中小企業退職金共済法《附則》

法番号:1959年法律第160号

略称: 中退法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (業務の特例)

1項 機構は、 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 当分の間、 勤労者財産形成促進法 附則第2条に規定する業務を行うこと。

2号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「 廃止法 」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第4条第2項第4号及び第8号に掲げる業務を行うこと。

3号 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第11条第3項第1号に掲げる業務のうち廃止法附則第19条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 第10条の3に規定する業務(同条の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が2011年10月1日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。

4号 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第4号に掲げる業務を行うこと。

2項 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、 第59条の2第2項 《2 政府は、第70条第2項に規定する業務…》 に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 中「 第70条第2項 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」とあるのは「 第70条第2項 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 及び附則第2条第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、 第72条第2項 《2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 中「の一部」とあるのは「及び附則第2条第1項に規定する業務(同項第2号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第4条第2項第4号に掲げる業務を除く。)の一部」と、 第74条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに第2号に掲げ…》 る業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。及 中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに࿹」とあるのは「に係る業務ごと࿹及び附則第2条第1項第4号に掲げる業務について」と、同項第3号中「業務」とあるのは「業務及び附則第2条第1項第1号から第3号までに掲げる業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、 第75条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する 中「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 」とあるのは「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 及び附則第2条第1項」と、同条第2項中「同項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、 第75条の2第1項 《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》 に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。 中「 第70条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」とあるのは「 第70条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 並びに附則第2条第1項第1号及び第3号」と、同条第2項中「 第70条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」とあるのは「 第70条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 58条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 並びに附則第2条第1項第1号及び第3号」と、 第79条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に…》 協議しなければならない。 1 第2条第4項又は第77条第1項第1号から第4号までの規定による指定をしようとするとき。 2 第53条又は第75条第2項の厚生労働省令を定めようとするとき。 3 第72条第 中「 第75条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。 」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する 第75条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。 」と、同項第3号中「 第72条第2項 《2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。第75条の2第1項 《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》 に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。 、第2項若しくは第5項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する 第72条第2項 《2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。 若しくは 第75条の2第1項 《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》 に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。 若しくは第2項、 第75条の2第5項 《5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。 」と、同項第4号中「 第75条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する 」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する 第75条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する 」と、 第92条第2号 《第92条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 中「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 」とあるのは「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 及び附則第2条第1項」とする。

附 則(1961年3月31日法律第28号)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「 積立事業 」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後1年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該 積立事業 に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を100円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を 掛金納付月数 に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が72月をこえるときは、72月)をこえることができない。

3項 労働大臣は、前項の規定により 積立事業 の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (従前の積立事業についての取扱い)

1項 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「 積立事業 」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後1年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該 積立事業 に積み立てられている金額の範囲内で、附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を100円で除した数を乗じて得た金額を事業団に納付したときは、同表の下欄に定める月数を 掛金納付月数 に通算するものとする。この場合において通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が72月をこえるときは、72月)をこえることができない。

2項 労働大臣は、前項の規定により 積立事業 の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

附 則(1965年5月28日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年12月1日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 にただし書を加える改正規定及び 第82条 《 削除…》 の改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (退職金に関する経過措置)

1項 新法第10条第2項ただし書及び 第82条第1項 《削除…》 ただし書の規定は、 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 にただし書を加える改正規定及び 第82条 《 削除…》 の改正規定の施行の日以後に死亡した者に係る退職金について適用し、同日前に死亡した者に係る退職金については、なお従前の例による。

4条

1項 新法第10条第2項各号及び別表第1の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

5条

1項 400円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第10条第2項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

1号 400円以下の掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第1の中欄に定める金額の4分の1の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の4分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額

2号 400円をこえる掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

6条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日前に退職した者に関する新法第95条第1号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1970年法律第41号)による改正前の別表第一」とする。

2項 前条に規定する者に関する新法第95条第1号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「 掛金納付月数 に応じ別表第1の中欄に定める金額」とあるのは「400円以下の掛金月額について、その100円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が36月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第1の中欄に定める金額の4分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。

附 則(1971年3月3日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 第4条 《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》 月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時 の規定による改正後の 中小企業退職金共済法 第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1964年法律第107号)附則第2条及び附則別表の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「この法律の施行後」とあるのは、「中小企業者の範囲の改定等のための 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(1973年法律第115号)の施行後」と読み替えるものとする。

附 則(1975年6月14日法律第40号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年12月1日から施行する。ただし、 第83条第1項 《国は、毎年度、予算の範囲内において、第2…》 3条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (掛金月額に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に掛金月額が800円未満である退職金共済契約については、改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年間は、その掛金月額を当該800円未満の額とすることができる。ただし、 新法 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 の規定により掛金月額が800円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

2項 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を800円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「 認定契約 」という。)については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の800円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

3項 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

4項 第1項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が800円未満である退職金共済契約( 認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、800円に増加されたものとみなす。

5項 第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が800円未満である 認定契約 に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、800円に増加されたものとみなす。

6項 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第3項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

3条 (退職金に関する経過措置)

1項 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 各号及び別表第1の規定は、 施行日 以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

4条

1項 800円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、 施行日 以後に退職したものに係る退職金の額は、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

1号 800円以下の掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 新法 別表第1の中欄に定める金額の8分の1の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の8分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額

2号 800円を超える掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

5条 (特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)

1項 施行日 から1976年12月1日までの期間(以下「 暫定期間 」という。)内に 新法 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第2条第4項の規定により同条第1項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が800円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が24月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が24月未満であるもの(以下「 特例被共済者 」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第10条第2項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第10条第2項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。

1号 暫定期間 内における 特例被共済者 に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定により計算して得た額

2号 暫定期間 内における掛金月額の増加額について、その100円ごとに、100円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た額

2項 前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い 特例被共済者 に支給される解約手当金の額について準用する。この場合において、同項中「 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)」及び「新法第10条第2項」とあるのは、「新法第13条第4項」と読み替えるものとする。

6条 (掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

1項 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 及び第94条第1項の規定は、被共済者が1974年12月1日以後に退職し、 施行日 以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

7条 (特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)

1項 新法 第82条第1項 《削除…》 ただし書の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

8条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 前に退職した者に関する 新法 第95条第1号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1975年法律第40号)による改正前の別表第一」とする。

2項 附則第4条に規定する者に関する 新法 第95条第1号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「 掛金納付月数 に応じ別表第1の中欄に定める金額」とあるのは「800円以下の掛金月額について、その100円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が36月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月数に応じ別表第1の中欄に定める金額の8分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。

附 則(1980年5月10日法律第45号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年12月1日から施行する。ただし、 第21条 《退職金等の返還 偽りその他不正の行為に…》 より退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者 の次に1節及び節名を加える改正規定(第2章第4節に係る部分に限る。及び附則第5条の規定は、1981年4月1日から施行する。

2条 (掛金月額に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に掛金月額が1,200円未満である退職金共済契約については、改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年間は、その掛金月額を当該1,200円未満の額とすることができる。ただし、 新法 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 の規定により掛金月額が1,200円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

2項 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を1,200円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「 認定契約 」という。)については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の1,200円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

3項 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

4項 第1項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が1,200円未満である退職金共済契約( 認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、1,200円に増加されたものとみなす。

5項 第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が1,200円未満である 認定契約 に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、1,200円に増加されたものとみなす。

6項 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第3項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

3条 (退職金等に関する経過措置)

1項 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 各号(新法第21条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

2項 新法 第13条第4項の規定は、 施行日 以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「 継続被共済者 」という。)に係る退職金の額は、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

1号 1,200円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

1,200円以下の掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 新法 別表第1の第二欄に定める金額の12分の1の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の12分の1の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額

800円を超え1,200円以下の掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が36月以上である 継続被共済者 につき、 施行日 前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ 新法 別表第1の第三欄(その月数が24月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の95分の五(掛金の納付があつた月数が120月以上である場合は、90分の十)の金額

2号 1,200円を超える掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 新法 別表第1の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、 施行日 前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第10条第1項に規定する 掛金納付月数 が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

2項 施行日 前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する 新法 第13条第4項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。

5条 (過去勤務期間の通算に関する経過措置)

1項 1981年4月1日前に退職金共済契約の共済契約者となり、同日まで引き続き退職金共済契約の共済契約者である者及びその者の従業員である者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、過去勤務期間の通算に関する特例に関する規定を適用する。この場合において、この項の規定により読み替えて適用する 新法 第21条の2第1項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第21条の4第1項の規定に該当するものが退職した場合に、この項の規定により読み替えて適用する前条第1項本文の規定により計算した場合に得られる退職金の額が、前条第1項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月であるときは4,960円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が60月であるときは6,800円に、過去勤務掛金の額を100円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

