1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第9条第1項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第14条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第15条第1項及び第2項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (旧法に基く処分又は手続の効力)
1項 この法律の施行前に改正前の 国税 徴収法(以下「 旧法 」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした 国税 に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
16条 (罰則に関する経過規定)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 国税 に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
1項 この法律は、海上航行 船舶 の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法(以下この条において「 新法 」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「 取得日 」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に 取得日 が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
2項 新法 第133条第3項
《3 税務署長は、前項の規定により換価代金…》
等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記民事保全法平成元年法律第91号第53条第2項不動産の登記請求権を保全するための処分
(仮登記がされた質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第130条第1項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第129条第1項に規定する 換価代金 等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
の規定による改正後の 国税 徴収法(以下この項において「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に 新法 第95条
《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》
に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ
の規定により行う公告に係る公売について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
2項 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「 新法 」という。)の規定、附則第4項( 国税 通則法の一部改正)の規定による改正後の 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
(定義)の規定並びに附則第5項( 国税徴収法 の一部改正)の規定による改正後の 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 :dfn: 地方税法
(定義)及び
第35条第1項
《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》
社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ
( 同族会社 の第二次納税義務)の規定は、法人( 新法 第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 :dfn: 地方税法
(定義)に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、 施行日 以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
16条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法の規定は、 施行日 以後に同法第32条第1項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》
ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
、
第22条第3項
《3 税務署長は、第1項の規定により国税を…》
徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
、
第23条第3項
《3 第17条第1項譲受前に設定された質権…》
又は抵当権の優先の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条第3項を除く。の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法
及び第4項、
第24条第3項
《3 前項の告知書を発した日から10日を経…》
過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。 この場合においては、第32
、
第25条第2項
《2 前条及び前項に規定するもののほか、譲…》
渡担保財産からする納税者の国税の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《相続があつた場合の差押 徴収職員は、被…》
相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。 2 被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押えられた場
まで、
第52条
《果実に対する差押の効力 差押の効力は、…》
差し押えた財産以下「差押財産」という。から生ずる天然果実に及ぶ。 ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実その財産の換価による権利の移転の
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から
第67条
《差し押えた債権の取立 徴収職員は、差し…》
押えた債権の取立をすることができる。 2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。 3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたとき
までの規定平成元年4月1日
56条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び
第83条
《交付要求の制限 税務署長は、滞納者が他…》
に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から
第109条
《随意契約による売却 次の各号のいずれか…》
に該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。 1 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人であるとき、その財産の最高価額が定められて
まで及び
第111条
《動産等の売却決定 税務署長は、動産、有…》
価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。において、最高価申込者随意契約により売却する場合における買受人となるべき
から
第115条
《買受代金の納付の期限等 換価財産の買受…》
代金の納付の期限は、売却決定の日買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して7日を経過した日とする。 2 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。 た
までの規定
106条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
31条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった 旧法 第31条ノ2の規定による発行税については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第22条
《担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収…》
納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条から
第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
までの規定並びに附則第19条、
第20条
《法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特…》
権等の優先 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される
、
第26条
《国税及び地方税等と私債権との競合の調整 …》
強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課以下この条において「地方税等」という。及びその他の債権以下この条において「私債権」という。と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規
、第27条及び第28条( 会社更生法 (1952年法律第172号)
第269条第3項
《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》
するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用
に係る部分を除く。)の規定
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
