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな に規定する財政の現況及び見通しにおいて、 国民年金法 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 に規定する 調整期間 の見通しが 厚生年金保険法 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第2条第1項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額とを合算して得た額の同項第3号に掲げる額に対する比率に占める同項第1号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。

4項 政府は、国民年金の 第1号被保険者 に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第1号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。

5項 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金 基金 の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (寡婦年金に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第49条第1項の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号 施行日 」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、 第5号施行日 前に死亡した 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 国民年金法 第49条第1項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。

4条 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

1項 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第90条から 第90条 《 次の各号のいずれかに該当する被保険者等…》 から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学 の三までの規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条の規定及び 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定による改正後の政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条の規定は、2021年における 国民年金法 第90条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》 ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項第1号及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第1号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る 国民年金法 第87条第1項 《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》 ため、保険料を徴収する。 に規定する保険料について適用する。

5条 (国民年金法による脱退1時金の額に関する経過措置)

1項 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する 保険料納付済期間 同法第7条第1項第1号に規定する 第1号被保険者 に係るものに限る。)、同法第5条第4項に規定する保険料4分の三免除期間、同条第5項に規定する保険料半額免除期間及び同条第6項に規定する保険料4分の一免除期間が2021年4月前のみの期間である場合における同法による脱退1時金の額については、なお従前の例による。

6条 (老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第28条の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、70歳に達していない者について適用する。

7条 (70歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

1項 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による 改正後の 国民年金法 第28条の規定は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日(以下「 第9号 施行日 」という。)の前日において、71歳に達していない者について適用する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (1985年国民年金等改正法による支給の繰下げに関する経過措置)

1項 附則第42条の規定による改正後の 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項の規定は、 施行日 の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

45条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の1985年国民年金等改正法による老齢基礎年金の請求に関する経過措置)

1項 附則第43条の規定による改正後の 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項の規定は、 第9号施行日 の前日において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、 第70条第1項 《故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、…》 又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を 及び 第71条第1項 《遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は、…》 被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者 に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

81条 (受給権の保護に関する特例)

1項 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第12号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、 厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第24条、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第41条第1項及び附則第60条の規定による改正後の 年金給付 遅延加算金支給法第4条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2項 第28条 《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》 する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付 の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第13号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第13号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。及び 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に見出しを含む。)の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 中健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。及び 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世見出しを含む。)の改正規定、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年 法律第72号 )附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。並びに附則第8条及び 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定公布の日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散…》 の場合の取扱い 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前2条の規定を適用する。 第47条 《支給停止 付加年金は、老齢基礎年金がそ…》 の全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び 第71条 《 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は…》 、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた から 第73条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第10…》 5条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を1時差し止めることができる。 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定並びに附則第24条、第66条から 第69条 《 故意に障害又はその直接の原因となつた事…》 故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 まで及び 第71条 《 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡1時金は…》 、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。 被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡1時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた から 第74条 《 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図る…》 ため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条において「被保険者等」という。に対し、相談その他の援助を行うこと。 までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 及び 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の から 第12条 《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》 項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世 までの規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月第22条 《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》 又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい から 第25条 《公課の禁止 租税その他の公課は、給付と…》 して支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 まで及び 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:5号

6号 次に掲げる規定2026年10月1日

第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 及び附則第10条の規定

10条 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定による 改正後の 国民年金法 第88条の3の規定は、2026年10月以後の各月の同法第87条第1項に規定する保険料について適用する。

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。