未帰還者に関する特別措置法《附則》

法番号:1959年法律第7号

略称: 未帰還者特別措置法

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附 則 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者の…》 うち、国がその状況に関し調査究明した結果、なおこれを明らかにすることができない者について、特別の措置を講ずることを目的とする。 中戦傷病者戦没者 遺族 等援護法(以下「 遺族援護法 」という。)第8条第1項及び第4項並びに第26条の改正規定、 第2条 《民法第30条の宣告の請求等の特例 未帰…》 還者留守家族等援護法1953年法律第161号第1項に規定する未帰還者以下「未帰還者」という。に係る民法1896年法律第89号第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。 2 前項の請求をす の規定、 第3条 《弔慰料の支給 未帰還者が戦時死亡宣告を…》 受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。 未帰還者 留守家族等援護法(以下「 留守家族援護法 」という。)第8条の改正規定並びに附則第2項及び附則第4項から附則第9項までの規定は1962年10月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者の…》 うち、国がその状況に関し調査究明した結果、なおこれを明らかにすることができない者について、特別の措置を講ずることを目的とする。 中遺族援護法第8条第3項の改正規定及び附則第3項の規定は1963年7月1日から施行し、改正後の 留守家族援護法 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな第25条において準用する場合を含む。及び 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 の規定は1962年4月1日から、改正後の 未帰還者に関する特別措置法 第4条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の範囲は、戦時死亡宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母 及び 第5条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と の規定は、1959年4月1日から適用する。

13項 この法律の施行前に 未帰還者 に関する 特別措置法 以下「 特別措置法 」という。第2条第3項 《3 第1項の規定による厚生労働大臣の請求…》 に基く民法第30条の宣告以下「戦時死亡宣告」という。の取消の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。 に規定する 戦時死亡宣告 以下「 戦時死亡宣告 」という。)を受けた未帰還者に関し、改正前の特別措置法第4条及び 第5条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と の規定により弔慰料の支給を受ける権利を有する者がある場合においては、弔慰料を受けるべき 遺族 の順位については、改正後の特別措置法第4条及び 第5条 《弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位 弔…》 慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14項 この法律の施行前に 戦時死亡宣告 を受けた 未帰還者 については、改正後の 特別措置法 第13条 《戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用 未…》 帰還者であつて次の表の第一欄に掲げるものが戦時死亡宣告を受けたときは、それぞれ、同表の第二欄に掲げる法律の適用については、その者は、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により同表の第四欄に掲げる日同日後生 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1963年4月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《民法第30条の宣告の請求等の特例 未帰…》 還者留守家族等援護法1953年法律第161号第1項に規定する未帰還者以下「未帰還者」という。に係る民法1896年法律第89号第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。 2 前項の請求をす第3条 《弔慰料の支給 未帰還者が戦時死亡宣告を…》 受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。 及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、未帰還者の…》 うち、国がその状況に関し調査究明した結果、なおこれを明らかにすることができない者について、特別の措置を講ずることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《時効 弔慰料の支給を受ける権利は、これ…》 を行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によつて消滅する。第12条 《非課税等 弔慰料として支給を受けた金銭…》 を標準として、租税その他の公課を課することはできない。 2 弔慰料に関する書類には、印紙税を課さない。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《民法第30条の宣告の請求等の特例 未帰…》 還者留守家族等援護法1953年法律第161号第1項に規定する未帰還者以下「未帰還者」という。に係る民法1896年法律第89号第30条の宣告の請求は、厚生労働大臣も行うことができる。 2 前項の請求をす 及び 第3条 《弔慰料の支給 未帰還者が戦時死亡宣告を…》 受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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