103条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金に係る債権は、 国税 徴収法第76条第1項に規定する 給料等 とみなして、同条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から
第19条
《不動産保存の先取特権等の優先 次に掲げ…》
る先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法
までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から
第48条
《超過差押及び無益な差押の禁止 国税を徴…》
収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。 2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえ
まで、
第50条
《第三者の権利の目的となつている財産の差押…》
換 質権、抵当権、先取特権第19条第1項各号不動産保存の先取特権等又は第20条第1項各号不動産賃貸の先取特権等に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。、留置権、賃借権その他第三者の権利これら
、
第137条
《滞納処分費の配当等の順位 滞納処分費に…》
ついては、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
、
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
、
第139条
《相続等があつた場合の滞納処分の効力 滞…》
納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。 2 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財
( 国税 徴収法(1959年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
、
第142条
《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》
分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から第168条まで、
第171条
《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例…》
滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は
、
第172条
《差押動産等の搬出の制限 第58条第2項…》
滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての
、第176条、第180条、第181条、
第187条
《 納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の…》
相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産
( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
140条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定(
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 :dfn: 地方税法
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 国税 徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《交付要求先着手による国税の優先 納税者…》
の財産につき強制換価手続破産手続を除く。が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《法人でない社団又は財団で代表者又は管理人…》
の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
82条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法(以下この条において「 新 国税徴収法 」という。)の規定は、 施行日 以後にされる 新 国税徴収法 第73条に規定する 振替社債等 の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の 国税徴収法 第62条
《差押えの手続及び効力発生時期 債権電子…》
記録債権法第2条第1項定義に規定する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。 2 徴収職員は、債権
に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《差押えの手続及び効力発生時期 債権電子…》
記録債権法第2条第1項定義に規定する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。 2 徴収職員は、債権
中 租税特別措置法 第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《担保権の消滅又は引受け 換価財産上の質…》
権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記本登録を含む。でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《交付要求の解除 税務署長は、納付、充当…》
、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。 2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。 3 第5
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、
第34条
《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》
た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
、第60条第12項、
第66条第1項
《給料若しくは年金又はこれらに類する継続収…》
入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
、
第67条
《差し押えた債権の取立 徴収職員は、差し…》
押えた債権の取立をすることができる。 2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。 3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取り立てたとき
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《特許権等の差押えの手続及び効力発生時期 …》
前3款の規定の適用を受けない財産以下「無体財産権等」という。のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。 2 前項の差押えの効力は、その差押書が
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
20条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧普通退職年金及び附則第7条第1項の普通退職年金に係る債権は、 国税 徴収法第76条第1項に規定する 給料等 とみなして、同条の規定を適用する。
2項 旧法 第10条の2第1項の退職1時金及び附則第13条第1項の退職1時金に係る債権は、 国税 徴収法第76条第4項に規定する 退職手当等 とみなして、同条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
イからチまで 略
リ 第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
中 国税 徴収法第34条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第139条に2項を加える改正規定並びに附則第54条及び
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
の規定
54条 (清算人等の第二次納税義務等に関する経過措置)
1項 第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
の規定(附則第1条第7号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 国税 徴収法の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び 公益信託に関する法律 附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
55条 (公売保証金等に関する経過措置)
1項 第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
の規定による改正後の 国税 徴収法第100条、
第106条第1項
《徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは…》
、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
、
第115条第2項
《2 税務署長は、必要があると認めるときは…》
、前項の期限を延長することができる。 ただし、その期間は、30日を超えることができない。
及び
第171条第3項
《3 第1項第3号及び第4号に掲げる処分に…》
つき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書国税通則法第81条第2項再調査の請求書の記載事項等に規定する再調査の請求書をいう。又は審査請求書同法第87条第2項審査請求書の記載事
の規定は、 施行日 以後に同法第95条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に
第10条
《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》
国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19
