制定文 国税徴収法 (1897年法律第21号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国税 :国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
2号 地方税 : 地方税 法(1950年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)
第2条第5号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 個人の市町村民税 地方税法1950年法律第226号第294条第1項第1号に掲げる者に対して課する市町村民税同法第1条第2項において準用す
(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)
第2条第9号
《定義 第2条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 地方税法1950年法律第226号第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。 2 みなし課税法人 地方税法第7
(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
3号 消費税等 :消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
4号 附帯税 : 国税 のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
5号 公課 :滞納処分の例により徴収することができる債権のうち 国税 (その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び 地方税 以外のものをいう。
6号 納税者 : 国税 に関する法律の規定により国税( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
7号 第二次納税義務者 :
第33条
《賦課決定の所轄庁等 賦課決定は、その賦…》
課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促
から
第41条
《第三者の納付及びその代位 国税は、これ…》
を納付すべき者のために第三者が納付することができる。 2 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、そ
まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)の規定により 納税者 の 国税 を納付する義務を負う者をいう。
8号 保証人 : 国税 に関する法律の規定により 納税者 の国税の納付について保証をした者をいう。
9号 滞納者 : 納税者 でその納付すべき 国税 をその納付の期限( 国税通則法
第47条第1項
《税務署長等は、第46条納税の猶予の要件等…》
の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。は、その旨、猶予に係る
(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
10号 法定納期限 : 国税 に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、 国税通則法
第38条第2項
《2 前項の規定による請求は、税務署長が、…》
納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書を
(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び 所得税法 (1965年法律第33号)若しくは 相続税法 (1950年法律第73号)の規定による延納(
第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
(換価の猶予の要件等)において延納という。)、 国税通則法
第47条第1項
《税務署長等は、第46条納税の猶予の要件等…》
の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。は、その旨、猶予に係る
に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ 国税 通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税その国税の額をその国税に係る同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ロ 国税 に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)当該期限
ハ 国税 に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
ニ 附帯税 又は滞納処分費その納付又は徴収の基因となる 国税 を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び 国税通則法
第35条第3項
《3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加…》
算税第68条第1項、第2項又は第4項同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に限る。以下この項において同じ。に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少
に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
11号 徴収職員 :税務署長その他 国税 の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
12号 強制換価手続 :滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
13号 執行機関 :滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下行政機関等という。)、裁判所( 民事執行法 (1979年法律第4号)
第167条の2第2項
《2 前項の規定により裁判所書記官が行う同…》
項の強制執行以下この目において「少額訴訟債権執行」という。は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。
3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「 人格のない社団等 」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
4条から7条まで
1項 削除
2章 国税と他の債権との調整 > 1節 一般的優先の原則
8条 (国税優先の原則)
1項 国税 は、 納税者 の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての 公課 その他の債権に先だつて徴収する。
9条 (強制換価手続の費用の優先)
1項 納税者 の財産につき 強制換価手続 が行われた場合において、 国税 の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「 換価代金 」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
10条 (直接の滞納処分費の優先)
1項 納税者 の財産を 国税 の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、
第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
から
第17条
《譲受前に設定された質権又は抵当権の優先 …》
納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の
まで(担保を徴した国税の優先等)、
第18条の2第1項
《納税者が国税の法定納期限等以前にその財産…》
上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
( 法定納期限 等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、
第19条
《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》
る先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法
から
第21条
《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》
ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
まで(先取特権等の優先)及び
第23条
《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》
される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく
(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その 換価代金 につき、他の国税、 地方税 その他の債権に先立つて徴収する。
11条 (強制換価の場合の消費税等の優先)
1項 国税 通則法第39条(強制換価の場合の 消費税等 の徴収の特例)又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第8条第1項第3号
《外国貨物関税法第2条第1項第3号定義に規…》
定する外国貨物をいう。以下同じ。である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。 1 関税法第62条の6第1項許可の
若しくは第7号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から
第17条
《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等 …》
内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸
まで(差押先着手による国税の優先等)、
第18条の2第1項
《納税者が国税の法定納期限等以前にその財産…》
上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
( 法定納期限 等以前に設定された企業価値担保権の優先等)及び
第19条
《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》
る先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法
から
第21条
《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》
ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の 換価代金 につき、他の国税、 地方税 その他の債権に先立つて徴収する。
2節 国税及び地方税の調整
12条 (差押先着手による国税の優先)
1項 納税者 の財産につき 国税 の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は 地方税 の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その 換価代金 につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。
2項 納税者 の財産につき 国税 又は 地方税 の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その 換価代金 につき、その差押に係る国税又は地方税(
第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
( 強制換価手続 の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
13条 (交付要求先着手による国税の優先)
1項 納税者 の財産につき 強制換価手続 (破産手続を除く。)が行われた場合において、 国税 及び 地方税 の交付要求があつたときは、その 換価代金 につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
14条 (担保を徴した国税の優先)
1項 国税 につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その 換価代金 につき他の国税及び 地方税 に先だつて徴収する。
3節 国税と被担保債権との調整
15条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)
1項 納税者 がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が 国税 の 法定納期限 (次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る 附帯税 及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「 法定納期限等 」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その 換価代金 につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
1号 法定納期限 後にその納付すべき額が確定した 国税 (過怠税を含む。)その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
2号 法定納期限 前に 国税 通則法第38条第1項( 繰上請求 )の規定による請求(以下「 繰上請求 」という。)がされた国税当該請求に係る期限
3号 第二期分の所得税( 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
(予定納税額の納付)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第104条第1項に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。)当該第一期において納付すべき所得税の納期限
4号 相続税法
第35条第2項
《2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。 1 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1
(更正及び決定の特則)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税その更正通知書又は決定通知書を発した日
4_2号 地価税( 国税 通則法第2条第7号(定義)に規定する 法定申告期限 (以下この号において「 法定申告期限 」という。)までに納付するもの及び第1号に掲げるものを除く。)その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
5号 再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税その再評価税の最初の納期限
5_2号 国税 通則法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税( 法定納期限 以前に納付されたものを除く。)その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
6号 第24条第2項
《2 税務署長は、前項の規定により徴収しよ…》
うとするときは、譲渡担保財産の権利者以下「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住所又は居所事務所
(譲渡担保権者の物的納税責任)又は
第159条第3項
《3 税務署長は、第1項の規定により保全差…》
押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
(保全差押え)( 国税 通則法第38条第4項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税これらの規定による告知書又は通知書を発した日
7号 相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の 国税 及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの( 国税通則法
第15条第3項第2号
《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》
しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定
から第4号まで及び第6号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。)その相続があつた日
8号 合併により消滅した法人(以下「 被合併法人 」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の 被合併法人 の固有の 国税 及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その合併のあつた日
9号 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「 分割法人 」という。)に属することとなつた財産から徴収する 分割法人 の固有の 国税 及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の 国税通則法
第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)当該判決が確定した日
10号 分割により事業を承継した法人(以下この号において「 分割承継法人 」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「 承継財産 」という。)から徴収する 分割承継法人 の固有の 国税 、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の 国税通則法
第9条
《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》
物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「 連帯納付責任 」という。)に係る国税及び分割承継法人の 承継財産 から徴収する分割承継法人の 連帯納付責任 に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その分割のあつた日
11号 第二次納税義務者 又は 保証人 として納付すべき 国税 第32条第1項(第二次納税義務の通則)又は 国税通則法
第52条第2項
《2 税務署長等は、前項の規定により保証人…》
に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。 この場合においては、
(担保の処分)の納付通知書を発した日
2項 前項の規定は、登記(登録及び 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
(定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、 強制換価手続 において、その 執行機関 に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によつてしなければならない。
1号 公正証書
2号 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
3号 郵便法 (1947年法律第165号)
第48条第1項
《内容証明の取扱いにおいては、会社において…》
、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
4号 民法施行法 (1898年法律第11号)
第7条第1項
《公証人法第60条及ビ第61条の規定は指定…》
公証人ガ第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
( 公証人法 の規定の準用)において準用する 公証人法 (1908年法律第53号)
第60条第4項
《4 前項第2号の情報の提供は、法務省令で…》
定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)の規定により交付を受けた書面
3項 前項各号の規定により証明された質権は、第1項の規定の適用については、 民法施行法
第5条
《 証書は左の場合に限り確定日付あるものと…》
す 1 公正証書なるときは其日付を以て確定日付とす 2 登記所又は公証人役場に於て私署証書に日付ある印章を押捺したるときは其印章の日付を以て確定日付とす 3 私署証書の署名者中に死亡したる者あるときは
(確定日付がある証書)の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4項 第1項の質権を有する者は、第2項の証明をしなかつたため 国税 におくれる金額の範囲内においては、第1項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
16条 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
1項 納税者 が 国税 の 法定納期限 等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その 換価代金 につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
17条 (譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
1項 納税者 が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、 国税 は、その 換価代金 につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2項 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、 強制換価手続 において、その 執行機関 に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、
第15条第2項
《2 前項の規定は、登記登録及び電子記録債…》
権法2007年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録を含む。以下同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明
後段及び第3項(優先質権の証明)の規定を準用する。
18条 (質権及び抵当権の優先額の限度等)
1項 前3条の規定に基き 国税 に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2項 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前3条の規定を適用する。
18条の2 (法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)
1項 納税者 が 国税 の 法定納期限 等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その 換価代金 につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
2項 前項の規定に基づき 国税 に先立つ企業価値担保権により担保される 事業性融資の推進等に関する法律 (2024年法律第52号)
第6条第4項
《4 この章において「特定被担保債権」とは…》
、対象債権企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。を
(定義)に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
19条 (不動産保存の先取特権等の優先)
1項 次に掲げる先取特権が 納税者 の財産上にあるときは、 国税 は、その 換価代金 につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
1号 不動産保存の先取特権
2号 不動産工事の先取特権
3号 立木の先取特権に関する法律(1910年法律第56号)第1項(立木の先取特権)の先取特権
4号 商法(1899年法律第48号)第802条(積荷等についての先取特権)若しくは第842条(船舶先取特権)、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (1975年法律第94号)
第95条第1項
《制限債権者は、その制限債権物の損害に関す…》
る債権に限る。に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
(船舶先取特権)又は 船舶油濁等損害賠償保障法 (1975年法律第95号)
第55条第1項
《タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その…》
制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
(船舶先取特権)の先取特権
5号 国税 に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2項 前項第3号から第5号まで(同項第3号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、 強制換価手続 において、その 執行機関 に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。
20条 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
1項 次に掲げる先取特権が 納税者 の財産上に 国税 の 法定納期限 等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その 換価代金 につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
1号 不動産賃貸の先取特権その他質権と同1の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)
2号 不動産売買の先取特権
3号 借地借家法 (1991年法律第90号)
第12条
《借地権設定者の先取特権 借地権設定者は…》
、弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する
(借地権設定者の先取特権)又は 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (1956年法律第138号)
第7条
《賃貸人及び譲渡人の先取特権 第3条の規…》
定による賃借権の設定又は第4条の規定による借地権の譲渡があつたときは、賃貸人又は借地権の譲渡人は、借賃の全額及び賃借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、当該賃借権の設定又は借地権の譲渡を受け
(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
4号 登記をした一般の先取特権
2項 前条第2項の規定は、前項第1号に掲げる先取特権について準用する。
21条 (留置権の優先)
1項 留置権が 納税者 の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その 国税 は、その 換価代金 につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