2項 前項に規定する共済契約者である者が締結した退職金共済契約のうち、 施行日 以後にその効力が生ずるものの被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を同項の規定により読み替えて適用する 新法 第21条の4第2項第2号及び第3項第2号並びに前条第1項の規定により算定する場合において、同項第2号の計算をするときは、同号中「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とあるのは、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とする。

6条 (特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)

1項 施行日 前の掛金月額の最高額が1,200円未満である退職金共済契約であつて、掛金月額が施行日以後に当該最高額を超える額に増加されたもの(附則第2条第4項の規定により同条第1項本文に規定する期間の満了の時又は同条第5項の規定により同条第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の時に、掛金月額が1,200円に増加されたものとみなされたものを含む。)の被共済者に係る退職金又は解約手当金の額を附則第4条第1項の規定により算定する場合並びに前条第1項の規定により読み替えて適用する 新法 第21条の4第2項第2号及び第3項第2号並びに附則第4条第1項の規定により算定する場合(新法第10条第1項に規定する 掛金納付月数 が24月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が24月未満である場合に限る。)において、当該最高額を超え1,200円以下の掛金月額について附則第4条第1項第1号及び前条第1項の規定により読み替えて適用する同号の計算をするときは、同号イ中「第二欄に定める金額の12分の1の金額」とあり、及び「第三欄に定める金額」とあるのは、「第四欄に定める金額」とする。

7条 (従前の積立事業についての取扱い)

1項 この法律の施行の際現に 新法 第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 の中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している当該中小企業者については、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1964年法律第107号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「この法律の施行後」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)の施行後」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により同項に規定する金額が中小企業退職金共済事業団に納付された従業員については、中小企業者は、 新法 第21条の2第1項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

8条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 前に退職した者に関する 新法 第95条第1号の規定の適用については、同号中「別表第1の第二欄」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)による改正前の別表第1の中欄」とする。

2項 継続被共済者 に関する 新法 第95条第1号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「 掛金納付月数 に応じ別表第1の第二欄に定める金額」とあるのは「1,200円以下の掛金月額について、その100円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が36月以上であるものにつき、掛金の納付があつた月数に応じ別表第1の第二欄に定める金額の12分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額の合計額から、800円を超え1,200円以下の掛金月額について、その100円ごとに、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号ロの規定の例により計算して得た金額の合計額を減じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)」とする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

附 則(1981年5月11日法律第38号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第10条まで及び附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (新組合の設立)

1項 労働大臣は、改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。)第5章第2節の特定業種退職金共済組合(以下「 新組合 」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、 新組合 の成立の時において、 新法 第71条第6項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

3条

1項 労働大臣は、設立委員を命じて、 新組合 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

4項 設立委員は、 新組合 の設立の準備を完了したときは、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

4条

1項 附則第2条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第4項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 新組合 は、設立の登記をすることによつて成立する。

3項 新組合 の成立の時において改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 旧法 」という。)第5章第2節の特定業種退職金共済組合(以下「 旧組合 」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

5条 (旧組合の解散等)

1項 旧組合 は、 新組合 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新組合が承継する。

2項 旧組合 の1981年4月1日に始まる事業年度は、旧組合の解散の日の前日に終わるものとする。

3項 旧組合 の1981年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して4月を経過する日とする。

4項 第1項の規定により 新組合 旧組合 の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、特定業種ごとに設立された旧組合が 旧法 第78条第1項 《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》 金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。 において準用する旧法第51条の規定により積立金又は繰越欠損金として整理している金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、 新法 第76条の3の規定により設けられる当該特定業種に係る特別の勘定の積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

5項 第1項の規定により 新組合 が承継した財産のうち特定業種ごとに設立された 旧組合 の財産で当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで旧組合に拠出したものがあるときは、新組合は、当該財産については、 新法 第77条 《余裕金の運用の特例 機構は、退職金共済…》 業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大 の規定により管理し及び運用しなければならない。

6項 第1項の規定により 旧組合 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

6条 (権利の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 新組合 が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2項 前条第1項の規定により 新組合 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

3項 新組合 が前条第1項の規定により承継し、かつ、引き続き保有する土地で 旧組合 が1969年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

7条 (職員に関する経過措置)

1項 旧組合 の解散の際現にその職員として在職する者で、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号。以下この条において「 1979年改正法 」という。)附則第11条第1項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き 新組合 の職員となつたもの(以下この条において「 新組合関係復帰希望職員 」という。)に係る 1979年改正法 附則第11条第2項の規定の適用については、新組合及び新組合関係復帰希望職員は、それぞれ、1979年改正法による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条の2第1項 《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》 い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。

2項 新組合 関係復帰希望職員に係る 1979年改正法 附則第11条第4項の規定の適用については、その者は、同条第1項の復帰希望職員とみなす。

8条

1項 旧組合 の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き 新組合 の職員となつたものについては、新組合が国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第9項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)による改正後の 中小企業退職金共済法 第5章第2節の特定業種退職金共済組合において使用される者として在職した後」と、同法附則第12項中「附則第9項に規定する者」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律附則第8条の規定により読み替えて適用される附則第9項に規定する者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

9条 (事業年度に関する経過措置)

1項 新組合 の最初の事業年度は、 新法 第78条第1項 《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》 金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。 において準用する新法第47条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、1982年3月31日に終わるものとする。

10条 (旧組合等がした行為等に関する経過措置)

1項 新組合 の成立前に、 旧法 の規定により 旧組合 に対してした処分、手続その他の行為は 新法 の相当規定により新組合に対してしたものと、旧法の規定により旧組合がした処分、手続その他の行為は新法の相当規定により新組合がしたものとみなす。

11条 (被共済者が移動した場合における経過措置)

1項 旧法 第94条第3項の規定においてその例によることとされる場合における同条第1項の規定に基づき甲特定業種に係る 旧組合 から乙特定業種に係る旧組合に対して行われた同項の引渡しは、 新法 第83条の2第1項の規定に基づき新法第76条の3の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた同項の繰入れとみなして、新法第83条の2第2項の規定を適用する。

2項 新法 第83条の2第2項及び第94条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に新法第82条第1項から第3項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、 施行日 前に 旧法 第82条第1項 《削除…》 から第3項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。

3項 新法 第94条第4項においてその例によることとされる場合における同条第2項の規定は、 施行日 以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第6条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《解約手当金等 退職金共済契約が解除され…》 たときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。 2 第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 又は 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《 第8条第2項第2号の規定により退職金共…》 済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の第22条 《掛金の納付 共済契約者は、退職金共済契…》 約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又は第36条 《不利益取扱の禁止 中小企業者は、退職金…》 共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 又は 第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

附 則(1986年4月25日法律第37号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年12月1日から施行する。ただし、 第53条第1項 《機構が特定業種の指定があつたことに伴い当…》 該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この条において「積立事業」という。で厚 の改正規定及び 第78条第1項 《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》 金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。 の改正規定(「この場合において」の下に加える部分を除く。並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

2条

1項 削除

3条 (退職金等に関する経過措置)

1項 改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 並びに第21条の4第1項及び第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、 施行日 前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

2項 新法 第13条第4項及び第21条の4第3項の規定は、 施行日 以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「 継続被共済者 」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

1号 掛金月額(1,200円を超える掛金月額にあつては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る 掛金納付月数 に応じ 新法 別表第1の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の12分の1の金額に、その第三欄に定める金額の10分の1の金額を加算した金額

2号 1,200円を超える掛金月額について、その超える額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る 掛金納付月数 に応じ 新法 別表第1の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該イ又はロに定める額については、当該イ又はロに定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の10分の1の金額

退職金共済契約の効力が生じた日が1980年12月1日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額

退職金共済契約の効力が生じた日が1980年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額

2項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する 新法 第13条第4項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは「100円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1986年法律第37号)附則第4条第1項第2号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の10分の1の金額」とする。

5条

1項 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の 継続被共済者 次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 並びに第21条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、前条第1項第1号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び 過去勤務通算月額 」と、「 掛金納付月数 」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第2号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月であるときは4,960円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が60月であるときは6,800円に、過去勤務掛金の額を100円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。

2項 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の 継続被共済者 であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者( 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、 新法 第21条の4第2項第2号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1986年法律第37号)附則第4条第1項本文」と、「、 掛金納付月数 」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第5条第2項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第4条第1項本文」として、同項の規定を適用する。