の規定による改正前の 国税徴収法 第95条
《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》
に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ
の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定並びに第4条中 関税暫定措置法 第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第9条
《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》
ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷
の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
76条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 国税 徴収法の規定は、 施行日 以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからヨまで 略
タ 第16条
《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先…》
納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ 略
ロ 第6条の規定
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2015年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
中 国税 徴収法第2条第10号の改正規定、同法第151条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第152条の改正規定並びに附則第40条第3項及び第4項の規定
4:5号 略
6号 次に掲げる規定2016年4月1日
イからニまで 略
ホ 第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
中 国税 徴収法第36条第3号の改正規定
40条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
の規定による改正後の 国税 徴収法(以下この条において「 新 国税徴収法 」という。)第89条第3項及び
第128条第2項
《2 第89条第3項換価する財産の範囲等の…》
規定により差押財産等同条第1項に規定する差押財産等をいう。以下この項において同じ。が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産等ごとに前項第1号に掲げる売却代金の額を定
の規定は、 施行日 以後に 国税徴収法 第95条
《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》
に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ
の規定により行う公告に係る公売又は同法第109条第2項において準用する 新 国税徴収法 第98条第1項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
2項 新 国税徴収法 第98条の規定は、 施行日 以後に同条第1項( 国税 徴収法第109条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。
3項 新 国税徴収法 第151条並びに
第152条第1項
《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》
要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を
(新 国税徴収法 第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、2015年4月1日以後にされる新 国税徴収法 第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた
第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
の規定による改正前の 国税 徴収法第151条第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4項 新 国税徴収法 第151条の二並びに
第152条第1項
《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》
要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を
(新 国税徴収法 第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、2015年4月1日以後に新 国税徴収法 第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
に規定する納期限が到来する 国税 について適用する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2015年10月1日
イ 略
ロ 第4条の規定(同条中 消費税法 第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から
第38条
《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》
務 納税者が生計を1にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する会社に
まで、
第39条第1項
《滞納者の国税につき滞納処分の執行租税条約…》
等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定する租税条約等をいう。の規定に基づく当該租税条約等の相手国等同条第3号に規定する相
から第12項まで、
第40条
《偽りその他不正の行為により国税を免れた株…》
式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税その附帯税を含む。以下この条において同じ。を納付していない場合にお
から
第47条
《差押の要件 次の各号の1に該当するとき…》
は、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者
まで、
第112条
《動産等の売却決定の取消 換価をした動産…》
又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。 2 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その
、
第113条
《不動産等の売却決定 税務署長は、不動産…》
等を換価に付するときは、公売期日等から起算して7日を経過した日不動産を換価に付するときは、第106条の二調査の嘱託第109条第4項随意契約による売却において準用する場合を含む。の規定による調査に通常要
及び
第118条
《売却決定通知書の交付 税務署長は、換価…》
財産有価証券を除く。の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。 ただし、動産については、その交付をしないことができる。
の規定
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イからニまで 略
ホ 第7条の規定及び附則第55条の規定
55条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条の規定による改正後の 国税 徴収法(次項において「 新 国税徴収法 」という。)第15条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に行われる分割について適用する。
2項 新 国税徴収法 第38条の規定は、2017年1月1日以後に滞納となった 国税 (同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「 特定国税 」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税( 特定国税 を含む。)については、なお従前の例による。
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2018年1月1日
イからハまで 略
ニ 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
中 国税 徴収法第2条第7号の改正規定及び同法第33条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第41条第1項の規定
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからニまで 略
ホ 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
の規定(同条中 国税 徴収法第2条第7号の改正規定及び同法第33条(見出しを含む。)の改正規定を除く。)及び附則第41条第2項の規定
41条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
の規定による改正後の 国税 徴収法(次項において「 新 国税徴収法 」という。)第33条の規定は、2018年1月1日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。
2項 新 国税徴収法 第159条第1項の規定の適用については、旧 国税 犯則取締法の規定による差押え又は領置は、新 国税通則法 第11章の規定による差押え又は領置とみなす。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《競り売り 競り売りの方法により差押財産…》
等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。 3 前条の規定は、差押
の二、
第103条
《競り売り 競り売りの方法により差押財産…》
等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。 2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。 3 前条の規定は、差押