第23条第1項
《国税の法定納期限等以前に納税者の財産につ…》
き、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下「担保のための仮登記」という。がされている
( 法定納期限 等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2項 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
22条 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
1項 納税者 が他に 国税 に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその国税の 法定納期限 等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の 強制換価手続 において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2項 前項の規定により徴収することができる金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
1号 前項の譲渡に係る財産の 換価代金 から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
2号 前号の財産を 納税者 の財産とみなし、その財産の 換価代金 につき前項の 国税 の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3項 税務署長は、第1項の規定により 国税 を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4項 税務署長は、第1項の規定により 国税 を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5項 税務署長は、第1項の譲渡に係る財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の 国税 につき、 執行機関 に対し、交付要求をすることができる。
4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
23条 (法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
1項 国税 の 法定納期限 等以前に 納税者 の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、 仮登記担保契約に関する法律 (1978年法律第78号)
第1条
《趣旨 この法律は、金銭債務を担保するた…》
め、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又
(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「 担保のための仮登記 」という。)がされているときは、その国税は、その 換価代金 につき、その 担保のための仮登記 により担保される債権に次いで徴収する。
2項 担保のための仮登記 がされている 納税者 の財産上に、
第19条第1項
《破産財団に属する土地等についてされている…》
担保仮登記第14条の担保仮登記を除く。第3項及び第4項において同じ。の権利者については、破産法2004年法律第75号中破産財団に属する財産につき抵当権を有する者に関する規定を適用する。
各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、 国税 の 法定納期限 等以前から
第20条第1項
《第2条から前条までの規定は、仮登記担保契…》
約で、土地等の所有権以外の権利先取特権、質権、抵当権及び企業担保権を除く。の取得を目的とするものについて準用する。
各号(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、 仮登記担保契約に関する法律
第3条第1項
《債権者は、清算期間が経過した時の土地等の…》
価額がその時の債権等の額を超えるときは、その超える額に相当する金銭以下「清算金」という。を債務者等に支払わなければならない。
(清算金)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る 換価代金 につき、同法第4条第1項(物上代位)(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第4条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)において準用する同法第4条第1項の規定により権利が行使された同条第2項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3項 第17条第1項
《納税者が質権又は抵当権の設定されている財…》
産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の規定は、 納税者 が 担保のための仮登記 がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第3項を除く。)の規定は、納税者が他に 国税 に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその国税の 法定納期限 等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4項 仮登記担保契約に関する法律
第1条
《趣旨 この法律は、金銭債務を担保するた…》
め、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又
に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、 国税 の滞納処分においては、その効力を有しない。
24条 (譲渡担保権者の物的納税責任)
1項 納税者 が 国税 を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「 譲渡担保財産 」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、 譲渡担保財産 から納税者の国税を徴収することができる。
2項 税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、 譲渡担保財産 の権利者(以下「 譲渡担保権者 」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び 納税者 に対しその旨を通知しなければならない。
3項 前項の告知書を発した日から10日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、 徴収職員 は、 譲渡担保権者 を 第二次納税義務者 とみなして、その 譲渡担保財産 につき滞納処分を執行することができる。この場合においては、
第32条第3項
《3 国税通則法第38条第1項及び第2項、…》
同法第4章第1節納税の猶予並びに同法第55条納付委託の規定は、第1項の場合について準用する。
から第5項まで(第二次納税義務の通則)及び
第90条第3項
《3 第二次納税義務者が第32条第1項第二…》
次納税義務の通則の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。 保証人が国
(換価の制限)の規定を準用する。
4項 譲渡担保財産 を第1項の 納税者 の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、税務署長は、遅滞なく、第2項の告知及び通知をしなければならない。
5項 税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、 譲渡担保財産 が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、 納税者 の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
1号 第三者が占有する動産(
第70条
《船舶又は航空機の差押え 登記される船舶…》
以下「船舶」という。又は航空法1952年法律第231号の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機以下「航空機」という。の差押えについては、第68条第1項から第4項まで不動産の差押えの手続及び効
(船舶又は航空機の差押え)又は
第71条
《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え …》
道路運送車両法1951年法律第185号の規定により登録を受けた自動車以下「自動車」という。、建設機械抵当法1954年法律第97号の規定により登記を受けた建設機械以下「建設機械」という。又は小型船舶の登
(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有価証券動産又は有価証券を占有する第三者
2号 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)又は
第73条
《電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時…》
期 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿
(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。)第三債務者又はこれに準ずる者(以下「 第三債務者等 」という。)
6項 税務署長は、第4項の規定により滞納処分を続行する場合において、
第55条第1号
《質権者等に対する差押えの通知 第55条 …》
次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第
又は第3号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、 納税者 の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
7項 第2項の規定による告知又は第4項の規定の適用を受ける差押えをした後、 納税者 の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合( 譲渡担保財産 につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第3項の規定を適用する。
8項 第1項の規定は、 国税 の 法定納期限 等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は 譲渡担保権者 が国税の法定納期限等以前に 譲渡担保財産 となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。この場合においては、
第15条第2項
《2 前項の規定は、登記登録及び電子記録債…》
権法2007年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録を含む。以下同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明
後段及び第3項(優先質権の証明)の規定を準用する。
9項 第1項の規定の適用を受ける 譲渡担保権者 は、第10章(罰則)の規定の適用については、 納税者 とみなす。
25条 (譲渡担保財産の換価の特例等)
1項 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下この条において「 買戻権の登記等 」という。)がされている 譲渡担保財産 でその 買戻権の登記等 の権利者が 滞納者 であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第3項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。
2項 前条及び前項に規定するもののほか、 譲渡担保財産 からする 納税者 の 国税 の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
26条 (国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
1項 強制換価手続 において 国税 が他の国税、 地方税 又は 公課 (以下この条において「 地方税等 」という。)及びその他の債権(以下この条において「 私債権 」という。)と競合する場合において、この章又は 地方税法 その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、 私債権 がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、 換価代金 の配当については、次に定めるところによる。
1号 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
( 強制換価手続 の費用の優先)若しくは
第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、
第11条
《強制換価の場合の消費税等の優先 国税通…》
則法第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律1955年法律第37号第8条第1項第3号若しくは第7号公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収の規定
(強制換価の場合の 消費税等 の優先)に規定する 国税 ( 地方税 法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、
第21条
《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》
ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、
第59条第3項
《3 前条第2項の規定により動産の引渡を命…》
ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第1項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第2項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、その第三者は、税務
若しくは第4項(前払賃料の優先)(
第71条第4項
《4 第56条第1項動産等の差押手続、第5…》
8条第三者が占有する動産等の差押手続及び第59条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は
第19条
《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》
る先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法
(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
2号 国税 及び 地方税 等並びに 私債権 (前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、 法定納期限 等(地方税又は 公課 のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は 地方税法 その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
3号 前号の規定により定めた 国税 及び 地方税 等に充てるべき金額の総額を
第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
(国税優先の原則)若しくは
第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
から
第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は 地方税法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
4号 第2号の規定により定めた 私債権 に充てるべき金額の総額を 民法 (1896年法律第89号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
3章 二次納税義務
27条から31条まで
1項 削除
32条 (第二次納税義務の通則)
1項 税務署長は、 納税者 の 国税 を 第二次納税義務者 から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2項 第二次納税義務者 がその 国税 を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する 国税通則法
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
及び第2項( 繰上請求 )の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から50日以内に発するものとする。
3項 国税 通則法第38条第1項及び第2項、同法第4章第1節(納税の猶予)並びに同法第55条(納付委託)の規定は、第1項の場合について準用する。
4項 第二次納税義務者 の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第1項の 納税者 の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5項 この章の規定は、 第二次納税義務者 から第1項の 納税者 に対してする求償権の行使を妨げない。
33条 (合名会社等の社員の第二次納税義務)
1項 合名会社若しくは合資会社又は 税理士法 人、 弁護士法 人、外国法事務 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、 弁理士法 人、 司法書士法 人、 行政書士法 人、 社会保険労務士法 人若しくは 土地家屋調査士法 人が 国税 を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
34条 (清算人等の第二次納税義務)
1項 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき 国税 を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
2項 信託法(2006年法律第108号)第175条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第177条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき 国税 (その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第182条第2項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「 特定清算受託者 」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、 特定清算受託者 は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
35条 (同族会社の第二次納税義務)
1項 滞納者 がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(1965年法律第34号)第2条第10号( 同族会社 の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「 同族会社 」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき 国税 に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の 法定納期限 (国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る 附帯税 及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の1年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
1号 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
2号 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2項 前項の 同族会社 の株式又は出資の価額は、
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
( 第二次納税義務者 への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3項 第1項の 同族会社 であるかどうかの判定は、
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の納付通知書を発する時の現況による。
36条 (実質課税額等の第二次納税義務)
1項 滞納者 の次の各号に掲げる 国税 につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「 取得財産 」という。)を含む。)、第2号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産( 取得財産 を含む。)、第3号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
1号 所得税法
第12条
《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》
生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する
(実質所得者課税の原則)若しくは
第158条
《事業所の所得の帰属の推定 法人に十五以…》
上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の3分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された 国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
2号 消費税法 (1988年法律第108号)
第13条
《資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実…》
質判定 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価
(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された 国税 (同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
3号 所得税法
第157条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項
( 同族会社 等の行為又は計算の否認等)若しくは
第168条
《更正及び決定 前編第8章居住者に係る更…》
正及び決定の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、
第132条
《換価代金等の交付期日 税務署長は、前条…》
の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。 2 前項の換価代金等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して7日
の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、
第132条
《換価代金等の交付期日 税務署長は、前条…》
の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。 2 前項の換価代金等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して7日
の三(通算法人に係る行為又は計算の否認)若しくは
第147条
《身分証明書の提示等 徴収職員は、この款…》
の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 2 この
の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、 相続税法
第64条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 同族…》
会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの
(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条
《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》
署長は、同族会社等法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。の行為又は計算で、これを容認
(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された 国税 これらの規定により否認された 納税者 の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
37条 (共同的な事業者の第二次納税義務)
1項 次の各号に掲げる者が 納税者 の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る 国税 を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産( 取得財産 を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
1号 納税者 が個人である場合その者と生計を1にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
2号 納税者 がその事実のあつた時の現況において 同族会社 である場合その判定の基礎となつた株主又は社員
38条 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
1項 納税者 が生計を1にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項(特定 同族会社 の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る 国税 を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の 法定納期限 より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
39条 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
1項 滞納者 の 国税 につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税 法の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第2条第2号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第3号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第11条の2第1項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(