3項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する 新法 第21条の4第3項の規定の適用については、同項第2号イ中「第1項の規定に該当する被共済者」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第37号。以下「1986年改正法」という。)附則第5条第1項の規定に該当する 継続被共済者 」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第2項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第2号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第2号」と、同号ロ中「 掛金納付月数 ࿸第1項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(1,200円を超える掛金月額にあつては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(1986年改正法附則第5条第1項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び 過去勤務通算月額 1,200円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数࿹に応じ」とあるのは「月数に応じ࿹」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の12分の1の金額の合算額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

6条

1項 新法 第18条の2第1項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前2条の規定の適用については、新法第18条第1項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。

7条 (掛金納付月数の通算に関する経過措置)

1項 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定は、被共済者が1984年12月1日以後に退職し、 施行日 以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

8条 (役員の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

9条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、 新法 第95条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月22日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 及び第21条の2第4項の改正規定(「3,000円」を「4,000円」に改める部分に限る。並びに次条第1項から第4項までの規定は、同年12月1日から施行する。

2条 (掛金月額に関する経過措置)

1項 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の改正規定(「3,000円」を「4,000円」に改める部分に限る。)の施行の際現に掛金月額が3,000円である退職金共済契約(この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結された退職金共済契約で改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する 短時間労働被共済者 に該当する被共済者に係るものを除く。以下「第1項契約」という。)については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、1991年12月1日から起算して2年を経過する日までの間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が4,000円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

2項 第1項契約のうち、前項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を4,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「 第2項 認定契約 」という。)については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

3項 第1項契約のうち、第1項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるもの( 第2項認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。

4項 第2項認定契約 のうち、第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に掛金月額が3,000円未満である退職金共済契約に関する 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 及び第3項の規定の適用については、 施行日 から1991年11月30日までの間は、同条第2項中「3,000円࿸退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者࿸第21条の2第4項において「 短時間労働被共済者 」という。)にあつては、2,000円)」とあるのは「1,200円」と、同条第3項中「2,000円を」とあるのは「1,200円を超え2,000円未満であるときは200円に整数を乗じて得た額、2,000円を超え3,000円未満であるときは500円に整数を乗じて得た額、3,000円を」とする。

6項 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、 新法 第9条第2項 《2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減…》 少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第8条第3項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が3,000円を超える額に増加された後における3,000円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

7項 前2項の規定は、第5項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を3,000円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「 第7項 認定契約 」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、第5項中「 施行日 から1991年11月30日まで」とあるのは「労働省令で定める日まで」と、「3,000円࿸」とあるのは「4,000円࿸」と、前項中「期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と、「3,000円」とあるのは「4,000円」と読み替えるものとする。

8項 第5項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円未満であるもの( 第7項認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、3,000円に増加されたものとみなす。

9項 第7項認定契約 のうち、第7項において準用する第5項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、3,000円に増加されたものとみなす。

10項 第7項認定契約 のうち前項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるもの及び同項に規定する退職金共済契約については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、当該期間の満了後2年間は、その掛金月額を3,000円とすることができる。この場合には、第1項ただし書の規定を準用する。

11項 第2項の規定は、前項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する2年の期間の満了後における掛金月額を4,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「 第11項 認定契約 」という。)について準用する。

12項 第10項に規定する退職金共済契約( 第11項認定契約 を除く。)のうち、第10項に規定する2年の期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。

13項 第11項認定契約 のうち、第11項において準用する第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,000円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、4,000円に増加されたものとみなす。

14項 この法律の施行の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円である退職金共済契約については、 新法 第4条第3項 《3 掛金月額は、2,000円を超え20,…》 000円未満であるときは1,000円に整数を乗じて得た額、20,000円を超え40,000円未満であるときは2,000円に整数を乗じて得た額でなければならない。 の規定にかかわらず、第5項に規定する期間中は、その掛金月額を当該3,500円又は4,500円とすることができる。ただし、新法第9条の規定により掛金月額が当該3,500円又は4,500円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。

15項 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第5項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該3,500円又は4,500円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該3,500円又は4,500円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下「 第15項 認定契約 」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「 第4条第3項 《3 掛金月額は、2,000円を超え20,…》 000円未満であるときは1,000円に整数を乗じて得た額、20,000円を超え40,000円未満であるときは2,000円に整数を乗じて得た額でなければならない。 」とあるのは「 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 及び第3項」と、「第5項に規定する期間中」とあるのは「労働省令で定める日までの間」と読み替えるものとする。

16項 第14項に規定する退職金共済契約のうち、第5項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円であるもの( 第15項認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、4,000円又は5,000円に増加されたものとみなす。

17項 第15項認定契約 のうち、第15項において準用する第14項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が3,500円又は4,500円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、4,000円又は5,000円に増加されたものとみなす。

18項 第2項、第7項、第11項及び第15項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

19項 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項(第11項において準用する場合を含む。)、第7項において準用する第5項、第15項において準用する第14項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第2項、第7項、第11項及び第15項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。

3条 (過去勤務掛金に関する経過措置)

1項 新法 第21条の3第1項の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

4条 (退職金等に関する経過措置)

1項 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 及び第3項並びに第21条の4第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第4項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。

1号 施行日 前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

2号 施行日 以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。

施行日 以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「 旧最高掛金月額 」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、 新法 第10条第2項第1号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 中「掛金月額を1,000円ごとに」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1990年法律第39号)附則第4条第1項第2号ロ(2)に規定する旧最高掛金月額(以下「 旧最高掛金月額 」という。)を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに」と、「別表第1の下欄に定める金額」とあるのは「別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「1,000円に」とあるのは「100円に」と、同項第2号中「1,000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用した場合に得られる額

3号 施行日 以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。

施行日 以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 各号列記以外の部分中「 掛金納付月数 」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第2号中「1,000円に区分掛金納付月数」とあるのは「100円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「労働省令で定めるところにより掛金納付月数と過去勤務期間の月数を通算した月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

4号 施行日 以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、 新法 第21条の4第2項第2号ロ及びハ中「 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1990年法律第39号)附則第4条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

2項 新法 第10条の2から 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 の四までの規定は、 施行日 以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

3項 新法 第13条第3項(解約手当金の額に係る部分に限る。及び第21条の4第3項第2号の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

1号 施行日 前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。

2号 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

施行日 以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第1項第2号ロ(2)の規定の例により算定した額

3号 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

施行日 以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。

イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1及び2)に定める額を合算して得た額とする。

(1) 各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額

(2) 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、労働省令で定めるところにより、第1項第3号ロ(2)の規定の例により算定した額

4号 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第1項第4号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第4条第1項第2号」とあるのは、「附則第4条第3項第2号」と読み替えるものとする。

4項 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「 新契約 」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「 旧契約 」という。)に係る 掛金納付月数 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算する場合における新法第10条第2項(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」とする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》 月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月5日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第102条、第104条及び第105条の改正規定並びに附則第19条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第21条 《退職金等の返還 偽りその他不正の行為に…》 より退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者 の四及び別表第2から別表第四までの改正規定並びに附則第3条から 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 まで、第11条第2項から第4項まで、 第13条 《 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の…》 方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 及び 第17条 《 第8条第2項第2号の規定により退職金共…》 済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の の規定1996年4月1日

2条 (掛金月額に関する経過措置)

1項 改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定によりこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の掛金月額を5,000円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、その掛金月額を4,000円とすることができる。ただし、 新法 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 の規定により掛金月額が5,000円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

2項 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を5,000円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「 認定契約 」という。)については、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を4,000円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。

3項 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。

4項 第1項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が4,000円であるもの( 認定契約 を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、5,000円に増加されたものとみなす。

5項 第2項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が4,000円である 認定契約 に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、5,000円に増加されたものとみなす。

6項 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第2項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第3項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。

3条 (過去勤務掛金に関する経過措置)

1項 新法 第21条の3第1項の規定は、附則第1条第2号に定める日(以下「 一部 施行日 」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、 一部施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

4条 (退職金等に関する経過措置)

1項 この条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧法 契約1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

2号 2年法契約1991年4月1日以後 一部施行日 前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

3号 区分 掛金納付月数 掛金月額を100円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「 掛金月額の区分 」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

4号 一部施行日 前区分 掛金納付月数 一部 施行日 前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