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2019年1月1日
イからハまで 略
ニ 第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
の規定及び附則第54条の規定
54条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
の規定による改正後の 国税 徴収法第89条(同条第1項に規定する 特定参加差押不動産 に係る部分に限る。)及び
第89条の2
《参加差押えをした税務署長による換価 参…》
加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同
から
第89条
《換価する財産の範囲等 差押財産金銭、債…》
権及び第57条有価証券に係る債権の取立ての規定により債権の取立てをする有価証券を除く。又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産以下この節において「差押財産等」という。は、この節の定めるところにより換
の四までの規定は、2019年1月1日以後の同法第89条の2第1項に規定する 換価執行決定 により行う換価について適用する。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《果実に対する差押の効力 差押の効力は、…》
差し押えた財産以下「差押財産」という。から生ずる天然果実に及ぶ。 ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には、その財産から生ずる天然果実その財産の換価による権利の移転の
の規定は、公布の日から施行する。
34条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る 国税 については、前条の規定による改正後の 国税徴収法 第70条第2項
《2 税務署長は、滞納処分のため必要がある…》
ときは、船舶又は航空機を1時停泊させることができる。 ただし、航行中の船舶又は航空機については、この限りでない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (国の補助に関する経過措置)
1項 施行日 の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《国税優先の原則 国税は、納税者の総財産…》
について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
( 地方税 法第27条第2項の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
から
第16条
《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先…》
納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
まで、
第17条
《譲受前に設定された質権又は抵当権の優先 …》
納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ 略
ロ 第14条
《委員の罷免 総務大臣は、委員が心身の故…》
障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 ただし、第12条第2項の委
の規定(同条中 国税 徴収法第36条第3号の改正規定を除く。)及び附則第53条の規定
3:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《質権及び抵当権の優先額の限度等 前3条…》
の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。 ただし、その国税に優先する
まで、
第20条
《法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特…》
権等の優先 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される
から
第37条
《共同的な事業者の第二次納税義務 次の各…》
号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国
まで、
第139条
《相続等があつた場合の滞納処分の効力 滞…》
納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。 2 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《捜索の時間制限 捜索は、日没後から日出…》
前まではすることができない。 ただし、日没前に着手した捜索は、日没後まで継続することができる。 2 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所については、滞納処分の執行のためやむを得ない
、第150条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
ハからヘまで 略
ト 第14条
《創立総会 発起人は、定款及び業務規程を…》
作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事
中 国税 徴収法第36条第3号の改正規定
14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
1項
2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第4条の規定による改正前の 地方法人税法 (以下「 旧 地方法人税法 」という。)、
第13条
《交付要求先着手による国税の優先 納税者…》
の財産につき強制換価手続破産手続を除く。が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だ
の規定による改正前の 国税 通則法、
第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
の規定による改正前の 国税徴収法 、
第16条
《法定納期限等以前に設定された抵当権の優先…》
納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下「 4年旧措置法 」という。)、
第17条
《譲受前に設定された質権又は抵当権の優先 …》
納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。 2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の
の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 、
第18条
《質権及び抵当権の優先額の限度等 前3条…》
の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。 ただし、その国税に優先する
の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税 法の特例等に関する法律、
第21条
《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》
ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は
の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、
第23条
《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》
される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく
の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下「 4年旧震災特例法 」という。)及び第30条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。
53条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
の規定による改正後の 国税 徴収法(以下この条において「 新 国税徴収法 」という。)第99条の二( 新 国税徴収法 第109条第4項において準用する場合を含む。)、
第106条
《入札又は競り売りの終了の告知等 徴収職…》
員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。 2 前項の場合にお
の二(同項において準用する場合を含む。)、
第107条第1項
《税務署長は、公売に付しても入札者等がない…》
とき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第2項若しくは第5項若しくは第115条第4項買受代金の納付の期限等の規定により売却決定を取り消したとき
、
第108条第5項
《5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者…》
等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 1 暴
並びに
第113条第1項
《税務署長は、不動産等を換価に付するときは…》
、公売期日等から起算して7日を経過した日不動産を換価に付するときは、第106条の二調査の嘱託第109条第4項随意契約による売却において準用する場合を含む。の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務
及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2021年1月1日以後に 国税徴収法 第95条
《公売公告 税務署長は、差押財産等を公売…》
に付するときは、公売の日の少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、公売に付する財産以下「公売財産」という。が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれ
の規定により行う公告に係る公売又は同日以後に新 国税徴収法 第109条第2項
《2 第98条見積価額の決定の規定は、前項…》
