国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令《別表など》

法番号:1959年政令第41号

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別表第1 (第5条関係)

1,510,000円未満

100分の32

1,510,000円以上1,610,000円未満

100分の30

1,610,000円以上1,710,000円未満

100分の28

1,710,000円以上1,810,000円未満

100分の26

1,810,000円以上1,910,000円未満

100分の24

1,910,000円以上2,010,000円未満

100分の22

2,010,000円以上2,110,000円未満

100分の20

2,110,000円以上2,210,000円未満

100分の18

2,210,000円以上2,310,000円未満

100分の16

2,310,000円以上2,410,000円未満

100分の14

2,410,000円以上

100分の13

別表第2 (第5条関係)

1,510,000円未満

1,000分の164

1,510,000円以上1,610,000円未満

1,000分の161

1,610,000円以上1,710,000円未満

1,000分の157

1,710,000円以上1,810,000円未満

1,000分の154

1,810,000円以上1,910,000円未満

1,000分の150

1,910,000円以上2,010,000円未満

1,000分の147

2,010,000円以上2,110,000円未満

1,000分の115

2,110,000円以上2,210,000円未満

1,000分の84

2,210,000円以上2,310,000円未満

1,000分の55

2,310,000円以上2,410,000円未満

1,000分の27

2,410,000円以上

別表第3 (附則第13条、第16条及び第17条関係)

1,510,000円未満

1,000分の164

1,510,000円以上1,610,000円未満

1,000分の161

1,610,000円以上1,710,000円未満

1,000分の157

1,710,000円以上1,810,000円未満

1,000分の154

1,810,000円以上1,910,000円未満

1,000分の150

1,910,000円以上2,010,000円未満

1,000分の147

2,010,000円以上2,110,000円未満

1,000分の144

2,110,000円以上2,210,000円未満

1,000分の140

2,210,000円以上2,310,000円未満

1,000分の137

2,310,000円以上2,410,000円未満

1,000分の133

2,410,000円以上

1,000分の130

付録第1 (第5条関係)

1号 {A×(r-1)×2/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]

備考

付録第2 (附則第13条関係)

1号 {E×(s×r-1)+A×(r-1)×1/3}÷[{C-(A+B)}×2/3+{D-(A+B)}×1/3]

備考

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