5号 旧最高掛金月額 旧法契約に係る1991年4月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

6号 換算月数 掛金月額の区分 ごとに、 一部施行日 前区分 掛金納付月数 が43月以上( 旧法 契約にあっては、36月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同1の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。

7号 解約手当金換算月数前号中「被共済者が 一部施行日 の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

8号 計算月 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロに規定する計算月をいう。

5条

1項 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 並びに第21条の4第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、 一部施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第14条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第10条までに定めるところによる。

6条

1項 一部施行日 前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

7条

1項 一部施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第10条及び 第13条 《 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の…》 方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この において「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる 掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下 掛金月額の区分 ごとに、区分 掛金納付月数 に応じ 新法 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下 掛金月額の区分 ごとに、100円に区分 掛金納付月数 を乗じて得た額( 旧法 契約の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 にあっては、 一部施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額の区分 ごとに、次の(1又は2)に掲げる 一部施行日 前区分 掛金納付月数 の区分に応じ、当該(1又は2)に定める額を合算して得た額

(1) 一部施行日 前区分 掛金納付月数 が42月以下( 旧法 契約にあっては、35月以下)区分掛金納付月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(2) 一部施行日 前区分 掛金納付月数 が43月以上( 旧法 契約にあっては、36月以上)区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった 旧法 契約の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1996年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分 掛金納付月数 に応じイ(1又は2)に定める額を合算して得た額(附則第11条において「 特定 仮定退職金額 」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1996年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金( 旧法 契約の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 にあっては、掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分の各月分の掛金)に係る区分 掛金納付月数 に応じ改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 旧法 」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

8条

1項 一部施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第13条において「 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

1号 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が 過去勤務通算月額 に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのは「 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者」として同条(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

2号 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのは「 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ49・六又は68を乗じて得た額)を加算した額

9条

1項 一部施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第7条及び附則第13条において「 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる 掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 11月以下納付された過去勤務掛金の総額

2号 12月以上59月以下過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第7条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのは「 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ 旧法 別表第4の下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

3号 60月以上過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第7条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのは「 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、 掛金納付月数 が60月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年4・5パーセント(1996年4月前の期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

10条

1項 2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を旧法第14条の規定により通算する 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 附則第13条において「 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 」という。)が 一部施行日 以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第7条の規定にかかわらず、当該多い額とする。

1号 掛金月額の区分 ごとに、2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第7条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額

旧最高掛金月額 を超えない部分の 掛金月額の区分 2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を旧法第14条の規定により通算しなかったものとみなして、2年法契約に係る 一部施行日 前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

旧最高掛金月額 を超える部分の 掛金月額の区分 2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を旧法第14条の規定により通算して得られる 一部施行日 前区分掛金納付月数に対応する換算月数

2号 旧法 契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、1996年4月前の2年法契約に係る 掛金納付月数 に相当する期間につき年5パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第7条の規定により2年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額

11条

1項 1996年度に係る 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、第3項の規定により定めるものとする。

2項 1997年度以後の各年度に係る 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者及び附則第7条第3号ロ(以下この条において「 支給率に関する規定 」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に 特定仮定退職金額 を算定することとなる被共済者(以下この条において「 経過措置被共済者 」という。)がいる場合には、新法第10条第3項の規定にかかわらず、第4項の規定により定めるものとする。

3項 1996年度に係る 支給率に関する規定 の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、1995年度の運用収入のうち附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、 経過措置被共済者 のうち1996年度に計算月を有することとなる者の 特定仮定退職金額 の総額で除して得た率を基準として、1996年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、 一部施行日 に定めるものとする。

4項 第2項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち 支給率に関する規定 に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び 経過措置被共済者 のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第10条第2項第2号に定める 仮定退職金額 及び 特定仮定退職金額 の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。

12条

1項 新法 第10条の3第3項の規定は、 施行日 以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

2項 新法 第10条の3第4項の規定は、 施行日 前に退職した被共済者であって労働省令で定める日(次項において「 特定日 」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「 経過措置 分割支給率 適用被共済者 」という。)以外のものについて適用し、 経過措置分割支給率適用被共済者 に係る同条第4項の分割支給率については、なお従前の例による。

3項 施行日 以後1996年4月1日前に退職した被共済者であって 特定日 までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る 新法 第10条の3第4項の規定の適用については、同項中「1,000分の五十六」とあるのは「1,000分の57・四」と、「1,000分の31・一」とあるのは「1,000分の32・五」とする。

13条

1項 新法 第13条第3項(新法第10条第2項の規定を準用する部分に限る。及び第21条の4第3項第2号の規定は、 一部施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

1号 一部施行日 前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。

2号 一部施行日 以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第7条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。

第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 附則第7条の規定

第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者附則第8条の規定

第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者附則第9条の規定

3号 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。

2年法契約が解除された日に当該 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 が退職したものとみなして、附則第10条第1号の規定を適用した場合に得られる額

2年法契約が解除された日に当該 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 が退職したものとみなして、附則第10条第2号の規定を適用した場合に得られる額

4号 1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 現契約 」という。)について 現契約 が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 前契約 」という。)に係る 掛金納付月数 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算する 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 であって 前契約 に係る 一部施行日 前区分掛金納付月数が36月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、 掛金月額の区分 ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第2号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。

1,200円を超えない部分の 掛金月額の区分 現契約について 前契約 に係る 掛金納付月数 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算しなかったものとみなして、 現契約 に係る 一部施行日 前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数

1,200円を超える部分の 掛金月額の区分 現契約について 前契約 に係る 掛金納付月数 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算して得られる 一部施行日 前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数

14条

1項 一部施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る 掛金納付月数 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を旧法第14条の規定により通算した2年法契約 一部施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約を2年法契約とみなして、附則第10条の規定を適用した場合に得られる額

2号 前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約 一部施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約を2年法契約(一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が 旧法 契約の場合にあっては、旧法契約)とみなして、附則第7条の規定を適用した場合に得られる額

15条

1項 附則第9条から前条までの規定により算定される 退職金等 の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

16条 (掛金納付月数の通算に関する経過措置)

1項 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定は、被共済者が1993年12月1日以後に退職し、 施行日 以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第16条 《解約手当金等 退職金共済契約が解除され…》 たときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。 2 第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第9条まで及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の設立)

1項 労働大臣は、改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。)第6章の勤労者退職金共済 機構 以下「 機構 」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、 機構 の成立の時において、 新法 第53条第1項 《機構が特定業種の指定があつたことに伴い当…》 該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この条において「積立事業」という。で厚 の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

3条

1項 労働大臣は、設立委員を命じて、次項に規定する事務その他の 機構 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、附則第6条第1項の規定による解散前の特定業種退職金共済 組合 以下「 組合 」という。)に特定業種ごとに設けられている運営委員会の議を経て、特定業種退職金共済規程及び業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、特定業種退職金共済規程にあっては大蔵大臣に、業務方法書にあっては大蔵大臣及び通商産業大臣に協議しなければならない。

4項 第2項の規定により作成された特定業種退職金共済規程又は業務方法書は、 機構 の成立の時において、それぞれ、 新法 第67条第1項 《機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごと…》 に行われるもの以下「特定業種退職金共済業務」という。の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。 又は 第68条第1項 《運営委員会は、運営委員20人以内をもつて…》 組織する。 に規定する機構の特定業種退職金共済規程又は業務方法書となるものとする。

5項 設立委員は、 機構 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

4条

1項 機構 は、前条第5項の規定による届出があったときは、1998年4月1日に成立する。

5条 (中小企業退職金共済事業団の解散等)

1項 中小企業退職金共済 事業団 以下「 事業団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 事業団 の1997年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、事業団の資産及び負債は、 新法 第75条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により設けられる一般の中小企業 退職金共済業務 に係る勘定に帰属させるものとする。

4項 第1項の規定により 事業団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

6条 (特定業種退職金共済組合の解散等)

1項 組合 は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 組合 の1997年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

3項 第1項の規定により 機構 組合 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 旧法 」という。)第76条の3の規定により特定業種ごとに設けられている特別の勘定(次項において「 特定業種特別勘定 」という。)に属する組合の資産及び負債は、それぞれ、 新法 第75条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により設けられる 特定業種退職金共済業務 に係る勘定(次項において「 特定業種勘定 」という。)のうち当該特定業種に係るものに帰属させるものとする。

4項 第1項の規定により 機構 組合 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際 特定業種特別勘定 以外の勘定に属する組合の資産及び負債は、労働大臣の承認を受けて、 特定業種勘定 に帰属させるものとする。