第153条第1項第1号
《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》
かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執
(滞納処分の停止の要件等)並びに
第187条第1項
《納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相…》
手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の
及び第2項(罰則)において「 租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助 」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の 法定納期限 の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は 同族会社 (これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(
第58条第1項
《滞納者の動産又は有価証券でその親族その他…》
の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。
(第三者が占有する動産等の差押手続)及び
第142条第2項第2号
《2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある…》
場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 1 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。 2 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞
(捜索の権限及び方法)において「 親族その他の特殊関係者 」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
40条 (偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
1項 偽りその他不正の行為により 国税 を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その 附帯税 を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、
第33条
《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》
会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が
(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第67条第2項(特定 同族会社 の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「 特定役員等 」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その 特定役員等 が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
41条 (人格のない社団等に係る第二次納税義務)
1項 人格のない社団等 が 国税 を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
2項 滞納者 である 人格のない社団等 の財産の払戻又は分配をした場合(
第34条
《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》
た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る 国税 の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の 法定納期限 より1年以上前にされている場合は、この限りでない。
4章 削除
42条から46条まで
1項 削除
5章 滞納処分 > 1節 財産の差押 > 1款 通則
47条 (差押の要件)
1項 次の各号の1に該当するときは、 徴収職員 は、 滞納者 の 国税 につきその財産を差し押えなければならない。
1号 滞納者 が督促を受け、その督促に係る 国税 をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
2号 納税者 が 国税 通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限( 繰上請求 がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2項 国税 の納期限後前項第1号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた 滞納者 につき 国税通則法
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
各号( 繰上請求 )の1に該当する事実が生じたときは、 徴収職員 は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3項 第二次納税義務者 又は 保証人 について第1項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
48条 (超過差押及び無益な差押の禁止)
1項 国税 を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。
2項 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき 国税 に先だつ他の国税、 地方税 その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。
49条 (差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
1項 徴収職員 は、 滞納者 ( 譲渡担保権者 を含む。
第75条
《一般の差押禁止財産 次に掲げる財産は、…》
差し押えることができない。 1 滞納者及びその者と生計を1にする配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。その他の親族以下「生計を1にする親族」という。の生活に欠くことができない衣服、寝
、
第76条
《給与の差押禁止 給料、賃金、俸給、歳費…》
、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権以下「給料等」という。については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 この場合において、滞納者が同1の期間につ
及び
第78条
《条件付差押禁止財産 次に掲げる財産第7…》
5条第1項第3号から第5号まで農業等に欠くことができない財産に掲げる財産を除く。は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提
(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
50条 (第三者の権利の目的となつている財産の差押換)
1項 質権、抵当権、先取特権(
第19条第1項
《次に掲げる先取特権が納税者の財産上にある…》
ときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法律1910年法律第56号第1項立
各号(不動産保存の先取特権等)又は
第20条第1項
《次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税…》
の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産賃貸の先取特権その他
各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、 滞納者 が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の 国税 の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
2項 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
3項 前項の通知があつた場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、第1項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであり、又は他の第三者の権利の目的となつているものであるときを除き、これを差し押え、かつ、換価に付した後でなければ、同項に規定する第三者の権利の目的となつている財産を換価することができない。
4項 税務署長は、前項の場合において、同項の申立があつた日から2月以内にその申立に係る財産を差し押え、かつ、換価に付さないときは、第1項に規定する第三者の権利の目的となつている財産の差押を解除しなければならない。ただし、 国税 に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の差押は、 国税 に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
51条 (相続があつた場合の差押)
1項 徴収職員 は、被相続人の 国税 につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。
2項 被相続人の 国税 につき相続人の固有財産が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換を請求することができる。
3項 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。
52条 (果実に対する差押の効力)
1項 差押の効力は、差し押えた財産(以下「 差押財産 」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、 滞納者 又は第三者が 差押財産 の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実(その財産の換価による権利の移転の時までに収取されない天然果実を除く。)については、この限りでない。
2項 差押の効力は、 差押財産 から生ずる法定果実に及ばない。ただし、債権を差し押えた場合における差押後の利息については、この限りでない。
52条の2 (担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力)
1項 仮登記担保契約に関する法律
第15条
《強制競売等の場合の担保仮登記 担保仮登…》
記がされている土地等につき強制競売等の開始の決定があつた場合において、その決定が清算金の支払の債務の弁済前清算金がないときは、清算期間の経過前にされた申立てに基づくときは、担保仮登記の権利者は、その仮
(強制競売等の場合の担保仮登記)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、 担保のための仮登記 がある財産が差し押さえられた場合について準用する。この場合において、同法第15条中「その決定」とあるのは「その差押え」と、「申立てに基づく」とあるのは「ものである」と読み替えるものとする。
53条 (保険に付されている財産に対する差押えの効力)
1項 差押財産 が損害保険に付され、又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。
2項 徴収職員 が差押に係る前項の保険金又は共済金の支払を受けた場合において、その財産がその保険又は共済に係る事故が生じた時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、その先取特権者、質権者又は抵当権者は、 民法
第304条第1項
《先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失…》
又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。 ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
ただし書(先取特権の物上代位)その他これらの権利の行使のためその保険金又は共済金の支払を受ける権利をその支払前に差し押えることを必要とする規定の適用については、その支払前にその差押をしたものとみなす。
54条 (差押調書)
1項 徴収職員 は、 滞納者 の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
1号 動産又は有価証券
2号 債権(電話加入権、賃借権、
第73条
《電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時…》
期 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿
の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
3号 第73条
《電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時…》
期 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿
(電話加入権等の差押え)又は
第73条
《電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時…》
期 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿
の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
55条 (質権者等に対する差押えの通知)
1項 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
1号 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利( 担保のための仮登記 に係る権利を除く。)の目的となつている財産これらの権利を有する者
2号 仮登記がある財産仮登記の権利者
3号 仮差押え又は仮処分がされている財産仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
2款 動産又は有価証券の差押
56条 (差押の手続及び効力発生時期等)
1項 動産又は有価証券の差押は、 徴収職員 がその財産を占有して行う。
2項 前項の差押の効力は、 徴収職員 がその財産を占有した時に生ずる。
3項 徴収職員 が金銭を差し押えたときは、その限度において、 滞納者 から差押に係る 国税 を徴収したものとみなす。
57条 (有価証券に係る債権の取立)
1項 有価証券を差し押えたときは、 徴収職員 は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2項 徴収職員 が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、 滞納者 から差押に係る 国税 を徴収したものとみなす。
58条 (第三者が占有する動産等の差押手続)
1項 滞納者 の動産又は有価証券でその 親族その他の特殊関係者 以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。
2項 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、 滞納者 が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る 国税 の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産又は有価証券を 徴収職員 に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3項 前項の命令に係る動産若しくは有価証券が 徴収職員 に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第1項の規定にかかわらず、その動産又は有価証券を差し押えることができる。
59条 (引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
1項 前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、 滞納者 との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、その第三者は、その占有の基礎となつている契約を解除することができる。この場合において、その第三者は、当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。
2項 徴収職員 は、前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、その動産の占有の基礎となつている契約の期間内(その期限がその動産を差し押えた日から3月を経過した日より遅いときは、その日まで)は、その第三者にその使用又は収益をさせなければならない。
3項 前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第1項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第2項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で同条第3項の規定による差押の日後の期間に係るもの(その金額が3月分に相当する金額をこえるときは、当該金額)の配当を請求することができる。この場合において、その請求があつた金額は、
第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
( 国税 優先の原則)の規定にかかわらず、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐものとして、配当することができる。
4項 前3項の規定は、前条第1項に規定する動産の引渡を拒まなかつた同項に規定する第三者について準用する。
60条 (差し押えた動産等の保管)
1項 徴収職員 は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を 滞納者 又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
2項 前項の規定により 滞納者 又は第三者に保管させたときは、
第56条第2項
《2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財…》
産を占有した時に生ずる。
(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。
61条 (差し押えた動産の使用収益)
1項 徴収職員 は、前条第1項の規定により 滞納者 に差し押えた動産を保管させる場合において、 国税 の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。
2項 前項の規定は、差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。
3款 債権の差押
62条 (差押えの手続及び効力発生時期)
1項 債権( 電子記録債権 法第2条第1項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「 電子記録債権 」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
2項 徴収職員 は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、 滞納者 に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
3項 第1項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
4項 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
62条の2 (電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)
1項 電子記録債権 の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関( 電子記録債権法
第2条第2項
《2 この法律において「電子債権記録機関」…》
とは、第51条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
2項 徴収職員 は、 電子記録債権 を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、 滞納者 に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。
3項 第1項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
63条 (差し押える債権の範囲)
1項 徴収職員 は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。
64条 (抵当権等により担保される債権の差押)
1項 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。
65条 (債権証書の取上げ)
1項 徴収職員 は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、
第56条第1項
《動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその…》
財産を占有して行う。
(動産等の差押手続)及び
第58条
《第三者が占有する動産等の差押手続 滞納…》
者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。 2 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者が
(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。
66条 (継続的な収入に対する差押の効力)
1項 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき 国税 の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
67条 (差し押えた債権の取立)
1項 徴収職員 は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2項 徴収職員 は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3項 徴収職員 が第1項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、 滞納者 から差押に係る 国税 を徴収したものとみなす。
4項 国税 通則法第55条第1項から第3項まで(納付委託)の規定は、第1項の取立をする場合において、第三債務者が 徴収職員 に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、 滞納者 の承認を受けなければならない。
4款 不動産等の差押
68条 (不動産の差押の手続及び効力発生時期)
1項 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、 滞納者 に対する差押書の送達により行う。
2項 前項の差押の効力は、その差押書が 滞納者 に送達された時に生ずる。
3項 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4項 前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
5項 鉱業権の差押の効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。
69条 (差押不動産の使用収益)
1項 滞納者 は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2項 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。
70条 (船舶又は航空機の差押え)
1項 登記される 船舶 (以下「 船舶 」という。)又は 航空法 (1952年法律第231号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼 航空機 (以下「 航空機 」という。)の差押えについては、
第68条第1項
《不動産地上権その他不動産を目的とする物権…》
所有権を除く。、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
から第4項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2項 税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、 船舶 又は 航空機 を1時停泊させることができる。ただし、航行中の船舶又は航空機については、この限りでない。
3項 徴収職員 は、滞納処分のため必要があるときは、 船舶 又は 航空機 の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。
4項 前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、第1項において準用する
第68条第2項
《2 前項の差押の効力は、その差押書が滞納…》
者に送達された時に生ずる。
の規定にかかわらず、その処分をした時に差押えの効力が生ずる。
5項 税務署長は、停泊中の 船舶 若しくは 航空機 を差し押さえた場合又は第2項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、 滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。
71条 (自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定により登録を受けた 自動車 (以下「 自動車 」という。)、 建設機械 抵当法(1954年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「 建設機械 」という。)又は 小型船舶 の登録等に関する法律(2001年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「 小型 船舶 」という。)の差押えについては、
第68条第1項
《不動産地上権その他不動産を目的とする物権…》
所有権を除く。、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
から第4項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 の差押えについて準用する。
3項 税務署長は、 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 を差し押さえた場合には、 滞納者 に対し、これらの引渡しを命じ、 徴収職員 にこれらの占有をさせることができる。
4項 第56条第1項
《動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその…》
財産を占有して行う。
(動産等の差押手続)、
第58条
《第三者が占有する動産等の差押手続 滞納…》
