内閣府設置法第4条第1項第24号に規定する北方地域の範囲を定める政令《附則》

法番号:1959年政令第33号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1984年6月9日政令第182号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

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