5項 労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

6項 第1項の規定により 機構 が承継した財産のうち 旧法 第77条 《余裕金の運用の特例 機構は、退職金共済…》 業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大 に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで 組合 に拠出したものがあるときは、機構は、当該財産については、 新法 第77条 《余裕金の運用の特例 機構は、退職金共済…》 業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大 の規定により管理し、及び運用しなければならない。

7項 第1項の規定により 組合 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7条 (非課税)

1項 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2項 附則第5条第1項及び前条第1項の規定により 機構 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

3項 機構 が附則第5条第1項及び前条第1項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、 事業団 が1969年1月1日前に取得したもの及び 組合 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)附則第5条第1項の規定により権利を承継したもの(同項の規定により解散した同法による改正前の 中小企業退職金共済法 第5章第2節の特定業種退職金共済組合が1969年1月1日前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

8条 (名称の使用制限等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に勤労者退職金共済 機構 という名称を使用している者については、 新法 第49条 《従業員に対する告知等 共済契約者は、新…》 たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。 2 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示す の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

9条

1項 機構 の最初の事業年度の事業計画及び予算については、 新法 第72条 《業務の委託 機構は、業務方法書で定める…》 ところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務 中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

10条 (退職金共済契約等に関する経過措置)

1項 旧法 の規定により締結された旧法第2条第3項又は第5項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、 新法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を 又は第5項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第6項 《6 この法律で「共済契約者」とは、退職金…》 共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 又は第7項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、 新法 第2条第6項 《6 この法律で「共済契約者」とは、退職金…》 共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 又は第7項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。

11条 (旧法の規定による行為等に関する経過措置)

1項 旧法 第36条 《不利益取扱の禁止 中小企業者は、退職金…》 共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。第71条 《特定業種退職金共済規程 機構は、特定業…》 種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 運営委員会に関する事項 2 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項 2 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を 及び 第74条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 第2号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のも を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 この法律の 施行日 前に発生した事項につき 旧法 第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納 及び 第87条 《戸籍書類の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長は、当該市町村特別区を含む。の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利 の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、旧法第26条中「 事業団 」とあるのは「 機構 」と、旧法第87条中「 組合 」とあるのは「機構」とする。

12条 (被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)

1項 旧法 第83条の3第1項の規定に基づき旧法第76条の3の規定により設けられている甲特定業種に係る特別の勘定から同条の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に対して行われた繰入れは、 新法 第35条第1項 《退職金共済契約の共済契約者は、被共済者か…》 ら要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 の規定に基づき新法第75条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第35条第2項の規定を適用する。

2項 旧法 第94条第1項の規定に基づき 事業団 から 組合 に対して行われた引渡しは、 新法 第44条第1項 《掛金は、日を単位として定めるものとし、そ…》 の額は、被共済者1人につき、300円以上800円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。 の規定に基づき新法第75条第1項の規定により設けられている一般の中小企業 退職金共済業務 に係る勘定から同項の規定により設けられている 特定業種退職金共済業務 に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第44条第2項の規定を適用する。

3項 旧法 第94条第4項の規定においてその例によることとされる場合における同条第1項の規定に基づき 組合 から 事業団 に対して行われた引渡しは、 新法 第44条第4項 《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》 都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 の規定においてその例によることとされる場合における同条第1項の規定に基づき新法第75条第1項の規定により設けられている 特定業種退職金共済業務 に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業 退職金共済業務 に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第44条第4項の規定においてその例によることとされる場合における同条第2項の規定を適用する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第65条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定1998年4月1日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 から 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 まで、 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな から 第24条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 まで、 第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納 から 第32条 《端数計算 退職金等の額に1円未満の端数…》 があるときは、これを1円に切り上げるものとする。 まで、 第34条 《期間計算の特例 退職金等の請求又は掛金…》 若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項 から 第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 まで、 第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。第41条 《締結等 中小企業者でなければ、特定業種…》 退職金共済契約を締結することができない。 2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第4項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第39条に規定する者は、当該特定業 から 第50条 《届出 共済契約者は、当該特定業種に属す…》 る事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 まで、 第52条 《被共済者に関する経過措置 機構は、特定…》 業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定 から 第64条 《理事長及び理事の禁止行為 理事長及び理…》 事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締 まで及び 第66条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 から 第72条 《業務の委託 機構は、業務方法書で定める…》 ところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務 までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《未成年者の独立請求 未成年者である被共…》 済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1998年4月30日法律第46号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、附則第11条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (申込金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた退職金共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

3条 (過去勤務掛金に関する経過措置)

1項 改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。)第21条の3第1項の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

4条 (退職金等に関する経過措置)

1項 この条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧法 契約1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

2号 2年法契約1991年4月1日以後1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

3号 7年法契約1996年4月1日以後 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約をいう。

4号 区分 掛金納付月数 掛金月額を100円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「 掛金月額区分 」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。

5号 施行日 前区分 掛金納付月数 施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。

6号 旧最高掛金月額 旧法契約に係る1991年4月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。

7号 換算月数 掛金月額区分 ごとに、 施行日 前区分 掛金納付月数 が43月以上( 旧法 契約に係る施行日前区分掛金納付月数(1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、36月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。

8号 解約手当金換算月数前号中「被共済者が 施行日 の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。

9号 計算月 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロに規定する計算月をいう。

5条

1項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第10条までに定めるところによる。

6条

1項 施行日 前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。

7条

1項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条並びに附則第10条及び 第13条 《 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の…》 方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この において「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」という。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる 掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下 掛金月額区分 ごとに、区分 掛金納付月数 に応じ 新法 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下 掛金月額区分 ごとに、100円に区分 掛金納付月数 を乗じて得た額( 旧法 契約に係る掛金月額区分であって1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分 ごとに、次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1又は2)に定める額を合算して得た額

(1) 施行日 前区分 掛金納付月数 が42月以下である場合( 旧法 契約に係る 掛金月額区分 については、当該掛金月額区分における1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)区分掛金納付月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(2) 施行日 前区分 掛金納付月数 が43月以上である場合( 旧法 契約に係る 掛金月額区分 については、当該掛金月額区分における1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。)区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。

1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった 旧法 契約の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1999年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分 掛金納付月数 に応じイ(1又は2)に定める額を合算して得た額(附則第11条において「 特定 仮定退職金額 」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金( 旧法 契約の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 にあっては、掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分の各月分の掛金)に係る区分 掛金納付月数 に応じ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

8条

1項 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者( 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。附則第13条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

1号 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が 過去勤務通算月額 に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのを「次条に規定する 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者」として同条(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額

2号 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのを「次条に規定する 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ49・四又は六十七(1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、それぞれ49・六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額

9条

1項 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者( 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものをいう。附則第13条において同じ。)が施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる 掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 11月以下納付された過去勤務掛金の総額

2号 12月以上59月以下過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第7条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのを「附則第9条に規定する 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じこの法律による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第4の下欄(1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第4の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額

3号 60月以上過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして附則第7条中「 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 」とあるのを「附則第9条に規定する 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、 掛金納付月数 が60月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年3パーセント(当該掛金の納付が1996年4月から1999年3月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年4・5パーセントとし、当該掛金の納付が1996年3月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については、年5パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額

10条

1項 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を通算した2年法契約(以下この項において「 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 契約 」という。)の 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 附則第13条において「 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 」という。)が 施行日 以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第7条の規定にかかわらず、当該多い額とする。

1号 掛金月額区分 ごとに、 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 契約 に係る区分 掛金納付月数 に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより附則第7条の規定の例により算定して得られる額を合算して得た額

旧最高掛金月額 を超えない部分の 掛金月額区分 2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る換算月数に旧法契約に係る換算月数を加えた月数

旧最高掛金月額 を超える部分の 掛金月額区分 第10条契約に係る換算月数

2号 2年法契約について 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより算定して得られる額に対し、1999年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年4・5パーセント(1996年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、附則第7条の規定により2年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額

2項 2年法契約に係る 掛金納付月数 を通算した7年法契約については、当該7年法契約を2年法契約とみなして、前項及び附則第13条の規定を適用する。

11条

1項 1999年度に係る 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、第3項の規定により定めるものとする。

2項 2000年度以後の各年度に係る 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に 特定仮定退職金額 を算定することとなる被共済者(以下この条において「 経過措置被共済者 」という。)がいる場合には、新法第10条第3項の規定にかかわらず、2000年度の支給率については第4項の規定により、2001年度以後の各年度の支給率については第5項の規定により定めるものとする。