者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。 2 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者が
(第三者が占有する動産等の差押手続)及び
第59条
《引渡命令を受けた第三者等の権利の保護 …》
前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることによ
(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は、前項の規定により 徴収職員 に 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 を占有させる場合について準用する。
5項 徴収職員 は、第3項の規定により占有する 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 を 滞納者 又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
6項 徴収職員 は、第3項又は前項の規定により占有し、又は保管させた 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 につき営業上の必要その他相当の理由があるときは、 滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用又は航行を許可することができる。
5款 無体財産権等の差押
72条 (特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
1項 前3款の規定の適用を受けない財産(以下「 無体財産権等 」という。)のうち特許権、著作権その他 第三債務者等 がない財産の差押えは、 滞納者 に対する差押書の送達により行う。
2項 前項の差押えの効力は、その差押書が 滞納者 に送達された時に生ずる。
3項 税務署長は、 無体財産権等 でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4項 前項の差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。
5項 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
73条 (電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)
1項 無体財産権等 のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他 第三債務者等 がある財産( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「 振替社債等 」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
2項 前項の差押の効力は、その差押通知書が 第三債務者等 に送達された時に生ずる。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第4項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
4項 前条第5項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
5項 第65条
《公益信託ニ関スル法律の準用 公益信託ニ…》
関スル法律1922年法律第62号第4条第2項及び第5条から第9条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
(債権証書の取上げ)及び
第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
(差し押えた債権の取立)の規定は、第1項に規定する財産について準用する。
73条の2 (振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
1項 振替社債等 の差押えは、振替社債等の 発行者 (以下この項及び次項において「 発行者 」という。)及び 滞納者 がその口座の開設を受けている 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「振替機関等」とは、…》
振替機関及び口座管理機関をいう。
(定義)に規定する 振替機関等 (滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買取口座に当該請求に係る振替社債等についての記載又は記録がされている場合であつて、当該請求に係る振替社債等を差し押さえるときは、発行者が当該買取口座の開設を受けている当該振替機関等。以下この条において「 振替機関等 」という。)に対する差押通知書の送達により行う。
1号 社債、株式等の振替に関する法律
第155条第1項
《振替株式の発行者が会社法第116条第1項…》
各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交
(株式買取請求に関する会社法の特例)( 社債、株式等の振替に関する法律
第228条第1項
《第7章の規定第128条、第138条第6項…》
、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第5項、第155条第8項、第156条、第157条、第160条第2項、第4項及び第5項、第160条の二並びに第161条の規定を除く
(投資口に関する株式に係る規定の準用)及び
第239条第1項
《第7章の規定第128条、第131条第2項…》
、第134条、第135条、第137条、第138条、第145条第6項、第146条第6項、第147条第3項第3号、第150条第1項、第151条第1項第3号、第155条第8項、第156条から第158条まで、
(優先出資に関する株式に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求同法第155条第1項に規定する買取口座
2号 社債、株式等の振替に関する法律
第183条第1項
《振替新株予約権の発行者が会社法第118条…》
第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権買取請求同項又は同法第777条第1項、第
(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)( 社債、株式等の振替に関する法律
第247条の3第1項
《第8章の規定第163条、第167条第2項…》
、第184条第2項を除く。、第189条第3項を除く。、第189条の二及び第190条の規定を除く。次項において同じ。は、新投資口予約権について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これら
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求同法第183条第1項に規定する買取口座
3号 社債、株式等の振替に関する法律
第215条第1項
《振替新株予約権付社債の発行者が会社法第1…》
18条第1項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、新株予約権付社債買取請求同項及び同条第2項又
(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)に規定する新株予約権付社債買取請求同項に規定する買取口座
4号 社債、株式等の振替に関する法律
第259条第1項
《消滅銀行合併転換法第21条第1項に規定す…》
る消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。又は吸収合併存続銀行は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求合併転換法第24条第1項合併転換法第31条において準用
(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
5号 社債、株式等の振替に関する法律
第260条第1項
《消滅銀行は、振替新株予約権の発行者である…》
場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求合併転換法第25条第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」という。の
(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
6号 社債、株式等の振替に関する法律
第266条第1項
《消滅株式会社保険業法第165条の2第1項…》
に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。又は吸収合併存続株式会社は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求同法第165条の5第1項又は同法第16
(保険会社の合併における株式買取請求に関する 保険業法 の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
7号 社債、株式等の振替に関する法律
第267条第1項
《消滅株式会社は、振替新株予約権の発行者で…》
ある場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求保険業法第165条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以下この条において「買取口座」と
(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する 保険業法 の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
8号 社債、株式等の振替に関する法律
第273条第1項
《吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新…》
設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振替株式の発行者である場合には、振替機関等に対し、株式買取請求金融商品取引法第139条の11第1項又は第139条の17第1項の規定による請求をいう。以下この条におい
(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する 金融商品取引法 の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
9号 社債、株式等の振替に関する法律
第274条第1項
《新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、振…》
替新株予約権の発行者である場合には、振替機関等に対し、新株予約権買取請求金融商品取引法第139条の18第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。に係る振替新株予約権の振替を行うための口座以
(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する 金融商品取引法 の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
2項 徴収職員 は、 振替社債等 を差し押さえるときは、 発行者 に対しその履行を、 振替機関等 に対し振替社債等の振替又は抹消を、 滞納者 に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
3項 第1項の差押えの効力は、その差押通知書が 振替機関等 に送達された時に生ずる。
4項 第67条
《社債券の不発行 振替社債については、社…》
債券を発行することができない。 2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力
(差し押さえた債権の取立て)の規定は、 振替社債等 について準用する。
74条 (差し押さえた持分の払戻しの請求)
1項 税務署長は、 中小企業等協同組合法 に基づく企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(合名会社、合資会社及び合同会社を除く。以下この条において「 組合等 」という。)の組合員、会員その他の構成員である 滞納者 の持分を差し押さえた場合において、当該持分につき次に掲げる理由があり、かつ、その持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき 国税 に不足すると認められるときは、その 組合等 に対し、その持分の一部の払戻し(組合等による譲受けが認められている持分については、譲受け)を請求することができる。
1号 その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
2号 その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。
2項 前項に規定する請求は、30日( 組合等 からの脱退につき、法律又は定款の定めにより、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするものにあつては、その期間)前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。
6款 差押禁止財産
75条 (一般の差押禁止財産)
1項 次に掲げる財産は、差し押えることができない。
1号 滞納者 及びその者と生計を1にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「 生計を1にする親族 」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
2号 滞納者 及びその者と 生計を1にする親族 の生活に必要な3月間の食料及び燃料
3号 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
4号 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
5号 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
6号 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
7号 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
8号 滞納者 に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
9号 滞納者 又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
10号 滞納者 又はその者と 生計を1にする親族 の学習に必要な書籍及び器具
11号 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
12号 滞納者 又はその者と 生計を1にする親族 に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
13号 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
2項 前項第1号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第13号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。
76条 (給与の差押禁止)
1項 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「 給料等 」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、 滞納者 が同1の期間につき二以上の 給料等 の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
1号 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
(給与所得に係る源泉徴収義務)、
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(年末調整)、
第192条
《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》
において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日
(年末調整に係る不足額の徴収)又は
第212条
《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》
て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに
(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその 給料等 につき徴収される所得税に相当する金額
2号 地方税 法第321条の三(個人の市町村民税の特別徴収)その他の法令の規定によりその 給料等 につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税並びに森林環境税に相当する金額
3号 健康保険法(1922年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその 給料等 から控除される社会保険料( 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
4号 滞納者 (その者と 生計を1にする親族 を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第12条
《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送
(生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で 給料等 の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
5号 その 給料等 の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
2項 給料等 に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。
3項 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における 給料等 とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月であるものとみなす。
4項 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「 退職手当等 」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
1号 所得税法
第199条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを
(退職所得に係る源泉徴収義務)又は
第212条
《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》
て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに
の規定によりその 退職手当等 につき徴収される所得税に相当する金額
2号 第1項第2号及び第3号中「 給料等 」とあるのを「 退職手当等 」として、これらの規定を適用して算定した金額
3号 第1項第4号に掲げる金額で同号に規定する期間を1月として算定したものの三倍に相当する金額
4号 退職手当等 の支給の基礎となつた期間が5年をこえる場合には、そのこえる年数1年につき前号に掲げる金額の100分の20に相当する金額
5項 第1項、第2項及び前項の規定は、 滞納者 の承諾があるときは適用しない。
77条 (社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
1項 社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付( 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第38条第1項
《老齢給付金は、年金として支給する。…》
(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第35条第1項
《老齢給付金は、年金として支給する。…》
(老齢給付金の支給方法)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は 給料等 と、退職1時金、1時恩給及びこれらの性質を有する給付( 確定給付企業年金法
第38条第2項
《2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部…》
を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。
の規定に基づいて支給される1時金及び同法第42条(脱退1時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退1時金、 確定拠出年金法
第35条第2項
《2 老齢給付金は、企業型年金規約でその全…》
部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給することができる。
(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される1時金その他政令で定める退職1時金を含む。)に係る債権は 退職手当等 とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。
2項 前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。
1号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
3号 国民年金法 (1959年法律第141号)
4号 恩給法 (1923年法律第48号)(他の法律において準用する場合を含む。)
5号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
6号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
7号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
78条 (条件付差押禁止財産)
1項 次に掲げる財産(
第75条第1項第3号
《次に掲げる財産は、差し押えることができな…》
い。 1 滞納者及びその者と生計を1にする配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。その他の親族以下「生計を1にする親族」という。の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳
から第5号まで(農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く。)は、 滞納者 がその 国税 の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。
1号 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地
2号 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船
3号 職業又は事業(前2号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産
7款 差押の解除
79条 (差押えの解除の要件)
1項 徴収職員 は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
1号 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る 国税 の全額が消滅したとき。
2号 差押財産 の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る 国税 に先立つ他の国税、 地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
2項 徴収職員 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 差押財産 の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
1号 差押えに係る 国税 の一部の納付、充当、更正の一部の取消、 差押財産 の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、 地方税 その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
2号 滞納者 が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
3号 差押財産 について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「 入札等 」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
80条 (差押えの解除の手続)
1項 差押の解除は、その旨を 滞納者 に通知することによつて行う。ただし、債権及び 第三債務者等 のある 無体財産権等 の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
2項 徴収職員 は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第1号に規定する除去は、 滞納者 又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。
1号 動産又は有価証券その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
2号 債権又は 第三債務者等 がある 無体財産権等 滞納者への通知
3項 税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
4項 第2項第1号の動産又は有価証券の引渡は、 滞納者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
1号 前条第1項各号又は同条第2項第1号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合差押の時に存在した場所
2号 その他の場合差押を解除した時に存在する場所
5項 第2項第1号及び前項の規定は、債権又は 自動車 、 建設機械 若しくは 小型船舶 の差押えを解除した場合において、
第65条
《債権証書の取上げ 徴収職員は、債権の差…》
押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第56条第1項動産等の差押手続及び第58条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。
(債権証書の取上げ)(
第73条第5項
《5 第65条債権証書の取上げ及び第67条…》
差し押えた債権の取立の規定は、第1項に規定する財産について準用する。
(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は
第71条第3項
《3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型…》
船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