第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。 この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
において準用する 国税徴収法 第98条第1項
《税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引…》
価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。 この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための
の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用し、同日前に同法第95条の規定により行った公告に係る公売又は同日前に
第14条
《担保を徴した国税の優先 国税につき徴し…》
た担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
の規定による改正前の 国税徴収法 第109条第2項
《2 第98条見積価額の決定の規定は、前項…》
第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。 この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
において準用する 国税徴収法 第98条第1項
《税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引…》
価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。 この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための
の規定により行った見積価額の決定に係る随意契約による売却については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年1月1日
イからハまで 略
ニ 第6条の規定及び附則第14条の規定
14条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条の規定による改正後の 国税 徴収法第39条の規定は、2022年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に行われた第6条の規定による改正前の 国税徴収法 第39条
《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》
義務 滞納者の国税につき滞納処分の執行租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定する租税条約等をいう。の規定に基づ
に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に係るもの(以下この条において「 特定国税 」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税( 特定国税 を含む。)については、なお従前の例による。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
の規定並びに附則第24条、
第66条
《継続的な収入に対する差押の効力 給料若…》
しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
から
第69条
《差押不動産の使用収益 滞納者は、差し押…》
えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。 ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
まで及び
第71条
《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え …》
道路運送車両法1951年法律第185号の規定により登録を受けた自動車以下「自動車」という。、建設機械抵当法1954年法律第97号の規定により登記を受けた建設機械以下「建設機械」という。又は小型船舶の登
から
第74条
《差し押さえた持分の払戻しの請求 税務署…》
長は、中小企業等協同組合法に基づく企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に脱退することができるも
までの規定
24条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
の規定による改正後の 国税 徴収法(次項において「 新 国税徴収法 」という。)第141条の規定は、2024年1月1日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る
第9条
《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》
につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
の規定による改正前の 国税徴収法 (以下この項において「 旧 国税徴収法 」という。)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧 国税徴収法 第141条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2項 新 国税徴収法 第141条の2の規定は、2024年1月1日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国税の滞納処分その他…》
の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
、
第33条
《合名会社等の社員の第二次納税義務 合名…》
会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が
、
第34条
《清算人等の第二次納税義務 法人が解散し…》
た場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合
、
第36条
《実質課税額等の第二次納税義務 滞納者の…》
次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産
及び
第37条
《共同的な事業者の第二次納税義務 次の各…》
号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国
の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《差押の要件 次の各号の1に該当するとき…》
は、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者
中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《超過差押及び無益な差押の禁止 国税を徴…》
収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。 2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえ
及び第4章の規定、
第88条
《参加差押えの制限、解除等 第83条から…》
第85条まで交付要求の制限、解除等の規定は、参加差押えについて準用する。 2 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。 3
中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《自動車等の換価前の占有 自動車、建設機…》
械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第71条第3項差し押さえた自動車等の占有の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。 ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。
の規定、
第185条
《税関長が徴収する場合の読替規定 国税通…》
則法第43条第1項ただし書税関長による徴収の規定により税関長が徴収する場合、同条第4項若しくは同法第44条第1項徴収の引継ぎの規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第183条第2項若しくは第4
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
の規定(同条中 国税 徴収法第133条の改正規定を除く。)及び附則第20条の規定
5:10号 略
11号 第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
中 国税 徴収法第133条の改正規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
20条 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
の規定による改正後の 国税 徴収法(次項において「 新 国税徴収法 」という。)第40条の規定は、2025年1月1日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。
2項 新 国税徴収法 第159条第5項の規定は、2025年1月1日以後にされる同条第1項の規定による決定について適用し、同日前にされた
第12条
《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》
産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2
の規定による改正前の 国税 徴収法第159条第1項の規定による決定については、なお従前の例による。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:14号 略
15号 次に掲げる規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
イ及びロ 略
ハ 第13条
《交付要求先着手による国税の優先 納税者…》
の財産につき強制換価手続破産手続を除く。が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だ
の規定
79条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。