3項 1999年度に係る 新法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者及び附則第7条第3号ロ(次項において「 支給率に関する規定 」という。)の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、1998年度の運用収入のうち附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、 経過措置被共済者 のうち1999年度に計算月を有することとなる者の 特定仮定退職金額 の総額で除して得た率を基準として、1999年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、 施行日 に定めるものとする。

4項 2000年度に係る 支給率に関する規定 の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、1999年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び 経過措置被共済者 のうち、2000年度に計算月を有することとなる者の同項第3号ロに規定する 仮定退職金額 及び 特定仮定退職金額 の総額で除して得た率を基準として、同年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、1999年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。

5項 2001年度以後の各年度に係る 支給率に関する規定 の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び 経過措置被共済者 のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第3号ロに規定する 仮定退職金額 及び 特定仮定退職金額 の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

12条

1項 新法 第10条の3第1項の規定は、 施行日 以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

2項 新法 第10条の3第5項の規定は、 施行日 前に退職した被共済者であって労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「 特定退職者 」という。)以外のものについて適用し、 特定退職者 に係る同条第5項の 分割支給率 については、なお従前の例による。

13条

1項 施行日 前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

1号 施行日 前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。

2号 施行日 以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第7条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。

第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 附則第7条の規定

第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 被共済者附則第8条の規定

第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 被共済者附則第9条の規定

3号 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者 に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、2年法契約が解除された日に当該 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 被共済者が退職したものとみなして、附則第10条第1項の規定を適用した場合に得られる額とする。

4号 1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 現契約 」という。)について 現契約 が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「 前契約 」という。)に係る 掛金納付月数 を通算した 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 被共済者 であって、 前契約 に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、 掛金月額区分 ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第2号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。

1,200円を超えない部分の 掛金月額区分 現契約について 前契約 に係る 掛金納付月数 を通算しなかったものとみなして、 現契約 に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数

1,200円を超える部分の 掛金月額区分 現契約について 前契約 に係る 掛金納付月数 を通算した場合の解約手当金換算月数

14条

1項 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る 掛金納付月数 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を通算した2年法契約及び当該通算した2年法契約に係る掛金納付月数を通算した7年法契約7年法契約及び 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約を2年法契約とみなして、附則第7条及び 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 の規定を適用した場合に得られる額

2号 旧法 契約に係る 掛金納付月数 を通算した7年法契約及び2年法契約に係る掛金納付月数を通算した7年法契約(前号に掲げる7年法契約を除く。)7年法契約及び 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約を旧法契約又は2年法契約とみなして、附則第7条の規定を適用した場合に得られる額

3号 前2号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約を当該通算に係る施行日前に効力を生じた退職金共済契約とみなして、附則第7条の規定を適用した場合に得られる額

15条

1項 前条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済 機構 新法 第21条の5第1項の受入れをしたものが退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、同条第2項第2号の規定(同条第3項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、前条の規定により算定した額に新法第21条の5第2項第2号イに規定する 計算後受入金額 を加算した額とする。

16条

1項 附則第7条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

17条 (時効に関する経過措置)

1項 施行日 前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 前項の規定により退職金を受けるべき遺…》 族に同順位者が2人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。第23条 《加入促進等のための掛金負担軽減措置 機…》 構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措第28条 《過去勤務掛金の納付 前条第1項の規定に…》 よる申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月その月前に被共済者が退 並びに 第30条 《退職金相当額の受入れ等 機構は、退職金…》 共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《退職金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金 の規定の施行後1年以内に、同条の規定による改正後の 中小企業退職金共済法 第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって 第12条 《退職金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金 の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において「 中小企業退職金共済契約 」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済 機構 以下この条において「 機構 」という。)との間で、当該 中小企業退職金共済契約 の被共済者となった者について退職金共済に関する契約( 第12条 《退職金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金 の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を1,000円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「 引渡金額 」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る 掛金納付月数 に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が120月を超えるときは、120月)を超えることができない。

2項 前項の規定により 引渡金額 機構 に引き渡された 中小企業退職金共済契約 の被共済者については、中小企業者は、 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000 及び 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

28条 (適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)

1項 中小企業退職金共済法 第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、2012年3月31日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として 中小企業退職金共済法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下この条において「 機構 」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「 引渡金額 」という。)を機構に引き渡すものとする。

2項 引渡金額 のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る 掛金納付月数 に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。

3項 引渡金額 から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の 掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 11月以下当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「 計算後残余額 」という。

2号 12月以上 中小企業退職金共済法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定により算定した額に 計算後残余額 を加算した額

4項 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

5項 第1項の規定により 引渡金額 機構 に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、 中小企業退職金共済法 第27条第1項 《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》 の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月10日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (退職金等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に効力を生じた退職金共済契約(以下「 施行日前退職金共済契約 」という。)の被共済者が 施行日 前に退職した場合における退職金の額については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職した場合における退職金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条

1項 改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条

1項 新法 第10条の3第5項の規定は、 施行日 前に退職した被共済者であって厚生労働省令で定める日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この条において「 特定退職者 」という。)以外のものについて適用し、 特定退職者 に係る同条第5項の 分割支給率 については、なお従前の例による。

6条

1項 施行日 前退職金共済契約が施行日前に解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。

7条

1項 施行日 前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条

1項 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前退職金共済契約に係る 掛金納付月数 新法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 に規定する掛金納付月数をいう。)を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条

1項 新法 第21条の3第1項の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金(同項の過去勤務掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。

10条 (貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)

1項 機構 は、 旧法 第66条第1項第3号 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、 新法 第66条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

11条 (機構の業務の委託等)

1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条の業務の一部を委託することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の規定による厚生労働大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

4項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

12条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第69条第1項 《運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退…》 職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 の規定に基づき 機構 が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている同項第5号の業務の一部の委託については、機構が前条第1項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

13条 (機構の業務の実施に伴う特例)

1項 附則第10条の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 新法 第83条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律࿸2002年法律第39号。以下「一部改正法」という。)」と、新法第84条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、「機構に」とあるのは「機構若しくは一部改正法附則第11条第1項若しくは附則第12条の規定により一部改正法附則第10条の業務の委託を受けた金融機関࿸以下この項において「受託金融機関」という。)に」と、「機構の」とあるのは「機構若しくは受託金融機関の」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(受託金融機関に対しては、同条の業務の範囲内に限る。)」と、新法第95条中「 第69条第1項 《運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退…》 職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 」とあるのは「 第69条第1項 《運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退…》 職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 又は一部改正法附則第11条第1項若しくは附則第12条」と、同条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は一部改正法」と、同条第3号中「 第66条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 」とあるのは「 第66条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 又は一部改正法附則第10条」と、同条第5号中「第83条第2項」とあるのは「第83条第2項(一部改正法附則第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6号中「 第84条第1項 《共済契約者又は被共済者その他退職金等の支…》 給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。 」とあるのは「 第84条第1項 《共済契約者又は被共済者その他退職金等の支…》 給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。一部改正法附則第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

18条 (確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 確定給付企業年金 法附則第28条第1項の規定は、 施行日 以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第14条及び 第16条 《解約手当金等 退職金共済契約が解除され…》 たときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。 2 第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。 ただし、厚生労働省令で定める の規定は、公布の日から施行する。

2条 (勤労者退職金共済機構の解散等)

1項 勤労者退職金共済 機構 以下「 旧機構 」という。)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「 新機構 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において 新機構 が承継する。

2項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3項 旧機構 の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して4月を経過する日とする。

4項 第1項の規定により 新機構 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、当該各号に掲げる勘定から承継する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。

1号 改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 旧法 」という。第75条第1項第1号 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する に掲げる業務に係る勘定改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第74条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに第2号に掲げ…》 る業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。及 に掲げる業務に係る勘定

2号 旧法 第75条第1項第2号 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する に掲げる業務に係る勘定 新法 第74条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに第2号に掲げ…》 る業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 一般の中小企業退職金共済業務退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。及 に掲げる業務に係る勘定

5項 前項の資産の価額は、この法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員及びその他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 新機構 は、第1項の規定により新機構が承継した財産のうち 旧法 第77条 《余裕金の運用の特例 機構は、退職金共済…》 業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大 に規定する特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、 新法 第76条 《特別財産 機構は、特定業種に属する事業…》 の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければ の規定により管理し、及び運用しなければならない。

8項 第1項の規定により 旧機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (財務の健全性の確保)