(差し押さえた自動車等の占有)の規定により 徴収職員 が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。
81条 (質権者等への差押解除の通知)
1項 税務署長は、差押を解除した場合において、
第55条
《質権者等に対する差押えの通知 次の各号…》
に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権
各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
2節 交付要求
82条 (交付要求の手続)
1項 滞納者 の財産につき 強制換価手続 が行われた場合には、税務署長は、 執行機関 ( 破産法 (2004年法律第75号)
第114条第1号
《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》
掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお
(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る 国税 の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。
第84条第2項
《2 交付要求の解除は、その旨をその交付要…》
求に係る執行機関に通知することによつて行う。
(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
2項 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を 滞納者 に通知しなければならない。
3項 第55条
《質権者等に対する差押えの通知 次の各号…》
に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権
(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。
83条 (交付要求の制限)
1項 税務署長は、 滞納者 が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその 国税 の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
84条 (交付要求の解除)
1項 税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る 国税 が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2項 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る 執行機関 に通知することによつて行う。
3項 第55条
《質権者等に対する差押えの通知 次の各号…》
に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権
(質権者等に対する差押の通知)及び
第82条第2項
《2 税務署長は、交付要求をしたときは、そ…》
の旨を滞納者に通知しなければならない。
(交付要求の通知)の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。
85条 (交付要求の解除の請求)
1項 強制換価手続 により配当を受けることができる債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。
1号 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないこと。
2号 滞納者 が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る 国税 の全額を徴収することができること。
2項 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。
86条 (参加差押えの手続)
1項 税務署長は、
第47条
《差押の要件 次の各号の1に該当するとき…》
は、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者
(差押えの要件)の規定により差押えをすることができる場合において、 滞納者 の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、
第82条第1項
《滞納者の財産につき強制換価手続が行われた…》
場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2
(交付要求の手続)の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。
1号 動産及び有価証券
2号 不動産、 船舶 、 航空機 、 自動車 、 建設機械 及び 小型船舶
3号 電話加入権
2項 税務署長は、前項の交付要求(以下「 参加差押え 」という。)をしたときは、参加差押通知書により 滞納者 に通知しなければならない。この場合において、 参加差押え をした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
3項 税務署長は、第1項第2号に掲げる財産につき 参加差押え をしたときは、参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4項 第55条
《質権者等に対する差押えの通知 次の各号…》
に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権
(質権者等に対する差押えの通知)の規定は、 参加差押え をした場合について準用する。
87条 (参加差押えの効力)
1項 参加差押え をした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第1項第2号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
1号 動産及び有価証券参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
2号 不動産(次号に掲げる財産を除く。)、 船舶 、 航空機 、 自動車 、 建設機械 及び 小型船舶 参加差押通知書が 滞納者 に送達された時( 参加差押え の登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)
3号 鉱業権 参加差押え の登録がされた時
4号 電話加入権参加差押通知書が第三債務者に送達された時
2項 税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき 参加差押え をした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 で
第71条第3項
《3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型…》
船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により 徴収職員 が占有しているものについても、同様とする。
3項 参加差押え をした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による 差押財産 が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。
88条 (参加差押えの制限、解除等)
1項 第83条
《交付要求の制限 税務署長は、滞納者が他…》
に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
から
第85条
《交付要求の解除の請求 強制換価手続によ…》
り配当を受けることができる債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。 1 その交付要求により自
まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、 参加差押え について準用する。
2項 税務署長は、 参加差押え の登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3項 税務署長は、電話加入権の 参加差押え を解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
4項 前2条及び前3項に定めるもののほか、 参加差押え に関する手続について必要な事項は、政令で定める。
3節 財産の換価 > 1款 通則
89条 (換価する財産の範囲等)
1項 差押財産 (金銭、債権及び
第57条
《有価証券に係る債権の取立 有価証券を差…》
し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。 2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす
(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「 差押財産等 」という。)は、この節の定めるところにより換価しなければならない。
2項 差し押さえた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取立てをしようとする時から6月以内に到来しないもの及び取立てをすることが著しく困難であると認められるものは、この節の定めるところにより換価することができる。
3項 税務署長は、相互の利用上 差押財産 等を他の差押財産等( 滞納者 を異にするものを含む。)と一括して同1の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産等を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができる。
89条の2 (参加差押えをした税務署長による換価)
1項 参加差押え をした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「 参加差押不動産 」という。)が
第87条第3項
《3 参加差押えをした税務署長は、その参加…》
差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。
(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、 参加差押不動産 につき換価の執行をする旨の決定(以下「 換価執行決定 」という。)をすることができる。ただし、参加差押不動産につき強制執行若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は 国税 に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
2項 前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の 参加差押え をした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあつた場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。
3項 換価執行決定 は、第1項の 参加差押え をした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「 換価同意行政機関等 」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。
4項 換価執行決定 をした税務署長(次条において「 換価執行税務署長 」という。)は、速やかに、その旨を 滞納者 及び 参加差押不動産 (換価執行決定をしたものに限る。以下「 特定参加差押不動産 」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
89条の3 (換価執行決定の取消し)
1項 換価執行税務署長 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 換価執行決定 を取り消さなければならない。
1号 換価執行決定 に係る 参加差押え (以下「 特定参加差押え 」という。)を解除したとき。
2号 換価同意行政機関等 の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「 特定差押え 」という。)が解除されたとき。
3号 特定参加差押不動産 の価額が 特定参加差押え に係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る 国税 に先立つ他の国税、 地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
4号 前3号に準ずるものとして政令で定めるとき。
2項 換価執行税務署長 は、次の各号のいずれかに該当するときは、 換価執行決定 を取り消すことができる。
1号 特定参加差押え に係る 国税 の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、 特定参加差押不動産 の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、 地方税 その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
2号 滞納者 が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
3号 特定参加差押不動産 について、三回公売に付しても 入札等 がなかつた場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
4号 前3号に準ずるものとして政令で定めるとき。
3項 前2項の規定により 換価執行決定 を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を 滞納者 、 換価同意行政機関等 及び 特定参加差押不動産 につき交付要求をした者(第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあつては、滞納者及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。
4項 特定参加差押不動産 については、 換価同意行政機関等 が行う公売その他滞納処分による売却のための手続は、第1項又は第2項の規定により 換価執行決定 が取り消された後でなければ、することができない。
89条の4 (換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)
1項 特定差押え が解除された場合において、前条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による 換価執行決定 の取消しに係る 参加差押え につき
第87条第1項
《参加差押えをした場合において、その参加差…》
押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え前条第1項第2号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産
(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「 差押不動産 」という。)につき換価を続行することができる。
1号 差押不動産 につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合
2号 当該税務署長が行つた当該 換価執行決定 の取消しに係る 参加差押え よりも先にされた交付要求がある場合
3号 特定差押え が解除される前に 特定参加差押不動産 を換価したとすれば消滅する権利で、 差押不動産 の換価に伴い消滅しないものがある場合
90条 (換価の制限)
1項 果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
2項 前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
3項 第二次納税義務者 が
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
(第二次納税義務の通則)の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る 国税 に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。 保証人 が 国税通則法
第52条第2項
《2 税務署長等は、前項の規定により保証人…》
に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。 この場合においては、
(担保の処分)の告知、同条第3項の督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は
第55条第2号
《納付委託 第55条 納税者が次に掲げる国…》
税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項
(仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知( 担保のための仮登記 に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。
91条 (自動車等の換価前の占有)
1項 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 の換価は、 徴収職員 が
第71条第3項
《3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型…》
船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。
92条 (買受人の制限)
1項 滞納者 は、換価の目的となつた自己の財産(
第24条第3項
《3 前項の告知書を発した日から10日を経…》
過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。 この場合においては、第32
( 譲渡担保財産 に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。 国税 庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。
93条 (修理等の処分)
1項 税務署長は、 差押財産 等を換価する場合において、必要があると認めるときは、 滞納者 の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。
2款 公売
94条 (公売)
1項 税務署長は、 差押財産 等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2項 公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
95条 (公売公告)
1項 税務署長は、 差押財産 等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「 公売財産 」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
1号 公売財産 の名称、数量、性質及び所在
2号 公売の方法
3号 公売の日時及び場所
4号 売却決定の日時及び場所
5号 公売保証金を提供させるときは、その金額
6号 買受代金の納付の期限
7号 公売財産 の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
8号 公売財産 上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
9号 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2項 前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
96条 (公売の通知)
1項 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る 国税 の額を 滞納者 及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
1号 公売財産 につき交付要求をした者
2号 公売財産 上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
3号 換価同意行政機関等
2項 税務署長は、前項の通知をするときは、 公売財産 の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる 国税 、 地方税 その他の債権につき
第130条第1項
《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》
公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。
97条 (公売の場所)
1項 公売は、 公売財産 の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
98条 (見積価額の決定)
1項 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、 公売財産 から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、 差押財産 等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。
2項 税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
99条 (見積価額の公告等)
1項 税務署長は、 公売財産 のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
1号 不動産、 船舶 及び 航空機 公売の日から3日前の日
2号 せり売の方法又は
第105条第1項
《税務署長は、種類及び価額が同じ財産を1時…》
に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の
(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。)公売の日の前日(当該財産につき
第95条第1項
《税務署長は、差押財産等を公売に付するとき…》
は、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認め
ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
3号 その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの公売の日の前日
2項 税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
3項 第95条第2項
《2 前項の公告は、税務署の掲示場その他税…》
務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。 ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
の規定は、第1項の公告について準用する。ただし、税務署長は、 公売財産 が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。
4項 税務署長は、第1項の場合において、 公売財産 上に賃借権(不動産又は 船舶 に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
99条の2 (暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
1項 公売財産 (不動産に限る。以下この条、
第106条
《入札又は競り売りの終了の告知等 徴収職…》
員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。 2 前項の場合にお
の二(調査の嘱託)及び
第108条第5項
《5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者…》
等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 1 暴
(公売実施の適正化のための措置)において「 公売不動産 」という。)の 入札等 をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。
1号 公売不動産 の 入札等 をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(次号、
第106条
《入札又は競り売りの終了の告知等 徴収職…》
員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。 2 前項の場合にお
の二及び
第108条第5項
《5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者…》
等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 1 暴
において「 暴力団員等 」という。)であること。
2号 自己の計算において当該 公売不動産 の 入札等 をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が 暴力団員等 であること。
100条 (公売保証金)
1項 公売財産 の 入札等 をしようとする者(以下「 入札者等 」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の100分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
1号 現金( 国税 の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第4項及び
第115条第3項
《3 買受人は、買受代金を第1項の期限まで…》
に現金で納付しなければならない。
(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
2号 入札者等 と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第4項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
2項 入札者等 は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、 入札等 をすることができない。
3項 公売財産 の買受人は、第1項第1号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る 国税 に充て、なお残余があるときは、これを 滞納者 に交付しなければならない。
4項 税務署長は、第1項第2号に掲げる方法により公売保証金を提供した 入札者等 に対して
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第1項第1号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5項 前項の規定は、税務署長が、
第108条第2項
《2 前項の規定に該当する者の入札等又はそ…》
の者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
」とあるのは「
第108条第2項
《2 前項の規定に該当する者の入札等又はそ…》
の者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。
6項 税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
1号 第104条
《最高価申込者の決定 徴収職員は、見積価…》
