附 則 抄
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1963年5月2日政令第157号) 抄
1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処…》
理 法第3条第1項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法の規定中
、
第3条
《事務の区分 前2条の規定により都道府県…》
が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月28日政令第109号)
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。