内閣府設置法第4条第1項第24号に規定する北方地域の範囲を定める政令《本則》

法番号:1959年政令第33号

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制定文 内閣は、総理府設置法(1949年法律第127号)第3条第2号の規定に基き、この政令を制定する。


1項 内閣府設置法 1999年法律第89号第4条第1項第24号 《内閣府は、前条第1項の任務を達成するため…》 、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさどる。 1 短 に規定する政令で定める北方地域は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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