額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。 2 前項の場合において、最高の価額の入札者等が2人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額
から
第105条
《複数落札入札制による最高価申込者の決定 …》
税務署長は、種類及び価額が同じ財産を1時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見
まで( 最高価申込者等 の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「 最高価申込者等 」という。)を定めた場合において、他の 入札者等 の提供した公売保証金があるとき。
2号 入札等 の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、 入札者等 の提供した公売保証金があるとき。
3号 第114条
《買受申込み等の取消し 換価に付した財産…》
以下「換価財産」という。について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書不服申立てがあつた場合の処分の制限その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止が
の規定により 最高価申込者等 又は買受人がその 入札等 又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
4号 第115条第3項
《3 買受人は、買受代金を第1項の期限まで…》
に現金で納付しなければならない。
の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第3項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
5号 第117条
《国税等の完納による売却決定の取消し 税…》
務署長は、換価財産に係る国税特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課の完納の事実が買受人の買受代金
( 国税 等の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
101条 (入札及び開札)
1項 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、 公売財産 の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを 徴収職員 に差し出さなければならない。この場合において、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。
2項 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
3項 開札をするときは、 徴収職員 は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。
102条 (再度入札)
1項 税務署長は、入札の方法により 差押財産 等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
103条 (競り売り)
1項 競り売りの方法により 差押財産 等を公売するときは、 徴収職員 は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2項 徴収職員 は、競り売り人を選び、 差押財産 等の競り売りを取り扱わせることができる。
3項 前条の規定は、 差押財産 等の競り売りについて準用する。
104条 (最高価申込者の決定)
1項 徴収職員 は、見積価額以上の 入札者等 のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
2項 前項の場合において、最高の価額の 入札者等 が2人以上あるときは、更に 入札等 をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。
104条の2 (次順位買受申込者の決定)
1項 徴収職員 は、入札の方法により不動産、 船舶 、 航空機 、 自動車 、 建設機械 、 小型船舶 、債権又は電話加入権以外の 無体財産権等 (以下「 不動産等 」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「 最高入札価額 」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、 最高入札価額 から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第3項において同じ。)による入札者(前条第2項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第3項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
2項 前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
3項 第1項の場合において、 最高入札価額 に次ぐ高い価額による入札者が2人以上あるときは、くじで定める。
105条 (複数落札入札制による最高価申込者の決定)
1項 税務署長は、種類及び価額が同じ財産を1時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「 複数落札入札制 」という。)によることができる。この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
2項 複数落札入札制 による場合において、最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が他の最高価申込者の入札数量とあわせて 公売財産 の数量をこえるときは、そのこえる入札数量については、入札がなかつたものとする。
3項 税務署長は、 複数落札入札制 による最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその納付の期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内において、まず、前項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量(買受代金を納付しない買受人の同項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量を除く。)につき入札があつたものとし、次に、第1項後段の規定により最高価申込者とならなかつた者を最高価申込者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
106条 (入札又は競り売りの終了の告知等)
1項 徴収職員 は、 最高価申込者等 を定めたときは、直ちにその氏名及び価額( 複数落札入札制 による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
2項 前項の場合において、公売した財産が 不動産等 であるときは、税務署長は、 最高価申込者等 の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を 滞納者 及び
第96条第1項
《税務署長は、前条の公告をしたときは、同条…》
第1項各号第8号を除く。に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 1 公売財産につき交付要求をした者 2 公売財産上に質権、抵当権、先取特
各号(公売の通知)に掲げる者(以下「 利害関係人 」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
3項 第95条第2項
《2 前項の公告は、税務署の掲示場その他税…》
務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。 ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。
106条の2 (調査の嘱託)
1項 税務署長は、 公売不動産 の 最高価申込者等 (その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が 暴力団員等 に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 税務署長は、自己の計算において 最高価申込者等 に 公売不動産 の 入札等 をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が 暴力団員等 に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
107条 (再公売)
1項 税務署長は、公売に付しても 入札者等 がないとき、 入札等 の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第5項若しくは
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2項 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、 公売財産 の見積価額の変更、
第95条第1項
《税務署長は、差押財産等を公売に付するとき…》
は、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認め
本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
3項 第96条
《公売の通知 税務署長は、前条の公告をし…》
たときは、同条第1項各号第8号を除く。に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 1 公売財産につき交付要求をした者 2 公売財産上に質権、
(公売の通知)の規定は、第1項の規定による公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは、適用しない。
4項 第1項の規定により公売に付する場合における
第99条第1項第1号
《税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げ…》
る財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数落札入札制に規定する
(見積価額の公告等)の規定の適用については、同号中「公売の日から3日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
108条 (公売実施の適正化のための措置)
1項 税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後2年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は 入札等 をさせないことができる。その事実があつた後2年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
1号 入札等 をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、 最高価申込者等 の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
2号 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
3号 偽りの名義で買受申込みをした者
4号 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
5号 故意に 公売財産 を損傷し、その価額を減少させた者
6号 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2項 前項の規定に該当する者の 入札等 又はその者を 最高価申込者等 とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3項 前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、
第100条第6項
《6 税務署長は、次の各号に掲げる場合には…》
、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。 1 第104条から第105条まで最高価申込者等の決定の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者以下「最高価申込者等
(公売保証金)の規定は、適用しない。
4項 税務署長は、第1項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、 入札者等 の身分に関する証明を求めることができる。
5項 税務署長は、 公売不動産 の 最高価申込者等 又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の 入札等 をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
1号 暴力団員等 ( 公売不動産 の 入札等 がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
2号 法人でその役員のうちに 暴力団員等 に該当する者があるもの( 公売不動産 の 入札等 がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
3款 随意契約による売却
109条 (随意契約による売却)
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、 差押財産 等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
1号 法令の規定により、 公売財産 を買い受けることができる者が1人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
2号 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
3号 公売に付しても 入札等 がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2項 第98条
《見積価額の決定 税務署長は、近傍類似又…》
は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。 この場合において、税務署長は、差押財産
(見積価額の決定)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3項 税務署長は、第1項第3号の規定により売却する 差押財産 等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4項 第96条
《公売の通知 税務署長は、前条の公告をし…》
たときは、同条第1項各号第8号を除く。に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 1 公売財産につき交付要求をした者 2 公売財産上に質権、
(公売の通知)、
第99条
《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》
のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数
の二( 暴力団員等 に該当しないこと等の陳述)、
第106条
《入札又は競り売りの終了の告知等 徴収職…》
員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。 2 前項の場合にお
の二(調査の嘱託)及び
第107条第3項
《3 第96条公売の通知の規定は、第1項の…》
規定による公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは、適用しない。
(再公売)の規定は 差押財産 等を随意契約により売却する場合について、
第106条第2項
《2 前項の場合において、公売した財産が不…》
動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第96条第1項各号公売の通知に掲げる者以下「利害関係人」という。のうち知れている者に通知すると
及び第3項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第96条第1項
《税務署長は、前条の公告をしたときは、同条…》
第1項各号第8号を除く。に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 1 公売財産につき交付要求をした者 2 公売財産上に質権、抵当権、先取特
中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の7日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、
第99条
《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》
のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数
の二中「の 入札等 をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第1号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第2号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、
第106条の2第2項
《2 税務署長は、自己の計算において最高価…》
申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な
中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
110条 (国による買入れ)
1項 国は、前条第1項第3号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第2項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。
4款 売却決定
111条 (動産等の売却決定)
1項 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「 公売期日等 」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
112条 (動産等の売却決定の取消)
1項 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
2項 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。
113条 (不動産等の売却決定)
1項 税務署長は、 不動産等 を換価に付するときは、 公売期日等 から起算して7日を経過した日(不動産を換価に付するときは、
第106条
《入札又は競り売りの終了の告知等 徴収職…》
員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。 2 前項の場合にお
の二(調査の嘱託)(
第109条第4項
《4 第96条公売の通知、第99条の二暴力…》
団員等に該当しないこと等の陳述、第106条の二調査の嘱託及び第107条第3項再公売の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項入札又は競り売りの終了の告知等の規定
(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2項 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
1号 税務署長が
第108条第2項
《2 前項の規定に該当する者の入札等又はそ…》
の者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合当該最高価申込者に係る売却決定期日
2号 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合当該入札に係る売却決定期日
3号 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合当該取消しをした日
4号 税務署長が
第115条第4項
《4 税務署長は、買受人が買受代金を第1項…》
の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合当該取消しをした日
114条 (買受申込み等の取消し)
1項 換価に付した財産(以下「 換価財産 」という。)について 最高価申込者等 の決定又は売却決定をした場合において、 国税 通則法第105条第1項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その 入札等 又は買受けを取り消すことができる。
5款 代金納付及び権利移転
115条 (買受代金の納付の期限等)
1項 換価財産 の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して7日を経過した日)とする。
2項 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、30日を超えることができない。
3項 買受人は、買受代金を第1項の期限までに現金で納付しなければならない。
4項 税務署長は、買受人が買受代金を第1項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
116条 (買受代金の納付の効果)
1項 買受人は、買受代金を納付した時に 換価財産 を取得する。
2項 徴収職員 が買受代金を受領したときは、その限度において、 滞納者 から換価に係る 国税 を徴収したものとみなす。
117条 (国税等の完納による売却決定の取消し)
1項 税務署長は、 換価財産 に係る 国税 ( 特定参加差押不動産 を換価する場合にあつては、 特定参加差押え に係る国税又は 換価同意行政機関等 の滞納処分による差押えに係る国税、 地方税 若しくは 公課 )の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。
118条 (売却決定通知書の交付)
1項 税務署長は、 換価財産 (有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。
119条 (動産等の引渡し)
1項 税務署長は、換価した動産、有価証券又は 自動車 、 建設機械 若しくは 小型船舶 ( 徴収職員 が占有したものに限る。)の買受人が買受代金を納付したときは、その財産を買受人に引き渡さなければならない。
2項 税務署長は、前項の場合において、その財産を 滞納者 又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者又は第三者に通知しなければならない。
120条 (有価証券の裏書等)
1項 税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき 滞納者 に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。
2項 税務署長は、前項の場合において、 滞納者 がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。
121条 (権利移転の登記の嘱託)
1項 税務署長は、 換価財産 で権利の移転につき登記を要するものについては、 不動産登記法 (2004年法律第123号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
122条 (債権等の権利移転の手続)
1項 税務署長は、換価した債権又は
第73条第1項
《無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の…》
社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの次条
(電話加入権等の差押手続)若しくは
第73条の2第1項
《振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者…》
以下この項及び次項において「発行者」という。及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項定義に規定する振替機関等滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買
( 振替社債等 の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を 第三債務者等 に交付しなければならない。
2項 前項の場合において、
第65条
《債権証書の取上げ 徴収職員は、債権の差…》
押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第56条第1項動産等の差押手続及び第58条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。
(債権証書の取上げ)(
第73条第5項
《5 第65条債権証書の取上げ及び第67条…》
差し押えた債権の取立の規定は、第1項に規定する財産について準用する。
(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。
123条 (権利移転に伴う費用の負担)
1項 第120条第2項
《2 税務署長は、前項の場合において、滞納…》
者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。
(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び
第121条
《権利移転の登記の嘱託 税務署長は、換価…》
財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法2004年法律第123号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関
(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
124条 (担保権の消滅又は引受け)
1項 換価財産 上の質権、抵当権、先取特権、留置権、 担保のための仮登記 に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
第24条
《譲渡担保権者の物的納税責任 納税者が国…》
税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認
( 譲渡担保権者 の物的納税責任)の規定により 譲渡担保財産 に対し滞納処分を執行した場合において、 滞納者 がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。
2項 税務署長は、不動産、 船舶 、 航空機 、 自動車 又は 建設機械 を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。この場合において、その引受けがあつた質権、抵当権又は先取特権については、前項の規定は、適用しない。
1号 差押えに係る 国税 ( 特定参加差押不動産 を換価する場合にあつては、 換価同意行政機関等 の滞納処分による差押えに係る 地方税 又は 公課 を含む。)がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
2号 その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から6月以内に到来しないとき。
3号 その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があつたとき。
125条 (換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