1項 新機構 にその業務を確実に実施させるため、 新法 第10条第2項第1号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 、第2号及び第3号イの政令を定める場合においては、当分の間、同条第3項に規定する事項のほか、退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業の財務の健全性の確保について10分な考慮をするものとする。

4条 (特定業種退職金共済規程の作成等)

1項 新機構 は、 特定業種退職金共済業務 の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

1号 特定業種退職金共済規程の作成

2号 業務方法書の作成

2項 特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5条 (業務の特例)

1項 新機構 は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号。以下「 2002年改正法 」という。)附則第10条に規定する債権の回収が終了するまでの間、 新法 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

6条 (新機構の業務の委託等)

1項 新機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、第1項及び次条の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に 2002年改正法 附則第11条第1項の規定に基づき 旧機構 が同項の認可を受けて金融機関に対して行っている2002年改正法附則第10条に規定する業務の一部の委託については、 新機構 が前条第1項の規定に基づき金融機関に対して行っている委託とみなす。

8条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、附則第5条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、附則第6条第1項又は前条の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「 受託金融機関 」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 受託金融機関 の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

9条 (新機構の業務の実施に伴う特例)

1項 附則第5条の規定により 新機構 が同条に規定する業務を行う場合には、 新法 第91条第1号 《第91条 法人の代表者又は法人若しくは人…》 の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 中「この法律」とあるのは「この法律又は 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律࿸2002年法律第164号。以下「一部改正法」という。)」と、同条第2号中「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 」とあるのは「 第70条 《業務の範囲 機構は、第58条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項に規定する業務のほか 及び一部改正法附則第5条」とする。

10条 (罰則)

1項 附則第8条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

11条 (退職金共済契約等に関する経過措置)

1項 旧法 の規定により締結された旧法第2条第3項又は第5項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約は、それぞれ、 新法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を 又は第5項に規定する退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第2条第6項 《6 この法律で「共済契約者」とは、退職金…》 共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 又は第7項に規定する共済契約者又は被共済者であった者は、それぞれ、 新法 第2条第6項 《6 この法律で「共済契約者」とは、退職金…》 共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 又は第7項に規定する共済契約者又は被共済者であった者とみなす。

12条 (旧法の規定による行為等に関する経過措置)

1項 旧法 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この 及び 第64条 《理事長及び理事の禁止行為 理事長及び理…》 事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又は 新法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 この法律の 施行日 前に発生した事項につき 旧法 第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納 及び 第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。 の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「 機構 」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。

13条 (被共済者が特定業種間を移動した場合等における経過措置)

1項 旧法 第35条第1項 《退職金共済契約の共済契約者は、被共済者か…》 ら要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。 の規定に基づき旧法第75条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れは、 新法 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 の規定に基づき新法第74条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から同項の規定により設けられている乙特定業種に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第46条第2項の規定を適用する。

2項 旧法 第44条第1項 《掛金は、日を単位として定めるものとし、そ…》 の額は、被共済者1人につき、300円以上800円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。 の規定に基づき旧法第75条第1項の規定により設けられている一般の中小企業 退職金共済業務 に係る勘定から同項の規定により設けられている 特定業種退職金共済業務 に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れは、 新法 第55条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の規定に基づき新法第74条第1項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに対して行われた繰入れとみなして、新法第55条第2項の規定を適用する。

3項 旧法 第44条第4項 《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》 都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 の規定においてその例によることとされる場合における同条第1項の規定に基づき旧法第75条第1項の規定により設けられている 特定業種退職金共済業務 に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業 退職金共済業務 に係る勘定に対して行われた繰入れは、 新法 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定においてその例によることとされる場合における同条第1項の規定に基づき新法第74条第1項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから同項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に対して行われた繰入れとみなして、新法第55条第4項の規定においてその例によることとされる場合における同条第2項の規定を適用する。

14条 (主務大臣等)

1項 この法律の施行の日前における 機構 の設立に関する手続については、機構に係る 通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 新機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。第22条 《掛金の納付 共済契約者は、退職金共済契…》 約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又は第28条 《過去勤務掛金の納付 前条第1項の規定に…》 よる申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月その月前に被共済者が退第32条 《端数計算 退職金等の額に1円未満の端数…》 があるときは、これを1円に切り上げるものとする。第36条 《不利益取扱の禁止 中小企業者は、退職金…》 共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。第39条 《特定業種退職金共済契約 第3条第3項第…》 1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。第42条 《解除 機構又は共済契約者は、次項又は第…》 3項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号の1に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合で第44条 《掛金 掛金は、日を単位として定めるもの…》 とし、その額は、被共済者1人につき、300円以上800円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。 2 掛金の日額には、10円未満の端数があつてはならない。 3 掛金の日額は、特定業種ごとに の二、 第49条 《従業員に対する告知等 共済契約者は、新…》 たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。 2 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示す第51条 《準用 第5条、第7条第1項、第8条第4…》 項、第10条第5項、第11条、第14条、第15条、第17条の二、第19条から第21条まで、第33条、第34条、第35条第3項、第36条及び第38条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。 及び 第52条 《被共済者に関する経過措置 機構は、特定…》 業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定 並びに附則第4条、 第17条 《 第8条第2項第2号の規定により退職金共…》 済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の から 第24条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 まで、 第34条 《期間計算の特例 退職金等の請求又は掛金…》 若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項 から 第38条 《報告等 機構は、第70条第1項に規定す…》 る業務以下「退職金共済業務」という。の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。 まで、 第57条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第58条 《機構の目的 機構は、この法律の規定によ…》 る中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者をいう。の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。 及び 第60条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 から 第64条 《理事長及び理事の禁止行為 理事長及び理…》 事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締 までの規定2005年4月1日

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

3号 附則第42条の規定国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退第13条 《 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の…》 方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この 及び 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 並びに附則第9条から 第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 まで、 第28条 《過去勤務掛金の納付 前条第1項の規定に…》 よる申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月その月前に被共済者が退 から 第36条 《不利益取扱の禁止 中小企業者は、退職金…》 共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。 まで、 第38条 《報告等 機構は、第70条第1項に規定す…》 る業務以下「退職金共済業務」という。の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。 から 第76条 《特別財産 機構は、特定業種に属する事業…》 の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければ の二まで、 第79条 《協議 厚生労働大臣は、次の場合には、財…》 務大臣に協議しなければならない。 1 第2条第4項又は第77条第1項第1号から第4号までの規定による指定をしようとするとき。 2 第53条又は第75条第2項の厚生労働省令を定めようとするとき。 3 第 及び 第81条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済 組合 法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条第3項及び第5項並びに附則第3条第11項及び第12項、 第6条 《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》 る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 並びに 第22条 《掛金の納付 共済契約者は、退職金共済契…》 約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又は の規定は、公布の日から施行する。

15条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)

1項 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 以下この条において「 高齢・障害者雇用支援 機構 」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。

2項 雇用・能力開発 機構 は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して 高齢・障害者雇用支援機構 の理事長に提出するものとする。

3項 前項の名簿に記載された雇用・能力開発 機構 の職員のうち、 高齢・障害者雇用支援機構 の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって 施行日 の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。

4項 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

18条 (勤労者退職金共済機構の職員の採用)

1項 附則第15条の規定は、雇用・能力開発 機構 の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000 の四まで、 第57条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 及び 第71条 《特定業種退職金共済規程 機構は、特定業…》 種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。 1 運営委員会に関する事項 2 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項 2 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を の規定公布の日

2:4号

5号 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《偽りその他不正の行為により退職金等の支給…》 を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受 の改正規定、 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 中2004年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《退職金 機構は、被共済者が退職したとき…》 は、その者退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 2 退 中国家公務員共済 組合 法第2条第1項の改正規定、 第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、 第17条 《 第8条第2項第2号の規定により退職金共…》 済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の第45条 《加入促進等のための掛金負担軽減措置 機…》 構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契第46条 《被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱…》 い 機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約第51条 《準用 第5条、第7条第1項、第8条第4…》 項、第10条第5項、第11条、第14条、第15条、第17条の二、第19条から第21条まで、第33条、第34条、第35条第3項、第36条及び第38条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。 から 第56条 《この章の目的 独立行政法人勤労者退職金…》 共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。 まで、 第59条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。第60条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 及び 第67条 《運営委員会の設置及び権限 機構に、退職…》 金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの以下「特定業種退職金共済業務」という。の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。 2 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるもの の規定2016年10月1日