1項 税務署長は、
第121条
《権利移転の登記の嘱託 税務署長は、換価…》
財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法2004年法律第123号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関
(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
126条 (担保責任等)
1項 民法
第568条
《競売における担保責任等 民事執行法その…》
他の法律の規定に基づく競売以下この条において単に「競売」という。における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条第565条において準用する場合を含む。の規定により、債務者に対し、契約の
(競売における担保責任等)の規定は、 差押財産 等の換価の場合について準用する。
127条 (法定地上権等の設定)
1項 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「 建物等 」という。)が 滞納者 の所有に属する場合において、その土地又は 建物等 の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
2項 前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある 建物等 が 滞納者 に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。
4節 換価代金等の配当
128条 (配当すべき金銭)
1項 税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
1号 差押財産 又は 特定参加差押不動産 (次条第1項第3号及び
第136条
《滞納処分費の範囲 滞納処分費は、国税の…》
滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条修理等の処分の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用通知書その他の書類の
(滞納処分費の範囲)において「 差押財産等 」という。)の売却代金
2号 有価証券、債権又は 無体財産権等 の差押えにより 第三債務者等 から給付を受けた金銭
3号 差し押さえた金銭
4号 交付要求により交付を受けた金銭
2項 第89条第3項
《3 税務署長は、相互の利用上差押財産等を…》
他の差押財産等滞納者を異にするものを含む。と一括して同1の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産等を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができる。
(換価する財産の範囲等)の規定により 差押財産 等(同条第1項に規定する差押財産等をいう。以下この項において同じ。)が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産等ごとに前項第1号に掲げる売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産等の見積価額に応じて按分して得た額とする。各差押財産等ごとの滞納処分費の負担についても、同様とする。
129条 (配当の原則)
1項 前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭(以下「 換価代金等 」という。)は、次に掲げる 国税 その他の債権に配当する。
1号 差押えに係る 国税 ( 特定参加差押不動産 の売却代金を配当する場合にあつては、 特定参加差押え に係る国税)
2号 交付要求を受けた 国税 、 地方税 及び 公課 ( 特定参加差押不動産 の売却代金を配当する場合にあつては、差押えに係る国税、地方税及び公課を含む。)
3号 差押財産 等に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は 担保のための仮登記 により担保される債権
4号 第59条第1項
《前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜら…》
れた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなると
後段、第3項又は第4項(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)(これらの規定を
第71条第4項
《4 第56条第1項動産等の差押手続、第5…》
8条第三者が占有する動産等の差押手続及び第59条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
( 自動車 、 建設機械 又は 小型船舶 の差押え)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権
2項 前条第1項第3号又は第4号に掲げる金銭は、それぞれ差押え又は交付要求に係る 国税 に充てる。
3項 前2項の規定により配当した金銭に残余があるときは、その残余の金銭は、 滞納者 に交付する。
4項 換価財産 上に 担保のための仮登記 がある場合における当該仮登記により担保される債権に対する配当については、 仮登記担保契約に関する法律
第13条
《優先弁済請求権 担保仮登記がされている…》
土地等に対する強制競売、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行手続以下「強制競売等」という。においては、その担保仮登記の権利者は、他の債権者に先立つて、その債権の弁済を受けることができる。 この
(優先弁済請求権)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
5項 換価代金 等が第1項各号に掲げる 国税 その他の債権の総額に不足するときは、税務署長は、第2章(国税と他の債権との調整)、
第59条第1項
《前条第2項の規定により動産の引渡を命ぜら…》
れた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなると
後段、第3項及び第4項(これらの規定を
第71条第4項
《4 第56条第1項動産等の差押手続、第5…》
8条第三者が占有する動産等の差押手続及び第59条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、前項並びに 民法 その他の法律の規定により配当すべき順位及び金額を定めて配当しなければならない。
6項 第1項又は第2項の規定により 国税 に配当された金銭を国税( 附帯税 を除く。以下この項において同じ。)及びその延滞税又は利子税に充てるべきときは、その金銭は、まずその国税に充てなければならない。
130条 (債権額の確認方法)
1項 前条第1項第2号に掲げる 国税 、 地方税 又は 公課 を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
2項 税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第1項各号に掲げる 国税 その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
1号 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は 担保のための仮登記 により担保される債権
2号 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの
3号 前条第1項第4号に掲げる債権で知れているもの
3項 前条第1項第3号に掲げる債権のうち前項第1号及び第2号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。
131条 (配当計算書)
1項 税務署長は、
第129条
《配当の原則 前条第1項第1号又は第2号…》
に掲げる金銭以下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受け
(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、 換価財産 の買受代金の納付の日から3日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。
1号 債権現在額申立書を提出した者
2号 前条第2項後段の規定により金額を確認した債権を有する者
3号 滞納者
132条 (換価代金等の交付期日)
1項 税務署長は、前条の規定により配当計算書の謄本を交付するときは、その謄本に 換価代金 等の交付期日を附記して告知しなければならない。
2項 前項の 換価代金 等の交付期日は、配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して7日を経過した日としなければならない。ただし、
第129条第1項第3号
《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》
下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税
又は第4号(配当を受ける債権)に掲げる債権を有する者で前条第1号又は第2号に掲げる者に該当するものがない場合には、その期間は、短縮することができる。
133条 (換価代金等の交付)
1項 税務署長は、 換価代金 等の交付期日に配当計算書に従つて換価代金等を交付するものとする。
2項 換価代金 等の交付期日までに配当計算書に関する異議の申出があつた場合における前項の換価代金等の交付は、次に定めるところによる。
1号 その異議が配当計算書に記載された 国税 、 地方税 又は 公課 の配当金額に対するものであるときは、その行政機関等からの通知に従い、配当計算書を更正し、又は直ちに交付するものとする。
2号 その異議が配当計算書に記載された 国税 、 地方税 又は 公課 の配当金額を変更させないものである場合において、その異議に関係を有する者及び 滞納者 がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとする。
3号 その異議が配当計算書に記載された 国税 、 地方税 又は 公課 の配当金額を変更させるその他の債権の配当金額に関するものである場合において、その異議に関係を有する者及び 滞納者 がその異議を正当と認めたとき、又はその他の方法で合意したときは、配当計算書を更正して交付するものとし、その合意がなかつたときは、その異議を参酌して配当計算書を更正して交付し、又は異議につき相当の理由がないと認めるときは、直ちに国税、地方税又は公課の金額を交付するものとする。
3項 税務署長は、前項の規定により 換価代金 等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記( 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第53条第2項
《2 不動産に関する所有権以外の権利の保存…》
、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記以下「保全仮登記」という。をする方法により行う。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合には、換価代金等を供託しなければならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付することができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
4項 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により 換価代金 等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
5項 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
6項 第3項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
7項 税務署長は、第3項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく2年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
8項 前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から14日以内に第6項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第4項の規定により供託金について 換価代金 等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
9項 前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から7日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該7日の期間が経過するまでに第6項の規定による届出又は第7項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
10項 当該供託に係る債権者が第7項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
134条 (換価代金等の供託)
1項 換価代金 等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。
2項 税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。
135条 (売却決定の取消に伴う措置)
1項 税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、
第112条第1項
《換価をした動産又は有価証券に係る売却決定…》
の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
(動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもつて買受人に対抗することができないときは、この限りでない。
1号 徴収職員 が受領した 換価代金 等の買受人への返還
2号 第121条
《権利移転の登記の嘱託 税務署長は、換価…》
財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法2004年法律第123号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関
(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利の移転の登記のまつ消の嘱託
3号 第125条
《換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱…》
託 税務署長は、第121条権利移転の登記の嘱託の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権その他の権利の登記の回復の登記の嘱託
2項 前項第3号の規定により嘱託した回復の登記に係る質権者、抵当権者又は先取特権者に対し 換価代金 等から配当した金額がある場合において、これらの者がその金額を返還しないときは、税務署長は、その金額を限度として、これらの者に代位することができる。この場合において、配当した金額がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の一部であるときは、税務署長は、その代位した債権者の承諾を要しないで、その代位に係る権利を行使し、かつ、その債権者に優先して弁済を受けることができる。
5節 滞納処分費
136条 (滞納処分費の範囲)
1項 滞納処分費は、 国税 の滞納処分による財産の差押え、交付要求、 差押財産 等の保管、運搬、換価及び
第93条
《修理等の処分 税務署長は、差押財産等を…》
換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。
(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び 無体財産権等 の取立て並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
137条 (滞納処分費の配当等の順位)
1項 滞納処分費については、その徴収の基因となつた 国税 に先だつて配当し、又は充当する。
138条 (滞納処分費の納入の告知)
1項 国税 が完納された場合において、滞納処分費につき 滞納者 の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
6節 雑則 > 1款 滞納処分の効力
139条 (相続等があつた場合の滞納処分の効力)
1項 滞納者 の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
2項 滞納者 の死亡後その 国税 につき滞納者の名義の財産に対してした差押えは、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、 徴収職員 がその死亡を知つていたときは、この限りでない。
3項 信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
4項 信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
140条 (仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
1項 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
2款 財産の調査
141条 (徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
1項 徴収職員 は、滞納処分のため 滞納者 の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第146条
《捜索調書の作成 徴収職員は、捜索したと…》
きは、捜索調書を作成しなければならない。 2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
の二(事業者等への協力要請)及び
第188条第3号
《第188条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第141条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又
(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
1号 滞納者
2号 滞納者 の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
3号 滞納者 に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
4号 滞納者 が株主又は出資者である法人
141条の2 (提出物件の留置き)
1項 徴収職員 は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
142条 (捜索の権限及び方法)
1項 徴収職員 は、滞納処分のため必要があるときは、 滞納者 の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2項 徴収職員 は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
1号 滞納者 の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
2号 滞納者 の 親族その他の特殊関係者 が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3項 徴収職員 は、前2項の捜索に際し必要があるときは、 滞納者 若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
143条 (捜索の時間制限)
1項 捜索は、日没後から日出前まではすることができない。ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。
2項 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、日没後でも、公開した時間内は、捜索することができる。
144条 (捜索の立会人)
1項 徴収職員 は、捜索をするときは、その捜索を受ける 滞納者 若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者2人以上又は地方公共団体の職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。
145条 (出入禁止)
1項 徴収職員 は、捜索、差押又は 差押財産 の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
1号 滞納者
2号 差押に係る財産を保管する第三者及び
第142条第2項
《2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある…》
場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 1 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。 2 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞
(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
3号 前2号に掲げる者の同居の親族
4号 滞納者 の 国税 に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者
146条 (捜索調書の作成)
1項 徴収職員 は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
2項 徴収職員 は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた 滞納者 又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
3項 前2項の規定は、
第54条
《差押調書 徴収職員は、滞納者の財産を差…》
し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。 1 動産又は有価証券 2 債権電話加入権、賃借権、第73条の二振替社債等の差押えの
(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。
146条の2 (事業者等への協力要請)
1項 徴収職員 は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
147条 (身分証明書の提示等)
1項 徴収職員 は、この款の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2項 この款の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、物件の留置き又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6章 滞納処分に関する猶予及び停止等 > 1節 換価の猶予
148条から150条まで
1項 削除
151条 (換価の猶予の要件等)
1項 税務署長は、 滞納者 が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき 国税 ( 国税通則法
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
から第3項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第1項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年を超えることができない。
1号 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
2号 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る 国税 及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
2項 税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は
第152条第3項
《3 当該職員は、この節の規定により臨検、…》
捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する 国税 通則法第46条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、 滞納者 に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は
第152条第1項
《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》
要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を
の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
151条の2
1項 税務署長は、前条の規定によるほか、 滞納者 がその 国税 を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納付すべき国税( 国税通則法
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
から第3項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2項 前項の規定は、当該申請に係る 国税 以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
1号 国税 通則法第46条第1項から第3項までの規定による 納税の猶予 (次号において「 納税の猶予 」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
2号 国税 通則法第46条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第49条第1項第4号( 納税の猶予 の取消し)(次条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第1項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3項 第1項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の 国税 を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。
152条 (換価の猶予に係る分割納付、通知等)
1項 税務署長は、
第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
(換価の猶予の要件等)若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する 国税 通則法第46条第7項( 納税の猶予 の要件等)若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、 滞納者 の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
2項 税務署長は、