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体 及び 第30条 《退職金相当額の受入れ等 機構は、退職金…》 共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、 第17条第3項 《3 機構は、第1項の場合において、同項前…》 段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 1 特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。 2 第 並びに 第20条 《譲渡等の禁止 退職金等の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 中小企業退職金共済法 目次の改正規定(「・ 第31条 《退職金相当額の引渡し等 機構は、退職金…》 共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を 」を「― 第31条 《退職金相当額の引渡し等 機構は、退職金…》 共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を の二」に改める部分を除く。)、同法第6章中第5節を第6節とする改正規定、 第75条の2第5項 《5 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、…》 長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。 の改正規定、同章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定及び 第88条 《 第65条第69条の4第4項において準用…》 する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000 の規定(独立行政法人福祉医療 機構 法第5条第2項の改正規定を除く。並びに附則第7条、 第30条 《退職金相当額の受入れ等 機構は、退職金…》 共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に 及び 第33条 《時効 退職金等の支給を受ける権利はこれ…》 らを行使することができる時から5年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する の規定2015年10月1日

2条 (解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 の規定による改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新中退法 」という。第17条 《 第8条第2項第2号の規定により退職金共…》 済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新中退法 第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により退職金共済契約(新中退法第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。附則第4条において同じ。)が解除された場合に適用し、 施行日 前に 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 の規定による改正前の 中小企業退職金共済法 以下この条及び附則第6条において「 旧中退法 」という。第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により退職金共済契約( 旧中退法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約をいう。)が解除された場合については、なお従前の例による。

3条 (掛金納付月数の通算等に関する経過措置)

1項 新中退法 第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体第46条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 及び 第55条第1項第1号 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 の規定は、被共済者(新中退法第2条第7項に規定する被共済者をいう。以下この条において同じ。)が2014年4月1日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

4条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置)

1項 新中退法 第31条の2 《退職金共済事業を廃止した団体からの受入金…》 額の受入れ等 事業主退職金共済事業を廃止した団体であつて厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体が の規定は、 廃止団体 同条第1項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。)と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、 施行日 以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。

2項 前項に規定する事業主が、 施行日 以後に退職金共済契約( 新中退法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する 短時間労働被共済者 に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結し、新中退法第31条の2第1項の規定による申出をした場合であって、当該 廃止団体 が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額(当該掛金の月額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数金額が500円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が500円以上であるときは、これを1,000円として計算する。以下この項において同じ。)が5,000円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して3年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第4条第2項の規定にかかわらず、2,000円(当該掛金の月額が2,000円を超えるときは、当該掛金の月額)以上5,000円未満の額とすることができる。ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を5,000円以上とした場合及び新中退法第9条第1項の規定により掛金月額が5,000円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

3項 独立行政法人勤労者退職金共済 機構 は、前項本文の規定により掛金月額を5,000円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者( 新中退法 第2条第6項 《6 この法律で「共済契約者」とは、退職金…》 共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。 に規定する共済契約者をいう。)からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第9条第2項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第8条第3項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新中退法第9条第1項の規定により掛金月額が5,000円を超える額に増加された後における5,000円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

4項 第2項本文の規定により掛金月額を5,000円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が5,000円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、5,000円に増加されたものとみなす。

5条 (特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)

1項 新中退法 第43条第1項 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の ただし書、 第46条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付 及び 第55条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号 の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

6条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い等に関する経過措置)

1項 新中退法 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 各号列記以外の部分及び 第55条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額納付された掛金 各号列記以外の部分の規定は、 施行日 以後に支給事由が生じた者に係る退職金相当額(新中退法第46条第1項に規定する退職金又は退職金に相当する額及び新中退法第55条第1項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについて適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金相当額( 旧中退法 第46条第1項 《機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号…》 に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2 に規定する退職金又は退職金に相当する額及び旧中退法第55条第1項に規定する退職金又は退職金に相当する額をいう。)の繰入れについては、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 の規定、 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 中健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、第2…》 又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労 の規定並びに 第12条 《退職金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 まで、 第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。第18条 《掛金納付月数の通算 被共済者が退職した…》 後3年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納第59条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。第62条 《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》 及び 第67条 《運営委員会の設置及び権限 機構に、退職…》 金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの以下「特定業種退職金共済業務」という。の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。 2 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるもの から 第69条 《運営委員 運営委員は、当該特定業種に係…》 る特定業種退職金共済契約の共済契約者当該共済契約者が法人であるときは、その代表者及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 運営委員の任期は までの規定公布の日

附 則(2016年6月3日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 の規定、 第4条 《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》 月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時 確定給付企業年金 法第78条の次に1条を加える改正規定並びに同法第79条及び第82条の2の改正規定並びに 第6条 《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》 る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第8項及び 第41条第3号 《締結等 第41条 中小企業者でなければ、…》 特定業種退職金共済契約を締結することができない。 2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第4項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第39条に規定する者は、当 の改正規定並びに附則第9条の規定2016年7月1日

3号

4号 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 の規定、 第4条 《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》 月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時 の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 の規定並びに 第6条 《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》 る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表改正後 確定給付企業年金 法第88条の項の次に1項を加える改正規定、同表改正後 確定拠出年金法 第4条第1項第2号 《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用される第1号等厚 の項を改める改正規定及び同表改正後 確定拠出年金法 第54条の2第2項 《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》 時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条から 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

7条 (中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 の規定による改正後の 中小企業退職金共済法 第31条の4 《資産管理運用機関等への解約手当金に相当す…》 る額の移換等 共済契約者が会社法2005年法律第86号その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為以下この項において「合併等」という。をした場合であつて、当該合併 の規定は、第4号 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 合併等 について適用する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「中小企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(第57条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 」を「 第57条第1項 《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》 法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(第57条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 」を「 第57条第1項 《この法律及び独立行政法人通則法1999年…》 法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、 第4条 《 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金…》 月額を定めて締結するものとする。 2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな の規定並びに附則第3条、 第7条 《契約の成立 退職金共済契約は、機構がそ…》 の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならな から 第9条 《掛金月額の変更 機構は、共済契約者から…》 掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。 2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。 3 前 まで、 第68条 《運営委員会の組織 運営委員会は、運営委…》 員20人以内をもつて組織する。 及び 第80条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 の規定公布の日

2:7号

8号 第6条 《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》 る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項

2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》 いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《契約の申込み 中小企業者は、その雇用す…》 る従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を の規定、 第11条 《退職金の支給方法 退職金は、1時金とし…》 て支給する。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《退職金の分割支給等 機構は、前条の規定…》 にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の…》 方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額以下この の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《譲渡等の禁止 退職金等の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 確定給付企業年金 法第36条第2項第1号の改正規定、 第21条 《退職金等の返還 偽りその他不正の行為に…》 より退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 中健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《被共済者等の受益 被共済者及びその遺族…》 は、当然退職金共済契約の利益を受ける。 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から 第45条 《加入促進等のための掛金負担軽減措置 機…》 構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《理事長及び理事の禁止行為 理事長及び理…》 事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。 1 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締 の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《掛金及び退職金等の額の検討 掛金及び退…》 職金等の額は、少なくとも5年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。 の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:6号

7号 第20条 《譲渡等の禁止 退職金等の支給を受ける権…》 利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《掛金の納付 共済契約者は、退職金共済契…》 約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又は の規定、 第24条 《前納の場合の減額 機構は、共済契約者が…》 掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項及び改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び 第41条第2号 《締結等 第41条 中小企業者でなければ、…》 特定業種退職金共済契約を締結することができない。 2 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第4項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第39条に規定する者は、当 の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、 第52条 《被共済者に関する経過措置 機構は、特定…》 業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定第57条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 から 第59条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 まで、 第71条第2項 《2 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第93条の改正規定、 第26条 《納付期限の延長 機構は、常時5人未満の…》 従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。 2 機構は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納 独立行政法人農業者年金基金法 第11条 《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》 律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと第13条 《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》 の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格 及び 第45条第1項 《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》 。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日 の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第28条第1項 《前条第1項の規定による申出をした共済契約…》 者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金 の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す の規定にかかわらず」を加える部分及び第31条第1項 《機構は、退職金共済事業を行う団体であつて…》 厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者当該退職をした者に限る。が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡す ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、 第29条 《退職金等の特例 過去勤務掛金が納付され…》 たことのある退職金共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じ から 第33条 《時効 退職金等の支給を受ける権利はこれ…》 らを行使することができる時から5年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する まで及び 第89条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項第8条第5項及び第9条第4項において準用する場合を含む。、第35条第51条において準用する場合を含む。、第48条第2項又は第49条の規定に違反した者 から 第91条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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