第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
又は前条第1項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより 滞納者 の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
3項 国税 通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、
第47条第1項
《次の各号の1に該当するときは、徴収職員は…》
、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者が国税通則法第
( 納税の猶予 の通知等)、第48条第3項及び第4項(果実等による徴収)並びに
第49条第1項
《徴収職員は、滞納者譲渡担保権者を含む。第…》
75条、第76条及び第78条差押禁止財産を除き、以下同じ。の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
(第5号に係る部分を除く。)及び第3項(納税の猶予の取消し)の規定は、
第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第7項中「 納税者 の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 国税徴収法
第152条第1項
《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》
要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
4項 国税 通則法第46条第5項から第7項まで及び第9項、第46条の2第4項及び第6項から第10項まで( 納税の猶予 の申請手続等)、
第47条
《差押の要件 次の各号の1に該当するとき…》
は、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者
、第48条第3項及び第4項並びに
第49条第1項
《徴収職員は、滞納者譲渡担保権者を含む。第…》
75条、第76条及び第78条差押禁止財産を除き、以下同じ。の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
及び第3項の規定は、前条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第9項中「第4項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 国税徴収法
第152条第1項
《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》
要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第46条の2第4項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「 国税徴収法
第151条の2第3項
《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》
しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す
(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第4項」と、同条第7項中「第1項から第4項まで」とあるのは「 国税徴収法
第151条の2第3項
《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》
しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す
又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、同条第10項中「第1項から第4項まで」とあるのは「 国税徴収法
第151条の2第3項
《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》
しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す
又は同法第152条第4項において読み替えて準用する第4項」と、「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは「同法第151条の2第1項又は同法第152条第4項において準用する前条第7項」と、同項第2号中「次項」とあるのは「 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
( 徴収職員 の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第47条第2項中「前条第1項から第4項まで」とあるのは「 国税徴収法
第151条の2第3項
《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》
しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す
(換価の猶予の要件等)又は同法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
2節 滞納処分の停止
153条 (滞納処分の停止の要件等)
1項 税務署長は、 滞納者 につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
1号 滞納処分の執行及び 租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助 の要請による徴収(以下この項において「 滞納処分の執行等 」という。)をすることができる財産がないとき。
2号 滞納処分の執行等 をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
3号 その所在及び 滞納処分の執行等 をすることができる財産がともに不明であるとき。
2項 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を 滞納者 に通知しなければならない。
3項 税務署長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る 国税 について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4項 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した 国税 を納付する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
5項 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その 国税 が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
154条 (滞納処分の停止の取消)
1項 税務署長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る 滞納者 につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2項 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を 滞納者 に通知しなければならない。
155条から157条まで
1項 削除
3節 保全担保及び保全差押
158条 (保全担保)
1項 納税者 が 消費税等 (消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその 国税 の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に 国税通則法
第50条
《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》
り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は
各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。
2項 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該 国税 の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後2月分の当該国税の金額に満たないときは、その額)を限度とする。
3項 税務署長は、第1項の規定により当該 国税 (酒税を除く。)の担保の提供を命じた場合において、 納税者 がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、当該国税に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
4項 前項の通知があつたときは、その通知を受けた 納税者 は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、税務署長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
5項 前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第3項の書面が同項の 納税者 に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
6項 第4項後段の場合において、 不動産登記法
第16条第2項
《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》
、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条
(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第18条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第3項の書面が同項の 納税者 に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第116条第1項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
7項 税務署長は、第1項の規定による担保の提供又は第4項の規定による抵当権の設定(以下「 担保の提供等 」という。)があつた場合において、第1項の命令に係る 国税 の滞納がない期間が継続して3月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
8項 税務署長は、 担保の提供等 があつた 納税者 の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
159条 (保全差押え)
1項 納税義務があると認められる者が不正に 国税 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、 国税通則法 第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、 国税通則法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「 保全差押金額 」という。)を決定することができる。この場合においては、 徴収職員 は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2項 税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する 国税 局長の承認を受けなければならない。
3項 税務署長は、第1項の規定により 保全差押金額 を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
4項 前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る 保全差押金額 に相当する担保として 国税 通則法第50条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、 徴収職員 は、その差押えをすることができない。
5項 徴収職員 は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押えを、第3号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
1号 第1項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
2号 第3項の通知をした日から1年を経過した日までに、その差押えに係る 国税 につき納付すべき額の確定がないとき。
3号 第3項の通知をした日から1年を経過した日までに、 保全差押金額 について提供されている担保に係る 国税 につき納付すべき額の確定がないとき。
6項 徴収職員 は、第1項の規定による差押えを受けた者又は第4項若しくは前項第1号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
7項 第1項の規定による差押え又は第4項若しくは第5項第1号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る 国税 につき納付すべき額の確定があつたときは、その差押え又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
8項 第1項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る 国税 につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、換価することができない。
9項 第1項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10項 税務署長は、第1項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は 無体財産権等 の差押えにより 第三債務者等 から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る 国税 につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
11項 第1項に規定する 国税 の納付すべき額として確定をした金額が 保全差押金額 に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
160条
1項 削除
7章 削除
161条から165条まで
1項 削除
8章 不服審査及び訴訟の特例
166条から170条まで
1項 削除
171条 (滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
1項 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て( 国税 通則法第11条(災害等による期限の延長)又は
第77条
《社会保険制度に基づく給付の差押禁止 社…》
会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法2001年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金
(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。
1号 督促差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から3月を経過した日
2号 不動産等 についての差押えその 公売期日等
3号 不動産等 についての
第95条
《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》
に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ
(公売公告)の公告(
第109条第4項
《4 第96条公売の通知、第99条の二暴力…》
団員等に該当しないこと等の陳述、第106条の二調査の嘱託及び第107条第3項再公売の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項入札又は競り売りの終了の告知等の規定
(随意契約による売却)において準用する
第96条
《公売の通知 税務署長は、前条の公告をし…》
たときは、同条第1項各号第8号を除く。に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。 1 公売財産につき交付要求をした者 2 公売財産上に質権、
(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産 の買受代金の納付の期限
4号 換価代金 等の配当換価代金等の交付期日
2項 前項の規定は、 国税 通則法第115条第1項第3号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
(災害等による期限の延長)又は
第77条
《不服申立期間 不服申立て第75条第3項…》
及び第4項再調査の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、
(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第75条第3項又は第4項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)
第14条第1項
《取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知…》
つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
又は第2項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。
3項 第1項第3号及び第4号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書( 国税 通則法第81条第2項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第77条第4項の規定は、適用しない。
172条 (差押動産等の搬出の制限)
1項 第58条第2項
《2 前項の動産又は有価証券がある場合にお…》
いて、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を
( 滞納者 の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
173条 (不動産の売却決定等の取消の制限)
1項 第171条第1項第3号
《滞納処分について次の各号に掲げる処分に関…》
し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は第77条不服申立期間の規定により不服申立てを
(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、 国税 局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。
1号 その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「 後行処分 」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その 後行処分 に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
2号 換価した財産が公共の用に供されている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2項 前項の規定による不服申立てについての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3項 第1項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。
9章 雑則
174条から181条まで
1項 削除
182条 (税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)
1項 税務署長又は 国税 局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の 徴収職員 に滞納処分を執行させることができる。
2項 税務署長又は 国税 局長は、差し押さえるべき財産又は 差押財産 がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3項 税務署長は、 差押財産 又は 参加差押不動産 を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は 国税 局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項 前2項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長又は 国税 局長は、遅滞なく、その旨を 納税者 に通知するものとする。
183条 (税関長による滞納処分の執行)
1項 税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の 徴収職員 に滞納処分を執行させることができる。
2項 税関長は、差し押さえるべき財産又は 差押財産 がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3項 税関長は、差し押さえるべき財産又は 差押財産 が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は 国税 局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項 税関長は、 差押財産 又は 参加差押不動産 を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
5項 前条第4項の規定は、前3項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。
184条 (国税局長が徴収する場合の読替規定)
1項 国税 通則法第43条第3項若しくは第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は
第182条第2項
《2 税務署長又は国税局長は、差し押さえる…》
べき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長
若しくは第3項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第3項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(
第159条第2項
《2 税務署長は、前項の規定による決定をし…》
ようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
(保全差押の承認)、
第173条
《不動産の売却決定等の取消の制限 第17…》
1条第1項第3号公売等に関する不服申立ての期限の特例に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税
(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前2条を除く。次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
185条 (税関長が徴収する場合の読替規定)
1項 国税 通則法第43条第1項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第4項若しくは同法第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は
第183条第2項
《2 税関長は、差し押さえるべき財産又は差…》
押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
若しくは第4項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
186条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により 利害関係人 その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
10章 罰則
187条
1項 納税者 が滞納処分の執行又は 租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助 の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 納税者 の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行又は 租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助 の要請による徴収を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3項 情を知つて前2項の行為につき 納税者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項及び第2項(これらの規定中滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5項 第3項(滞納処分の執行に係る部分を除く。)の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
(すべての者の国外犯)の例に従う。
188条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
( 徴収職員 の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
2号 第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
3号 第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
189条
1項 第99条
《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》
のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数
の二( 暴力団員等 に該当しないこと等の陳述)(
第109条第4項
《4 第96条公売の通知、第99条の二暴力…》
団員等に該当しないこと等の陳述、第106条の二調査の嘱託及び第107条第3項再公売の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項入札又は競り売りの終了の告知等の規定
(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
190条
1項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第187条
《 納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の…》
相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産
又は
第188条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第141条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳
(罰則)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。